第二一七回
衆第一四号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の見出し中「寄附の制限」を「寄附等の禁止」に改め、同条第一項中「第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において」を「以下」に改め、「、政党及び政治資金団体以外の者に対しては」を削り、「政治活動に関する寄附」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払」を加え、同条第三項中「(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)」を削り、「、又は」を「又は」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体に対して、政治資金パーティーの対価の支払をすることを勧誘し又は要求してはならない。
第二十一条の三第一項中「政党及び政治資金団体に対してされる」を「個人のする」に、「各号の」を「各号に掲げる」に、「掲げる額を」を「定める額を」に改め、同項各号を次のように改める。
一 政党及び政治資金団体に対してする寄附 二千万円
二 政党及び政治資金団体以外の者に対してする寄附 千万円
第二十一条の三第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。
3 政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、千万円を超えることができない。
4 前項の規定の適用については、政治団体の支部で次に掲げるもの以外のものは、それぞれ一の政治団体とみなす。
一 公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられ、かつ、その代表者が公職の候補者であるもの
二 都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区又は総合区の区域。以下この号において同じ。)を単位として設けられ、かつ、当該政治団体が都道府県又は市町村の区域ごとに指定する一のもの
第二十一条の三第五項を次のように改める。
5 第三項の規定は、二以上の国会議員関係政治団体(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体をいい、同項第三号に係る国会議員関係政治団体を除く。以下この項において同じ。)であつて、これらの国会議員関係政治団体に係る公職の候補者(同項第一号に係る国会議員関係政治団体の代表者である公職の候補者又は同項第二号に係る国会議員関係政治団体が第六条第一項若しくは第七条第一項の規定により届け出た同号の公職の候補者をいう。)が同一の者であるものの間における寄附については、適用しない。
第二十二条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
第二十二条の六に見出しとして「(本人の名義以外の名義等による寄附等の制限)」を付し、同条第一項中「政治活動に関する寄附」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払」を加え、同条第三項中「寄附」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払」を加える。
第二十二条の六の二の次に次の一条を加える。
(雇用関係の不当利用等による寄附等の制限)
第二十二条の六の三 会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならない。
第二十二条の七の見出し中「寄附のあつせん」を「寄附のあつせん等」に改め、同条第一項中「係る寄附のあつせん」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」を、「当該寄附のあつせん」の下に「又は当該対価の支払のあつせん」を加え、同条第二項中「寄附のあつせん」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」を、「、寄附」の下に「又は対価の支払」を、「当該寄附」の下に「又は当該対価として支払われる金銭等」を加える。
第二十二条の八第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
(政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の政治資金規正法第二十一条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開催される政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーの対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(関係法律の整備)
第四条 この法律の施行に関し必要な罰則の規定の整備その他関係法律(この法律を含む。)の整備については、別に法律で定める。
理 由
政治に対する国民の信頼を回復し、広く国民によって支えられる政治を実現するため、会社、労働組合、職員団体その他の団体の政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払の全面禁止並びに政治団体による寄附に係る上限額の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。