第二一七回
衆第一五号
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「令和七年度」を「令和十二年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の同意を得た地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第二条の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る。
理 由
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施の状況に鑑み、その有効期限を令和十二年三月三十一日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に伴い、令和七年度における地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の総額は、約三百三十三億円となる見込みである。