第二一七回
衆第一七号
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「及び次条」を「から第十九条の二まで」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第十九条の二 特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に第十八条第一項の規定による労働者派遣事業を利用させる場合における当該労働者派遣事業についての中小企業等協同組合法第九条の二第三項ただし書及び第百十五条第一項の規定の適用については、同法第九条の二第三項ただし書中「百分の二十」とあるのは「百分の五十を超えてはならず、かつ、一事業年度における組合員以外の者(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第十九条の二第二項に規定する関係市町村等を除く。)の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十」と、同法第百十五条第一項第三号中「第九条の二第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)」とあるのは「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九条の二第三項」とする。
2 前項の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(内閣府設置法の一部改正)
2 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表令和七年三月三十一日の項を削り、同表令和九年三月三十一日の項の次に次のように加える。
令和十二年三月三十一日 |
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)に基づく特定地域づくり事業協同組合(同法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。)の安定的な運営を確保するための事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 |
附則第四条の二の二中「令和七年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。
理 由
特定地域づくり事業協同組合の健全な発展を図り、地域社会の維持及び地域経済の活性化に資するため、関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合における員外利用制限の緩和を行うとともに、内閣府の所掌事務の特例の期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。