第二一七回
衆第一八号
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、又は」を「又は」に改め、同条ただし書中「国会議員には」の下に「旅費のうち宿泊のための種目及び」を加える。
第二条を次のように改める。
第二条 旅費の種目及び内容は、両議院の議長が協議して定めるところによる。
第四条第一項中「日当は、」の下に「証人として出頭し又は陳述した」を加え、同条第二項を削る。
第五条を次のように改める。
第五条 証人がこの法律又は旅費及び日当の支給に関し両議院の議長が協議して定める規程に違反して旅費及び日当の支給を受けた場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第十条第一項の例による。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に議院に出頭をし又は陳述(証人の補佐人にあっては、助言。以下同じ。)をした証人、公述人、参考人及び証人の補佐人(以下「証人等」という。)の当該出頭又は陳述に係る旅費及び日当について適用し、施行日前に議院に出頭をし又は陳述をした証人等の当該出頭又は陳述に係る旅費及び日当については、なお従前の例による。ただし、施行日前に議院に出頭をし又は陳述をした証人等の当該出頭又は陳述に係る旅行で、施行日以後に旅行内容に変更が生じた場合は、新法の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
理 由
国家公務員等の旅費に関する法律の改正に伴い、証人等の旅費及び日当について整理する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。