第二一七回
衆第二二号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案
(子ども・子育て支援法の一部改正)
第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第六章 費用等 |
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第一節 費用の支弁等(第六十五条−第六十八条の二) |
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第二節 拠出金の徴収等(第六十九条−第七十一条) |
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第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 |
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第一款 通則(第七十一条の二) |
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第二款 子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務(第七十一条の三) |
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第三款 子ども・子育て支援納付金の額等(第七十一条の四−第七十一条の七) |
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第四款 子ども・子育て支援納付金の徴収の方法(第七十一条の八−第七十一条の十三) |
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第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等(第七十一条の十四−第七十一条の二十五) |
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第六款 子ども・子育て支援特例公債の発行等(第七十一条の二十六−第七十一条の二十八) |
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第七款 雑則(第七十一条の二十九・第七十一条の三十) |
」 |
を「第六章 費用等(第六十五条−第七十一条の六)」に、「第七十七条の二」を「第七十八条」に改める。
第六章第一節から第三節までの節名及び同節第一款の款名を削る。
第七十一条の二を次のように改める。
(特定上場投資信託受益権管理特別会計から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ)
第七十一条の二 政府は、次に掲げる費用(以下「繰入対象費用」という。)を、毎会計年度、予算で定めるところにより、特定上場投資信託受益権管理特別会計から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。
一 第六十八条第一項及び第四項の規定による交付金の交付に要する費用
二 児童手当法第十九条第一項の規定による交付金の交付に要する費用(当該費用のうち拠出金を原資とする部分を除いた部分に限る。)
三 児童手当法第十九条第二項及び第三項の規定による交付金の交付に要する費用
四 雇用保険法第六十一条の六第三項に規定する出生後休業支援給付金及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金の支給に要する費用
五 国民年金法第八十八条の三第三項の規定による保険料に相当する額の補填に要する費用
六 子ども・子育て支援特例公債等(第七十一条の四に規定する子ども・子育て支援特例公債等をいう。以下この号において同じ。)の償還金(同条に規定する借換国債を発行した場合にあっては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)、利子並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの
七 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に資する事業として政令で定める事業に要する費用
第六章第三節第二款の款名を削る。
第七十一条の三を次のように改める。
(子ども・子育て支援特例公債の発行)
第七十一条の三 政府は、令和六年度及び令和七年度に限り、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、繰入対象費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、子ども・子育て支援特別会計の負担において、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される子ども・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
第六章第三節第三款の款名を削る。
第七十一条の四から第七十一条の六までを次のように改める。
(子ども・子育て支援特例公債等の償還期限)
第七十一条の四 子ども・子育て支援特例公債等(子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債される借換国債を含む。)をいう。第七十一条の六において同じ。)については、令和三十年度までの間に償還するものとする。
(特別会計に関する法律の適用)
第七十一条の五 子ども・子育て支援特例公債を発行する場合における子ども・子育て支援特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。
(繰入対象費用に係る歳入歳出の経理)
第七十一条の六 繰入対象費用並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理するものとする。
第七十一条の七及び第六章第三節第四款から第七款までを削る。
第七十三条第一項及び第三項中「及び子ども・子育て支援納付金」を削る。
第七十五条第二項、第七十七条の二及び第八十条の二を削る。
附則第二十六条の見出し中「支援納付金対象費用」を「繰入対象費用」に改め、同条中「第六章第三節」を「第七十一条の二から第七十一条の六まで」に、「支援納付金対象費用」を「繰入対象費用」に、「、第七十一条の三第一項」を「、第七十一条の二」に改め、同条第一号中「第七十一条の三第一項第三号」を「第七十一条の二第二号、第三号」に改め、同条第二号中「第七十一条の三第一項第一号、第三号、第四号及び第六号」を「第七十一条の二第一号(第六十八条第一項に係る部分に限る。)、第二号から第四号まで、第六号及び第七号」に改め、同条第三号中「第七十一条の三第一項第一号」を「第七十一条の二第一号」に、「及び第六号」を「、第六号及び第七号」に改める。
附則第二十七条を削る。
附則第二十八条の見出し中「支援納付金対象費用」を「繰入対象費用」に改め、同条中「第七十一条の二十六、第七十一条の二十八及び第七十一条の二十九」を「第七十一条の三、第七十一条の五及び第七十一条の六」に、「第七十一条の二十六第一項、第七十一条の二十八及び第七十一条の二十九」を「第七十一条の三第一項、第七十一条の五及び第七十一条の六」に改め、同条を附則第二十七条とする。
(児童手当法の一部改正)
第二条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「交付金のうち」の下に「、その五分の三に相当する額は国庫が負担し」を加え、「、その五分の三に相当する額は同法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)を」を削り、同条第二項後段を次のように改める。
この場合において、当該額は、国庫が負担する。
第十九条第三項後段を次のように改める。
この場合において、当該額は、国庫が負担する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち子ども・子育て支援法第六十八条に第一項として一項を加える改正規定のうち第一項中「、市町村に対し」及び「に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用」を削り、「相当する額」の下に「を負担するものとし、市町村に対し、当該額」を加える。
第一条のうち子ども・子育て支援法第六十八条に一項を加える改正規定中第四項を次のように改める。
4 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用の額の四分の三に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
第一条中子ども・子育て支援法附則に八条を加える改正規定を次のように改める。
附則に次の一条を加える。
(地域子ども・子育て支援事業に関する経過措置)
第二十八条 令和七年度における第五十九条の規定の適用については、同条中「掲げる事業」とあるのは、「掲げる事業及び児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業」とする。
第二条及び第三条を次のように改める。
第二条及び第三条 削除
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第六条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定を削る。
第七条中国家公務員共済組合法第三条第四項の改正規定を削る。
第七条のうち国家公務員共済組合法第四十条の改正規定中「第四十条第二項中「介護納付金」の下に「、子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第十二項中」を「第四十条第十二項中」に改める。
第七条中国家公務員共済組合法第九十九条の改正規定を次のように改める。
第九十九条第一項第一号中「同項第二号」を「同項第二号及び第三号」に改め、同条第三項中「次項第二号」を「次項第三号」に改め、同条第四項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額
第七条中国家公務員共済組合法第百条の改正規定、同法第百二条第四項の改正規定、同法第百二十四条の二第一項の改正規定、同法第百二十四条の三の改正規定及び同法第百二十六条の五第二項の改正規定を削る。
第七条のうち国家公務員共済組合法附則第十二条の改正規定中「附則第十二条第六項中「短期給付」の下に「及び子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第七項中」を「附則第十二条第七項中」に改める。
第七条中国家公務員共済組合法附則第二十条の二第四項の改正規定及び同法附則第二十条の六第一項の改正規定を次のように改める。
附則第二十条の二第四項及び第二十条の六第一項中「、第六十八条の三」を「から第六十八条の五まで」に改める。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第九条のうち国民年金法第八十八条の二の次に一条を加える改正規定のうち第八十八条の三第三項中「、政令で定めるところにより」を削り、「より政府が徴収する子ども・子育て支援納付金」を「よる特定上場投資信託受益権管理特別会計から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金」に改める。
第九条中国民年金法附則第九条の二の五の次に一条を加える改正規定を削る。
第十一条のうち地方公務員等共済組合法第四十三条の改正規定中「第四十三条第二項中「)及び」を「)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)及び」に改め、同条第十二項中」を「第四十三条第十二項中」に改める。
第十一条中地方公務員等共済組合法第百十三条の改正規定を次のように改める。
第百十三条第一項中「第四項第一号」を「第四項第一号及び第一号の二」に、「及び次条第一項」を「並びに次条第一項」に改め、同条第四項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額
第十一条中地方公務員等共済組合法第百十四条の改正規定及び同法第百四十四条の二第二項の改正規定を削る。
第十一条中地方公務員等共済組合法附則第十四条の三の改正規定を次のように改める。
附則第十四条の三第一項第三号中「及び介護休業手当金」を「、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金」に改める。
第十一条のうち地方公務員等共済組合法附則第十八条の改正規定中「附則第十八条第五項中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同条第六項中」を「附則第十八条第六項中」に改める。
第十一条中地方公務員等共済組合法附則第三十一条の二第三項の改正規定を削る。
第十三条のうち雇用保険法第五章中第六十八条の次に一条を加える改正規定のうち第六十八条の二の見出しを「(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用等の財源)」に改め、同条中「第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金」を「第七十一条の二の規定による特定上場投資信託受益権管理特別会計から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金」に改める。
第十三条のうち雇用保険法附則に一条を加える改正規定のうち附則第十六条第一項中「第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金」を「繰入金」に、「第七十一条の二十六第二項」を「繰入金及び同法第七十一条の三第二項」に改め、同条第二項を削る。
第十四条及び第十五条を次のように改める。
第十四条及び第十五条 削除
第十七条のうち特別会計に関する法律目次の改正規定中「目次中」の下に
「 |
「第六節 エネルギー対策特別会計(第八十五条−第九十五条) |
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第七節 労働保険特別会計(第九十六条−第百七条) |
」 |
を
「 |
第六節 特定上場投資信託受益権管理特別会計(第八十四条の二−第八十四条の十) |
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第七節 エネルギー対策特別会計(第八十五条−第九十五条) |
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第八節 労働保険特別会計(第九十六条−第百七条) |
」 |
に、「第八節」を「第九節」に、」を加え、「第九節 子ども・子育て支援特別会計」を「第十節 子ども・子育て支援特別会計」に、「第十節 食料安定供給特別会計」を「第十一節 食料安定供給特別会計」に、「第十一節」を「第十二節」に改める。
第十七条中特別会計に関する法律第二条第一項第九号から第十四号までの改正規定を次のように改める。
第二条第一項第六号から第十四号までを次のように改める。
六 特定上場投資信託受益権管理特別会計
七 エネルギー対策特別会計
八 労働保険特別会計
九 年金特別会計
十 子ども・子育て支援特別会計
十一 食料安定供給特別会計
十二から十四まで 削除
第十七条のうち特別会計に関する法律第百十一条第六項第一号ホの改正規定のうちホ中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削る。
第十七条のうち特別会計に関する法律第二章第十節から第十四節までの改正規定中「第十一節」を「第十二節」に改める。
第十七条のうち特別会計に関する法律第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に一節を加える改正規定のうち第百二十三条の二中「児童手当並びに」を「児童手当及び」に、「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業その他子ども・子育て支援に資する事業」に改める。
第十七条のうち特別会計に関する法律第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に一節を加える改正規定中第百二十三条の五第一項第一号イを次のように改める。
イ 特定上場投資信託受益権管理特別会計からの繰入金
第十七条のうち特別会計に関する法律第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に一節を加える改正規定のうち第百二十三条の五第一項第一号リ中「第七十一条の二十六第一項」を「第七十一条の三第一項」に改め、同項第二号中ワをカとし、リからヲまでをヌからワまでとし、チの次に次のように加える。
リ 子ども・子育て支援法第七十一条の二第七号に掲げる費用
第十七条のうち特別会計に関する法律第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に一節を加える改正規定のうち第百二十三条の七第一項中「第百二十三条の五第一項第二号ル」を「第百二十三条の五第一項第二号ヲ」に改める。
第十七条のうち特別会計に関する法律第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に一節を加える改正規定のうち第百二十三条の八中「子ども・子育て支援納付金」を「特定上場投資信託受益権管理特別会計から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金」に改める。
第十七条のうち特別会計に関する法律第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に一節を加える改正規定のうち第百二十三条の十第一項第一号中「支援納付金対象費用(」を「繰入対象費用(」に、「第七十一条の三第一項」を「第七十一条の二」に、「支援納付金対象費用を」を「繰入対象費用を」に、「支援納付金対象費用充当歳入額」を「繰入対象費用充当歳入額」に改め、同項第二号中「支援納付金対象費用に」を「繰入対象費用に」に、「支援納付金対象費用充当歳出額」を「繰入対象費用充当歳出額」に改める。
第十七条のうち特別会計に関する法律第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に一節を加える改正規定のうち第百二十三条の十一第三項中「支援納付金対象費用充当歳入額」を「繰入対象費用充当歳入額」に、「支援納付金対象費用充当歳出額」を「繰入対象費用充当歳出額」に、「支援納付金対象費用に」を「繰入対象費用に」に改め、同条第四項中「支援納付金対象費用充当歳入額」を「繰入対象費用充当歳入額」に、「支援納付金対象費用充当歳出額」を「繰入対象費用充当歳出額」に改め、同条第五項中「支援納付金対象費用」を「繰入対象費用」に改める。
第十七条のうち特別会計に関する法律第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に一節を加える改正規定のうち第百二十三条の十六第一項中「第百二十三条の五第一項第二号ル」を「第百二十三条の五第一項第二号ヲ」に改める。
第十七条のうち特別会計に関する法律第二章中第九節を第十節とし、第八節の次に一節を加える改正規定中「第十節とし、第八節」を「第十一節とし、第八節を第九節とし、同節」に、「第九節 子ども・子育て支援特別会計」を「第十節 子ども・子育て支援特別会計」に改める。
第十七条中特別会計に関する法律附則第十九条の改正規定の前に次のように加える。
第二章中第七節を第八節とし、第六節を第七節とし、第五節の次に次の一節を加える。
第六節 特定上場投資信託受益権管理特別会計
(目的)
第八十四条の二 特定上場投資信託受益権管理特別会計は、第八十四条の七第一項の規定により発行する国債を同条第二項の規定により日本銀行に交付することにより取得する特定上場投資信託受益権及び当該特定上場投資信託受益権の取得後において取得する特定上場投資信託受益権交換株式の管理及び処分に関する経理を明確にすることを目的とする。
2 この節において「特定上場投資信託受益権」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三条第二号に規定する投資信託財産(次項において単に「投資信託財産」という。)の一口当たりの純資産額の変動率を上場会社(金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社をいう。)の全般的な株価の水準を表す指標の変動率に一致させることを目的とする投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託の受益権であって、金融商品取引所に上場されているものをいう。
3 この節において「特定上場投資信託受益権交換株式」とは、特定上場投資信託受益権に係る投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券との交換を行うことにより取得する当該特定上場投資信託受益権に係る投資信託財産に属する株券に係る株式をいう。
(管理)
第八十四条の三 特定上場投資信託受益権管理特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第八十四条の四 特定上場投資信託受益権管理特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ この会計に所属する特定上場投資信託受益権及び特定上場投資信託受益権交換株式の処分による収入
ロ この会計に所属する特定上場投資信託受益権に係る収益の分配金
ハ この会計に所属する特定上場投資信託受益権交換株式に係る配当金
ニ 積立金からの受入金
ホ 積立金から生ずる収入
ヘ 附属雑収入
二 歳出
イ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金
ロ 第八十四条の十第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
ハ 事務取扱費
ニ この会計に所属する特定上場投資信託受益権及び特定上場投資信託受益権交換株式の管理及び処分に関する諸費
ホ 附属諸費
(特定上場投資信託受益権管理特別会計から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ)
第八十四条の五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の二に規定する繰入対象費用に相当する金額は、特定上場投資信託受益権管理特別会計から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。
(積立金)
第八十四条の六 特定上場投資信託受益権管理特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金及び第八十四条の十第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 特定上場投資信託受益権管理特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3 第一項の積立金は、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金及び第八十四条の十第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、特定上場投資信託受益権管理特別会計の歳入に繰り入れることができる。
(国債の交付)
第八十四条の七 政府は、日本銀行が保有する特定上場投資信託受益権を取得する場合の対価として交付するため、国債を発行することができる。
2 政府は、前項の規定により、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、国債を発行し、これを日本銀行に交付するものとする。
3 第一項の規定により発行する国債を前項の規定により日本銀行に交付する場合においては、財政法第五条の規定は、適用しない。
4 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
5 第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国債の償還等)
第八十四条の八 日本銀行は、同行の業務を行うため必要があると認めるときは、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
2 政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部又は一部につき日本銀行から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
3 前項の規定による償還は、特定上場投資信託受益権管理特別会計の負担において行うものとする。
4 前三項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国債の返還等)
第八十四条の九 日本銀行は、第八十四条の七第二項の規定により交付された国債のうち償還されていない国債がある場合において、同行の業務及び財産の状況に照らし、同行の業務を行うために新たに前条第一項の規定により国債の償還の請求を行う必要が生ずることがないと認めるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第八十四条の七第二項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(特定上場投資信託受益権管理特別会計から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第八十四条の十 第八十四条の七第二項の規定により交付された国債の償還金並びに当該国債の交付及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、特定上場投資信託受益権管理特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、特定上場投資信託受益権管理特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
第十七条のうち特別会計に関する法律附則第三十八条の改正規定のうち同条中「同項第二号ル」を「同項第二号ヲ」に改める。
第十七条のうち特別会計に関する法律附則第三十八条の次に四条を加える改正規定のうち附則第三十八条の二及び第三十八条の三中「同号ル」を「同号ヲ」に改める。
第十八条のうち特別会計に関する法律第百二十三条の五第一項第二号の改正規定中「ワをカ」を「カをヨ」に、「ヲ」を「ワ」に、「ワまで」を「カまで」に改める。
第十八条のうち特別会計に関する法律第百二十三条の七第一項の改正規定及び同法第百二十三条の十六第一項の改正規定中「第百二十三条の五第一項第二号ル」を「第百二十三条の五第一項第二号ヲ」に、「第百二十三条の五第一項第二号ヲ」を「第百二十三条の五第一項第二号ワ」に改める。
第十八条のうち特別会計に関する法律附則第三十八条の改正規定中「同項第二号ル」を「同項第二号ヲ」に、「同項第二号ヲ」を「同項第二号ワ」に改める。
第十八条のうち特別会計に関する法律附則第三十八条の二及び第三十八条の三の改正規定中「同号ル」を「同号ヲ」に、「同号ヲ」を「同号ワ」に改める。
第十九条のうち特別会計に関する法律第百二十三条の五第一項第二号の改正規定中「カをヨ」を「ヨをタ」に、「ワ」を「カ」に、「カまで」を「ヨまで」に改める。
第十九条のうち特別会計に関する法律第百二十三条の七第一項の改正規定及び同法第百二十三条の十六第一項の改正規定中「第百二十三条の五第一項第二号ヲ」を「第百二十三条の五第一項第二号ワ」に、「第百二十三条の五第一項第二号ワ」を「第百二十三条の五第一項第二号カ」に改める。
第十九条のうち特別会計に関する法律附則第三十八条の改正規定中「同項第二号ヲ」を「同項第二号ワ」に、「同項第二号ワ」を「同項第二号カ」に改める。
第十九条のうち特別会計に関する法律附則第三十八条の二及び第三十八条の三の改正規定中「同号ヲ」を「同号ワ」に、「同号ワ」を「同号カ」に改める。
附則第一条第四号イ中「八条を」を「一条を」に改め、「(同法附則第二十九条及び第三十条に係る部分に限る。)」を削り、同号ハ中「中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定」を「の規定」に改め、同号ニ中「の規定(次号ヘに掲げる改正規定を除く。)」を削り、同号ホ中「の規定(次号トに掲げる改正規定を除く。)」を削り、同号リ中「、第三十条」を「から第三十条まで」に改め、同号中ルからカまでを削り、ヨをルとし、タからツまでを削り、同条第五号イ中「、同法附則第二条の二」を「並びに同法附則第二条の二」に改め、「並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第三十一条から第三十三条までに係る部分に限る。)」を削り、同号中ロを削り、ハをロとし、ニからトまでを削り、チをハとし、リをニとし、ヌをホとし、ルからカまでを削り、ヨをヘとし、タをトとし、レからネまでを削る。
附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
附則第九条第一項中「(附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定を除く。)」を削る。
附則第十二条第一項中「(附則第一条第五号トに掲げる改正規定を除く。)」を削る。
附則第十八条中「及び附則第四十七条」を削り、「附則第二十八条」を「附則第二十七条」に、「第七十一条の二十六」を「第七十一条の三」に改める。
附則第二十九条を次のように改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正)
第二十九条 次に掲げる法律の規定中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改める。
一 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十四条第一項
二 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十四条第一項
三 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第八条第一項
四 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の六第一項
五 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十条第一項
六 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第七条第一項
七 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十八条第一項
八 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十八条第一項
附則第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
附則第三十三条及び第三十四条を次のように改める。
第三十三条及び第三十四条 削除
附則第三十七条から第四十条までを次のように改める。
第三十七条から第四十条まで 削除
附則第四十六条を次のように改める。
(別に定める経過措置等)
第四十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。
附則第四十七条を削る。
附則第四十八条中「、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて」を削り、同条を附則第四十七条とする。
附則第四十九条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(印紙税法の一部改正)
第二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、」を「第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び」に改め、「及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務」を削る。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第三条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百十一条第五項第一号ホ中「第七十一条の二十六第一項」を「第七十一条の三第一項」に改める。
第百十八条の二中「附則第二十八条」を「附則第二十七条」に、「第七十一条の二十六第一項」を「第七十一条の三第一項」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
子ども・子育て支援納付金の制度は廃止するとともに、子ども及び子育ての支援に関する施策に要する費用に係る財源を確保するための措置として、日本銀行が保有する特定上場投資信託受益権を取得する場合の対価とするための国債の発行、同行から取得した特定上場投資信託受益権の管理及び処分に関する経理を明確にするための特定上場投資信託受益権管理特別会計の設置、特定上場投資信託受益権に係る収益の分配金の特定上場投資信託受益権管理特別会計から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行により、平年度において六千九百五十八億円の支出増、七千八百八十三億円の増収が見込まれる。