第二一七回
衆第二五号
外国為替資金特別会計の在り方の見直しに関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、外国為替資金特別会計における外貨準備資産の額が諸外国の水準と比較して過大と見込まれる現状に鑑み、同特別会計の在り方の見直しについて定めるものとする。
(外国為替資金特別会計の在り方の見直し)
第二条 政府は、次に掲げる方針に基づき、外国為替資金特別会計の在り方を見直すものとする。
一 諸外国における外貨準備の状況を踏まえ、外国為替資金特別会計において保有する外貨準備資産の額の適正な水準について検証を行うこと。
二 前号の検証を踏まえ、外貨準備資産の額の適正な水準を超える額に相当する金額について、国民生活の安定を図る等のために講ぜられる施策、経済安全保障に関する施策(我が国の安全保障を確保するための経済分野の施策をいう。)、防衛力の整備に関する施策、脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に関する施策その他の我が国における政策課題の解決を図るための施策に有効に活用することができるようにするものとすること。
三 外国為替資金特別会計における資金及びその運用の状況等を踏まえ、その資金の運用方法を多様化すること。
(法制上の措置等)
第三条 政府は、この法律の施行後一年以内を目途として、前条の規定による見直しの結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
外国為替資金特別会計における外貨準備資産の額が諸外国の水準と比較して過大と見込まれる現状に鑑み、同特別会計の在り方の見直しについて定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。