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   組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
  第三条第一項中第十五号を第十七号とし、第十四号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十六 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪 一年以上の有期拘禁刑及び五十万円以下の罰金
  第三条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
  十三 刑法第二百三十五条(窃盗)の罪 一年以上の有期拘禁刑
  第三条第二項中「及び第十三号」を「、第十三号、第十四号及び第十六号」に改める。
  第四条中「、第十三号及び第十四号」を「及び第十三号から第十五号まで」に改める。
  第十二条中「第十五号」を「第十七号」に改める。
  別表第三第二号ネ中「第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、」を「第二百三十五条の二(不動産侵奪)、第二百三十六条(」に改め、同号ムを削る。
 (刑事訴訟法の一部改正)
第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  第三百五十条の二第二項第一号中「限る。)又は」を「限る。)、」に、「、第二百四十六条」を「若しくは第二百三十五条の罪、同法第二百四十三条の罪(同法第二百三十五条の罪に係るものに限る。)又は同法第二百四十六条」に、「若しくは第二百五十二条から第二百五十四条まで」を「、第二百五十二条から第二百五十四条まで若しくは第二百五十六条第二項」に改め、同項第二号中「、第十三号若しくは第十四号」を「若しくは第十三号から第十六号まで」に、「同項第十三号若しくは第十四号」を「同項第十三号から第十五号まで」に改める。
   附 則
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
     理 由
 近年における組織的に行われる窃盗及び盗品有償譲受け等の実情に鑑み、これらの罪に当たる行為が団体の活動としてこれを実行するための組織により行われたときの法定刑を加重する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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