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   貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案
第一条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第八項第一号中「この項、第十二条、第二十四条の五及び第三十七条」を「第三十七条の二まで」に改める。
 第十二条第一項中「(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。第二十四条の五において同じ。)」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の「真荷主」とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(次に掲げる者をいう。以下この項及び第六十四条第一号において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のものをいう。
一 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者(以下単に「第一種貨物利用運送事業者」という。)
二 貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者
三 貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者
 第二十三条の三の次に次の一条を加える。
 (真荷主から引き受けた貨物の運送に係る二以上の段階にわたる委託の制限)
第二十三条の四 一般貨物自動車運送事業者は、第十二条第二項に規定する真荷主(第二十四条の五において単に「真荷主」という。)から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。以下この条において同じ。)を利用するときは、当該貨物の運送について当該他の貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 第二十四条第一項中「一般貨物自動車運送事業者は」を「前条に定めるもののほか、一般貨物自動車運送事業者は」に改め、「(次条及び第二十四条の三において「健全化措置」という。)」を削り、同項第三号中「他の一般貨物自動車運送事業者が更に」を「貨物の運送について当該」に、「の行う運送を利用する場合に関し」を「からの」に改める。
 第二十四条の二第一項中「健全化措置」を「第二十三条の四の措置及び前条第一項各号に掲げる措置(次項及び次条において「健全化措置」という。)」に改める。
 第二十四条の五第一項中「第六項」を「第五項」に改め、同項第一号中「第五項」を「第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
 第三十五条第六項中「第四項まで及び第六項」を「第三項まで及び第五項」に改める。
 第三十六条第二項中「第二十四条の五第四項」を「第二十三条の四、第二十四条の五第三項」に改める。
 第三十七条を次のように改める。
 (第一種貨物利用運送事業者に関する特例)
第三十七条 第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで(第二十四条の三第二項、第二十四条の四第一項及び第二項並びに第二十四条の五第四項を除く。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項の規定は第一種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  第十二条第二項   貨物の運送      貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行  
                       わせることを内容とする契約によるものを除く。)  
  第二十三条の四   他の貨物自動車運送事 貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送  
            業者         事業者
  第二十四条第一項  他の一般貨物自動車運 一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用  
            送事業者       運送事業者                    
            一般貨物自動車運送事 一般貨物自動車運送事業又は第一種貨物利用運送事  
            業の         業(貨物利用運送事業法第二条第七項に規定する第  
                       一種貨物利用運送事業をいう。)の         
  第二十四条第二項  他の一般貨物自動車運 一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用  
            送事業者       運送事業者                    
  第二十四条第二項た 行う一般貨物自動車運 行う一般貨物自動車運送事業者又は第一種貨物利用  
  だし書       送事業者       運送事業者                  
  第二十四条第三項  他の一般貨物自動車運 一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用  
            送事業者       運送事業者                    
  第二十四条の二第一 貨物自動車利用運送を 第一種貨物利用運送事業者(一般貨物自動車運送事  
  項         行う一般貨物自動車運 業者又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自  
            送事業者(その行う貨 動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内  
            物自動車利用運送   容とする契約によるものを除く。)を利用してする  
                       貨物の運送
  第二十四条の二第一 特別一般貨物自動車運 特別第一種貨物利用運送事業者
  項及び第三項、第二 送事業者
  十四条の三第一項及
  び第三項並びに第二
  十四条の四第二項か
  ら第四項まで 
  第二十四条の五第一 他の貨物自動車運送事 貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送  
  項から第三項まで  業者         事業者
2 第二十四条の五第三項及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。この場合において、第二十四条の五第四項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の貨物自動車運送事業者又は第一種貨物利用運送事業者」と、「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十七条第一項において準用する第二項又は同条第一項若しくは第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
3 第二十四条の五第三項の規定は同条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第一種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  第二十四条の五第三 他の貨物自動車運送事 貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送  
  項         業者         事業者
  第二十四条の五第四 他の貨物自動車運送事 第一種貨物利用運送事業者  
  項         業者         
            前項(同条第六項及び 第三十七条第三項において準用する前項
            第三十六条第二項にお
            いて準用する場合を含
            む。)
 第三十七条の二第二項中「受けた者」の下に「(次項及び第五項において「第二種貨物利用運送事業者」という。)」を加え、同条第三項前段中「第十三条」を「第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで(第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項を除く。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第二種貨物利用運送事業者について、第十三条」に、「、第三十三条」を「並びに第三十三条」に改め、「並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項」を削り、「運行管理者について」の下に「、第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項の規定は第二種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について」を加え、同項後段を次のように改める。
 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  第十二条第二項   貨物の運送      貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行  
                       わせることを内容とする契約によるものを除く。)  
  第二十三条の四   ついて他の貨物自動車 ついて貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利  
            運送事業者      用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第  
                       二種貨物利用運送事業者をいう。以下第二十四条の  
                       五までにおいて同じ。)
            他の貨物自動車運送事 貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送  
            業者から       事業者から
  第二十四条第一項  他の一般貨物自動車運 一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用  
            送事業者       運送事業者                    
            一般貨物自動車運送事 一般貨物自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事  
            業の         業(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第  
                       二種貨物利用運送事業をいう。)の     
  第二十四条第二項  他の一般貨物自動車運 一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用  
            送事業者       運送事業者                    
  第二十四条第二項た 行う一般貨物自動車運 行う一般貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用  
  だし書       送事業者       運送事業者
  第二十四条第三項  他の一般貨物自動車運 一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用  
            送事業者       運送事業者
  第二十四条の二第一 貨物自動車利用運送を 第二種貨物利用運送事業者(一般貨物自動車運送事  
  項         行う一般貨物自動車運 業者又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自  
            送事業者(その行う貨 動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内  
            物自動車利用運送   容とする契約によるものを除く。)を利用してする  
                       貨物の運送
  第二十四条の二第一 特別一般貨物自動車運 特別第二種貨物利用運送事業者
  項及び第三項、第二 送事業者
  十四条の三第一項及 
  び第三項並びに第二 
  十四条の四第二項か
  ら第四項まで
  第二十四条の五第一 他の貨物自動車運送事 貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送  
  項         業者         事業者
  第二十四条の五第一 貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業  
  項第一号から第三号            者
  まで
  第二十四条の五第二 他の貨物自動車運送事 貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送  
  項及び第三項    業者         事業者
  第二十四条の五第四 他の貨物自動車運送事 他の第二種貨物利用運送事業者  
  項         業者         
  第三十三条     当該事業のための使用 当該事業のための使用の停止を命ずることができる  
            の停止若しくは事業の                          
            全部若しくは一部の停                          
            止を命じ、又は第三条                          
            の許可を取り消すこと                          
            ができる                                
 第三十七条の二に次の二項を加える。
4 第二十四条の五第三項及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。この場合において、第二十四条の五第四項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。)」と、「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十七条の二第三項において準用する第二項又は同条第三項若しくは第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
5 第二十四条の五第三項の規定は同条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第二種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第二種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  第二十四条の五第三 他の貨物自動車運送事 貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送  
  項         業者         事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨
                       物利用運送事業者をいう。次項において同じ。)
  第二十四条の五第四 他の貨物自動車運送事 第二種貨物利用運送事業者  
  項         業者 
            前項(同条第六項及び 第三十七条の二第五項において準用する前項
            第三十六条第二項にお
            いて準用する場合を含
            む。)
 第三十九条の二第五項第一号中「第二十四条第一項」を「第二十四条の二第一項」に改める。
 第六十四条第一号中「(第一種貨物利用運送事業者、貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者及び同法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。)」を削る。
 第六十五条の次に次の一条を加える。
 (無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者への貨物の運送の委託の禁止)
第六十五条の二 何人も、次のいずれかに該当する者に貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を委託してはならない。
 一 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営する者
 二 第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営する者
 三 第三十六条第一項前段の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を経営する者
 第七十五条第六号から第八号までの規定中「第三十五条第六項に」を「第三十五条第六項、第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項に」に改め、同条第十二号及び第十三号中「第三十七条の二第三項」を「第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項」に改め、同条に次の一号を加える。
 十四 第六十五条の二の規定に違反して貨物の運送を委託したとき。
 附則第一条の二の次に次の一条を加える。
 (無許可経営等原因行為への対処)
第一条の二の二 国土交通大臣は、当分の間、貨物自動車運送事業者(第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者を含む。)以外の者による貨物自動車運送事業の経営(第六項において「無許可経営等」という。)の原因となるおそれのある行為(以下この条において「無許可経営等原因行為」という。)を荷主(第六十四条各号に掲げる者を含む。)その他の者(以下この条において「荷主等」という。)がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主等に関する情報を提供することができる。
2 国土交通大臣は、当分の間、荷主等が無許可経営等原因行為をしているおそれがあると認めるときは、当該荷主等に対し、無許可経営等原因行為をしないよう要請することができる。
3 国土交通大臣は、当分の間、荷主等が無許可経営等原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主等に対し、無許可経営等原因行為をしないよう勧告することができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
5 関係行政機関の長は、荷主等による無許可経営等原因行為の効果的な防止を図るため、第二項及び第三項の規定の実施について、国土交通大臣に協力するものとする。
6 地方実施機関は、当分の間、無許可経営等をする者に対する荷主等の行為が無許可経営等原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知するものとする。
第二条 貨物自動車運送事業法の一部を次のように改正する。
 第一条中「の運営」を「についてこれに従事する者の労働環境の適正な整備に留意しつつその運営」に改める。
 第五条第四号から第六号までの規定中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に改める。
 第六条第三号の次に次の一号を加える。
 三の二 第十五条第一項の基準及び第二十五条第一項の基準を遵守してその事業を遂行することその他法令の規定を遵守してその事業を遂行することが見込まれること。
 第六条の次に次の一条を加える。
 (許可の更新)
第六条の二 第三条の許可は、国土交通省令で定めるところにより五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の許可の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは、従前の第三条の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、第一項の許可の更新がなされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 国土交通大臣は、別に法律で定める独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)に、国土交通省令で定めるところにより、第一項の許可の更新に関する事務の一部を行わせることができる。
5 前三条の規定は、第一項の許可の更新について準用する。
 第九条の次に次の二条を加える。
 (運賃及び料金に係る適正原価)
第九条の二 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金について、燃料費、全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のために必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、公租公課その他の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用であって国土交通省令で定めるものを的確に反映した積算を行うことにより、貨物自動車運送事業の適正な運営を図るための原価を定めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の原価(以下「適正原価」という。)を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
 (適正原価を下回る運賃及び料金の制限)
第九条の三 一般貨物自動車運送事業者は、前条第二項の規定による適正原価の告示があった場合においては、自らが引き受ける貨物の運送に係る運賃及び料金が当該適正原価を下回ることとならないようにしなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、前条第二項の規定による適正原価の告示があった場合において、自らが引き受ける貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、その利用する運送に係る運賃及び料金が当該適正原価を下回ることとならないようにしなければならない。
 第二十四条の五第四項中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 (労働者の適切な処遇の確保)
第二十四条の六 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業用自動車の運転者その他の労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するために必要な措置を実施するものとする。
 第二十五条第一項第二号中「の納付」の下に「、適正原価を下回らない額での貨物の運送の受託及び委託、労働者の適切な処遇の確保」を加える。
 第三十五条第三項に次の一号を加える。
 四 第八項において準用する第十五条第一項の基準及び第八項において準用する第二十五条第一項の基準を遵守してその事業を遂行することその他法令の規定を遵守してその事業を遂行することが見込まれること。
 第三十五条第六項中「第九条、」の下に「第九条の三、」を、「及び第五項」の下に「、第二十四条の六」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 第一項の許可は、国土交通省令で定めるところにより五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
6 第六条の二第二項から第四項まで及び第二項から第四項までの規定は、前項の許可の更新について準用する。
 第三十六条第二項中「第十二条」を「第九条の三、第十二条」に改め、「第二十四条の五第三項」の下に「、第二十四条の六」を加える。
 第三十六条の二第一項第三号中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に改める。
 第三十七条第一項の表以外の部分中「第十二条」を「第九条の三、第十二条」に改め、同項の表第十二条第二項の項の前に次のように加える。
  第九条の三第二項  他の貨物自動車運送事 貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送  
            業者         事業者(第十二条第二項第一号に規定する第一種貨  
                       物利用運送事業者をいう。)            
 第三十七条第二項中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改め、同条第三項の表以外の部分中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に改め、同項の表第二十四条の五第四項の項中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
 第三十七条の二第一項中「第十一条まで」の下に「(第九条の二及び第九条の三を除く。)」を加え、「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に改め、同条第三項の表以外の部分中「第十二条」を「第九条の三、第十二条」に改め、「第二十三条の三まで」の下に「、第二十四条の六」を加え、同項の表第十二条第二項の項の前に次のように加える。
  第九条の三第二項  他の貨物自動車運送事 貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送  
            業者         事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨  
                       物利用運送事業者をいう。以下第二十四条の五まで  
                       において同じ。)            
 第三十七条の二第三項の表第二十三条の四の項を次のように改める。
  第二十三条の四   他の貨物自動車運送事 貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送  
            業者         事業者                      
 第三十七条の二第四項中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改め、同条第五項の表以外の部分中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に改め、同項の表第二十四条の五第四項の項中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
 第六十条の二及び第六十五条第一項中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に改める。
 第六十八条中「緊急調整区間の指定」の下に「、第九条の二第一項の規定による適正原価の設定」を加える。
 第七十条第四号及び第五号、第七十一条第一号、第七十四条、第七十五条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号並びに第八十一条第一号、第四号及び第五号中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に改める。
 附則第一条の三を削る。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条及び第七条の規定 公布の日
二 第一条の規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 (実運送体制管理簿の作成等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第三十七条第一項において準用する同法第二十四条の五第一項の規定は、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者(以下この項において単に「第一種貨物利用運送事業者」という。)が前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第六条において「第二号施行日」という。)以後に貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者(次項において単に「貨物自動車運送事業者」という。)又は他の第一種貨物利用運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。
2 第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第三十七条の二第三項において準用する同法第二十四条の五第一項の規定は、同法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者(以下この項において単に「第二種貨物利用運送事業者」という。)が第二号施行日以後に貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。
 (許可の申請に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法(次条第一項において「旧法」という。)第三条又は第三十五条第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際当該申請に対する処分がなされていないものに対する処分については、なお従前の例による。
 (一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可の更新に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者は、施行日に第二条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法(以下この条において「新法」という。)第三条又は第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法第三条又は第三十五条第一項の許可に条件が付されているときは、当該条件は、新法第三条又は第三十五条第一項の許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る施行日後の最初の更新については、新法第六条の二第一項中「五年ごと」とあるのは「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和七年法律第   号)附則第四条第一項の規定により第三条の許可を受けたとみなされた日から起算して二年を経過した日から七年を経過する日までの間において国土交通省令で定める日まで」と、新法第三十五条第五項中「五年ごと」とあるのは「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により第一項の許可を受けたとみなされた日から起算して二年を経過した日から七年を経過する日までの間において国土交通省令で定める日まで」とする。
 (運輸審議会への諮問に関する経過措置)
第五条 国土交通大臣は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第九条の二第一項の原価の設定のために、運輸審議会に諮ることができる。
 (調整規定)
第六条 第二号施行日が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における第一条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第三十七条第一項及び第三十七条の二第三項の規定の適用については、同法第三十七条第一項の表以外の部分中「及び第二項並びに」とあるのは「及び」と、「並びに第二十四条の四第一項及び第二項」とあるのは「及び第二十四条の四第一項」と、同項の表第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三第一項及び第三項並びに第二十四条の四第二項から第四項までの項中「から第四項まで」とあるのは「及び第三項」と、同法第三十七条の二第三項の表以外の部分中「並びに第二十四条の四第一項及び第二項」とあるのは「及び第二十四条の四第一項」と、同項の表第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三第一項及び第三項並びに第二十四条の四第二項から第四項までの項中「から第四項まで」とあるのは「及び第三項」とする。
 (政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (登録免許税法の一部改正)
第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第百二十五号中「の一般貨物自動車運送事業の許可」の下に「(更新の許可を除く。)」を加え、同号中「の許可」の下に「(更新の許可を除く。)」を加える。
 (貨物利用運送事業法の一部改正)
第九条 貨物利用運送事業法の一部を次のように改正する。
  第三十三条第三号中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に改める。
 (地域再生法の一部改正)
第十条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
  第十七条の五十五第三項第五号中「第三号」を「第三号の二」に改める。
 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第十一条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
  第三十三条第三項第五号中「第三号」を「第三号の二」に改める。
     理 由
 貨物自動車運送事業に係る輸送の安全を確保し及びその健全な発達を図るため、健全化措置及び実運送体制管理簿に関する規定の拡充、無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者への貨物の運送の委託の禁止及び無許可経営等原因行為への対処、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可に係る更新制の導入、運賃及び料金に係る適正原価の設定並びにこれを下回る運賃及び料金の制限、労働者の適切な処遇の確保等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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