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   貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)の適正化のための体制の整備等の推進に関し、基本となる事項を定めること等により、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。
 (基本理念)
第二条 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進は、物資の流通が国民生活及び経済活動の基盤であり、その中核的な役割を果たす貨物自動車運送が将来にわたって輸送需要に対応した適正な輸送力を確保することの重要性に鑑み、貨物自動車運送に係る安全性の向上、輸送効率の向上及び事業の用に供する自動車の運転者の経済的社会的地位の向上その他貨物自動車運送事業の適正化を図り、もって我が国における持続可能な物資の流通の確保及び国民経済の健全な発展に寄与することを旨として行われるものとする。
 (国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
 (基本方針)
第四条 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
一 次に掲げる貨物自動車運送事業の適正化に関する業務を一の独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)に行わせるとともに、当該業務がその独立行政法人により適切かつ効率的に実施されることとなるよう、必要な体制の整備を行うこと。
イ 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業(それぞれ貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第三項に規定する一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業をいう。)の許可の更新に関する事務の一部であって、独立行政法人に行わせることが適当なもの
ロ 貨物自動車運送に係る安全性の向上、輸送効率の向上及び事業の用に供する自動車の運転者の経済的社会的地位の向上その他貨物自動車運送事業の適正化並びにこれらを通じた将来にわたる貨物自動車運送に係る輸送需要に対応した適正な輸送力の確保その他の持続可能な物資の流通の確保に資する取組への支援に関する業務
二 前号イ及びロに掲げる業務の費用に係る財源の確保について、次に掲げるところによること。
イ 独立行政法人に前号イに掲げる業務を行わせるために必要な費用は、国庫が負担することとし、その財源は、同号イの許可の更新に係る手数料による収入その他の収入を活用して、確保すること。
ロ 独立行政法人に前号ロに掲げる業務を行わせるために必要な費用を確保することができるよう、その財源について、貨物自動車運送事業の適正化とこれを通じた持続可能な物資の流通の確保を広く社会で支える観点から幅広く検討を行うこと。
三 第一号イ及びロに掲げる業務の適切な実施に資するよう、これらの業務の実施に係る収入及び支出の関係の明確化を図ること。
 (法制上の措置等)
第五条 政府は、前条各号に掲げる基本方針に基づく貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置について、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならない。
 (物流政策推進会議)
第六条 政府は、前条の措置をはじめとする貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策その他の物資の流通に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、物流政策推進会議を設けるものとする。
2 前項の物流政策推進会議は、国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣その他の関係する国務大臣及び公正取引委員会委員長をもって構成する。
3 国土交通省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省、公正取引委員会その他の関係行政機関は、その職員、物資の流通の実務に関して十分な知識と経験を有する者その他の関係者によって構成する物流政策推進関係者会議を設け、第一項の物資の流通に関する施策に係る連絡調整を行うものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
     理 由
 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進を総合的かつ集中的に行うため、その推進に関し、基本となる事項を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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