ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第七条」の下に「及び第九条の二第二項第一号」を加える。
第九条の次に次の一条を加える。
(違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止)
第九条の二 インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為
二 インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 違法オンラインギャンブル等 ギャンブル等のうち、国内においてインターネットを利用して違法に行われるもの
二 違法オンラインギャンブル等ウェブサイト ウェブサイトのうち、当該ウェブサイトにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
三 違法オンラインギャンブル等プログラム プログラムのうち、当該プログラムの利用に際し違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
第十四条中「広報活動等」の下に「(第九条の二第二項第一号に掲げる違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を含む。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
理 由
違法オンラインギャンブル等をめぐる問題が深刻な状況にあることに鑑み、インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者が国内にある者に対して違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等を禁止するとともに、ギャンブル等依存症問題に関する知識の普及に当たって違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置が講ぜられることを明記する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。