食料供給困難事態対策法の一部を改正する法律案
食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十四条」を削る。
第二十三条第一項中「場合には、その違反行為をした」を削り、「罰金」を「過料」に改め、同項各号中「とき。」を「者」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十三条第二項及び第三項並びに第二十四条を削る。
附則第二条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、特定食料等の備蓄に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
食料供給困難事態において、主務大臣の指示に違反して出荷販売業者、輸入業者、農林水産物生産業者等又は加工品等製造業者が出荷販売計画、輸入計画、生産計画又は製造計画を届け出なかったとき等の罰則を、二十万円以下の罰金から二十万円以下の過料に改める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。