社会保険労務士法の一部を改正する法律案
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(社会保険労務士の使命)
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
第二条第一項第三号中「こと」の下に「(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)」を加える。
第二条の二中「訴訟代理人」を「代理人」に改める。
第二十五条の二十中「第一条の二」を「第一条、第一条の二」に改める。
第二十六条第一項中「これ」を「社労士その他の社会保険労務士」に改め、同条第二項中「これ」を「社労士法人その他の社会保険労務士法人」に改め、同条第三項中「これら」を「社労士会若しくは全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条の二の改正規定は令和七年十月一日から施行する。
理 由
最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、社会保険労務士の使命を明らかにする規定を設け、社会保険労務士の業務に労務監査が含まれることを明記し、社会保険労務士が裁判所にともに出頭することとされている弁護士の地位を代理人に改め、及び名称の使用制限に係る類似名称の例示として社労士等を追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。