公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案
(公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「満二十五年」を「満十八年」に改め、同項第二号中「満三十年」を「満二十三年」に改め、同項第三号中「満二十五年」を「満十八年」に改め、同項第四号中「満三十年」を「満二十三年」に改め、同項第五号中「満二十五年」を「満十八年」に改め、同項第六号中「満二十五年」を「満二十三年」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項第一号、第三号及び第五号の年齢は選挙の期日の公示又は告示の日の前日により、同項第二号、第四号及び第六号の年齢は選挙の期日により、それぞれ算定する。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「満二十五年」を「満十八年」に改め、同条第二項中「満三十年」を「満二十三年」に、「都道府県知事」を「普通地方公共団体の長」に改め、同条第三項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条から第五条まで及び第六条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(若年者の主体的な政治参加のための措置)
第三条 国及び地方公共団体は、若年者が主権者である国民として政治上の課題について自ら判断し、主体的に政治に参加することができることとなるよう、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
一 初等教育の段階から高等教育の段階に至るまで一貫した方針の下に行われる、主権者である国民として必要な政治的教養を身に付けるための教育の一層の推進
二 地域の課題の解決を図る活動への若年者の参画の促進
三 公職の職責の重要性に関する情報の提供
(公職の候補者等に関する理解及び配慮)
第四条 国及び地方公共団体は、公職を担う多様な人材の確保を図るため、学校、職場、家庭等において、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の置かれている状況に関する理解が深められるよう努めるとともに、公職の候補者等の修学及び就業について、その者の実情に応じた必要な配慮がなされるよう努めるものとする。
(特定少年である公職の候補者等の選挙犯罪等に係る法制上の措置)
第五条 国は、この法律が施行されるまでの間に、特定少年(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六十二条第一項に規定する特定少年をいう。)である公職の候補者等の選挙犯罪等に係る事件の取扱いの在り方について、選挙の公正の確保等と少年の健全な育成との両立を図る観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(検討)
第六条 選挙運動に関する費用に係る公費負担の合理化、地方公共団体の議会の議員の被選挙権の住所に関する要件の撤廃その他の若年者が公職の候補者等となる上での支障を軽減するための方策については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定については、公職を担う多様な人材の確保を図る観点から、当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
理 由
公職選挙法上の公職の被選挙権を有する者となる年齢について、成年者に被選挙権を付与するとの考え方を基本としつつ各公職の特質等をも勘案して定められるべきものであるとの認識の下、衆議院議員及び普通地方公共団体の議会の議員については満十八年に、参議院議員及び普通地方公共団体の長については満二十三年に、それぞれ引き下げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。