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第二一七回

参第四号

   学校教育法の一部を改正する法律案

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十八条中「並びに第四十二条から第四十四条まで」を「、第四十二条、第四十三条並びに第四十四条」に改める。

 第四十二条の次に次の一条を加える。

第四十二条の二 小学校は、当該小学校において児童が守るべき学習上若しくは生活上の規律とする事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、児童及びその保護者が意見を表明する機会を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その表明された意見を考慮するよう努めなければならない。

  小学校は、その定める前項の規律とする事項についてその内容の適正性の確保に資するよう、当該規律とする事項に関する情報を公表するよう努めなければならない。

 第百三十四条第二項中「及び第四十二条から第四十四条まで」を「、第四十二条、第四十三条及び第四十四条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (教育職員の理解を深めるための措置)

第二条 政府は、この法律による改正後の学校教育法(次条において「新法」という。)の円滑な施行に資するため、学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の校長その他の教育職員がこども基本法(令和四年法律第七十七号)第三条第三号及び第四号に掲げる事項の意義について理解を深めることができるよう、学校の教育職員の養成及び研修の充実のための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (検討)

第三条 新法第四十二条の二第一項(新法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する措置の在り方については、各学校において、児童又は生徒及びその保護者が意見を表明する機会が十分に与えられているかどうか、児童又は生徒及びその保護者が意見を表明したことを理由として不利益な取扱いを受けていないかどうか等の観点からその実施の状況について評価が行われ、その改善が実効的に行われることとなるよう、検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

2 新法第四十二条の二第一項の規定によるもののほか、児童又は生徒がその在学する学校の運営に関して意見を表明する機会を確保するための方策については、当該機会の拡充のため、当該意見の表明の対象となる事項等に関して検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。


     理 由

 学校において児童又は生徒が守るべき学習上又は生活上の規律とする事項について、こども基本法の趣旨を踏まえるとともに、その内容の適正性の確保に資するため、当該規律とする事項を定め、又は変更する場合における児童又は生徒及びその保護者が意見を表明する機会の確保並びに当該意見の考慮、当該規律とする事項に関する情報の公表等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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