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第二一七回

参第八号

   児童の朝の居場所の確保を図るための措置等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、子育て世帯をめぐる状況の変化、学校における教員の働き方の変化等に伴い、児童の朝の居場所の確保が課題となっていることに鑑み、児童の朝の居場所の確保を図るための法制上の措置等及びこれを講ずるまでの間の地方公共団体に対する支援について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「児童の朝の居場所の確保」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この条において同じ。)に就学している児童について、その授業の開始前において小学校の施設、児童厚生施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設をいう。)その他の施設を利用して安全に安心して過ごすことができる場を確保することをいう。

 (児童の朝の居場所の確保を図るための法制上の措置等)

第三条 政府は、この法律の施行後三年以内に、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえつつ、地域の実情に応じ、児童の朝の居場所の確保が図られるようにするため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項の措置の検討を行うに当たっては、地方公共団体の協力を得て、児童の朝の居場所の確保に関する需要の状況、地方公共団体による児童の朝の居場所の確保に関する施策の実施の状況等に関する調査を行い、その結果を踏まえるものとする。

 (法制上の措置等を講ずるまでの間の地方公共団体に対する支援)

第四条 政府は、前条第一項の措置を講ずるまでの間においても、地方公共団体が実施する児童の朝の居場所の確保に関する施策を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 子育て世帯をめぐる状況の変化、学校における教員の働き方の変化等に伴い、児童の朝の居場所の確保が課題となっていることに鑑み、児童の朝の居場所の確保を図るための法制上の措置等及びこれを講ずるまでの間の地方公共団体に対する支援について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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