衆議院

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第二一七回

閣第一号

   所得税法等の一部を改正する法律案

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三十二号中「七十五万円」を「八十五万円」に改め、同項第三十三号中「四十八万円」を「五十八万円」に改め、同項第三十四号中「ものを」を「もの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を」に、「四十八万円」を「五十八万円」に改め、同項第三十四号の四の次に次の一号を加える。

  三十四の五 源泉控除対象親族 控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶養親族に該当しないものに限る。)をいう。

  第二十八条第三項第一号中「百八十万円」を「百九十万円」に、「当該収入金額の百分の四十に相当する金額から十万円を控除した残額(当該残額が五十五万円に満たない場合には、五十五万円)」を「六十五万円」に改め、同項第二号中「百八十万円」を「百九十万円」に、「六十二万円」を「六十五万円」に改める。

  第四十五条第一項に次の一号を加える。

  十五 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の規定による課徴金及び延滞金

  第六十五条を次のように改める。

 第六十五条 削除

  第六十七条の三第一項中「)と」を「第四項第一号において「受益者等」という。)と」に、「同号ロ」を「同法第二条第二十九号の二ロ」に改め、「いう」の下に「。第三項及び第四項第一号において同じ」を、「定める金額」の下に「(第三項において「帳簿価額相当額」という。)」を加え、同条第八項中「第三項」を「第五項」に、「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項の場合において、同項の法人課税信託が特定法人課税信託であるときは、その受託法人の信託財産に属する特定株式については、前二項の規定にかかわらず、当該特定株式を第一項に規定する該当しないこととなつた時における価額(当該価額が帳簿価額相当額に満たない場合には、当該帳簿価額相当額)により取得したものとみなして、同項の居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとし、当該特定株式の当該帳簿価額相当額は、当該居住者のその取得した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

 4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特定法人課税信託 その受託法人の信託財産に属する特定株式に係る発行法人等が委託者となる第一項に規定する法人課税信託で、当該特定株式の発行法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)又は従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して、当該役員又は従業員(役員又は従業員であつた者を含む。)がその受益者等となるべき者として指定されるものをいう。

  二 特定株式 譲渡についての制限その他の条件が付されている株式として政令で定めるもの以外の株式をいう。

  三 発行法人等 特定株式の発行法人、当該発行法人の役員等(役員若しくは従業員又は株主をいう。以下この号において同じ。)又は当該役員等と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。

  第八十三条第一項第一号中「及び」を「、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)及び」に改める。

  第八十四条の次に次の一条を加える。

  (特定親族特別控除)

 第八十四条の二 居住者が生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定親族」という。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特定親族一人につきその特定親族の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

  一 合計所得金額が八十五万円以下である特定親族 六十三万円

  二 合計所得金額が八十五万円を超え百十五万円以下である特定親族 六十三万円からその特定親族の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額

  三 合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族 六万円

  四 合計所得金額が百二十万円を超える特定親族 三万円

 2 前項の規定は、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

  一 特定親族が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合

  二 特定親族が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族(特定親族に限る。)がある居住者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該居住者としてこれらの規定の適用を受けている特定親族が、その年分の所得税につき、第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)

  三 前二号に掲げる場合のほか、政令で定める場合

 3 第一項の規定による控除は、特定親族特別控除という。

  第八十五条第三項中「その他の扶養親族」の下に「若しくは前条第一項に規定する特定親族(第五項から第七項までにおいて「特定親族」という。)」を加え、同条第六項中「扶養親族」の下に「及び特定親族」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 一の居住者の配偶者がその居住者の第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の居住者の特定親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

  第八十六条第一項第一号中「二千四百万円」を「二千三百五十万円」に、「四十八万円」を「五十八万円」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円を超え二千四百万円以下である場合 四十八万円

  第八十七条第一項中「又は」を「、特定親族特別控除又は」に改める。

  第百二十条第三項第三号中「係る扶養控除」の下に「又は特定親族特別控除」を加え、「扶養控除に係る」を「これらの控除に係る」に改め、同条第四項第二号中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 第一項の規定による申告書に小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、第三項の規定による同項第一号に定める書類(これらの控除に係る部分に限る。)の添付又は提示に代えて、当該書類に記載されている事項として財務省令で定める事項の記載がある明細書を当該申告書に添付することができる。

 7 税務署長は、前項の規定により同項に規定する明細書が添付された申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「小規模企業共済等掛金控除等適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項に規定する書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該小規模企業共済等掛金控除等適用者は、当該書類を提示し、又は提出しなければならない。

  第百二十一条第一項第二号ロ中「及び扶養控除の額」を「、扶養控除の額及び特定親族特別控除の額」に改める。

  第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項中「第七項」を「第九項」に改め、「同条第五項」の下に「及び第七項」を加える。

  第百六十六条中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。

  第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改める。

  第百八十六条の二の次に次の一条を加える。

  (源泉控除対象親族に係る控除の適用)

 第百八十六条の三 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。

  第百八十七条中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改める。

  第百九十条第二号ハ中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 給与所得者の特定親族特別控除申告書に記載された特定親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族をいう。ホにおいて同じ。)(当該特定親族が第百九十四条第五項又は第百九十五条の三第二項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の記載がされた者である場合には、これらの規定に規定する書類の提出又は提示がされた特定親族に限る。)の有無、その特定親族がこの条に規定する居住者として当該申告書を提出しているかどうか、その特定親族の合計所得金額又はその見積額及びその特定親族の数に応じ、第八十四条の二の規定に準じて計算した特定親族特別控除の額に相当する金額

  第百九十四条第一項第五号から第七号までの規定及び同条第五項中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改める。

  第百九十五条第一項中「扶養控除の額」を「源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額」に改め、同項第二号から第四号までの規定並びに同条第四項及び第五項中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改める。

  第百九十五条の二第一項第二号中「及び次条第一項第二号」を「、次条第一項第二号及び第百九十五条の四第一項第二号(給与所得者の基礎控除申告書)」に改め、同項第三号中「、個人番号及び」を「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに」に改める。

  第百九十五条の三第一項中「同条第二号ホ」を「同条第二号ヘ」に改め、同条を第百九十五条の四とし、第百九十五条の二の次に次の一条を加える。

  (給与所得者の特定親族特別控除申告書)

 第百九十五条の三 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる特定親族特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該給与等の支払者の氏名又は名称

  二 第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(次項において「特定親族」という。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が非居住者である親族である場合にはその旨

  三 その他財務省令で定める事項

 2 前項の規定による申告書に特定親族が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。

 3 第一項の規定による申告書は、給与所得者の特定親族特別控除申告書という。

  第百九十八条第四項中「又は給与所得者の配偶者控除等申告書」を「、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書」に、「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族」に、「及び第百九十五条の二第一項」を「、第百九十五条の二第一項及び第百九十五条の三第一項」に改める。

  第二百三条の三第一号イ中「六万五千円」を「七万五千円」に、「九万円」を「十万円」に改め、同号ヘ中「控除対象扶養親族(」を「源泉控除対象親族(第二百三条の六第一項第四号に規定する源泉控除対象親族に限り、」に、「控除対象扶養親族が」を「源泉控除対象親族が」に、「、第二百三条の六第三項」を「同条第三項」に、「控除対象扶養親族に」を「源泉控除対象親族に」に、「控除対象扶養親族の」を「源泉控除対象親族の」に、「又は老人扶養親族」を「、老人扶養親族又は第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(ヘにおいて「特定親族」という。)」に改め、「その特定扶養親族」の下に「及び特定親族」を加え、同条第四号中「六万五千円」を「七万五千円」に、「九万円」を「十万円」に改める。

  第二百三条の四の次に次の一条を加える。

  (源泉控除対象親族に係る控除の適用)

 第二百三条の四の二 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定を適用する。

  第二百三条の六第一項第四号中「控除対象扶養親族の氏名」を「源泉控除対象親族(当該支払を受ける日の属する年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額の見積額が八十五万円を超える者を除く。以下この項、第三項及び第七項において同じ。)の氏名」に、「控除対象扶養親族のうち」を「源泉控除対象親族のうち」に、「又は老人扶養親族」を「、老人扶養親族又は第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族」に改め、同項第六号中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改め、同条第三項中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改め、「(定義)」を削り、同条第七項中「控除対象扶養親族」を「源泉控除対象親族」に改める。

  第二百四条第一項第三号中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「支払基金から」を「基盤機構から」に改める。

  第二百二十四条の三第四項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定受益証券発行信託の元本の払戻し(当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。)により交付を受ける金銭

  別表第一委託者保護基金の項の次に次のように加える。

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法

  別表第一社会保険診療報酬支払基金の項を削る。

  別表第二から別表第五までを次のように改める。

別表第二 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)

(一)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

           

105,000円未満

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105,000

107,000

170

0

0

0

0

0

0

107,000

109,000

270

0

0

0

0

0

0

109,000

111,000

370

0

0

0

0

0

0

111,000

113,000

470

0

0

0

0

0

0

113,000

115,000

570

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,000

117,000

670

0

0

0

0

0

0

117,000

119,000

770

0

0

0

0

0

0

119,000

121,000

870

0

0

0

0

0

0

121,000

123,000

970

0

0

0

0

0

0

123,000

125,000

1,070

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125,000

127,000

1,170

0

0

0

0

0

0

127,000

129,000

1,270

0

0

0

0

0

0

129,000

131,000

1,370

0

0

0

0

0

0

131,000

133,000

1,470

0

0

0

0

0

0

133,000

135,000

1,570

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,000

137,000

1,670

0

0

0

0

0

0

137,000

139,000

1,770

190

0

0

0

0

0

139,000

141,000

1,870

290

0

0

0

0

0

141,000

143,000

1,970

390

0

0

0

0

0

143,000

145,000

2,070

490

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145,000

147,000

2,170

590

0

0

0

0

0

147,000

149,000

2,270

690

0

0

0

0

0

149,000

151,000

2,370

790

0

0

0

0

0

151,000

153,000

2,470

890

0

0

0

0

0

153,000

155,000

2,570

990

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,000

157,000

2,670

1,090

0

0

0

0

0

157,000

159,000

2,770

1,190

0

0

0

0

0

159,000

161,000

2,850

1,270

0

0

0

0

0

161,000

163,000

2,920

1,340

0

0

0

0

0

163,000

165,000

2,990

1,410

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,000

167,000

3,060

1,480

0

0

0

0

0

167,000

169,000

3,130

1,550

0

0

0

0

0

169,000

171,000

3,200

1,620

0

0

0

0

0

171,000

173,000

3,270

1,690

100

0

0

0

0

173,000

175,000

3,340

1,760

170

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175,000

177,000

3,410

1,830

240

0

0

0

0

177,000

179,000

3,480

1,900

310

0

0

0

0

179,000

181,000

3,550

1,970

380

0

0

0

0

181,000

183,000

3,620

2,040

450

0

0

0

0

183,000

185,000

3,690

2,110

520

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185,000

187,000

3,760

2,180

590

0

0

0

0

187,000

189,000

3,830

2,250

660

0

0

0

0

189,000

191,000

3,900

2,320

730

0

0

0

0

191,000

193,000

3,970

2,390

800

0

0

0

0

193,000

195,000

4,040

2,460

870

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

0

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額

 

 

 

 

0

3,700

0

3,700

0

3,800

0

3,900

0

4,000

 

 

 

 

0

4,000

0

4,100

0

4,200

0

4,200

0

4,300

 

 

 

 

0

4,600

0

4,900

0

5,200

0

5,400

0

5,700

 

 

 

 

0

6,000

0

6,300

0

6,600

0

6,900

0

7,200

 

 

 

 

0

7,500

0

7,800

0

8,100

0

8,400

0

8,700

 

 

 

 

0

9,000

0

9,300

0

9,600

0

9,900

0

10,200

 

 

 

 

0

10,500

0

10,800

0

11,100

0

11,300

0

11,600

 

 

 

 

0

11,900

0

12,200

0

12,500

0

13,000

0

13,700

 

 

 

 

0

14,400

0

15,100

0

15,800

0

16,500

0

17,200

 

 

(二)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

195,000

197,000

4,110

2,530

940

0

0

0

0

197,000

199,000

4,180

2,600

1,010

0

0

0

0

199,000

201,000

4,250

2,670

1,080

0

0

0

0

201,000

203,000

4,320

2,740

1,150

0

0

0

0

203,000

205,000

4,390

2,810

1,220

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205,000

207,000

4,460

2,880

1,290

0

0

0

0

207,000

209,000

4,530

2,950

1,360

0

0

0

0

209,000

211,000

4,600

3,020

1,430

0

0

0

0

211,000

213,000

4,670

3,090

1,500

0

0

0

0

213,000

215,000

4,740

3,160

1,570

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215,000

217,000

4,810

3,230

1,640

0

0

0

0

217,000

219,000

4,880

3,300

1,710

130

0

0

0

219,000

221,000

4,950

3,370

1,780

200

0

0

0

221,000

224,000

5,040

3,450

1,870

290

0

0

0

224,000

227,000

5,140

3,560

1,980

390

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227,000

230,000

5,250

3,660

2,080

500

0

0

0

230,000

233,000

5,350

3,770

2,190

600

0

0

0

233,000

236,000

5,460

3,870

2,290

710

0

0

0

236,000

239,000

5,560

3,980

2,400

810

0

0

0

239,000

242,000

5,670

4,080

2,500

920

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242,000

245,000

5,770

4,190

2,610

1,020

0

0

0

245,000

248,000

5,880

4,290

2,710

1,130

0

0

0

248,000

251,000

5,980

4,400

2,820

1,230

0

0

0

251,000

254,000

6,090

4,500

2,920

1,340

0

0

0

254,000

257,000

6,190

4,610

3,030

1,440

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257,000

260,000

6,300

4,710

3,130

1,550

0

0

0

260,000

263,000

6,400

4,820

3,240

1,650

0

0

0

263,000

266,000

6,510

4,920

3,340

1,760

170

0

0

266,000

269,000

6,610

5,030

3,450

1,860

280

0

0

269,000

272,000

6,720

5,130

3,550

1,970

380

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272,000

275,000

6,820

5,240

3,660

2,070

490

0

0

275,000

278,000

6,930

5,340

3,760

2,180

590

0

0

278,000

281,000

7,030

5,450

3,870

2,280

700

0

0

281,000

284,000

7,140

5,550

3,970

2,390

800

0

0

284,000

287,000

7,240

5,660

4,080

2,490

910

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287,000

290,000

7,350

5,760

4,180

2,600

1,010

0

0

290,000

293,000

7,450

5,870

4,290

2,700

1,120

0

0

293,000

296,000

7,560

5,970

4,390

2,810

1,220

0

0

296,000

299,000

7,660

6,080

4,500

2,910

1,330

0

0

299,000

302,000

7,770

6,190

4,600

3,020

1,440

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302,000

305,000

7,890

6,310

4,720

3,140

1,560

0

0

305,000

308,000

8,010

6,430

4,840

3,260

1,680

0

0

308,000

311,000

8,130

6,550

4,960

3,380

1,800

210

0

311,000

314,000

8,370

6,670

5,080

3,500

1,920

330

0

314,000

317,000

8,610

6,790

5,200

3,620

2,040

450

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317,000

320,000

8,850

6,910

5,320

3,740

2,160

570

0

320,000

323,000

9,090

7,030

5,440

3,860

2,280

690

0

323,000

326,000

9,330

7,150

5,560

3,980

2,400

810

0

326,000

329,000

9,570

7,270

5,680

4,100

2,520

930

0

329,000

332,000

9,810

7,390

5,800

4,220

2,640

1,050

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

0

17,900

0

18,600

0

19,300

0

20,000

0

20,600

 

 

 

 

0

21,300

0

22,000

0

22,500

0

23,100

0

23,600

 

 

 

 

0

24,200

0

24,800

0

25,300

0

25,900

0

26,900

 

 

 

 

0

27,900

0

28,900

0

29,900

0

30,900

0

31,900

 

 

 

 

0

32,900

0

33,900

0

34,800

0

35,800

0

36,800

 

 

 

 

0

37,800

0

38,800

0

39,800

0

40,800

0

41,800

 

 

 

 

0

42,800

0

43,800

0

44,700

0

45,700

0

46,800

 

 

 

 

0

47,900

0

49,000

0

50,200

0

51,300

0

52,500

 

 

 

 

0

53,400

0

54,100

0

54,900

0

55,700

0

56,500

 

 

 

 

0

57,300

0

58,300

0

59,300

0

60,300

0

61,300

 

 

(三)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

332,000

335,000

10,050

7,510

5,920

4,340

2,760

1,170

0

335,000

338,000

10,290

7,630

6,040

4,460

2,880

1,290

0

338,000

341,000

10,530

7,750

6,160

4,580

3,000

1,410

0

341,000

344,000

10,770

7,870

6,280

4,700

3,120

1,530

0

344,000

347,000

11,010

7,990

6,400

4,820

3,240

1,650

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347,000

350,000

11,250

8,110

6,520

4,940

3,360

1,770

190

350,000

353,000

11,490

8,330

6,640

5,060

3,480

1,890

310

353,000

356,000

11,730

8,570

6,760

5,180

3,600

2,010

430

356,000

359,000

11,970

8,810

6,880

5,300

3,720

2,130

550

359,000

362,000

12,210

9,050

7,000

5,420

3,840

2,250

670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362,000

365,000

12,450

9,290

7,120

5,540

3,960

2,370

790

365,000

368,000

12,690

9,530

7,240

5,660

4,080

2,490

910

368,000

371,000

12,930

9,770

7,360

5,780

4,200

2,610

1,030

371,000

374,000

13,170

10,010

7,480

5,900

4,320

2,730

1,150

374,000

377,000

13,410

10,250

7,600

6,020

4,440

2,850

1,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

377,000

380,000

13,650

10,490

7,720

6,140

4,560

2,970

1,390

380,000

383,000

13,890

10,730

7,840

6,260

4,680

3,090

1,510

383,000

386,000

14,130

10,970

7,960

6,380

4,800

3,210

1,630

386,000

389,000

14,370

11,210

8,080

6,500

4,920

3,330

1,750

389,000

392,000

14,610

11,450

8,280

6,620

5,040

3,450

1,870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392,000

395,000

14,850

11,690

8,520

6,740

5,160

3,570

1,990

395,000

398,000

15,090

11,930

8,760

6,860

5,280

3,690

2,110

398,000

401,000

15,330

12,170

9,000

6,980

5,400

3,810

2,230

401,000

404,000

15,570

12,410

9,240

7,100

5,520

3,930

2,350

404,000

407,000

15,810

12,650

9,480

7,220

5,640

4,050

2,470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407,000

410,000

16,050

12,890

9,720

7,340

5,760

4,170

2,590

410,000

413,000

16,290

13,130

9,960

7,460

5,880

4,290

2,710

413,000

416,000

16,530

13,370

10,200

7,580

6,000

4,410

2,830

416,000

419,000

16,770

13,610

10,440

7,700

6,120

4,530

2,950

419,000

422,000

17,010

13,850

10,680

7,820

6,240

4,650

3,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422,000

425,000

17,250

14,090

10,920

7,940

6,360

4,770

3,190

425,000

428,000

17,490

14,330

11,160

8,060

6,480

4,890

3,310

428,000

431,000

17,730

14,570

11,400

8,230

6,600

5,010

3,430

431,000

434,000

17,970

14,810

11,640

8,470

6,720

5,130

3,550

434,000

437,000

18,210

15,050

11,880

8,710

6,840

5,250

3,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

437,000

440,000

18,450

15,290

12,120

8,950

6,960

5,370

3,790

440,000

443,000

18,690

15,530

12,360

9,190

7,080

5,490

3,910

443,000

446,000

18,930

15,770

12,600

9,430

7,200

5,610

4,030

446,000

449,000

19,170

16,010

12,840

9,670

7,320

5,730

4,150

449,000

452,000

19,450

16,250

13,080

9,910

7,440

5,850

4,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452,000

455,000

19,930

16,490

13,320

10,150

7,560

5,970

4,390

455,000

458,000

20,410

16,730

13,560

10,390

7,680

6,090

4,510

458,000

461,000

20,890

16,970

13,800

10,630

7,800

6,210

4,630

461,000

464,000

21,370

17,210

14,040

10,870

7,920

6,330

4,750

464,000

467,000

21,850

17,450

14,280

11,110

8,040

6,450

4,870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467,000

470,000

22,330

17,690

14,520

11,350

8,190

6,570

4,990

470,000

473,000

22,810

17,930

14,760

11,590

8,430

6,690

5,110

473,000

476,000

23,290

18,170

15,000

11,830

8,670

6,810

5,230

476,000

479,000

23,770

18,410

15,240

12,070

8,910

6,930

5,350

479,000

482,000

24,250

18,650

15,480

12,310

9,150

7,050

5,470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

0

62,400

0

63,400

0

64,400

0

65,400

0

66,400

 

 

 

 

0

67,400

0

68,400

0

69,400

0

70,400

0

71,400

 

 

 

 

0

72,400

0

73,400

0

74,400

0

75,300

0

76,200

 

 

 

 

0

77,100

0

78,000

0

78,900

170

80,300

290

81,900

 

 

 

 

410

83,600

530

85,300

650

86,900

770

88,600

890

90,300

 

 

 

 

1,010

91,900

1,130

93,600

1,250

95,300

1,370

96,900

1,490

98,600

 

 

 

 

1,610

100,300

1,730

101,900

1,850

103,600

1,970

105,300

2,090

106,900

 

 

 

 

2,210

108,600

2,330

110,300

2,450

111,900

2,570

113,600

2,690

115,200

 

 

 

 

2,810

116,900

2,930

118,600

3,050

120,200

3,170

121,900

3,290

123,600

 

 

 

 

3,410

125,200

3,530

126,900

3,650

128,500

3,770

130,100

3,890

131,700

 

 

(四)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

482,000

485,000

24,730

18,890

15,720

12,550

9,390

7,170

5,590

485,000

488,000

25,210

19,130

15,960

12,790

9,630

7,290

5,710

488,000

491,000

25,690

19,370

16,200

13,030

9,870

7,410

5,830

491,000

494,000

26,170

19,840

16,440

13,270

10,110

7,530

5,950

494,000

497,000

26,650

20,320

16,680

13,510

10,350

7,650

6,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

497,000

500,000

27,130

20,800

16,920

13,750

10,590

7,770

6,190

500,000

503,000

27,610

21,280

17,160

13,990

10,830

7,890

6,310

503,000

506,000

28,090

21,760

17,400

14,230

11,070

8,010

6,430

506,000

509,000

28,570

22,240

17,640

14,470

11,310

8,140

6,550

509,000

512,000

29,050

22,720

17,880

14,710

11,550

8,380

6,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512,000

515,000

29,530

23,200

18,120

14,950

11,790

8,620

6,790

515,000

518,000

30,010

23,680

18,360

15,190

12,030

8,860

6,910

518,000

521,000

30,490

24,160

18,600

15,430

12,270

9,100

7,030

521,000

524,000

30,970

24,640

18,840

15,670

12,510

9,340

7,150

524,000

527,000

31,450

25,120

19,080

15,910

12,750

9,580

7,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527,000

530,000

31,930

25,600

19,320

16,150

12,990

9,820

7,390

530,000

533,000

32,410

26,080

19,750

16,390

13,230

10,060

7,510

533,000

536,000

32,890

26,560

20,230

16,630

13,470

10,300

7,630

536,000

539,000

33,370

27,040

20,710

16,870

13,710

10,540

7,750

539,000

542,000

33,850

27,520

21,190

17,110

13,950

10,780

7,870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

542,000

545,000

34,330

28,000

21,670

17,350

14,190

11,020

7,990

545,000

548,000

34,810

28,480

22,150

17,590

14,430

11,260

8,110

548,000

551,000

35,290

28,960

22,630

17,830

14,670

11,500

8,330

551,000

554,000

35,820

29,490

23,160

18,100

14,930

11,770

8,600

554,000

557,000

36,360

30,030

23,700

18,370

15,200

12,040

8,870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

557,000

560,000

36,900

30,570

24,240

18,640

15,470

12,310

9,140

560,000

563,000

37,440

31,110

24,780

18,910

15,740

12,580

9,410

563,000

566,000

37,980

31,650

25,320

19,180

16,010

12,850

9,680

566,000

569,000

38,520

32,190

25,860

19,520

16,280

13,120

9,950

569,000

572,000

39,060

32,730

26,400

20,060

16,550

13,390

10,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

572,000

575,000

39,600

33,270

26,940

20,600

16,820

13,660

10,490

575,000

578,000

40,140

33,810

27,480

21,140

17,090

13,930

10,760

578,000

581,000

40,680

34,350

28,020

21,680

17,360

14,200

11,030

581,000

584,000

41,220

34,890

28,560

22,220

17,630

14,470

11,300

584,000

587,000

41,760

35,430

29,100

22,760

17,900

14,740

11,570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587,000

590,000

42,300

35,970

29,640

23,300

18,170

15,010

11,840

590,000

593,000

42,840

36,510

30,180

23,840

18,440

15,280

12,110

593,000

596,000

43,380

37,050

30,720

24,380

18,710

15,550

12,380

596,000

599,000

43,920

37,590

31,260

24,920

18,980

15,820

12,650

599,000

602,000

44,460

38,130

31,800

25,460

19,250

16,090

12,920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602,000

605,000

45,000

38,670

32,340

26,000

19,670

16,360

13,190

605,000

608,000

45,540

39,210

32,880

26,540

20,210

16,630

13,460

608,000

611,000

46,080

39,750

33,420

27,080

20,750

16,900

13,730

611,000

614,000

46,620

40,290

33,960

27,620

21,290

17,170

14,000

614,000

617,000

47,160

40,830

34,500

28,160

21,830

17,440

14,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

617,000

620,000

47,700

41,370

35,040

28,700

22,370

17,710

14,540

620,000

623,000

48,240

41,910

35,580

29,240

22,910

17,980

14,810

623,000

626,000

48,780

42,450

36,120

29,780

23,450

18,250

15,080

626,000

629,000

49,320

42,990

36,660

30,320

23,990

18,520

15,350

629,000

632,000

49,860

43,530

37,200

30,860

24,530

18,790

15,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

4,010

133,300

4,130

134,800

4,250

136,400

4,370

138,000

4,490

139,600

 

 

 

 

4,610

141,100

4,730

142,700

4,850

144,300

4,970

145,900

5,090

147,400

 

 

 

 

5,210

149,000

5,330

150,600

5,450

152,200

5,570

153,700

5,690

155,300

 

 

 

 

5,810

156,900

5,930

158,300

6,050

159,800

6,170

161,200

6,290

162,600

 

 

 

 

6,410

164,100

6,530

165,500

6,650

167,000

6,780

168,400

6,910

169,800

 

 

 

 

7,050

171,300

7,180

172,700

7,320

174,200

7,450

175,600

7,590

177,000

 

 

 

 

7,720

178,500

7,860

179,900

7,990

181,400

8,130

182,800

8,400

184,200

 

 

 

 

8,670

185,700

8,940

187,100

9,210

188,600

9,480

190,000

9,750

191,400

 

 

 

 

10,020

192,900

10,290

194,300

10,560

195,800

10,830

197,200

11,100

198,600

 

 

 

 

11,370

200,100

11,640

201,500

11,910

203,000

12,180

204,400

12,450

205,800

 

 

(五)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

632,000

635,000

50,400

44,070

37,740

31,400

25,070

19,060

15,890

635,000

638,000

50,940

44,610

38,280

31,940

25,610

19,330

16,160

638,000

641,000

51,480

45,150

38,820

32,480

26,150

19,820

16,430

641,000

644,000

52,020

45,690

39,360

33,020

26,690

20,360

16,700

644,000

647,000

52,560

46,230

39,900

33,560

27,230

20,900

16,970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647,000

650,000

53,100

46,770

40,440

34,100

27,770

21,440

17,240

650,000

653,000

53,640

47,310

40,980

34,640

28,310

21,980

17,510

653,000

656,000

54,180

47,850

41,520

35,180

28,850

22,520

17,780

656,000

659,000

54,720

48,390

42,060

35,720

29,390

23,060

18,050

659,000

662,000

55,260

48,930

42,600

36,260

29,930

23,600

18,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

662,000

665,000

55,800

49,470

43,140

36,800

30,470

24,140

18,590

665,000

668,000

56,340

50,010

43,680

37,340

31,010

24,680

18,860

668,000

671,000

56,880

50,550

44,220

37,880

31,550

25,220

19,130

671,000

674,000

57,420

51,090

44,760

38,420

32,090

25,760

19,420

674,000

677,000

57,960

51,630

45,300

38,960

32,630

26,300

19,960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

677,000

680,000

58,500

52,170

45,840

39,500

33,170

26,840

20,500

680,000

683,000

59,040

52,710

46,380

40,040

33,710

27,380

21,040

683,000

686,000

59,580

53,250

46,920

40,580

34,250

27,920

21,580

686,000

689,000

60,120

53,790

47,460

41,120

34,790

28,460

22,120

689,000

692,000

60,660

54,330

48,000

41,660

35,330

29,000

22,660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692,000

695,000

61,200

54,870

48,540

42,200

35,870

29,540

23,200

695,000

698,000

61,740

55,410

49,080

42,740

36,410

30,080

23,740

698,000

701,000

62,280

55,950

49,620

43,280

36,950

30,620

24,280

701,000

704,000

62,820

56,490

50,160

43,820

37,490

31,160

24,820

704,000

707,000

63,360

57,030

50,700

44,360

38,030

31,700

25,360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

707,000

710,000

63,910

57,570

51,240

44,910

38,570

32,240

25,910

710,000

713,000

64,510

58,170

51,840

45,510

39,170

32,840

26,510

713,000

716,000

65,110

58,770

52,440

46,110

39,770

33,440

27,110

716,000

719,000

65,710

59,370

53,040

46,710

40,370

34,040

27,710

719,000

722,000

66,310

59,970

53,640

47,310

40,970

34,640

28,310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

722,000

725,000

66,910

60,570

54,240

47,910

41,570

35,240

28,910

725,000

728,000

67,510

61,170

54,840

48,510

42,170

35,840

29,510

728,000

731,000

68,110

61,770

55,440

49,110

42,770

36,440

30,110

731,000

734,000

68,710

62,370

56,040

49,710

43,370

37,040

30,710

734,000

737,000

69,310

62,970

56,640

50,310

43,970

37,640

31,310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

737,000

740,000

69,910

63,570

57,240

50,910

44,570

38,240

31,910

 

 

 

 

 

 

 

 

740,000

70,210

63,870

57,540

51,210

44,870

38,540

32,210

 

 

 

 

 

 

 

 

740,000円を超え790,000円に満たない金額

 

 

740,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち740,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

12,720

207,300

12,990

208,700

13,260

210,200

13,530

211,500

13,800

212,500

 

 

 

 

14,070

213,500

14,340

214,500

14,610

215,500

14,880

216,500

15,150

217,500

 

 

 

 

15,420

218,500

15,690

219,500

15,960

220,400

16,230

221,400

16,500

222,400

 

 

 

 

16,770

223,400

17,040

224,400

17,310

225,400

17,580

226,700

17,850

228,200

 

 

 

 

18,120

229,700

18,390

231,200

18,660

232,700

18,930

234,200

19,200

235,800

 

 

 

 

19,570

237,300

20,170

238,800

20,770

240,300

21,370

241,800

21,970

243,300

 

 

 

 

22,570

244,900

23,170

246,400

23,770

247,900

24,370

249,400

24,970

250,900

 

 

25,570

252,400

 

 

25,870

253,900

 

 

 

253,900円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち740,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

(六)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

 

 

790,000

80,210

73,870

67,540

61,210

54,870

48,540

42,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790,000円を超え960,000円に満たない金額

790,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち790,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額

 

 

960,000

119,310

112,970

106,640

100,310

93,970

87,640

81,310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960,000円を超え1,710,000円に満たない金額

960,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち960,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

 

 

1,710,000

366,810

360,470

354,140

347,810

341,470

335,140

328,810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,710,000円を超え2,130,000円に満たない金額

1,710,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,710,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

2,130,000

538,140

531,800

525,470

519,140

512,800

506,470

500,140

 

 

 

 

 

 

 

 

2,130,000円を超え2,170,000円に満たない金額

2,130,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,130,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

2,170,000

559,470

553,130

546,800

540,470

534,130

527,800

521,470

 

 

 

 

 

 

 

 

2,170,000円を超え2,210,000円に満たない金額

2,170,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,170,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

2,210,000

580,800

574,460

568,130

561,800

555,460

549,130

542,800

 

 

 

 

 

 

 

 

2,210,000円を超え2,250,000円に満たない金額

2,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,210,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

2,250,000

602,130

595,790

589,460

583,130

576,790

570,460

564,130

 

 

 

 

 

 

 

 

2,250,000円を超え3,500,000円に満たない金額

2,250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち2,250,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

7 人

 

税 額

 

35,870

 

 

 

 

 

 

 

74,970

 

 

 

 

322,470

641,900

 

 

 

 

 

641,900円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,710,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

493,800

 

 

 

 

515,130

 

 

 

 

536,460

 

 

 

 

557,790

 

 

 

 

(七)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

 

 

3,500,000

1,102,130

1,095,790

1,089,460

1,083,130

1,076,790

1,070,460

1,064,130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500,000円を超える金額

3,500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち3,500,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

 

1,057,790

 

 

 

 

 

 

 

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  () 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。

  () 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この()において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。

別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)

(一)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

           

3,500円未満

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500

3,600

5

0

0

0

0

0

0

3,600

3,700

10

0

0

0

0

0

0

3,700

3,800

15

0

0

0

0

0

0

3,800

3,900

20

0

0

0

0

0

0

3,900

4,000

25

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,000

4,100

30

0

0

0

0

0

0

4,100

4,200

35

0

0

0

0

0

0

4,200

4,300

40

0

0

0

0

0

0

4,300

4,400

45

0

0

0

0

0

0

4,400

4,500

50

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500

4,600

55

5

0

0

0

0

0

4,600

4,700

60

10

0

0

0

0

0

4,700

4,800

65

15

0

0

0

0

0

4,800

4,900

70

20

0

0

0

0

0

4,900

5,000

75

25

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000

5,100

80

30

0

0

0

0

0

5,100

5,200

85

35

0

0

0

0

0

5,200

5,300

90

40

0

0

0

0

0

5,300

5,400

95

40

0

0

0

0

0

5,400

5,500

100

45

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,500

5,600

100

50

0

0

0

0

0

5,600

5,700

105

55

0

0

0

0

0

5,700

5,800

110

55

5

0

0

0

0

5,800

5,900

115

60

5

0

0

0

0

5,900

6,000

115

65

10

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,000

6,100

120

65

15

0

0

0

0

6,100

6,200

125

70

15

0

0

0

0

6,200

6,300

125

75

20

0

0

0

0

6,300

6,400

130

75

25

0

0

0

0

6,400

6,500

135

80

30

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,500

6,600

135

85

30

0

0

0

0

6,600

6,700

140

90

35

0

0

0

0

6,700

6,800

145

90

40

0

0

0

0

6,800

6,900

150

95

40

0

0

0

0

6,900

7,000

150

100

45

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000

7,100

155

100

50

0

0

0

0

7,100

7,200

160

105

50

0

0

0

0

7,200

7,300

160

110

55

5

0

0

0

7,300

7,400

165

110

60

5

0

0

0

7,400

7,500

170

115

65

10

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500

7,600

170

120

65

15

0

0

0

7,600

7,700

175

125

70

15

0

0

0

7,700

7,800

180

125

75

20

0

0

0

7,800

7,900

185

130

75

25

0

0

0

7,900

8,000

185

135

80

30

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

0

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額

0

0

120

0

0

130

0

0

130

0

0

130

0

0

140

0

 

 

 

 

 

 

0

140

0

0

150

0

0

160

0

0

170

0

0

190

0

 

 

 

 

 

 

0

200

0

0

220

0

0

230

0

0

250

0

0

260

0

 

 

 

 

 

 

0

280

0

0

290

0

0

300

0

0

320

0

0

330

0

 

 

 

 

 

 

0

350

0

0

360

0

0

380

0

0

390

0

0

410

0

 

 

 

 

 

 

0

420

0

0

460

0

0

490

0

0

530

0

0

560

0

 

 

 

 

 

 

0

600

0

0

630

0

0

670

0

0

700

0

0

730

0

 

 

 

 

 

 

0

760

0

0

790

0

0

820

0

0

840

0

0

880

0

 

 

 

 

 

 

0

910

0

0

940

0

0

970

0

0

1,010

0

0

1,040

0

 

 

 

(二)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

           

8,000

8,100

190

135

85

30

0

0

0

8,100

8,200

195

140

85

35

0

0

0

8,200

8,300

195

145

90

40

0

0

0

8,300

8,400

200

145

95

40

0

0

0

8,400

8,500

205

150

100

45

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500

8,600

205

155

100

50

0

0

0

8,600

8,700

210

160

105

50

0

0

0

8,700

8,800

215

160

110

55

5

0

0

8,800

8,900

220

165

110

60

5

0

0

8,900

9,000

220

170

115

65

10

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,000

9,100

225

170

120

65

15

0

0

9,100

9,200

230

175

120

70

15

0

0

9,200

9,300

230

180

125

75

20

0

0

9,300

9,400

235

180

130

75

25

0

0

9,400

9,500

240

185

135

80

25

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,500

9,600

240

190

135

85

30

0

0

9,600

9,700

245

195

140

85

35

0

0

9,700

9,800

250

195

145

90

40

0

0

9,800

9,900

255

200

145

95

40

0

0

9,900

10,000

255

205

150

100

45

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000

10,100

260

205

155

100

50

0

0

10,100

10,200

265

210

160

105

55

0

0

10,200

10,300

270

215

160

110

55

5

0

10,300

10,400

275

220

165

115

60

10

0

10,400

10,500

280

225

170

115

65

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,500

10,600

290

225

175

120

70

15

0

10,600

10,700

295

230

180

125

75

20

0

10,700

10,800

305

235

180

130

75

25

0

10,800

10,900

315

240

185

135

80

30

0

10,900

11,000

320

245

190

135

85

30

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,000

11,100

330

245

195

140

90

35

0

11,100

11,200

335

250

200

145

95

40

0

11,200

11,300

345

255

200

150

95

45

0

11,300

11,400

355

260

205

155

100

50

0

11,400

11,500

360

265

210

155

105

50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,500

11,600

370

265

215

160

110

55

5

11,600

11,700

375

270

220

165

115

60

5

11,700

11,800

385

280

220

170

115

65

10

11,800

11,900

395

285

225

175

120

70

15

11,900

12,000

400

295

230

175

125

70

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,000

12,100

410

305

235

180

130

75

25

12,100

12,200

415

310

240

185

135

80

25

12,200

12,300

425

320

240

190

135

85

30

12,300

12,400

435

325

245

195

140

90

35

12,400

12,500

440

335

250

195

145

90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,500

12,600

450

345

255

200

150

95

45

12,600

12,700

455

350

260

205

155

100

45

12,700

12,800

465

360

260

210

155

105

50

12,800

12,900

475

365

265

215

160

110

55

12,900

13,000

480

375

270

215

165

110

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

0

1,070

0

0

1,110

0

0

1,140

0

0

1,170

0

0

1,210

0

 

 

 

 

 

 

0

1,240

0

0

1,270

0

0

1,300

0

0

1,340

0

0

1,370

0

 

 

 

 

 

 

0

1,400

0

0

1,440

0

0

1,470

0

0

1,500

0

0

1,540

0

 

 

 

 

 

 

0

1,570

0

0

1,610

0

0

1,650

0

0

1,690

1

0

1,720

5

 

 

 

 

 

 

0

1,760

8

0

1,790

12

0

1,810

15

0

1,840

19

0

1,870

22

 

 

 

 

 

 

0

1,890

26

0

1,920

29

0

1,960

33

0

1,990

36

0

2,020

40

 

 

 

 

 

 

0

2,060

43

0

2,090

47

0

2,120

50

0

2,160

54

0

2,190

57

 

 

 

 

 

 

0

2,220

61

0

2,260

64

0

2,290

68

0

2,320

71

0

2,360

75

 

 

 

 

 

 

0

2,390

78

0

2,420

82

0

2,460

85

0

2,490

89

0

2,520

92

 

 

 

 

 

 

0

2,550

96

0

2,580

99

0

2,610

103

0

2,640

106

5

2,690

110

 

 

 

(三)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

           

13,000

13,100

490

385

280

220

170

115

65

13,100

13,200

495

390

285

225

175

120

65

13,200

13,300

505

400

295

230

175

125

70

13,300

13,400

515

405

300

235

180

130

75

13,400

13,500

520

415

310

235

185

130

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,500

13,600

530

425

320

240

190

135

85

13,600

13,700

535

430

325

245

195

140

85

13,700

13,800

545

440

335

250

195

145

90

13,800

13,900

555

445

340

255

200

150

95

13,900

14,000

560

455

350

255

205

150

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,000

14,100

570

465

360

260

210

155

105

14,100

14,200

575

470

365

265

215

160

105

14,200

14,300

585

480

375

270

215

165

110

14,300

14,400

595

485

380

275

220

170

115

14,400

14,500

600

495

390

285

225

170

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,500

14,600

610

505

400

290

230

175

125

14,600

14,700

615

510

405

300

235

180

125

14,700

14,800

625

520

415

310

235

185

130

14,800

14,900

635

525

420

315

240

190

135

14,900

15,000

640

535

430

325

245

190

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000

15,100

655

545

440

330

250

195

145

15,100

15,200

670

550

445

340

255

200

145

15,200

15,300

685

560

455

350

255

205

150

15,300

15,400

700

565

460

355

260

210

155

15,400

15,500

715

575

470

365

265

210

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,500

15,600

735

585

480

370

270

215

165

15,600

15,700

750

590

485

380

275

220

165

15,700

15,800

765

600

495

390

285

225

170

15,800

15,900

780

605

500

395

290

230

175

15,900

16,000

795

615

510

405

300

230

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,000

16,100

815

625

520

410

305

235

185

16,100

16,200

830

630

525

420

315

240

185

16,200

16,300

845

640

535

430

325

245

190

16,300

16,400

860

650

540

435

330

250

195

16,400

16,500

875

665

550

445

340

250

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,500

16,600

895

680

560

450

345

255

205

16,600

16,700

910

695

565

460

355

260

205

16,700

16,800

925

715

575

470

365

265

210

16,800

16,900

940

730

580

475

370

270

215

16,900

17,000

955

745

590

485

380

275

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,000

17,100

975

760

600

490

385

280

225

17,100

17,200

990

775

605

500

395

290

225

17,200

17,300

1,005

795

615

510

405

295

230

17,300

17,400

1,020

810

620

515

410

305

235

17,400

17,500

1,035

825

630

525

420

315

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,500

17,600

1,055

840

640

530

425

320

245

17,600

17,700

1,070

855

645

540

435

330

245

17,700

17,800

1,085

875

660

550

445

335

250

17,800

17,900

1,100

890

680

555

450

345

255

17,900

18,000

1,115

905

695

565

460

355

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

10

2,750

113

15

2,810

117

20

2,860

120

20

2,920

124

25

2,970

127

 

 

 

 

 

 

30

3,030

131

35

3,080

134

40

3,140

138

40

3,190

142

45

3,250

146

 

 

 

 

 

 

50

3,310

150

55

3,360

154

60

3,420

158

60

3,470

162

65

3,530

166

 

 

 

 

 

 

70

3,580

170

75

3,640

174

80

3,690

178

80

3,750

182

85

3,800

186

 

 

 

 

 

 

90

3,860

190

95

3,920

194

100

3,970

198

100

4,030

202

105

4,080

206

 

 

 

 

 

 

110

4,140

210

115

4,190

214

120

4,250

218

120

4,300

222

125

4,350

226

 

 

 

 

 

 

130

4,410

230

135

4,460

234

140

4,510

238

140

4,560

242

145

4,620

246

 

 

 

 

 

 

150

4,670

250

155

4,720

254

160

4,770

258

160

4,830

262

165

4,880

266

 

 

 

 

 

 

170

4,930

270

175

4,980

274

180

5,040

278

180

5,090

282

185

5,140

286

 

 

 

 

 

 

190

5,190

290

195

5,250

294

200

5,290

298

200

5,340

302

205

5,390

306

 

 

 

(四)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

           

18,000

18,100

1,135

920

710

570

465

360

265

18,100

18,200

1,150

935

725

580

475

370

265

18,200

18,300

1,165

955

740

590

485

375

270

18,300

18,400

1,180

970

760

595

490

385

280

18,400

18,500

1,200

990

775

605

500

395

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,500

18,600

1,215

1,005

795

615

510

405

300

18,600

18,700

1,235

1,025

815

625

520

410

305

18,700

18,800

1,255

1,040

830

630

525

420

315

18,800

18,900

1,270

1,060

850

640

535

430

325

18,900

19,000

1,290

1,080

865

655

545

440

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,000

19,100

1,305

1,095

885

675

555

450

345

19,100

19,200

1,325

1,115

905

690

565

455

350

19,200

19,300

1,345

1,130

920

710

570

465

360

19,300

19,400

1,360

1,150

940

725

580

475

370

19,400

19,500

1,380

1,170

955

745

590

485

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,500

19,600

1,395

1,185

975

765

600

495

390

19,600

19,700

1,415

1,205

995

780

610

500

395

19,700

19,800

1,435

1,220

1,010

800

615

510

405

19,800

19,900

1,450

1,240

1,030

815

625

520

415

19,900

20,000

1,470

1,260

1,045

835

635

530

425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

20,100

1,485

1,275

1,065

855

645

540

435

20,100

20,200

1,505

1,295

1,085

870

660

545

440

20,200

20,300

1,525

1,310

1,100

890

680

555

450

20,300

20,400

1,540

1,330

1,120

905

695

565

460

20,400

20,500

1,560

1,350

1,135

925

715

575

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,500

20,600

1,575

1,365

1,155

945

730

585

480

20,600

20,700

1,595

1,385

1,175

960

750

590

485

20,700

20,800

1,615

1,400

1,190

980

770

600

495

20,800

20,900

1,630

1,420

1,210

995

785

610

505

20,900

21,000

1,650

1,440

1,225

1,015

805

620

515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,000

21,100

1,665

1,455

1,245

1,035

820

630

525

21,100

21,200

1,685

1,475

1,265

1,050

840

635

530

21,200

21,300

1,705

1,490

1,280

1,070

860

645

540

21,300

21,400

1,720

1,510

1,300

1,085

875

665

550

21,400

21,500

1,740

1,530

1,315

1,105

895

685

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,500

21,600

1,755

1,545

1,335

1,125

910

700

570

21,600

21,700

1,775

1,565

1,355

1,140

930

720

575

21,700

21,800

1,795

1,580

1,370

1,160

950

735

585

21,800

21,900

1,810

1,600

1,390

1,175

965

755

595

21,900

22,000

1,830

1,620

1,405

1,195

985

775

605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,000

22,100

1,845

1,635

1,425

1,215

1,000

790

615

22,100

22,200

1,865

1,655

1,445

1,230

1,020

810

620

22,200

22,300

1,885

1,670

1,460

1,250

1,040

825

630

22,300

22,400

1,900

1,690

1,480

1,265

1,055

845

640

22,400

22,500

1,920

1,710

1,495

1,285

1,075

865

650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,500

22,600

1,935

1,725

1,515

1,305

1,090

880

670

22,600

22,700

1,955

1,745

1,535

1,320

1,110

900

690

22,700

22,800

1,975

1,760

1,550

1,340

1,130

915

705

22,800

22,900

1,990

1,780

1,570

1,355

1,145

935

725

22,900

23,000

2,010

1,800

1,585

1,375

1,165

955

740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

210

5,440

310

215

5,490

314

220

5,530

318

220

5,580

322

225

5,630

326

 

 

 

 

 

 

230

5,680

330

235

5,730

334

240

5,770

338

245

5,820

342

250

5,870

346

 

 

 

 

 

 

255

5,920

350

260

5,970

354

265

6,010

358

265

6,060

362

275

6,110

366

 

 

 

 

 

 

280

6,160

371

290

6,210

379

300

6,250

387

310

6,300

395

320

6,350

403

 

 

 

 

 

 

325

6,400

411

335

6,450

419

345

6,490

427

355

6,540

435

365

6,590

443

 

 

 

 

 

 

370

6,640

451

380

6,690

459

390

6,730

467

400

6,780

475

410

6,830

483

 

 

 

 

 

 

415

6,880

491

425

6,930

499

435

6,970

507

445

7,020

515

455

7,060

523

 

 

 

 

 

 

460

7,100

531

470

7,130

539

480

7,160

547

490

7,190

555

500

7,230

563

 

 

 

 

 

 

505

7,260

571

515

7,290

579

525

7,330

587

535

7,360

595

545

7,390

603

 

 

 

 

 

 

550

7,430

611

560

7,460

619

570

7,490

627

580

7,520

635

590

7,570

643

 

 

 

(五)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

23,000

23,100

2,025

1,815

1,605

1,395

1,180

970

760

23,100

23,200

2,045

1,835

1,625

1,410

1,200

990

780

23,200

23,300

2,065

1,850

1,640

1,430

1,220

1,005

795

23,300

23,400

2,080

1,870

1,660

1,445

1,235

1,025

815

23,400

23,500

2,100

1,890

1,675

1,465

1,255

1,045

830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,500

23,600

2,115

1,905

1,695

1,485

1,270

1,060

850

23,600

23,700

2,135

1,925

1,715

1,500

1,290

1,080

870

23,700

23,800

2,155

1,945

1,735

1,520

1,310

1,100

890

23,800

23,900

2,175

1,965

1,755

1,540

1,330

1,120

910

23,900

24,000

2,195

1,985

1,775

1,560

1,350

1,140

930

 

 

 

 

 

 

 

 

24,000

2,205

1,995

1,785

1,570

1,360

1,150

940

 

 

 

 

 

 

 

 

24,000円を超え26,500円に満たない金額

 

 

24,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

26,500

2,705

2,495

2,285

2,070

1,860

1,650

1,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,500円を超え32,500円に満たない金額

 

 

 

 

26,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち26,500円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

32,500

4,085

3,875

3,665

3,450

3,240

3,030

2,820

 

 

 

 

 

 

 

 

32,500円を超え57,500円に満たない金額

 

 

32,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

595

7,620

651

605

7,670

659

615

7,720

667

625

7,780

675

635

7,830

683

 

 

 

 

 

 

640

7,880

691

655

7,930

699

675

7,980

707

695

8,030

715

715

8,080

723

 

 

 

725

8,130

731

 

 

 

 

8,130円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

731円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち24,000円を超える金額の10%に相当する金額を加算した金額

1,225

981

 

 

 

981円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち26,500円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額

2,605

2,181

 

 

 

2,181円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,500円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額

(六)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

 

57,500

12,335

12,125

11,915

11,700

11,490

11,280

11,070

 

 

 

 

 

 

 

 

57,500円を超え71,000円に満たない金額

57,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

71,000

17,850

17,640

17,430

17,215

17,005

16,795

16,585

 

 

 

 

 

 

 

 

71,000円を超え72,500円に満たない金額

71,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち71,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

72,500

18,630

18,420

18,210

17,995

17,785

17,575

17,365

 

 

 

 

 

 

 

 

72,500円を超え73,500円に満たない金額

72,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち72,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

73,500

19,210

19,000

18,790

18,575

18,365

18,155

17,945

 

 

 

 

 

 

 

 

73,500円を超え75,000円に満たない金額

73,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち73,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

75,000

19,990

19,780

19,570

19,355

19,145

18,935

18,725

 

 

 

 

 

 

 

 

75,000円を超え116,500円に満たない金額

75,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち75,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

10,855

21,530

8,431

 

 

 

 

 

21,530円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

8,431円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

16,370

 

 

 

 

 

17,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

 

 

116,500

36,590

36,380

36,170

35,955

35,745

35,535

35,325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,500円を超える金額

 

 

116,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに

 

50円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

 

35,110

 

27,901

 

 

 

 

 

 

27,901円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  () 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。

  () 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この()において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

   (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。

   (2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)

賞与の金額に乗ずべき率

扶  養  親  族  等  の  数

0 人

1 人

2 人

3 人

 

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額

 

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

0

82

千円未満

107

千円未満

143

千円未満

181

千円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

82

94

107

250

143

276

181

300

4

94

260

250

289

276

321

300

354

6

260

309

289

346

321

377

354

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

309

342

346

373

377

400

405

424

10

342

372

373

401

400

426

424

452

12

372

402

401

430

426

457

452

484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

402

433

430

463

457

492

484

517

16

433

520

463

520

492

525

517

550

18

520

605

520

621

525

636

550

651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

605

684

621

705

636

728

651

751

22

684

715

705

739

728

764

751

788

24

715

752

739

778

764

804

788

830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

752

795

778

821

804

848

830

876

28

795

854

821

882

848

910

876

938

30

854

922

882

952

910

983

938

1,013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

922

1,318

952

1,342

983

1,367

1,013

1,391

35

1,318

1,521

1,342

1,526

1,367

1,526

1,391

1,538

38

1,521

2,621

1,526

2,645

1,526

2,669

1,538

2,693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

2,621

3,495

2,645

3,527

2,669

3,559

2,693

3,590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3,495

千円以上

3,527

千円以上

3,559

千円以上

3,590

千円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 人

5 人

6 人

7人以上

 

 

 

 

 

 

 

 

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

218

千円未満

251

千円未満

284

千円未満

317

千円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218

300

251

304

284

343

317

383

 

 

300

387

304

412

343

438

383

463

 

 

387

431

412

457

438

483

463

508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431

452

457

479

483

505

508

529

 

 

452

477

479

503

505

527

529

552

224

千円未満

477

509

503

531

527

553

552

578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509

540

531

564

553

589

578

614

 

 

540

577

564

604

589

630

614

657

 

 

577

666

604

681

630

697

657

708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

666

774

681

798

697

821

708

845

224

295

774

813

798

838

821

862

845

887

 

 

813

856

838

881

862

907

887

933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856

903

881

930

907

957

933

985

 

 

903

966

930

994

957

1,022

985

1,051

 

 

966

1,044

994

1,074

1,022

1,104

1,051

1,135

295

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,044

1,416

1,074

1,440

1,104

1,464

1,135

1,489

 

 

1,416

1,555

1,440

1,555

1,464

1,555

1,489

1,583

 

 

1,555

2,716

1,555

2,740

1,555

2,764

1,583

2,788

527

1,118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,716

3,622

2,740

3,654

2,764

3,685

2,788

3,717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,622

千円以上

3,654

千円以上

3,685

千円以上

3,717

千円以上

1,118

千円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  () 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。

  () 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、()に該当する場合を除き、

   (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。

   (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族(()において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。()において同じ。)の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  () ()の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、()に該当する場合を除き、

   (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  () 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

  () ()から()までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。

別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(第二十八条、第百九十条関係)

(一)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

651,000

円未満

0

2,060,000

2,064,000

1,362,000

 

 

 

2,064,000

2,068,000

1,364,800

 

 

 

2,068,000

2,072,000

1,367,600

 

 

 

2,072,000

2,076,000

1,370,400

 

 

 

2,076,000

2,080,000

1,373,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

651,000

1,900,000

給与等の金額から650,000円を控除した金額

2,080,000

2,084,000

1,376,000

2,084,000

2,088,000

1,378,800

2,088,000

2,092,000

1,381,600

2,092,000

2,096,000

1,384,400

2,096,000

2,100,000

1,387,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,900,000

1,904,000

1,250,000

2,100,000

2,104,000

1,390,000

1,904,000

1,908,000

1,252,800

2,104,000

2,108,000

1,392,800

1,908,000

1,912,000

1,255,600

2,108,000

2,112,000

1,395,600

1,912,000

1,916,000

1,258,400

2,112,000

2,116,000

1,398,400

1,916,000

1,920,000

1,261,200

2,116,000

2,120,000

1,401,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,920,000

1,924,000

1,264,000

2,120,000

2,124,000

1,404,000

1,924,000

1,928,000

1,266,800

2,124,000

2,128,000

1,406,800

1,928,000

1,932,000

1,269,600

2,128,000

2,132,000

1,409,600

1,932,000

1,936,000

1,272,400

2,132,000

2,136,000

1,412,400

1,936,000

1,940,000

1,275,200

2,136,000

2,140,000

1,415,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,940,000

1,944,000

1,278,000

2,140,000

2,144,000

1,418,000

1,944,000

1,948,000

1,280,800

2,144,000

2,148,000

1,420,800

1,948,000

1,952,000

1,283,600

2,148,000

2,152,000

1,423,600

1,952,000

1,956,000

1,286,400

2,152,000

2,156,000

1,426,400

1,956,000

1,960,000

1,289,200

2,156,000

2,160,000

1,429,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,960,000

1,964,000

1,292,000

2,160,000

2,164,000

1,432,000

1,964,000

1,968,000

1,294,800

2,164,000

2,168,000

1,434,800

1,968,000

1,972,000

1,297,600

2,168,000

2,172,000

1,437,600

1,972,000

1,976,000

1,300,400

2,172,000

2,176,000

1,440,400

1,976,000

1,980,000

1,303,200

2,176,000

2,180,000

1,443,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,980,000

1,984,000

1,306,000

2,180,000

2,184,000

1,446,000

1,984,000

1,988,000

1,308,800

2,184,000

2,188,000

1,448,800

1,988,000

1,992,000

1,311,600

2,188,000

2,192,000

1,451,600

1,992,000

1,996,000

1,314,400

2,192,000

2,196,000

1,454,400

1,996,000

2,000,000

1,317,200

2,196,000

2,200,000

1,457,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000

2,004,000

1,320,000

2,200,000

2,204,000

1,460,000

2,004,000

2,008,000

1,322,800

2,204,000

2,208,000

1,462,800

2,008,000

2,012,000

1,325,600

2,208,000

2,212,000

1,465,600

2,012,000

2,016,000

1,328,400

2,212,000

2,216,000

1,468,400

2,016,000

2,020,000

1,331,200

2,216,000

2,220,000

1,471,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,020,000

2,024,000

1,334,000

2,220,000

2,224,000

1,474,000

2,024,000

2,028,000

1,336,800

2,224,000

2,228,000

1,476,800

2,028,000

2,032,000

1,339,600

2,228,000

2,232,000

1,479,600

2,032,000

2,036,000

1,342,400

2,232,000

2,236,000

1,482,400

2,036,000

2,040,000

1,345,200

2,236,000

2,240,000

1,485,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,040,000

2,044,000

1,348,000

2,240,000

2,244,000

1,488,000

2,044,000

2,048,000

1,350,800

2,244,000

2,248,000

1,490,800

2,048,000

2,052,000

1,353,600

2,248,000

2,252,000

1,493,600

2,052,000

2,056,000

1,356,400

2,252,000

2,256,000

1,496,400

2,056,000

2,060,000

1,359,200

2,256,000

2,260,000

1,499,200

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

2,260,000

2,264,000

1,502,000

2,264,000

2,268,000

1,504,800

2,268,000

2,272,000

1,507,600

2,272,000

2,276,000

1,510,400

2,276,000

2,280,000

1,513,200

 

 

 

 

 

 

2,280,000

2,284,000

1,516,000

2,284,000

2,288,000

1,518,800

2,288,000

2,292,000

1,521,600

2,292,000

2,296,000

1,524,400

2,296,000

2,300,000

1,527,200

 

 

 

 

 

 

2,300,000

2,304,000

1,530,000

2,304,000

2,308,000

1,532,800

2,308,000

2,312,000

1,535,600

2,312,000

2,316,000

1,538,400

2,316,000

2,320,000

1,541,200

 

 

 

 

 

 

2,320,000

2,324,000

1,544,000

2,324,000

2,328,000

1,546,800

2,328,000

2,332,000

1,549,600

2,332,000

2,336,000

1,552,400

2,336,000

2,340,000

1,555,200

 

 

 

 

 

 

2,340,000

2,344,000

1,558,000

2,344,000

2,348,000

1,560,800

2,348,000

2,352,000

1,563,600

2,352,000

2,356,000

1,566,400

2,356,000

2,360,000

1,569,200

 

 

 

 

 

 

2,360,000

2,364,000

1,572,000

2,364,000

2,368,000

1,574,800

2,368,000

2,372,000

1,577,600

2,372,000

2,376,000

1,580,400

2,376,000

2,380,000

1,583,200

 

 

 

 

 

 

2,380,000

2,384,000

1,586,000

2,384,000

2,388,000

1,588,800

2,388,000

2,392,000

1,591,600

2,392,000

2,396,000

1,594,400

2,396,000

2,400,000

1,597,200

 

 

 

 

 

 

2,400,000

2,404,000

1,600,000

2,404,000

2,408,000

1,602,800

2,408,000

2,412,000

1,605,600

2,412,000

2,416,000

1,608,400

2,416,000

2,420,000

1,611,200

 

 

 

 

 

 

2,420,000

2,424,000

1,614,000

2,424,000

2,428,000

1,616,800

2,428,000

2,432,000

1,619,600

2,432,000

2,436,000

1,622,400

2,436,000

2,440,000

1,625,200

 

 

 

 

 

 

2,440,000

2,444,000

1,628,000

2,444,000

2,448,000

1,630,800

2,448,000

2,452,000

1,633,600

2,452,000

2,456,000

1,636,400

2,456,000

2,460,000

1,639,200

 

 

 

(二)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

2,460,000

2,464,000

1,642,000

2,660,000

2,664,000

1,782,000

2,464,000

2,468,000

1,644,800

2,664,000

2,668,000

1,784,800

2,468,000

2,472,000

1,647,600

2,668,000

2,672,000

1,787,600

2,472,000

2,476,000

1,650,400

2,672,000

2,676,000

1,790,400

2,476,000

2,480,000

1,653,200

2,676,000

2,680,000

1,793,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,480,000

2,484,000

1,656,000

2,680,000

2,684,000

1,796,000

2,484,000

2,488,000

1,658,800

2,684,000

2,688,000

1,798,800

2,488,000

2,492,000

1,661,600

2,688,000

2,692,000

1,801,600

2,492,000

2,496,000

1,664,400

2,692,000

2,696,000

1,804,400

2,496,000

2,500,000

1,667,200

2,696,000

2,700,000

1,807,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,500,000

2,504,000

1,670,000

2,700,000

2,704,000

1,810,000

2,504,000

2,508,000

1,672,800

2,704,000

2,708,000

1,812,800

2,508,000

2,512,000

1,675,600

2,708,000

2,712,000

1,815,600

2,512,000

2,516,000

1,678,400

2,712,000

2,716,000

1,818,400

2,516,000

2,520,000

1,681,200

2,716,000

2,720,000

1,821,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,520,000

2,524,000

1,684,000

2,720,000

2,724,000

1,824,000

2,524,000

2,528,000

1,686,800

2,724,000

2,728,000

1,826,800

2,528,000

2,532,000

1,689,600

2,728,000

2,732,000

1,829,600

2,532,000

2,536,000

1,692,400

2,732,000

2,736,000

1,832,400

2,536,000

2,540,000

1,695,200

2,736,000

2,740,000

1,835,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,540,000

2,544,000

1,698,000

2,740,000

2,744,000

1,838,000

2,544,000

2,548,000

1,700,800

2,744,000

2,748,000

1,840,800

2,548,000

2,552,000

1,703,600

2,748,000

2,752,000

1,843,600

2,552,000

2,556,000

1,706,400

2,752,000

2,756,000

1,846,400

2,556,000

2,560,000

1,709,200

2,756,000

2,760,000

1,849,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,560,000

2,564,000

1,712,000

2,760,000

2,764,000

1,852,000

2,564,000

2,568,000

1,714,800

2,764,000

2,768,000

1,854,800

2,568,000

2,572,000

1,717,600

2,768,000

2,772,000

1,857,600

2,572,000

2,576,000

1,720,400

2,772,000

2,776,000

1,860,400

2,576,000

2,580,000

1,723,200

2,776,000

2,780,000

1,863,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,580,000

2,584,000

1,726,000

2,780,000

2,784,000

1,866,000

2,584,000

2,588,000

1,728,800

2,784,000

2,788,000

1,868,800

2,588,000

2,592,000

1,731,600

2,788,000

2,792,000

1,871,600

2,592,000

2,596,000

1,734,400

2,792,000

2,796,000

1,874,400

2,596,000

2,600,000

1,737,200

2,796,000

2,800,000

1,877,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,600,000

2,604,000

1,740,000

2,800,000

2,804,000

1,880,000

2,604,000

2,608,000

1,742,800

2,804,000

2,808,000

1,882,800

2,608,000

2,612,000

1,745,600

2,808,000

2,812,000

1,885,600

2,612,000

2,616,000

1,748,400

2,812,000

2,816,000

1,888,400

2,616,000

2,620,000

1,751,200

2,816,000

2,820,000

1,891,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,620,000

2,624,000

1,754,000

2,820,000

2,824,000

1,894,000

2,624,000

2,628,000

1,756,800

2,824,000

2,828,000

1,896,800

2,628,000

2,632,000

1,759,600

2,828,000

2,832,000

1,899,600

2,632,000

2,636,000

1,762,400

2,832,000

2,836,000

1,902,400

2,636,000

2,640,000

1,765,200

2,836,000

2,840,000

1,905,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,640,000

2,644,000

1,768,000

2,840,000

2,844,000

1,908,000

2,644,000

2,648,000

1,770,800

2,844,000

2,848,000

1,910,800

2,648,000

2,652,000

1,773,600

2,848,000

2,852,000

1,913,600

2,652,000

2,656,000

1,776,400

2,852,000

2,856,000

1,916,400

2,656,000

2,660,000

1,779,200

2,856,000

2,860,000

1,919,200

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

2,860,000

2,864,000

1,922,000

2,864,000

2,868,000

1,924,800

2,868,000

2,872,000

1,927,600

2,872,000

2,876,000

1,930,400

2,876,000

2,880,000

1,933,200

 

 

 

 

 

 

2,880,000

2,884,000

1,936,000

2,884,000

2,888,000

1,938,800

2,888,000

2,892,000

1,941,600

2,892,000

2,896,000

1,944,400

2,896,000

2,900,000

1,947,200

 

 

 

 

 

 

2,900,000

2,904,000

1,950,000

2,904,000

2,908,000

1,952,800

2,908,000

2,912,000

1,955,600

2,912,000

2,916,000

1,958,400

2,916,000

2,920,000

1,961,200

 

 

 

 

 

 

2,920,000

2,924,000

1,964,000

2,924,000

2,928,000

1,966,800

2,928,000

2,932,000

1,969,600

2,932,000

2,936,000

1,972,400

2,936,000

2,940,000

1,975,200

 

 

 

 

 

 

2,940,000

2,944,000

1,978,000

2,944,000

2,948,000

1,980,800

2,948,000

2,952,000

1,983,600

2,952,000

2,956,000

1,986,400

2,956,000

2,960,000

1,989,200

 

 

 

 

 

 

2,960,000

2,964,000

1,992,000

2,964,000

2,968,000

1,994,800

2,968,000

2,972,000

1,997,600

2,972,000

2,976,000

2,000,400

2,976,000

2,980,000

2,003,200

 

 

 

 

 

 

2,980,000

2,984,000

2,006,000

2,984,000

2,988,000

2,008,800

2,988,000

2,992,000

2,011,600

2,992,000

2,996,000

2,014,400

2,996,000

3,000,000

2,017,200

 

 

 

 

 

 

3,000,000

3,004,000

2,020,000

3,004,000

3,008,000

2,022,800

3,008,000

3,012,000

2,025,600

3,012,000

3,016,000

2,028,400

3,016,000

3,020,000

2,031,200

 

 

 

 

 

 

3,020,000

3,024,000

2,034,000

3,024,000

3,028,000

2,036,800

3,028,000

3,032,000

2,039,600

3,032,000

3,036,000

2,042,400

3,036,000

3,040,000

2,045,200

 

 

 

 

 

 

3,040,000

3,044,000

2,048,000

3,044,000

3,048,000

2,050,800

3,048,000

3,052,000

2,053,600

3,052,000

3,056,000

2,056,400

3,056,000

3,060,000

2,059,200

 

 

 

(三)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

3,060,000

3,064,000

2,062,000

3,260,000

3,264,000

2,202,000

3,064,000

3,068,000

2,064,800

3,264,000

3,268,000

2,204,800

3,068,000

3,072,000

2,067,600

3,268,000

3,272,000

2,207,600

3,072,000

3,076,000

2,070,400

3,272,000

3,276,000

2,210,400

3,076,000

3,080,000

2,073,200

3,276,000

3,280,000

2,213,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,080,000

3,084,000

2,076,000

3,280,000

3,284,000

2,216,000

3,084,000

3,088,000

2,078,800

3,284,000

3,288,000

2,218,800

3,088,000

3,092,000

2,081,600

3,288,000

3,292,000

2,221,600

3,092,000

3,096,000

2,084,400

3,292,000

3,296,000

2,224,400

3,096,000

3,100,000

2,087,200

3,296,000

3,300,000

2,227,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,100,000

3,104,000

2,090,000

3,300,000

3,304,000

2,230,000

3,104,000

3,108,000

2,092,800

3,304,000

3,308,000

2,232,800

3,108,000

3,112,000

2,095,600

3,308,000

3,312,000

2,235,600

3,112,000

3,116,000

2,098,400

3,312,000

3,316,000

2,238,400

3,116,000

3,120,000

2,101,200

3,316,000

3,320,000

2,241,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,120,000

3,124,000

2,104,000

3,320,000

3,324,000

2,244,000

3,124,000

3,128,000

2,106,800

3,324,000

3,328,000

2,246,800

3,128,000

3,132,000

2,109,600

3,328,000

3,332,000

2,249,600

3,132,000

3,136,000

2,112,400

3,332,000

3,336,000

2,252,400

3,136,000

3,140,000

2,115,200

3,336,000

3,340,000

2,255,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,140,000

3,144,000

2,118,000

3,340,000

3,344,000

2,258,000

3,144,000

3,148,000

2,120,800

3,344,000

3,348,000

2,260,800

3,148,000

3,152,000

2,123,600

3,348,000

3,352,000

2,263,600

3,152,000

3,156,000

2,126,400

3,352,000

3,356,000

2,266,400

3,156,000

3,160,000

2,129,200

3,356,000

3,360,000

2,269,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,160,000

3,164,000

2,132,000

3,360,000

3,364,000

2,272,000

3,164,000

3,168,000

2,134,800

3,364,000

3,368,000

2,274,800

3,168,000

3,172,000

2,137,600

3,368,000

3,372,000

2,277,600

3,172,000

3,176,000

2,140,400

3,372,000

3,376,000

2,280,400

3,176,000

3,180,000

2,143,200

3,376,000

3,380,000

2,283,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,180,000

3,184,000

2,146,000

3,380,000

3,384,000

2,286,000

3,184,000

3,188,000

2,148,800

3,384,000

3,388,000

2,288,800

3,188,000

3,192,000

2,151,600

3,388,000

3,392,000

2,291,600

3,192,000

3,196,000

2,154,400

3,392,000

3,396,000

2,294,400

3,196,000

3,200,000

2,157,200

3,396,000

3,400,000

2,297,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,200,000

3,204,000

2,160,000

3,400,000

3,404,000

2,300,000

3,204,000

3,208,000

2,162,800

3,404,000

3,408,000

2,302,800

3,208,000

3,212,000

2,165,600

3,408,000

3,412,000

2,305,600

3,212,000

3,216,000

2,168,400

3,412,000

3,416,000

2,308,400

3,216,000

3,220,000

2,171,200

3,416,000

3,420,000

2,311,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,220,000

3,224,000

2,174,000

3,420,000

3,424,000

2,314,000

3,224,000

3,228,000

2,176,800

3,424,000

3,428,000

2,316,800

3,228,000

3,232,000

2,179,600

3,428,000

3,432,000

2,319,600

3,232,000

3,236,000

2,182,400

3,432,000

3,436,000

2,322,400

3,236,000

3,240,000

2,185,200

3,436,000

3,440,000

2,325,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,240,000

3,244,000

2,188,000

3,440,000

3,444,000

2,328,000

3,244,000

3,248,000

2,190,800

3,444,000

3,448,000

2,330,800

3,248,000

3,252,000

2,193,600

3,448,000

3,452,000

2,333,600

3,252,000

3,256,000

2,196,400

3,452,000

3,456,000

2,336,400

3,256,000

3,260,000

2,199,200

3,456,000

3,460,000

2,339,200

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

3,460,000

3,464,000

2,342,000

3,464,000

3,468,000

2,344,800

3,468,000

3,472,000

2,347,600

3,472,000

3,476,000

2,350,400

3,476,000

3,480,000

2,353,200

 

 

 

 

 

 

3,480,000

3,484,000

2,356,000

3,484,000

3,488,000

2,358,800

3,488,000

3,492,000

2,361,600

3,492,000

3,496,000

2,364,400

3,496,000

3,500,000

2,367,200

 

 

 

 

 

 

3,500,000

3,504,000

2,370,000

3,504,000

3,508,000

2,372,800

3,508,000

3,512,000

2,375,600

3,512,000

3,516,000

2,378,400

3,516,000

3,520,000

2,381,200

 

 

 

 

 

 

3,520,000

3,524,000

2,384,000

3,524,000

3,528,000

2,386,800

3,528,000

3,532,000

2,389,600

3,532,000

3,536,000

2,392,400

3,536,000

3,540,000

2,395,200

 

 

 

 

 

 

3,540,000

3,544,000

2,398,000

3,544,000

3,548,000

2,400,800

3,548,000

3,552,000

2,403,600

3,552,000

3,556,000

2,406,400

3,556,000

3,560,000

2,409,200

 

 

 

 

 

 

3,560,000

3,564,000

2,412,000

3,564,000

3,568,000

2,414,800

3,568,000

3,572,000

2,417,600

3,572,000

3,576,000

2,420,400

3,576,000

3,580,000

2,423,200

 

 

 

 

 

 

3,580,000

3,584,000

2,426,000

3,584,000

3,588,000

2,428,800

3,588,000

3,592,000

2,431,600

3,592,000

3,596,000

2,434,400

3,596,000

3,600,000

2,437,200

 

 

 

 

 

 

3,600,000

3,604,000

2,440,000

3,604,000

3,608,000

2,443,200

3,608,000

3,612,000

2,446,400

3,612,000

3,616,000

2,449,600

3,616,000

3,620,000

2,452,800

 

 

 

 

 

 

3,620,000

3,624,000

2,456,000

3,624,000

3,628,000

2,459,200

3,628,000

3,632,000

2,462,400

3,632,000

3,636,000

2,465,600

3,636,000

3,640,000

2,468,800

 

 

 

 

 

 

3,640,000

3,644,000

2,472,000

3,644,000

3,648,000

2,475,200

3,648,000

3,652,000

2,478,400

3,652,000

3,656,000

2,481,600

3,656,000

3,660,000

2,484,800

 

 

 

(四)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

3,660,000

3,664,000

2,488,000

3,860,000

3,864,000

2,648,000

3,664,000

3,668,000

2,491,200

3,864,000

3,868,000

2,651,200

3,668,000

3,672,000

2,494,400

3,868,000

3,872,000

2,654,400

3,672,000

3,676,000

2,497,600

3,872,000

3,876,000

2,657,600

3,676,000

3,680,000

2,500,800

3,876,000

3,880,000

2,660,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,680,000

3,684,000

2,504,000

3,880,000

3,884,000

2,664,000

3,684,000

3,688,000

2,507,200

3,884,000

3,888,000

2,667,200

3,688,000

3,692,000

2,510,400

3,888,000

3,892,000

2,670,400

3,692,000

3,696,000

2,513,600

3,892,000

3,896,000

2,673,600

3,696,000

3,700,000

2,516,800

3,896,000

3,900,000

2,676,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,700,000

3,704,000

2,520,000

3,900,000

3,904,000

2,680,000

3,704,000

3,708,000

2,523,200

3,904,000

3,908,000

2,683,200

3,708,000

3,712,000

2,526,400

3,908,000

3,912,000

2,686,400

3,712,000

3,716,000

2,529,600

3,912,000

3,916,000

2,689,600

3,716,000

3,720,000

2,532,800

3,916,000

3,920,000

2,692,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,720,000

3,724,000

2,536,000

3,920,000

3,924,000

2,696,000

3,724,000

3,728,000

2,539,200

3,924,000

3,928,000

2,699,200

3,728,000

3,732,000

2,542,400

3,928,000

3,932,000

2,702,400

3,732,000

3,736,000

2,545,600

3,932,000

3,936,000

2,705,600

3,736,000

3,740,000

2,548,800

3,936,000

3,940,000

2,708,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,740,000

3,744,000

2,552,000

3,940,000

3,944,000

2,712,000

3,744,000

3,748,000

2,555,200

3,944,000

3,948,000

2,715,200

3,748,000

3,752,000

2,558,400

3,948,000

3,952,000

2,718,400

3,752,000

3,756,000

2,561,600

3,952,000

3,956,000

2,721,600

3,756,000

3,760,000

2,564,800

3,956,000

3,960,000

2,724,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,760,000

3,764,000

2,568,000

3,960,000

3,964,000

2,728,000

3,764,000

3,768,000

2,571,200

3,964,000

3,968,000

2,731,200

3,768,000

3,772,000

2,574,400

3,968,000

3,972,000

2,734,400

3,772,000

3,776,000

2,577,600

3,972,000

3,976,000

2,737,600

3,776,000

3,780,000

2,580,800

3,976,000

3,980,000

2,740,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,780,000

3,784,000

2,584,000

3,980,000

3,984,000

2,744,000

3,784,000

3,788,000

2,587,200

3,984,000

3,988,000

2,747,200

3,788,000

3,792,000

2,590,400

3,988,000

3,992,000

2,750,400

3,792,000

3,796,000

2,593,600

3,992,000

3,996,000

2,753,600

3,796,000

3,800,000

2,596,800

3,996,000

4,000,000

2,756,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,800,000

3,804,000

2,600,000

4,000,000

4,004,000

2,760,000

3,804,000

3,808,000

2,603,200

4,004,000

4,008,000

2,763,200

3,808,000

3,812,000

2,606,400

4,008,000

4,012,000

2,766,400

3,812,000

3,816,000

2,609,600

4,012,000

4,016,000

2,769,600

3,816,000

3,820,000

2,612,800

4,016,000

4,020,000

2,772,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,820,000

3,824,000

2,616,000

4,020,000

4,024,000

2,776,000

3,824,000

3,828,000

2,619,200

4,024,000

4,028,000

2,779,200

3,828,000

3,832,000

2,622,400

4,028,000

4,032,000

2,782,400

3,832,000

3,836,000

2,625,600

4,032,000

4,036,000

2,785,600

3,836,000

3,840,000

2,628,800

4,036,000

4,040,000

2,788,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,840,000

3,844,000

2,632,000

4,040,000

4,044,000

2,792,000

3,844,000

3,848,000

2,635,200

4,044,000

4,048,000

2,795,200

3,848,000

3,852,000

2,638,400

4,048,000

4,052,000

2,798,400

3,852,000

3,856,000

2,641,600

4,052,000

4,056,000

2,801,600

3,856,000

3,860,000

2,644,800

4,056,000

4,060,000

2,804,800

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

4,060,000

4,064,000

2,808,000

4,064,000

4,068,000

2,811,200

4,068,000

4,072,000

2,814,400

4,072,000

4,076,000

2,817,600

4,076,000

4,080,000

2,820,800

 

 

 

 

 

 

4,080,000

4,084,000

2,824,000

4,084,000

4,088,000

2,827,200

4,088,000

4,092,000

2,830,400

4,092,000

4,096,000

2,833,600

4,096,000

4,100,000

2,836,800

 

 

 

 

 

 

4,100,000

4,104,000

2,840,000

4,104,000

4,108,000

2,843,200

4,108,000

4,112,000

2,846,400

4,112,000

4,116,000

2,849,600

4,116,000

4,120,000

2,852,800

 

 

 

 

 

 

4,120,000

4,124,000

2,856,000

4,124,000

4,128,000

2,859,200

4,128,000

4,132,000

2,862,400

4,132,000

4,136,000

2,865,600

4,136,000

4,140,000

2,868,800

 

 

 

 

 

 

4,140,000

4,144,000

2,872,000

4,144,000

4,148,000

2,875,200

4,148,000

4,152,000

2,878,400

4,152,000

4,156,000

2,881,600

4,156,000

4,160,000

2,884,800

 

 

 

 

 

 

4,160,000

4,164,000

2,888,000

4,164,000

4,168,000

2,891,200

4,168,000

4,172,000

2,894,400

4,172,000

4,176,000

2,897,600

4,176,000

4,180,000

2,900,800

 

 

 

 

 

 

4,180,000

4,184,000

2,904,000

4,184,000

4,188,000

2,907,200

4,188,000

4,192,000

2,910,400

4,192,000

4,196,000

2,913,600

4,196,000

4,200,000

2,916,800

 

 

 

 

 

 

4,200,000

4,204,000

2,920,000

4,204,000

4,208,000

2,923,200

4,208,000

4,212,000

2,926,400

4,212,000

4,216,000

2,929,600

4,216,000

4,220,000

2,932,800

 

 

 

 

 

 

4,220,000

4,224,000

2,936,000

4,224,000

4,228,000

2,939,200

4,228,000

4,232,000

2,942,400

4,232,000

4,236,000

2,945,600

4,236,000

4,240,000

2,948,800

 

 

 

 

 

 

4,240,000

4,244,000

2,952,000

4,244,000

4,248,000

2,955,200

4,248,000

4,252,000

2,958,400

4,252,000

4,256,000

2,961,600

4,256,000

4,260,000

2,964,800

 

 

 

(五)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

4,260,000

4,264,000

2,968,000

4,460,000

4,464,000

3,128,000

4,264,000

4,268,000

2,971,200

4,464,000

4,468,000

3,131,200

4,268,000

4,272,000

2,974,400

4,468,000

4,472,000

3,134,400

4,272,000

4,276,000

2,977,600

4,472,000

4,476,000

3,137,600

4,276,000

4,280,000

2,980,800

4,476,000

4,480,000

3,140,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,280,000

4,284,000

2,984,000

4,480,000

4,484,000

3,144,000

4,284,000

4,288,000

2,987,200

4,484,000

4,488,000

3,147,200

4,288,000

4,292,000

2,990,400

4,488,000

4,492,000

3,150,400

4,292,000

4,296,000

2,993,600

4,492,000

4,496,000

3,153,600

4,296,000

4,300,000

2,996,800

4,496,000

4,500,000

3,156,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,300,000

4,304,000

3,000,000

4,500,000

4,504,000

3,160,000

4,304,000

4,308,000

3,003,200

4,504,000

4,508,000

3,163,200

4,308,000

4,312,000

3,006,400

4,508,000

4,512,000

3,166,400

4,312,000

4,316,000

3,009,600

4,512,000

4,516,000

3,169,600

4,316,000

4,320,000

3,012,800

4,516,000

4,520,000

3,172,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,320,000

4,324,000

3,016,000

4,520,000

4,524,000

3,176,000

4,324,000

4,328,000

3,019,200

4,524,000

4,528,000

3,179,200

4,328,000

4,332,000

3,022,400

4,528,000

4,532,000

3,182,400

4,332,000

4,336,000

3,025,600

4,532,000

4,536,000

3,185,600

4,336,000

4,340,000

3,028,800

4,536,000

4,540,000

3,188,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,340,000

4,344,000

3,032,000

4,540,000

4,544,000

3,192,000

4,344,000

4,348,000

3,035,200

4,544,000

4,548,000

3,195,200

4,348,000

4,352,000

3,038,400

4,548,000

4,552,000

3,198,400

4,352,000

4,356,000

3,041,600

4,552,000

4,556,000

3,201,600

4,356,000

4,360,000

3,044,800

4,556,000

4,560,000

3,204,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,360,000

4,364,000

3,048,000

4,560,000

4,564,000

3,208,000

4,364,000

4,368,000

3,051,200

4,564,000

4,568,000

3,211,200

4,368,000

4,372,000

3,054,400

4,568,000

4,572,000

3,214,400

4,372,000

4,376,000

3,057,600

4,572,000

4,576,000

3,217,600

4,376,000

4,380,000

3,060,800

4,576,000

4,580,000

3,220,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,380,000

4,384,000

3,064,000

4,580,000

4,584,000

3,224,000

4,384,000

4,388,000

3,067,200

4,584,000

4,588,000

3,227,200

4,388,000

4,392,000

3,070,400

4,588,000

4,592,000

3,230,400

4,392,000

4,396,000

3,073,600

4,592,000

4,596,000

3,233,600

4,396,000

4,400,000

3,076,800

4,596,000

4,600,000

3,236,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,400,000

4,404,000

3,080,000

4,600,000

4,604,000

3,240,000

4,404,000

4,408,000

3,083,200

4,604,000

4,608,000

3,243,200

4,408,000

4,412,000

3,086,400

4,608,000

4,612,000

3,246,400

4,412,000

4,416,000

3,089,600

4,612,000

4,616,000

3,249,600

4,416,000

4,420,000

3,092,800

4,616,000

4,620,000

3,252,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,420,000

4,424,000

3,096,000

4,620,000

4,624,000

3,256,000

4,424,000

4,428,000

3,099,200

4,624,000

4,628,000

3,259,200

4,428,000

4,432,000

3,102,400

4,628,000

4,632,000

3,262,400

4,432,000

4,436,000

3,105,600

4,632,000

4,636,000

3,265,600

4,436,000

4,440,000

3,108,800

4,636,000

4,640,000

3,268,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,440,000

4,444,000

3,112,000

4,640,000

4,644,000

3,272,000

4,444,000

4,448,000

3,115,200

4,644,000

4,648,000

3,275,200

4,448,000

4,452,000

3,118,400

4,648,000

4,652,000

3,278,400

4,452,000

4,456,000

3,121,600

4,652,000

4,656,000

3,281,600

4,456,000

4,460,000

3,124,800

4,656,000

4,660,000

3,284,800

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

4,660,000

4,664,000

3,288,000

4,664,000

4,668,000

3,291,200

4,668,000

4,672,000

3,294,400

4,672,000

4,676,000

3,297,600

4,676,000

4,680,000

3,300,800

 

 

 

 

 

 

4,680,000

4,684,000

3,304,000

4,684,000

4,688,000

3,307,200

4,688,000

4,692,000

3,310,400

4,692,000

4,696,000

3,313,600

4,696,000

4,700,000

3,316,800

 

 

 

 

 

 

4,700,000

4,704,000

3,320,000

4,704,000

4,708,000

3,323,200

4,708,000

4,712,000

3,326,400

4,712,000

4,716,000

3,329,600

4,716,000

4,720,000

3,332,800

 

 

 

 

 

 

4,720,000

4,724,000

3,336,000

4,724,000

4,728,000

3,339,200

4,728,000

4,732,000

3,342,400

4,732,000

4,736,000

3,345,600

4,736,000

4,740,000

3,348,800

 

 

 

 

 

 

4,740,000

4,744,000

3,352,000

4,744,000

4,748,000

3,355,200

4,748,000

4,752,000

3,358,400

4,752,000

4,756,000

3,361,600

4,756,000

4,760,000

3,364,800

 

 

 

 

 

 

4,760,000

4,764,000

3,368,000

4,764,000

4,768,000

3,371,200

4,768,000

4,772,000

3,374,400

4,772,000

4,776,000

3,377,600

4,776,000

4,780,000

3,380,800

 

 

 

 

 

 

4,780,000

4,784,000

3,384,000

4,784,000

4,788,000

3,387,200

4,788,000

4,792,000

3,390,400

4,792,000

4,796,000

3,393,600

4,796,000

4,800,000

3,396,800

 

 

 

 

 

 

4,800,000

4,804,000

3,400,000

4,804,000

4,808,000

3,403,200

4,808,000

4,812,000

3,406,400

4,812,000

4,816,000

3,409,600

4,816,000

4,820,000

3,412,800

 

 

 

 

 

 

4,820,000

4,824,000

3,416,000

4,824,000

4,828,000

3,419,200

4,828,000

4,832,000

3,422,400

4,832,000

4,836,000

3,425,600

4,836,000

4,840,000

3,428,800

 

 

 

 

 

 

4,840,000

4,844,000

3,432,000

4,844,000

4,848,000

3,435,200

4,848,000

4,852,000

3,438,400

4,852,000

4,856,000

3,441,600

4,856,000

4,860,000

3,444,800

 

 

 

(六)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

4,860,000

4,864,000

3,448,000

5,060,000

5,064,000

3,608,000

4,864,000

4,868,000

3,451,200

5,064,000

5,068,000

3,611,200

4,868,000

4,872,000

3,454,400

5,068,000

5,072,000

3,614,400

4,872,000

4,876,000

3,457,600

5,072,000

5,076,000

3,617,600

4,876,000

4,880,000

3,460,800

5,076,000

5,080,000

3,620,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,880,000

4,884,000

3,464,000

5,080,000

5,084,000

3,624,000

4,884,000

4,888,000

3,467,200

5,084,000

5,088,000

3,627,200

4,888,000

4,892,000

3,470,400

5,088,000

5,092,000

3,630,400

4,892,000

4,896,000

3,473,600

5,092,000

5,096,000

3,633,600

4,896,000

4,900,000

3,476,800

5,096,000

5,100,000

3,636,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,900,000

4,904,000

3,480,000

5,100,000

5,104,000

3,640,000

4,904,000

4,908,000

3,483,200

5,104,000

5,108,000

3,643,200

4,908,000

4,912,000

3,486,400

5,108,000

5,112,000

3,646,400

4,912,000

4,916,000

3,489,600

5,112,000

5,116,000

3,649,600

4,916,000

4,920,000

3,492,800

5,116,000

5,120,000

3,652,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,920,000

4,924,000

3,496,000

5,120,000

5,124,000

3,656,000

4,924,000

4,928,000

3,499,200

5,124,000

5,128,000

3,659,200

4,928,000

4,932,000

3,502,400

5,128,000

5,132,000

3,662,400

4,932,000

4,936,000

3,505,600

5,132,000

5,136,000

3,665,600

4,936,000

4,940,000

3,508,800

5,136,000

5,140,000

3,668,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,940,000

4,944,000

3,512,000

5,140,000

5,144,000

3,672,000

4,944,000

4,948,000

3,515,200

5,144,000

5,148,000

3,675,200

4,948,000

4,952,000

3,518,400

5,148,000

5,152,000

3,678,400

4,952,000

4,956,000

3,521,600

5,152,000

5,156,000

3,681,600

4,956,000

4,960,000

3,524,800

5,156,000

5,160,000

3,684,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,960,000

4,964,000

3,528,000

5,160,000

5,164,000

3,688,000

4,964,000

4,968,000

3,531,200

5,164,000

5,168,000

3,691,200

4,968,000

4,972,000

3,534,400

5,168,000

5,172,000

3,694,400

4,972,000

4,976,000

3,537,600

5,172,000

5,176,000

3,697,600

4,976,000

4,980,000

3,540,800

5,176,000

5,180,000

3,700,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,980,000

4,984,000

3,544,000

5,180,000

5,184,000

3,704,000

4,984,000

4,988,000

3,547,200

5,184,000

5,188,000

3,707,200

4,988,000

4,992,000

3,550,400

5,188,000

5,192,000

3,710,400

4,992,000

4,996,000

3,553,600

5,192,000

5,196,000

3,713,600

4,996,000

5,000,000

3,556,800

5,196,000

5,200,000

3,716,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000,000

5,004,000

3,560,000

5,200,000

5,204,000

3,720,000

5,004,000

5,008,000

3,563,200

5,204,000

5,208,000

3,723,200

5,008,000

5,012,000

3,566,400

5,208,000

5,212,000

3,726,400

5,012,000

5,016,000

3,569,600

5,212,000

5,216,000

3,729,600

5,016,000

5,020,000

3,572,800

5,216,000

5,220,000

3,732,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,020,000

5,024,000

3,576,000

5,220,000

5,224,000

3,736,000

5,024,000

5,028,000

3,579,200

5,224,000

5,228,000

3,739,200

5,028,000

5,032,000

3,582,400

5,228,000

5,232,000

3,742,400

5,032,000

5,036,000

3,585,600

5,232,000

5,236,000

3,745,600

5,036,000

5,040,000

3,588,800

5,236,000

5,240,000

3,748,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,040,000

5,044,000

3,592,000

5,240,000

5,244,000

3,752,000

5,044,000

5,048,000

3,595,200

5,244,000

5,248,000

3,755,200

5,048,000

5,052,000

3,598,400

5,248,000

5,252,000

3,758,400

5,052,000

5,056,000

3,601,600

5,252,000

5,256,000

3,761,600

5,056,000

5,060,000

3,604,800

5,256,000

5,260,000

3,764,800

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

5,260,000

5,264,000

3,768,000

5,264,000

5,268,000

3,771,200

5,268,000

5,272,000

3,774,400

5,272,000

5,276,000

3,777,600

5,276,000

5,280,000

3,780,800

 

 

 

 

 

 

5,280,000

5,284,000

3,784,000

5,284,000

5,288,000

3,787,200

5,288,000

5,292,000

3,790,400

5,292,000

5,296,000

3,793,600

5,296,000

5,300,000

3,796,800

 

 

 

 

 

 

5,300,000

5,304,000

3,800,000

5,304,000

5,308,000

3,803,200

5,308,000

5,312,000

3,806,400

5,312,000

5,316,000

3,809,600

5,316,000

5,320,000

3,812,800

 

 

 

 

 

 

5,320,000

5,324,000

3,816,000

5,324,000

5,328,000

3,819,200

5,328,000

5,332,000

3,822,400

5,332,000

5,336,000

3,825,600

5,336,000

5,340,000

3,828,800

 

 

 

 

 

 

5,340,000

5,344,000

3,832,000

5,344,000

5,348,000

3,835,200

5,348,000

5,352,000

3,838,400

5,352,000

5,356,000

3,841,600

5,356,000

5,360,000

3,844,800

 

 

 

 

 

 

5,360,000

5,364,000

3,848,000

5,364,000

5,368,000

3,851,200

5,368,000

5,372,000

3,854,400

5,372,000

5,376,000

3,857,600

5,376,000

5,380,000

3,860,800

 

 

 

 

 

 

5,380,000

5,384,000

3,864,000

5,384,000

5,388,000

3,867,200

5,388,000

5,392,000

3,870,400

5,392,000

5,396,000

3,873,600

5,396,000

5,400,000

3,876,800

 

 

 

 

 

 

5,400,000

5,404,000

3,880,000

5,404,000

5,408,000

3,883,200

5,408,000

5,412,000

3,886,400

5,412,000

5,416,000

3,889,600

5,416,000

5,420,000

3,892,800

 

 

 

 

 

 

5,420,000

5,424,000

3,896,000

5,424,000

5,428,000

3,899,200

5,428,000

5,432,000

3,902,400

5,432,000

5,436,000

3,905,600

5,436,000

5,440,000

3,908,800

 

 

 

 

 

 

5,440,000

5,444,000

3,912,000

5,444,000

5,448,000

3,915,200

5,448,000

5,452,000

3,918,400

5,452,000

5,456,000

3,921,600

5,456,000

5,460,000

3,924,800

 

 

 

(七)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

5,460,000

5,464,000

3,928,000

5,660,000

5,664,000

4,088,000

5,464,000

5,468,000

3,931,200

5,664,000

5,668,000

4,091,200

5,468,000

5,472,000

3,934,400

5,668,000

5,672,000

4,094,400

5,472,000

5,476,000

3,937,600

5,672,000

5,676,000

4,097,600

5,476,000

5,480,000

3,940,800

5,676,000

5,680,000

4,100,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,480,000

5,484,000

3,944,000

5,680,000

5,684,000

4,104,000

5,484,000

5,488,000

3,947,200

5,684,000

5,688,000

4,107,200

5,488,000

5,492,000

3,950,400

5,688,000

5,692,000

4,110,400

5,492,000

5,496,000

3,953,600

5,692,000

5,696,000

4,113,600

5,496,000

5,500,000

3,956,800

5,696,000

5,700,000

4,116,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,500,000

5,504,000

3,960,000

5,700,000

5,704,000

4,120,000

5,504,000

5,508,000

3,963,200

5,704,000

5,708,000

4,123,200

5,508,000

5,512,000

3,966,400

5,708,000

5,712,000

4,126,400

5,512,000

5,516,000

3,969,600

5,712,000

5,716,000

4,129,600

5,516,000

5,520,000

3,972,800

5,716,000

5,720,000

4,132,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,520,000

5,524,000

3,976,000

5,720,000

5,724,000

4,136,000

5,524,000

5,528,000

3,979,200

5,724,000

5,728,000

4,139,200

5,528,000

5,532,000

3,982,400

5,728,000

5,732,000

4,142,400

5,532,000

5,536,000

3,985,600

5,732,000

5,736,000

4,145,600

5,536,000

5,540,000

3,988,800

5,736,000

5,740,000

4,148,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,540,000

5,544,000

3,992,000

5,740,000

5,744,000

4,152,000

5,544,000

5,548,000

3,995,200

5,744,000

5,748,000

4,155,200

5,548,000

5,552,000

3,998,400

5,748,000

5,752,000

4,158,400

5,552,000

5,556,000

4,001,600

5,752,000

5,756,000

4,161,600

5,556,000

5,560,000

4,004,800

5,756,000

5,760,000

4,164,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,560,000

5,564,000

4,008,000

5,760,000

5,764,000

4,168,000

5,564,000

5,568,000

4,011,200

5,764,000

5,768,000

4,171,200

5,568,000

5,572,000

4,014,400

5,768,000

5,772,000

4,174,400

5,572,000

5,576,000

4,017,600

5,772,000

5,776,000

4,177,600

5,576,000

5,580,000

4,020,800

5,776,000

5,780,000

4,180,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,580,000

5,584,000

4,024,000

5,780,000

5,784,000

4,184,000

5,584,000

5,588,000

4,027,200

5,784,000

5,788,000

4,187,200

5,588,000

5,592,000

4,030,400

5,788,000

5,792,000

4,190,400

5,592,000

5,596,000

4,033,600

5,792,000

5,796,000

4,193,600

5,596,000

5,600,000

4,036,800

5,796,000

5,800,000

4,196,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,600,000

5,604,000

4,040,000

5,800,000

5,804,000

4,200,000

5,604,000

5,608,000

4,043,200

5,804,000

5,808,000

4,203,200

5,608,000

5,612,000

4,046,400

5,808,000

5,812,000

4,206,400

5,612,000

5,616,000

4,049,600

5,812,000

5,816,000

4,209,600

5,616,000

5,620,000

4,052,800

5,816,000

5,820,000

4,212,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,620,000

5,624,000

4,056,000

5,820,000

5,824,000

4,216,000

5,624,000

5,628,000

4,059,200

5,824,000

5,828,000

4,219,200

5,628,000

5,632,000

4,062,400

5,828,000

5,832,000

4,222,400

5,632,000

5,636,000

4,065,600

5,832,000

5,836,000

4,225,600

5,636,000

5,640,000

4,068,800

5,836,000

5,840,000

4,228,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,640,000

5,644,000

4,072,000

5,840,000

5,844,000

4,232,000

5,644,000

5,648,000

4,075,200

5,844,000

5,848,000

4,235,200

5,648,000

5,652,000

4,078,400

5,848,000

5,852,000

4,238,400

5,652,000

5,656,000

4,081,600

5,852,000

5,856,000

4,241,600

5,656,000

5,660,000

4,084,800

5,856,000

5,860,000

4,244,800

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

5,860,000

5,864,000

4,248,000

5,864,000

5,868,000

4,251,200

5,868,000

5,872,000

4,254,400

5,872,000

5,876,000

4,257,600

5,876,000

5,880,000

4,260,800

 

 

 

 

 

 

5,880,000

5,884,000

4,264,000

5,884,000

5,888,000

4,267,200

5,888,000

5,892,000

4,270,400

5,892,000

5,896,000

4,273,600

5,896,000

5,900,000

4,276,800

 

 

 

 

 

 

5,900,000

5,904,000

4,280,000

5,904,000

5,908,000

4,283,200

5,908,000

5,912,000

4,286,400

5,912,000

5,916,000

4,289,600

5,916,000

5,920,000

4,292,800

 

 

 

 

 

 

5,920,000

5,924,000

4,296,000

5,924,000

5,928,000

4,299,200

5,928,000

5,932,000

4,302,400

5,932,000

5,936,000

4,305,600

5,936,000

5,940,000

4,308,800

 

 

 

 

 

 

5,940,000

5,944,000

4,312,000

5,944,000

5,948,000

4,315,200

5,948,000

5,952,000

4,318,400

5,952,000

5,956,000

4,321,600

5,956,000

5,960,000

4,324,800

 

 

 

 

 

 

5,960,000

5,964,000

4,328,000

5,964,000

5,968,000

4,331,200

5,968,000

5,972,000

4,334,400

5,972,000

5,976,000

4,337,600

5,976,000

5,980,000

4,340,800

 

 

 

 

 

 

5,980,000

5,984,000

4,344,000

5,984,000

5,988,000

4,347,200

5,988,000

5,992,000

4,350,400

5,992,000

5,996,000

4,353,600

5,996,000

6,000,000

4,356,800

 

 

 

 

 

 

6,000,000

6,004,000

4,360,000

6,004,000

6,008,000

4,363,200

6,008,000

6,012,000

4,366,400

6,012,000

6,016,000

4,369,600

6,016,000

6,020,000

4,372,800

 

 

 

 

 

 

6,020,000

6,024,000

4,376,000

6,024,000

6,028,000

4,379,200

6,028,000

6,032,000

4,382,400

6,032,000

6,036,000

4,385,600

6,036,000

6,040,000

4,388,800

 

 

 

 

 

 

6,040,000

6,044,000

4,392,000

6,044,000

6,048,000

4,395,200

6,048,000

6,052,000

4,398,400

6,052,000

6,056,000

4,401,600

6,056,000

6,060,000

4,404,800

 

 

 

(八)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

6,060,000

6,064,000

4,408,000

6,260,000

6,264,000

4,568,000

6,064,000

6,068,000

4,411,200

6,264,000

6,268,000

4,571,200

6,068,000

6,072,000

4,414,400

6,268,000

6,272,000

4,574,400

6,072,000

6,076,000

4,417,600

6,272,000

6,276,000

4,577,600

6,076,000

6,080,000

4,420,800

6,276,000

6,280,000

4,580,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,080,000

6,084,000

4,424,000

6,280,000

6,284,000

4,584,000

6,084,000

6,088,000

4,427,200

6,284,000

6,288,000

4,587,200

6,088,000

6,092,000

4,430,400

6,288,000

6,292,000

4,590,400

6,092,000

6,096,000

4,433,600

6,292,000

6,296,000

4,593,600

6,096,000

6,100,000

4,436,800

6,296,000

6,300,000

4,596,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,100,000

6,104,000

4,440,000

6,300,000

6,304,000

4,600,000

6,104,000

6,108,000

4,443,200

6,304,000

6,308,000

4,603,200

6,108,000

6,112,000

4,446,400

6,308,000

6,312,000

4,606,400

6,112,000

6,116,000

4,449,600

6,312,000

6,316,000

4,609,600

6,116,000

6,120,000

4,452,800

6,316,000

6,320,000

4,612,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,120,000

6,124,000

4,456,000

6,320,000

6,324,000

4,616,000

6,124,000

6,128,000

4,459,200

6,324,000

6,328,000

4,619,200

6,128,000

6,132,000

4,462,400

6,328,000

6,332,000

4,622,400

6,132,000

6,136,000

4,465,600

6,332,000

6,336,000

4,625,600

6,136,000

6,140,000

4,468,800

6,336,000

6,340,000

4,628,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,140,000

6,144,000

4,472,000

6,340,000

6,344,000

4,632,000

6,144,000

6,148,000

4,475,200

6,344,000

6,348,000

4,635,200

6,148,000

6,152,000

4,478,400

6,348,000

6,352,000

4,638,400

6,152,000

6,156,000

4,481,600

6,352,000

6,356,000

4,641,600

6,156,000

6,160,000

4,484,800

6,356,000

6,360,000

4,644,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,160,000

6,164,000

4,488,000

6,360,000

6,364,000

4,648,000

6,164,000

6,168,000

4,491,200

6,364,000

6,368,000

4,651,200

6,168,000

6,172,000

4,494,400

6,368,000

6,372,000

4,654,400

6,172,000

6,176,000

4,497,600

6,372,000

6,376,000

4,657,600

6,176,000

6,180,000

4,500,800

6,376,000

6,380,000

4,660,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,180,000

6,184,000

4,504,000

6,380,000

6,384,000

4,664,000

6,184,000

6,188,000

4,507,200

6,384,000

6,388,000

4,667,200

6,188,000

6,192,000

4,510,400

6,388,000

6,392,000

4,670,400

6,192,000

6,196,000

4,513,600

6,392,000

6,396,000

4,673,600

6,196,000

6,200,000

4,516,800

6,396,000

6,400,000

4,676,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,200,000

6,204,000

4,520,000

6,400,000

6,404,000

4,680,000

6,204,000

6,208,000

4,523,200

6,404,000

6,408,000

4,683,200

6,208,000

6,212,000

4,526,400

6,408,000

6,412,000

4,686,400

6,212,000

6,216,000

4,529,600

6,412,000

6,416,000

4,689,600

6,216,000

6,220,000

4,532,800

6,416,000

6,420,000

4,692,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,220,000

6,224,000

4,536,000

6,420,000

6,424,000

4,696,000

6,224,000

6,228,000

4,539,200

6,424,000

6,428,000

4,699,200

6,228,000

6,232,000

4,542,400

6,428,000

6,432,000

4,702,400

6,232,000

6,236,000

4,545,600

6,432,000

6,436,000

4,705,600

6,236,000

6,240,000

4,548,800

6,436,000

6,440,000

4,708,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,240,000

6,244,000

4,552,000

6,440,000

6,444,000

4,712,000

6,244,000

6,248,000

4,555,200

6,444,000

6,448,000

4,715,200

6,248,000

6,252,000

4,558,400

6,448,000

6,452,000

4,718,400

6,252,000

6,256,000

4,561,600

6,452,000

6,456,000

4,721,600

6,256,000

6,260,000

4,564,800

6,456,000

6,460,000

4,724,800

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

6,460,000

6,464,000

4,728,000

6,464,000

6,468,000

4,731,200

6,468,000

6,472,000

4,734,400

6,472,000

6,476,000

4,737,600

6,476,000

6,480,000

4,740,800

 

 

 

 

 

 

6,480,000

6,484,000

4,744,000

6,484,000

6,488,000

4,747,200

6,488,000

6,492,000

4,750,400

6,492,000

6,496,000

4,753,600

6,496,000

6,500,000

4,756,800

 

 

 

 

 

 

6,500,000

6,504,000

4,760,000

6,504,000

6,508,000

4,763,200

6,508,000

6,512,000

4,766,400

6,512,000

6,516,000

4,769,600

6,516,000

6,520,000

4,772,800

 

 

 

 

 

 

6,520,000

6,524,000

4,776,000

6,524,000

6,528,000

4,779,200

6,528,000

6,532,000

4,782,400

6,532,000

6,536,000

4,785,600

6,536,000

6,540,000

4,788,800

 

 

 

 

 

 

6,540,000

6,544,000

4,792,000

6,544,000

6,548,000

4,795,200

6,548,000

6,552,000

4,798,400

6,552,000

6,556,000

4,801,600

6,556,000

6,560,000

4,804,800

 

 

 

 

 

 

6,560,000

6,564,000

4,808,000

6,564,000

6,568,000

4,811,200

6,568,000

6,572,000

4,814,400

6,572,000

6,576,000

4,817,600

6,576,000

6,580,000

4,820,800

 

 

 

 

 

 

6,580,000

6,584,000

4,824,000

6,584,000

6,588,000

4,827,200

6,588,000

6,592,000

4,830,400

6,592,000

6,596,000

4,833,600

6,596,000

6,600,000

4,836,800

 

 

 

 

 

 

6,600,000

8,500,000

給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,100,000円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,500,000

20,000,000

給与等の金額から1,950,000円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000,000

18,050,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第五十三条」を削り、

第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)

 

 

第七目の三 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)

 を

第七目の二 賃貸借取引に係る費用(第五十三条)

 

 

第七目の三 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)

 

 

第七目の四 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)

 に、「収益及び費用」を「工事の請負に係る収益及び費用」に、

第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

 

 

 第一節 総則(第八十二条−第八十二条の三)

 

 

 第二節 課税標準(第八十二条の四)

 

 

 第三節 税額の計算(第八十二条の五)

 

 

 第四節 申告及び納付等(第八十二条の六−第八十二条の十)

 を

第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等

 

 

 第一節 総則(第八十二条・第八十二条の二)

 

 

 第二節 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

 

 

  第一款 国際最低課税額(第八十二条の三)

 

 

  第二款 課税標準(第八十二条の四)

 

 

  第三款 税額の計算(第八十二条の五)

 

 

  第四款 申告及び納付等(第八十二条の六−第八十二条の十)

 

 

 第三節 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税

 

 

  第一款 国際最低課税残余額(第八十二条の十一)

 

 

  第二款 課税標準(第八十二条の十二)

 

 

  第三款 税額の計算(第八十二条の十三)

 

 

  第四款 申告及び納付等(第八十二条の十四−第八十二条の十八)

 

 

 第四節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税

 

 

  第一款 国内最低課税額(第八十二条の十九)

 

 

  第二款 課税標準(第八十二条の二十)

 

 

  第三款 税額の計算(第八十二条の二十一)

 

 

  第四款 申告及び納付等(第八十二条の二十二−第八十二条の二十六)

 に、

第三章 退職年金等積立金に対する法人税

 

 

 第一節 課税標準及びその計算(第百四十五条の二・第百四十五条の三)

 

 

 第二節 税額の計算(第百四十五条の四)

 

 

 第三節 申告及び納付(第百四十五条の五)

 

 

第四章 青色申告(第百四十六条)

 

 

第五章 恒久的施設に係る取引に係る文書化(第百四十六条の二)

 

 

第六章 更正及び決定(第百四十七条−第百四十七条の四)

 を

第三章 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等

 

 

 第一節 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税

 

 

  第一款 国際最低課税残余額(第百四十五条の二)

 

 

  第二款 課税標準(第百四十五条の三)

 

 

  第三款 税額の計算(第百四十五条の四)

 

 

  第四款 申告及び納付等(第百四十五条の五)

 

 

 第二節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税

 

 

  第一款 国内最低課税額(第百四十五条の六)

 

 

  第二款 課税標準(第百四十五条の七)

 

 

  第三款 税額の計算(第百四十五条の八)

 

 

  第四款 申告及び納付等(第百四十五条の九)

 

 

第四章 退職年金等積立金に対する法人税

 

 

 第一節 課税標準及びその計算(第百四十五条の十・第百四十五条の十一)

 

 

 第二節 税額の計算(第百四十五条の十二)

 

 

 第三節 申告及び納付(第百四十五条の十三)

 

 

第五章 青色申告(第百四十六条)

 

 

第六章 恒久的施設に係る取引に係る文書化(第百四十六条の二)

 

 

第七章 更正及び決定(第百四十七条−第百四十七条の四)

 に改める。

  第二条第三十一号の二の次に次の二号を加える。

  三十一の三 国際最低課税残余額確定申告書 第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

  三十一の四 国内最低課税額確定申告書 第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

  第二条第三十二号及び第三十三号中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める。

  第三条中「及び」を「、第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び」に改める。

  第四条第一項ただし書中「引受けを行う場合、」の下に「特定多国籍企業グループ等(」を加え、「に属する」を「をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である場合若しくは特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である」に改め、同条第三項中「又は第百四十五条の三」を「、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)を有する第八十二条第十三号に規定する構成会社等であるとき若しくは特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同条第十五号に規定する共同支配会社等であるとき又は第百四十五条の十一」に改める。

  第六条の二中「第八十二条第四号」を「特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号」に、「に属する」を「をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である」に、「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (内国法人の国際最低課税残余額の課税)

 第六条の三 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

  (内国法人の国内最低課税額の課税)

 第六条の四 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。

  第七条中「前条」を「前三条」に改める。

  第八条の次に次の二条を加える。

  (外国法人の国際最低課税残余額の課税)

 第八条の二 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条において同じ。)を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

  (外国法人の国内最低課税額の課税)

 第八条の三 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の六第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。

  第九条中「第百四十五条の三」を「第百四十五条の十一」に、「前条第一項」を「第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条」に改める。

  第五十五条第五項に次の一号を加える。

  八 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の規定による課徴金及び延滞金

  第二編第一章第一節第四款第七目の三を同款第七目の四とし、同款第七目の二を同款第七目の三とする。

  第五十二条の次に次の目名を付する。

       第七目の二 賃貸借取引に係る費用

  第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 内国法人が資産の賃貸借で第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引以外のもの(以下この項において「賃貸借取引」という。)によりその賃貸借取引の目的となる資産の賃借を行つた場合において、その賃貸借取引に係る契約をした事業年度以後の各事業年度においてその契約に基づき当該内国法人が支払うこととされている金額(その資産の賃借のために要する費用の額又はその資産を事業の用に供するために直接要する費用の額を含むものとし、次に掲げる額に該当するものを除く。)があるときは、その支払うこととされている金額のうち当該各事業年度において債務の確定した部分の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額

  二 固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰延資産となる費用の額

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十一条の二第二十四項を同条第二十五項とし、同条第二十項から第二十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十九項の次に次の一項を加える。

 20 内国法人が所有受益権(当該内国法人が有する第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託の受益権をいう。)に係る同号ハに規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻し(当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。以下この項において「払戻し」という。)として金銭の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該所有受益権の払戻しの直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

  第六十一条の四第一項及び第六十一条の六第四項第三号中「第六十一条の二第二十項」を「第六十一条の二第二十一項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十二項」に改める。

  第六十二条の八第一項中「限る。以下この項において同じ」を「限る」に、「取得価額。以下この項において同じ。」を「取得価額」に、「含む。以下この項において同じ」を「含む」に、「控除した」を「減算した」に改め、「(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額)」を削り、同条第十二項中「が当該非適格合併等」の下に「(当該内国法人の株式又は出資の交付が省略されたと認められるものに限る。)」を加える。

  第二編第一章第一節第七款の款名を次のように改める。

      第七款 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例

  第六十三条を削る。

  第六十四条の見出しを削り、第二編第一章第一節第七款中同条を第六十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第六十四条 削除

  第二編第二章の章名を次のように改める。

    第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等

  第八十二条第一号ハ中「この節」を「この章」に改め、同条第三十一号及び第三十二号を次のように改める。

  三十一 基準税率 百分の十五をいう。

  三十二 過去対象会計年度 各対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度をいう。

  第八十二条に次の三号を加える。

  三十三 自国内最低課税額に係る税 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び当該法人税に係る地方法人税又は外国におけるこれらに相当する税をいう。

  三十四 グループ国際最低課税額等報告事項等 第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。

  三十五 グループ国内最低課税額報告事項等 第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。

  第八十二条の三及び第二編第二章第二節から第四節までの節名を削る。

  第八十二条の二の見出しを削り、同条第一項中「この章」を「この節」に改め、同項第四号中「前条第十五号ハ」を「第八十二条第十五号ハ(定義)」に改め、同条第二項第一号中「(百分の十五をいう。以下この項及び第四項において同じ。)」を削り、同号イ(3)中「ロに規定する」を削り、同号ロ中「(当該対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第六項中「我が国以外の国又は地域」を「国等(我が国又は我が国以外の国若しくは地域をいう。第二号において同じ。)」に改め、同項第一号中「前条第二十六号」を「第八十二条第二十六号」に改め、同項第二号中「国又は地域」を「国等」に改め、同条第十項中「特定多国籍企業グループ等報告事項等(」を「グループ国際最低課税額等報告事項等(」に、「特定多国籍企業グループ等報告事項等に」を「グループ国際最低課税額等報告事項等に」に、「(特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等」に改め、同条第十一項及び第十二項中「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国際最低課税額等報告事項等」に改め、同条第十四項中「前条第五号」を「第八十二条第五号」に改め、同条を第八十二条の三とする。

  第八十二条の次に次の一条、節名及び款名を加える。

  (除外会社等に関する特例)

 第八十二条の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において除外会社等(前条第十四号ヘに掲げる除外会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。)に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)若しくはグループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において除外会社等に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項若しくは当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において当該会社等は除外会社等に該当しないものとして、この法律の規定を適用する。

 2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において除外会社等に該当する会社等について前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)若しくはグループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において除外会社等に該当する会社等について前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項若しくは当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。

 3 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。

 4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。

 5 各対象会計年度の前対象会計年度において第一項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用があつた場合における同項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二節 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

      第一款 国際最低課税額

  第八十二条の四の前に次の款名を付する。

      第二款 課税標準

  第八十二条の四の次に次の款名を付する。

      第三款 税額の計算

  第八十二条の五の次に次の款名を付する。

      第四款 申告及び納付等

  第八十二条の六第二項中「当該対象会計年度について」を削り、「場合(当該対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度」を「対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度」に、「が第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等」に改める。

  第八十二条の十中「特定基準法人税額」を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」に改める。

  第二編第二章に次の二節を加える。

     第三節 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税

      第一款 国際最低課税残余額

 第八十二条の十一 この節において「国際最低課税残余額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の国内グループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員その他これに類する者(以下この項及び次項において「従業員等」という。)の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。

 2 前項の「国内グループ国際最低課税残余額」とは、各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額をいう。)に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。

  一 第八十二条の三第二項に規定する構成会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合 当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(以下この号において「対象構成会社等」という。)ごとの会社等別国際最低課税額等(同条第一項に規定する会社等別国際最低課税額又は我が国を所在地国とする構成会社等若しくは共同支配会社等に係るこれに相当するものとして政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)に係る国際最低課税額等(同条第一項第一号ロに規定する国際最低課税額等をいう。次号イにおいて同じ。)(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象構成会社等ごとの会社等別国際最低課税額等)を合計した金額

   イ 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合

   ロ 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等の所有持分を直接に有していない場合であつて、かつ、当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じて介在する他の構成会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合(当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じた二以上の連鎖関係がある場合には、当該二以上の連鎖関係のいずれにおいても当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている他の構成会社等が介在する場合に限る。)

  二 第八十二条の三第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合 当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等を超える場合には、当該会社等別国際最低課税額等)を合計した金額

   イ 当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等に係る国際最低課税額等

   ロ 当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等のうち当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に帰せられない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 3 特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会計年度」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、国際的な事業活動の初期の段階にあるものとして政令で定める対象会計年度に該当する場合には、当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の前項に規定するグループ国際最低課税残余額は、零とする。

  一 当該特定多国籍企業グループ等が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日(以下この号及び次号において「国際最低課税残余法人税等施行日」という。)の前日までの間に最初に開始した対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当する場合 国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度

  二 前号に掲げる場合以外の場合 特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち、国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度

 4 会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号(定義)に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項に規定する国内グループ国際最低課税残余額の計算を行うものとする。

 5 我が国を所在地国とする導管会社等がある場合における国際最低課税残余額の計算その他第一項及び第二項の計算並びに前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二款 課税標準

 第八十二条の十二 内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額とする。

 2 各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、各対象会計年度の国際最低課税残余額とする。

      第三款 税額の計算

 第八十二条の十三 内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。

      第四款 申告及び納付等

  (国際最低課税残余額に係る確定申告)

 第八十二条の十四 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  一 当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額

  二 前号に掲げる内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

 3 第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

  (電子情報処理組織による申告)

 第八十二条の十五 第八十二条の七第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国際最低課税残余額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

 2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 3 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

  (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第八十二条の十六 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

 2 第八十二条の八第二項から第五項まで(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けている内国法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定の」とあるのは「第八十二条の十六第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定の」と、「第八十二条の六第一項(国際最低課税額」とあるのは「第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条の十六第一項」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の十五第一項(電子情報処理組織による申告)」と、「第一項の承認」とあるのは「第八十二条の十六第一項の承認」と、同条第八項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の十五第一項」と、「つき第一項」とあるのは「つき第八十二条の十六第一項」と読み替えるものとする。

  (国際最低課税残余額に係る確定申告による納付)

 第八十二条の十七 第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

  (前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

 第八十二条の十八 内国法人が、国際最低課税残余額確定申告書に記載すべき第八十二条の十四第一項第一号若しくは第二号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の四第三項(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の十四第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

     第四節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税

      第一款 国内最低課税額

 第八十二条の十九 この節において「国内最低課税額」とは、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。)である内国法人又は過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないもの 当該対象会計年度における構成会社等に係る国内最低課税額

  二 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。)である内国法人又は過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの 当該対象会計年度における共同支配会社等に係る国内最低課税額

 2 前項第一号に規定する構成会社等に係る国内最低課税額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係るイ(3)に規定する国内実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額(我が国に係る第八十二条の三第二項第一号イ(1)(国際最低課税額)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合 前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつては、ロに掲げる金額の合計額)

   イ 当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)に、前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額((3)に規定する国内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等の各対象会計年度の第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項及び第九項第一号イにおいて同じ。)が当該対象会計年度に係る個別基準税額(個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額が、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額

    (1) 国内グループ純所得の金額

    (2) 我が国に係る第八十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる金額

    (3) 基準税率から当該対象会計年度に係る国内実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において国内グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合

     (i) 国内グループ調整後対象租税額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)

     (ii) 国内グループ純所得の金額

   ロ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額をいう。次号イ、第三号イ及び次項において同じ。)に過去帰属割合(前項第一号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該過去対象会計年度において我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

   ハ 当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額(当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)

  二 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がある場合 前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつては、イに掲げる金額の合計額)

   イ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額

   ロ 当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額

  三 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がない場合 前項第一号に掲げる内国法人に係るイ及びロに掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第二項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては次に掲げる金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつてはイに掲げる金額の合計額とする。)

   イ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額

   ロ 当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額

   ハ 当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第二項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を控除した残額に、前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額

 3 前項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人が過去対象会計年度において合併により解散した場合又は過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における当該内国法人に係る同項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額があるときは、同項の規定にかかわらず、これらの金額は、再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する構成会社等に係る国内最低課税額に含むものとする。

 4 第八十二条の三第三項の規定は、第二項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の十九第二項及び第三項(国内最低課税額)」と読み替えるものとする。

 5 第一項第二号に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額とは、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係るイ(3)に規定する国内実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額(我が国に係る第八十二条の三第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合 第一項第二号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつては、ロに掲げる金額の合計額)

   イ 当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)に、第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額((3)に規定する国内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として共同支配会社等の各対象会計年度の第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額

    (1) 国内グループ純所得の金額

    (2) 我が国に係る第八十二条の三第四項第一号イ(2)に掲げる金額

    (3) 基準税率から当該対象会計年度に係る国内実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において国内グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合

     (i) 国内グループ調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)

     (ii) 国内グループ純所得の金額

   ロ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額をいう。次号イ、第三号イ及び次項において同じ。)に過去帰属割合(第一項第二号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であるものに限る。)の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

   ハ 当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額(当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち当該内国法人に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)

  二 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係る国内実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額がある場合 第一項第二号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつては、イに掲げる金額の合計額)

   イ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額

   ロ 当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額

  三 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係る国内グループ純所得の金額がない場合 第一項第二号に掲げる内国法人に係るイ及びロに掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第四項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては次に掲げる金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつてはイに掲げる金額の合計額とする。)

   イ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額

   ロ 当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額

   ハ 当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第四項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を控除した残額に、第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額

 6 前項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人が過去対象会計年度において合併により解散した場合又は過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における当該内国法人に係る同項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額があるときは、同項の規定にかかわらず、これらの金額は、再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額に含むものとする。

 7 第八十二条の三第五項の規定は、第五項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の十九第五項及び第六項(国内最低課税額)」と読み替えるものとする。

 8 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、零とする。

  一 我が国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

  二 我が国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

 9 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国を我が国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、零とする。

  一 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十五以上であること。

   イ 我が国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る我が国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額

   ロ 我が国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る我が国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額として政令で定める金額

  二 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。

 10 第八十二条の三第三項の規定は、前項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の十九第九項第一号(国内最低課税額)」と読み替えるものとする。

 11 第八項及び第九項の規定は、これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(第一項第一号に掲げる内国法人について第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。

 12 第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。

 13 第二項第三号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の同号ハに規定する控除した残額は、零とする。

 14 第一項第一号の特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会計年度」という。)が、第八十二条の十一第三項各号(国際最低課税残余額)に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、同項に規定する政令で定める対象会計年度に該当する場合(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)のいずれかに係る最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税を課することとされている場合を除く。)には、当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等に属する第一項第一号に掲げる内国法人の同号に定める金額は、零とする。

 15 第八項及び第十一項から前項までの規定は、第五項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額について準用する。この場合において、第八項中「第二項第一号イ」とあるのは「第五項第一号イ」と、同項各号中「我が国における」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十一項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と、「第八項又は第九項」とあるのは「第十五項において準用する第八項」と、第十二項中「第二項第一号」とあるのは「第五項第一号」と、第十三項中「第二項第三号」とあるのは「第五項第三号」と、前項中「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と読み替えるものとする。

 16 会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、国内最低課税額の計算を行うものとする。

 17 国内最低課税額の計算その他第三項、第四項及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二款 課税標準

 第八十二条の二十 内国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。

 2 各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。

      第三款 税額の計算

 第八十二条の二十一 内国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額に百分の七十五・三の税率を乗じて計算した金額とする。

      第四款 申告及び納付等

  (国内最低課税額に係る確定申告)

 第八十二条の二十二 第八十二条の十九第一項各号(国内最低課税額)に掲げる内国法人(以下この条において「申告対象法人」という。)は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  一 当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国内最低課税額

  二 前号に掲げる内国法人に係る課税標準国内最低課税額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 申告対象法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該申告対象法人又は当該申告対象法人の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該申告対象法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

 3 第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人の財産及び損益の状況を記載した計算書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

  (電子情報処理組織による申告)

 第八十二条の二十三 第八十二条の七第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国内最低課税額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

 2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 3 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

  (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第八十二条の二十四 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

 2 第八十二条の八第二項から第五項まで(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けている内国法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定の」とあるのは「第八十二条の二十四第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定の」と、「第八十二条の六第一項(国際最低課税額」とあるのは「第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条の二十四第一項」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の二十三第一項(電子情報処理組織による申告)」と、「第一項の承認」とあるのは「第八十二条の二十四第一項の承認」と、同条第八項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の二十三第一項」と、「つき第一項」とあるのは「つき第八十二条の二十四第一項」と読み替えるものとする。

  (国内最低課税額に係る確定申告による納付)

 第八十二条の二十五 第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

  (前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

 第八十二条の二十六 内国法人が、国内最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の二十二第一項第一号若しくは第二号(国内最低課税額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の十一第一項(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の二十二第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

  第百三十条第二項及び第百三十一条中「の課税標準の」を「、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準の」に改める。

  第百四十七条中「内国法人に係る更正及び決定」を「青色申告書等に係る更正等」に、「及び外国法人」を「、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び外国法人」に改める。

  第三編第六章を同編第七章とし、同編第五章を同編第六章とし、同編第四章を同編第五章とする。

  第百四十五条の五中「第百四十五条の四」を「第百四十五条の十二」に改め、第三編第三章第三節中同条を第百四十五条の十三とし、同章第二節中第百四十五条の四を第百四十五条の十二とし、同章第一節中第百四十五条の三を第百四十五条の十一とし、第百四十五条の二を第百四十五条の十とする。

  第三編第三章を同編第四章とし、同編第二章の次に次の一章を加える。

    第三章 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等

     第一節 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税

      第一款 国際最低課税残余額

 第百四十五条の二 この節において「国際最低課税残余額」とは、特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する恒久的施設等(同条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)を有する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の十一第二項(国際最低課税残余額)に規定する国内グループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する従業員等の数の合計数のうちに当該外国法人の恒久的施設等の同項に規定する従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該外国法人の恒久的施設等の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。

 2 我が国を所在地国とする第八十二条第五号に規定する導管会社等がある場合における国際最低課税残余額の計算その他前項の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二款 課税標準

 第百四十五条の三 外国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額とする。

 2 各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、各対象会計年度の国際最低課税残余額とする。

      第三款 税額の計算

 第百四十五条の四 外国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。

      第四款 申告及び納付等

 第百四十五条の五 前編第二章第三節第四款(申告及び納付等)(第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)及び第八十二条の十六(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)を除く。)の規定は、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税についての申告、納付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十二条の十四第一項第一号(国際最低課税残余額に係る確定申告)中「内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」と、同項第二号中「内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」と、「前条」とあるのは「第百四十五条の四(税額の計算)」と読み替えるものとする。

     第二節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税

      第一款 国内最低課税額

 第百四十五条の六 この節において「国内最低課税額」とは、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する恒久的施設等(同条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この条において同じ。)を有する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この号において同じ。)である外国法人又は過去対象会計年度(同条第三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。次号において同じ。)において当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等であつた外国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないもの 当該対象会計年度における構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額

  二 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会社等(第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)である外国法人又は過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会社等であつた外国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの 当該対象会計年度における共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額

 2 前項第一号に規定する構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額とは、同号に掲げる外国法人の恒久的施設等につき、第八十二条の十九第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項(国内最低課税額)の規定に準じて計算した金額をいう。

 3 第一項第二号に規定する共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額とは、同号に掲げる外国法人の恒久的施設等につき、第八十二条の十九第五項から第七項までの規定、同条第十五項において準用する同条第八項及び第十一項から第十四項までの規定並びに同条第十六項及び第十七項の規定に準じて計算した金額をいう。

 4 国内最低課税額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二款 課税標準

 第百四十五条の七 外国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。

 2 各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。

      第三款 税額の計算

 第百四十五条の八 外国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額に百分の七十五・三の税率を乗じて計算した金額とする。

      第四款 申告及び納付等

 第百四十五条の九 前編第二章第四節第四款(申告及び納付等)(第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び第八十二条の二十四(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)を除く。)の規定は、第百四十五条の六第一項各号(国内最低課税額)に掲げる外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税についての申告、納付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十二条の二十二第一項第一号(国内最低課税額に係る確定申告)中「内国法人に係る課税標準国内最低課税額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国内最低課税額」と、同項第二号中「内国法人に係る課税標準国内最低課税額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国内最低課税額」と、「前条」とあるのは「第百四十五条の八(税額の計算)」と読み替えるものとする。

  第百五十条の二第二項中「を除く」を「及び各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を除く」に改める。

  第百五十条の三の見出しを「(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)」に改め、同条第一項中「をいう。以下この条において同じ。)である内国法人(」を「(以下この条において「構成会社等」という。)をいい、」に、「第一号イ及び第三項」を「以下この条」に、「でないものを除く。以下この条において同じ」を「であるものに限る。)である内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。第四項において同じ。)を有する構成会社等である外国法人(以下この条において「グループ国際最低課税額等報告対象法人」という」に、「及び第六項」を「及び第九項」に、「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国際最低課税額等報告事項等」に、「行う内国法人」を「行う法人」に、「次項、第四項及び第五項並びに」を「以下この条及び」に、「、当該内国法人」を「、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人」に改め、同項第一号イ中「ロ及び第三項」を「第三項及び第四項第一号」に、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」に改め、同号ロ中「内国法人が最終親会社等その他の」を「グループ国際最低課税額等報告対象法人が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課することとされるものとして」に、「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」に改め、同項第二号中「第八十二条の二第六項」を「第八十二条の二第一項(除外会社等に関する特例)又は第八十二条の三第六項」に改め、「又は第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)」を削り、同項第三号中「第八十二条の三第一項」を「第八十二条の二第一項」に改め、同条第二項中「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国際最低課税額等報告事項等」に、「内国法人」を「法人」に改め、同条第三項中「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国際最低課税額等報告事項等」に、「事項を」を「事項及び次項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項を」に、「次項」を「第六項及び第七項」に、「に属する構成会社等である内国法人」を「のグループ国際最低課税額等報告対象法人」に改め、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人」を「グループ国際最低課税額等報告対象法人又はグループ国内最低課税額報告対象法人」に、「又は第四項の規定により」を「、第四項又は第七項の規定により特定多国籍企業グループ等の」に、「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国際最低課税額等報告事項等、グループ国内最低課税額報告事項等」に、「他の内国法人」を「他の法人又は当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等であつた他の法人」に改め、「第二項」の下に「、第四項、第五項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項中「内国法人」を「法人」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、当該」を「グループ国際最低課税額等報告対象法人又は前項の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、第三項又は前項の」に改め、「同項の」を削り、「第六項」を「第九項」に、「当該内国法人」を「当該グループ国際最低課税額等報告対象法人又は当該グループ国内最低課税額報告対象法人」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 グループ国内最低課税額報告対象法人(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度(第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で報告対象会計年度(この項、第七項又は第九項の規定の適用に係る対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該構成会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該構成会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る第百四十五条の六第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)をいう。以下この項、第七項及び第九項において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第六項及び第九項並びに第百六十条において「グループ国内最低課税額報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により、当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。

  一 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の名称その他の財務省令で定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条の十九第一項又は第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項

  二 第八十二条の二第一項、第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項(これらの規定(同条第九項を除く。)を同条第十五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十五条の六第二項若しくは第三項の規定により第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定に準じて計算する場合における同条第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨

  三 第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨

 5 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国内最低課税額報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を提供することを要しない。

 6 前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。

  第百五十九条第一項中「第八十九条第二号」を「第八十二条の十四第一項第二号(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額、第八十二条の二十二第一項第二号(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額、第八十九条第二号」に、「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改め、「(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)」を削り、「両罰規定」を「罰則」に改め、同条第三項中「第八十九条(第百四十五条の五」を「第八十二条の十四第一項(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第八十二条の二十二第一項(第百四十五条の九において準用する場合を含む。)、第八十九条(第百四十五条の十三」に、「第八十九条第二号(第百四十五条の五」を「第八十二条の十四第一項第二号(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額、第八十二条の二十二第一項第二号(第百四十五条の九において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額、第八十九条第二号(第百四十五条の十三」に改める。

  第百六十条中「第八十九条」を「第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)、第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)、第八十九条」に、「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に、「(特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等」に、「特定多国籍企業グループ等報告事項等を」を「グループ国際最低課税額等報告事項等若しくは同条第四項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等を」に改める。

  第百六十二条中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に、「(特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「若しくは第四項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等」に改める。

  附則第二十条第二項中「第三編第三章」を「第三編第四章」に、「第百四十五条の三」を「第百四十五条の十一」に改める。

  別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える。

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)

  別表第一社会保険診療報酬支払基金の項を削る。

 (地方法人税法の一部改正)

第三条 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「特定基準法人税額に対する地方法人税」を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」に、

第四章 更正及び決定(第二十五条−第二十九条)

 

 

第五章 雑則(第三十条−第三十二条)

 

 

第六章 罰則(第三十三条−第三十七条)

 を

第四章 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税

 

 

 第一節 課税標準(第二十四条の九)

 

 

 第二節 税額の計算(第二十四条の十)

 

 

 第三節 申告及び納付等(第二十四条の十一−第二十四条の十五)

 

 

第五章 更正及び決定(第二十五条−第二十九条)

 

 

第六章 雑則(第三十条−第三十二条)

 

 

第七章 罰則(第三十三条−第三十七条)

 に改める。

  第三条第一項中「及び第六章」を「、第二十四条の十二及び第七章」に改め、同条第二項中「第六章」を「第七章」に改める。

  第五条第二項中「法人税法」を「特定多国籍企業グループ等(法人税法」に、「に属する内国法人」を「をいう。次項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である法人」に、「の特定基準法人税額」を「の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」に、「特定基準法人税額に対する地方法人税」を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 特定多国籍企業グループ等に属する法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等である法人又は特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である法人の各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額には、この法律により、国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

  第六条第二項を次のように改める。

 2 この法律において「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 法人税法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の四第一項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

  二 法人税法第二条第三十一号の三に規定する国際最低課税残余額確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の十二第一項に規定する内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額又は同法第百四十五条の三第一項に規定する外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

  第六条に次の一項を加える。

 3 この法律において「国内最低課税額に係る特定基準法人税額」とは、法人税法第二条第三十一号の四に規定する国内最低課税額確定申告書を提出すべき法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の二十第一項に規定する内国法人に係る課税標準国内最低課税額又は同法第百四十五条の七第一項に規定する外国法人に係る課税標準国内最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう。

  第七条第二項中「内国法人」を「法人」に改める。

  第十六条第六項中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税

  第二十四条の二第一項中「特定基準法人税額に対する地方法人税」を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」に、「課税標準特定法人税額」を「課税標準国際最低課税法人税額」に改め、同条第二項中「課税標準特定法人税額」を「課税標準国際最低課税法人税額」に、「特定基準法人税額」を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」に改める。

  第二十四条の三中「特定基準法人税額に対する地方法人税」を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」に、「課税標準特定法人税額」を「課税標準国際最低課税法人税額」に改める。

  第二十四条の四の見出しを「(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)」に改め、同条第一項中「次項」を「以下この条」に、「第六条第二項に規定する」を「第六条第二項第一号に掲げる」に改め、同項第一号中「課税標準特定法人税額」を「課税標準国際最低課税法人税額(第六条第二項第一号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係るものに限る。)」に改め、同項第二号中「課税標準特定法人税額」を「課税標準国際最低課税法人税額」に改め、同条第二項中「当該課税対象会計年度について」を削り、「場合(」を「課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(」に、「法人税法」を「構成会社等(法人税法」に改め、「構成会社等」の下に「をいう。第四項において同じ。)」を加え、「が同法第百五十条の三第六項」を「若しくは外国法人(我が国を同条第七号に規定する所在地国とする同条第六号に規定する恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(同条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。第四項において同じ。)であった他の内国法人若しくは外国法人が同法第百五十条の三第九項」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 特定多国籍企業グループ等に属する法人(第六条第二項第二号に掲げる法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  一 当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税法人税額(第六条第二項第二号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係るものに限る。)

  二 前号に掲げる課税標準国際最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 4 特定多国籍企業グループ等に属する法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であった他の内国法人若しくは外国法人若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であった他の内国法人若しくは外国法人が法人税法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

  第二十四条の五第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「特定基準法人税額に対する地方法人税」を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」に改める。

  第二十四条の六中「の承認」を「又は第八十二条の十六第一項の承認」に、「当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の」を「次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める」に、「同条」を「前条」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 法人税法第八十二条の八第一項の承認 当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告(第二十四条の四第一項に係るものに限る。)

  二 法人税法第八十二条の十六第一項の承認 当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告(第二十四条の四第三項に係るものに限る。)

  第二十四条の七の見出し中「特定基準法人税額」を「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第二十四条の四第三項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

  第二十四条の八に次の一項を加える。

 2 法人税法第八十二条の十八の規定は、法人が同法第二条第三十一号の三に規定する国際最低課税残余額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の十四第一項第一号又は第二号(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の四第三項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

  第三十三条第一項中「される」を「されるべき」に、「若しくは第二十四条の四第一項第二号」を「、第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法人税の額若しくは第二十四条の十一第一項第二号」に改め、同条第三項中「又は第二十四条の四第一項の」を「、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一第一項の」に、「される」を「されるべき」に、「又は第二十四条の四第一項第二号」を「、第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法人税の額又は第二十四条の十一第一項第二号」に改める。

  第三十四条中「又は第二十四条の四第一項」を「、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一第一項」に改める。

  第六章を第七章とし、第五章を第六章とする。

  第二十七条第五項中「内国法人の特定基準法人税額に対する地方法人税」を「法人の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税若しくは国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」に改める。

  第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税

     第一節 課税標準

 第二十四条の九 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額とする。

 2 各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額は、各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額とする。

     第二節 税額の計算

 第二十四条の十 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額に七百五十三分の二百四十七の税率を乗じて計算した金額とする。

     第三節 申告及び納付等

  (国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告)

 第二十四条の十一 申告対象法人(第六条第三項に規定する法人をいう。次項において同じ。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  一 当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国内最低課税法人税額

  二 前号に掲げる課税標準国内最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 申告対象法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該申告対象法人又は当該申告対象法人の特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等であった他の内国法人若しくは外国法人(我が国を同条第七号に規定する所在地国とする同条第六号に規定する恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等であった他の内国法人若しくは外国法人が同法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該申告対象法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

  (電子情報処理組織による申告)

 第二十四条の十二 第二十四条の五第二項に規定する特定法人である内国法人は、前条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、前条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この項及び次項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

 2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 3 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 4 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

  (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第二十四条の十三 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の二十四第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

  (国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)

 第二十四条の十四 第二十四条の十一第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

  (更正の請求の特例)

 第二十四条の十五 法人税法第八十二条の二十六の規定は、法人が同法第二条第三十一号の四に規定する国内最低課税額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の二十二第一項第一号又は第二号(同法第百四十五条の九において準用する場合を含む。)に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の十一第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

 (登録免許税法の一部改正)

第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の一の四の項を同表の一の五の項とし、同表の一の三の項を同表の一の四の項とし、同表の一の二の項を同表の一の三の項とし、同表の一の項の第三欄中「(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)」、「(賃借権を含む。以下同じ。)」、「(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)」及び「(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)」を削り、同項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える。

一 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)

事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の取得登記

 

  別表第三の十一の項を次のように改める。

十一 削除

 

 

 

 (消費税法の一部改正)

第五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「政令で定める物品で」を削り、「ものの譲渡(」を「物品(消費税に関する不正の目的をもつて購入されるおそれが高い物品として財務省令で定めるもの及び当該購入される物品の譲渡が」に、「ものを除く。)」を「場合における当該物品を除く。以下この条において「免税対象物品」という。)の譲渡」に、「政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡」を「その免税購入対象者に対して同一の輸出物品販売場において同一の日に譲渡する免税対象物品」に、「とき」を「場合」に、「には、当該物品」を「であつて、当該免税購入対象者が、政令で定めるところにより当該免税対象物品を輸出することにつき税関長の確認を受けたとき(その購入した日から九十日以内に確認を受けた場合に限る。)は、当該免税対象物品」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を」を「譲渡に係る第二項前段の規定により提供した購入記録情報及び前項後段の規定により提供された税関確認情報を、政令で定めるところにより」に改め、同項ただし書中「既に次項本文若しくは第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は」を削り、「書類若しくは電磁的記録」を「購入記録情報及び当該税関確認情報」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者は、当該譲渡に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この条において「購入記録情報」という。)を、政令で定めるところにより、遅滞なく、国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、購入記録情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。

 3 税関長は、前項の規定により提供された購入記録情報に基づき第一項の確認をした場合には、政令で定めるところにより、当該購入記録情報ごとに、遅滞なく、その確認をした旨を記録した電磁的記録(以下この項及び次項において「税関確認情報」という。)を国税庁長官に提供するものとする。この場合において、税関確認情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該税関確認情報をこれに係る購入記録情報を提供した輸出物品販売場を経営する事業者に提供するものとする。

  第八条第五項及び第六項を次のように改める。

 5 第一項の税関長の確認を受けた免税購入対象者(輸出物品販売場において同項に規定する政令で定める方法により購入した後に免税購入対象者に該当しないこととなつた者を含む。次項において同じ。)は、当該確認を受けた免税対象物品を、遅滞なく、輸出しなければならない。

 6 第一項の税関長の確認を受けた免税対象物品が輸出されないこととなつたときは、税関長は、当該確認を受けた免税購入対象者から当該免税対象物品の譲渡についての同項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。

  第八条第七項中「第四項」を「第五項」に、「第一項に規定する物品で同項」を「免税対象物品で第一項」に、「方法」を「政令で定める方法」に改め、「ものとして」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同項第二号中「次項」の下に「(第三号に係る部分を除く。)」を加え、同条第八項中「消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 消費税に関する法令の規定に違反した場合

  二 当該輸出物品販売場において免税対象物品を譲渡する際の手続その他の状況が特に不適当と認められる場合

  三 第二項前段の規定により提供された購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により第一項の税関長の確認に支障があると認められる場合

  第八条第九項中「第一項に規定する物品」を「免税対象物品」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条第十一項中「第三項本文の承認及び」を「第六項の規定による」に、「並びに同項本文の規定により直ちに」を「及びその」に改め、同条第十二項中「第七項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項」を「前各項に定めるもののほか、この条」に改める。

  第十六条を次のように改める。

  (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)

 第十六条 個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「延払条件付譲渡」という。)を行つた場合において、当該個人事業者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)が当該延払条件付譲渡に係る所得税の額の全部又は一部につき同項の延納の許可を受けたときは、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延払条件付譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該延払条件付譲渡に係る対価の額から控除することができる。

 2 前項の規定により延払条件付譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、延払条件付譲渡に係る所得税の額につき所得税法第百三十五条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)の規定により前項の延納の許可が取り消された場合は、当該延納の許可が取り消された日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

 3 第一項の規定の適用を受けようとする個人事業者は、当該適用を受けようとする課税期間及び前項本文の規定の適用を受けようとする各課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第四項及び第十八条第二項において同じ。)にその旨を付記するものとする。

 4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合又は第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなつた場合における延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十七条第一項中「第六十四条第一項」を「第六十三条第一項」に、「)に」を「の特例)に」に改め、同条第二項中「第六十四条第二項に」を「第六十三条第二項に」に改め、同項ただし書中「第六十四条第二項ただし書」を「第六十三条第二項ただし書」に改める。

  第二十七条の見出しを「(税関長の確認を受けた免税対象物品を輸出しない場合の納税地)」に改め、同条第一項中「第八条第三項本文」を「第八条第六項」に、「物品」を「同条第一項に規定する免税対象物品」に、「に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地」を「の税関長の確認を受けた場所(同条第六項に規定する免税購入対象者が当該税関長の確認を受けた場所以外の場所から出国する場合には、その出港地)」に改め、同条第二項を削る。

  第五十九条の二第一項中「電磁的記録その他の」を「購入記録情報その他の」に、「をいう」を「をいい、この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところに従つて保存が行われているもの(以下この項において「特定電磁的記録」という。)であつてその保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録(当該事業者により当該特定電磁的記録の保存が行われた日以後引き続き当該要件を満たして保存が行われているものに限る。)を除く」に改める。

  第六十五条第一号を次のように改める。

  一 正当な理由なく、第八条第五項の規定に違反して同項の免税対象物品を輸出しなかつたとき。

  別表第三第一号の表一般財団法人及び一般社団法人の項の次に次のように加える。

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)

  別表第三第一号の表社会保険診療報酬支払基金の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る業務に関する文書の項中「学資の貸与に」を「学資の貸与及び支給に」に、「学資の貸与を」を「学資の貸与若しくは支給を」に改め、同表社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金又は」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は」に改め、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項中「第百三十九条第一項各号(支払基金」を「第百三十九条第一項各号(機構」に、「係る支払基金」を「係る機構」に、「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に、「第百六十条第一項各号(支払基金」を「第百六十条第一項各号(機構」に、「支払基金の業務)に掲げる業務及び」を「基盤機構の業務)に掲げる業務及び」に、「支払基金の業務)に掲げる業務に」を「基盤機構の業務)に掲げる業務に」に、「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同表児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項中「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「高齢者の医療の確保に関する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律」に、「業務並びに」を「業務、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第七条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第三号の二中「及び特定基準法人税額に対する地方法人税」を「、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税並びに国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」に改める。

  第三十三条第四項中「第八条第三項」を「第八条第六項」に改める。

  第六十五条第三項第二号ロ中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める。

  第七十四条の二第一項第四号イ中「方法」を「政令で定める方法」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の四第三項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の五」に改める。

  第九条の八中「第三十七条の十四第三十四項及び第三十五項」を「第三十七条の十四第三十五項及び第三十六項」に改める。

  第十条の三第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第十条の四第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「百分の四十」を「百分の三十五」に改める。

  第十条の五の三第一項中「認定(」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。」を加え、「「認定」を「「特定認定」に、「受けた同法」を「受けた中小企業等経営強化法」に、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「もので、」を「ものに限る。)に該当するもののうち」に、「認定に」を「特定認定に」に、「、その変更後」を「その変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後」に、「に記載された」を「を含む。)に記載された」に、「に限る。)に該当するもののうち政令」を「(政令」に、「もの(以下」を「ものに限る。以下」に改める。

  第十条の五の五を削る。

  第十条の五の六の見出し中「事業適応設備」を「生産工程効率化等設備」に、「場合等」を「場合」に改め、同条第一項から第四項までを削り、同条第五項中「された産業競争力強化法」の下に「(平成二十五年法律第九十八号)」を加え、「認定に係る同法」を「認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下この項において「環境負荷低減事業活動計画」という。)につき同法第九条第一項の認定を受けた場合における当該認定(以下この項において「事業活動計画認定」という。)を含む。以下この項及び第三項において「特定認定」という。)に係る産業競争力強化法」に、「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に、「。以下この条」を「ものとし、事業活動計画認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。以下この項及び第三項」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に、「行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削り、「して同法」を「して産業競争力強化法」に、「に限る。第九項」を「(第三項」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年」を「(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)」に、「金額。第九項」を「金額。第三項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第六項を同条第二項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第九項中「産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改め、「、第五項又は第七項」を削り、「生産工程効率化等設備税額控除限度額」を「税額控除限度額」に改め、「の当該供用年の年分の」の下に「第十条第八項第四号に規定する」を加え、「(前二項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第十項中「及び第五項」及び「第一項に規定する情報技術事業適応設備及び」を削り、同項を同条第四項とし、同条第十一項中「から第六項まで」を「及び第二項」に改め、「第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産又は」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第一項及び第三項の規定は、令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画のうち同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するもの(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたものについては、適用しない。

  第十条の五の六第十二項を削り、同条第十三項中「第七項から第九項までの規定は」を「第三項の規定は」に、「これら」を「同項」に改め、「第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は」を削り、「、第七項から第九項まで」を「、同項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項中「第七項から第九項までの」を「第三項の」に、「第十条の五の六第七項から第九項まで(事業適応設備」を「第十条の五の五第三項(生産工程効率化等設備」に、「場合等」を「場合」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項中「第十項」を「第四項」に、「第九項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条を第十条の五の五とする。

  第十条の六第一項第十号中「第十条の五の五第三項」を「前条第三項」に改め、同項第十一号を削り、同項第十二号を同項第十一号とし、同条第五項中「、第十号又は第十一号」を「又は第十号」に改め、同条第六項中「、第十条の五の五第六項及び前条第十三項」を「及び前条第七項」に改める。

  第十一条の三第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「百分の十八(令和七年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十六)」を「百分の十六」に改める。

  第十二条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該個人の第十条の五の五第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、」を削り、同項の表の第一号中「沖縄振興特別措置法」の下に「(平成十四年法律第十四号)」を加え、同条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第四項中「から令和七年三月三十一日まで」を削り、「から令和九年三月三十一日まで)」を「)から令和九年三月三十一日まで」に改め、同項の表の第一号中「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の下に「(令和三年法律第十九号)」を加え、同表の第二号中「半島振興法」の下に「(昭和六十年法律第六十三号)」を加え、同表の第三号中「離島振興法」の下に「(昭和二十八年法律第七十二号)」を加える。

  第十二条の二第一項から第三項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第十九条第一項第一号中「、第十条の五の六」を削り、同条第二項中「又は繰延資産の額」を削り、「又は繰延資産について」を「について」に改める。

  第二十二条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「次に」を「同号及び第二号に」に改め、「低い金額」の下に「(その年の前年以前五年内の各年のいずれにおいても鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該いずれか低い金額から第三号に掲げる金額を控除した金額)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 次に掲げる金額の合計額からその年の次条第一項第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が前二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額に百分の二十五を乗じて計算した金額を超える場合には、当該計算した金額)

   イ その年において第三項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなつた同項の五年を経過した探鉱準備金の金額

   ロ その年において第四項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同項第二号に規定する探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額

  第二十四条の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「第三項第二号イ及び」を「第三項第二号イ及びロ並びに」に改め、同条第三項中「第二号イ若しくはロ又は第四号」を「これらの号」に改め、同項第二号中「農用地等(次条第一項」を「次に掲げる農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいい、当該農用地に係る賃借権を含む。以下この号において同じ。)又は特定農業用機械等(次条第一項」に、「農用地等を」を「特定農業用機械等を」に、「イ及びロ」を「以下この号」に、「いい、同項に規定する」を「いい、」に、「次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額」を「その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地又は特定農業用機械等の取得価額に相当する金額」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

   イ 認定計画等の定めるところにより取得等をする次条第一項に規定する農用地等

   ロ 農用地(認定計画等の定めるところにより取得等をするものを除く。)又は特定農業用機械等(イに掲げるもの並びに農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。)

  第二十四条の三第一項中「農用地(」を「農用地で同法第十九条第一項に規定する地域計画(同条第八項の規定によるこれを定めた旨の公告があつたものに限るものとし、同項の規定によるこれを変更した旨の公告があつたときはその変更後のものとする。)に当該個人が利用するものとして定められたもの(」に改める。

  第二十五条の二第四項第一号中「規定する電磁的記録」の下に「(以下この号において「電磁的記録」という。)」を加え、「当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、同法第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている」を「次に掲げる場合のいずれかに該当する」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合

   ロ 次に掲げる要件の全てを満たす場合

    (1) その年において前項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号に規定する電子取引((2)において「電子取引」という。)の同号に規定する取引情報((2)において「取引情報」という。)に係る同法第八条第五項に規定する特定電磁的記録((2)において「特定電磁的記録」という。)の保存が同項に規定する財務省令で定める要件を満たすために必要な措置として財務省令で定めるものを講じていること。

    (2) その年において(1)の電子取引を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存していること。

  第二十七条中「五十五万円」を「六十五万円」に改める。

  第二十八条の四第五項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の五」に改める。

  第二十九条を次のように改める。

  (令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)

 第二十九条 恒久的施設を有しない非居住者で次に掲げるものの所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与(令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う博覧会関連業務(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。第二号において同じ。)に係る勤務に基因するものに限る。)については、所得税を課さない。

  一 公式参加者(日本国政府からの二千二十七年国際園芸博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。次号及び第三号において同じ。)に勤務する者

  二 公式参加者の博覧会関連業務を行う外国法人で財務省令で定めるものに勤務する者

  三 公式参加者が当該公式参加者の二千二十七年国際園芸博覧会の会場における展示について責任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者

  四 博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員

  第三十一条第三項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の五」に改める。

  第三十七条の十第四項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 その特定受益証券発行信託の元本の払戻し(当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。)により交付を受ける金銭の額

  第三十七条の十第六項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の五」に改める。

  第三十七条の十一第二項第十三号中「第一種少額電子募集取扱業者」の下に「及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者」を加え、同条第四項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 その特定受益証券発行信託の元本の払戻し(当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。)により交付を受ける金銭の額

  第三十七条の十一の三第九項中「第四十二条の三第四項第三号」を「第四十二条の三第六項第三号」に改める。

  第三十七条の十三第一項中「この項及び同条」を「この項、第三項及び第五項並びに同条」に改め、「として政令で定める金額」の下に「(以下第三項までにおいて「控除対象特定株式取得金額」という。)」を加え、「この項に」を「この項及び第三項に」に、「当該政令で定める金額」を「当該控除対象特定株式取得金額」に改め、同項第三号中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額」を「控除対象特定株式取得金額」に改め、同条第三項中「場合」の下に「又は第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合」を加え、「その他前二項」を「、これらの場合において控除対象特定株式をその取得の日の属する年の翌年中に譲渡をしたときにおける当該控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前各項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第二項の次に次の十一項を加える。

 3 令和八年一月一日以後に控除対象特定株式を払込みにより取得をした第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その年において生じた特定株式控除未済額(その年分の適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が控除対象特定株式取得金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額のうち、同項第一号又は第二号に定める特定株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の確定申告書(前条第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。第五項及び第九項において同じ。)の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

  一 その年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額をいう。以下この条において同じ。)及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額をいう。以下この条において同じ。)(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額。次号において同じ。)につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額

  二 その年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該特定株式控除未済額を控除した金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額

 4 前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額(次条第四項において準用する前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額を控除した金額)(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を超えるときは、前項の還付の請求をすることができる金額は、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額に相当する金額を限度とする。

 5 第三項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年分の所得税につき第一項第一号又は第二号に定める特定株式をその年中に払込みにより取得をする見込みである旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出している場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、その年分の確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

 6 所得税法第百二十五条第一項から第三項まで又は第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する者は、その年の中途において死亡をした第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年において生じた特定株式控除未済額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

  一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額。次号において同じ。)につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額

  二 前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該特定株式控除未済額を控除した金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額

 7 第四項の規定は、前項の場合について準用する。

 8 第六項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年の前年分の所得税につき第五項に規定する書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出している場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、第六項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

 9 第三項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合におけるその相続人等(相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)又は当該相続人がその相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その出国の時)までに次項の還付請求書を提出しないで死亡をした場合における当該相続人の相続人をいう。第一号において同じ。)が、第三項又は第六項の規定による還付の請求をしようとする場合であつて、その年分の所得税につき確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、次に定めるところによる。

  一 当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその相続人等は、第三項又は第六項に規定する所得税の還付を請求できるものとする。

  二 第三項から前項までの規定は、前号の還付の請求をする場合について準用する。この場合において、第三項中「その年分の確定申告書(前条第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。第五項及び第九項において同じ。)の提出と同時に、納税地」とあるのは「納税地」と、同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、第四項中「前項の規定」とあるのは「第九項第二号において準用する前項の規定」と、第五項中「その年分の確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限」とあるのは「第十項の還付請求書をその年の翌年三月十五日(その者が同日前に出国(第九項に規定する出国をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をする場合には、その出国の時。以下この項において同じ。)までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該還付請求書をその年の翌年三月十五日」と、第六項中「所得税法第百二十五条第一項から第三項まで又は第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する者は、その年の中途において死亡をした第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の」とあるのは「第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合において、その者の」と、「場合には、政令」とあるのは「ときは、その相続人等(第九項に規定する相続人等をいう。)は、政令」と、「当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税」とあるのは「当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者」と、同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、前項中「申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限」とあるのは「相続人等が第十項の還付請求書をその相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人等が出国をする場合には、その出国の時。以下この項において同じ。)までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該還付請求書をその四月を経過した日の前日」と読み替えるものとする。

 10 第三項又は第六項(これらの規定を前項第二号において準用する場合を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書に特定株式控除未済額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類を添付して、第三項又は第六項に規定する税務署長に提出しなければならない。

 11 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた特定株式控除未済額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

 12 前項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第三項又は第六項(これらの規定を第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第三項又は第六項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合にはその提出期限とし、同号において準用する第三項又は第六項の規定による還付の請求がされた日が同号において準用する第五項又は第八項の還付請求書の提出期限前である場合にはその提出期限とする。)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第五十七条第一項の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

 13 第三項又は第六項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第三十七条の十三第三項若しくは第六項(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する特定株式控除未済額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」と、同法第十九条第四項第二号ハ中「)又は」とあるのは「)、」と、「)の」とあるのは「)又は租税特別措置法第三十七条の十三第十一項(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)の」とする。

  第三十七条の十三の二第一項中「の取得に要した金額」の下に「として政令で定める金額(以下この項、第三項及び第四項において「控除対象設立特定株式取得金額」という。)」を、「合計額(以下この項」の下に「及び第四項」を加え、「当該取得に要した金額」を「当該控除対象設立特定株式取得金額」に改め、同条第二項中「前項」の下に「の規定又は第四項において準用する前条第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)」を、「前条第一項」の下に「の規定又は同条第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「控除対象設立特定株式の取得に要した金額」を「控除対象設立特定株式取得金額」に改め、同条第四項中「金額」の下に「と前項において準用する前条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合における当該所得税に係る設立特定株式控除未済額との合計額」を加え、「その他前三項」を「、第一項の規定の適用を受けた場合又は同条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合において控除対象設立特定株式をその取得の日の属する年の翌年中に譲渡をしたときにおける当該控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前条第三項から第十三項までの規定は、令和八年一月一日以後に控除対象設立特定株式を払込みにより取得をした第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年において生じた設立特定株式控除未済額(その年分の適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が控除対象設立特定株式取得金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。次項において同じ。)がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「特定株式控除未済額(その年分の適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が控除対象特定株式取得金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額のうち、同項第一号又は第二号に定める特定株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「設立特定株式控除未済額(次条第四項に規定する設立特定株式控除未済額」と、同項第一号中「(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額。次号において同じ。)につき」とあるのは「につき」と、「に準じて」とあるのは「を適用して」と、同項第二号中「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と、同条第四項中「の額(次条第四項において準用する前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額を控除した金額)」とあるのは「の額」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、同条第五項中「第一項第一号又は第二号に定める特定株式」とあるのは「次条第一項に規定する設立特定株式」と、同条第六項中「特定株式控除未済額が」とあるのは「設立特定株式控除未済額が」と、同項第一号中「(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額。次号において同じ。)につき」とあるのは「につき」と、「に準じて」とあるのは「を適用して」と、同項第二号中「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と、同条第九項第二号中「同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、第四項中「前項の規定」とあるのは「第九項第二号において準用する前項の規定」と、第五項」とあるのは「第五項」と、「同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、前項」とあるのは「前項」と、同条第十項及び第十一項中「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と、同条第十三項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十三の二第四項(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)において準用する同法」と、「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と読み替えるものとする。

  第三十七条の十四第四項中「第三十四項」を「第三十五項」に改め、同条第五項第一号中「第三十一項」を「第三十二項」に、「第三十三項」を「第三十四項」に改め、同項第二号中「第二十二項」を「第二十三項」に、「第二十四項」を「第二十五項」に改め、同号イ中「第二十七項」を「第二十八項」に改め、同号イ(2)中「第三十一項」を「第三十二項」に、「第三十二項」を「第三十三項」に改め、同項第四号中「。第六号において同じ」を削り、「同項第二号イ」を「同号イ」に改め、同項第六号中「イ及び」を「、累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同項第二号イ又はロに掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得したイに掲げるもの及び」に改め、「(イに掲げるものにあつては、累積投資契約により取得したものに限る。)」を削り、同号イ及びハ(1)中「第二十九項」を「第三十項」に改め、同項第七号ロ中「第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供」を「これらの書類の提出、当該非課税口座開設届出書の提出又は当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供(ロ及びハにおいて「廃止通知の提出又は提供」という。)」に、「当該事項の提供」を「当該廃止通知の提出又は提供」に改め、同号に次のように加える。

   ハ その勘定を設定しようとする年の一月一日前に廃止通知の提出又は提供があつた場合において、同日に当該勘定が設けられるときは、当該廃止通知の提出又は提供に係る第二十項に規定する提出事項につき同日前に第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供がなかつたこと。

  第三十七条の十四第八項中「第三十四項」を「第三十五項」に改め、同条第十一項中「あるもの」の下に「(次項第二号において「特定非課税口座開設届出書」という。)」を加え、同条第十二項中「第九項の規定により受理することができないもの又は前項の規定により提出をすることができないもの」を「次に掲げる届出書」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第九項の規定により受理することができない非課税口座開設届出書又は前項の規定により提出をすることができない非課税口座開設届出書

  二 特定非課税口座開設届出書に係る第二十項に規定する提出事項につき第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合における当該特定非課税口座開設届出書

  第三十七条の十四第四十項中「第三十七項」を「第三十八項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第三十九項中「第三十六項」を「第三十七項」に、「第三十七項」を「第三十八項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十八項中「第三十六項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十七項中「第三十四項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十六項中「第三十四項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十五項を同条第三十六項とし、同条第三十一項から第三十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三十項中「第二十七項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十九項を同条第三十項とし、同条第二十八項を同条第二十九項とし、同条第二十七項中「第二十九項」を「第三十項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十六項中「第二十二項」を「第二十三項」に、「第二十四項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項を同条第二十六項とし、同条第二十四項中「第二十二項」を「第二十三項」に、「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項中「第三十一項」を「第三十二項」に、「第三十二項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十二項中「第二十六項並びに」を「第二十七項並びに」に改め、同項第一号中「第二十四項」を「第二十五項」に、「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項の次に次の一項を加える。

 22 第十九項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類(電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項において「勘定廃止通知等」という。)に係る第二十項に規定する提出事項につき前項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合には、当該勘定廃止通知等の提出又は提供により非課税口座に設けられた当該口座に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定は、当該勘定の設定の時から特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないものとし、かつ、非課税口座に該当しない上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられたものとして、第五項第一号及び第六号から第八号までの規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

  第三十七条の十四の二第五項第二号ト及び第六号ホ中「第二十項」を「第二十項第一号」に改め、同条第二十項中「未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合には、これらの事由が生じた時に、当該」を「次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時又は日に、当該各号の」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合 これらの事由が生じた時

  二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる日のいずれか遅い日において未成年者口座を開設している場合 同日

   イ 当該未成年者口座に設けられる非課税管理勘定に係る年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日又は対象年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳である年をいう。)の一月一日のいずれか遅い日

   ロ 令和八年一月一日

  第三十七条の十四の三第一項中「第六十八条の二の三第五項第一号」を「第六十八条の二の二第五項第一号」に改める。

  第三十七条の十四の四第一項中「第六十八条の二の三第五項第一号」を「第六十八条の二の二第五項第一号」に改め、同条第二項中「第六十八条の二の三第二項第一号」を「第六十八条の二の二第二項第一号」に改める。

  第三十八条第三項中「第二百二十四条の三第四項第三号」を「第二百二十四条の三第四項第四号」に改める。

  第四十条第四項第四号中「第四十条第四項第三号」を「第四十条第四項第四号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「この項、第十一項及び第十二項」を「この条」に、「の財産に係る」を「に規定する」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 前項後段の規定により第一項第二号に規定する公益信託の受託者に前項後段に規定する所得税が課される場合には、当該公益信託の受託者は、各公益信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)及び固有資産等(公益信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、所得税法(第一編第二章及び第五章並びに第六編を除く。)、この法律(第四十二条の三を除く。)その他所得税に関する法令の規定を適用する。この場合において、各公益信託の信託資産等及び固有資産等は、この号の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとし、当該公益信託の受託者(居住者に限る。)につきこの号の規定により各公益信託の信託資産等が帰属するものとされた当該別の者に係る同項後段に規定する所得税については、所得税法第七十九条から第八十五条までの規定は、適用しない。

  第四十条第五項中「この場合において」の下に「、次の各号の公益法人等が第一項第二号に規定する公益信託の受託者であるとき(当該公益信託の受託者が二以上ある場合に限る。)はその主宰受託者が当該各号の書類を提出しなければならないものとし」を加え、同条第七項中「次項」の下に「、第九項」を加え、同条第九項中「以下この項において「受贈公益法人等」という」を「同号に掲げる者に限る」に、「贈与しよう」を「贈与し、又は類似の公益事務をその目的とする公益信託(その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としよう」に改め、「寄附」の下に「又は支出」を加え、「贈与の日の」を「贈与の日又は当該信託財産とする日(以下この項において「贈与等の日」という。)の」に、「贈与の日その他」を「贈与等の日その他」に、「贈与の日以後」を「贈与等の日以後」に、「受贈公益法人等は」を「他の公益法人等又は当該公益信託の受託者(以下この項において「受贈公益法人等」という。)は」に、「贈与を受けた」を「贈与を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた」に改め、同条第十四項中「(当該特定一般法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日」を「又は同項に規定する財産等を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合(当該特定一般法人が当該贈与又は当該信託財産とすることにつき同項に規定する書類を同項に規定する贈与等の日」に改める。

  第四十条の三の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項並びに第四十条の七第一項、第六項、第八項及び第十一項中「二月」を「四月」に改める。

  第四十一条第十項中「及び第十二項」を「、第十二項及び第十四項」に改め、同条第十三項中「同年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第十四項中「令和六年十二月三十一日」を「居住年の十二月三十一日」に改め、同条第二十一項中「令和六年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の五第十二項第一号、第四十一条の五の二第十二項第一号及び第四十一条の十四第二項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の五」に改める。

  第四十一条の十五の三第二項第一号中「九万円」を「十万円」に、「十三万五千円」を「十四万円」に改める。

  第四十一条の十五の四の次に次の一条を加える。

  (年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)

 第四十一条の十五の五 居住者が年齢二十三歳未満の扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。次項において同じ。)を有する場合における令和八年分の同法第七十六条第十一項に規定する生命保険料控除については、同条第一項中「各年」とあるのは「令和八年」と、同項第一号イ中「二万円」とあるのは「三万円」と、同号ロ中「二万円」とあるのは「三万円」と、「四万円」とあるのは「六万円」と、同号ハ中「四万円」とあるのは「六万円」と、「八万円」とあるのは「十二万円」と、「三万円」とあるのは「四万五千円」と、同号ニ中「八万円」とあるのは「十二万円」と、「四万円」とあるのは「六万円」と、同項第三号中「四万円」とあるのは「六万円」とする。

 2 前項の場合において、その者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和八年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。

 3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第百九十条第二号ロ

の規定

及び租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)の規定

第百九十六条第一項

事項を

事項並びに租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)に規定する扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を

第百九十六条第一項第三号

の規定

の規定及び租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項の規定

第百九十八条第四項

又は給与所得者の特定親族特別控除申告書

、給与所得者の特定親族特別控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書

 

その他財務省令

、租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)に規定する扶養親族その他財務省令

 

の規定

並びに同法第四十一条の十五の五第三項の規定により読み替えて適用される第百九十六条第一項の規定

  第四十一条の十八の四第一項中「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同条第二項中「及び第三十七条の十三の二第一項」を「の規定又は同条第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十三の二第一項の規定又は同条第四項において準用する第三十七条の十三第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四十一条の十九の三第七項中「同年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「令和六年分」を「その居住の用に供した日の属する年分」に改め、同条第二十二項を同条第二十三項とし、同条第十八項から第二十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十七項の次に次の一項を加える。

 18 第七項の規定は、特例対象個人がその年の前年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該前年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象子育て対応改修工事等をした場合は、この限りでない。

  第四十二条の二の二第一項及び第三項中「第三十七条の十四第三十四項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十四第三十四項」を「第三十七条の十四第三十五項」に、「第三十七条の十四第三十六項から第四十項まで」を「第三十七条の十四第三十七項から第四十一項まで」に改める。

  第四十二条の三第七項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」の下に「、第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項第二号中「第三十七条の十四第三十四項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改め、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十四第三十六項」を「第三十七条の十四第三十七項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   偽りその他不正の行為により、第三十七条の十三第十一項(第三十七条の十三の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 前項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

  第四十二条の三の二第一項中「、同法第六十六条第六項に規定する大通算法人」及び「(以下この項において「適用除外事業者」という。)」を削り、「(通算法人である普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該普通法人を含む。)」を「及び通算法人」に、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号の第二欄中「第六項並びに」を削り、同号の第四欄及び同表の第二号の第四欄中「百分の十五」の下に「(所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七)」を加え、同表の第三号の第四欄及び第四号の第四欄中「百分の十五」の下に「(所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七)とする。」を加え、同条第二項中「協同組合等の」を「協同組合等(通算親法人であるものを除く。)の」に、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「各事業年度の所得の金額のうち、」を「所得の金額が十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。以下この項において同じ。)以下である事業年度にあつては当該事業年度の所得の金額のうち」に、「)以下」を「以下この項において同じ。)以下」に、「、十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)」を「、所得の金額が十億円を超える事業年度にあつては当該事業年度の所得の金額のうち、八百万円以下の部分の金額については百分の十七とし、十億円」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第三号及び第四号に掲げる法人(前項第二号に規定する協同組合等及び同項第四号に規定する法人を除く。)に対する第一項(同表の第三号及び第四号に係る部分に限る。)」を「各号に掲げる法人又は人格のない社団等に対する同項」に、「第三号及び第四号中」を「第一号及び第二号中「年十億円」とあるのは「十億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、同表の第三号及び第四号中」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、「年十億円」とあるのは「十億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第四十二条の四第十九項第二号イ中「、第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項」を「から第四項まで、第六項及び第七項」に改める。

  第四十二条の六第一項中「第四十二条の四第十九項第七号に規定する」を削り、「(同項第八号」を「(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第四十二条の四第十九項第八号」に、「適用除外事業者又は」を「適用除外事業者及び」に、「に該当するものを除く。)又は」を「のいずれにも該当しないもの又は」に改め、「もの(」の下に「第四十二条の十二の四第一項に規定する特定認定を受けた同項に規定する特定事業者等に該当するもののうち当該特定認定に係る同項に規定する特定経営力向上計画に同項第二号に掲げる減価償却資産が記載されているものを除く。」を加え、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の九第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、」を削る。

  第四十二条の十一の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「百分の四十」を「百分の三十五」に改める。

  第四十二条の十二の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十二の四第一項中「第四十二条の四第十九項第七号」を「第四十二条の六第一項」に、「(同項第八号」を「(第四十二条の四第十九項第八号」に、「同項第九号」を「第四十二条の四第十九項第九号」に改め、「認定(」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。」を加え、「「認定」を「「特定認定」に、「受けた同法」を「受けた中小企業等経営強化法」に、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、」を「減価償却資産で次に掲げるもののうち」に、「認定に係る同条第一項」を「特定認定に係る同法第十七条第一項」に、「、その変更後」を「その変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後」に、「に記載された」を「を含む。第二号ロにおいて「特定経営力向上計画」という。)に記載された」に、「に限る。)に該当するもののうち政令」を「(政令」に、「もの(以下」を「ものに限る。以下」に、「当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する」を「次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエア(次号において「特定ソフトウエア」という。)で、中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該当するもの(同号に掲げるものを除く。) その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額

  二 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに特定ソフトウエアで、中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(建物の新設又は増設をする場合における当該建物を含む生産等設備を構成するもので、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該当するもの(イ及び次項各号において「特定機械装置等」という。) 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 機械及び装置、工具、器具及び備品並びに特定ソフトウエア その取得価額(一の生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額が六十億円を超える場合には、六十億円にその特定機械装置等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。ロ及び次項において「基準取得価額」という。)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額

   ロ 建物及びその附属設備 その基準取得価額の百分の十五(その中小企業者等のその特定認定に係る特定経営力向上計画に記載された中小企業等経営強化法第二条第十項に規定する経営力向上が確実に行われるために必要なものとして財務省令で定めるもの(次項第二号において「特定建物等」という。)については、百分の二十五)に相当する金額

  第四十二条の十二の四第二項中「の百分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、百分の十)に相当する」を「(前項第二号に掲げる減価償却資産にあつては、基準取得価額)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に掲げる減価償却資産及び特定機械装置等のうち同項第二号イに掲げるもの 百分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供したこれらの減価償却資産については、百分の十)

  二 特定機械装置等のうち前項第二号ロに掲げるもの 百分の一(特定建物等については、百分の二)

  第四十二条の十二の六を削る。

  第四十二条の十二の七の見出し中「事業適応設備」を「生産工程効率化等設備」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「認定に係る同法」を「認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(以下この項において「環境負荷低減事業活動計画」という。)につき同法第九条第一項の認定を受けた場合における当該認定(以下この項において「事業活動計画認定」という。)を含む。以下この項及び次項において「特定認定」という。)に係る産業競争力強化法」に、「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に、「。以下この条」を「ものとし、事業活動計画認定に係る環境負荷低減事業活動計画(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。以下この項及び次項」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に、「行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削り、「して同法」を「して産業競争力強化法」に、「に限る。第六項」を「(次項」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度」を「(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)」に、「金額。第六項」を「金額。次項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に、「第一項、第三項又は第四項」を「前項」に、「調整前法人税額からその」を「調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)からその」に、「生産工程効率化等設備税額控除限度額」を「税額控除限度額」に改め、「(前二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第七項中「第二十一条の三十五第二項」を「第二十一条の三十五」に、「第十項」を「第六項」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)」に、「第十七項」を「第十三項」に、「第一項、第三項、第四項又は前項」を「前二項」に、「第九項」を「第五項」に、「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「第四項から前項まで」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「第七項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項中「第十七項」を「第十三項」に、「第一項、第三項、第四項、第六項又は第七項」を「第一項から第三項まで」に、「第十二項」を「第八項」に、「第四項から第八項まで」を「第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項中「第四項から第八項まで」を「第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項中「第十項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十三項中「及び第三項」及び「第一項に規定する情報技術事業適応設備及び」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十四項中「から第三項まで」及び「第一項に規定する情報技術事業適応設備、第二項に規定する事業適応繰延資産又は」を削り、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第一項及び第二項の規定は、令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画のうち同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するもの(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたものについては、適用しない。

  第四十二条の十二の七第十五項を削り、同条第十六項中「第四項から第六項までの規定は」を「第二項の規定は」に、「これら」を「同項」に改め、「第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は」を削り、「、第四項から第六項まで」を「、同項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十七項中「第七項及び第十項」を「第三項及び第六項」に、「第七項各号又は第十項各号」を「第三項各号又は第六項各号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十八項中「第七項及び第十項」を「第三項及び第六項」に、「第四十二条の十二の五第五項第一号」を「前条第五項第一号」に改め、同項第一号中「第四十二条の十二の五第五項第四号」を「前条第五項第四号」に、「第二十三項」を「第十九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十九項を同条第十五項とし、同条第二十項中「第八項」を「第四項」に、「第十一項」を「第七項」に、「第七項又は第十項」を「第三項又は第六項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十一項中「第四項から第八項まで、第十項又は第十一項」を「第二項から第四項まで、第六項又は第七項」に、「第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項」を「第四十二条の十二の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十二項中「第十項又は第十一項」を「第六項又は第七項」に、「第四十二条の十二の七第十項及び第十一項」を「第四十二条の十二の六第六項及び第七項」に、「する」を「、同法第十二条第二項中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項」と、「国外所得金額(同法」とあるのは「国外所得金額(法人税法」と、同法第十二条の二第一項中「を超える」とあるのは「(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項又は第七項の規定により控除された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該控除された金額を控除した金額)を超える」と、同条第二項中「のみ」とあるのは「(租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項又は第七項の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)のみ」とする」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十三項中「第十三項」を「第九項」に、「第十八項第一号」を「第十四項第一号」に、「第十二項」を「第八項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条を第四十二条の十二の六とする。

  第四十二条の十三第一項第十五号中「第四十二条の十二の六第二項」を「前条第二項」に改め、同項第十六号を削り、同項第十六号の二中「前条第七項、第八項、第十項又は第十一項」を「前条第三項、第四項、第六項又は第七項」に、「同条第七項」を「同条第三項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に、「同条第十項」を「同条第六項」に、「同条第十一項」を「同条第七項」に改め、同号を同項第十六号とし、同条第二項中「前条第八項若しくは第十一項」を「前条第四項若しくは第七項」に改め、同条第三項中「前条第九項若しくは第十二項」を「前条第五項若しくは第八項」に改め、同条第五項中「、第十五号又は第十六号」を「又は第十五号」に改め、同条第八項中「、第四十二条の十二の六第五項並びに前条第十六項」を「並びに前条第十二項」に改める。

  第四十二条の十四第一項の表の第九号の上欄中「規定」の下に「、同条第三項の規定又は同条第四項の規定」を加え、同号の下欄中「同項」を「同条第二項」に改め、同表の第十号を削り、同表の第十一号の上欄中「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の六第六項」に、「同条第十一項」を「同条第七項」に改め、同号の下欄中「同条第十項」を「同条第六項」に改め、同号を同表の第十号とし、同条第四項中「第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十一項」を「第四十二条の十二の六第三項、第四項、第六項若しくは第七項」に改め、同条第五項中「第四十二条の十二の七第十項及び第十一項」を「第四十二条の十二の六第六項及び第七項」に、「とする」を「と、同法第十二条の二第一項中「を超える」とあるのは「(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十四第一項又は第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額に当該加算された金額を加算した金額)を超える」とする」に改める。

  第四十四条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「百分の十八(令和七年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十六)」を「百分の十六」に改める。

  第四十四条の三第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の五の次に次の一条を加える。

  (再資源化事業等高度化設備の特別償却)

 第四十四条の六 青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十一条第一項又は第十六条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次の各号に掲げる計画(以下この項において「認定計画」という。)に記載された当該各号に定める施設を構成する機械及び装置並びに器具及び備品のうち、同法第二条第二項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「再資源化事業等高度化設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再資源化事業等高度化設備を製作して、これを当該法人の指定事業(同法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業又は同法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該再資源化事業等高度化設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該再資源化事業等高度化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該再資源化事業等高度化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該再資源化事業等高度化設備の取得価額(その認定計画に従つて行う指定事業の用に供するために取得又は製作をする再資源化事業等高度化設備の取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円にその指定事業の用に供した再資源化事業等高度化設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十二条第三項に規定する認定高度再資源化事業計画 同法第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設

  二 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画 同法第十六条第二項第七号に規定する廃棄物処理施設

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十五条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、」を削り、同条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「から令和七年三月三十一日まで」を削り、「から令和九年三月三十一日まで)」を「)から令和九年三月三十一日まで」に改める。

  第四十五条の二第一項から第三項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第五十二条の二第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」を「減価償却資産で」に改め、「、第四十二条の十二の七第一項から第三項まで」を削り、「若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは第二項」を「又は第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「又は繰延資産」を削り、同条第四項中「若しくは第二項又は第三十二条第一項若しくは第二項」を「又は第二項」に改め、同条第五項中「又は第三十二条第二項」を削る。

  第五十二条の三第五項中「(繰延資産にあつては、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間の月数を十二で除した数。以下この項において「耐用年数等」という。)」を削り、「耐用年数等に」を「耐用年数に」に改める。

  第五十三条第一項第二号中「、第四十二条の十二の七」を削り、同条第二項中「又は繰延資産の額」を削り、「又は繰延資産について」を「について」に改める。

  第五十七条の五第二項中「共済の種類」の下に「(異常災害による損失の発生の状況が類似するものとして政令で定める保険又は共済については、政令で定める区分)」を加え、同条第六項中「に係る」を「(第二項に規定する政令で定める保険又は共済については、同項に規定する区分)に係る」に改める。

  第五十八条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「次に」を「同号及び第二号に」に改め、「低い金額」の下に「(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該いずれか低い金額から第三号に掲げる金額を控除した金額。第八項及び第十四項において「積立限度額」という。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 次に掲げる金額の合計額から当該事業年度の次条第一項第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が前二号に掲げる金額のうちいずれか低い金額に百分の二十五を乗じて計算した金額を超える場合には、当該計算した金額)

   イ 当該事業年度において第四項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた同項の五年を経過した探鉱準備金の金額

   ロ 当該事業年度において第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同項第四号に規定する探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額

  第五十八条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、「相当する金額」の下に「(当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出を行わなかつた場合には、当該相当する金額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該相当する金額に百分の二十五を乗じて計算した金額を超える場合には、当該計算した金額)を控除した金額)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 次に掲げる金額の合計額

   イ 当該事業年度において第四項の規定により益金の額に算入されるべきこととなつた同項の五年を経過した海外探鉱準備金の金額

   ロ 当該事業年度において第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同項第四号に規定する海外探鉱準備金の金額に係る同号に定める金額

  二 当該事業年度の次条第二項第一号に掲げる金額

  第五十八条第八項中「第一項各号」を「第一項」に、「金額のうちいずれか低い金額」を「積立限度額」に改め、同条第十四項中「の第一項第一号に規定する収入金額」を「における積立限度額」に、「同項」を「第一項」に改める。

  第六十条第一項の表及び第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第六十一条の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「第三項第二号イ」を「第三項第二号イ及びロ」に改め、同条第三項中「第二号イ若しくはロ又は第五号」を「これらの号」に改め、同項第二号中「農用地等(次条第一項」を「次に掲げる農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいい、当該農用地に係る賃借権を含む。以下この号において同じ。)又は特定農業用機械等(次条第一項」に、「農用地等を」を「特定農業用機械等を」に、「イ及びロ」を「以下この号」に、「いい、同項に規定する」を「いい、」に、「次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額」を「その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地又は特定農業用機械等の取得価額に相当する金額」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

   イ 認定計画の定めるところにより取得等をする次条第一項に規定する農用地等

   ロ 農用地(認定計画の定めるところにより取得等をするものを除く。)又は特定農業用機械等(イに掲げるもの並びに農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。)

  第六十一条の三第一項中「農用地(」を「農用地で同法第十九条第一項に規定する地域計画(同条第八項の規定によるこれを定めた旨の公告があつたものに限るものとし、同項の規定によるこれを変更した旨の公告があつたときはその変更後のものとする。)に当該法人が利用するものとして定められたもの(」に改める。

  第六十六条の六第一項、第六項、第八項及び第十一項中「二月」を「四月」に改める。

  第六十六条の七第四項第一号中「、法人税(」の下に「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び」を、「基準法人税額に対する地方法人税」の下に「及び同条第二項第二号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」を加え、同条第九項中「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項」を「又は第四十二条の十二の六第十七項」に改める。

  第六十六条の九の二第一項、第六項、第八項及び第十一項中「二月」を「四月」に改める。

  第六十六条の九の三第三項第一号中「、法人税(」の下に「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び」を、「基準法人税額に対する地方法人税」の下に「及び同条第二項第二号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税」を加え、同条第八項中「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項」を「又は第四十二条の十二の六第十七項」に改める。

  第六十六条の十一の三第四項中「規定」の下に「及び第四十二条の三の二第三項の規定」を加える。

  第六十七条の五第一項中「通算法人を除く。)のうち、」を削り、「をいう」を「に限るものとし、通算法人及び第四十二条の十二の四第一項に規定する特定認定を受けた同項に規定する特定事業者等に該当するもののうち当該特定認定に係る同項に規定する特定経営力向上計画に同項第二号に掲げる減価償却資産が記載されているものを除く。)をいう」に改める。

  第六十七条の五の二を削る。

  第六十七条の十六の次に次の一条を加える。

  (令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)

 第六十七条の十六の二 次に掲げる外国法人の各事業年度の法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は同項第六号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(これらの国内源泉所得のうち令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う第二十九条に規定する博覧会関連業務に係るものに限る。次項において「対象国内源泉所得」という。)については、法人税を課さない。

  一 第二十九条第一号に規定する公式参加者

  二 第二十九条第二号に規定する財務省令で定める外国法人

  三 博覧会国際事務局

 2 前項各号に掲げる外国法人の各事業年度の対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

 3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二の規定の適用については、同項及び同条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

 4 前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の二を削る。

  第六十八条の二の二第一項中「第六十八条の二の二第一項」を「第六十八条の二第一項」に改め、同条を第六十八条の二とする。

  第六十八条の二の三第一項中「第六十八条の二の三第一項」を「第六十八条の二の二第一項」に改め、同条第二項中「第六十八条の二の三第二項」を「第六十八条の二の二第二項」に改め、同条第三項中「第六十八条の二の三第三項」を「第六十八条の二の二第三項」に改め、同条第四項中「第六十八条の二の三第四項」を「第六十八条の二の二第四項」に改め、同条を第六十八条の二の二とする。

  第六十八条の三の四第二項及び第四項中「第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十八項」を「第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十四項」に改める。

  第七十条の二の三第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第七十条の六の八第二項第二号ハ及び第七十条の七の五第二項第六号ヘ中「日まで引き続き三年以上にわたり」を「直前において」に改める。

  第七十一条の十六第一項中「電波法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を加える。

  第七十八条中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「千分の一・五」を「千分の二」に改める。

  第八十条第一項中「第十五条の規定」の下に「又は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定」を加える。

  第八十三条の二の二、第八十三条の三第一項及び第三項並びに第八十四条の二の三中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第八十六条の二第一項中「に対し」を「(以下この条において「海軍販売所等」という。)に対し」に、「次項」を「以下この条」に、「これらの機関」を「海軍販売所等」に、「で政令で定めるもの」を「(消耗品その他の財務省令で定めるものを除く。以下この条において「免税対象物品」という。)」に、「物品の」を「免税対象物品の」に改め、同条第二項中「同項の物品」を「免税対象物品」に、「物品が」を「免税対象物品が」に、「方法」を「政令で定める方法」に改め、同項ただし書中「次項において準用する消費税法第八条第三項本文」を「次項本文」に、「同条第六項」を「第六項」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 海軍販売所等において免税対象物品を第一項に規定する政令で定める方法により購入した合衆国軍隊の構成員等が、本邦から出国する日(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、当該合衆国軍隊の構成員等でなくなる日)までに当該免税対象物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が合衆国軍隊の構成員等でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該免税対象物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。

 4 合衆国軍隊の構成員等が海軍販売所等において第一項に規定する政令で定める方法により購入した免税対象物品は、国内(消費税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。次項及び第六項において同じ。)において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該免税対象物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この条において同じ。)をしてはならない。ただし、当該免税対象物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該免税対象物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

  第八十六条の二に次の七項を加える。

 5 国内において前項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該免税対象物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む。次項において同じ。)から当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。

 6 第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該免税対象物品を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該免税対象物品を譲り渡した者と連帯して当該免税対象物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用する。

 7 第三項本文の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。

 8 第五項本文又は第六項の規定に該当する免税対象物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る免税対象物品の所在場所とする。

 9 第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する免税対象物品の譲渡又は譲受けをしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 10 法人(人格のない社団等(消費税法第二条第一項第七号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 11 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第八十七条の六第一項中「政令で定める酒類で」を削り、「もの」を「酒類(政令で定める酒類をいう。以下この条において「免税対象酒類」という。)」に、「当該酒類」を「当該免税対象酒類」に、「移出する場合には」を「移出した場合であつて、当該免税購入対象者が、政令で定めるところにより当該免税対象酒類を輸出することにつき税関長の確認を受けたとき(その購入した日から九十日以内に確認を受けた場合に限る。)は」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「酒類が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を」を「移出に係る第二項前段の規定により提供した酒類購入記録情報及び前項後段の規定により提供された税関確認情報を政令で定めるところにより」に改め、同項ただし書中「既に次項本文若しくは第五項本文(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により酒税が徴収された場合又は」を削り、「酒類が免税購入対象者によつて前項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録」を「酒類購入記録情報及び当該税関確認情報」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該移出に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)として政令で定めるもの(以下この条において「酒類購入記録情報」という。)を、政令で定めるところにより、消費税法第八条第二項の規定による購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。)の提供に併せて、遅滞なく、国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、酒類購入記録情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該酒類購入記録情報を税関長に提供するものとする。

 3 税関長は、前項の規定により提供された酒類購入記録情報に基づき第一項の確認をした場合には、政令で定めるところにより、当該酒類購入記録情報ごとに、遅滞なく、その確認をした旨を記録した電磁的記録(以下この条において「税関確認情報」という。)を国税庁長官に提供するものとする。この場合において、税関確認情報の提供を受けた国税庁長官は、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該税関確認情報をこれに係る酒類購入記録情報を提供した輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供するものとする。

  第八十七条の六第五項から第七項までを次のように改める。

 5 第一項の税関長の確認を受けた免税購入対象者(輸出酒類販売場において同項に規定する政令で定める方法により購入した後に免税購入対象者に該当しないこととなつた者を含む。次項において同じ。)は、当該確認を受けた免税対象酒類を、遅滞なく、輸出しなければならない。

 6 第一項の税関長の確認を受けた免税対象酒類が輸出されないこととなつたときは、税関長は、当該確認を受けた免税購入対象者から当該免税対象酒類の移出についての同項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。

 7 前項の規定の適用がある免税対象酒類に係る酒税の納税地は、第一項の税関長の確認を受けた場所(前項に規定する免税購入対象者が当該税関長の確認を受けた場所以外の場所から出国する場合には、その出港地)とする。

  第八十七条の六第八項中「第四項まで」を「第五項まで」に、「第一項に規定する酒類で同項」を「免税対象酒類で第一項」に、「方法」を「政令で定める方法」に改め、「として」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同項第一号中「第十一項」の下に「(第三号に係る部分を除く。)」を加え、同条第十項中「、次項及び第十五項」を「及び次項」に改め、同条第十一項中「酒税に関する法令の規定に違反した場合又は輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 酒税に関する法令の規定に違反した場合

  二 当該輸出酒類販売場において免税対象酒類を販売する際の手続その他の状況が特に不適当と認められる場合

  三 第二項前段の規定により提供された酒類購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により第一項の税関長の確認に支障があると認められる場合

  第八十七条の六第十二項中「は第一項に規定する酒類で同項に規定する」を「は免税対象酒類を第一項に規定する政令で定める」に、「第二項に規定する電磁的記録に」を「酒類購入記録情報及び税関確認情報に」に、「第八十七条の六第一項に規定する酒類で同項に規定する」を「第八十七条の六第一項に規定する免税対象酒類(以下この項及び次項において「免税対象酒類」という。)を同条第一項に規定する政令で定める」に、「の規定の適用を受けた酒類」を「に規定する政令で定める方法により購入した免税対象酒類」に、「掲げる酒類」を「掲げる免税対象酒類」に、「当該酒類」を「当該免税対象酒類」に、「事業者」を「事業者により保存され」に、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に、「電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録」を「第八条第二項に規定する購入記録情報」に改め、「をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「電磁的記録」」を「酒類購入記録情報及び同条第三項に規定する税関確認情報」」に、「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改め、同条第十四項中「第三項本文の承認及び」を「第六項の規定による」に、「並びに同項本文の規定により直ちに」を「及びその」に改め、同条第十五項中「輸出酒類販売場の許可に関する事項その他前各項」を「前各項に定めるもののほか、この条」に改め、同条第十六項中「第四項本文」を「正当な理由なく、第五項」に、「同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をした」を「同項の免税対象酒類を輸出しなかつた」に改める。

  第八十八条を次のように改める。

  (加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例)

 第八十八条 令和八年四月一日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこ(たばこ税法第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、同法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)に係る同法第十条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数によるものとする。

  一 葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを財務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法

  二 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法

 2 前項第二号に掲げる加熱式たばこ(たばこ税法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、前項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。

 3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十八条の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第九十条の八の二第一項中「第一条」を「(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条」に改める。

  第九十条の十一第一項中「及び第二項並びに」を「並びに」に改める。

  第九十条の十一の二第一項中「月(」を「月の前月(」に改める。

  第九十条の十一の三第一項を削り、同条第二項中「月(」を「月の前月(」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第九十一条の三第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)

第九条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五項中「取引情報に係る電磁的記録」の下に「(同条に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われているもの(以下この項において「特定電磁的記録」という。)であって、その保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録(当該保存義務者により当該特定電磁的記録の保存が行われた日以後引き続き当該要件を満たして保存が行われているものに限る。)を除く。)」を加える。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の四第一項中「第十一条の六まで」を「この条及び次条」に改め、同条第六項中「次項、」を「次項及び」に改め、「及び第十一条の七」を削る。

  第十一条の六を削る。

  第十一条の七第一項の表租税特別措置法第三十一条の三第二項第二号の項中「第十一条の七第三項」を「第十一条の六第三項」に改め、同条を第十一条の六とする。

  第十三条の二第三項中「同年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「第十一条の七第三項」を「第十一条の六第三項」に改める。

  第十七条の二第十四項中「、第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項」を「から第四項まで、第六項及び第七項」に改める。

  第十八条の九第一項中「及び次条」を削る。

  第十八条の十及び第四十条の四を削る。

  第四十一条の二第一項中「登録免許税法」の下に「(昭和四十二年法律第三十五号)」を加える。

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十一条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「復興特別所得税に係る次の」を「この章の規定の適用がある場合における次の」に改め、同項の表租税特別措置法の項中

第四十条第四項第三号

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

 

 を

第四十条第四項第三号

所得税が

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税が

 

 

 

その他

、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四章(第八条、第十一条及び第六節を除く。)その他

 

 

第四十条第四項第四号

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

 

 に、「第四十条第四項第四号」を「第四十条第四項第五号」に改め、同条第三項中「、所得税又は」を「、所得税及び」に改める。

 (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十二条 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第四章 防衛力強化資金(第六条−第十三条)

 

 

第五章 防衛力強化税外収入の使途(第十四条)

 を

第四章 防衛特別法人税

 

 

 第一節 総則(第六条−第十二条)

 

 

 第二節 課税標準(第十三条)

 

 

 第三節 税額の計算(第十四条−第二十条)

 

 

 第四節 申告、納付及び還付等

 

 

  第一款 中間申告(第二十一条−第二十四条)

 

 

  第二款 確定申告(第二十五条・第二十六条)

 

 

  第三款 電子情報処理組織による申告の特例(第二十七条・第二十八条)

 

 

  第四款 納付(第二十九条・第三十条)

 

 

  第五款 還付(第三十一条−第三十三条)

 

 

  第六款 更正の請求の特例その他(第三十四条−第三十九条)

 

 

 第五節 雑則(第四十条−第四十三条)

 

 

 第六節 罰則(第四十四条−第四十八条)

 

 

第五章 たばこ税法の特例(第四十九条)

 

 

第六章 防衛力強化資金(第五十条−第五十七条)

 

 

第七章 防衛力強化税外収入等の使途(第五十八条)

 に改める。

  第一条第一項中「講ずるとともに」の下に「、防衛特別法人税を創設し、及びたばこ税の税率の特例を定めるほか」を加え、同条第二項中「第十四条第一項」を「第五十八条第一項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「第八条第二項」を「第五十二条第二項」に改め、「。)」の下に「並びに第五十八条第二項に定める防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額に係る額」を加え、「第十一条」を「第五十五条」に改める。

  第十四条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 令和八年度以降の各年度における防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額の千分の百九十に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする。

  第十四条を第五十八条とする。

  第五章の章名中「防衛力強化税外収入」を「防衛力強化税外収入等」に改め、同章を第七章とする。

  第四章中第十三条を第五十七条とし、第十二条を第五十六条とする。

  第十一条中「第十四条」を「第五十八条」に改め、同条を第五十五条とする。

  第十条を第五十四条とし、第六条から第九条までを四十四条ずつ繰り下げる。

  第四章を第六章とする。

  第三章の次に次の二章を加える。

    第四章 防衛特別法人税

     第一節 総則

  (定義)

 第六条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 内国法人 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。

  二 外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。

  三 人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

  四 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。

  五 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。

  六 通算親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。

  七 通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。

  八 通算法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。

  九 通算完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。

  十 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。

  十一 恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。

  十二 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

  十三 法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。

  十四 防衛特別法人税中間申告書 第二十一条第一項の規定による申告書をいう。

  十五 防衛特別法人税確定申告書 第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

  十六 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

  十七 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

  十八 中間納付額 第二十九条の規定により納付すべき防衛特別法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の防衛特別法人税の額)をいう。

  十九 更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。

  二十 附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。

  二十一 充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。

  二十二 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

  (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

 第七条 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第二十七条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

 2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第十二条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

 3 法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  (納税義務者)

 第八条 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この法律により、防衛特別法人税を納める義務がある。

  (課税の対象)

 第九条 法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、当分の間、防衛特別法人税を課する。

  (基準法人税額)

 第十条 この章(第四十三条第二項第二号を除く。)において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項及び第七項、第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)、第六十六条の七第四項並びに第六十六条の九の三第三項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

  二 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)

    (1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得

    (2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

   ロ 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

  (課税事業年度)

 第十一条 この章(第十八条第一項及び第二項を除く。)において「課税事業年度」とは、法人の令和八年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度の期間内に開始する当該法人の事業年度)をいう。

  (納税地)

 第十二条 法人の防衛特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規定による法人税の納税地とする。

 2 法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における防衛特別法人税について準用する。

     第二節 課税標準

 第十三条 防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

 2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一 次号に掲げる場合以外の場合 各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額

  二 各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合 次に掲げる金額の合計額

   イ 当該課税事業年度の加算前基準法人税額(基準法人税額から法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除額を控除した金額

   ロ 当該課税事業年度の基準法人税加算額(基準法人税額のうち法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除残額を控除した金額

 3 前項に規定する基礎控除額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 通算法人以外の法人の課税事業年度 年五百万円

  二 通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。) 五百万円にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

   イ 当該通算法人の当該課税事業年度の基準法人税額(前項第二号に掲げる場合には、加算前基準法人税額。以下この条において同じ。)

   ロ 当該通算法人の当該課税事業年度及び当該課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する課税事業年度の基準法人税額の合計額

  三 通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度 五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額

 4 第二項第二号ロに規定する基礎控除残額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  一 通算法人以外の法人の課税事業年度 前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額

  二 通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。) 五百万円から前項第二号ロに掲げる金額を控除した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

   イ 当該通算法人の当該課税事業年度の基準法人税加算額

   ロ 当該通算法人の当該課税事業年度及び当該課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する課税事業年度の基準法人税加算額の合計額

  三 通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度 前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額

 5 前三項の規定を適用する場合において、第三項第二号イ若しくはロの基準法人税額又は前項第二号イ若しくはロの基準法人税加算額が第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度若しくは同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する日に終了する課税事業年度又は前項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度若しくは同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する日に終了する課税事業年度(以下この条において「通算課税事業年度」という。)の第二十五条第一項の規定による申告書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額(以下この項及び第七項においてそれぞれ「当初申告基準法人税額」又は「当初申告基準法人税加算額」という。)と異なるときは、当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額を第三項第二号イ若しくはロの基準法人税額又は前項第二号イ若しくはロの基準法人税加算額とみなす。

 6 通算課税事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度及び第四項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度については、前項の規定は、適用しない。

  一 前項の規定を適用しないものとした場合における第三項第二号ロに掲げる金額(第二項第二号に掲げる場合には、当該金額に前項の規定を適用しないものとした場合における第四項第二号ロに掲げる金額を加算した金額)が五百万円以下である場合

  二 当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合

  三 当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

 7 通算課税事業年度について前項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額を当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額とみなす。

 8 第三項第一号に掲げる課税事業年度が一年に満たない場合における同号の法人に対する同項の規定の適用については、同号中「年五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とし、通算親法人の課税事業年度が一年に満たない場合における当該通算親法人及び他の通算法人に対する同項(第二号に係る部分に限る。)、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、第三項第二号、第四項第二号及び第六項第一号中「五百万円」とあるのは、「五百万円を十二で除し、これに当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

 9 第三項第三号及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

     第三節 税額の計算

  (税率)

 第十四条 防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の四の税率を乗じて計算した金額とする。

 2 前項の場合において、法人の各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額がある場合には、前項の課税標準法人税額は、前条第二項第二号イに掲げる金額とする。

  (特定同族会社の特別税率の適用がある場合の防衛特別法人税の額)

 第十五条 内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、防衛特別法人税の額は、前条及び次条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した防衛特別法人税の額に、第十三条第二項第二号ロに掲げる金額に百分の四を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  (外国税額の控除)

 第十六条 内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条第一項及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象外国法人税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいい、租税特別措置法第六十六条の七第一項又は第六十六条の九の三第一項の規定により法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。第十六項及び第十七項において同じ。)が法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額及び地方法人税法第十二条第一項に規定する地方法人税控除限度額の合計額を超えるときは、防衛特別法人税控除限度額(第十四条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の防衛特別法人税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額をいう。第四項において同じ。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。

 2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項及び地方法人税法第十二条第二項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額及び地方法人税法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設帰属防衛特別法人税額(第十条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額に当該課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の基準法人税額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のみを課税標準法人税額として第十四条の規定を適用して計算した場合の防衛特別法人税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)のうち当該外国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(法人税法第百四十四条の二第一項に規定する国外所得金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。

 3 法人税法第六十九条第十三項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二第九項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

 4 通算法人の第一項の各課税事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「通算課税事業年度」という。)の第一項の防衛特別法人税控除限度額は、当該通算法人の当該通算課税事業年度の第十四条の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額及び当該通算課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の当該終了の日に終了する各課税事業年度の同条の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額の合計額のうち、当該通算法人の当該通算課税事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額とする。

 5 第一項の規定を適用する場合において、通算法人の同項の各課税事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する課税事業年度、残余財産の確定の日の属する課税事業年度及び公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなった日の前日の属する課税事業年度を除く。以下第七項までにおいて「適用課税事業年度」という。)の税額控除額(当該適用課税事業年度における第一項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この条において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用課税事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項及び第七項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。

 6 前項の通算法人の適用課税事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該適用課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。

  一 通算法人又は当該通算法人の適用課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、適用課税事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその防衛特別法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合

  二 法人税法第六十九条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

 7 適用課税事業年度について前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該適用課税事業年度の税額控除額として記載された金額を当初申告税額控除額とみなす。

 8 通算法人(通算法人であった内国法人(公益法人等に該当することとなった内国法人を除く。)を含む。以下第十一項までにおいて同じ。)の各課税事業年度(以下第十二項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度で第五項の規定の適用を受けた課税事業年度をいう。以下この項及び第十一項第二号において同じ。)における税額控除額(当該対象課税事業年度開始の日前に開始した各課税事業年度(以下この項において「対象前各課税事業年度」という。)において当該過去適用課税事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があった場合には、同項の規定により当該対象前各課税事業年度の防衛特別法人税の額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用課税事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る修正申告書又は更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用課税事業年度の第一項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第十項から第十二項までにおいて同じ。)を当該対象課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。

 9 通算法人の対象課税事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象課税事業年度の防衛特別法人税の額は、第十四条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した防衛特別法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第十二項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。

 10 前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。

 11 前項の通算法人の対象課税事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象課税事業年度については、同項の規定は、適用しない。

  一 税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、当該税額控除不足額相当額を増加させ、又は当該税額控除超過額相当額を減少させることによりその防衛特別法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合

  二 対象課税事業年度において第八項の規定により防衛特別法人税の額から控除した税額控除不足額相当額又は第九項の規定により防衛特別法人税の額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用課税事業年度について第六項の規定の適用がある場合

  三 対象課税事業年度(第十八項又は第十九項の規定による説明が行われた日の属するものに限る。以下この号において同じ。)の第二十五条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額及びその計算の根拠が第十八項又は第十九項の規定による説明の内容と異なる場合

 12 対象課税事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第十項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該対象課税事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額を当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額とみなす。

 13 第八項及び第九項の規定は、通算法人(通算法人であった内国法人を含む。以下この条において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八項

の各課税事業年度(以下第十二項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度

が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)

 

税額控除額(当該対象課税事業年度

税額控除額(当該最終課税事業年度

 

超える場合には

超えるときは

 

を当該対象課税事業年度

を当該最終課税事業年度

第九項

の対象課税事業年度において

が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に

 

場合には、当該対象課税事業年度

ときは、最終課税事業年度

 14 第八項及び第九項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八項

の各課税事業年度(以下第十二項までにおいて「対象課税事業年度」という。)において、過去適用課税事業年度(当該対象課税事業年度

が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に、過去適用課税事業年度(最終課税事業年度(その該当することとなった日の前日の属する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)

 

税額控除額(当該対象課税事業年度

税額控除額(当該最終課税事業年度

 

超える場合には

超えるときは

 

を当該対象課税事業年度

を当該最終課税事業年度

第九項

の対象課税事業年度において

が公益法人等に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後に

 

場合には、当該対象課税事業年度

ときは、最終課税事業年度

 15 第一項及び第二項の規定は、防衛特別法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書(次項及び第十七項において「申告書等」という。)に控除対象外国法人税等の額(第一項に規定する控除対象外国法人税の額又は法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)、第一項及び第二項の規定による控除を受けるべき金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税等の額として記載された金額を限度とする。

 16 第八項(第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、申告書等に第八項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。

 17 第九項(第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける通算法人は、申告書等に第九項の規定により防衛特別法人税の額に加算されるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の額として記載された金額を限度とする。

 18 防衛特別法人税に関する調査を行った結果、通算法人の各課税事業年度(第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において第八項又は第九項の規定を適用すべきと認める場合には、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、当該通算法人に対し、その調査結果の内容(第八項又は第九項の規定を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

 19 実地の調査により第四十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等を行った通算法人について同条第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該通算法人の第四十二条第一項において準用する同法第七十四条の十一第四項の同意があるときは、前項の規定による説明は、当該通算法人に代えて、当該税務代理人に行うことができる。

 20 第三項及び第十五項から前項までに定めるもののほか、第一項、第二項及び第四項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (分配時調整外国税相当額の控除)

 第十七条 内国法人が各課税事業年度において東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条及び次条において「復興財確法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条の二第一項及び地方法人税法第十二条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額が当該内国法人の当該課税事業年度の第十条第一号に定める基準法人税額(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項若しくは第七項の規定により控除された金額又は同法第四十二条の十四第一項若しくは第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該控除された金額を控除した金額に当該加算された金額を加算した金額)及び地方法人税法第十一条に規定する所得地方法人税額の合計額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。

 2 恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第百四十四条の二の二第一項及び地方法人税法第十二条の二第二項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額が当該外国法人の当該課税事業年度の第十条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税法第十二条の二第二項に規定する政令で定める金額の合計額を超えるときは、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の当該法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項又は第七項の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の基準法人税額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のみを課税標準法人税額として第十四条の規定を適用して計算した場合の防衛特別法人税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。

 3 法人税法第六十九条の二第二項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同法第百四十四条の二の二第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

 4 第一項及び第二項の規定は、防衛特別法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に分配時調整外国税相当額(復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、第一項及び第二項の規定による控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

 5 前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (控除対象所得税額等相当額の控除)

 第十八条 内国法人が各防衛特別法人税課税事業年度(第十一条に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)において第四十三条第一項及び復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該防衛特別法人税課税事業年度の同条第四項に規定する控除対象所得税額等相当額が同条第十項に規定する事業年度の同条第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する課税事業年度の同項に規定する所得地方法人税額の合計額を超えるときは、その超える金額を当該防衛特別法人税課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。

 2 内国法人が各防衛特別法人税課税事業年度において第四十三条第一項及び復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合において、当該防衛特別法人税課税事業年度の同条第三項に規定する控除対象所得税額等相当額が同条第九項に規定する事業年度の同条第三項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する課税事業年度の同項に規定する所得地方法人税額の合計額を超えるときは、その超える金額を当該防衛特別法人税課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。

 3 前二項の規定は、防衛特別法人税確定申告書、修正申告書又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に前二項の規定による控除の対象となる所得税等の額(第四十三条第一項及び復興財確法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の七第四項又は第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額をいう。以下この項において同じ。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、前二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)

 第十九条 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した課税事業年度(以下この条において「被合併法人課税事業年度」という。)を含む。)の防衛特別法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第三十九条第一項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理防衛特別法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各課税事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人課税事業年度の防衛特別法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する課税事業年度に限る。)の防衛特別法人税の額から控除する。

  (税額控除の順序)

 第二十条 第十六条から前条までの規定による防衛特別法人税の額からの控除については、次に掲げる順序によるものとする。

  一 第十七条の規定による控除

  二 第十八条の規定による控除

  三 前条の規定による控除

  四 第十六条の規定による控除

     第四節 申告、納付及び還付等

      第一款 中間申告

  (中間申告)

 第二十一条 法人税法第七十一条又は第百四十四条の三の規定による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この条において「六月経過日」という。)から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  一 当該課税事業年度の前課税事業年度の防衛特別法人税額(防衛特別法人税確定申告書に記載すべき第二十五条第一項第二号に掲げる金額(第十六条第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前課税事業年度の月数で除し、これに当該課税事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額

  二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべき当該課税事業年度の防衛特別法人税中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

  一 当該課税事業年度の前課税事業年度 当該法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の防衛特別法人税額(第十六条第十三項において準用する同条第九項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したもののうち最も新しい課税事業年度に係るもの(次号及び次項において「被合併法人確定防衛特別法人税額」という。)をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該法人の当該前課税事業年度の月数のうちに占める当該前課税事業年度開始の日から当該適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を乗じて計算した金額

  二 当該課税事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間 当該適格合併に係る被合併法人の被合併法人確定防衛特別法人税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに当該適格合併の日から六月経過日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

 3 第一項の場合において、同項の法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税事業年度の防衛特別法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の被合併法人確定防衛特別法人税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の課税事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。

 4 前三項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 5 第一項第一号に規定する前課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第四項の規定により当該前課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に防衛特別法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該防衛特別法人税額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。

  (仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)

 第二十二条 前条第一項に規定する法人又は通算法人で、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。第二十四条において「仮決算中間申告法人」という。)は、当該申告書に係る課税事業年度について、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書を提出しなければならない。

  一 当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額

  二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節(第十五条及び第十九条を除く。)の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第八十条第五項において準用する同条第一項又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による還付の請求をするものをいう。

 3 第一項第一号に規定する期間に係る課税標準である課税標準法人税額及び同項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算については、第十三条第五項並びに第十六条第五項、第十項及び第十一項第三号中「第二十五条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第十五項、第十七条第四項及び第十八条第三項中「防衛特別法人税確定申告書」とあるのは、「防衛特別法人税中間申告書」とする。

 4 第一項の法人が通算子法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 第一項第一号に規定する期間は、同号の課税事業年度開始の日から前条第一項に規定する六月経過日の前日までの期間とする。

  二 第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第七十二条第五項第一号」とする。

 5 第三項に定めるもののほか、第一項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  (通算法人の災害等による防衛特別法人税中間申告書の提出期限の延長)

 第二十三条 国税通則法第十一条の規定により通算法人の第二十一条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

  (防衛特別法人税中間申告書の提出がない場合の特例)

 第二十四条 防衛特別法人税中間申告書を提出すべき法人がその防衛特別法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第二十一条第一項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、第二十二条第一項各号に掲げる事項)を記載した防衛特別法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この章の規定を適用する。

      第二款 確定申告

  (確定申告)

 第二十五条 法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額

  二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額

  三 第十六条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額

  四 当該法人が当該課税事業年度につき防衛特別法人税中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる防衛特別法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額

  五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額

  六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

 3 外国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が法人税法第百三十八条第一項第四号に規定する事業でこの法律の施行地において行うものを廃止する場合には、当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその有しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。

 4 第一項の法人が同項の課税事業年度の所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。)又は第七十五条の二(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税については、同法第七十五条第七項の規定又は同法第七十五条の二第八項若しくは第十項において準用する同法第七十五条第七項の規定を準用する。

 5 租税特別措置法第六十六条の三の規定は、前項において準用する法人税法第七十五条の二第八項において準用する同法第七十五条第七項の規定の適用を受ける法人の第一項の規定による申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税について準用する。

  (通算法人の災害等による防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長)

 第二十六条 国税通則法第十一条の規定により通算法人の前条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

      第三款 電子情報処理組織による申告の特例

  (電子情報処理組織による申告)

 第二十七条 特定法人である内国法人は、第二十一条、第二十二条若しくは第二十五条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、防衛特別法人税中間申告書若しくは防衛特別法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの章(これに基づく命令を含む。)若しくは同法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税事業年度の防衛特別法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

 2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

  一 当該課税事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人

  二 通算法人(前号に掲げる法人を除く。)

  三 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社(前号に掲げる法人を除く。)

  四 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

  五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

 3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この章(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

  (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第二十八条 前条第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

      第四款 納付

  (中間申告による納付)

 第二十九条 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した第二十一条第一項第一号に掲げる金額(第二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する防衛特別法人税を国に納付しなければならない。

  (確定申告による納付)

 第三十条 第二十五条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する防衛特別法人税を国に納付しなければならない。

      第五款 還付

  (外国税額の還付)

 第三十一条 防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、当該防衛特別法人税確定申告書に第二十五条第一項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該防衛特別法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

 2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の防衛特別法人税確定申告書の提出期限(当該防衛特別法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該防衛特別法人税確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

 3 第一項の規定による還付金を同項の防衛特別法人税確定申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (中間納付額の還付)

 第三十二条 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税確定申告書に第二十五条第一項第五号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

 2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

 3 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項の防衛特別法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。

 4 第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

 5 第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

 6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)

 第三十三条 税務署長は、法人税法第八十条第九項の還付請求書を提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十二項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により同法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の防衛特別法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第十六条第一項、第二項若しくは第八項又は第十九条の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第十六条第九項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)でその還付の時において確定しているもの(既にこの項の規定の適用がある場合には、当該防衛特別法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額。以下この項において「確定防衛特別法人税額」という。)があるときは、当該内国法人又は外国法人に対し、当該確定防衛特別法人税額のうち、同法第八十条第十項の規定による還付金の額に百分の四を乗じて計算した金額に当該課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれを当該課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を併せて還付する。ただし、同条第一項に規定する欠損事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に該当する課税事業年度については、防衛特別法人税確定申告書の提出がない場合には、この限りでない。

 2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の還付請求書に係る法人税法第八十条第十項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合における同条第十一項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)に規定する三月を経過した日から前項の規定による還付のための支払決定をする日又は同項の規定による還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項ただし書の防衛特別法人税確定申告書が期限後申告書である場合において、その提出された日が当該三月を経過した日以後であるときは、当該三月を経過した日から当該提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。

      第六款 更正の請求の特例その他

  (更正の請求の特例)

 第三十四条 法人税法第八十一条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の各課税事業年度で決定を受けた課税事業年度に係る第二十五条第一項第二号若しくは第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となり、又は当該課税事業年度に係る同項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。

  一 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第一号から第五号までに掲げる金額又は同法第百四十四条の六第一項第一号から第十一号まで若しくは同条第二項第一号から第五号までに掲げる金額

  二 地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第五号までに掲げる金額

  三 防衛特別法人税確定申告書に記載すべき第二十五条第一項第一号から第五号までに掲げる金額

  (更正に関する特例)

 第三十五条 内国法人の提出した防衛特別法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該課税事業年度の防衛特別法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該課税事業年度後の各課税事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

 2 税務署長が第三十九条第一項の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第三十九条第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。

  (青色申告書に係る更正)

 第三十六条 法人が法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、その法人は、防衛特別法人税中間申告書及び防衛特別法人税確定申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書(次項において「防衛特別法人税申告書」という。)について、青色の申告書により提出することができる。

 2 法人が法人税法第百二十七条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した防衛特別法人税申告書(納付すべき義務が同日前に成立した防衛特別法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する防衛特別法人税申告書をいう。第五項において同じ。)以外の申告書とみなす。

 3 通算法人が法人税法第百二十七条第一項の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、その承認の取消しについては、前項の規定は、適用しない。

 4 通算法人であった法人に係る第二項の規定の適用については、同項中「事業年度」とあるのは、「事業年度(当該事業年度が同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日がその法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」とする。

 5 法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る防衛特別法人税について準用する。

  (更正等による外国税額の還付)

 第三十七条 内国法人の提出した防衛特別法人税確定申告書に係る防衛特別法人税につき更正(当該防衛特別法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第二十五条第一項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

 2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

 3 第一項の規定による還付金を同項の防衛特別法人税確定申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)

 第三十八条 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人のその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税につき国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合において、その決定に係る第二十五条第一項第五号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

 2 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人のその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税につき更正(当該防衛特別法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。第四項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は決定(同法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び同号イにおいて「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第二十五条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。

 3 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

 4 第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

  一 第一項の規定による還付金 同項に規定する課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第一項の決定の日までの日数

  二 第二項の規定による還付金 同項に規定する課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数

   イ 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)

    (1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

    (2) 国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第二項に規定する課税事業年度の課税標準法人税額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日

   ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

 5 第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税事業年度の防衛特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の防衛特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

 6 第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

 7 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例)

 第三十九条 内国法人の提出した防衛特別法人税確定申告書に記載された各課税事業年度の課税標準法人税額が当該課税事業年度の課税標準とされるべき課税標準法人税額を超え、かつ、その超える額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該課税事業年度の防衛特別法人税につき更正をしたとき(当該内国法人につき当該課税事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該課税事業年度の防衛特別法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理防衛特別法人税額」という。)は、次項、第三項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。

 2 前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。)の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前一年以内に開始する各課税事業年度の防衛特別法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となったものを除く。以下この項において「確定防衛特別法人税額」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装経理防衛特別法人税額のうち当該確定防衛特別法人税額に達するまでの金額を還付する。

 3 第一項の規定の適用があった内国法人(当該内国法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する課税事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の課税事業年度の防衛特別法人税について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する課税事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する課税事業年度の第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該課税事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める日の属する課税事業年度の同項の規定による申告書の提出期限。以下この項及び第八項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかった場合にあっては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税についての国税通則法第二十五条の規定による決定があった場合)には、税務署長は、当該適用法人に対し、当該更正に係る仮装経理防衛特別法人税額(既に前項、この項又は第七項の規定により還付すべきこととなった金額及び第十九条の規定により控除された金額を除く。)を還付する。

  一 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日

  二 合併(適格合併を除く。)による解散をしたこと その合併の日の前日

  三 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日

  四 法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等が同条第六号に規定する公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日

 4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後一年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理防衛特別法人税額(既に前二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及び第十九条の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。

  一 更生手続開始の決定があったこと。

  二 再生手続開始の決定があったこと。

  三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

 5 内国法人につきその各課税事業年度の課税標準法人税額を減少させる更正で当該内国法人の当該各課税事業年度開始の日前に終了した課税事業年度の防衛特別法人税についてされた更正(当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した課税事業年度の防衛特別法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があった場合において、当該反射的更正により減少する部分の課税標準法人税額のうちに当該原更正に係る課税事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各課税事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。

 6 第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理防衛特別法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 7 税務署長は、前項の還付請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理防衛特別法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

 8 第二項、第三項又は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の更正の日の翌日以後一月を経過した日(第三項の規定による還付金にあっては同項の最終申告期限(同項の期限後申告書の提出があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあっては第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

 9 第一項の場合において、同項の更正により第二十五条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理防衛特別法人税額に達するまでの金額については、前条第二項の規定は、適用しない。ただし、同条第三項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。

     第五節 雑則

  (通算法人の電子情報処理組織による申告)

 第四十条 通算親法人が、他の通算法人の第二十七条第一項に規定する防衛特別法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。

 2 前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の防衛特別法人税の申告について第二十七条第五項に規定する措置を講じたものとみなす。

  (連帯納付の責任)

 第四十一条 法人税法第百五十二条第一項及び第二項の規定は、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人につきその通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した各課税事業年度の防衛特別法人税について準用する。

 2 法人税法第百五十二条第三項及び第四項の規定は、第七条第三項において準用する同法第四条の四第二項の規定により同法第百五十二条第三項に規定する主宰受託者が納めるものとされる防衛特別法人税について準用する。

  (当該職員の質問検査権等)

 第四十二条 国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第七十四条の八から第七十四条の十一までの規定は、防衛特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。

 2 国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の二の規定による防衛特別法人税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。

  (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)

 第四十三条 この章の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

法人税法第二十六条第一項第三号

又は

若しくは

 

の規定

又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第三十一条(外国税額の還付)若しくは第三十七条(更正等による外国税額の還付)の規定

法人税法第二十六条第一項第四号

又は

若しくは

 

の規定

又は特別措置法第三十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定

法人税法第二十六条第四項

地方法人税

地方法人税並びに防衛特別法人税

法人税法第三十八条第一項

額は

額並びに防衛特別法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)の額は

 

額を

額並びに国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する防衛特別法人税及び特別措置法第二十五条第四項(確定申告)において準用する第七十五条第七項(第七十五条の二第八項又は第十項において準用する場合を含む。)の規定による利子税の額を

法人税法第六十七条第三項

額と当該

額並びに当該

 

額とを

額並びに当該事業年度の特別措置法第十三条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第十四条(税率)及び第十六条第九項(外国税額の控除)(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した防衛特別法人税の額を

 

並びに同法

並びに地方法人税法

 

)の規定による

)並びに特別措置法第十六条第一項及び第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第十九条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)の規定による

法人税法第六十九条第二項

地方法人税控除限度額

地方法人税控除限度額、特別措置法第十六条第一項(外国税額の控除)に規定する防衛特別法人税控除限度額

法人税法第八十一条

掲げる金額又は

掲げる金額若しくは

 

掲げる金額につき

掲げる金額又は特別措置法第六条第十五号(定義)に規定する防衛特別法人税確定申告書に記載すべき特別措置法第二十五条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額につき

法人税法第百四十二条の二第一項第四号

又は

若しくは

 

計算した

計算した金額に相当するものに限る。)又は特別措置法第三十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金(同号に定める金額に百分の四を乗じて計算した金額に同条第一項の課税事業年度の特別措置法第十三条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額を乗じてこれを当該課税事業年度の特別措置法第十条第二号(基準法人税額)に定める基準法人税額で除して計算した

法人税法第百四十四条の二第二項

及び

、防衛特別法人税控除限度額として政令で定める金額及び

法人税法第百四十五条

掲げる金額又は

掲げる金額若しくは

 

掲げる金額につき

掲げる金額又は特別措置法第六条第十五号(定義)に規定する防衛特別法人税確定申告書に記載すべき特別措置法第二十五条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額につき

地方法人税法第二十四条

掲げる金額につき

掲げる金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第六条第十五号に規定する防衛特別法人税確定申告書に記載すべき同法第二十五条第一項第一号から第五号までに掲げる金額につき

租税特別措置法第九条の三の二第七項

及び地方法人税法

、地方法人税法及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)

租税特別措置法第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項

及び地方法人税法

、地方法人税法及び特別措置法

租税特別措置法第四十二条の十二の六第十八項

地方法人税法

地方法人税法及び特別措置法

 

ついては、同法

ついては、地方法人税法

租税特別措置法第四十二条の十四第五項

並びに地方法人税法

、地方法人税法並びに特別措置法

租税特別措置法第六十六条の七第四項第一号及び第六十六条の九の三第三項第一号

)及び

)、

 

地方法人税を除く。)

地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び防衛特別法人税

租税特別措置法第六十六条の十一の三第四項

規定は

規定並びに特別措置法第十三条第八項の規定は

租税特別措置法第九十三条第一項第二号

準用する法人税法第七十五条第七項

準用する法人税法第七十五条第七項並びに特別措置法第二十五条第四項において準用する法人税法第七十五条第七項

国税通則法第十五条第二項第三号

地方法人税

地方法人税並びに防衛特別法人税

国税通則法第十九条第四項第二号ハ

還付)の

還付)若しくは我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の

国税通則法第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項

地方法人税

地方法人税、防衛特別法人税

国税通則法第六十五条第三項第二号

加算した金額

加算した金額(特別措置法第六条第十八号(定義)に規定する中間納付額又は特別措置法第十六条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、これらの金額を加算した金額)

 

地方法人税、

地方法人税、防衛特別法人税、

国税通則法第八十五条第一項及び第八十六条第一項

地方法人税

地方法人税、防衛特別法人税

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第三十六項

及び第十項

及び第十項並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この条において「特別措置法」という。)第十八条第一項

 

同条第四項

租税特別措置法第六十六条の七第四項

 

額及び

額、

 

所得地方法人税額

所得地方法人税額及び特別措置法第十八条第一項に規定する防衛特別法人税の額

地方税法第五十三条第三十七項

及び第九項

及び第九項並びに特別措置法第十八条第二項

 

同条第三項

租税特別措置法第六十六条の九の三第三項

 

額及び

額、

 

所得地方法人税額

所得地方法人税額及び特別措置法第十八条第二項に規定する防衛特別法人税の額

地方税法第五十三条第三十八項

控除限度額及び

控除限度額、

 

計算した金額

計算した金額及び特別措置法第十六条第一項の防衛特別法人税控除限度額又は同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額

地方税法第五十三条第四十項

三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)

三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)

四 特別措置法第十六条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)

地方税法第五十三条第四十一項

及び第三号

、第三号及び第四号

地方税法第五十三条第四十五項

三 地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)

三 地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)

四 特別措置法第十六条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)

地方税法第三百二十一条の八第三十六項

及び第十項

及び第十項並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第十八条第一項

 

同条第四項

租税特別措置法第六十六条の七第四項

 

額及び

額、

 

所得地方法人税額

所得地方法人税額及び特別措置法第十八条第一項に規定する防衛特別法人税の額

地方税法第三百二十一条の八第三十七項

及び第九項

及び第九項並びに特別措置法第十八条第二項

 

同条第三項

租税特別措置法第六十六条の九の三第三項

 

額及び

額、

 

所得地方法人税額

所得地方法人税額及び特別措置法第十八条第二項に規定する防衛特別法人税の額

地方税法第三百二十一条の八第三十八項

控除限度額及び

控除限度額、

 

計算した金額

計算した金額及び特別措置法第十六条第一項の防衛特別法人税控除限度額又は同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額

地方税法第三百二十一条の八第四十項

三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)

三 地方法人税法第十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)

四 特別措置法第十六条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同号に掲げる場合における税額控除額が当初申告税額控除額と異なる場合に限る。)

地方税法第三百二十一条の八第四十一項

及び第三号

、第三号及び第四号

地方税法第三百二十一条の八第四十五項

三 地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)

三 地方法人税法第十二条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)

四 特別措置法第十六条第十一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合(同項第一号及び第三号に掲げる場合における税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額と異なる場合に限る。)

地方税法第七百三十四条第三項

の規定を準用する。

(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を準用する。

 2 前項に定めるもののほか、法人税、地方法人税及び防衛特別法人税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 国税通則法第七十一条第一項第一号の規定の適用については、法人税及び防衛特別法人税は、同一の税目に属する国税とみなす。

  二 法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限る。以下この号、次項及び第五項において同じ。)又は防衛特別法人税に係る更正決定等(国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等をいう。以下この条において同じ。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である他の防衛特別法人税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の防衛特別法人税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は防衛特別法人税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。地方法人税(地方法人税法第六条第一項第一号又は第二号に定める基準法人税額に対する地方法人税に限る。以下この号、次項及び第五項において同じ。)又は防衛特別法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合における当該地方法人税又は防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である他の防衛特別法人税又は地方法人税についてされた更正決定等についても、同様とする。

 3 国税通則法第七十条第三項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(同法第五十九条の三第十四項、第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第五項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である防衛特別法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税(同法第六十九条に規定する加算税をいう。以下この条において同じ。)についてする賦課決定(同法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)は、同法第七十条第一項及び第二項の規定並びに第八項(第十三項から第十五項までにおいて準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まで、することができる。同条第三項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により防衛特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である法人税についての更正又は賦課決定、同条第三項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該地方法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である防衛特別法人税についての更正又は賦課決定並びに国税通則法第七十条第三項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により防衛特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である地方法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

 4 前項の場合において、国税通則法第七十条第五項、第七十一条及び第七十二条の規定の適用については、同項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第三項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、同項第二号中「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は特別措置法第四十三条第三項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条又は特別措置法第四十三条第三項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条又は特別措置法第四十三条第三項」と、同法第七十二条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、特別措置法第四十三条第三項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。

 5 国税通則法第七十一条第一項(第三号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が国税通則法第七十条の規定又は第三項若しくは第八項の規定により当該法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である防衛特別法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該防衛特別法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同条の規定並びに第三項及び第八項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月間においても、することができる。同法第七十一条第一項(同号に係る部分に限るものとし、第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により防衛特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定、地方法人税法第二十六条第一項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定又は第三項の規定により当該防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該法人税についての更正又は賦課決定、国税通則法第七十一条第一項(同号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において同号に定める期間の満了する日が国税通則法第七十条の規定又は第三項若しくは第八項の規定により当該地方法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である防衛特別法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該防衛特別法人税についての更正又は賦課決定並びに同法第七十一条第一項(同号に係る部分に限るものとし、第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により防衛特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定、地方法人税法第二十六条第一項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定又は第三項の規定により当該防衛特別法人税と納税義務者及び課税事業年度が同一である地方法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該地方法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

 6 前項の場合において、国税通則法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「あつた日」とあるのは、「あつた日とし、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第五項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。

 7 法人の各課税事業年度の所得に対する法人税につき租税特別措置法第六十六条の四第二十六項の規定の適用がある場合には、当該各課税事業年度の防衛特別法人税(同項の規定の適用に係る部分に限る。)に係る国税通則法第二十三条第一項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「七年」とする。

 8 更正決定等で次の各号に掲げるものは、国税通則法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第四項並びに同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第三項中「の規定により」とあるのは「及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第八項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第八項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び特別措置法第四十三条第八項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び特別措置法第四十三条第八項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び特別措置法第四十三条第八項」とする。

  一 次に掲げる更正決定(更正又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。第十六項、第十八項及び第二十三項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に伴い同法第十九条第一項に規定する課税標準等(以下この項及び第十六項において「課税標準等」という。)又は同条第一項に規定する税額等(以下この項及び第十六項において「税額等」という。)に異動を生ずべき防衛特別法人税に係る更正決定 当該更正決定に係る防衛特別法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(イ又はロの法人税に係る更正が同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)

   イ 法人が当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者との取引を同項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った事実に基づいてする法人税に係る更正決定

   ロ イに掲げる更正決定に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定

  二 前号イ若しくはロに掲げる更正決定又は同号イに規定する事実に基づいてする法人税に係る国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出若しくは前号ロに規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき防衛特別法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその防衛特別法人税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日

 9 租税特別措置法第六十六条の四第二十八項及び第二十九項の規定は、防衛特別法人税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効について準用する。

 10 第八項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定又は同条第四項の規定による賦課決定により納付すべき防衛特別法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「(第七十条第三項」とあるのは「(特別措置法第四十三条第八項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「、第七十条第三項」とあるのは「、特別措置法第四十三条第八項の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」と、「第七十条第四項」とあるのは「特別措置法第四十三条第八項の規定により読み替えて適用される第七十条第四項」とする。

 11 租税特別措置法第六十六条の四第三十一項の規定は、防衛特別法人税に係る延滞税について準用する。

 12 租税特別措置法第六十六条の四の二の規定は、第八項第一号に掲げる更正決定により納付すべき防衛特別法人税の額及び当該防衛特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。この場合において、同条第四項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同条第六項中「の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項」とあるのは「(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項」と、「の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第十号」とあるのは「(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第四十三条第十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第十号」と、「」とする」とあるのは「(特別措置法第四十三条第十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」とする」と読み替えるものとする。

 13 第七項から第十項までの規定は、法人が当該法人に係る租税特別措置法第五十九条の三第二項第一号に規定する関連者との間で行った同項第五号イに規定する特許権譲受等取引につき、同条第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七項

租税特別措置法

租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法

第八項

第四十三条第八項(

第四十三条第十三項(

 

特例等)

特例等)において準用する同条第八項

 

第四十三条第八項」

第四十三条第十三項において準用する同条第八項」

第八項第一号イ

同項

同法第五十九条の三第四項

第九項

租税特別措置法

租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法

第十項

第四十三条第八項(

第四十三条第十三項(

 

特例等)

特例等)において準用する同条第八項

 

第四十三条第八項の

第四十三条第十三項において準用する同条第八項の

 14 第七項から第十二項までの規定は、恒久的施設を有する外国法人の租税特別措置法第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引につき、同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七項

租税特別措置法

租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

第八項

第四十三条第八項(

第四十三条第十四項(

 

特例等)

特例等)において準用する同条第八項

 

第四十三条第八項」

第四十三条第十四項において準用する同条第八項」

第八項第一号イ

当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者との取引を同項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った

租税特別措置法第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした

第九項

租税特別措置法

租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

第十項

第四十三条第八項(

第四十三条第十四項(

 

特例等)

特例等)において準用する同条第八項

 

第四十三条第八項の

第四十三条第十四項において準用する同条第八項の

第十一項

租税特別措置法

租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

第十二項

租税特別措置法

租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法

 

第四十三条第十二項

第四十三条第十四項

 

特例等)

特例等)において準用する同条第十二項

 15 第七項から第十二項までの規定は、租税特別措置法第六十七条の十八第一項に規定する国外事業所等を有する内国法人の同項に規定する内部取引につき、同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七項

租税特別措置法

租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

第八項

第四十三条第八項(

第四十三条第十五項(

 

特例等)

特例等)において準用する同条第八項

 

第四十三条第八項」

第四十三条第十五項において準用する同条第八項」

第八項第一号イ

当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者との取引を同項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った

租税特別措置法第六十七条の十八第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした

第九項

租税特別措置法

租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

第十項

第四十三条第八項(

第四十三条第十五項(

 

特例等)

特例等)において準用する同条第八項

 

第四十三条第八項の

第四十三条第十五項において準用する同条第八項の

第十一項

租税特別措置法

租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

第十二項

租税特別措置法

租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法

 

第四十三条第十二項

第四十三条第十五項

 

特例等)

特例等)において準用する同条第十二項

 16 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、防衛特別法人税確定申告書を提出し、又は決定を受けた法人の当該防衛特別法人税確定申告書又は決定に係る基準法人税額の計算の基礎となる課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。

 17 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、内国法人の各課税事業年度の防衛特別法人税の額又は外国法人である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各課税事業年度の防衛特別法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

 18 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項の規定は、内国法人又は外国法人である外国居住者等が第三十四条各号に掲げる金額につき外国居住者等所得相互免除法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る事業年度後の各課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書に記載した、若しくは決定を受けた課税事業年度に係る第二十五条第一項第二号若しくは第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る事業年度後の各課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書に記載した、若しくは決定を受けた課税事業年度に係る同項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた内国法人又は外国法人である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等所得相互免除法第三十二条第五項中「第七条第四項」とあるのは「第七条第四項(同項の表法人税法第八十一条の項及び法人税法第百四十五条の項に係る部分に限る。)」と、「同条第四項の表所得税法第百五十三条の項及び法人税法第八十一条の項」とあるのは「同表法人税法第八十一条の項」と、「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)」とあるのは「第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第十七項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と、「において準用する租税条約等実施特例法」とあるのは「(特別措置法第四十三条第十七項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等実施特例法」と読み替えるものとする。

 19 外国居住者等所得相互免除法第三十二条第六項の規定は、第十七項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第十七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

 20 外国居住者等所得相互免除法第三十五条(外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、防衛特別法人税に係る延滞税について準用する。

 21 外国居住者等所得相互免除法第三十六条(同条第一項の規定を外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第二項の規定は、第八項第一号に掲げる更正決定により納付すべき防衛特別法人税の額及び当該防衛特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。この場合において、外国居住者等所得相互免除法第三十六条第二項の表第二項の項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第二十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同表第四項の項中「特例)」とあるのは「特例)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同表第五項第二号の項中「第三十二条第一項」とあるのは「第三十二条第一項(特別措置法第四十三条第十六項において準用する場合を含む。)」と、同表第六項の項中「)第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)」とあるのは「)第三十六条第一項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と、外国居住者等所得相互免除法第三十七条第二項の表第二項の項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第二十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同表第四項の項中「特例)」とあるのは「特例)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同表第五項第二号の項中「第三十二条第一項」とあるのは「第三十二条第一項(特別措置法第四十三条第十六項において準用する場合を含む。)」と、同表第六項の項中「特例)」とあるのは「特例)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と、「第三十六条第一項の」とあるのは「第三十六条第一項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項において準用する場合を含む。)の」と、「第三十六条第一項」」とあるのは「第三十六条第一項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項において準用する場合を含む。)」」と、「第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

 22 租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、内国法人の各課税事業年度の防衛特別法人税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各課税事業年度の防衛特別法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

 23 租税条約等実施特例法第七条第四項(同項の表法人税法第八十一条の項及び法人税法第百四十五条の項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人又は相手国居住者等が第三十四条各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る事業年度後の各課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書に記載した、若しくは決定を受けた課税事業年度に係る第二十五条第一項第二号若しくは第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る事業年度後の各課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書に記載した、若しくは決定を受けた課税事業年度に係る同項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、同表法人税法第八十一条の項中「更正の特例)」とあるのは「更正の特例)(これらの規定を我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十三条第二十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と、同表法人税法第百四十五条の項中「更正の特例)」とあるのは「更正の特例)(特別措置法第四十三条第二十二項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

 24 租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第二十二項において準用する同条第一項又は第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

 25 前各項に定めるもののほか、防衛特別法人税に係る法人税に関する法令の規定の技術的読替え、租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定の適用がある場合における前節の規定の適用に関する事項その他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第六節 罰則

 第四十四条 偽りその他不正の行為により、第二十五条第一項第二号に規定する防衛特別法人税の額(第十六条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした防衛特別法人税の額)につき防衛特別法人税を免れ、又は第三十三条第一項の規定による防衛特別法人税の還付を受けた場合には、法人(人格のない社団等を含む。第三項、次条並びに第四十八条第一項及び第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第四十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第四十八条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 前項の免れた防衛特別法人税の額又は同項の還付を受けた防衛特別法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた防衛特別法人税の額又は還付を受けた防衛特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

 3 第一項に規定するもののほか、第二十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、同項第二号に規定する防衛特別法人税の額(第十六条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした防衛特別法人税の額)につき防衛特別法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた防衛特別法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた防衛特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第四十五条 正当な理由がなくて第二十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 第四十六条 第二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第四十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  二 第四十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の二の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 第四十八条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第四十四条第一項若しくは第三項又は前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 2 前項の規定により第四十四条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 3 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

    第五章 たばこ税法の特例

  (たばこ税の税率の特例)

 第四十九条 令和九年四月一日以後に製造たばこ(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。次項において同じ。)から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき八千三百二円とする。

 2 令和九年四月一日以後にたばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、同条及び前項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき一万五千九百二十四円とする。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十三条及び第五十四条中「を除く」を「及び公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 令和七年十二月一日

  イ 第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定、同項第三十三号の改正規定、同項第三十四号の改正規定(「四十八万円」を「五十八万円」に改める部分に限る。)、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十三条第一項第一号の改正規定、同法第八十四条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定、同法第百二十条第三項第三号の改正規定、同法第百二十一条第一項第二号ロの改正規定、同法第百九十条第二号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える改正規定、同法第百九十五条の二第一項の改正規定、同法第百九十五条の三第一項の改正規定、同条を同法第百九十五条の四とし、同法第百九十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第四項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条第一項、第九条第二項、第三項及び第五項から第七項まで、第十条第三項から第五項まで並びに第十一条の規定

  ロ 第八条中租税特別措置法第二十七条の改正規定及び附則第三十二条の規定

 二 次に掲げる規定 令和八年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二条第一項第三十四号の改正規定(「四十八万円」を「五十八万円」に改める部分を除く。)、同項第三十四号の四の次に一号を加える改正規定、同法第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、同法第百八十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条の六の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分を除く。)並びに附則第六条第二項、第九条第一項及び第四項、第十条第一項及び第二項並びに第六十八条の規定

  ロ 第八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第九項の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項並びに第四十条の七第一項、第六項、第八項及び第十一項の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号、第四十一条の五の二第十二項第一号及び第四十一条の十四第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十五の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定(同条第四項第二号に係る部分並びに同項第五号及び第六号に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条及び第三十七条の規定

 三 次に掲げる規定 令和八年四月一日

  イ 第一条中所得税法第二百二十四条の三第四項の改正規定及び附則第十二条の規定

  ロ 第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「・第五十三条」を削り、

第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)

 

 

第七目の三 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)

   を

第七目の二 賃貸借取引に係る費用(第五十三条)

 

 

第七目の三 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)

 

 

第七目の四 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)

   に、「収益及び費用」を「工事の請負に係る収益及び費用」に改める部分に限る。)、同法第五十五条第五項に一号を加える改正規定、同法第二編第一章第一節第四款第七目の三を同款第七目の四とし、同款第七目の二を同款第七目の三とする改正規定、同法第五十二条の次に目名を付する改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第六十二条の八の改正規定、同節第七款の款名の改正規定、同法第六十三条を削る改正規定、同法第六十四条の見出しを削り、同款中同条を同法第六十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十八条、第十九条、第七十一条及び第七十三条の規定

  ハ 第三条の規定及び附則第二十条の規定

  ニ 第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の二の改正規定及び同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定

  ホ 第八条中租税特別措置法第二十二条第一項の改正規定(「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の二の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第三十七条の十第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第四項の改正規定、同法第三十八条第三項の改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の二の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十六条の七第四項第一号の改正規定、同法第六十六条の九の三第三項第一号の改正規定及び同法第八十八条の改正規定並びに附則第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十四条第二項、第四十八条、第四十九条及び第五十八条から第六十条までの規定

  ヘ 第十二条の規定及び附則第六十二条から第六十七条までの規定

 四 次に掲げる規定 令和八年十一月一日

  イ 第五条中消費税法第八条の改正規定、同法第二十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十九条の二第一項の改正規定(「電磁的記録その他の」を「購入記録情報その他の」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定

  ロ 第七条中国税通則法第三十三条第四項の改正規定及び同法第七十四条の二第一項第四号イの改正規定

  ハ 第八条中租税特別措置法第八十六条の二の改正規定及び同法第八十七条の六の改正規定(同条第十二項中「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分を除く。)並びに附則第五十六条及び第五十七条第一項の規定

 五 次に掲げる規定 令和九年一月一日

  イ 第一条中所得税法第百二十条の改正規定(同条第三項第三号に係る部分及び同条第四項第二号に係る部分を除く。)、同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項の改正規定並びに同法第百六十六条の改正規定並びに附則第八条第二項の規定

  ロ 第五条中消費税法第五十九条の二第一項の改正規定(「電磁的記録その他の」を「購入記録情報その他の」に改める部分を除く。)及び附則第二十三条の規定

  ハ 第八条中租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号の改正規定及び同法第八十七条の六第十二項の改正規定(「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第五十七条第二項及び第七十二条の規定

  ニ 第九条の規定及び附則第六十一条の規定

 六 附則第六十九条及び第七十条の規定 令和九年四月一日

 七 次に掲げる規定 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行の日

  イ 第一条中所得税法第四十五条第一項に一号を加える改正規定

  ロ 第二条中法人税法第五十五条第五項に一号を加える改正規定

 八 次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

  イ 第一条中所得税法第百二十条第四項第二号の改正規定、同法第二百四条第一項第三号の改正規定及び同法別表第一の改正規定

  ロ 第二条中法人税法別表第一の改正規定

  ハ 第四条の規定及び附則第七十八条の規定

  ニ 第五条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定

  ホ 第六条中印紙税法別表第三社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書の項の改正規定及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分を除く。)

 九 第六条中印紙税法別表第三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項の改正規定(「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条各号(機構の業務)に掲げる業務、介護保険法」に改める部分に限る。) 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日

 十 第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加える部分に限る。) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

 十一 第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「高齢者の医療の確保に関する法律」を「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条の十四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律」に改める部分に限る。) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

 十二 第六条中印紙税法別表第三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書の項の改正規定(「業務並びに」を「業務、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務並びに」に改める部分に限る。) 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日

 十三 第八条中租税特別措置法第十条の五の三第一項の改正規定(「「認定」を「「特定認定」に改める部分、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「もので、」を「ものに限る。)に該当するもののうち」に、「認定に」を「特定認定に」に改める部分及び「に限る。)に該当するもののうち政令」を「(政令」に、「もの(以下」を「ものに限る。以下」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の六第五項の改正規定(「された産業競争力強化法」の下に「(平成二十五年法律第九十八号)」を加える部分、「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に改める部分、「行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削る部分、「に限る。第九項」を「(第三項」に改める部分及び「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年」を「(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)」に、「金額。第九項」を「金額。第三項」に改める部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「認定(」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。」を加える部分、「受けた同法」を「受けた中小企業等経営強化法」に改める部分及び「、その変更後」を「その変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の七第三項の改正規定(「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に改める部分、「行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削る部分、「に限る。第六項」を「(次項」に改める部分及び「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度」を「(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)」に、「金額。第六項」を「金額。次項」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二十一条の三十五第二項」を「第二十一条の三十五」に、「第十項」を「第六項」に改める部分及び「第十七項」を「第十三項」に、「第一項、第三項、第四項又は前項」を「前二項」に、「第九項」を「第五項」に、「前三項」を「前項」に改める部分を除く。)及び同法第八十条第一項の改正規定 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十四 第八条中租税特別措置法第三十七条の十一第二項第十三号の改正規定及び附則第三十四条第一項の規定 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行の日

 十五 次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日

  イ 第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定及び同法第四十一条の十八の四第一項の改正規定

  ロ 第十一条の規定

  ハ 第十三条の規定

 十六 第八条中租税特別措置法第四十四条の五の次に一条を加える改正規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日

 (勤労学生の定義等に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第二条第一項(第三十二号、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二条第一項第三十二号、第三十三号又は第三十四号の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (給与所得に関する経過措置)

第三条 新所得税法第二十八条の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二十八条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第六十五条第一項に規定するリース譲渡を行った個人の令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を行ったことがある個人(施行日前に行われた同項に規定するリース譲渡に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の令和八年以後の各年分の旧リース譲渡(令和九年以前の各年において行われた同項に規定するリース譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧所得税法第六十五条第一項ただし書中「場合」とあるのは「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項及び次項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項第一号(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は令和七年改正法附則第四条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた場合」と、「の年分」とあるのは「の年分又は同条第三項に規定する基準年以後の年分」と、同条第二項中「算入する。」とあるのは「算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において令和七年改正法附則第四条第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合は、同条第三項に規定する基準年以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。」とする。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(以下この条において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文又は第二項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける個人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第五項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

 一 当該旧リース譲渡(旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収入金額及び費用の額につき令和八年又は令和九年において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった年

 二 当該旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額のうち、令和九年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されなかったものがある場合(次に掲げる場合に該当する場合を除く。) 令和十年

  イ 前号に掲げる場合

  ロ 当該旧リース譲渡(旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収入金額及び費用の額につき令和十年において同項に規定する延払基準の方法(同年以後の各年において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各年の収入金額とする方法に限る。)により経理した場合

4 旧効力所得税法第六十五条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける個人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該旧リース譲渡に係る未計上収入金額が当該旧リース譲渡に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年及び同号に掲げる金額がそれぞれ第二号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、基準年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

 一 当該未計上収入金額及び未計上経費額をそれぞれ六十で除し、これらにその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額

 二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

  イ 当該未計上収入金額及び未計上経費額

  ロ イに掲げる金額のうちその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額

5 前項の規定は、基準年の年分の所得税に係る確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

6 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。

7 第四項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

8 旧効力所得税法第六十五条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置)

第五条 新所得税法第六十七条の三(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に効力が生ずる同項第一号に規定する特定法人課税信託について適用する。

 (特定親族特別控除等に関する経過措置)

第六条 新所得税法第八十四条の二(第二項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。

2 新所得税法第八十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用する。

3 新所得税法第八十五条の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4 令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十四条の二の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (基礎控除に関する経過措置)

第七条 新所得税法第八十六条の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十六条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (確定申告書の添付書類に関する経過措置)

第八条 新所得税法第百二十条第三項(第三号に係る部分に限る。)(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和七年十二月一日以後に同年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和六年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百二十条第六項及び第七項(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年一月一日以後に令和八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。

 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第九条 新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条(第二号ホに係る部分を除く。)及び別表第二から別表第四までの規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百九十条(第二号ホに係る部分に限る。)及び別表第五の規定は、令和七年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。

3 令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号ホ中「当該特定親族が第百九十四条第五項又は」とあるのは「当該特定親族が」と、「これらの規定」とあるのは「同項」とする。

4 新所得税法第百九十四条第一項及び第五項並びに第百九十五条第一項、第四項及び第五項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

5 新所得税法第百九十五条の三の規定は、令和七年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日以後であるものについて提出する同条第三項に規定する給与所得者の特定親族特別控除申告書について適用する。

6 新所得税法第百九十八条第四項の規定は、令和七年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日以後であるものについて提出する同項に規定する扶養控除等申告書について適用し、同年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日前であるものについて提出した旧所得税法第百九十八条第四項に規定する扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

7 令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百九十八条の規定の適用については、同条第四項中「源泉控除対象親族」とあるのは、「控除対象扶養親族」とする。

 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十条 新所得税法第二百三条の三及び第二百三条の四の二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項から第三項まで及び附則第三十七条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百三条の六第一項、第三項及び第七項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。

3 居住者に対し、公的年金等で政令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条第一項において「特定公的年金等」という。)の支払者が令和七年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする場合において、第一号に掲げる所得税の額の合計額が同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当しなければならない。

 一 令和七年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税の額の合計額

 二 新所得税法第二百三条の三(第一号イ及び第四号に係る部分に限る。)及び第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の十五の三(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとした場合における令和七年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収されるべき税額

4 前項の場合において、同項に規定する超過額を令和七年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この項及び次項において「過納額」という。)があるときは、前項に規定する支払者は、その過納額を還付する。

5 過納額の還付の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十一条 前条第三項に規定する支払者が、同項の居住者に対して令和七年十二月一日以後その年最後に支払う特定公的年金等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合における同項から同条第五項までの規定の適用については、同条第三項中「掲げる所得税の額」とあるのは「掲げる所得税及び復興特別所得税の額」と、「掲げる税額」とあるのは「掲げる合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号中「の合計額」とあるのは「及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「税額」とあるのは「税額及び特別措置法第二十八条第一項の規定により徴収されるべき税額の合計額」と、同条第四項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する前二項」とする。

2 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第九項及び第十一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する前条第三項又は第四項の規定による所得税及び復興特別所得税の充当又は還付があった場合について準用する。

 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に関する経過措置)

第十二条 新所得税法第二百二十四条の三第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同項に規定する償還金等の交付について適用する。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「令和八年新法人税法」という。)の規定は、内国法人の令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十七条までにおいて同じ。)の同日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び法人の同日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。

 (賃貸借取引に係る費用に関する経過措置)

第十四条 第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第五十三条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

第十五条 令和八年新法人税法第六十一条の二第二十項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同項に規定する払戻しについて適用する。

 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

第十六条 新法人税法第六十二条の八第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。

 (リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

第十七条 施行日前に旧法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を行った法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を行ったことがある法人(施行日前に行われた同項に規定するリース譲渡に係る契約の移転を受けた法人を含む。)の施行日以後に開始する事業年度(次項及び第四項において「経過措置事業年度」という。)の旧リース譲渡(令和九年三月三十一日以前に開始した事業年度において行われた同条第一項に規定するリース譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る所得の金額の計算については、旧法人税法第六十三条(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第六十三条第一項ただし書中「又は第三項若しくは第四項」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項及び次項において「令和七年改正法」という。)附則第十七条第三項第一号(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は第三項若しくは第四項の規定若しくは令和七年改正法附則第十七条第三項若しくは第四項」と、「これらの規定の適用を受けた事業年度後」とあるのは「第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度後若しくは同条第三項に規定する基準事業年度以後」と、同条第二項ただし書中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項の規定又は令和七年改正法附則第十七条第三項若しくは第四項」と、「これらの規定の適用を受けた事業年度後」とあるのは「次項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度後又は同条第三項に規定する基準事業年度以後」と、同条第三項中「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)の所得の金額又は連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。次項において同じ。)の金額」と、同条第四項中「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」とする。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(以下この項及び次項において「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項本文又は第二項本文(旧法人税法第百四十二条第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収益の額及び費用の額(当該各号に定める事業年度開始の日前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日前に開始した各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。第二号において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第二号において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)は、当該各号に定める事業年度(次項及び第五項において「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

 一 当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日以前に開始した経過措置事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。次号ロにおいて同じ。)において旧効力法人税法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった決算に係る事業年度

 二 当該旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち、令和九年三月三十一日以前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日以前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されなかったものがある場合(次に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同日後最初に開始する事業年度

  イ 前号に掲げる場合

  ロ 当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日後最初に開始する経過措置事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法(当該経過措置事業年度以後の各事業年度において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により経理した場合

4 旧効力法人税法第六十三条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける法人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該旧リース譲渡に係る未計上収益額が当該旧リース譲渡に係る未計上費用額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(解散若しくは事業の全部の廃止若しくは譲渡(適格分割による分割承継法人への譲渡その他の政令で定めるものを除く。)の日の属する事業年度、清算中の事業年度又は被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度、普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合におけるその該当することとなる日の前日の属する事業年度及び同号に掲げる金額がそれぞれ第二号に掲げる金額を超える事業年度にあっては、同号に掲げる金額)を、基準事業年度以後の各経過措置事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

 一 当該未計上収益額及び未計上費用額をそれぞれ六十で除し、これらに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額

 二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

  イ 当該未計上収益額及び未計上費用額

  ロ イに掲げる金額のうち当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額

5 前項の規定は、基準事業年度の確定申告書(基準事業年度の中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額の申告の記載がある場合に限り、適用する。

6 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。

7 第四項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

8 適格合併、適格分割又は適格現物出資により旧リース譲渡に係る契約の移転があった場合における当該旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国内最低課税額の計算に関する経過措置)

第十八条 令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。第三項及び第七項において同じ。)である構成会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に対する所有持分(令和八年新法人税法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。第三項において同じ。)を有する他の構成会社等のうちに我が国をその所在地国(令和八年新法人税法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この項及び第三項において同じ。)としないものがある場合における当該各種投資会社等である構成会社等その他の政令で定めるもの(以下この項及び第五項において「対象外構成会社等」という。)を除く。以下この項において同じ。)が令和八年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第一号に定める金額は、零とする。

 一 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  イ 当該対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和八年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項として租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この項において「所轄税務署長等」という。)に提供された我が国に係る収入金額(当該内国法人に係る特定多国籍企業グループ等(令和八年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、対象外構成会社等を除く。イにおいて同じ。)のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る当該収入金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

  ロ 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された我が国に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、令和八年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。ロ及び次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る調整後税引前当期利益の額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

 二 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七以上であること。

  イ 当該対象会計年度に係る我が国を租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等及び対象外構成会社等を除く。)の連結等財務諸表に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和八年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額

  ロ 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された我が国に係る調整後税引前当期利益の額(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における我が国に係る調整後税引前当期利益の額)

 三 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第四項の規定を適用しないで計算した場合の同条第二項第一号イ(2)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項における租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とその所在地国が我が国である構成会社等(対象外構成会社等を除く。)に係るものに限る。)以下であること。

2 前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。

 一 前項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和八年新法人税法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等(当該内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第六項の規定の適用がある場合に限る。)。

 二 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、我が国につき同条第一項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて令和八年新法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。

3 令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等である共同支配会社等(令和八年新法人税法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に対する所有持分を有する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちに我が国をその所在地国としないものがある場合における当該各種投資会社等である共同支配会社等その他の政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「対象外共同支配会社等」という。)を除く。以下この項において同じ。)が、令和八年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第一項第二号に定める金額は、零とする。

 一 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  イ 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、対象外共同支配会社等を除く。以下この項及び次項第二号において同じ。)の連結等財務諸表に記載された収入金額として財務省令で定める金額の合計額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

  ロ 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、令和八年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

 二 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七以上であること。

  イ 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和八年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額

  ロ 当該対象会計年度に係る当該内国法人及び当該内国法人に係る他の共同支配会社等の調整後税引前当期利益の額

 三 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る令和八年新法人税法第八十二条の十九第七項の規定を適用しないで計算した場合の同条第五項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。

4 前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。

 一 前項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和八年新法人税法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等(当該内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第六項の規定の適用がある場合に限る。)。

 二 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第三項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に前号の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、我が国において前項の内国法人又は当該内国法人に係る他の共同支配会社等につき同条第三項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて令和八年新法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。

5 第一項及び第二項の規定は、令和八年新法人税法第百四十五条の六第一項第一号に掲げる外国法人(対象外構成会社等を除く。)に係る同号に定める金額について準用する。この場合において、第一項中「第八十二条の十九第一項第一号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第一号」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第二項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と読み替えるものとする。

6 第三項及び第四項の規定は、令和八年新法人税法第百四十五条の六第一項第二号に掲げる外国法人(対象外共同支配会社等を除く。)に係る同号に定める金額について準用する。この場合において、第三項中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第四項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と読み替えるものとする。

7 第一項の内国法人に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各種投資会社等である場合又は第三項の内国法人若しくは当該内国法人に係る他の共同支配会社等が各種投資会社等である場合の第一項各号又は第三項各号に掲げる要件の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)

第十九条 令和八年新法人税法第百五十条の三の規定は、令和八年四月一日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等及び同条第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等について適用し、同日前に開始した対象会計年度に係る第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等については、なお従前の例による。

2 前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における令和八年新法人税法第百五十条の三第四項の規定の適用については、同項第二号中「その他」とあるのは、「、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第十八条第一項(国内最低課税額の計算に関する経過措置)(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定その他」とする。

 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第三条の規定による改正後の地方法人税法の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)の令和八年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び同日以後に開始する課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。

 (輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)

第二十一条 第五条の規定による改正後の消費税法第八条の規定は、輸出物品販売場を経営する事業者(同条第一項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者をいう。以下この条において同じ。)が令和八年十一月一日以後に行う同項に規定する免税対象物品の譲渡について適用し、輸出物品販売場を経営する事業者が同日前に行った第五条の規定による改正前の消費税法第八条第一項に規定する物品の譲渡については、なお従前の例による。

 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

第二十二条 施行日前に第五条の規定による改正前の消費税法(次項及び第三項において「旧消費税法」という。)第十六条第一項に規定するリース譲渡(以下この条において「旧リース譲渡」という。)を行った事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)の施行日前に開始した年又は事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に含まれる各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧リース譲渡を行ったことがある事業者(施行日前に行われた旧リース譲渡に係る契約の移転を受けた事業者を含む。)の施行日以後に開始する年又は事業年度に含まれる各課税期間(個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始する課税期間に限るものとし、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間に限る。以下この項及び次項において「経過措置課税期間」という。)については、旧消費税法第十六条(第五項(同項に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和七年経過措置課税期間(経過措置課税期間のうち、個人事業者にあっては令和九年十二月三十一日以前に開始する課税期間をいい、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間をいう。以下この項において同じ。)については、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する旧効力所得税法をいう。)」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法(令和七年改正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項ただし書中「所得税法第六十五条第一項ただし書又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた」とあるのは「同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合又は旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する」とあるのは「その」と、「課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する」とあるのは「課税期間若しくはその」と、「課税期間若しくは」とあるのは「課税期間又は」とし、経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間については、同条第一項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第一項に規定する旧所得税法をいう。)」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法(令和七年改正法附則第十六条に規定する旧法人税法をいう。)」と、「当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため」とあるのは「当該事業者が」と、同条第二項ただし書中「所得税法第六十五条第一項ただし書又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた」とあるのは「同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する」とあるのは「その」と、「課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する」とあるのは「課税期間又はその」と、「課税期間若しくは同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間」とあるのは「課税期間」とする。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧消費税法(以下この条において「旧効力消費税法」という。)第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡につき、経過措置課税期間において同項ただし書(附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法第六十三条第三項及び第四項に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で旧効力消費税法第十六条第二項ただし書に規定する場合に該当することとなった年又は事業年度(第五項において「不適用基準事業年度等」という。)の末日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとみなす。

4 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡(前項の規定の適用を受けたものを除く。)のうち、個人事業者にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で満了基準事業年度等(個人事業者にあっては令和十三年をいい、法人にあっては令和十二年四月一日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該満了基準事業年度等の末日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

5 旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る旧リース譲渡が、前二項に規定する場合のいずれかに該当する場合には、これらの規定にかかわらず、当該旧リース譲渡のうち、第一号に掲げる金額(同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える課税期間にあっては、同号に掲げる金額)に係る部分については、当該事業者が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間(以下この項及び次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。

 一 当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で、不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分の金額(以下この項において「未計上譲渡額」という。)を百二十で除し、これに当該適用課税期間が含まれる年又は事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該未計上譲渡額に当該年又は当該事業年度において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

 二 当該未計上譲渡額から当該未計上譲渡額のうち当該適用課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額を控除した金額

6 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けようとする最初の適用課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)にその旨を付記するものとする。

7 第五項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

8 第二項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により旧リース譲渡に係る事業を消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人に承継させた場合又は第二項の規定の適用を受ける事業者が同法第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなった場合における旧リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例に関する経過措置)

第二十三条 第五条の規定による改正後の消費税法第五十九条の二第一項の規定は、令和九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該還付請求申告書を提出した日とする。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する消費税について適用し、同月一日前に法定申告期限が到来した消費税については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 第六条の規定による改正後の印紙税法別表第三独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号(業務の範囲)に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書の項の規定は、施行日以後に同項の下欄に掲げる者が作成する同項の上欄に掲げる文書について適用する。

 (地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十五条 新租税特別措置法第十条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十六条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十七条 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の五の六第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備については、なお従前の例による。

2 個人が施行日前に支出した費用に係る旧租税特別措置法第十条の五の六第三項及び第八項に規定する事業適応繰延資産については、なお従前の例による。

3 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の五第一項の規定の適用については、同項中「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」とあるのは、「のうちその同条第二項」とする。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第二十八条 新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

 (探鉱準備金に関する経過措置)

第二十九条 新租税特別措置法第二十二条第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

第三十条 新租税特別措置法第二十四条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和八年四月一日以後にする同号に規定する農用地又は特定農業用機械等の同号に規定する取得等について適用し、個人が同日前にした旧租税特別措置法第二十四条の二第三項第二号に規定する農用地等の同号に規定する取得等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が令和八年四月一日以後に取得をする同項に規定する農用地について適用し、個人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する農用地については、なお従前の例による。

 (青色申告特別控除に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税について適用する。

 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)

第三十二条 新租税特別措置法第二十七条の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第二十七条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第三十三条 新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻しについて適用する。

 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第三十四条 新租税特別措置法第三十七条の十一(第二項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第三十七条の十一第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の租税特別措置法第三十七条の十一第一項の譲渡による所得について適用し、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の租税特別措置法第三十七条の十一第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十一第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻しについて適用する。

 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第三十五条 新租税特別措置法第三十七条の十四(第五項第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する累積投資契約により取得する同号に規定する特定累積投資上場株式等について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する累積投資契約により取得した同号に規定する特定累積投資上場株式等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十四(第五項第七号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書、同項第十号に規定する非課税口座廃止通知書若しくは新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する財務省令で定める書類が提出される場合、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項若しくは同項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出がされる場合又は同号に規定する電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされる場合について適用し、施行日前に、当該勘定廃止通知書、当該非課税口座廃止通知書若しくは旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて同項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は同号に規定する電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第三十七条の十四第十二項の規定は、施行日以後に同条第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座開設届出書について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する提出をした同号に規定する非課税口座開設届出書については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十二項の規定は、施行日以後に提出又は提供をする同項に規定する勘定廃止通知等について適用する。

 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第三十六条 新租税特別措置法第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の令和八年分以後の各年分に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年十一月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和七年分以前の各年分に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和七年分以前の各年分に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十条の四の規定を適用することができる。

3 新租税特別措置法第四十条の七第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和八年分以後の各年分に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年十一月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和七年分以前の各年分に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

4 旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和七年分以前の各年分に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十条の七の規定を適用することができる。

 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

第三十七条 新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十八条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三第十八項の規定は、同項の特例対象個人が同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等をして令和七年一月一日以後に同項の定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。

 (中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

第三十九条 新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(通算子法人(同項第十号の五に規定する通算子法人をいう。)の施行日以後に開始する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人(同項第十号の四に規定する通算親法人をいう。)の施行日前に開始した事業年度の期間内に開始する事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(経過事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十条 新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十一条 新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

 (地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十二条 新租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十三条 新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

2 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用については、同項中「)を含む。第二号ロ」とあるのは、「。第二号ロ」とする。

 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十四条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十五条 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第一項及び第四項に規定する情報技術事業適応設備については、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に支出した費用に係る旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第二項及び第五項に規定する事業適応繰延資産については、なお従前の例による。

3 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項の規定の適用については、同項中「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」とあるのは、「のうちその同条第二項」とする。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第四十六条 新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

 (保険会社等の異常危険準備金に関する経過措置)

第四十七条 新租税特別措置法第五十七条の五第二項及び第六項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

第四十八条 新租税特別措置法第五十八条第一項、第二項及び第八項の規定は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)

第四十九条 新租税特別措置法第六十一条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和八年四月一日以後にする同号に規定する農用地又は特定農業用機械等の同号に規定する取得等について適用し、法人が同日前にした旧租税特別措置法第六十一条の二第三項第二号に規定する農用地等の同号に規定する取得等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が令和八年四月一日以後に取得をする同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する農用地については、なお従前の例による。

 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第五十条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年二月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間に終了する事業年度(当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度が施行日以後に開始するものである場合に限る。)に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十六条の六の規定を適用することができる。

3 新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年二月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

4 旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間に終了する事業年度(当該事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度が施行日以後に開始するものである場合に限る。)に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定を適用することができる。

 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

第五十一条 新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

 (特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)

第五十二条 法人が施行日前にした旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する公共施設等運営権の設定については、なお従前の例による。

 (令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例に関する経過措置)

第五十三条 新租税特別措置法第六十七条の十六の二の規定は、同条第一項各号に掲げる外国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

第五十四条 施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二各号に掲げる合併については、なお従前の例による。

 (贈与税の特例に関する経過措置)

第五十五条 新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第二号ハの規定は、令和七年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第六号ヘの規定は、令和七年一月一日以後に贈与により取得をする非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七の五第二項第五号に規定する非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

 (海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)

第五十六条 新租税特別措置法第八十六条の二第一項から第六項までの規定は、令和八年十一月一日以後に事業者(同条第一項に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う新租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する免税対象物品の譲渡について適用し、同日前に事業者が行った旧租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する物品の譲渡については、なお従前の例による。

 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

第五十七条 新租税特別措置法第八十七条の六の規定は、同条第八項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が、令和八年十一月一日以後に、新租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者に対し、輸出するため同項に規定する政令で定める方法により購入される同項に規定する免税対象酒類を販売するため、当該免税対象酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、旧租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同日前に、同条第一項に規定する免税購入対象者に対し、同項に規定する政令で定める酒類で輸出するため同項に規定する政令で定める方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する第五条の規定による改正後の消費税法第五十九条の二第一項の規定は、令和九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該還付請求申告書を提出した日とする。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する酒税について適用し、同月一日前に法定申告期限が到来した酒税については、なお従前の例による。

 (加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例に関する経過措置)

第五十八条 別段の定めがあるものを除き、令和八年四月一日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する加熱式たばこをいう。以下同じ。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。

2 令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、製造たばこ(租税特別措置法第二条第四項第三号に規定する製造たばこをいう。以下この項及び次条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(同法第二条第四項第七号に規定する保税地域をいう。附則第六十条において同じ。)から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第一項の製造たばこの本数(次条及び附則第六十条において「たばこ税の課税標準」という。)は、同法第十条第三項及び新租税特別措置法第八十八条の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計本数によるものとする。

 一 たばこ税法第十条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新租税特別措置法第八十八条第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

 二 新租税特別措置法第八十八条の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

 (未納税移出に係る経過措置)

第五十九条 令和八年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同条第三項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、前条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

2 令和八年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された加熱式たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

 (未納税引取り等に係る経過措置)

第六十条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年四月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の課税標準は、附則第五十八条第二項の規定により計算した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

免 除 の 規 定

追 徴 の 規 定

たばこ税法第十三条第一項

同条第七項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同条第五項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項

同条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

2 前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和八年十月一日前に保税地域から引き取られた加熱式たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、新租税特別措置法第八十八条の規定により算定した加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準とする。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条 第九条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第八条第五項の規定は、令和九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該還付請求申告書を提出した日とする。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。以下この条において同じ。)及び法人税について適用し、同月一日前に法定申告期限が到来した所得税及び法人税については、なお従前の例による。

 (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う防衛特別法人税に関する経過措置)

第六十二条 第十二条の規定による改正後の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下附則第六十七条までにおいて「新特別措置法」という。)第四章(第四節第一款を除く。)の規定は、法人(新特別措置法第六条第三号に規定する人格のない社団等を含む。)の令和八年四月一日以後に開始する課税事業年度(新特別措置法第十一条に規定する課税事業年度をいう。次項において同じ。)の新特別措置法第十条に規定する基準法人税額に対する防衛特別法人税について適用する。

2 新特別措置法第四章第四節第一款の規定は、法人の令和九年四月一日以後に開始する課税事業年度(当該法人が新特別措置法第六条第七号に規定する通算子法人である場合には、当該法人に係る同条第六号に規定する通算親法人の同日以後に開始する課税事業年度の期間内に開始する当該法人の課税事業年度)の新特別措置法第二十一条第一項の規定による申告書について適用する。

3 前二項に定めるもののほか、新特別措置法第四章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置)

第六十三条 別段の定めがあるものを除き、令和九年四月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、製造たばこ(新特別措置法第四十九条第一項に規定する製造たばこをいう。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(同項に規定する保税地域をいう。次項並びに附則第六十五条及び第六十六条において同じ。)から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項及び新特別措置法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 一 令和九年四月一日から令和十年三月三十一日まで 千本につき七千三百二円

 二 令和十年四月一日から令和十一年三月三十一日まで 千本につき七千八百二円

3 次の各号に掲げる期間内に、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。附則第六十六条第五項において同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条、新特別措置法第四十九条及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 一 令和九年四月一日から令和十年三月三十一日まで 千本につき一万四千九百二十四円

 二 令和十年四月一日から令和十一年三月三十一日まで 千本につき一万五千四百二十四円

 (未納税移出に係る経過措置)

第六十四条 令和九年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するもの(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同条第三項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、前条第二項第一号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

2 令和十年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同条第三項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、前条第二項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

3 令和十一年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新特別措置法第四十九条第一項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

 (未納税引取り等に係る経過措置)

第六十五条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和九年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこ(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の税率は、附則第六十三条第二項第一号又は第三項第一号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

免 除 の 規 定

追 徴 の 規 定

たばこ税法第十三条第一項

同条第七項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項

同条第五項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項

同条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

2 前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和十年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の税率は、附則第六十三条第二項第二号又は第三項第二号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

3 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて令和十一年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新特別措置法第四十九条第一項又は第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

 (手持品課税)

第六十六条 令和九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、新租税特別措置法第八十八条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。以下この条において同じ。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。

2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあっては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、令和九年四月三十日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 一 その貯蔵場所において所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量

 二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

 三 その他参考となるべき事項

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和九年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

4 前項の規定は、第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による日が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

5 第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、たばこ税法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。

6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいい、同法第八条第三項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)

 二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

7 たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

8 令和十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。

9 第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「令和九年四月三十日」とあるのは「令和十年五月一日」と、第三項中「令和九年九月三十日」とあるのは「令和十年十月二日」と、第五項中「第一項の規定により」とあるのは「第八項の規定により」と、第六項中「第一項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。

10 令和十一年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき五百円のたばこ税を課する。

11 第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「令和九年四月三十日」とあるのは「令和十一年五月一日」と、第三項中「令和九年九月三十日」とあるのは「令和十一年十月一日」と、第五項中「第一項の規定により」とあるのは「第十項の規定により」と、第六項中「第一項」とあるのは「第十項」と読み替えるものとする。

12 第一項、第八項又は第十項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。

13 第二項(第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

14 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

15 第二項(第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

16 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十三項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第十三項若しくは第十四項又は前項の罰金刑を科する。

17 前項の規定により第十三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴うたばこ税の収入額に関する経過措置)

第六十七条 令和八年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の四十五」とする。

2 令和九年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の百十一」とする。

3 令和十年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の百五十六」とする。

4 令和十一年度におけるたばこ税の収入に限り、新特別措置法第五十八条第二項の規定の適用については、同項中「千分の百九十」とあるのは、「千分の百八十四」とする。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第六十八条 次に掲げる法律の規定中「第三十四号の四」を「第三十四号の五」に改める。

 一 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第十一項第一号、第十三項第二号、第十五項第二号、第十七項第二号及び第十九項第二号

 二 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十七項第一号、第十九項第二号、第二十一項第二号、第二十三項第二号及び第二十五項第二号

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第六十九条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項及び第十一条第二項中「千分の百八」を「千分の九十」に、「千分の八百九十二」を「千分の九百十」に改める。

  第十二条第二項第一号中「千分の百八」を「千分の九十」に、「千分の八百九十二」を「千分の九百十」に改め、同項第二号中「第十一条第二項」の下に「又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。第十四条第二項、第十六条第四項及び第十七条第二項において「防衛財源確保法」という。)第四十九条第二項」を加え、「千分の五十四」を「千分の四十九」に、「千分の九百四十六」を「千分の九百五十一」に改める。

  第十四条第一項中「千分の百八」を「千分の九十」に、「千分の八百九十二」を「千分の九百十」に改め、同条第二項中「第十一条第二項」の下に「又は防衛財源確保法第四十九条第二項」を加え、「千分の百八」を「千分の九十」に、「千分の五十四」を「千分の四十九」に、「千分の八百九十二」を「千分の九百十」に、「千分の九百四十六」を「千分の九百五十一」に改める。

  第十六条第三項中「千分の百八」を「千分の九十」に、「千分の八百九十二」を「千分の九百十」に改め、同条第四項中「第十一条第二項」の下に「若しくは防衛財源確保法第四十九条第二項」を加える。

  第十七条第一項中「千分の百八」を「千分の九十」に、「千分の八百九十二」を「千分の九百十」に改め、同条第二項中「第十一条第二項」の下に「若しくは防衛財源確保法第四十九条第二項」を加える。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十条 令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第 一 欄

第 二 欄

第 三 欄

第 四 欄

令和九年四月一日から令和十年三月三十一日まで

第十条第二項、第十一条第二項及び第十二条第二項第一号

千分の九十

千分の百一

 

 

千分の九百十

千分の八百九十九

 

第十二条第二項第二号

千分の四十九

千分の五十二

 

 

千分の九百五十一

千分の九百四十八

 

第十四条第一項

千分の九十

千分の百一

 

 

千分の九百十

千分の八百九十九

 

第十四条第二項

千分の九十

千分の百一

 

 

千分の四十九

千分の五十二

 

 

千分の九百十

千分の八百九十九

 

 

千分の九百五十一

千分の九百四十八

 

第十六条第三項及び第十七条第一項

千分の九十

千分の百一

 

 

千分の九百十

千分の八百九十九

令和十年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

第十条第二項、第十一条第二項及び第十二条第二項第一号

千分の九十

千分の九十五

 

 

千分の九百十

千分の九百五

 

第十二条第二項第二号

千分の四十九

千分の五十

 

 

千分の九百五十一

千分の九百五十

 

第十四条第一項

千分の九十

千分の九十五

 

 

千分の九百十

千分の九百五

 

第十四条第二項

千分の九十

千分の九十五

 

 

千分の四十九

千分の五十

 

 

千分の九百十

千分の九百五

 

 

千分の九百五十一

千分の九百五十

 

第十六条第三項及び第十七条第一項

千分の九十

千分の九十五

 

 

千分の九百十

千分の九百五

 (租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正)

第七十一条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十四条中「おいて新租税特別措置法」を「おいて租税特別措置法」に改める。

第七十三条 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号」を「法人税法第八十二条の三第二項第一号」に改め、同項第三号中「令和六年新法人税法第八十二条の二第三項」を「法人税法第八十二条の三第三項」に改め、同条第二項第一号中「令和六年新法人税法」を「法人税法」に、「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国際最低課税額等報告事項等」に改め、同項第二号中「令和六年四月一日(」を「我が国において令和六年四月一日以後に同項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び」に改め、「同日前に」を削り、「場合には、その施行の日)以後に開始する対象会計年度であって、」を「国又は地域においてその施行の日以後に」に改め、「当該対象会計年度において」を削り、「おける当該」を「おけるその該当した」に、「令和六年新法人税法第八十二条の二第一項」を「法人税法第八十二条の三第一項」に改め、同条第三項中「令和六年新法人税法第八十二条の二第四項第一号」を「法人税法第八十二条の三第四項第一号」に改め、同項第三号中「令和六年新法人税法第八十二条の二第五項」を「法人税法第八十二条の三第五項」に改め、同条第四項第一号中「令和六年新法人税法第百五十条の三第一項」を「法人税法第百五十条の三第一項」に、「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国際最低課税額等報告事項等」に、「令和六年新法人税法第八十二条の二第一項」を「同法第八十二条の三第一項」に、「令和六年新法人税法第百五十条の三第三項」を「同法第百五十条の三第三項」に改め、同項第二号中「令和六年四月一日(」を「我が国において令和六年四月一日以後に同項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び」に改め、「同日前に」を削り、「場合には、その施行の日)以後に開始する対象会計年度であって、」を「国又は地域においてその施行の日以後に」に改め、「当該対象会計年度において」を削り、「おける当該」を「おけるその該当した」に、「令和六年新法人税法第八十二条の二第一項」を「法人税法第八十二条の三第一項」に改め、同条第五項中「令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号イ」を「法人税法第八十二条の三第二項第一号イ」に改め、同条第六項中「令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(ii)」を「法人税法第八十二条の三第二項第一号イ(2)(ii)」に改める。

  附則第十六条の見出しを「(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)」に改め、同条第二項中「令和六年新法人税法」を「法人税法」に、「特例」を「含む。」に改める。

第七十四条 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち所得税法第十一条第二項の改正規定中「第六十七条の三第八項」を「第六十七条の三第十項」に改める。

  第一条のうち所得税法第六十七条の三の改正規定中「第六十七条の三第八項を同条第九項とし、同条第七項」を「第六十七条の三第十項を同条第十一項とし、同条第九項」に改め、同条第八項を同条第十項とする。

  第十三条のうち租税特別措置法第四十条第一項の改正規定中「第六十七条の三第八項」を「第六十七条の三第十項」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第七十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項中「第三十七条の十四第三十四項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改める。

 (産業競争力強化法の一部改正)

第七十六条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二十第二項第一号中「及び第二十一条の三十五第一項」を削り、同項第二号中「第二十一条の三十五第二項」を「第二十一条の三十五」に改める。

  第二十一条の三十五第一項を削り、同条第二項中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条とする。

 (特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第七十七条 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 課税の特例(第二十八条)」を「第三節 削除」に改める。

  第二条第四項中「及び第二十八条」を削る。

  第四章第三節を次のように改める。

     第三節 削除

 第二十八条 削除

 (出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七十八条 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十一条のうち登録免許税法別表第三の一の項の改正規定中「別表第三の一の項」を「別表第三の一の二の項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第七十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点からの所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに特定親族特別控除の創設を行うとともに、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すための中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の拡充並びに国際環境の変化等に対応するための防衛特別法人税の創設及びたばこ税の見直しを行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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