第二一七回
閣第二号
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第四号イ中「対象会計年度をいう」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」に改め、「法人税の額」の下に「、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額」を加え、「第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改め、同号ロ中「法人税額」の下に「(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)」を加え、「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改め、同項第七号及び第九号中「四十八万円」を「五十八万円」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三十四条第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の特定親族(同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。)にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
第二十四条第五項中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を「マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合」に改める。
第三十四条第一項に次の一号を加える。
十二 自己と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(自己の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この款において「特定親族」という。)を有する所得割の納税義務者(その特定親族が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。) 各特定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族 四十五万円
ロ 前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族 六十三万円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族 六万円
ニ 前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族 三万円
第三十四条第六項中「第二項」を「第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親族特別控除額と、第二項」に改め、同条第八項中「その他の扶養親族」の下に「若しくは特定親族」を加え、同条第十項中「扶養親族」の下に「及び特定親族」を加え、同条第十一項中「扶養控除額」の下に「、特定親族特別控除額」を加える。
第四十五条の二第一項ただし書中「若しくは第三十四条第四項」を「、第三十四条第四項」に改め、「扶養控除額」の下に「若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」を加え、同項第五号中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に改める。
第四十五条の三の二第一項第三号中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加える。
第四十五条の三の三第一項中「者に限る。)」の下に「若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)」を加え、同項第三号中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加える。
第五十三条第一項中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改め、同条第三十八項中「控除の限度額で政令で定めるもの又は」を「地方法人税控除限度額又は」に、「控除の限度額で政令で定めるものの」を「政令で定めるところにより計算した金額の」に改める。
第七十二条の四第一項第四号中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。
第七十二条の五第一項第八号中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を「マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合」に改める。
第七十二条の十七第一項中「支払賃借料(」の下に「支払賃借料のうち」を加え、「に限る」を「をいう」に改め、「受取賃借料(」の下に「受取賃借料のうち」を加え、同条第二項中「各事業年度において」を削り、「の賃借権」の下に「(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引に係るものを除く。)」を加え、「支払う」を「、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払うこととされている」に改め、同条第三項中「各事業年度において」を削り、「支払を受ける」を「、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払を受けることとされている」に改める。
第七十二条の四十九の二中「納税義務者」の下に「又は事業税の納税義務者との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該納税義務者による同号に規定する完全支配関係を除く。)があると認められる者」を加える。
第七十二条の五十第二項中「第八十四条」を「第八十四条の二」に改める。
第七十四条の十八第一項第二号中「による」を「に違反して、帳簿を備えず、若しくは」に改める。
第百四十四条の三第一項中「数量」の下に「(第一号又は第二号の場合にあつては、当該消費に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該消費に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除した数量とし、第五号の場合にあつては、第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定により製造の承認を受けた当該消費又は譲渡に係る軽油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該消費又は譲渡に係る軽油の数量から当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の軽油の数量を控除した数量とする。)」を加え、同条第五項中「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」を「円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)」に、「オーストラリア軍隊(同協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリア」を「締約国軍隊(当該円滑化協定に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国」に改める。
第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項中「オーストラリア軍隊」を「締約国軍隊」に改める。
第百四十四条の三十三第五項第一号及び第百四十四条の三十七第一項第五号中「による」を「に違反して、帳簿を備えず、若しくは」に改める。
第百四十八条第三項を次のように改める。
3 道府県は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。
第二百九十二条第一項第四号イ中「対象会計年度をいう」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」に改め、「法人税の額」の下に「、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額」を加え、「第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改め、同号ロ中「法人税額」の下に「(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)」を加え、「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改め、同項第七号及び第九号中「四十八万円」を「五十八万円」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の特定親族(同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。)にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
第二百九十四条第七項中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を「マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合」に改める。
第三百十四条の二第一項に次の一号を加える。
十二 自己と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(自己の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この節において「特定親族」という。)を有する所得割の納税義務者(その特定親族が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。) 各特定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族 四十五万円
ロ 前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族 六十三万円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族 六万円
ニ 前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族 三万円
第三百十四条の二第六項中「第二項」を「第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親族特別控除額と、第二項」に改め、同条第八項中「その他の扶養親族」の下に「若しくは特定親族」を加え、同条第十項中「扶養親族」の下に「及び特定親族」を加え、同条第十一項中「扶養控除額」の下に「、特定親族特別控除額」を加える。
第三百十七条の二第一項ただし書中「若しくは第三百十四条の二第四項」を「、第三百十四条の二第四項」に改め、「扶養控除額」の下に「若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」を加え、同項第五号中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に改める。
第三百十七条の三の二第一項第三号中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加える。
第三百十七条の三の三第一項中「者に限る。)」の下に「若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)」を加え、同項第三号中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加える。
第三百二十一条の八第一項中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改め、同条第三十八項中「控除の限度額で政令で定めるもの又は」を「地方法人税控除限度額又は」に、「控除の限度額で政令で定めるもの並びに」を「政令で定めるところにより計算した金額並びに」に改める。
第四百四十五条第三項を次のように改める。
3 市町村は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。
第四百六十三条の十五第一項第一号イ中「ニ」を「ハ及びホ」に改め、同号ロ中「又は」を「(ハに掲げるものを除く。)又は」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「又は」を「(ハに掲げるものを除く。)又は」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 二輪のもので、総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロワット以下のもの
年額 二千円
第七百一条の三十四第二項中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を「マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合」に改める。
第七百四十七条の二第一項中「この条から第七百四十七条の五まで」を「この条から第七百四十七条の五の二まで」に改める。
第七百四十七条の四の前の見出しを「(他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知の特例)」に改め、同条第一項中「次条第一項」の下に「及び第七百四十七条の五の二第一項」を加え、「同項」を「次条第一項及び第七百四十七条の五の二第一項」に、「特定書面等地方税関係通知」を「特定書面等行政機関宛通知」に改め、同条第二項中「特定書面等地方税関係通知に」を「特定書面等行政機関宛通知に」に改め、同項の表第二項の項中「特定書面等地方税関係通知」を「特定書面等行政機関宛通知」に改め、「。次項において同じ」を削る。
第七百四十七条の五中「特定地方税関係通知等」を「特定書面等以外行政機関宛通知」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(既通知内容等の機構を経由する方法による提供)
第七百四十七条の五の二 地方団体の長は、他の行政機関の長以外の者に対して行う地方税関係通知(次に掲げるものを除き、当該地方税関係通知に附属する通知を含む。)のうち総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定納税者等宛通知」という。)を受けた者が、当該特定納税者等宛通知により当該者に通知した事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項及び第三項並びに第七百四十七条の十三において「既通知内容」という。)及び当該特定納税者等宛通知と同種の特定納税者等宛通知により将来において当該者に通知する事項(総務省令で定める事項を除く。)について、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該既通知内容を、総務省令で定めるところにより、当該方法により当該者に提供することができる。
一 第三百二十一条の四第一項後段の規定による同項後段に規定する通知事項の通知
二 第三百二十一条の四第七項又は第八項の規定による同条第一項後段に規定する通知事項の提供
三 この項の規定による既通知内容の提供及び次項の規定による同項に規定する通知内容の提供
2 地方団体の長は、前項の申出をした者に対して、当該申出に係る特定納税者等宛通知と同種の特定納税者等宛通知(以下この項において「同種通知」という。)を行う場合には、当該者から当該申出を取り下げる旨の申出があつた場合を除き、当該同種通知を行う際に、当該同種通知により当該者に通知する事項(総務省令で定める事項を除く。次項及び第七百四十七条の十三において「通知内容」という。)を、前項に規定する方法により当該者に提供することができる。
3 第一項の規定による既通知内容の提供及び前項の規定による通知内容の提供は、納付又は納入の告知その他の地方税関係法令の規定による処分の効力を生じさせるものではない。
第七百四十七条の十三中「特定書面等地方税関係通知及び」を「特定書面等行政機関宛通知、」に、「特定地方税関係通知等」を「特定書面等以外行政機関宛通知並びに第七百四十七条の五の二第一項の規定により行われる既通知内容の提供及び同条第二項の規定により行われる通知内容の提供」に改める。
第七百四十八条第一項中「又は第百四十四条の三十六」を「、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の七の二第五項」に改め、同項に次の一号を加える。
四 附則第十二条の二の七の二第五項に規定する同条第三項の規定による届出をした特例対象事業者 同条第五項に規定する帳簿
第七百六十二条第二号ロ(2)中「第七百四十七条の五」を「第七百四十七条の五の二」に改める。
附則第三条の二の三第三項第三号中「の財産に係る」を「に規定する」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 前二項の規定により租税特別措置法第四十条第一項第二号に規定する公益信託の受託者に前二項に規定する道府県民税又は市町村民税の所得割が課される場合には、当該公益信託の受託者は、各公益信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)及び固有資産等(公益信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、道府県民税に関する規定(第二十四条、第二十四条の二の二、第二十四条の三、第二十七条、第二十八条、第七百三十九条の五及び第七百三十九条の六を除く。)又は市町村民税に関する規定(第二百九十四条、第二百九十四条の二の二、第二百九十四条の三、第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六及び第三章第一節第六款を除く。)を適用する。この場合において、各公益信託の信託資産等及び固有資産等は、この号の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとし、当該公益信託の受託者(道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者に限る。)につきこの号の規定により各公益信託の信託資産等が帰属するものとされた当該別の者に係る前二項に規定する道府県民税又は市町村民税の所得割については、第二十三条第二項から第四項まで並びに第三十四条第一項第六号及び第八号から第十二号まで、第三項、第八項並びに第十項又は第二百九十二条第二項から第四項まで並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第八号から第十二号まで、第三項、第八項並びに第十項の規定は、適用しない。
附則第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号中「第十号の二」の下に「及び第十二号」を加える。
附則第八条第一項中「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする」を「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五並びに」とする」に改め、同条第二項中「から第十四項まで」を削り、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする」を「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五並びに」とする」に改め、同条第十二項及び第十三項を削り、同条第十四項中「第四十二条の十二の七第六項」を「第四十二条の十二の六第二項」に、「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に、「第四十二条の十二の七第四項、第五項、第七項から第十二項まで、第十七項から第二十項まで及び第二十二項」を「第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十三項から第十六項まで及び第十八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項を同条第十三項とし、同条第十六項中「附則第八条第十五項」を「附則第八条第十三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「附則第八条第十五項」を「附則第八条第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項を同条第十六項とし、同条第十九項中「附則第八条第十五項」を「附則第八条第十三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「附則第八条第十八項」を「附則第八条第十六項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「附則第八条第十八項」を「附則第八条第十六項」に改め、同項を同条第十九項とする。
附則第八条の二の二第一項及び第四項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める。
附則第九条第十項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第二十二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。
附則第九条の二の二第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
附則第十条第一項及び第三項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第一項及び第三項から第五項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第六項中「令和七年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改め、同条第九項から第十二項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第十四項を削り、同条第十五項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とする。
附則第十一条の四第一項、第二項及び第四項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則第十二条の二の二から第十二条の二の五までを削り、附則第十二条の二を附則第十二条の二の二とし、同条の次に次のように加える。
第十二条の二の三から第十二条の二の五まで 削除
附則第十二条の次に次の一条を加える。
(加熱式たばこに係る道府県たばこ税の課税標準の特例)
第十二条の二 令和八年四月一日以後に第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ(第七十四条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)に係る第七十四条の四第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第七十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数によるものとする。
一 葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
二 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法
2 前項第二号に掲げる加熱式たばこ(第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、同項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十二条の二の七第一項第二号中「第百四十四条の三第五項に規定するオーストラリア軍隊(第七項において「オーストラリア軍隊」という」を「締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。第七項において同じ」に改め、同条第七項中「オーストラリア軍隊」を「締約国軍隊」に改め、同条第八項中「その他」を「その他の」に改め、同条に次の一項を加える。
9 鉄道事業又は軌道事業を営む者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五条第二項ただし書に規定する特定貨物輸送事業者又は同法第百二十九条第二項ただし書に規定する特定旅客輸送事業者に限る。次条において「特例対象事業者」という。)のうち同条第一項の規定の適用を受けた者が、令和九年三月三十一日までに、当該適用を受けて製造を行つた炭化水素油(第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)である軽油を鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供するため自ら消費する場合には、当該軽油の消費については、第百四十四条の三第一項(第五号(軽油の消費に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
附則第十二条の二の七の次に次の一条を加える。
(軽油引取税の製造の承認を受ける義務の免除等の特例)
第十二条の二の七の二 前条第一項第三号に掲げる軽油の引取りを行つた特例対象事業者が、令和九年三月三十一日までに、当該引取りに係る軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油の製造を行う場合(鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンク内において製造を行う場合に限る。以下この項において同じ。)は、第百四十四条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この項の規定の適用を受けて製造を行つた炭化水素油が軽油である場合において、当該適用を受けた特例対象事業者が、同日までに、当該軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油の製造を行う場合も、同様とする。
2 前項の規定の適用を受けて製造を行つた炭化水素油が軽油である場合には、第百四十四条の三十五第二項の規定は、適用しない。
3 特例対象事業者は、第一項の規定の適用を受けようとするときは、同項の製造を行う場所及び期間その他の総務省令で定める事項を、前条第二項において準用する第百四十四条の二十一第二項の道府県知事に届け出なければならない。
4 特例対象事業者は、前項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を同項の規定に準じて道府県知事に届け出なければならない。
5 第三項の規定による届出をした特例対象事業者は、帳簿を備え、第一項の製造に関する事項その他の総務省令で定める事項をこれに記載しなければならない。
6 道府県知事は、第三項又は第四項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を第一項の製造を行う場所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
7 第三項の規定による届出をした特例対象事業者に係る前条第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他の」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七の二第一項の製造に関する事項その他の」とする。
8 第五項の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
10 第三項から前項までに定めるもののほか、第三項又は第四項の規定による届出及び第六項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
附則第十二条の二の十中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「車両総重量」の下に「(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)」を、「トラック」の下に「(総務省令で定める被けん引自動車を除く。)」を加え、「道路運送車両法」を「同法」に、「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」を「前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの」に、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とする。
附則第十四条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則第十五条第二項中「令和六年四月一日」を「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「で総務省令」を「(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令」に改め、同項に次の一号を加える。
六 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項又は第十六条第一項の認定を受けた者が設置する同法第十三条第九項又は第十八条第五項に規定する廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
附則第十五条第七項、第十項及び第十一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日まで」を「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで」に、「を、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるもの」を「(以下この項において「新造車両」という。)の取得等(取得すること又は取得した後に当該新造車両を他の者に譲渡し、当該者から当該新造車両を賃借することをいう。第一号及び第二号において同じ。)をしてこれを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるもの(以下この項において「改良車両」という。)」に、「改良された車両に」を「改良車両に」に、「当該車両の」を「当該改良車両の」に、「の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の」を「に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た」に改め、同項に次の各号を加える。
一 総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用に供する場合又は改良車両を事業の用に供する場合 五分の三
二 前号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用に供する場合 三分の二
三 第一号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が改良車両を事業の用に供する場合 四分の三
附則第十五条第十三項中「令和七年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改め、同条第十五項及び第十七項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第十九項中「令和六年度」を「令和八年度」に改め、同条第二十項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第二十一項中「あつては、」を「あつては」に、「部分に限り」を「部分に限るものとし」に改め、同条第二十四項、第二十六項及び第二十七項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第二十九項を次のように改める。
29 港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾において、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された港湾法第五十一条の九第三項第一号に規定する協定特定港湾施設(政府の補助で総務省令で定めるものを受けて作成された同条第一項に規定する公表協働防護計画に定められた同項に規定する最適化事業の実施主体が締結した同項に規定する協働防護協定に定められたものに限る。)で政令で定めるものの用に供する償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾の港湾法第二条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路の区域(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定める区域に限る。)又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 二分の一
二 前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 六分の五
附則第十五条第三十項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第三十二項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第三十三項を削り、同条第三十四項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条中第三十六項を第三十五項とし、第三十七項を第三十六項とし、第三十八項を第三十七項とし、同条第三十九項中「者が」の下に「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に」を加え、「の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に同法」を削り、「基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する」を「従つて実施される同法第九条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システムの導入(同法第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)の適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合することについて総務大臣の確認を受けた場合に限る。)の用に供するために新たに取得した」に改め、「同法第二十八条に規定する」を削り、「構築物」の下に「であつて、当該特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるもの」を加え、同項を同条第三十八項とし、同条第四十項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十一項を同条第四十項とし、同条第四十二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十三項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十四項中「第四十二条の四第十九項第七号」を「第四十二条の六第一項」に、「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで」を「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで」に改め、「)内に」の下に「同法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額(以下この項において「雇用者給与等支給額」という。)の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された」を加え、同項ただし書中「租税特別措置法第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する」を削り、「増加」を「大幅な増加」に改め、「(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)」を削り、「三分の一」を「四分の一」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十五項を同条第四十四項とし、同条に次の一項を加える。
45 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る豪雨による被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該償却資産のうち旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者が取得したものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
附則第十五条の二第二項中「若しくは第二十六項」を「、第二十六項若しくは第四十五項」に改める。
附則第十五条の八第一項から第三項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の九の三第一項中「同項に規定する管理組合の管理者等」を「管理者等(同項に規定する管理組合の管理者等をいう。第三項及び第四項において同じ。)」に、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「後に」の下に「同項の納税義務者から」を、「場合」の下に「又は当該期間の経過後に管理者等から同項の書類の提出がされた場合」を、「当該申告書」の下に「又は当該書類」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村長は、特定マンションに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、管理者等から同項に規定する期間内に同項の書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが第一項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の規定を適用することができる。
附則第十六条の二及び第十六条の三を削る。
附則第十六条の四第一項中「第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。」を削り、「令和五年度又は令和六年度」を「令和七年度又は令和八年度」に、「令和五年度分又は令和六年度分」を「令和七年度分又は令和八年度分」に、「附則第十六条の四第一項」を「附則第十六条の二第一項」に改め、同条第二項中「令和五年度又は令和六年度」を「令和七年度又は令和八年度」に、「令和五年度分又は令和六年度分」を「令和七年度分又は令和八年度分」に、「附則第十六条の四第一項」を「附則第十六条の二第一項」に、「附則第十六条の四第二項」を「附則第十六条の二第二項」に改め、同条第三項及び第四項中「令和五年度分又は令和六年度分」を「令和七年度分又は令和八年度分」に改め、同条第六項中「令和五年度分又は令和六年度分」を「令和七年度分又は令和八年度分」に、「附則第十六条の四第一項」を「附則第十六条の二第一項」に、「附則第十六条の四第六項」を「附則第十六条の二第六項」に改め、同条第七項中「令和五年度分又は令和六年度分」を「令和七年度分又は令和八年度分」に、「附則第十六条の四第六項」を「附則第十六条の二第六項」に、「附則第十六条の四第七項」を「附則第十六条の二第七項」に改め、同条第八項及び第九項中「令和五年度分又は令和六年度分」を「令和七年度分又は令和八年度分」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項の次に次の三項を加える。
10 市町村は、令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が令和七年四月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
11 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12 前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第十六条の二第十一項」とする。
附則第十六条の四を附則第十六条の二とする。
附則第十七条第六号イの表(2)中「令和七年度又は」を「令和七年度である場合であつて、当該土地が令和六年度分の固定資産税について地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和七年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改め、同号ロの表(2)中「令和七年度又は」を「令和七年度である場合であつて、当該土地が令和六年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改める。
附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び同条第六項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「第三十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項」を「第三十三項まで、第三十六項、第三十七項、第四十一項及び第四十四項」に改める。
附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十一条の二第一項第一号イ中「ついて」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「令和六年度分の固定資産税について」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「固定資産税について」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十七条の四の二第一項第一号イ中「ついて」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「令和六年度分の固定資産税について」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加える。
附則第三十条の二の次に次の一条を加える。
(加熱式たばこに係る市町村たばこ税の課税標準の特例)
第三十条の三 令和八年四月一日以後に第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ(第四百六十四条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)に係る第四百六十七条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第四百六十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数によるものとする。
一 葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
二 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法
2 前項第二号に掲げる加熱式たばこ(第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、同項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十三条第一項から第四項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条中第六項を削り、第七項を第六項とする。
附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号中「第十号の二」の下に「及び第十二号」を加える。
附則第三十三条の二の二第二項中「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改める。
附則第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号中「第十号の二」の下に「及び第十二号」を加える。
附則第三十五条の三の四第三項中「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改める。
附則第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号中「第十号の二」の下に「及び第十二号」を加える。
附則第四十四条の二第一項中「第十一条の七第三項」を「第十一条の六第三項」に、「第十一条の七第一項に」を「第十一条の六第一項に」に改め、同項の表中「第十一条の七第一項」を「第十一条の六第一項」に改め、同条第二項中「第十一条の七第二項」を「第十一条の六第二項」に改め、同条第三項中「第十一条の七第四項」を「第十一条の六第四項」に改め、同条第四項中「第十一条の七第五項」を「第十一条の六第五項」に改め、同条第六項の表中「第十一条の七第一項」を「第十一条の六第一項」に改め、同条第八項の表中「第十一条の七第四項」を「第十一条の六第四項」に改める。
附則に次の一条を加える。
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例)
第七十八条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 博覧会 国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会をいう。
二 博覧会協会 公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会をいう。
三 参加国等 次に掲げる外国法人(国内(この法律の施行地をいう。第六号において同じ。)に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。以下この号、次号ロ及び第六号において同じ。)をいう。
イ 公式参加者(日本国政府からの博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。ロ並びに次号イ及びハにおいて同じ。)
ロ 公式参加者の博覧会関連業務(博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。)を行う外国法人で総務省令で定めるもの
ハ 博覧会国際事務局
四 参加国等の代表等 恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。第六号において同じ。)で次に掲げるものをいう。
イ 公式参加者に勤務する者
ロ 前号ロに規定する総務省令で定める外国法人に勤務する者
ハ 公式参加者が当該公式参加者の博覧会の会場における展示について責任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者
ニ 博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員
五 参加者 博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国等を除く。)をいう。
六 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2 道府県及び市町村は、参加国等に対しては、当該参加国等が当該道府県又は当該市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する対象国内源泉所得(次項から第五項までにおいて「対象国内源泉所得」という。)に係る事業のみである場合には、第二十四条第一項及び第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。
3 参加国等は、当該参加国等が道府県又は市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の規定にかかわらず、当該道府県の知事又は当該市町村の長に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。
4 道府県は、参加国等が行う対象国内源泉所得に係る事業に対しては、第七十二条の二第一項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。
5 参加国等は、当該参加国等が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が対象国内源泉所得に係る事業のみである場合には、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。
6 道府県は、博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、博覧会協会、参加国等又は参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
7 道府県は、博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結した者(以下この項において「家屋貸与者」という。)が、当該家屋(博覧会の用に供される家屋で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、家屋貸与者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
8 道府県は、令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割又は令和七年度から令和九年度までの各年度分の自動車税の種別割に限り、参加国等又は参加国等の代表等が取得し、又は所有する自動車で政令で定めるものに対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割又は種別割を課することができない。
9 市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会、参加国等若しくは参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの若しくは第三百四十三条第七項に規定する仮使用地(以下この項において「仮使用地」という。)又は博覧会協会が博覧会の会場の周辺における交通を確保するために供する家屋及び償却資産若しくは仮使用地に対しては、第三百四十二条、第三百四十三条第七項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
10 市町村は、令和七年度から令和十年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に家屋及び償却資産を博覧会協会に貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、当該契約に基づき博覧会協会に貸し付ける家屋及び償却資産(博覧会の用に供される家屋及び償却資産で政令で定めるものであつて、博覧会協会に貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
11 市町村は、令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割又は令和七年度から令和九年度までの各年度分の軽自動車税の種別割に限り、参加国等又は参加国等の代表等が取得する三輪以上の軽自動車又は所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割又は種別割を課することができない。
12 指定都市等は、博覧会の会場内において設置される参加国等又は参加者が博覧会に関して行う事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対しては、令和十一年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第六項の規定を準用する。
13 前項の規定の適用がある場合における第七百一条の四十三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「第七百一条の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「第七百一条の三十四又は附則第七十八条第十二項」とする。
14 第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第四号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第十号中「附則第八条第四項」を「附則第八条第五項」に改める。
附則第五条中「附則第八条第四項」を「附則第八条第五項」に改める。
附則第八条第一項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同条第二項中「又は同号ロ」を「若しくは同号ロ」に改め、「有しないもの」の下に「又は前事業年度にこの項の規定の適用を受けた法人(八年新法第七十二条の二第一項第一号ロ(八年新法附則第八条の三の三の規定により読み替えて適用する場合を除く。)に規定する所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は同号ロに規定する所得等課税法人以外の法人で資本若しくは出資を有しないものに限る。)」を加え、同条第三項中「法人」の下に「(地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の地方税法(次項において「令和七年改正後の地方税法」という。)附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人を除く。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定の適用がある法人(令和七年改正後の地方税法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人に限る。)に対する八年新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、令和七年改正後の地方税法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、八年新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)附則第八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条、第四十五条の二第一項、第四十五条の三の二第一項第三号、第四十五条の三の三第一項、第七十二条の五十第二項並びに第二百九十二条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十四条の二、第三百十七条の二第一項、第三百十七条の三の二第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項の改正規定並びに同法附則第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の二の二第二項、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の四第三項、第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号並びに第四十四条の二の改正規定並びに次条第一項から第四項まで並びに附則第八条第一項から第四項まで、第十九条及び第二十条の規定 令和八年一月一日
二 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号イの改正規定(「第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同法第五十三条第一項及び第七十二条の四十九の二の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号イの改正規定(「第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の八第一項の改正規定並びに同法附則第八条の二の二第一項及び第四項の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分に限る。)、同法附則第十二条の二の二から第十二条の二の五までを削り、同法附則第十二条の二を同法附則第十二条の二の二とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項、第五条及び第十一条の規定 令和八年四月一日
三 第一条中地方税法第七百四十七条の二第一項、第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第七百四十七条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十七条の十三及び第七百六十二条第二号ロ(2)の改正規定並びに附則第十四条の規定 令和九年四月一日
四 第一条中地方税法第百四十四条の三第五項、第百四十四条の六の二、第百四十四条の三十二第九項、第百四十八条第三項及び第四百四十五条第三項の改正規定並びに同法附則第十二条の二の七第一項第二号及び第七項の改正規定並びに附則第六条第二項から第四項まで、第七条第一項及び第二項並びに第十条第一項及び第二項の規定 公布の日から起算して七月を超えない範囲内において政令で定める日
五 第一条中地方税法附則第十五条第二十一項及び第二十九項の改正規定並びに附則第九条第四項の規定 港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日
六 第一条中地方税法附則第十五条第二項の改正規定及び附則第九条第二項の規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日
七 第一条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日
八 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第四号の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
九 第一条中地方税法附則第三条の二の三第三項の改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三十四条並びに第四十五条の二第一項並びに附則第四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第四項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 令和八年度分の個人の道府県民税に係る申告書の提出に係る新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。
3 新法第四十五条の三の二第一項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第八条において「一号施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第四十五条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第四十五条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4 新法第四十五条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び附則第八条第四項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
5 所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この条及び附則第八条において「所得税法等改正法」という。)附則第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされる所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第八条において「旧租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
6 所得税法等改正法附則第四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項に規定する情報技術事業適応設備について同項の規定を適用する場合及び所得税法等改正法附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第五項に規定する事業適応繰延資産について同項の規定を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第三条 新法第七十二条の十七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の四十九の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第四条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第五条 次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第十二条の二第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2 令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第七十四条の四第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第十二条の二の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。
一 地方税法第七十四条の四第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第十二条の二第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
二 新法附則第十二条の二の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
(軽油引取税に関する経過措置)
第六条 新法第百四十四条の三第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の軽油の消費及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2 新法第百四十四条の三第五項及び第百四十四条の六の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「四号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油(地方税法第百四十四条の二第三項に規定する燃料炭化水素油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、四号施行日前の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3 新法第百四十四条の三十二第九項の規定は、四号施行日以後の燃料炭化水素油の消費について適用し、四号施行日前の燃料炭化水素油の消費については、なお従前の例による。
4 新法附則第十二条の二の七第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、四号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、四号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5 新法附則第十二条の二の七第九項の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。
6 新法附則第十二条の二の七の二第一項の規定は、施行日以後の炭化水素油(地方税法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油をいう。)の製造について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
第七条 新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2 新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度分の四号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度分までの四号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。
3 令和六年四月三十日までに取得された旧法附則第十二条の二の十三第四項及び第五項に規定する自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第八条 新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第三百十四条の二並びに第三百十七条の二第一項並びに附則第四条第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第六項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第八項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第八項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 令和八年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。
3 新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき新法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出する新法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき旧法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与について提出した旧法第三百十七条の三の二第一項及び第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4 新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、一号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同項の規定による申告書について適用し、一号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
5 所得税法等改正法附則第四十四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
6 所得税法等改正法附則第四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項に規定する情報技術事業適応設備について同項の規定を適用する場合及び所得税法等改正法附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第五項に規定する事業適応繰延資産について同項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第十三項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 令和六年四月一日から附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3 平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新たに製造され、又は改良された旧法附則第十五条第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成三十年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に改良された旧法附則第十五条第二十九項に規定する特定償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第十五条第四十四項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十四項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十四項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第四十四項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第四十四項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の三第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第十六条の三第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十条 新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2 新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度の翌年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度の前年度)分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
3 新法第四百六十三条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和六年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2 令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第四百六十七条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第三十条の三の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。
一 地方税法第四百六十七条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
二 新法附則第三十条の三の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
3 令和八年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百六を乗じて得た割合」とする。
4 令和九年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百八を乗じて得た割合」とする。
5 令和十年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。
(事業所税に関する経過措置)
第十二条 旧法附則第三十三条第六項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の三第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(既通知内容等の機構を経由する方法による提供に関する経過措置)
第十四条 新法第七百四十七条の五の二第一項及び第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に行われた新法第七百四十七条の五の二第一項に規定する特定納税者等宛通知(同日から令和十年三月三十一日までの間に行われたものにあっては、法人に対して行われたものに限る。)を受けた者が、当該特定納税者等宛通知に係る同項に規定する既通知内容及び同項に規定する将来において当該者に通知する事項について同項の申出をした場合について適用する。
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例に関する経過措置)
第十五条 新法附則第七十八条第二項及び第三項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2 新法附則第七十八条第四項及び第五項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(拘禁刑に関する経過措置)
第十七条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法附則第十二条の二の七の二第八項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の適用についても、同様とする。
(政令への委任)
第十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第十九条 次に掲げる法律の規定中「第十号の二」の下に「及び第十二号」を加える。
一 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第三項第二号、第六項第二号、第八項第二号及び第十一項第二号
二 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第二号、第八項第二号、第十一項第二号及び第十四項第二号
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 前条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次項において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項(第二号に係る部分に限る。)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第五項(第二号に係る部分に限る。)及び第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新外国居住者等所得相互免除法第八条第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一項(第二号に係る部分に限る。)並びに新租税条約等実施特例法第三条の二の二第十一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
理 由
現下の経済情勢等を踏まえ、個人住民税の特定親族特別控除の創設、軽自動車税の種別割の標準税率に係る二輪車の車両区分の見直し、地方税関係通知により通知した事項について地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税共同機構を経由した提供を可能とする制度の創設等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。