第二一七回
閣第七号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
22 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千六百四十一億五千七百五十万円の範囲内において、出資することができる。
(米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
本則を第一条とし、同条に見出しとして「(出資額)」を付し、本則に次の二条を加える。
(国債による出資等)
第二条 政府は、前条第二項の規定により米州投資公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「米州投資公社」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第三条 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、米州投資公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
国際開発協会及び米州投資公社に対する加盟国の出資総額がそれぞれ増額されることとなることに伴い、我が国の国際開発協会への出資額を増額するための措置及び米州投資公社へ国債で出資することを可能とするための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。