第二一七回
閣第八号
大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第二章 大学等における修学の支援 |
|
|
第一節 通則(第三条) |
|
|
第二節 学資支給(第四条・第五条) |
|
|
第三節 授業料等減免(第六条−第十六条) |
」 |
を「第二章 大学等における修学の支援(第三条−第十五条)」に、「第十七条・第十八条」を「第十六条・第十七条」に、「第十九条」を「第十八条」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生等に係る大学等の授業料等(授業料及び入学金をいう。以下同じ。)の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
第二条第一項中「第七条第一項及び第十条」を「次条第一項及び第八条」に改め、同条第三項中「第七条第一項」を「次条第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「子等」とは、子その他これに類する者として文部科学省令で定めるものをいう。
第二章第一節及び第二節、同章第三節の節名並びに第六条を削る。
第七条第一項中「授業料等減免」を「次条第一項の規定による授業料等の減免」に改め、同項第一号中「限る。第十条第一号」を「限る。第八条第一号」に、「いう。第十条第一号」を「いう。同号」に改め、同項第三号中「第十条第一号」を「第八条第一号」に改め、同項第五号中「第十条第三号」を「第八条第三号」に改め、同項第六号中「第十条第四号」を「第八条第四号」に改め、同条第二項中「第九条第一項第一号及び第十五条第一項第一号」を「第七条第一項第一号及び第十三条第一項第一号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に改め、第二章中同条を第三条とする。
第八条の見出し中「授業料等の減免」を「授業料等減免」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、特に優れた者であり、かつ、次の各号に掲げる要件(以下「認定事由」という。)のいずれかに該当する者として認定を行ったもの(以下「授業料等減免対象者」という。)に対して授業料等の減免を行うものとする。
一 当該学生等が三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。
二 当該学生等及びその生計を維持する者の収入の状況に鑑み、これらの者に授業料等の負担を求めることが極めて困難な状況にあること。
2 次の各号に掲げる授業料等減免対象者に対して前項の規定により行う授業料等の減免(以下「授業料等減免」という。)の額は、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号の認定事由に該当する者として同項の認定(第六条第一項に規定する変更認定を含む。次号において同じ。)を受けた授業料等減免対象者 確認大学等の種別その他の事情を考慮して政令で定める額
二 前項第二号の認定事由に該当する者として同項の認定を受けた授業料等減免対象者 当該授業料等減免対象者及びその生計を維持する者の収入の状況並びに確認大学等の種別その他の事情を考慮して政令で定める額
第八条を第四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(認定の手続)
第五条 前条第一項の認定を受けようとする学生等は、文部科学省令で定めるところにより、いずれの認定事由に該当する者として当該認定を受けようとするかの別その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、当該学生等の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該認定事由に該当することを証する書類を添付して、当該学生等が在学する確認大学等の設置者に提出しなければならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、学業成績関係書類等の添付を省略することができる。
2 前条第一項の認定は、確認大学等の設置者が、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、前項の申請書を提出した学生等が特に優れた者であり、かつ、当該申請書に記載した認定事由に該当する者であると認める場合に行うものとする。
(変更認定)
第六条 授業料等減免対象者は、当該認定を行った確認大学等の設置者から当該認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として授業料等減免を受けようとするときは、当該別の認定事由に該当する者であることについて当該設置者の認定(以下この条において「変更認定」という。)を受けなければならない。変更認定に係る認定事由とは別の認定事由に該当する者として当該設置者から授業料等減免を受けようとするときも、同様とする。
2 前条第一項本文及び第二項の規定は、変更認定について準用する。この場合において、同条第一項本文中「学生等は」とあるのは「授業料等減免対象者は」と、「当該学生等の学業成績に関する書類その他の文部科学省令で定める書類(以下この項において「学業成績関係書類等」という。)及び当該」とあるのは「当該」と、「当該学生等が在学する」とあるのは「次条第一項の」と、同条第二項中「学生等が特に優れた者であり、かつ、」とあるのは「授業料等減免対象者が」と読み替えるものとする。
第九条第二項中「第七条第三項」を「第三条第三項」に改め、同条を第七条とする。
第十条中「第十二条第三項」を「第十条第三項」に改め、同条を第八条とし、第十一条を第九条とする。
第十二条第一項中「第八条第一項の規定による」を「第四条第一項又は第六条第一項の」に改め、同条を第十条とし、第十三条を第十一条とし、第十四条を第十二条とする。
第十五条第一項第四号及び第五号中「第十三条第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条第二項中「第七条第三項」を「第三条第三項」に改め、同条を第十三条とする。
第十六条ただし書中「第十条及び第十一条」を「第八条及び第九条」に改め、同条を第十四条とし、第二章中同条の次に次の一条を加える。
(第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免についての配慮事項)
第十五条 国は、第四条第一項第二号の認定事由に該当する者に係る授業料等減免については、経済的理由により極めて修学が困難な者の修学の機会の確保に資するため、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮するものとする。
第十七条第一項中「第十条」を「第八条」に改め、同条第二項中「第十二条第二項」を「第十条第二項」に改め、第三章中同条を第十六条とし、第十八条を第十七条とする。
第十九条第一項中「第十三条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条第二項」を「第十一条第二項」に改め、「忌避した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、第四章中同条を第十八条とする。
附則第四条第一号中「学資支給」を「独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第一号に規定する学資の支給」に、「独立行政法人日本学生支援機構法」を「同法」に改め、同条第二号中「第十条」を「第八条」に、「第十一条」を「第九条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(認定に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の大学等における修学の支援に関する法律(次条において「旧法」という。)第八条第一項の規定による認定を受けており、かつ、当該認定に係る大学等(大学等における修学の支援に関する法律第二条第一項に規定する大学等をいう。次条において同じ。)に引き続き在学する者についてのこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の在学に係る授業料の減免については、当該者は、施行日において、この法律による改正後の大学等における修学の支援に関する法律(附則第六条において「新法」という。)第四条第一項第二号の認定事由(同項に規定する認定事由をいう。)に該当する者として同項の認定を受けたものとみなす。
(授業料等減免に関する経過措置)
第三条 施行日前に旧法第八条第一項の規定による認定を受けた者の当該認定に係る大学等の入学金及び施行日前の在学に係る授業料の減免については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第七条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第四項中「第十条」を「第八条」に改める。
(独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)
第八条 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二第一項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に、「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に、「第七条第一項」を「第三条第一項」に改める。
(学校教育法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中大学等における修学の支援に関する法律第二条第二項の改正規定の前に次のように加える。
第一条中「学生等」を「学生」に改める。
附則第七条のうち大学等における修学の支援に関する法律第三条、第八条第一項並びに第十二条第一項第二号及び第三項の改正規定中「第三条、第八条第一項並びに第十二条第一項第二号」を「第四条第一項、第五条、第六条第二項並びに第十条第一項第二号」に改める。
(こども家庭庁設置法の一部改正)
第十条 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十三号中「大学等における修学の支援に関する法律」を「独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給及び大学等における修学の支援に関する法律」に、「の規定による大学等における修学の支援」を「第四条第一項の規定による授業料等の減免」に改める。
理 由
多数の子等の教育費を負担している家庭における教育費の負担の軽減を図るため、当該家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。