第二一七回
閣第九号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第一条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加える。
第三条第一項中「教頭」の下に「並びに指導改善研修被認定者(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第四項の認定の日までの間にあるものをいう。第五条及び第六条第一項において同じ。)」を加え、「この条」を「この項及び次項」に、「百分の四」を「百分の十(幼稚園の教育職員にあっては、百分の四)」に改める。
第五条中「については、地方公務員法第五十八条第三項本文」を「(指導改善研修被認定者を除く。)についての地方公務員法第五十八条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項本文」に改め、「と読み替えて同条第三項及び第四項の規定を適用するもの」を削り、同条に次の一項を加える。
2 指導改善研修被認定者についての地方公務員法第五十八条第三項の規定の適用については、同項中「第二条、」とあるのは「第三十二条の四第一項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは」とあるのは「次に掲げる事項について条例に特別の定めがある場合は」と、「その協定」とあるのは「その条例」と、「当該協定」とあるのは「当該条例」と、同項第五号中「厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第二項中「前項の協定で同項第四号の区分をし」とあるのは「前項第四号の区分並びに」と、「を定めたときは」とあるのは「について条例に特別の定めがある場合は」と、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「厚生労働大臣は、労働政策審議会」とあるのは「文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」と、「厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、「協定」とあるのは「条例」と読み替えて同条第一項から第三項までの規定を適用するものとし、同法第二条、」と、「から第三十二条の五まで」とあるのは「、第三十二条の三の二、第三十二条の五、第三十六条」とする。
第六条第一項中「者」の下に「及び指導改善研修被認定者」を加える。
第七条の見出し中「教育職員の業務量の適切な管理等」を「業務量管理・健康確保措置」に改め、同条第一項中「措置」の下に「(次条において「業務量管理・健康確保措置」という。)」を、「次項」の下に「及び同条第一項」を加える。
本則に次の一条を加える。
(教育職員の業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等)
第八条 教育委員会は、指針に即して、当該教育委員会が服務を監督する教育職員に係る業務量管理・健康確保措置の実施に関する計画(以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。)を定めるものとする。
2 業務量管理・健康確保措置実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 業務量管理・健康確保措置の実施により達成しようとする目標
二 業務量管理・健康確保措置の内容
三 その他業務量管理・健康確保措置の実施に関し必要な事項
3 教育委員会は、業務量管理・健康確保措置実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総合教育会議(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第一条の四第一項の総合教育会議をいう。次項において同じ。)に報告するものとする。
4 教育委員会は、毎年度、文部科学省令で定めるところにより、業務量管理・健康確保措置実施計画の実施状況を公表するとともに、総合教育会議に報告するものとする。
5 都道府県の教育委員会は、市町村(特別区を含み、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。)の教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員に係る部分に限る。)の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
附則第二項を次のように改める。
2 次の表の上欄に掲げる期間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和八年一月一日から同年十二月三十一日まで |
百分の五 |
令和九年一月一日から同年十二月三十一日まで |
百分の六 |
令和十年一月一日から同年十二月三十一日まで |
百分の七 |
令和十一年一月一日から同年十二月三十一日まで |
百分の八 |
令和十二年一月一日から同年十二月三十一日まで |
百分の九 |
(学校教育法の一部改正)
第二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同条第三項中「、教頭を」を「教頭を、主務教諭(第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、それぞれ」に改め、同条第十一項を次のように改める。
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項及び第九項の規定にかかわらず、次に掲げる職員を置くことができる。
一 園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
二 幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭
第二十七条第八項の次に次の一項を加える。
主務教諭は、幼児の保育をつかさどり、及び命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
第二十八条中「第十二項から第十七項まで」を「第十三項から第十八項まで」に改める。
第三十七条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同条第三項中「教頭を」の下に「、主務教諭(第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を」を、「主幹教諭」の下に「又は主務教諭」を加え、同条第十九項を次のように改める。
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、次に掲げる職員を置くことができる。
一 校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
二 児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該小学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭
第三十七条第十項の次に次の一項を加える。
主務教諭は、児童の教育をつかさどり、及び命を受けて当該小学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
第四十二条に次の一項を加える。
地方公共団体の設置する小学校は、前項の措置を講ずるに当たつては、当該措置が、当該地方公共団体の教育委員会が定めた公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第八条第一項に規定する業務量管理・健康確保措置実施計画に適合するものとなるようにしなければならない。
第六十条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同条第三項中「、教頭を」を「教頭を、主務教諭(第六十二条において準用する第三十七条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、それぞれ」に改める。
第六十二条中「第十七項」を「第十八項」に、「第十九項」を「第二十項」に改める。
第六十九条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同条第三項中「教頭を」の下に「、主務教諭(次条第一項において準用する第三十七条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を」を、「主幹教諭」の下に「又は主務教諭」を加える。
第七十条第一項中「第十七項」を「第十八項」に、「第十九項」を「第二十項」に改める。
第百十四条及び第百二十三条中「第三十七条第十四項」を「第三十七条第十五項」に改める。
第百三十三条第一項中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に、「同項中」を「第十三条第一項中」に改める。
第百三十四条第二項中「及び第四十二条から第四十四条まで」を「、第四十二条第一項、第四十三条及び第四十四条」に改める。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を、「つかさどる主幹教諭」の下に「及び主務教諭」を、「時間外勤務手当(」の下に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者、」を加える。
第二条中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加える。
附則第三項中「主幹教諭」の下に「及び主務教諭」を加える。
(教育公務員特例法の一部改正)
第四条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。以下同じ。)」を、「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加える。
第十三条第二項中「これらの」を「前項に規定する」に、「するものとし、その内容は」を「して、これらの者が分掌する校務類型(文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める校務の種類をいう。以下この項において同じ。)に応じて支給するものとし、その額は、校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して」に改める。
第二十三条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」を、「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加える。
第二十四条第一項中「教諭等(」を「中堅教諭等(主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)、主務保育教諭及び教諭等のうち、」に、「を除く」を「以外のものであつて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として文部科学省令で定めるものをいう」に、「教諭等に」を「中堅教諭等に」に改め、「公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その」を削る。
第二十六条第一項中「主幹教諭、指導教諭」の下に「、主務教諭」を、「栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加え、同項第一号中「指導教諭」の下に「、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」を、「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加え、「主幹教諭又は」を「主幹教諭若しくは主務教諭又は」に改める。
附則第六条の見出し中「教諭等に」を「中堅教諭等に」に改め、同条第一項中「幼稚園等の教諭等」を「幼稚園等の中堅教諭等(第二十四条第一項に規定する中堅教諭等をいう。以下この条において同じ。)」に、「第二十四条第一項」を「同項」に、「同条第一項」を「第二十四条第一項」に、「教諭等について」を「中堅教諭等について」に改め、同条第二項中「教諭等に」を「中堅教諭等に」に改める。
(教育職員免許法の一部改正)
第五条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「指導教諭」の下に「、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。以下同じ。)」を、「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加える。
第三条第二項中「及び指導教諭」を「、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」に、「主幹教諭に」を「主幹教諭及び主務教諭に」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「主幹教諭」の下に「及び主務教諭」を加える。
第九条の二中「及び指導教諭」を「、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」に、「主幹教諭に」を「主幹教諭及び主務教諭に」に改める。
第十六条の五、第十七条の二及び第十七条の三並びに附則第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加える。
附則第十四項中「主幹教諭」の下に「若しくは主務教諭」を加える。
附則第十五項及び第十六項中「指導教諭」の下に「、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」を加える。
附則第十七項中「主幹教諭」の下に「及び主務教諭」を加える。
附則第十九項中「指導教諭」の下に「、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」を加える。
別表第三第三欄中「指導教諭」の下に「、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」を、「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加える。
別表第六第三欄及び同表備考第四号並びに別表第六の二第三欄中「主幹教諭」の下に「若しくは主務教諭」を加える。
別表第八第三欄中「指導教諭」の下に「、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」を、「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加える。
(学校図書館法の一部改正)
第六条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「掌らせる」を「つかさどらせる」に改め、同条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」を加える。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第七条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「主幹教諭、指導教諭」を「主幹教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下この条において同じ。)、指導教諭、主務教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下この条において同じ。)」に改め、同条第一号中「及び」を「、主務教諭(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)及び」に改める。
(義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法及び農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加える。
一 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第二条第二項
二 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第二条及び第三条第一号
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)
第九条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。)」を、「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を、「つかさどる主幹教諭」の下に「及び主務教諭」を加える。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第十条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の四第一項中「第三十七条第十四項」を「第三十七条第十五項」に改める。
第四十七条の五第四項中「編成」の下に「、当該対象学校における公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第七条第一項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施」を加える。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第十一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を、「つかさどる主幹教諭」の下に「及び主務教諭」を加える。
第七条第一項及び第三項中「指導教諭」の下に「、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」を加える。
第八条中「、養護教諭及び」を「及び主務教諭、養護教諭並びに」に改める。
第八条の二中「主幹教諭」の下に「及び主務教諭」を加える。
第十一条第二項中「指導教諭」の下に「、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)」を加える。
第十七条第一項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加える。
(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第十二条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「主幹教諭、指導教諭」を「主幹教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下同じ。)、指導教諭、主務教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下同じ。)」に改める。
第九条第一項中「指導教諭」の下に「、主務教諭(養護をつかさどる主務教諭を除く。)」を加える。
第十条中「、養護教諭及び」を「及び主務教諭、養護教諭並びに」に改める。
第二十三条第一項中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加える。
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)
第十三条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を、「主幹養護教諭」の下に「、主務養護教諭」を、「主幹栄養教諭」の下に「、主務栄養教諭」を加え、同条中第十九項を第二十三項とし、第十四項から第十八項までを四項ずつ繰り下げ、第十三項を第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。
17 主務栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
第十四条中第十二項を第十五項とし、第十一項を第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
14 主務養護教諭は、園児の養護をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
第十四条中第十項を第十二項とし、第九項を第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 主務保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。
第十四条第八項中「第十一項及び第十三項」を「第十三項及び第十六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、主務保育教諭を置くときは、保育教諭を置かないことができる。
第十五条第一項中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加え、同条第二項中「主幹養護教諭」の下に「、主務養護教諭」を加え、同条第三項中「主幹栄養教諭」の下に「、主務栄養教諭」を加える。
第二十六条中「第十四条第六項」を「第十四条第七項」に改める。
第三十二条中「第十一項の」を「第十二項の」に、「第十一項中」を「第十二項第一号中」に改める。
第四十条第一号及び第二号中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加え、同条第三号及び第四号中「主幹養護教諭」の下に「、主務養護教諭」を、「主幹栄養教諭」の下に「、主務栄養教諭」を加える。
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「新認定こども園法」を「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に改め、「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加える。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十五条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第一項の改正規定及び附則第一条第一号中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加える。
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正)
第十六条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第一号ロ中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同項第三号ロ中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を、「主幹養護教諭」の下に「、主務養護教諭」を、「主幹栄養教諭」の下に「、主務栄養教諭」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第七条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同法本則に一条を加える改正規定を除く。次条において同じ。)、第三条の規定(市町村立学校職員給与負担法第一条の改正規定中「時間外勤務手当(」の下に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する指導改善研修被認定者、」を加える部分に限る。)及び第四条の規定(教育公務員特例法第十三条第二項の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条までの規定は、同年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「附則第一条ただし書施行日」という。)前に教育公務員特例法第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって附則第一条ただし書施行日の前日までに同条第四項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の規定による教職調整額並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項及び第四項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(次条において「附則第一条ただし書新給特法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(検討)
第三条 政府は、附則第一条ただし書施行日以後二年を目途として、公立の義務教育諸学校等(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第二条第一項に規定する義務教育諸学校等をいう。次条において同じ。)(幼稚園を除く。)の教育職員(附則第一条ただし書新給特法第三条第一項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、当該教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、附則第一条ただし書新給特法附則第二項の規定により読み替えて適用する附則第一条ただし書新給特法第三条第一項に規定する教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずるものとする。
第四条 政府は、公立の幼稚園の教育職員については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法に定める給与その他の勤務条件に関する特例の適用を受けるとともに、保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。)及び幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の職員と同様に子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に基づいて同法附則第二条の二に規定する処遇の改善に資するための措置が講じられていることに鑑み、公立の幼稚園の教育職員の処遇の在り方に関し、他の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する制度との整合性を確保しつつ保育所及び幼保連携型認定こども園の職員の処遇との均衡を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付け、主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。