第二一七回
閣第一〇号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
第一条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、平成三十二年四月一日」を「、令和七年四月一日」に改め、同項第一号中「同法」を「遺族援護法」に改め、同項第二号及び同条第三項中「平成三十二年四月一日」を「令和七年四月一日」に改める。
第二条の二第一項中「平成三十二年四月一日」を「令和七年四月一日」に、「同法」を「遺族援護法」に改め、同条第二項及び第三項中「平成三十二年四月一日」を「令和七年四月一日」に改める。
第二条の三第一項中「平成三十二年四月一日」を「令和七年四月一日」に改める。
第三条ただし書中「平成三十二年四月一日」を「令和七年四月一日」に、「同法」を「遺族援護法」に改める。
第五条第一項中「二十五万円」を「二十七万五千円」に改める。
第十三条を削り、第十二条を第十三条とし、第八条から第十一条までを一条ずつ繰り下げ、第七条の次に次の一条を加える。
(審議会等の意見の聴取)
第八条 厚生労働大臣は、特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第十三条の二を第十四条とする。
第二条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「令和七年四月一日」を「令和十二年四月一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、令和十二年四月一日から施行する。
(経過措置等)
第二条 第一条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「法」という。)による特別弔慰金については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の法第五条第一項の規定により交付する国債の発行の日は、令和七年九月一日とする。
3 第一条の規定の施行の日前にされた特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求であって、同条の施行の際厚生労働大臣が裁決をしていないものについては、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正前の法による特別弔慰金については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の法第五条第一項の規定により交付する国債の発行の日は、令和十二年九月一日とする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の五の三十四の項中「第十五条」を「第十六条」に改める。
別表第三の七の二十一の項中「第十四条」を「第十五条」に、「第十五条」を「第十六条」に改める。
別表第四の四の三十四の項中「第十五条」を「第十六条」に改める。
別表第五第十号の九中「第十四条」を「第十五条」に、「第十五条」を「第十六条」に改める。
理 由
公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいない戦没者等の遺族に特別弔慰金を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。