第二一七回
閣第一一号
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第一条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第二章 電子計算機の高度利用等 |
|
|
第一節 電子計算機利用高度化計画の策定等(第三条−第五条) |
|
|
第二節 情報処理安全確保支援士等 |
|
|
第一款 情報処理安全確保支援士(第六条−第二十八条) |
|
|
第二款 情報処理技術者試験(第二十九条) |
」 |
を
「 |
第二章 情報処理安全確保支援士等 |
|
|
第一節 情報処理安全確保支援士(第三条−第二十五条) |
|
|
第二節 情報処理技術者試験(第二十六条) |
」 |
に、「第三十条−第三十七条」を「第二十七条−第三十三条」に、「第三十八条−第四十五条」を「第三十四条−第四十一条」に、「第四十六条−第五十条」を「第四十二条−第四十六条」に、「第五十一条−第五十四条」を「第四十七条−第五十六条」に、「第五十五条−第五十八条」を「第五十七条−第六十条」に、「第五章 罰則(第五十九条−第六十三条)」を
「 |
第五章 指定高速情報処理用半導体の指定等(第六十一条−第六十八条) |
|
|
第六章 先端半導体・人工知能関連技術債(第六十九条−第七十三条) |
|
|
第七章 雑則(第七十四条・第七十五条) |
|
|
第八章 罰則(第七十六条−第八十一条) |
」 |
に改める。
第一条中「電子計算機の高度利用及び」を削り、「維持する」の下に「とともにその性能の向上を図る」を加え、「並びに」を「及び」に改める。
第二条第一項中「(計数型のものに限る。以下同じ。)」を削る。
第二章の章名、同章第一節、同章第二節の節名及び同節第一款の款名を削る。
第六条中「、事業者」を「、電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。)」に改め、同条を第三条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。
第二章 情報処理安全確保支援士等
第一節 情報処理安全確保支援士
第七条を第四条とする。
第八条第四号中「第十九条第一項第二号」を「第十六条第一項第二号」に改め、同条を第五条とする。
第九条第一項中「この款」を「この節」に改め、同条を第六条とする。
第十条第一項中「この節及び第三十三条」を「この章及び第三十条」に、「この款及び第五十一条第二項」を「この節及び第四十七条第二項」に改め、同条を第七条とし、第十一条を第八条とし、第十二条から第十六条までを三条ずつ繰り上げる。
第十七条中「第十五条第一項」を「第十二条第一項」に、「第二十一条」を「第十八条」に改め、同条を第十四条とし、第十八条を第十五条とする。
第十九条第一項第一号中「第八条各号」を「第五条各号」に改め、同条第二項中「第二十四条」を「第二十一条」に、「第二十六条」を「第二十三条」に改め、同条を第十六条とし、第二十条を第十七条とし、第二十一条を第十八条とする。
第二十二条の前の見出しを削り、同条中「第十九条」を「第十六条」に、「第五十一条第二項」を「第四十七条第二項」に改め、同条を第十九条とし、同条の前に見出しとして「(登録事務の代行)」を付する。
第二十三条第一項中「第十六条」を「第十三条、第十四条、第十五条第一項」に、「、第十八条第一項、第二十条及び第二十一条」を「及び第十八条」に改め、同条第二項中「第十条第二項、第十一条及び第十四条」を「第七条第二項、第八条及び第十一条」に、「第二十二条」を「第十九条」に、「第十一条(」を「第八条(」に改め、同条第四項中「第二十一条」を「第十八条」に改め、同条を第二十条とし、第二十四条を第二十一条とし、第二十五条を第二十二条とする。
第二十六条中「第二十八条」を「第二十五条」に改め、同条を第二十三条とし、第二十七条を第二十四条とする。
第二十八条中「この款」を「この節」に改め、同条を第二十五条とする。
第二章第二節第二款の款名を削る。
第二十九条第二項中「第五十一条第二項」を「第四十七条第二項」に改め、同条第三項中「第十条第二項及び第十一条から第十四条まで」を「第七条第二項及び第八条から第十一条まで」に、「第二十九条第二項」を「第二十六条第二項」に、「第十一条(」を「第八条(」に改め、同条を第二十六条とし、同条の前に次の節名を付する。
第二節 情報処理技術者試験
第三十条第一項中「この章及び第五十一条第一項第十号において」を削り、第三章中同条を第二十七条とし、第三十一条を第二十八条とし、第三十二条を第二十九条とする。
第三十三条中「第三十一条」を「第二十八条」に、「第五十一条第二項」を「第四十七条第二項」に改め、同条を第三十条とする。
第三十四条を削る。
第三十五条第一項中「認定事業者」を「第二十八条の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)」に改め、同項第一号中「第三十一条」を「第二十八条」に改め、同項第二号中「前条」を「第七十五条第一項」に改め、同項第三号中「第三十一条」を「第二十八条」に、「第三十二条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同条を第三十一条とし、第三十六条を第三十二条とする。
第三十七条第一項の表第三条第一項の項中「第三十七条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を第三十三条とし、第四章第一節中第三十八条を第三十四条とし、第三十九条を第三十五条とする。
第四十条中「助成」を「助成等」に改め、同条を第三十六条とし、第四十一条を第三十七条とし、第四十二条を第三十八条とする。
第四十三条第二項中「第五十一条第一項第一号」を「第四十七条第一項第一号」に、「に必要な」を「若しくは同項第十三号及び第十四号に掲げる業務に必要な」に、「第五十四条第一項の信用基金」を「第五十二条第一項の第一種信用基金若しくは第五十三条第一項の第二種信用基金」に改め、同条を第三十九条とし、第四十四条を第四十条とする。
第四十五条第一項ただし書中「第五十四条第一項の信用基金」を「第五十二条第一項の第一種信用基金及び第五十三条第一項の第二種信用基金」に改め、同条を第四十一条とし、第四章第二節中第四十六条を第四十二条とし、第四十七条から第五十条までを四条ずつ繰り上げる。
第五十一条第一項中「第四十条」を「第三十六条」に改め、同項第三号中「以下」を「次号において」に改め、「債務」の下に「(第十二号に規定する資金の借入れに係る債務を除く。)」を加え、同項中第十九号を第二十五号とし、第十一号から第十八号までを六号ずつ繰り下げ、第十号を第十一号とし、同号の次に次の五号を加える。
十二 情報処理サービス業を営む会社が大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備として経済産業省令で定める設備(経済産業省令で定めるその附属設備を含む。)の導入を行うために必要な資金を調達するために発行する社債又は当該資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
十三 選定事業者(第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者をいう。以下この項において同じ。)が選定実施計画(第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画をいう。)に従つて特定取組(第六十三条第一項に規定する特定取組をいう。)を実施するために必要な資金(以下この項及び第五十三条第一項において「取組資金」という。)の出資又は施設若しくは設備(第六十八条第二項の規定により譲り受けたものに限る。)の現物出資を行うこと。
十四 選定事業者が取組資金を調達するために発行する劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、経済産業省令で定めるものをいう。)の取得又は選定事業者に対する劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、経済産業省令で定めるものをいう。)による取組資金の貸付けを行うこと。
十五 選定事業者が取組資金を調達するために発行する社債又は取組資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
十六 取組資金の貸付けを行う金融機関に対し、利子補給金を支給すること。
第五十一条第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 情報処理に関する業務を行うために必要な専門の知識及び技能を有する者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
第五十一条第二項中「次条第二号」を「第五十条第二号」に改め、同条第三項中「第一項第七号」を「第一項第八号」に改め、第四章第三節中同条を第四十七条とし、同条の次に次の二条を加える。
(出資等業務基準)
第四十八条 機構は、前条第一項第十二号から第十五号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(次条第一項において「出資等業務」という。)を行う場合には、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)
第四十九条 経済産業大臣は、出資等業務の適正かつ確実な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、出資等業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第五十二条第一号中「前条第一項第一号」を「第四十七条第一項第一号」に改め、同条第二号中「前条第一項第六号」を「第四十七条第一項第六号」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第四十七条第一項第十二号から第十六号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
第五十二条を第五十条とする。
第五十三条第一項中「前条第二号及び第三号」を「前条第二号から第四号まで」に、「第五十一条」を「第四十七条」に改め、同条を第五十一条とする。
第五十四条の見出しを「(第一種信用基金)」に改め、同条第一項中「第五十一条第一項第三号」を「第四十七条第一項第三号」に、「信用基金を」を「第一種信用基金を」に、「者から信用基金に充てるべきものとして」を「者から」に、「第四十三条第二項」を「第三十九条第二項」に、「政府から信用基金」を「政府から第一種信用基金」に改め、同条第二項中「信用基金」を「第一種信用基金」に改め、同条を第五十二条とする。
第六十三条第一号中「第五十一条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第二号中「第五十三条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第四十八条第一項の規定に違反したとき。
第六十三条に次の一号を加える。
四 第五十四条第一項若しくは第四項又は第五十六条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
第六十三条を第八十一条とする。
第六十二条中「第三十四条」を「第七十五条第一項」に改め、同条を第八十条とする。
第六十一条第一号中「第十九条第二項」を「第十六条第二項」に改め、同条第二号中「第二十七条」を「第二十四条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第七十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十一条を第七十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第六十条中「第四十九条」を「第四十五条」に改め、同条を第七十七条とする。
第五十九条第一項中「第二十五条」を「第二十二条」に改め、同条を第七十六条とする。
第五章を第八章とし、第四章第四節中第五十八条を第六十条とし、同条の次に次の三章を加える。
第五章 指定高速情報処理用半導体の指定等
(指定等)
第六十一条 経済産業大臣は、政令で定める種類ごとに次の各号のいずれにも該当する半導体を指定することができる。
一 極めて大量の情報を極めて高速度で処理することを可能とする半導体であつて、情報処理の高度化のために特に必要なものであること。
二 我が国においてその半導体の生産及び供給が安定的に行われておらず、かつ、行われないおそれがある状況にあること。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、その旨を公表するものとする。
(指定の取消し等)
第六十二条 経済産業大臣は、指定を受けた半導体(以下この章において「指定高速情報処理用半導体」という。)が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、その指定を取り消すものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(公募の実施に関する指針等)
第六十三条 経済産業大臣は、指定をしたときは、その指定高速情報処理用半導体の生産施設の設置並びに指定高速情報処理用半導体の試作及び需要の開拓その他の指定高速情報処理用半導体の生産を安定的に行うために必要な取組(以下「特定取組」という。)を最も適切に実施することができると認められる者を公募により選定するために、公募の実施に関する指針(以下この章において単に「指針」という。)を定めるものとする。
2 指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 公募の対象とする指定高速情報処理用半導体(以下この章において「公募対象半導体」という。)
二 公募対象半導体の生産の開始に係る目標
三 公募の参加者の資格に関する基準
四 公募対象半導体に係る特定取組に関する事項
五 公募対象半導体に係る特定取組を実施するために必要な国、地方公共団体その他の関係者との連携並びにその特定取組の実施による我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化への寄与に関する事項
六 公募を開始する日及び公募の期間
七 選定事業者(特定取組を最も適切に実施することができると認められる者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
八 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3 経済産業大臣は、前項第五号に掲げる事項を定めるに当たつては、デジタル社会形成基本法第二章に定めるデジタル社会(同法第二条に規定するデジタル社会をいう。以下この項において同じ。)の形成についての基本理念に即して国又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策の実施に資するものとなるように配慮するものとする。
4 第二項第六号に規定する期間は、一月を下らない期間を定めるものとする。
5 経済産業大臣は、指針を定めるに当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。
6 経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
(実施計画の提出)
第六十四条 公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、特定取組の実施に関する計画(以下この章において「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定取組の内容及び実施期間
二 特定取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法(第四十七条第一項第十三号の規定による施設又は設備の現物出資を受けようとする場合にあつては、その旨及び当該施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)であつて第六十八条第一項の政令で定めるものの名称その他当該施設又は設備に関する事項(以下この章において「特定事項」という。)を含む。)
三 公募対象半導体の生産の目標及び実施体制
四 前三号に掲げるもののほか、特定取組の実施に関し必要な事項
(選定事業者の選定)
第六十五条 経済産業大臣は、前条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から実施計画が提出されたときは、当該実施計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査するものとする。
一 当該実施計画に係る特定取組が指針に照らし適切なものであること。
二 当該実施計画を提出した者が公募対象半導体の生産を行うに足りる技術的な基礎を有すること。
三 当該実施計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、実施計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第六十三条第二項第七号に掲げる評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての実施計画について評価を行うものとする。
3 経済産業大臣は、前項の評価に従い、公募対象半導体に係る特定取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定事業者として選定するものとする。
4 経済産業大臣は、前項の規定による選定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、財務大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、産業構造審議会及び機構の意見を聴くものとする。
5 経済産業大臣は、選定しようとする者から提出された実施計画に特定事項が記載されている場合において、第三項の規定による選定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、前条第二項第二号の国立研究開発法人の意見を聴くものとする。
6 経済産業大臣は、第三項の規定による選定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、当該選定に係る選定事業者の氏名又は名称及び実施計画の概要を公表するとともに、当該選定をした旨及び当該選定に係る実施計画に記載された事項を機構に通知するものとする。
7 経済産業大臣は、特定事項が記載された実施計画を提出した者について第三項の規定による選定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該選定に係る実施計画に記載された事項を前条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。
(実施計画の変更)
第六十六条 選定事業者は、その選定に係る実施計画の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 選定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による変更の承認の申請があつたときは、その変更後の実施計画が前条第一項各号に掲げる基準に適合していると認められる場合でなければ、第一項の規定による変更の承認をしてはならない。
4 前条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定による変更の承認について準用する。
(選定の取消し)
第六十七条 経済産業大臣は、選定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その選定を取り消すことができる。
一 その選定に係る実施計画(前条第一項の規定による変更の承認又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「選定実施計画」という。)に従つて特定取組を実施していないと認めるとき。
二 第七十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 経済産業大臣は、選定実施計画が第六十五条第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、選定事業者に対して、当該選定実施計画の変更を指示し、又はその選定を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、前二項の規定による選定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表するとともに、機構に通知するものとする。
4 経済産業大臣は、特定事項が記載された選定実施計画に係る選定事業者について第一項又は第二項の規定による選定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。
(機構による施設の無償譲渡の求め等)
第六十八条 機構は、国立研究開発法人であつて指定高速情報処理用半導体に係る施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれるものとして政令で定めるものに対し、第四十七条第一項第十三号の規定による現物出資を行うため、当該施設又は設備の譲渡を求めることができる。
2 前項の政令で定める国立研究開発法人は、同項の規定による求めがあつたときは、機構に対し、同項の施設又は設備を無償で譲渡することができる。
第六章 先端半導体・人工知能関連技術債
(先端半導体・人工知能関連技術債の発行)
第六十九条 政府は、令和七年度から令和十二年度までの各年度に限り、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築に資するものとして講ずる先端的な半導体の性能の向上及びその安定的な生産の確保並びに先端的な電子計算機の導入その他の人工知能関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術をいう。第三号において同じ。)の利用の促進に関する施策で経済産業大臣が行うものに関する次に掲げる財政上の措置(以下この章において「先端半導体・人工知能関連技術措置」という。)に要する費用の財源については、各年度の予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができる。
一 選定事業者が選定実施計画に従つて実施する特定取組に関する措置
二 先端的な半導体若しくはその生産に必要な原材料、設備その他の政令で定めるものの生産施設(生産施設に係る設備を含む。)の設置又は先端的な半導体若しくは当該政令で定めるものに係る技術の開発に関する措置(前号に掲げる措置に該当するものを除く。)
三 先端的な電子計算機の導入、人工知能関連技術を活用して官民データ活用推進基本法第二条第二項の機能を実現するために必要な基礎的なプログラムの開発又は先端的な電子計算機に係る技術の開発に関する措置
四 前三号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置
2 前項に規定する費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による公債(以下この章において「先端半導体・人工知能関連技術債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される先端半導体・人工知能関連技術債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
(先端半導体・人工知能関連技術債等の償還)
第七十条 先端半導体・人工知能関連技術債等(先端半導体・人工知能関連技術債及び先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。第七十二条第二号において同じ。)をいう。同号において同じ。)については、同条の規定による繰入金により、令和三十二年度までの間に償還するものとする。
(先端半導体・人工知能関連技術措置に係る歳入歳出の経理)
第七十一条 先端半導体・人工知能関連技術措置並びに先端半導体・人工知能関連技術債の発行及び償還に係る歳入歳出は、先端半導体・人工知能関連技術措置が内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築に資するものとして講ずるものであることを踏まえ、先端半導体・人工知能関連技術措置に関する措置の経理を明確にすることを目的としてエネルギー対策特別会計に設けられる先端半導体・人工知能関連技術勘定において経理するものとする。
(財政投融資特別会計の投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れ)
第七十二条 次の各号に掲げる費用の財源に充てるため、当該各号に定める期間においては、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に二兆二千億円(株式会社商工組合中央金庫の株式の処分により生じた収入がある場合には、当該収入に相当する額を二兆二千億円に加算した額)に達するまでの金額を繰り入れることができる。
一 先端半導体・人工知能関連技術措置に要する費用 令和七年度から令和十二年度までの間
二 先端半導体・人工知能関連技術債等の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもつて充てられる部分を除く。)、利子並びに先端半導体・人工知能関連技術債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの 令和七年度から令和三十二年度までの間
(特別会計に関する法律の適用)
第七十三条 第六十九条第一項の規定により先端半導体・人工知能関連技術債を発行する場合におけるエネルギー対策特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。
第七章 雑則
(資金の確保)
第七十四条 政府は、情報処理の高度化を図るために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(報告の徴収)
第七十五条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。
2 経済産業大臣は、選定事業者に対し、選定実施計画の実施の状況について報告を求めることができる。
第五十七条第一項第二号中「第五十一条第一項第五号、第八号」を「第四十七条第一項第五号」に、「及び第十六号」を「、第十号及び第二十二号」に改め、同項第三号中「第五十一条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条を第五十九条とする。
第五十六条第一項中「第五十二条第一号」を「第五十条第一号」に、「同条第三号」を「同条第四号」に、「第五十一条第一項第一号」を「第四十七条第一項第一号」に、「第五十四条第一項の信用基金」を「第五十二条第一項の第一種信用基金」に改め、同条第二項中「第五十四条第一項の信用基金」を「第五十二条第一項の第一種信用基金」に改め、同条を第五十八条とする。
第五十五条第二項中「第五十一条第一項第一号」を「第四十七条第一項第一号」に、「前条第一項の信用基金」を「第五十二条第一項の第一種信用基金」に改め、同条を第五十七条とする。
第四章第三節に次の四条を加える。
(第二種信用基金)
第五十三条 機構は、第四十七条第一項第十二号に規定する社債及び資金の借入れに係る債務の保証、同項第十五号に規定する社債及び取組資金の借入れに係る債務の保証並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、第三十九条第二項の規定により政府から第二種信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前条第二項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。
(長期借入金及び情報処理推進債券)
第五十四条 機構は、令和七年度から令和十四年度までの間において、第四十七条第一項第十二号から第十六号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は情報処理推進債券(以下この節において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 経済産業大臣は、第一項又は第四項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第五十五条 政府は、令和七年度から令和十四年度までの間において、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第五十六条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
附則第四条の二中「第五十一条」を「第四十七条」に、「第六十三条第一号」を「第八十一条第一号」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第二項第一号中チをリとし、トをチとし、ヘの次に次のように加える。
ト 第九十一条の七の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定からの繰入金
第五十三条第二項第二号中トをチとし、ニからヘまでをホからトまでとし、ハの次に次のように加える。
ニ 第六十八条の二の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金
第六十八条の次に次の一条を加える。
(投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れ)
第六十八条の二 第八十五条第八項各号に掲げる措置に要する費用並びに第八十八条第四項第二号ヘの償還金及び利子並びに同号トの諸費の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、投資勘定からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れることができる。
第八十五条第一項中「及び原子力損害賠償支援対策」を「、原子力損害賠償支援対策及び先端半導体・人工知能関連技術対策」に改め、同条第三項第一号イ中「の交付」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同条第七項第一号中「第九十一条の四第一項」を「第九十一条の六第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
8 この節において「先端半導体・人工知能関連技術対策」とは、次に掲げる財政上の措置をいう。
一 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十九条第一項第一号に掲げる措置として行う独立行政法人情報処理推進機構に対する出資金の出資又は交付金の交付
二 情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項第二号に掲げる措置として行う補助(交付金、委託費その他の給付金の交付(前号に掲げる交付金の交付を除く。)を含む。)で政令で定めるもの
三 情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項第三号に掲げる措置として行う補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。)又は独立行政法人情報処理推進機構に対する出資金の出資で政令で定めるもの
四 情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項第四号に掲げる措置で政令で定めるもの(第八十八条第四項において「先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
第八十六条第二項中「又は原子力損害賠償支援勘定」を「、原子力損害賠償支援勘定又は先端半導体・人工知能関連技術勘定」に改める。
第八十七条中「及び原子力損害賠償支援勘定」を「、原子力損害賠償支援勘定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定」に改める。
第八十八条第一項第二号リ中「第九十一条の三第一項」を「第九十一条の四第一項」に改め、同号中ネをナとし、ヌからツまでをルからネまでとし、リの次に次のように加える。
ヌ 第九十一条の五第一項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金
第八十八条第二項第一号ロ中「第九十一条の三第一項」を「第九十一条の四第一項」に改め、同条第三項第二号ロ中「第九十一条の四第一項」を「第九十一条の六第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 先端半導体・人工知能関連技術勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一 歳入
イ 一般会計からの繰入金
ロ 第六十八条の二の規定による財政投融資特別会計の投資勘定からの繰入金
ハ 第九十一条の五第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
ニ 情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項の規定により発行する公債(以下「先端半導体・人工知能関連技術債」という。)の発行収入金
ホ 一時借入金の借換えによる収入金
ヘ 情報処理の促進に関する法律第五十一条第三項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ト 先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
チ 附属雑収入
二 歳出
イ 第八十五条第八項第一号の出資金及び交付金
ロ 第八十五条第八項第二号の補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。ハにおいて同じ。)
ハ 第八十五条第八項第三号の補助金及び出資金
ニ 第九十一条の七の規定による財政投融資特別会計の投資勘定への繰入金
ホ 先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ヘ 先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の償還金及び利子
ト 先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
チ 一時借入金の利子
リ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヌ 事務取扱費
ル 附属諸費
第九十一条の四を第九十一条の六とする。
第九十一条の三第二項中「第九十一条の三第一項」を「第九十一条の四第一項」に改め、同条を第九十一条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(エネルギー需給勘定から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れ)
第九十一条の五 先端半導体・人工知能関連技術対策に要する費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに第九十一条の五第一項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金に相当する金額」とする。
第九十一条の二を第九十一条の三とし、第九十一条の次に次の一条を加える。
(一般会計から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れの特例)
第九十一条の二 第六条の規定にかかわらず、複数年度にわたる事務又は事業であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものの財源として設置する基金に充てるために経済産業大臣が交付した補助金について、国に返納された金額がある場合には、先端半導体・人工知能関連技術対策に要する費用の財源に充てるため、当該国に返納された金額の範囲内で、予算で定める金額を限り、一般会計から先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れることができる。
第九十二条の前に次の一条を加える。
(先端半導体・人工知能関連技術勘定から財政投融資特別会計の投資勘定への繰入れ)
第九十一条の七 第六十八条の二の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から繰り入れられた繰入金については、後日、先端半導体・人工知能関連技術勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定める金額を限り、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り入れることができる。
第九十二条の二第三項中「第九十一条の四第一項」を「第九十一条の六第一項」に改める。
第九十二条の四の次に次の二条を加える。
(先端半導体・人工知能関連技術債の発行)
第九十二条の五 情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計の負担において行われる先端半導体・人工知能関連技術債の発行は、先端半導体・人工知能関連技術勘定の負担において行うものとする。
(先端半導体・人工知能関連技術勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第九十二条の六 先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、先端半導体・人工知能関連技術勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、先端半導体・人工知能関連技術勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
第九十五条第二項中「及び電源開発促進勘定」を「、電源開発促進勘定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定」に改める。
附則第十四条中「第八十八条第一項第二号ヨ及びレ」を「第八十八条第一項第二号タ及びソ」に、「同号ヨ」を「同号タ」に、「同号レ」を「同号ソ」に改める。
附則第十八条の三第一項中「第九十一条の三第一項」を「第九十一条の四第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十八条の四 令和十六年度以前の各年度の第九十一条の五第一項の規定によるエネルギー需給勘定から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金の決算額を合算した額から令和十六年度以前の各年度の同勘定における同項の規定に基づくエネルギー需給勘定からの繰入金を財源とする財政上の措置に要する費用の決算額を合算した額を控除した額に令和十六年度以前の各年度の先端半導体・人工知能関連技術勘定における同項の規定に基づくエネルギー需給勘定からの繰入金を財源とする財政上の措置に要する費用について国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。次項において同じ。)を合算した額を加算した額に相当する金額を、令和十八年度までに、予算で定めるところにより、先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
2 令和十七年度以降の年度に先端半導体・人工知能関連技術勘定における第九十一条の五第一項の規定に基づくエネルギー需給勘定からの繰入金を財源とする財政上の措置に要する費用について国に返納された金額がある場合には、当該国に返納された金額があった年度の翌々年度までに、当該国に返納された金額を、予算で定めるところにより、先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
3 第八十八条第一項の規定によるほか、前二項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
4 第八十八条第四項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、先端半導体・人工知能関連技術勘定の歳出とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
(エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の廃止等)
第二条 エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定は、別に法律で定めるところにより、令和十五年三月三十一日までに廃止するものとする。
2 政府は、前項の規定によりエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定が廃止されるときは、同項の法律で定めるところにより、第一条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律(次条において「新情報処理促進法」という。)第七十条の規定による償還に係る歳入歳出を経理するための勘定を設けることその他の必要な措置を講ずるものとする。
(出資等業務基準に関する準備行為)
第三条 独立行政法人情報処理推進機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新情報処理促進法第四十八条第一項の規定の例により、同項の基準の認可の申請を行うことができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新情報処理促進法第四十八条の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特会法」という。)の規定は、令和七年度の予算から適用し、令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(権利義務の帰属等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、令和六年度の一般会計補正予算(第1号)(次項において「令和六年度第一次補正予算」という。)に計上された費用のうち新特会法第八十五条第八項の財政上の措置に該当する措置に要する費用(次項及び次条第一項において「先端半導体・人工知能関連技術費用」という。)に関する権利義務(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)は、政令で定めるところにより、エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に帰属するものとする。
2 令和六年度第一次補正予算に計上された先端半導体・人工知能関連技術費用に関する経費であって、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、令和七年度以降、不用となった金額又は国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合には、当該不用額等があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計からエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れるものとする。
第六条 この法律の施行の際エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に所属する権利義務であって、令和六年度の特別会計補正予算(特第1号)に計上された費用のうち先端半導体・人工知能関連技術費用に関する権利義務(財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)は、政令で定めるところにより、エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に帰属するものとする。
2 前項の規定によりエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に帰属する権利義務に係る収入は、予算で定めるところにより、同勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
3 新特会法第八十八条第一項の規定によるほか、前項の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
4 新特会法第八十八条第四項の規定によるほか、第二項の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、先端半導体・人工知能関連技術勘定の歳出とする。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条に次の一項を加える。
26 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和八年十二月三十一日までの間に終了する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和八年六月三十日までの間(次項において「特定期間」という。)に独立行政法人情報処理推進機構から情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第四十七条第一項第十三号に規定する取組資金(次項において「取組資金」という。)として出資を受けた金額に二分の一を乗じて得た金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額」とあるのは「出資金の額から特定期間に独立行政法人情報処理推進機構から取組資金として出資を受けた金額に二分の一を乗じて得た金額を控除して得た額」とする。
(租税特別措置法の一部改正)
第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十条に次の一項を加える。
4 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十五条の規定により選定された同法第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者が、資本金の額の増加(合併による資本金の額の増加及び分割による資本金の額の増加を除く。)について登記を受ける場合において、当該資本金の額の増加が、同法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
(印紙税法の一部改正)
第十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第五十一条第一項第三号及び第四号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項中「第五十一条第一項第三号」を「第四十七条第一項第三号」に改める。
(登録免許税法及び住民基本台帳法の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「第十五条第一項」を「第十二条第一項」に改める。
一 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十二号(二十三の二)
二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の八十七の二の項
(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正)
第十四条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条中「電源開発促進勘定」の下に「において経理するものとし、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(同条第八項に規定する先端半導体・人工知能関連技術対策に関するものに限る。)に係る歳入歳出は同特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定」を加える。
(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十五条 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号。次条において「整備法」という。)の一部を次のように改正する。
第五条及び第六条のうち情報処理の促進に関する法律第五十一条第二項の改正規定中「第五十一条第二項」を「第四十七条第二項」に改める。
(整備法の一部改正に伴う調整規定)
第十六条 整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、前条(整備法第五条の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。
(経済産業省設置法の一部改正)
第十七条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第六号中「(昭和三十三年法律第百五十号)及び」を「(昭和三十三年法律第百五十号)、」に、「の規定」を「及び情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の規定」に改める。
理 由
人工知能関連技術等による情報処理の高度化を推進するための環境の整備を図るため、指定高速情報処理用半導体の生産を安定的に行うために必要な取組及び高度な情報処理の性能を有する設備の導入に対する支援措置を講ずるとともに、これらの支援措置を含む先端的な半導体の安定的な生産の確保等の施策に係る措置に必要な財源を確保するための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。