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第二一七回

閣第一二号

   道路法等の一部を改正する法律案

 (道路法の一部改正)

第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第七項中「管理(」の下に「第一号及び第二号に定める管理にあつては」を、「認められるもの」の下に「に限り、第三号に定める管理にあつては当該都道府県又は市町村が自らこれを的確かつ迅速に行うことが困難であると認められるもの」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場 新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理(第十三条第三項、この項又は第四十八条の十九第一項の規定により道路の維持又は災害復旧に関する工事を行うために必要と認められるものに限る。)

  第二十二条の二の次に次の一条を加える。

  (道路啓開計画)

 第二十二条の三 交通上密接な関連を有する道路(以下「密接関連道路」という。)の管理を行う二以上の道路管理者(以下「密接関連道路管理者」という。)は、第二十八条の二第一項に規定する協議会における協議を行つた結果、大規模な災害が発生した場合における緊急輸送の確保を図るための密接関連道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。以下この条において同じ。)を効果的に行うため必要があると認めるときは、共同して、当該協議会における協議を経て、当該災害が発生した場合における当該密接関連道路の円滑かつ迅速な啓開のための計画(以下「道路啓開計画」という。)を定めるものとする。

 2 道路啓開計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 対象となる災害の種類

  二 前号に掲げる災害(以下この条において「対象災害」という。)が発生した場合における密接関連道路の維持の実施に関する目標

  三 前号の維持を優先的に実施する必要のある密接関連道路の路線及び区間

  四 対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持の方法に関する事項

  五 対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持に必要な資材及び建設機械の備蓄又は調達に関する事項

  六 密接関連道路の維持を効果的に行うための訓練に関する事項

  七 対象災害が発生した場合における密接関連道路の被害の状況に関する情報の収集及び伝達の方法に関する事項

  八 前各号に掲げるもののほか、道路啓開計画の実施に関し必要な事項

 3 前項第四号に掲げる事項には、対象災害が発生した場合において道路管理者(密接関連道路管理者であるものに限る。)がその管理する道路以外の密接関連道路の維持を行うことができることを定めることができる。

 4 道路啓開計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。

 5 密接関連道路管理者は、道路啓開計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣である密接関連道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の密接関連道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めなければならない。

 6 密接関連道路管理者は、定期的に、その定めた道路啓開計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

 7 第一項及び第五項の規定は、道路啓開計画の変更について準用する。

  第二十四条中「第二十二条の二」を「第二十二条の三」に改める。

  第二十七条第三項中「維持若しくは」を「維持、」に改め、「災害復旧に関する工事」の下に「若しくは指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の管理」を加える。

  第二十八条の二第一項中「交通上密接な関連を有する道路(以下この項において「密接関連道路」という。)の管理を行う二以上の道路管理者は」を「密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整」に改め、「をいう。)」の下に「の改良の方法に関する協議」を加える。

  第三十三条第二項第四号中「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る。

  第五十条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 第十七条第七項の規定による指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。

  第五十一条に次の一項を加える。

 4 第十七条第七項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。

  第五十三条第一項中「工事を行う場合、」の下に「指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、」を加え、「場合又は」を「場合、」に、「場合に」を「場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合に」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第二項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

第二条 道路法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十八条の二十九の七」を「第四十八条の二十九の八」に、「第十四節 道路協力団体(第四十八条の六十−第四十八条の六十五)」を

第十四節 道路協力団体(第四十八条の六十−第四十八条の六十五)

 

 

第十五節 道路の脱炭素化の推進(第四十八条の六十六・第四十八条の六十七)

 に改める。

  第一条の次に次の一条を加える。

  (基本理念)

 第一条の二 道路網の整備は、道路が我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安心で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすものであることに鑑み、道路の脱炭素化の推進等により環境への負荷の低減に配慮しつつ、道路の整備及び管理を効率的かつ効果的に実施し、並びに道路の適正かつ合理的な利用を促進し、併せて道路の防災に関する機能を確保することにより、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道路及びその周辺の地域における快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行われなければならない。

  第十九条第一項中「本条及び第五十四条中」を削る。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (連携協力道路の管理)

 第二十条の二 隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。)のうち、その維持、修繕その他の管理を関係道路管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるもの(第二十七条第五項及び第五十五条の二において「連携協力道路」という。)については、関係道路管理者は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

 2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

  第二十一条中「前条」を「第二十条」に、「除く外」を「除き」に改める。

  第二十四条中「又は第四十八条の二十二第一項」を「、第四十八条の二十二第一項又は第四十八条の二十九の五第一項」に改める。

  第二十七条第五項中「場合又は」を「場合、」に、「場合に」を「場合又は第二十条の二第一項の規定による協議に基づき道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合に」に改める。

  第二十九条に次の一項を加える。

 2 道路の構造は、道路の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、道路の整備及び管理並びに利用に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下この項において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいい、道路の適正かつ合理的な利用(道路を構成する敷地の上の空間又は地下を有効に活用することを含む。)を通じて社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガスの排出の量の削減を促進することを含む。以下同じ。)の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配慮されたものでなければならない。

  第三十三条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「第四十八条の二十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場」を「道路の附属物である自動車駐車場」に、「第四十八条の二十九の五第一項」を「第四十八条の二十九の六第一項」に改め、「定めるもの」の下に「(第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場以外の自動車駐車場内に設けられるものにあつては、当該自動車駐車場をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるものであつて、災害が発生した場合において同項の防災拠点自動車駐車場その他の場所へ移動させることができるものに限る。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「に規定する歩行者利便増進道路」を「の歩行者利便増進道路」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の脱炭素化に資するものとして政令で定めるもの(以下「脱炭素化施設等」という。)で、道路の交通に支障を及ぼすおそれが少ないものとして脱炭素化施設等ごとに政令で定める場所に設けられるもの(第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画に同条第二項第二号に掲げる事項としてその設置に関する事項が定められたものに限る。)

  第三十三条第六項中「同項第三号」を「同項第四号」に、「次条第二項第三号」を「次条第二項第四号」に改める。

  第四十八条の二十九の二第一項中「第四十八条の二十九の五第一項」を「第四十八条の二十九の六第一項」に改める。

  第三章第九節の二中第四十八条の二十九の七を第四十八条の二十九の八とし、第四十八条の二十九の六を第四十八条の二十九の七とする。

  第四十八条の二十九の五第一項中「第四十八条の二十九の七」を「第四十八条の二十九の八」に改め、同条を第四十八条の二十九の六とし、第四十八条の二十九の四の次に次の一条を加える。

  (防災拠点自動車駐車場の管理の特例)

 第四十八条の二十九の五 国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路(国土交通大臣が管理する道路若しくは都道府県若しくは市町村が管理する重要物流道路等(第四十八条の十九第一項各号に掲げる道路をいう。以下この項において同じ。)と交通上密接な関連を有するもの又は重要物流道路等であるものに限る。)に附属する防災拠点自動車駐車場についてそれぞれ次の各号に定める管理を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第十三条第一項、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで及び第八十五条第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

  一 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理

  二 都道府県道又は市町村道 新設、改築又は修繕に関する工事

 2 国土交通大臣は、前項の規定により同項に規定する道路に附属する防災拠点自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該防災拠点自動車駐車場の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

 3 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第四十八条の六十一第二号中「又は道路」を「若しくは道路」に、「又は施設」を「若しくは施設」に改め、「定めるもの」の下に「又は脱炭素化施設等」を加える。

  第四十八条の六十五の見出しを「(道路の脱炭素化の推進等への協力)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   道路協力団体は、第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画において同条第二項第二号に掲げる事項に道路協力団体の協力が必要な事項が定められたときは、当該道路脱炭素化推進計画に基づき道路管理者が実施する道路の脱炭素化の推進を図るための施策に協力するものとする。

  第三章に次の一節を加える。

     第十五節 道路の脱炭素化の推進

  (道路脱炭素化基本方針)

 第四十八条の六十六 国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針(以下「道路脱炭素化基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 道路脱炭素化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 道路の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項

  二 道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

  三 道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項

  四 前三号に掲げるもののほか、道路の脱炭素化の推進のために必要な事項

 3 道路脱炭素化基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

 4 国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

 5 国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

  (道路脱炭素化推進計画)

 第四十八条の六十七 道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。)を定めることができる。

 2 道路脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 道路の脱炭素化の目標

  二 前号の目標を達成するために行う道路の脱炭素化の推進を図るための施策に関する事項

  三 前二号に掲げるもののほか、道路脱炭素化推進計画の実施に関し必要な事項

 3 道路管理者は、前項第二号に掲げる事項に、道路協力団体による脱炭素化施設等の設置又は管理その他の道路の脱炭素化の推進を図るために道路協力団体の協力が必要な事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。

 4 道路管理者は、道路脱炭素化推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない。

  第五十条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。

  第五十一条に次の一項を加える。

 5 第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。

  第五十三条第一項中「管理を行う場合、」の下に「指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、」を加え、「場合又は」を「場合、」に、「場合に」を「場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理を行う場合に」に、「第七項まで又は第五十一条」を「第八項まで、第五十一条又は第八十五条第四項」に改め、同条第二項中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。

  第五十五条の次に次の一条を加える。

  (連携協力道路の管理に要する費用)

 第五十五条の二 第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で連携協力道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。

  第七十三条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

  第七十九条第一項中「道路整備計画」の下に「、道路脱炭素化基本方針」を加える。

  第八十五条第三項中「の場合においては」の下に「、次項の場合を除き」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設又は改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

  第九十七条第一項第一号中「第五十八条第一項」を「第五十五条の二、第五十八条第一項」に改める。

  第百二条第四号を削り、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とし、同条に次の一項を加える。

 2 第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百四条第三号から第五号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

  第百七条中「第百二条第四号」を「第百二条第二項」に改める。

  第百九条中「又は第四十八条の二十二第三項」を「、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条の二十九の五第二項」に改める。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第三条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「第四十八条の十九第一項」の下に「、第四十八条の二十九の五第一項」を加える。

  第九条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこれを公表すること。

  第九条第一項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。)を組織すること。

  第九条第一項第十二号の次に次の一号を加える。

  十二の二 道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。

  第九条第十一項中「まで」の下に「、第十二号の二」を加える。

  第十四条中「第四十八条の十九第一項」の下に「、第四十八条の二十九の五第一項」を加える。

  第十七条第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこれを公表すること。

  第十七条第一項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。)を組織すること。

  第十七条第一項第三十三号の次に次の一号を加える。

  三十三の二 道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。

  第三十条第一項第三号及び第三十一条第一項第一号中「協議会」の下に「(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)」を加える。

  第三十二条の次に次の一条を加える。

  (災害が発生した場合における公社管理道路の管理の特例)

 第三十二条の二 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、地方道路公社から要請があり、かつ、当該地方道路公社における公社管理道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該公社管理道路について次に掲げる管理を当該地方道路公社に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十四条及び第十五条第一項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

  一 維持(道路の啓開のために行うものに限る。)及び災害復旧に関する工事であつて、高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるもの

  二 公社管理道路に附属する自動車駐車場の管理(新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理であつて、当該公社管理道路について前号に掲げる管理を行うために必要と認められ、かつ、当該地方道路公社が自らこれを的確かつ迅速に行うことが困難であると認められるものに限る。)

 2 地方道路公社は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該要請に係る公社管理道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。次項において同じ。)の同意を得なければならない。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定により同項各号に掲げる管理を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該地方道路公社及び当該公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、公示しなければならない。当該管理の全部又は一部を完了したときも、同様とする。

 4 国土交通大臣は、第一項の規定により同項各号に掲げる管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該地方道路公社に代わつてその権限を行うものとする。

 5 第一項の場合におけるこの法律の規定により読み替えて適用する道路法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

 6 第四項の規定により地方道路公社に代わつてその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章(第百九条を除く。)の規定の適用については、道路管理者とみなす。

  第三十七条の次に次の一条を加える。

  (国土交通大臣が行う公社管理道路に係る工事に関する費用負担の特例)

 第三十七条の二 第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が行う公社管理道路の災害復旧に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方道路公社が自ら当該工事を行うこととした場合に地方道路公社法第三十条第一項の規定により国が当該地方道路公社に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該地方道路公社が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

  第三十八条第一項中「前条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。

  第五十四条第一項中「が道路整備特別措置法」の下に「(昭和三十一年法律第七号)」を加え、「道路整備特別措置法第八条第一項第三十八号又は第十七条第一項第三十四号」を「同法第八条第一項第三十九号又は第十七条第一項第三十五号」に改める。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第四条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「掲げる自動運行補助施設」の下に「及び同法第三十三条第二項第五号に掲げる工作物又は施設」を加え、「単に「自動運行補助施設」を「「自動運行補助施設等」に改める。

  第三条中「関する工事」の下に「及び同法第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する同法第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場の新設、改築又は修繕に関する工事」を加え、「当該工事」を「これらの工事」に、「及び第二項」を「、第二項及び第五項並びに第八十五条第四項」に改める。

  第五条の見出し及び同条第一項中「自動運行補助施設」を「自動運行補助施設等」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条及び第三条(道路整備特別措置法第四条の改正規定、同法第九条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第十四条の改正規定及び同法第十七条第一項第三十三号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

 (道路脱炭素化基本方針に関する準備行為)

第二条 国土交通大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の道路法第四十八条の六十六第四項の規定の例により、同条第一項に規定する道路脱炭素化基本方針の案について環境大臣その他の関係行政機関の長に協議することができる。

 (負担金等の強制徴収に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の道路法第七十三条の規定は、施行日以後に徴収する道路法第七十三条第一項に規定する負担金等並びに同条第二項に規定する手数料及び延滞金について適用し、施行日前に徴収した当該負担金等並びに当該手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号イ中「第五十八条第一項」を「第五十五条の二、第五十八条第一項」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第七条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「又は第四十八条の二十二第三項」を「、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条の二十九の五第二項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第八条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十四条第一号ホ中「第六項」を「第七項」に改める。

第九条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二百二十四条第一号ホ中「第七項」を「第八項」に改める。


     理 由

 自然災害の頻発や道路の老朽化等により、安全かつ円滑な道路交通の確保の重要性が増大していることに鑑み、災害時における道路の円滑かつ迅速な啓開のための道路啓開計画の策定、自動車駐車場に設けられる災害応急対策に資する施設に係る占用許可基準の緩和、連携協力道路の管理の特例の創設等の措置を講ずるとともに、道路の脱炭素化を推進するため、道路管理者による道路脱炭素化推進計画の策定等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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