第二一七回
閣第一七号
災害対策基本法等の一部を改正する法律案
(災害対策基本法の一部改正)
第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 災害時における職員の派遣(第二十九条−第三十三条)」を
「 |
第四節 災害時における職員の派遣(第二十九条−第三十三条) |
|
|
第五節 登録被災者援護協力団体(第三十三条の二−第三十三条の十一) |
」 |
に、「・第八十六条の七」を「−第八十六条の七の二」に、「第九十条の四」を「第九十条の六」に、「第百十三条−第百十七条」を「第百十二条の二−第百十九条」に改める。
第二条第一号中「津波」の下に「、地盤の液状化」を加え、同条第九号中「第二十八条の三第六項第三号」を「第二十八条の三第六項第四号」に改める。
第二条の二第六号中「災害が」を「災害復旧及び災害からの復興に必要な準備をするとともに、災害が」に改める。
第五条の三に次の一項を加える。
2 国は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進その他のボランティアによる防災活動への国民の参加を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第八条第二項第三号中「建物」を「宅地の耐震化、建物」に改め、同項中第十九号を第二十一号とし、第十五号から第十八号までを二号ずつ繰り下げ、第十四号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 被災者の生活の再建に関する事項
第八条第二項第十三号の次に次の一号を加える。
十四 被災者の援護に従事する者が災害が発生した地域において円滑かつ効率的に活動を行うことができる環境の整備に関する事項
第八条第二項に次の一号を加える。
二十二 防災上必要な情報通信技術その他の先端的な技術の活用に関する事項
第十二条第五項第二号中「内閣危機管理監」の下に「、内閣府の防災監」を加える。
第二十三条第七項中「指定地方公共機関」の下に「、第三十三条の二第一項の規定により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」という。)」を加える。
第二十三条の七第三項中「指定地方公共機関」の下に「、登録被災者援護協力団体」を加える。
第二十五条第六項第二号中「内閣危機管理監」の下に「、内閣府の防災監」を加える。
第二十八条第三項中「指定地方公共機関」の下に「、登録被災者援護協力団体」を加える。
第二十八条の三第六項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 内閣府の防災監
第二十八条の六第三項中「指定地方公共機関」の下に「、登録被災者援護協力団体」を加える。
第二十九条第一項中「委員(」の下に「第三十三条の三を除き、」を加える。
第二章に次の一節を加える。
第五節 登録被災者援護協力団体
(被災者援護協力団体の登録)
第三十三条の二 国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして内閣府令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
一 避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の運営
二 炊き出しその他による食品の給与又は飲料水の供給
三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 被災した住宅の応急修理又は災害により生じた土砂その他の障害物の除去
五 被災者からの相談への対応又は被災者に対する情報の提供若しくは助言
六 ボランティアの受入れの実施に係る連絡調整
七 前各号に掲げるもののほか、被災者の援護を図るために必要な協力の業務
2 前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする被災者援護協力団体は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する被災者援護協力団体は、登録を受けることができない。
一 第三十三条の九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものの代表者若しくは管理人を含む。第三十三条の六及び第九十条の六において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で内閣府令で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
ニ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ホ 心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
4 内閣総理大臣は、第二項の申請をした被災者援護協力団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 その行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を有し、かつ、当該被災者援護協力業務に従事する者のうち二人以上が当該被災者援護協力業務に関する専門的な知識及び技能を有する者として内閣府令で定める者であるものであること。
二 被災者援護協力業務を適切に行うための次に掲げる措置がとられていること。
イ 被災者援護協力業務を適切に行うための管理者が置かれていること。
ロ 被災者援護協力業務の適切な実施の確保に関する業務方法書その他の文書が作成されていること。
三 その行おうとする被災者援護協力業務の実績が相当程度あること。
5 登録は、登録被災者援護協力団体登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録被災者援護協力団体の名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名
三 被災者援護協力業務を行おうとする地域
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
6 登録被災者援護協力団体は、前項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(登録被災者援護協力団体の都道府県知事等による救助への協力)
第三十三条の三 登録被災者援護協力団体は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第八条第二項の規定により都道府県知事等(同法第三条に規定する都道府県知事等をいう。)から協力命令が発せられたときは、同法による救助に関する業務に協力しなければならない。
(表示の制限)
第三十三条の四 登録被災者援護協力団体でない者は、被災者援護協力業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
(被災者援護協力業務の方法)
第三十三条の五 登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務を行わなければならない。
(秘密保持義務)
第三十三条の六 登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密(第九十条の四第一項第四号の規定により提供を受けた同項に規定する台帳情報に関する秘密を除く。)を漏らしてはならない。
(業務の休廃止)
第三十三条の七 登録被災者援護協力団体は、被災者援護協力業務を休止し、又は廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により被災者援護協力業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録被災者援護協力団体に係る登録は、その効力を失う。
(改善命令)
第三十三条の八 内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が第三十三条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録被災者援護協力団体に対し、被災者援護協力業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し)
第三十三条の九 内閣総理大臣は、登録被災者援護協力団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
一 第三十三条の二第三項第二号に該当するに至つたとき。
二 第三十三条の二第六項又は第三十三条の七第一項の規定に違反したとき。
三 前条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により登録を受けたとき。
五 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
六 災害救助法第八条第三項の規定による通知があつた場合において、正当な理由がなく、同法による救助に関する業務に協力していないと認めるとき。
(報告又は資料の提出)
第三十三条の十 内閣総理大臣は、被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度において、登録被災者援護協力団体に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(公表)
第三十三条の十一 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第三十三条の二第六項の規定による届出があつたとき。
三 第三十三条の七第一項の規定による届出があつたとき。
四 第三十三条の九の規定により登録を取り消したとき。
第四十条第二項第一号中「次項」を「第四項」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、災害応急対策又は災害復旧を円滑に実施するために必要となる公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針について定めることができる。
第四十二条第三項中「について」を「並びに災害応急対策又は災害復旧を円滑に実施するために必要となる公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針について」に改める。
第四十三条第三項中「第四十条第三項から第五項まで」を「第四十条第四項から第六項まで」に改める。
第四十九条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地方公共団体の長は、毎年一回、前項の規定による物資の備蓄の状況を公表しなければならない。
第四十九条の二に次の一項を加える。
2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前項の措置を講ずるほか、高度かつ専門的な技術、知識又は経験を有する人材の確保及び育成、資機材の整備、災害の状況に応じて機動的に応援を行う体制の整備、多様な主体との連携の強化その他の取組を推進することにより、他の災害応急対策責任者(第五十一条第一項に規定する災害応急対策責任者をいう。)を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならない。
第四十九条の七第一項中「(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)」を削る。
第五十一条第二項中「の活用」を「及び情報通信技術その他の先端的な技術の活用」に改める。
第六十八条の二を第六十八条の三とし、第六十八条の次に次の一条を加える。
(都道府県知事に対する応急措置の実施の要請の要求等)
第六十八条の二 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を的確かつ円滑に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第七十条第三項の規定による応急措置の実施の要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を当該応急措置の実施に係る指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に通知することができる。
2 市町村長は、前項の規定による要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、その事態に照らし緊急を要し、都道府県知事からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たないで、応急措置を実施することができる。
3 市町村長は、前二項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第七十一条第一項中「(昭和二十二年法律第百十八号)」を削る。
第七十四条の四に次の一項を加える。
2 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、当該都道府県の知事が災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、前項の規定による応援の要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、災害応急対策について応援をすることができる。
第七十八条の二第一項中「災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改め、「当該市町村の」を削り、同項に次の各号を加える。
一 災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたとき。
二 災害の発生により施設又は設備に被害が生じ、かつ、市町村長又は都道府県知事による当該施設又は設備に係る応急措置の実施が困難である場合であつて、災害応急対策の円滑な実施のため、当該応急措置を実施する緊急の必要があると認めるとき。
第八十六条の六中「供与する」を「供与し、避難者の数、避難所の生活環境その他の避難所の運営状況に関する情報を把握する」に、「及び保健医療サービス」を「、保健医療サービス及び福祉サービスの提供、情報」に改め、同条に次の一項を加える。
2 災害応急対策責任者は、前項の情報の把握及び提供に当たつては、情報通信技術その他の先端的な技術の活用に努めなければならない。
第八十六条の七中「被災者に」の下に「関する情報を把握するとともに、これらの者に」を、「保健医療サービス」の下に「及び福祉サービス」を加え、同条に次の一項を加える。
2 災害応急対策責任者は、前項の情報の把握及び提供に当たつては、情報通信技術その他の先端的な技術の活用に努めなければならない。
第五章第五節第一款に次の一条を加える。
(避難所に関する情報の把握等に関する相互協力)
第八十六条の七の二 災害応急対策責任者は、避難所の運営状況に関する情報及び被災者に関する情報の把握並びに被災者の生活環境の整備に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
第八十六条の八第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「前項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 協議先市町村長は、協議元市町村長から第四項の規定により受け入れた被災住民の援護に関する情報の提供を受けたときは、当該被災住民に対し、当該情報を提供するとともに、当該協議元市町村長から求められたときは、当該被災住民に関する情報であつて自らが保有するものを提供するものとする。
第八十六条の八中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村長は、第一項の規定による協議に際し、当該協議に係る各被災住民についての第九十条の三第二項各号に掲げる事項に係る情報であつて自らが保有するものを当該協議をする他の市町村の市町村長に提供しなければならない。
第八十六条の九第十四項中「第六項」を「第九項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第十三項を第十七項とし、第十二項を第十六項とし、同条第十一項中「前項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
14 都道府県外協議先市町村長は、都道府県外協議元市町村長から第八項の規定により受け入れた被災住民の援護に関する情報の提供を受けたときは、当該被災住民に対し、当該情報を提供するとともに、当該都道府県外協議元市町村長から求められたときは、当該被災住民に関する情報であつて自らが保有するものを提供するものとする。
第八十六条の九第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 協議先都道府県知事は、前項の規定による協議に際し、第五項の規定により都道府県知事から提供された被災住民情報を当該協議をする関係市町村長に提供しなければならない。
第八十六条の九第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 都道府県知事は、第三項の規定による協議に際し、第二項の規定により市町村長から提供された被災住民情報を当該協議をする他の都道府県の知事に提供しなければならない。
第八十六条の九第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村長は、前項の規定による都道府県知事との協議に際し、同項の規定による要求に係る各被災住民についての第九十条の三第二項各号に掲げる事項に係る情報であつて自らが保有するもの(以下この条において「被災住民情報」という。)を当該都道府県知事に提供しなければならない。
第八十六条の十第一項中「及び第五項から第七項まで」を「、第三項及び第六項から第九項まで」に、「同条第六項及び第七項」を「同条第七項及び第九項」に改める。
第八十六条の十一中「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第九項」を「同条第五項中「第二項の規定により市町村長から提供された被災住民情報」とあるのは「当該協議に係る各被災住民についての第九十条の三第二項各号に掲げる事項に係る情報であつて自らが保有するもの」と、同条第七項中「被災住民情報」とあるのは「情報」と、同条第十二項」に、「同条第十一項」を「同条第十四項中「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県知事」と、同条第十五項」に、「第九項の」を「第十二項の」に、「前項の」を「第十三項の」に、「同条第十三項」を「同条第十七項」に、「第十一項」」を「第十五項」」に、「同条第十項及び第十二項」を「同条第十三項及び第十六項」に改める。
第八十六条の十二第二項中「第八十六条の九第二項」を「第八十六条の九第三項」に改める。
第八十六条の十三第一項中「及び第五項から第七項まで」を「、第三項及び第六項から第九項まで」に、「第八十六条の九第八項」を「同条後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第五項並びに同条第十一項」に、「第八十六条の九第九項及び第十一項の規定により」を「第八十六条の九第十二項、第十四項及び第十五項の規定により」に、「第八十六条の九第九項及び第十一項の規定による」を「第八十六条の九第十二項及び第十五項の規定による」に改める。
第九十条の三第四項中「の長」の下に「、その市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施する登録被災者援護協力団体」を加え、同条に次の二項を加える。
5 市町村長は、他の都道府県の区域に一時的に滞在する被災者に関し前項の規定による要求を行うときは、都道府県知事に対し協力を求めることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による要求に応ずるため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対して、当該被災者に関する情報の提供を求めることができる。
第九十条の四第一項中「この条」の下に「から第九十条の六まで」を加え、同項に次の一号を加える。
四 災害に起因して市町村の区域内の生活環境が安定しないことから被災者の生命又は身体を害するおそれがあり、かつ、当該市町村の市町村長が、被災者の生命又は身体を保護するために特に必要があると認め、当該市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施し、又は実施しようとする登録被災者援護協力団体の求めに応じて台帳情報を提供する場合において、当該登録被災者援護協力団体が、被災者援護協力業務に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。
第九十条の四第二項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改め、第七章中同条の次に次の二条を加える。
(台帳情報を提供する場合における配慮)
第九十条の五 市町村長は、前条第一項第四号の規定により台帳情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、台帳情報の提供を受ける者に対して台帳情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該台帳情報に係る被災者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持義務)
第九十条の六 第九十条の四第一項第四号の規定により台帳情報の提供を受けた登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、同号の規定により提供を受けた台帳情報に関する秘密を漏らしてはならない。
第九十二条第一項中「第七十四条の四」を「第七十四条の四第一項」に改める。
第百十三条の前の見出しを削り、第十一章中同条の前に次の一条を加える。
第百十二条の二 第九十条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
本則に次の二条を加える。
第百十八条 第三十三条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百十九条 第三十三条の四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(災害救助法の一部改正)
第二条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条」の下に「・第三十一条の二」を加える。
第四条第一項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 福祉サービスの提供
第七条第一項及び第三項中「医療」の下に「、福祉」を加える。
第八条に次の三項を加える。
2 都道府県知事等は、登録被災者援護協力団体(災害対策基本法第二十三条第七項に規定する登録被災者援護協力団体をいう。以下この条及び第三十一条の二において同じ。)を救助に関する業務に協力させることができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定による協力命令を受けた登録被災者援護協力団体が、正当な理由がなく当該協力命令に従わなかった場合には、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
4 第二項の規定により登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
第十五条第二項中「第八条」を「第八条第一項又は第二項」に改める。
第十八条第二項中「第七条第五項」の下に「又は第八条第四項」を加え、「第八条」を「第八条第一項若しくは第二項」に改める。
第三十一条に見出しとして「(都道府県知事による情報提供)」を付し、第四章中同条の次に次の一条を加える。
(登録被災者援護協力団体による情報提供)
第三十一条の二 登録被災者援護協力団体は、第八条第二項の規定により都道府県知事等に協力して救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第一号から第四号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。
(水道法の一部改正)
第三条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の三第六項及び第二十四条の八第二項中「並びに第三十九条」を「、第三十九条」に改め、「除く。)」の下に「並びに第四十条の二第一項及び第二項」を加える。
第三十一条の表第二十四条の三第六項の項中欄中「第三十六条第二項」の下に「、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項」を加え、同項下欄中「第三十六条第二項」の下に「並びに第三十九条(第二項及び第三項を除く。)」を加え、同表第二十四条の八第二項の項を次のように改める。
第二十四条の八第二項 |
第十七条、第二十条 |
第二十条 |
|
第二十三条第一項、第二十五条の九 |
第二十三条第一項 |
|
、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項 |
並びに第三十九条(第二項及び第三項を除く。) |
第三十四条第一項の表第二十四条の三第六項の項中「並びに第三十九条(第二項」を「、第三十九条(第二項及び第三項を除く。)並びに第四十条の二第一項及び第二項」に改め、「第一項」の下に「及び第三項を除く。)」を加える。
第三十九条の二の次に次の一条を加える。
(日本下水道事業団法の特例)
第三十九条の三 日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、同項第一号の終末処理場等の建設並びに同項第二号イ及びロに掲げる管渠の建設に関する工事に係る技術を活用して行う業務として、地方公共団体(都道府県又は市町村にあつては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第三項又は第四十二条第三項の規定に基づき同法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画に公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針(次項において「連携方針」という。)を定めているものに限る。)である水道事業者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「協定」という。)を締結し、当該水道事業者等の管理する水道施設が災害により損傷した場合における当該水道施設の工事の業務を行うことができる。
一 協定の目的となる水道施設
二 日本下水道事業団が水道施設の損傷の程度その他の水道施設の状況に応じて行う前号の水道施設の工事の内容
三 前号の工事に要する費用の負担の方法
四 協定の有効期間
五 協定に違反した場合の措置
六 その他必要な事項
2 都道府県又は市町村が締結する協定は、連携方針に即したものでなければならない。
第四十条の次に次の一条を加える。
(災害時の給水装置の操作)
第四十条の二 水道事業者は、災害により損傷した水道の機能を回復するため緊急に配水管の調査及び復旧を行う必要があると認めるときは、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地に立ち入り、給水装置を操作させることができる。
2 前項の規定により給水装置の操作に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 前二項の規定は、災害対策基本法第六十七条第一項、第七十二条第二項、第七十四条の二第二項若しくは第七十四条の三第四項の規定による要求に応じ災害応急対策(同法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいい、第一項の水道事業者の実施するものに限る。以下この項において同じ。)に係る応援をする市町村長、同法第六十八条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項若しくは第七十四条の三第二項若しくは第三項の規定による要求に応じ災害応急対策に係る応援をする都道府県知事、同法第七十二条第一項の規定による指示に従い応急措置(同法第六十二条第一項に規定する応急措置をいい、第一項の水道事業者の実施するものに限る。以下この項において同じ。)に係る応援をする市町村長、同法第七十四条の四第一項の規定による要求に応じ災害応急対策に係る応援をする指定行政機関の長(同法第二条第九号に規定する指定行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)若しくは指定地方行政機関(同法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。以下この項において同じ。)の長、同法第七十四条の四第二項の規定により災害応急対策に係る応援をする指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は同法第七十七条第一項の規定により応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするために必要な施策を講ずる指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長について準用する。
(大規模地震対策特別措置法の一部改正)
第四条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第十一条第六項第三号」を「第十一条第六項第四号」に、「災害対策基本法第二条第九号」を「同法第二条第九号」に改める。
第十一条第六項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 内閣府の防災監
第二十六条第一項及び第三十一条中「第七十四条の四」を「第七十四条の四第一項」に改める。
(大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)
第五条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中第九号を削り、第八号を第九号とし、同条第七号中「特定大規模災害」を「特定大規模災害等」に改め、同号を同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 特定大規模災害等 特定大規模災害その他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害をいう。
第五条第六項第二号中「若しくは大臣政務官」を「、大臣政務官若しくは内閣府の防災監」に改める。
第四十一条第一項中「特定大規模災害」を「特定大規模災害等」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第十七条」を「−第十七条」に改める。
第四条第三項第十四号の二中「対する対策」の下に「(第九条の二及び第十六条の二第二項において「原子力防災」という。)」を加える。
第九条の二中「同項第十四号の二に規定する原子力災害に対する対策」を「原子力防災」に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(防災監)
第十六条の二 本府に、防災監一人を置く。
2 防災監は、第九条の二の特命担当大臣を助け、命を受けて第四条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の九から第十四号まで、第十四号の三から第十四号の四の二まで及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の九及び第十五号に掲げる事務のうち原子力防災に関するものを除く。)を統理する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中災害対策基本法第二条第一号の改正規定、同法第二条の二第六号の改正規定、同法第五条の三に一項を加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十二条第三項の改正規定、同法第四十三条第三項の改正規定及び同法第四十九条の二に一項を加える改正規定並びに第五条の規定(大規模災害からの復興に関する法律第五条第六項第二号の改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第六条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号の項の次に次のように加える改正規定、同表第四十条第三項の項の改正規定、同表第四十二条第三項の項の改正規定、同表第四十九条の二及び第四十九条の三の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(都市計画法の一部改正)
第四条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第十四号中「第二条第八号」を「第二条第九号」に改める。
(日本下水道事業団法の一部改正)
第五条 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 事業団は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十九条の三第一項に規定する業務を行うことができる。
第五十四条第三号中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
(原子力災害対策特別措置法の一部改正)
第六条 原子力災害対策特別措置法の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項の表第二十一条の項の次に次のように加える。
第三十三条の二第一項第一号 |
立退き |
立退き若しくは屋内への退避 |
第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号の項の次に次のように加える。
第四十条第三項 |
災害応急対策又は災害復旧 |
緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第二十八条第一項の表第四十条第三項の項中「第四十条第三項」を「第四十条第四項」に改め、同表第四十二条第三項の項を次のように改める。
第四十二条第三項 |
災害が |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
|
災害応急対策又は災害復旧 |
緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第二十八条第一項の表第四十九条の項中「第四十九条」を「第四十九条第一項」に改め、同表第四十九条の二及び第四十九条の三の項中「第四十九条の二及び第四十九条の三」を「第四十九条の二第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
第四十九条の二第二項 |
災害の |
原子力災害の |
第四十九条の三 |
災害予防責任者 |
災害予防責任者(原子力事業者を含む。) |
|
災害応急対策又は災害復旧 |
緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第二十八条第一項の表第四十九条の七第一項の項を次のように改める。
第四十九条の七第一項 |
災害の |
原子力災害の |
|
災害が |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が |
第二十八条第一項の表第六十八条の二第一項及び第二項並びに第六十九条の項中「第六十八条の二第一項」を「第六十八条の三第一項」に改め、同表第七十四条の四の項中「第七十四条の四」を「第七十四条の四第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
第七十四条の四第二項 |
災害が発生し、又は発生するおそれがあり |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が発生し |
|
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第二十八条第一項の表第七十八条の二第一項の項を次のように改める。
第七十八条の二第一項 |
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
第二十八条第一項の表第七十八条の二第一項の項の次に次のように加える。
第七十八条の二第一項第一号 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第七十八条の二第一項第二号 |
災害の |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の |
|
災害応急対策 |
緊急事態応急対策 |
第二十八条第一項の表第九十条の二第一項及び第四項並びに第九十条の三第一項の項中「並びに第九十条の三第一項」を「、第九十条の三第一項並びに第九十条の四第一項第四号」に改める。
第二十八条第二項の表第六十五条第三項の項の次に次のように加える。
第六十八条の二第一項 |
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合 |
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間 |
|
災害の |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の |
第六十八条の二第二項 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
第二十八条第三項の表第二十三条第七項の項中欄中「並びにその他の関係者」を「指定地方公共機関」に改め、同項下欄中「、原子力事業者並びにその他の関係者」を「指定地方公共機関、原子力事業者」に改め、同表第八十六条の六の項中「第八十六条の六」を「第八十六条の六第一項」に改める。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中「第四十九条」を「第四十九条第一項」に改める。
一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百四十六条
二 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十一条
理 由
令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。