第二一七回
閣第一九号
電波法及び放送法の一部を改正する法律案
(電波法の一部改正)
第一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「−第二十七条の二十」を「−第二十七条の二十の六」に改める。
第五条第三項第三号中「により」の下に「第二十七条の十四第一項の」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十七条の二十の四第一項(第五号を除く。)の規定により第二十七条の二十の三第七項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第五条に次の一項を加える。
7 第二十七条の二十の三第七項の認定を受けた者であつて第二十七条の二十の二第一項に規定する価額競争実施指針に定める納付の期限までに同条第二項第四号ホに規定する落札金を納付していないものには、当該落札金が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定高周波数無線局の免許を与えないことができる。
第六条第一項第九号中「第十四条第二項第二号の」を「第十四条第一項に規定する」に、「第二十七条の二十六第一項の」を「第二十七条の二十二に規定する」に改め、同条第八項中「周波数」の下に「(第五号に掲げる無線局にあつては、六千メガヘルツを超えるものに限る。)」を加え、同項第二号中「陸上」を「陸上等(陸上及び地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域をいう。以下同じ。)」に改め、同項に次の一号を加える。
五 同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。)
第十条第二項中「第二十四条の十三第一項」を「第二十四条の十二第一項」に改める。
第十三条第二項中「(以下「義務船舶局」という。)及び」を「及び総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)並びに」に改める。
第十四条を次のように改める。
(免許記録)
第十四条 総務大臣は、免許を与えたときは、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。
一 免許の年月日及び免許の番号
二 免許人の氏名又は名称及び住所
三 無線局の種別
四 無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
五 通信の相手方及び通信事項
六 無線設備の設置場所
七 免許の有効期間
八 識別信号
九 電波の型式及び周波数
十 空中線電力
十一 運用許容時間
2 総務大臣は、基幹放送局の免許を与えたときは、前項の規定にかかわらず、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。
一 前項各号(基幹放送のみをする無線局にあつては、第五号を除く。)に掲げる事項
二 放送区域
三 特定地上基幹放送局にあつては、放送事項
四 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつては、当該他人の氏名又は名称
第十四条の次に次の一条を加える。
(証明書の交付)
第十四条の二 免許人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条又は第二十七条の五第二項の規定により作成された当該免許人に係る電磁的記録(以下「免許記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
第十八条第二項中「第二十四条の十三第一項」を「第二十四条の十二第一項」に改める。
第二十一条を次のように改める。
(免許記録の変更等)
第二十一条 総務大臣は、次に掲げる場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
一 第十七条第一項、前条第二項から第五項まで若しくは第二十七条の八の規定による許可をしたとき、第十七条第二項若しくは前条第九項の規定による届出があつたとき、第十九条若しくは第二十七条の九の規定による指定の変更をしたとき、又は第二十七条の六第一項の規定による期限の延長をしたとき。
二 次項の規定による届出があつたとき。
2 免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第二十四条の見出しを「(免許の失効の記録)」に改め、同条中「免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければ」を「総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければ」に改める。
第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十三第三項」を「第二十四条の十二第三項」に改める。
第二十四条の四を削る。
第二十四条の三の見出しを「(登録ファイル)」に改め、同条中「登録検査等事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければ」を「次に掲げる事項を登録検査等事業者登録ファイルに記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 総務大臣は、登録検査等事業者について、登録検査等事業者登録ファイルに記録されている事項のうち次に掲げるものをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一 登録又はその更新の年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所
三 無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨
第二十四条の三を第二十四条の四とし、第二十四条の二の二を第二十四条の三とする。
第二十四条の五第二項を削る。
第二十四条の十第二号中「第二十四条の五第一項」を「第二十四条の五」に改める。
第二十四条の十一を次のように改める。
(登録の失効の記録)
第二十四条の十一 総務大臣は、第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと又は前条の規定により登録を取り消したことにより第二十四条の二第一項の登録がその効力を失つたときは、登録検査等事業者登録ファイルにその旨を記録しなければならない。
第二十四条の十二を削る。
第二十四条の十三第二項中「第二十四条の三、第二十四条の四第一項及び第二項(第三号を除く。)」を「第二十四条の四第一項」に、「第二十四条の十一の」を「前条の」に、「第二十四条の四第三項、」を「第二十四条の四第二項(第三号を除く。)及び」に、「第二十四条の八まで、第二十四条の九第一項及び前条」を「第二十四条の九まで(同条第二項を除く。)」に改め、「及び第四号」と、」の下に「同項第四号中」を加え、「第二十四条の三中」を「第二十四条の四第一項中」に、「登録検査等事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、」を「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中」に改め、「及び」と、」の下に「同項第二号中」を加え、「第二十四条の四第一項中「又はその更新をしたとき」とあるのは「をしたとき」と、同条第二項第一号中」を「同条第二項中「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中」に、「第二十四条の七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第一項」を「第二十四条の七第一項」に、「同条第二項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、第二十四条の十一中「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは「第二十四条の九第二項」と、「前条」とあるのは「第二十四条の十三第三項」と、前条中「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは「第二十四条の九第二項」と、「第二十四条の十」とあるのは「次条第三項」を「「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条中「第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項」とあるのは「第二十四条の九第一項」と、「前条」とあるのは「次条第三項」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」に改め、同条第三項第二号中「第二十四条の五第一項」を「第二十四条の五」に改め、同条を第二十四条の十二とする。
第二十五条第一項中「免許状に記載された」を「免許記録に記録されている」に、「第十四条第二項各号」を「第十四条第一項各号」に、「第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された」を「第二十七条の二十三に規定する登録記録に記録されている」に、「第二十七条の二十五第二項に規定する」を「第二十七条の二十二各号に掲げる」に改める。
第二十七条の二第二号中「陸上」を「陸上等」に改める。
第二十七条の五第二項中「ときは、」の下に「当該包括免許に係る」を加え、「記載した免許状を交付する」を「記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該包括免許に係る包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該包括免許の有効期間中、当該包括免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない」に改め、同項第二号中「(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)」を削る。
第二十七条の七中「免許状に記載された」を「免許記録に記録されている」に改める。
第二十七条の十二第一項中「、陸上」を「、陸上等」に改め、同条第三項第二号中「以下」の下に「この条、第二十七条の十九及び第二十七条の二十において」を加える。
第二十七条の十四第八項中「含む」の下に「。第二十七条の二十の三第十項において同じ」を加える。
第二十七条の十五第三項から第五項までの規定中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に改める。
第二十七条の十六の見出しを「(開設計画の認定の取消し等)」に改め、同条第一項から第六項までの規定中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に改め、同条第七項中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に改め、「の認定」の下に「、第二十七条の二十の三第七項の認定」を加え、同条第八項中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に改める。
第二十七条の十七の見出し中「合併等」を「承継」に改め、同条中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に改め、「第二十七条の十七において準用する」を削る。
第二十七条の十八及び第二十七条の十九(見出しを含む。)中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に改める。
第二章第一節に次の五条を加える。
(特定高周波数無線局の開設に係る価額競争実施指針)
第二十七条の二十の二 総務大臣は、第六条第八項第五号に掲げる無線局(同項の総務省令で定めるものを除く。)であつて同項の規定により公示する周波数を使用するもの(以下「特定高周波数無線局」という。)について、次条第七項の認定を受けることができる者を価額競争(参加者に入札又は競りの方法により納付する意思のある金銭の額の申出をさせ、最も高い価額を申し出た参加者を落札者として決定する手続をいう。以下同じ。)により決定することが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認めるときは、価額競争の実施に関する指針(以下「価額競争実施指針」という。)を定めることができる。
2 価額競争実施指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 価額競争実施指針の対象とする特定高周波数無線局の範囲に関する事項
二 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定高周波数無線局に使用させることとする周波数及び当該周波数を使用させることとする区域(以下この号及び次条において「周波数の使用区域」という。)その他の当該周波数の使用に関する事項(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める事項を含む。)
イ その周波数の全部又は一部を当該特定高周波数無線局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき 当該周波数及び当該期限の満了の日
ロ その周波数の全部又は一部を当該周波数の使用区域内において当該特定高周波数無線局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められていないとき 当該周波数及び当該周波数の使用の期限の満了の日
三 当該特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分(その者により既に開設されている無線局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定高周波数無線局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項
四 次に掲げるものその他の価額競争の実施方法
イ 第五条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことその他の価額競争の参加者の資格
ロ 保証金を提供させる場合にあつては、提供すべき保証金の額、保証金の提供の方法及び期限、保証金の返還の手続その他保証金に関する事項
ハ 価額競争において申し出た金銭の額が一定の額以上であることを落札者の要件とする場合にあつては、当該一定の額
ニ 価額競争を入札の方法により実施する場合にあつては、最も高い価額を申し出た参加者が二以上ある場合の落札者の決定方法
ホ 落札金(価額競争における落札者が納付すべき金銭をいう。以下同じ。)の提供の方法及び期限その他落札金に関する事項
五 特定高周波数無線局の開設の期限(一以上の特定高周波数無線局を最初に開設する期限をいう。)
六 次条第十項に規定する認定特定高周波数無線局開設者が遵守しなければならない条件
七 前各号に掲げるもののほか、価額競争の実施に必要な事項
3 総務大臣は、価額競争実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(価額競争の実施及び特定高周波数無線局の開設の認定等)
第二十七条の二十の三 第七項の認定を受けるため価額競争に参加しようとする者は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人又は団体にあつては、その代表者の氏名
二 開設しようとする特定高周波数無線局の範囲
三 希望する周波数の範囲及び周波数の使用区域
四 その他総務省令で定める事項
2 前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有することを証する書面を添付しなければならない。
3 総務大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その申請の内容が価額競争実施指針に照らし適切なものであること。
二 その申請をした者が価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有すること。
4 総務大臣は、前項の規定による審査の結果に基づいて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を第一項の申請をした者に通知しなければならない。
一 その申請の内容が前項各号のいずれにも適合していると認める場合 価額競争に参加することができる旨
二 その申請の内容が前項各号のいずれかに適合していないと認める場合 価額競争に参加することができない旨及びその理由
5 前項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者は、価額競争実施指針の定めるところにより、保証金を提供しなければならない。ただし、価額競争実施指針において保証金の提供を要しないこととした場合は、この限りでない。
6 総務大臣は、前項の規定により保証金を提供した者(同項ただし書に規定する場合にあつては、第四項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者)を参加者として、価額競争実施指針の定めるところにより、価額競争を実施しなければならない。
7 総務大臣は、前項の規定により実施した価額競争における落札者について、周波数及び周波数の使用区域を指定して、特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をするものとする。
8 前項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(前条第二項第二号イ又はロに定める周波数を使用する特定高周波数無線局に係る前項の認定にあつては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。
9 総務大臣は、第七項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、同項の規定により指定した周波数及び周波数の使用区域(以下この条及び次条においてそれぞれ「指定周波数」及び「指定区域」という。)その他総務省令で定める事項を公示するものとする。
10 第七項の認定を受けた者(以下「認定特定高周波数無線局開設者」という。)は、価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を現金をもつて国に納付しなければならない。
11 認定特定高周波数無線局開設者は、第一項第一号又は第四号に掲げる事項に変更(同号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
12 認定特定高周波数無線局開設者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定周波数又は指定区域の変更を申請することができる。
一 当該指定周波数又は指定区域の一部に係る特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなつたとき。
二 混信の除去その他特定高周波数無線局の円滑な開設を図るため特に必要があるとき。
13 総務大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、電波の公平かつ能率的な利用を確保するために相当であると認めるときは、指定周波数又は指定区域を変更することができる。この場合においては、第九項の規定を準用する。
(特定高周波数無線局の開設の認定の取消し等)
第二十七条の二十の四 総務大臣は、認定特定高周波数無線局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その前条第七項の認定を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、当該認定に係る価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を納付していないとき。
二 第二十七条の二十の二第二項第五号に規定する開設の期限までに特定高周波数無線局を開設しないとき。
三 第二十七条の二十の二第二項第六号の条件に違反したと認めるとき。
四 不正な手段により前条第七項の認定を受け、又は同条第十三項の規定による指定周波数若しくは指定区域の変更を行わせたとき。
五 認定特定高周波数無線局開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
2 総務大臣は、前項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定特定高周波数無線局開設者であつた者が受けている他の前条第七項の認定、第二十七条の十四第一項の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
3 認定特定高周波数無線局開設者は、指定周波数及び指定区域(以下この項及び第二十七条の二十の六において「指定周波数等」という。)の全部に係る特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなつたため指定周波数等に係る前条第七項の認定を受けている必要がなくなつたときは、総務大臣に対し、当該認定を取り消すべき旨の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の規定による申請があつたときは、総務省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申請に係る前条第七項の認定及び当該認定に係る特定高周波数無線局の免許を取り消すものとする。
5 総務大臣は、第一項、第二項又は前項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定高周波数無線局開設者に送付しなければならない。
(承継に関する規定の準用)
第二十七条の二十の五 第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定特定高周波数無線局開設者について準用する。この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の二十の三第三項」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
(認定特定高周波数無線局開設者の免許申請期間の特例)
第二十七条の二十の六 認定特定高周波数無線局開設者が指定周波数等において開設する特定高周波数無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない。
第二十七条の二十二中「次条」を「第二十七条の二十四」に、「次に掲げる事項を第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければ」を「当該登録に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該登録に係る登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければ」に改める。
第二十七条の二十五を削り、第二十七条の二十四を第二十七条の二十五とし、第二十七条の二十三を第二十七条の二十四とし、第二十七条の二十二の次に次の一条を加える。
(証明書の交付)
第二十七条の二十三 登録人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により作成された当該登録人に係る電磁的記録(以下「登録記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
第二十七条の二十六第一項中「(第二十七条の二十一第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第二項第三号」を「は、第二十七条の二十一第二項第三号」に改め、同条第三項中「及び第二十七条の二十三第一項」を「及び第二十七条の二十四第一項」に、「次条」」を「第二十七条の二十四」」に、「次条第一項」を「第二十七条の二十四第一項」に改め、「掲げる事項」の下に「を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより」を加え、「変更に係る事項」と、第二十七条の二十三第一項」を「登録記録を変更し」と、「その旨及び総務省令で定める事項」とあるのは「その旨」と、「登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければ」とあるのは「登録人に通知しなければ」と、第二十七条の二十四第一項第二号」に改め、同条第四項後段を削る。
第二十七条の二十七第一項ただし書中「第二十七条の二十三第二項各号(第二号を除く。)のいずれか」を「第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」に改める。
第二十七条の二十八を次のように改める。
(登録記録の変更)
第二十七条の二十八 総務大臣は、第二十七条の二十六第四項、前条第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十七条の三十三第四項の規定による届出があつたときは、登録記録を変更し、当該登録記録に係る登録人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第二十七条の三十の見出しを「(登録の失効の記録)」に改め、同条中「第二十七条の十六第七項」の下に「、第二十七条の二十の四第二項」を加え、「取り消したとき」を「取り消したこと」に、「満了したとき、」を「満了したこと」に、「前条第二項の規定」を「前条第一項の規定による届出があつたこと」に、「を抹消しなければ」を「に係る登録記録にその旨を記録しなければ」に改める。
第二十七条の三十一を次のように改める。
第二十七条の三十一 削除
第二十七条の三十三第三項中「及び第二十七条の二十三第一項」を「及び第二十七条の二十四第一項」に、「次条」」を「第二十七条の二十四」」に、「次条第一項」を「第二十七条の二十四第一項」に改め、「掲げる事項」の下に「を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより」を加え、「変更に係る事項」と、第二十七条の二十三第一項」を「登録記録を変更し」と、「その旨及び総務省令で定める事項」とあるのは「その旨」と、「登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければ」とあるのは「登録人に通知しなければ」と、第二十七条の二十四第一項第一号」に改め、「移動範囲)」と、」の下に「「である」とあるのは「の区域を含む」と、同項第二号中」を加え、同条第四項後段を削る。
第二十七条の三十七第二項中「第二十七条の二十三、第二十七条の二十五第二項」を「第二十七条の二十四」に、「、第二十七条の三十及び第二十七条の三十一」を「及び第二十七条の三十」に、「次条」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する次条」と、」を「第二十七条の二十四」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十四」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、同条第一号中」に、「第二十七条の二十三中」を「第二十七条の二十四第一項中」に、「同条第一項第一号」を「同項第一号」に、「第二十七条の二十五第二項中「第二十七条の二十二各号」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十二各号」を「同条第二項中「第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録」に、「第二十七条の二十七第一項中「第二十七条の二十三第二項各号」を「第二十七条の二十七第一項ただし書中「第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」に、「第二十七条の二十三第二項各号」と、」を「第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」と、」に、「前条第二項」とあり、及び第二十七条の三十一中「第二十七条の二十九第二項」を「前条第一項の規定による届出があつたこと」に、「第二十七条の三十六」を「第二十七条の三十二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る全ての無線局を廃止したこと」に改める。
第二十七条の三十八第二項中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に改める。
第三十三条(見出しを含む。)中「義務船舶局」を「義務船舶局等」に改める。
第三十四条中「義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)」を「義務船舶局等」に改め、同条第二号中「当該船舶」を「義務船舶局等のある船舶」に改める。
第三十八条の三第二項及び第三十八条の四第二項中「第二十四条の十三第三項」を「第二十四条の十二第三項」に改める。
第三十八条の十一第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、「第百十六条第二十三号」を「第百十六条第二十一号」に改める。
第三十八条の十九中「第二十四条の三及び」を「第二十四条の四第一項及び」に、「第二十四条の三中」を「同項中」に、「登録検査等事業者登録簿」を「登録検査等事業者登録ファイル」に、「登録証明機関登録簿」と、」を「登録証明機関登録ファイル」と、同項第二号中」に、「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは「第三十八条の四第一項若しくは第三十八条の十六第二項」を「第二十四条の三第一項」とあるのは「第三十八条の四第一項」と、「第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと」とあるのは「登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したこと」に改め、「若しくは第二項」と」の下に「、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録証明機関登録ファイル」と」を加える。
第三十八条の三十一第四項中「第二十四条の十三第三項」を「第二十四条の十二第三項」に改め、「あり、及び第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関」と」を削り、「承認証明機関」と」の下に「、同条第三項」を加え、「第三十八条の八第一項、」を「第三十八条の八第一項並びに」に改め、「並びに第三十八条の十五第一項」、「、第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項」及び「、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項」を削り、「請求」と」の下に「、第三十八条の十五第一項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の二十一第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二項中「命令」とあるのは「請求」と」を加える。
第三十八条の四十第二項中「第二十四条の十三第三項」を「第二十四条の十二第三項」に改める。
第三十八条の四十一の見出しを「(登録ファイル)」に改め、同条中「登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければ」を「次に掲げる事項を登録修理業者登録ファイルに記録しなければ」に改める。
第三十八条の四十二第三項中「第二十四条の十三第三項」を「第二十四条の十二第三項」に改める。
第三十八条の四十八中「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」を「第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項」に、「第三十八条の四十六第二項」を「第三十八条の四十六第一項」に改め、「第三十八条の四十七」と」の下に「、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録修理業者登録ファイル」と」を加える。
第五十条第一項中「義務船舶局」を「義務船舶局等」に改める。
第五十二条中「免許状に記載された」を「免許記録に記録されている」に改める。
第五十三条中「免許状又は第二十七条の二十五第一項の登録状」を「免許記録又は登録記録」に、「免許状等」を「免許記録等」に、「記載された」を「記録されている」に改める。
第五十四条第一号中「免許状等に記載された」を「免許記録等に記録されている」に改める。
第五十五条中「免許状に記載された」を「免許記録に記録されている」に改める。
第七十条の九第一項ただし書中「第二十七条の二十三第二項各号(第二号を除く。)のいずれか」を「第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」に改める。
第七十一条の二第一項中「次に」を「次の各号に」に、「第三号に規定する周波数又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の」を「当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次のイからハまでのいずれにも該当すること ハに規定する周波数若しくは空中線電力の変更又は代替有線設備への変更に係る無線設備の変更の工事
イ 特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての第三章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下同じ。)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下この号において「旧割当区分」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下この号において「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。
ロ 割当変更周波数の割当てを受けることができる無線局区分のうち旧割当区分以外のもの(ハにおいて「新割当区分」という。)に旧割当区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下このロにおいて「同一目的区分」という。)があるときは、割当変更周波数に占める同一目的区分に割り当てることが可能である周波数の割合が、四分の三以下であること。
ハ 新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下このハ及び第百三条の二第九項において「第一号新規開設局」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して五年以内に割当変更周波数を割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に割当変更周波数の割当てを受けている特定の無線局区分の無線局(以下「第一号既開設局」という。)が第一号新規開設局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、第一号既開設局の周波数若しくは空中線電力の変更(第一号既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあつては割当変更周波数の範囲内の変更に限る。)又は第一号既開設局の無線設備の代替有線設備(無線設備の機能を有線通信により代替する設備をいう。次号において同じ。)への変更をすることが可能なものであること。
二 次のイ及びロのいずれにも該当すること ロに規定する共同利用促進設備又は代替有線設備への変更に係る無線設備の変更の工事
イ 特定の無線局区分の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で共同利用促進設備(周波数の共同利用を促進する技術を用いた無線設備をいう。以下同じ。)以外の無線設備の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分に割り当てることが可能な周波数(ロにおいて「共同利用周波数」という。)を非同一目的区分(当該無線局区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分以外の無線局区分をいう。ロにおいて同じ。)にも割り当てることとするものであること。
ロ 非同一目的区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下このロにおいて「第二号新規開設局」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して五年以内に共同利用周波数を割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に共同利用周波数の割当てを受けている特定の無線局区分の無線局(以下このロ及び第七十一条の四第一項において「第二号既開設局」という。)が第二号新規開設局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、第二号既開設局の無線設備の共同利用促進設備又は代替有線設備への変更をすることが可能なものであること。
第七十一条の三の二第五項中「第二十四条の十三第三項」を「第二十四条の十二第三項」に改め、同条第六項中「登録周波数終了対策機関登録簿に次に掲げる事項を記載して」を「次に掲げる事項を登録周波数終了対策機関登録ファイルに記録して」に改め、同条第十一項中「場合において」の下に「、これらの規定中「技術基準適合証明の業務」とあるのは「特定周波数終了対策業務」と読み替えるほか」を加え、同項の表第二十四条の十一の項及び第三十八条の五第一項の項を次のように改める。
第二十四条の十一 |
第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと |
第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間を経過したこと、第三十九条の十第一項の規定により登録周波数終了対策機関が特定周波数終了対策業務の全部を廃止したこと |
|
前条 |
第三十八条の十七第一項若しくは第二項 |
|
第二十四条の二第一項 |
第七十一条の三の二第一項 |
|
登録検査等事業者登録ファイル |
登録周波数終了対策機関登録ファイル |
第三十八条の五第一項 |
第三十八条の二の二第一項 |
第七十一条の三の二第一項 |
|
受けた者(以下「登録証明機関」という。) |
受けた者 |
|
登録に係る事業の区分、 |
登録に係る |
第七十一条の三の二第十一項の表第三十八条の五第三項、第三十八条の十五第一項、第三十八条の十七第二項各号列記以外の部分及び第三項並びに第三十八条の十八第二項及び第三項の項を削り、同表第三十八条の十七第二項第一号の項中「第七十一条の三の二第十一項において準用する」を削り、同表第三十八条の十七第二項第二号の項中「第七十一条の三の二第十項又は同条第十一項において準用する第二十四条の七第一項若しくは第三十九条の五第二項」を「第二十四条の七第一項、第三十九条の五第二項又は第七十一条の三の二第十項」に改める。
第七十一条の三の二第十一項の表第三十八条の十八第一項の項を次のように改める。
第三十八条の十八第一項 |
総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は |
総務大臣は、 |
|
第三十八条の十六第一項 |
第三十九条の十第一項 |
|
場合若しくは |
場合又は |
第七十一条の四第一項中「免許人」の下に「(共同利用促進設備への変更に係る無線設備の変更の工事に要する費用に充てるための給付金の交付の決定を受けた第二号既開設局の免許人を除く。)」を加え、「又は」を「若しくは」に、「申請しなければ」を「申請し、又は無線局を廃止しなければ」に改め、同条第三項中「既開設局」を「第一号既開設局」に改める。
第七十三条第四項中「第二十四条の十三第一項」を「第二十四条の十二第一項」に改める。
第七十六条第八項中「開設計画」を「第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定」に改める。
第七十六条の三第一項中「開設指針」の下に「若しくは価額競争実施指針」を、「第二十七条の十二第三項第二号ロ」の下に「若しくは第二十七条の二十の二第二項第二号ロ」を加える。
第九十九条の十一第一項第一号中「免許申請期間)」の下に「、同項第五号(通信の最大距離)」を、「認定の取消し猶予に係る勘案事項)」の下に「、第二十七条の二十の三第八項(特定高周波数無線局の開設の認定の有効期間)、第二十七条の二十の四第四項(特定高周波数無線局の開設の認定の取消しに係る特別の事情)」を加え、「第二十七条の二十四」を「第二十七条の二十五」に、「義務船舶局の」を「義務船舶局等の」に改め、「業務の実施)」の下に「、第百二条の十九第一項(相当数の無線局を開設している者の定めに係るものに限る。)(国の機関等による申請等の特例)」を加え、同項第二号中「第七条第三項」を「第六条第八項第五号の規定により公示する区域の決定又は変更、第七条第三項」に改め、「要否の決定」の下に「、第二十七条の二十の二第一項の価額競争実施指針の制定又は変更」を加え、同項第三号中「第七項の規定による開設計画」を「第七項の規定による第二十七条の十四第一項」に、「同項の規定による無線局の免許等の取消し」を「第二十七条の十六第七項の規定による第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線局の免許等の取消し、第二十七条の二十の四第一項若しくは第二項の規定による第二十七条の二十の三第七項の認定の取消し、第二十七条の二十の四第二項の規定による第二十七条の十四第一項の認定若しくは無線局の免許等の取消し」に、「開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、同条第六項」を「第二十七条の十四第一項の認定、第二十七条の二十の三第七項の認定若しくは無線設備等保守規程の認定の取消し、第七十六条第六項」に改める。
第百条第五項中「及び第二項(免許状」を「(免許記録)、第十四条の二(証明書の交付」に、「免許状の訂正」を「免許記録の変更等」に、「免許状の返納」を「免許の失効の記録」に改める。
第百二条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に、「地上投影面」を「地上又は水上への投影面」に改める。
第百二条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に、「行なう」を「行う」に、「敷地」を「設置場所」に、「で地表」を「で地表又は水面」に、「こえる部分」を「超える部分」に改め、同項第一号中「地表からの高さが三十一メートルをこえる建築物」を「地表又は水面からの高さが三十一メートルを超える建築物」に、「こえる場合」を「超える場合」に、「こえるもの」を「超えるもの」に改める。
第百二条の五第三項中「敷地」を「設置場所」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百二条の十八の次に次の一条を加える。
(国の機関等による申請等の特例)
第百二条の十九 国の機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる手続については、当該各号に規定する規定において当該手続を書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)により行うこととされているかどうかにかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
一 第六条第一項から第七項までの規定による免許の申請
二 第八条第二項の規定による期限の延長の申請
三 第九条第一項の規定による許可の申請
四 第九条第二項の規定による変更の届出
五 第九条第四項の規定による許可の申請
六 第九条第五項の規定による変更の届出
七 第十条第一項の規定による落成の届出(同条第二項の書類の提出を含む。)
八 第十四条の二の規定による書面の交付の請求
九 第十六条第一項の規定による運用開始の届出
十 第十六条第二項の規定による休止期間又はその変更の届出
十一 第十七条第一項の規定による許可の申請
十二 第十七条第二項の規定による変更の届出
十三 第十八条第二項の規定による書類の提出
十四 第十九条の規定による変更の申請
十五 第二十条第二項から第五項まで(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請
十六 第二十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による承継の届出
十七 第二十一条第二項の規定による変更の届出
十八 第二十二条の規定による廃止の届出
十九 第二十七条の三の規定による免許の申請
二十 第二十七条の六第二項の規定による運用の開始の届出
二十一 第二十七条の六第三項の規定による開設若しくは変更又は廃止の届出
二十二 第二十七条の八第一項の規定による許可の申請
二十三 第二十七条の九の規定による変更の申請
二十四 第二十七条の十第一項の規定による廃止の届出
二十五 第二十七条の二十一の規定による登録の申請
二十六 第二十七条の二十三の規定による書面の交付の請求
二十七 第二十七条の二十六第一項の規定による変更登録の申請
二十八 第二十七条の二十六第四項の規定による変更の届出
二十九 第二十七条の二十七第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による承継の届出
三十 第二十七条の二十九第一項の規定による廃止の届出
三十一 第二十七条の三十二の規定による登録の申請
三十二 第二十七条の三十三第一項の規定による変更登録の申請
三十三 第二十七条の三十三第四項の規定による変更の届出
三十四 第二十七条の三十四の規定による開設の届出
三十五 第二十七条の三十五の規定による変更の届出
三十六 第七十三条第三項又は第四項の規定による証明書又は書類の提出
2 前項の規定により行われた同項各号に掲げる手続は、総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に総務大臣に到達したものとみなす。
3 第一項の規定は、同項各号に掲げる手続を行おうとする者が総務省の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により当該手続を行うことができない場合には、適用しない。
第百三条第一項第二十五号中「前条第一項」を「第百二条の十八第一項」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項中第二十四号を第二十五号とし、第二十三号を第二十四号とし、同項第二十二号中「免許状、登録状、登録証、」を削り、同号を同項第二十三号とし、同項中第二十一号を第二十二号とし、第五号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号中「第二十四条の二の二第一項」を「第二十四条の三第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十四条の二又は第二十七条の二十三の規定による書面の交付を請求する者
第百三条第二項中「第六号、第八号又は第九号」を「第七号、第九号又は第十号」に改める。
第百三条の二第三項中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に改め、同条第四項第二号中「並びに免許状等に記載しなければ」を「に記載しなければならない事項並びに免許記録等に記録しなければ」に改め、同条第五項及び第六項中「三百六十円」を「二百八十円」に、「四百円」を「二百九十円」に改め、同条第九項中「既開設局」を「第一号既開設局」に、「特定新規開設局」を「第一号新規開設局」に改める。
第百三条の六を第百三条の七とし、第百三条の五を第百三条の六とし、第百三条の四の次に次の一条を加える。
(落札金の使途)
第百三条の五 政府は、毎会計年度、当該年度の落札金収入(第二十七条の二十の三第十項の規定により納付される落札金の収入をいう。次項において同じ。)の見込額に相当する金額を、予算で定めるところにより、総務大臣が専ら六千メガヘルツを超える周波数の電波の能率的な利用の増進を目的として行う次に掲げる事務の処理に要する費用(以下この条において「特定高周波数対策費用」という。)の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の特定高周波数対策費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。
一 第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争の実施又はその企画
二 特定高周波数無線局に現に割り当てている又は将来割り当てることが見込まれる周波数(次号において「特定高周波数無線局用周波数」という。)を現に使用している無線局の周波数の変更に係る無線設備の変更の工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他当該変更に必要な援助として総務省令で定めるもの
三 特定高周波数無線局用周波数を現に使用している無線局の無線設備の共同利用促進設備への変更その他の特定高周波数無線局用周波数における電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備の導入(特定高周波数無線局との共同利用を目的として行われるものに限る。)の工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他当該導入に必要な援助として総務省令で定めるもの
2 政府は、当該会計年度に要する特定高周波数対策費用に照らして必要があると認められるときは、当該年度の落札金収入の予算額のほか、当該年度の前年度以前の各年度の落札金収入の決算額(当該年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の特定高周波数対策費用の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の特定高周波数対策費用の財源に充てるものとする。
第百四条第一項中「(平成十一年法律第百三号)」を削る。
第百九条の三の次に次の二条を加える。
第百九条の四 国の職員が、第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争の実施に関し、その職務に反し、当該価額競争に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該価額競争に参加しようとする者に当該価額競争に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該価額競争の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第百九条の五 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽計又は威力を用いて、第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争の公正を害すべき行為をしたとき。
二 第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したとき。
第百十四条第二号中「第百十条(」を「第百九条の五、第百十条(」に改める。
第百十六条第五号中「第二十七条の十七」の下に「、第二十七条の二十の五」を加え、同条第七号を削り、同条第八号中「第二十四条の五第一項」を「第二十四条の五」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第九号を第八号とし、第十号を第九号とし、第十一号を削り、第十二号を第十号とし、第十三号を第十一号とし、第十四号を第十二号とし、第十五号を第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
十四 第二十七条の二十の三第十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百十六条中第十六号を第十五号とし、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とし、第十九号を削り、第二十号を第十八号とし、第二十一号から第三十二号までを二号ずつ繰り上げる。
附則第十五項中「地上基幹放送又は」を「地上基幹放送若しくは」に改め、「用いられる電気通信設備」の下に「又は電気通信業務用基地局に係る電気通信設備」を加え、「当該業務」を「これらの電気通信設備を用いる業務」に、「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「第百二十一条第一項の総務省令で定める基準」の下に「又は電気通信事業法第四十一条第一項の総務省令で定める技術基準」を加える。
別表第六を次のように改める。
別表第六(第百三条の二関係)
無 線 局 の 区 分 |
金 額 |
||||
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) |
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
航空機局又は船舶局 |
二百円 |
||
|
|
その他のもの |
二百円 |
||
|
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの |
二百円 |
||
|
|
その他のもの |
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの |
三百円 |
|
|
|
|
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの |
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの |
七百円 |
|
|
|
|
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの |
二万七千三百円 |
|
|
|
|
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの |
二百五十八万四千四百円 |
|
|
|
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの |
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの |
千二百円 |
|
|
|
|
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの |
二万七千三百円 |
|
|
|
|
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの |
六百五十五万二千百円 |
|
|
|
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの |
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの |
六百円 |
|
|
|
|
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの |
二万七千三百円 |
|
|
|
|
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの |
八百五十四万六千二百円 |
|
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの |
二百円 |
||
|
|
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの |
十二万二千七百円 |
||
|
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
二百円 |
|||
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上等に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
三千七百円 |
||
|
|
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
三千九百円 |
||
|
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
三千七百円 |
||
|
|
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
二万七千三百円 |
||
|
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの |
三千七百円 |
||
|
|
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの |
三千九百円 |
||
|
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
三千七百円 |
|||
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) |
三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数及び空中線電力を同じくする他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの |
三十万千五百円 |
|
|
|
|
その他のもの |
七百二十三万七千百円 |
|
|
|
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
二億三百八十八万九千九百円 |
||
|
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
四十一万八百円 |
||
|
|
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの |
五千八十一万三千五百円 |
||
|
|
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの |
二億六千九百九十一万三千二百円 |
||
|
|
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの |
三億八千五百五十八万六千百円 |
||
|
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
六千八百円 |
|||
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
五百五十六万三百円 |
|
|
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
二百七十八万三千七百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
五十六万千九百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
十九万千八百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
三千八百万七千八百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
千九百万七千五百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
三百八十万六千八百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
六十六万九百円 |
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使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
十億四千四百二十九万九千八百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
五億二千二百十五万三千百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
一億四百四十三万六千三百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
二千百九十三万四千三百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
十九万千八百円 |
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五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) |
二千四百円 |
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六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
テレビジョン放送をするもの |
空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの |
九百円 |
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空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの |
十四万千円 |
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空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの |
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの |
十四万千円 |
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その他のもの |
一億百四十万二千八百円 |
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空中線電力が十キロワット以上のもの |
六億千七百十一万四千三百円 |
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その他のもの |
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの |
空中線電力が二百ワット以下のもの |
千五百円 |
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空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの |
三万三千七百円 |
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空中線電力が五十キロワットを超えるもの |
百五十八万二百円 |
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使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの |
空中線電力が二十ワット以下のもの |
千五百円 |
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空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの |
三万三千七百円 |
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空中線電力が五キロワットを超えるもの |
百五十八万二百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
九百円 |
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七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) |
第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの |
四百円 |
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|
その他のもの |
九百円 |
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八 実験等無線局及びアマチュア無線局 |
三百円 |
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九 その他の無線局 |
四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。) |
住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの |
三百円 |
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その他のもの |
一万七千七百円 |
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その他のもの |
二万六千五百円 |
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四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
二万六千五百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
八百十一万六千三百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
四百七万三千二百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
八十三万八千四百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
二十九万九千二百円 |
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三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの |
放送の業務の用に供するもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
三千二万六百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
千五百一万六百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
三百万二千七百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
四十二万九千六百円 |
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その他のもの |
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの |
二万六千五百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
八百十一万六千三百円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
四百七万三千二百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
八十三万八千四百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
二十九万九千二百円 |
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使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの |
設置場所が第一地域の区域内にあるもの |
二億六千三百六十五万六千円 |
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設置場所が第二地域の区域内にあるもの |
一億三千百八十四万二千五百円 |
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設置場所が第三地域の区域内にあるもの |
二千六百四十四万六千三百円 |
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設置場所が第四地域の区域内にあるもの |
八百九十二万五千百円 |
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六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
一万七千七百円 |
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備考 |
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一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。 |
|||||
二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。 |
|||||
三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。 |
|||||
四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。 |
|||||
五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。 |
|||||
六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。 |
|||||
七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。 |
|||||
八 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。 |
|||||
イ 一の項に掲げる無線局 二百円 |
|||||
ロ 九の項に掲げる無線局 三百円 |
|||||
九 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、三百円を控除した金額とする。 |
|||||
十 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。 |
|||||
イ 三の項に掲げる無線局 二千三百円 |
|||||
ロ 九の項に掲げる無線局 三百円 |
|||||
十一 前三号の規定にかかわらず、四百七十メガヘルツ以下の周波数、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額及び当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、四百円を控除した金額とする。 |
|||||
十二 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては二百円、四の項及び六の項に掲げる無線局にあつては四百円、五の項に掲げる無線局にあつては三百円とする。 |
|||||
十三 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。 |
別表第七の一の項中「〇・〇二七七」を「〇・〇二七三」に改め、同表の二の項中「〇・〇四五九」を「〇・〇四四八」に改め、同表の三の項中「〇・四七〇三」を「〇・四七四五」に改め、同表の四の項中「〇・〇二二七」を「〇・〇二二三」に改め、同表の五の項中「〇・〇一五六」を「〇・〇一五四」に改め、同表の六の項中「〇・一一九六」を「〇・一一九一」に改め、同表の七の項中「〇・一六三六」を「〇・一六三三」に改め、同表の八の項中「〇・〇三八六」を「〇・〇三八〇」に改め、同表の九の項中「〇・〇一九九」を「〇・〇一九五」に改め、同表の十の項中「〇・〇六八二」を「〇・〇六七八」に改め、同表の十一の項中「〇・〇〇七九」を「〇・〇〇八〇」に改め、同表の十二の項中「〇・五六六六」を「〇・五六八九」に改め、同表の十三の項中「〇・四三三四」を「〇・四三一一」に改め、同表の十五の項中「〇・二三五二」を「〇・二三七三」に改め、同表の十六の項中「〇・〇八一八」を「〇・〇八一七」に改める。
別表第八を次のように改める。
別表第八(第百三条の二関係)
広 域 使 用 電 波 の 区 分 |
金 額 |
||
別表第六の一の項又は二の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 |
電気通信業務を行うことを目的とする無線局に係るもの |
二千二十五メガヘルツを超え二千百十メガヘルツ以下又は二千二百メガヘルツを超え二千二百九十メガヘルツ以下の周波数のもの |
一億千六百八十三万六千二百円 |
|
|
二千五百四十五メガヘルツを超え二千六百五十五メガヘルツ以下の周波数のもの |
一億千六百八十三万六千二百円 |
|
|
その他のもの |
二千五百五十七万千七百円 |
|
その他のもの |
一億千六百八十三万六千二百円 |
|
別表第六の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 |
二百八十九万三千二百円 |
||
別表第六の六の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 |
六百六十四万四千百円 |
||
備考 広域使用電波のうち、広域開設無線局及び広域開設無線局以外の無線局のいずれにも使用させるものとして総務大臣が指定するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、同欄に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。 |
別表第九の一の項中「五千九百八十円」を「七千百七十円」に、「三千五百六十円」を「四千二百七十円」に、「千百十円」を「千三百三十円」に、「六百六十円」を「七百九十円」に、「九万七千六百円」を「十一万七千百円」に、「五万三千二百円」を「六万三千八百円」に、「一万七千六百円」を「二万千百円」に、「九千円」を「一万八百円」に改め、同表の二の項中「三千五百六十円」を「四千二百七十円」に改める。
(放送法の一部改正)
第二条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項第二号中「第十四条第三項第二号」を「第十四条第二項第二号」に、「免許状に記載された」を「免許記録(同法第十四条の二に規定する免許記録をいう。以下同じ。)に記録されている」に改める。
第八十四条の二第一項中「作られた記録をいう」を「作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ」に改める。
第九十二条の見出し中「受信」を「受信等」に改め、同条中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、地域の人口の著しい減少その他の理由により中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信することができなくなる地域において、当該基幹放送に係る放送番組を引き続き視聴することができるようにするための措置を講ずるように努めるものとする。
第九十四条の見出し中「認定証」を「認定記録」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る次に掲げる事項(衛星基幹放送にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。)を記録した電磁的記録を作成し、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該認定に係る認定基幹放送事業者に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該認定の有効期間中、当該認定基幹放送事業者が閲覧することができる状態に置かなければならない。
一 認定の年月日及び認定の番号
二 認定を受けた者の氏名又は名称
三 基幹放送の種類
四 電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
五 放送対象地域
六 基幹放送に係る周波数
七 放送事項
第九十四条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(証明書の交付)
第九十四条の二 認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、前条第二項の規定により作成された当該認定基幹放送事業者に係る電磁的記録(以下「認定記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
第九十七条第三項第一号及び第二号中「免許状に記載すべき」を「免許記録に記録すべき」に改める。
第九十九条を次のように改める。
(認定記録の変更)
第九十九条 総務大臣は、第九十七条第一項の規定による許可をしたとき、同条第二項若しくは前条第一項の規定による届出があつたとき、第九十七条第三項の規定による指定の変更をしたとき、又は前条第二項若しくは第三項の規定による認可をしたときは、認定記録を変更し、当該認定記録に係る認定基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第百二条の見出しを「(認定の失効の記録)」に改め、同条中「認定基幹放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければ」を「総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければ」に改める。
第百五条の二第三項中「電波法第十四条第一項の免許状」を「免許記録」に、「付記する」を「記録し、遅滞なく、その旨を当該特定地上基幹放送事業者に通知する」に改める。
第百十条の二に次の一項を加える。
2 地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、当該基幹放送事業者又は当該基幹放送事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結する基幹放送局提供事業者が第九十二条第二項の措置を講じようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該措置の内容を公表しなければならない。
第百十六条の六第二項中「第九十二条」を「第九十二条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第百十七条第一項第一号中「第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号」を「認定記録に記録されている事項のうち第九十四条第二項第三号」に、「認定証記載事項」を「認定記録記録事項」に改め、同項第二号中「電波法第十四条第一項の免許状に記載された」を「免許記録に記録されている」に、「当該免許状に付記された第百五条の二第三項第二号」を「同条第三項第二号」に、「免許状記載事項」を「免許記録記録事項」に改め、同条第二項第三号中「認定証記載事項」を「認定記録記録事項」に改め、同項第四号中「免許状記載事項」を「免許記録記録事項」に改める。
第百七十七条第一項第五号中「業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)」の下に「、第百十条の二第二項(放送番組の視聴のための措置の公表)」を加える。
第百九十二条を次のように改める。
第百九十二条 第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百五条の二第五項、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電波法第七十一条の二の改正規定、同法第七十一条の四の改正規定及び同法第百三条の二第九項の改正規定並びに同法附則第十五項の改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項並びに第九条の規定 公布の日
二 第一条中電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「業務の実施)」の下に「、第百二条の十九第一項(相当数の無線局を開設している者の定めに係るものに限る。)(国の機関等による申請等の特例)」を加える部分に限る。)、同法第百二条の十八の次に一条を加える改正規定、同法第百三条第一項の改正規定(同項第二十五号中「前条第一項」を「第百二条の十八第一項」に改める部分に限る。)及び同法第百四条第一項の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定のために、当該各号に定める日前においても、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
一 新電波法第六条第八項第五号、第二十七条の二十の三第八項又は第二十七条の二十の四第四項 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
二 新電波法第百二条の十九第一項(相当数の無線局を開設している者の定めに係るものに限る。) 前条第二号に掲げる規定の施行の日
2 総務大臣は、施行日前においても、新電波法第六条第八項第五号の規定により公示する区域の決定又は新電波法第二十七条の二十の二第一項の規定による価額競争実施指針(同項に規定する価額競争実施指針をいう。)の制定のために、新電波法第九十九条の十一第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
3 総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の放送法(以下この項及び附則第五条において「新放送法」という。)第百十条の二第二項の規定による総務省令の制定のために、新放送法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
(免許記録に関する経過措置)
第三条 新電波法第十四条及び第二十七条の五第二項の規定は、総務大臣が施行日以後に無線局(電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。以下同じ。)の免許を与えた場合について適用する。
2 総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての無線局の免許について、新電波法第十四条又は第二十七条の五第二項の規定の例により、当該免許に係る免許記録(新電波法第十四条の二に規定する免許記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該免許記録に記録されている事項を当該免許を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければならない。
3 総務大臣は、この法律の施行の際現に無線局の免許を受けている者が施行日において前項の免許記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める日以後遅滞なく、当該者に係る免許記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなければならない。
一 総務大臣が告示する日(以下この項において「告示日」という。)において無線局の免許を受けている者 告示日
二 告示日の翌日から施行日の前日までの間に無線局の免許を受けた者 当該免許を受けた日
(登録記録に関する経過措置)
第四条 新電波法第二十七条の二十二(新電波法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、総務大臣が施行日以後に無線局の登録(電波法第二十七条の二十一第一項に規定する登録をいう。以下この条及び附則第七条第一項において同じ。)をした場合について適用する。
2 総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての無線局の登録について、新電波法第二十七条の二十二の規定の例により、当該登録に係る登録記録(新電波法第二十七条の二十三に規定する登録記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該登録記録に記録されている事項を当該登録を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければならない。
3 総務大臣は、この法律の施行の際現に無線局の登録を受けている者が施行日において前項の登録記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める日以後遅滞なく、当該者に係る登録記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなければならない。
一 総務大臣が告示する日(以下この項において「告示日」という。)において無線局の登録を受けている者 告示日
二 告示日の翌日から施行日の前日までの間に無線局の登録を受けた者 当該登録を受けた日
(認定記録に関する経過措置)
第五条 新放送法第九十四条第二項の規定は、総務大臣が施行日以後に基幹放送(放送法第二条第二号に規定する基幹放送をいう。以下この条において同じ。)の業務の認定(放送法第九十三条第一項に規定する認定をいう。以下この条において同じ。)を行った場合について適用する。
2 総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての基幹放送の業務の認定について、新放送法第九十四条第二項の規定の例により、当該認定に係る認定記録(新放送法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該認定記録に記録されている事項を当該認定を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければならない。
3 総務大臣は、この法律の施行の際現に基幹放送の業務の認定を受けている者が施行日において前項の認定記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める日以後遅滞なく、当該者に係る認定記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなければならない。
一 総務大臣が告示する日(以下この項において「告示日」という。)において基幹放送の業務の認定を受けている者 告示日
二 告示日の翌日から施行日の前日までの間に基幹放送の業務の認定を受けた者 当該認定を受けた日
(国の機関等による申請等の特例に関する経過措置)
第六条 新電波法第百二条の十九の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に行われる手続について適用し、同日前に行われる手続については、なお従前の例による。
(電波利用料に関する経過措置)
第七条 施行日前に免許又は登録を受けた無線局については、新電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2 新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条の規定による改正前の電波法(次項において「旧電波法」という。)第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3 新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第五十四号(四)中「第二十四条の十三第一項」を「第二十四条の十二第一項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二十六の項中「第二十四条の十三第二項」を「第二十四条の十二第二項」に改める。
(著作権法の一部改正)
第十三条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「第十四条第三項第二号」を「第十四条第二項第二号」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第十四条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二第二項第三号ホ(1)(vii)中「第十四条第二項第二号の」を「第十四条第一項に規定する」に、「第二十七条の二十六第一項の」を「第二十七条の二十二に規定する」に改める。
理 由
電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。