衆議院

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第二一七回

閣第二〇号

   国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一五六、五五九

二四四、八五五

一二一、六六九

二〇九、九六五

一二一、六六九

二〇九、九六五

五百人以上千人未満

一六七、八五九

二七八、二二九

一三九、五〇八

二二七、八〇四

一三三、三八九

二四三、七五九

千人以上二千人未満

二二八、三〇二

三六〇、七四六

二一〇、八五七

三四三、三〇一

一七七、九八九

三三二、五〇七

二千人以上三千人未満

二五五、〇五一

三八七、四九五

二二〇、一六一

三五二、六〇五

一九九、〇一三

三七五、六〇五

三千人以上五千人未満

二八二、二二〇

四一四、六六四

二四〇、七九一

三九五、三〇九

二二五、七六二

四〇二、三五四

五千人以上一万人未満

三一六、〇五一

四七〇、五六九

二九六、四三四

五一七、一七四

二八二、一九二

五二五、〇〇六

一万人以上一万五千人未満

三六〇、九〇八

五八一、六四八

三四一、二九一

六二八、二五三

三二三、〇七七

六一〇、〇三九

一万五千人以上二万人未満

四〇七、九三八

六五〇、七五二

三八一、七八二

七一二、八九二

三五八、二三六

七一一、四二〇

二万人以上

四三一、三七七

七一八、三三九

四〇五、二二一

七八〇、四七九

三八一、六七六

七七九、〇〇八

 第四条第二項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

四八、三三六

一三六、六三二

四八、三三六

一三六、六三二

四八、三三六

一三六、六三二

五百人以上千人未満

五九、二四二

一六九、六一二

四八、三三六

一三六、六三二

五九、二四二

一六九、六一二

千人以上二千人未満

七二、五〇四

二〇四、九四八

七二、五〇四

二〇四、九四八

八三、四一〇

二三七、九二八

二千人以上三千人未満

七二、五〇四

二〇四、九四八

七二、五〇四

二〇四、九四八

九四、三一六

二七〇、九〇八

三千人以上五千人未満

七二、五〇四

二〇四、九四八

八三、四一〇

二三七、九二八

九四、三一六

二七〇、九〇八

五千人以上一万人未満

八五、七六六

二四〇、二八四

一一八、四八四

三三九、二二四

一二九、三九〇

三七二、二〇四

一万人以上一万五千人未満

一一八、四八四

三三九、二二四

一五一、二〇二

四三八、一六四

一五一、二〇二

四三八、一六四

一万五千人以上二万人未満

一二九、三九〇

三七二、二〇四

一七三、〇一四

五〇四、一二四

一八三、九二〇

五三七、一〇四

二万人以上

一五一、二〇二

四三八、一六四

一九四、八二六

五七〇、〇八四

二〇五、七三二

六〇三、〇六四

 第四条第三項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一四、〇七三

一四、七七三

一一、七四七

一二、四四七

一一、七四七

一二、四四七

五百人以上千人未満

一六、二五四

一七、一二九

一二、九一〇

一三、六一〇

一三、九二八

一四、八〇三

千人以上二千人未満

一九、五九八

二〇、六四八

一八、四三五

一九、四八五

一八、二九〇

一九、五一五

二千人以上三千人未満

二〇、七六一

二一、八一一

一八、四三五

一九、四八五

二〇、四七一

二一、八七一

三千人以上五千人未満

二一、九二四

二二、九七四

二〇、六一六

二一、八四一

二一、六三四

二三、〇三四

五千人以上一万人未満

二四、一〇五

二五、三三〇

二七、一五九

二八、九〇九

二八、一七七

三〇、一〇二

一万人以上一万五千人未満

三〇、六四八

三二、三九八

三三、七〇二

三五、九七七

三三、七〇二

三五、九七七

一万五千人以上二万人未満

三五、一五五

三七、〇八〇

三九、二二七

四一、八五二

四〇、二四五

四三、〇四五

二万人以上

三九、五一七

四一、七九二

四三、五八九

四六、五六四

四四、六〇七

四七、七五七

 第四条第四項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

八、七二四

九、四二四

八、七二四

九、四二四

八、七二四

九、四二四

五百人以上千人未満

一〇、九〇五

一一、七八〇

八、七二四

九、四二四

一〇、九〇五

一一、七八〇

千人以上二千人未満

一三、〇八六

一四、一三六

一三、〇八六

一四、一三六

一五、二六七

一六、四九二

二千人以上三千人未満

一三、〇八六

一四、一三六

一三、〇八六

一四、一三六

一七、四四八

一八、八四八

三千人以上五千人未満

一三、〇八六

一四、一三六

一五、二六七

一六、四九二

一七、四四八

一八、八四八

五千人以上一万人未満

一五、二六七

一六、四九二

二一、八一〇

二三、五六〇

二三、九九一

二五、九一六

一万人以上一万五千人未満

二一、八一〇

二三、五六〇

二八、三五三

三〇、六二八

二八、三五三

三〇、六二八

一万五千人以上二万人未満

二三、九九一

二五、九一六

三二、七一五

三五、三四〇

三四、八九六

三七、六九六

二万人以上

二八、三五三

三〇、六二八

三七、〇七七

四〇、〇五二

三九、二五八

四二、四〇八

 第四条第五項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一四七、二五五

二三五、五五一

一一二、三六五

二〇〇、六六一

一一二、三六五

二〇〇、六六一

五百人以上千人未満

一五八、五五五

二六八、九二五

一三〇、二〇四

二一八、五〇〇

一二四、〇八五

二三四、四五五

千人以上二千人未満

二一八、九九八

三五一、四四二

二〇一、五五三

三三三、九九七

一六八、六八五

三二三、二〇三

二千人以上三千人未満

二四五、七四七

三七八、一九一

二一〇、八五七

三四三、三〇一

一八九、七〇九

三六六、三〇一

三千人以上五千人未満

二七二、九一六

四〇五、三六〇

二三一、四八七

三八六、〇〇五

二一六、四五八

三九三、〇五〇

五千人以上一万人未満

二九七、四四三

四五一、九六一

二七七、八二六

四九八、五六六

二六三、五八四

五〇六、三九八

一万人以上一万五千人未満

三四二、三〇〇

五六三、〇四〇

三二二、六八三

六〇九、六四五

三〇四、四六九

五九一、四三一

一万五千人以上二万人未満

三八九、三三〇

六三二、一四四

三六三、一七四

六九四、二八四

三三九、六二八

六九二、八一二

二万人以上

四一二、七六九

六九九、七三一

三八六、六一三

七六一、八七一

三六三、〇六八

七六〇、四〇〇

 第四条第六項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

四八、三三六

一三六、六三二

四八、三三六

一三六、六三二

四八、三三六

一三六、六三二

五百人以上千人未満

五九、二四二

一六九、六一二

四八、三三六

一三六、六三二

五九、二四二

一六九、六一二

千人以上二千人未満

七二、五〇四

二〇四、九四八

七二、五〇四

二〇四、九四八

八三、四一〇

二三七、九二八

二千人以上三千人未満

七二、五〇四

二〇四、九四八

七二、五〇四

二〇四、九四八

九四、三一六

二七〇、九〇八

三千人以上五千人未満

七二、五〇四

二〇四、九四八

八三、四一〇

二三七、九二八

九四、三一六

二七〇、九〇八

五千人以上一万人未満

八五、七六六

二四〇、二八四

一一八、四八四

三三九、二二四

一二九、三九〇

三七二、二〇四

一万人以上一万五千人未満

一一八、四八四

三三九、二二四

一五一、二〇二

四三八、一六四

一五一、二〇二

四三八、一六四

一万五千人以上二万人未満

一二九、三九〇

三七二、二〇四

一七三、〇一四

五〇四、一二四

一八三、九二〇

五三七、一〇四

二万人以上

一五一、二〇二

四三八、一六四

一九四、八二六

五七〇、〇八四

二〇五、七三二

六〇三、〇六四

 第四条第七項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一四、〇七三

一四、七七三

一一、七四七

一二、四四七

一一、七四七

一二、四四七

五百人以上千人未満

一六、二五四

一七、一二九

一二、九一〇

一三、六一〇

一三、九二八

一四、八〇三

千人以上二千人未満

一九、五九八

二〇、六四八

一八、四三五

一九、四八五

一八、二九〇

一九、五一五

二千人以上三千人未満

二〇、七六一

二一、八一一

一八、四三五

一九、四八五

二〇、四七一

二一、八七一

三千人以上五千人未満

二一、九二四

二二、九七四

二〇、六一六

二一、八四一

二一、六三四

二三、〇三四

五千人以上一万人未満

二四、一〇五

二五、三三〇

二七、一五九

二八、九〇九

二八、一七七

三〇、一〇二

一万人以上一万五千人未満

三〇、六四八

三二、三九八

三三、七〇二

三五、九七七

三三、七〇二

三五、九七七

一万五千人以上二万人未満

三五、一五五

三七、〇八〇

三九、二二七

四一、八五二

四〇、二四五

四三、〇四五

二万人以上

三九、五一七

四一、七九二

四三、五八九

四六、五六四

四四、六〇七

四七、七五七

 第四条第八項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

八、七二四

九、四二四

八、七二四

九、四二四

八、七二四

九、四二四

五百人以上千人未満

一〇、九〇五

一一、七八〇

八、七二四

九、四二四

一〇、九〇五

一一、七八〇

千人以上二千人未満

一三、〇八六

一四、一三六

一三、〇八六

一四、一三六

一五、二六七

一六、四九二

二千人以上三千人未満

一三、〇八六

一四、一三六

一三、〇八六

一四、一三六

一七、四四八

一八、八四八

三千人以上五千人未満

一三、〇八六

一四、一三六

一五、二六七

一六、四九二

一七、四四八

一八、八四八

五千人以上一万人未満

一五、二六七

一六、四九二

二一、八一〇

二三、五六〇

二三、九九一

二五、九一六

一万人以上一万五千人未満

二一、八一〇

二三、五六〇

二八、三五三

三〇、六二八

二八、三五三

三〇、六二八

一万五千人以上二万人未満

二三、九九一

二五、九一六

三二、七一五

三五、三四〇

三四、八九六

三七、六九六

二万人以上

二八、三五三

三〇、六二八

三七、〇七七

四〇、〇五二

三九、二五八

四二、四〇八

 第四条第九項第一号中「五万八千三百七十八円」を「五万八千四百五十六円」に改め、同項第二号中「六万千三百四十円」を「六万千四百二十二円」に改め、同条第十項第一号中「五万九千五百九十八円」を「五万九千六百七十七円」に改め、同項第二号中「六万二千五百六十円」を「六万二千六百四十四円」に改め、同条第十二項中「千八十九円」を「千三百五十三円」に改め、同項ただし書中「二千百七十八円」を「二千七百六円」に、「千九百十七円」を「二千三百八十一円」に、「千八百六十二円」を「二千三百十四円」に、「千五百三円」を「千八百六十七円」に改める。

 第四条の二第一項中「三万四千六百円」を「三万九千三百円」に改める。

 第四条の三第一項中「三万五百円」を「三万四千六百円」に改め、同条第二項中「二千六百五十三円」を「三千九円」に改める。

 第五条第一項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二五三、九七一

二五八、一六三

千人以上二千人未満

三五九、五九三

三六六、一四三

二千人以上三千人未満

四七五、八四四

四八四、七五二

三千人以上五千人未満

五八一、八七三

五九三、一三九

五千人以上一万人未満

六九八、四九九

七一二、一二三

一万人以上一万五千人未満

八〇四、一七六

八二〇、一五八

一万五千人以上二万人未満

九四四、〇九九

九六二、九六三

二万人以上三万人未満

一、一一五、〇五〇

一、一三七、五八二

三万人以上

一、二六三、一九四

一、二八七、五六〇

 第五条第二項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一八一、四七二

一八五、六六四

千人以上二千人未満

二八三、五五〇

二九〇、一〇〇

二千人以上三千人未満

三八五、六二八

三九四、五三六

三千人以上五千人未満

四八七、七〇六

四九八、九七二

五千人以上一万人未満

五八九、七八四

六〇三、四〇八

一万人以上一万五千人未満

六九一、八六二

七〇七、八四四

一万五千人以上二万人未満

八一六、六二四

八三五、四八八

二万人以上三万人未満

九七五、四一二

九九七、九四四

三万人以上

一、〇五四、八〇六

一、〇七九、一七二

 第五条第三項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二六二、三五五

二六六、五三一

千人以上二千人未満

三七二、六九三

三七九、二一八

二千人以上三千人未満

四九三、六六〇

五〇二、五三四

三千人以上五千人未満

六〇四、四〇五

六一五、六二八

五千人以上一万人未満

七二五、七四七

七三九、三一九

一万人以上一万五千人未満

八三六、一四〇

八五二、〇六一

一万五千人以上二万人未満

九八一、八二七

一、〇〇〇、六一九

二万人以上三万人未満

一、一六〇、一一四

一、一八二、五六〇

三万人以上

一、三一一、九二六

一、三三六、一九九

 第五条第四項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一八九、八五六

一九四、〇三二

千人以上二千人未満

二九六、六五〇

三〇三、一七五

二千人以上三千人未満

四〇三、四四四

四一二、三一八

三千人以上五千人未満

五一〇、二三八

五二一、四六一

五千人以上一万人未満

六一七、〇三二

六三〇、六〇四

一万人以上一万五千人未満

七二三、八二六

七三九、七四七

一万五千人以上二万人未満

八五四、三五二

八七三、一四四

二万人以上三万人未満

一、〇二〇、四七六

一、〇四二、九二二

三万人以上

一、一〇三、五三八

一、一二七、八一一

 第五条第五項の表を次のように改める。

開票日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

七二、四九九

二四二、一一五

千人以上二千人未満

七六、〇四三

三四一、〇六八

二千人以上三千人未満

九〇、二一六

四五〇、六五〇

三千人以上五千人未満

九四、一六七

五五〇、〇一〇

五千人以上一万人未満

一〇八、七一五

六五九、九六七

一万人以上一万五千人未満

一一二、三一四

七五八、九七五

一万五千人以上二万人未満

一二七、四七五

八九〇、七四七

二万人以上三万人未満

一三九、六三八

一、〇五一、三二四

三万人以上

二〇八、三八八

一、一九四、二八一

 第五条第六項の表を次のように改める。

開票区の選挙人の数

金       額

 

千人未満

一六九、六一六

千人以上二千人未満

二六五、〇二五

二千人以上三千人未満

三六〇、四三四

三千人以上五千人未満

四五五、八四三

五千人以上一万人未満

五五一、二五二

一万人以上一万五千人未満

六四六、六六一

一万五千人以上二万人未満

七六三、二七二

二万人以上三万人未満

九一一、六八六

三万人以上

九八五、八九三

 第五条第七項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二五三、九七一

二五八、一六三

千人以上二千人未満

三五九、五九三

三六六、一四三

二千人以上三千人未満

四七五、八四四

四八四、七五二

三千人以上五千人未満

五八一、八七三

五九三、一三九

五千人以上一万人未満

六九八、四九九

七一二、一二三

一万人以上一万五千人未満

八〇四、一七六

八二〇、一五八

一万五千人以上二万人未満

九四四、〇九九

九六二、九六三

二万人以上三万人未満

一、一一五、〇五〇

一、一三七、五八二

三万人以上

一、二六三、一九四

一、二八七、五六〇

 第五条第八項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一八一、四七二

一八五、六六四

千人以上二千人未満

二八三、五五〇

二九〇、一〇〇

二千人以上三千人未満

三八五、六二八

三九四、五三六

三千人以上五千人未満

四八七、七〇六

四九八、九七二

五千人以上一万人未満

五八九、七八四

六〇三、四〇八

一万人以上一万五千人未満

六九一、八六二

七〇七、八四四

一万五千人以上二万人未満

八一六、六二四

八三五、四八八

二万人以上三万人未満

九七五、四一二

九九七、九四四

三万人以上

一、〇五四、八〇六

一、〇七九、一七二

 第五条第九項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二六二、三五五

二六六、五三一

千人以上二千人未満

三七二、六九三

三七九、二一八

二千人以上三千人未満

四九三、六六〇

五〇二、五三四

三千人以上五千人未満

六〇四、四〇五

六一五、六二八

五千人以上一万人未満

七二五、七四七

七三九、三一九

一万人以上一万五千人未満

八三六、一四〇

八五二、〇六一

一万五千人以上二万人未満

九八一、八二七

一、〇〇〇、六一九

二万人以上三万人未満

一、一六〇、一一四

一、一八二、五六〇

三万人以上

一、三一一、九二六

一、三三六、一九九

 第五条第十項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一八九、八五六

一九四、〇三二

千人以上二千人未満

二九六、六五〇

三〇三、一七五

二千人以上三千人未満

四〇三、四四四

四一二、三一八

三千人以上五千人未満

五一〇、二三八

五二一、四六一

五千人以上一万人未満

六一七、〇三二

六三〇、六〇四

一万人以上一万五千人未満

七二三、八二六

七三九、七四七

一万五千人以上二万人未満

八五四、三五二

八七三、一四四

二万人以上三万人未満

一、〇二〇、四七六

一、〇四二、九二二

三万人以上

一、一〇三、五三八

一、一二七、八一一

 第五条第十一項の表を次のように改める。

開票日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

七二、四九九

二四二、一一五

千人以上二千人未満

七六、〇四三

三四一、〇六八

二千人以上三千人未満

九〇、二一六

四五〇、六五〇

三千人以上五千人未満

九四、一六七

五五〇、〇一〇

五千人以上一万人未満

一〇八、七一五

六五九、九六七

一万人以上一万五千人未満

一一二、三一四

七五八、九七五

一万五千人以上二万人未満

一二七、四七五

八九〇、七四七

二万人以上三万人未満

一三九、六三八

一、〇五一、三二四

三万人以上

二〇八、三八八

一、一九四、二八一

 第五条第十二項の表を次のように改める。

開票区の選挙人の数

金       額

 

千人未満

一六九、六一六

千人以上二千人未満

二六五、〇二五

二千人以上三千人未満

三六〇、四三四

三千人以上五千人未満

四五五、八四三

五千人以上一万人未満

五五一、二五二

一万人以上一万五千人未満

六四六、六六一

一万五千人以上二万人未満

七六三、二七二

二万人以上三万人未満

九一一、六八六

三万人以上

九八五、八九三

 第六条第一項の表を次のように改める。

選挙会又は選挙分会

金       額

 

衆議院小選挙区選出議員選挙会

六八八、八八五

衆議院比例代表選出議員選挙分会

一、一九一、三〇五

参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会

二、二六六、六八八

参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)

一、一五五、〇六三

 第六条第二項中「四十二万八千八円」を「四十三万三千百九十円」に、「六十万八千百九十三円」を「六十一万五千五百五十八円」に、「百十万七千三百五十二円」を「百十二万七百五十九円」に、「六十七万五千九十三円」を「六十八万三千二百六十六円」に改め、同条第三項中「三万二千六百七十円」を「四万五百九十円」に改め、同項ただし書中「六万五千三百四十円」を「八万千百八十円」に、「五万七千四百九十九円」を「七万千四百三十八円」に、「五万五千八百六十六円」を「六万九千四百九円」に、「四万五千八十五円」を「五万六千十四円」に改める。

 第七条第一項の表を次のように改める。

選 挙

衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙

衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙

 

都及び大都市のある道府県

その他の県

都道府県の世帯数

 

 

 

 

 

 

 

 

三十万未満

 

五三

一一

一八

五九

三十万以上四十万未満

 

五一

七二

一八

〇六

四十万以上五十万未満

 

五〇

九七

一七

九三

五十万以上七十万未満

五〇

一四

四九

九〇

一七

七一

七十万以上百万未満

五〇

五七

五〇

三九

一七

五三

百万以上

四九

一〇

四八

九五

一七

三二

 第八条第一項の表を次のように改める。

候   補   者   数

金            額

 

十四人未満

四六

十四人以上二十七人未満

六五

二十七人以上

九九

 第八条第二項中「四十九円」を「五十三円」に改め、同項の表を次のように改める。

候   補   者   数

金            額

 

百人未満

一四〇

百人以上百五十人未満

二〇四

百五十人以上二百人未満

二五七

二百人以上二百五十人未満

三一〇

二百五十人以上三百人未満

三六一

三百人以上三百五十人未満

四一四

三百五十人以上

四六七

 第八条第三項中「二十三円」を「二十五円」に改め、同項の表を次のように改める。

候   補   者   数

金            額

 

百人未満

七〇

百人以上百五十人未満

一〇三

百五十人以上二百人未満

一二八

二百人以上二百五十人未満

一五六

二百五十人以上三百人未満

一八一

三百人以上三百五十人未満

二〇八

三百五十人以上

二三四

 第八条第六項の表を次のように改める。

衆議院名簿届出政党等の数

金          額

 

十四未満

四六

十四以上二十七未満

六五

二十七以上

九九

 第八条の二中「三千三百円」を「四千七十円」に改め、同条の表を次のように改める。

区市町村

町    村

区画数

 

 

 

 

九未満

一八、一五〇

一七、〇五〇

一五、九五〇

九以上十三未満

二二、二二〇

二一、一二〇

二〇、〇二〇

十三以上

二六、二九〇

二五、一九〇

二四、〇九〇

 第九条第一項の表を次のように改める。

開    催    の    時

金        額

 

 

平 日

昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)

一〇、六六八

 

夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)

二七、一四八

休              日

二八、四五六

 第九条第二項中「一万六千三百三十七円」を「一万六千三百五十九円」に、「一万七千六百四十五円」を「一万七千六百六十七円」に改め、同条第六項中「四百三十六円」を「五百四十一円」に改め、同項ただし書中「八百七十二円」を「千八十二円」に、「七百六十七円」を「九百五十二円」に、「七百四十六円」を「九百二十五円」に、「六百二円」を「七百四十七円」に改める。

 第十三条第一項の表を次のように改める。

区     分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

一八、七八二、四五六

一四、二六二、八四一

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

二二、八九三、〇六八

一七、三〇四、三五四

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

二六、七五七、三三五

二〇、二三二、二九一

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

二九、六二四、一六七

二二、二五八、五四七

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

三三、八七七、五一一

二五、五三五、九六一

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

三九、九五二、六九八

三〇、二二七、七九六

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

四八、四七三、九四七

三七、三〇三、二四五

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

五三、二二二、四九一

四〇、九〇八、二九四

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

七九、五一九、六六五

五九、五八六、七八六

都道府県の支庁又は地方事務所

四、九四四、九三〇

三、八八九、三四八

認定出先機関

二、六二二、五五八

二、〇六四、八四三

大都市

一〇、三五四、九九八

八、三五三、〇六四

選挙人の数が五万人未満のもの

六、五四九、四六二

五、七〇九、三〇〇

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

八、〇八四、四九四

七、二四〇、七一八

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

一〇、一三七、六三五

九、二九〇、二四五

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

一二、五七四、五〇六

一一、七二三、五〇二

市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)

選挙人の数が三万人未満のもの

三、三一五、四七二

二、九四二、二七四

 

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

四、六三一、四二八

四、一七五、九一九

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

七、二一四、三五〇

六、五五四、二七三

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

一〇、四二五、九二四

九、五五八、三一四

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

一三、一二七、三五五

一二、一六〇、三一一

町  村

選挙人の数が千人未満のもの

三二四、六二七

二七三、四八四

 

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

三六二、九七六

三一一、七五九

 

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

五七五、四九一

四九四、四五四

 

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

一、〇七七、一九七

九〇〇、一九五

 

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

一、六五四、五二〇

一、四一七、六五四

 

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

二、一一七、一二一

一、八三〇、九三五

 

選挙人の数が二万人以上のもの

二、五六九、三三三

二、二三三、八二七

 第十三条第二項の表を次のように改める。

区     分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

九、六四四、九七一

七、六三六、九一五

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一一、二一〇、六九四

八、八八一、七七二

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一二、七七六、四一七

一〇、一二六、六二九

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一二、七七六、四一七

一〇、一二六、六二九

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一三、七五六、九八二

一〇、九四七、七四四

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

一四、二七一、五三二

一一、三七一、四八六

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

一五、二五二、〇九七

一二、一九二、六〇一

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

一五、四三三、九〇一

一二、三三四、〇〇五

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

二〇、一八七、五五二

一五、九七九、九一〇

都道府県の支庁又は地方事務所

四、四一二、九五八

三、四〇七、九〇〇

認定出先機関

二、二六二、〇七七

一、七三九、三〇一

大都市

九、三一五、八六六

七、三四六、六九〇

選挙人の数が五万人未満のもの

四、〇四〇、六九九

三、二二二、四〇五

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

四、〇四〇、六九九

三、二二二、四〇五

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、〇四〇、六九九

三、二二二、四〇五

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

四、〇四〇、六九九

三、二二二、四〇五

選挙人の数が三万人未満のもの

一、九六八、二一九

一、五九九、八六〇

 

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

二、一六五、八三五

一、七三一、六〇四

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

三、二〇〇、三三一

二、五六五、三四二

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、三四六、三二八

三、五〇七、六一七

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

四、六六一、〇三〇

三、七二六、六九六

町  村

選挙人の数が千人未満のもの

二六七、七六三

二一九、一六六

 

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

二六七、七六三

二一九、一六六

 

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

四五〇、七二一

三七二、三七三

 

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

八三一、二九五

六五七、三二四

 

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

一、二六三、〇八三

一、〇二九、六一〇

 

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

一、五三〇、八四六

一、二四八、七七六

 

選挙人の数が二万人以上のもの

一、七九八、六〇九

一、四六七、九四二

 第十三条第三項の表を次のように改める。

区     分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

一、〇七〇、六五三

八〇八、〇四〇

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一、二一二、〇六〇

九〇九、〇四五

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一、三五三、四六七

一、〇一〇、〇五〇

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一、三五三、四六七

一、〇一〇、〇五〇

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一、三五三、四六七

一、〇一〇、〇五〇

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

一、四七四、六七三

一、一一一、〇五五

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

一、四七四、六七三

一、一一一、〇五五

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

一、四七四、六七三

一、一一一、〇五五

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

二、四二四、一二〇

一、八一八、〇九〇

都道府県の支庁又は地方事務所

五四五、四二七

四〇四、〇二〇

認定出先機関

二六二、六一三

二〇二、〇一〇

大都市

一、三七五、六八五

一、〇三六、四七五

三五八、〇五五

二六三、八三〇

選挙人の数が三万人未満のもの

七五、三八〇

五六、五三五

 

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

一三一、九一五

九四、二二五

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

二二六、一四〇

一六九、六〇五

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

三二〇、三六五

二四四、九八五

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

三五八、〇五五

二六三、八三〇

町  村

選挙人の数が千人未満のもの

 

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

 

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

 

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

五六、五三五

三七、六九〇

 

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

七五、三八〇

五六、五三五

 

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

七五、三八〇

五六、五三五

 

選挙人の数が二万人以上のもの

七五、三八〇

五六、五三五

 第十三条第四項中「一万三千六十八円」を「一万六千二百三十六円」に、「六千五百三十四円」を「八千百十八円」に改め、同項の表を次のように改める。

都道府県、市町村等

都道府県

都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村

寒冷地手当の支給地域

 

 

 

一級地

三二、四七二

一六、二三六

二級地

二八、五七五

一四、二八八

三級地

二七、七六四

一三、八八二

四級地

二二、四〇六

一一、二〇三

 第十三条の二第一項中「千七十三円」を「千二百三十六円」に改め、同条第二項中「一万九百円」を「一万二千四百円」に改める。

 第十三条の三中「二千百四十九円」を「千八百七十五円」に、「五百八十九円」を「七十五円」に、「千六百二十九円」を「千二百七十五円」に、「千百九円」を「六百七十五円」に改める。

 第十四条第一項第一号中「一万八百円」を「一万二千二百円」に改め、同項第二号及び第三号中「一万二千八百円」を「一万四千五百円」に改め、同項第四号中「一万千三百円」を「一万二千八百円」に改め、同項第五号中「一万八百円」を「一万二千二百円」に改め、同項第六号及び第七号中「一万九百円」を「一万二千四百円」に改め、同項第八号中「九千六百円」を「一万九百円」に改め、同項第九号及び第十号中「八千九百円」を「一万百円」に改める。

 第十五条第一項中「千六百二十四円」を「千七百六十一円」に、「百七十四円」を「百八十九円」に改める。

 第十七条第二項中「二、一九三、一一〇」を「二、二六六、六八八」に、「一、二三五、一三四」を「一、二七六、一一八」に、「百十万七千三百五十二円」を「百十二万七百五十九円」に、「六十七万五千九十三円」を「六十八万三千二百六十六円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定(新法第十三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

2 新法第十三条の三の規定は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三十条の五第四項の規定による申請の日。以下「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。


     理 由

 最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
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