衆議院

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第二一七回

閣第二八号

   脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案

 (脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正)

第一条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十四条」を「第二十六条」に、「第十五条−第十九条」を「第二十七条−第三十一条」に、「第五章 脱炭素成長型経済構造移行推進機構」を

第五章 脱炭素成長型投資事業者排出枠

 

 

 第一節 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て等(第三十二条−第五十七条)

 

 

 第二節 登録確認機関(第五十八条−第七十二条)

 

 

 第三節 雑則(第七十三条−第七十六条)

 

 

第六章 脱炭素成長型経済構造移行推進機構

 に、「第二十条−第二十六条」を「第七十七条−第八十三条」に、「第二十七条−第三十二条」を「第八十四条−第八十九条」に、「第三十三条−第四十一条」を「第九十条−第九十八条」に、「第四十二条−第五十三条」を「第九十九条−第百十条」に、「第五十四条−第五十九条」を「第百十一条−第百二十条」に、「第六十条−第六十八条」を「第百二十一条−第百三十条」に、「第六十九条・第七十条」を「第百三十一条・第百三十二条」に、「第七十一条・第七十二条」を「第百三十三条・第百三十四条」に、「第六章」を「第七章」に、「第七十三条−第七十五条」を「第百三十五条−第百四十条」に、「第七章」を「第八章」に、「第七十六条−第七十九条」を「第百四十一条−第百四十八条」に改める。

  第一条中「ともに、」の下に「脱炭素成長型投資事業者への排出枠の割当てに係る措置及び」を加える。

  第二条第四項中「第十一条第一項及び第十二条第一号ニにおいて」を「以下」に、「者を」を「事業者を」に改め、同条第五項中「第十五条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第六項中「第十六条第一項」を「第二十八条第一項」に改める。

  第六条第二項第三号中ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業環境の整備に関する事項

  第七条第一項中「費用」の下に「並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定による法人税に係る租税収入の減少額の補填に要する費用」を加える。

  第八条第二項中「第十二条第二号イ」を「第十四条第二号イ」に改める。

  第九条中「償還並びに」を「償還、」に改め、「特定事業者負担金」の下に「並びに第四十条第二項(第四十四条の規定により適用する場合を含む。)の規定により納付される負担金及び第四十一条第二項(第四十四条の規定により適用する場合を含む。)に規定する未償却相当負担金」を加え、「同条第五項」を「同法第八十五条第五項」に改める。

  第十一条第一項中「次条第一号ニ」を「第十四条第一号ニ」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の原油等の区分を定める政令は、原油等の種類のほか、国内の産業活動における消費の有無その他の事情を考慮して定めるものとする。

  第七十九条を削る。

  第七十八条第二号中「第二十五条第一項」を「第八十二条第一項」に改め、同条第三号中「第五十四条」を「第百十一条」に改め、同条第四号中「第五十八条第二項」を「第百十七条第三項又は第百十九条第二項」に改め、同条第五号中「第六十二条第三項」を「第百二十三条第三項」に改め、同条第六号中「第六十七条」を「第百二十九条」に改め、同条第七号中「第六十九条第二項」を「第百三十一条第二項」に改め、同条を第百四十七条とする。

  第七十七条中「第七十条第一項」を「第百三十二条第一項」に改め、同条を第百四十四条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第百四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第六十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  二 第七十条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

  三 第百三十五条第二項又は第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

  四 第百三十六条第二項又は第三項の規定による検査(同条第五項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第百四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百四十二条、第百四十三条又は前条に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

  第七十六条中「第四十条(第五十三条」を「第九十七条第一項又は第二項(これらの規定を第百十条」に、「違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした」を「違反した」に改め、同条を第百四十一条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第百四十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第十八条第一項の申告書について、虚偽の記載をしたとき。

  二 第十八条第二項又は第五項の規定に違反して、正当な理由がなくて第二十条第二項の規定により発する督促状に指定する期限までに納付すべき化石燃料賦課金を納付しないとき。

  三 第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

  四 第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

  五 第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

  六 第百三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

  七 正当な理由がなくて第百三十六条第一項の規定による検査(同条第五項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第百四十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第十六条若しくは第十七条又は第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  二 第四十三条(第四十四条の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

  三 第四十三条(第四十四条の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

  四 第四十三条(第四十四条の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

  五 第三十五条第一項(第四十四条の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  六 第四十八条第三項の規定による申請書又は同条第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

  七 第六十九条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

  第七章を第八章とする。

  第六章中第七十五条を第百三十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (主務省令)

 第百四十条 この法律において主務省令は、経済産業大臣及び脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣の発する命令とする。

  第七十四条を第百三十八条とし、第七十三条を第百三十七条とし、第六章中同条の前に次の二条を加える。

  (報告の徴収)

 第百三十五条 経済産業大臣は、第四章第一節の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、化石燃料採取者等(採取受託者を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

 2 経済産業大臣は、第三十四条第一項並びに第三十六条第一項及び第二項(これらの規定を第四十四条の規定により適用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

 3 経済産業大臣は、第六十七条から第六十九条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、登録確認機関又はその登録確認機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

 4 経済産業大臣は、第二項の規定により報告をさせ、又は資料の提出をさせるときは、あらかじめ、当該者の行う事業活動に係る事業所管大臣にその旨を通知するものとする。

  (立入検査)

 第百三十六条 経済産業大臣は、第四章第一節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、化石燃料採取者等又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者の事業場その他その業務に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 経済産業大臣は、第三十四条第一項並びに第三十六条第一項及び第二項(これらの規定を第四十四条の規定により適用する場合を含む。)の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者の工場又は事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 3 経済産業大臣は、第六十七条から第六十九条までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録確認機関又はその登録確認機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 4 前三項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査を行わせることができる。

 6 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

 7 機構は、前項の規定による指示に従って第五項の規定により立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

 8 第五項の規定により機構の職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 9 第一項から第三項まで及び第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 10 経済産業大臣は、その職員に第二項の規定による立入検査をさせるとき又は機構に第五項の規定により第二項の規定による立入検査を行わせるときは、あらかじめ、当該者の行う事業活動に係る事業所管大臣にその旨を通知するものとする。

  第六章を第七章とする。

  第五章第八節中第七十二条を第百三十四条とし、第七十一条を第百三十三条とし、同章第七節中第七十条を第百三十二条とし、第六十九条を第百三十一条とし、同章第六節中第六十八条を第百三十条とし、第六十七条を第百二十九条とする。

  第六十六条中「前条第一項」を「第百二十六条第一項」に改め、同条を第百二十八条とする。

  第六十五条第一項中「次条」を「第百二十八条」に改め、同条を第百二十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (交付金)

 第百二十七条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第百十一条第一項第一号から第六号までに掲げる業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

  第六十四条第四項第二号中「第二十三条第三項」を「第八十条第三項」に、「前条第四号及び第五号に係る」を「第百十一条第一項第八号に掲げる業務及びこれに附帯する」に改め、同条を第百二十五条とする。

  第六十三条第一号中「第五十四条第一項第一号」を「第百十一条第一項第一号及び第三号」に、「及びこれ」を「並びにこれら」に改め、同条第二号中「第五十四条第一項第二号」を「第百十一条第一項第二号及び第四号から第六号まで」に、「及びこれ」を「並びにこれら」に改め、同条第三号中「第五十四条第一項第三号」を「第百十一条第一項第七号」に改め、同条第四号中「第五十四条第一項第四号」を「第百十一条第一項第八号及び第九号」に、「(特別会計に関する法律第八十五条第三項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関するものに限る。)及びこれ」を「並びに同条第二項及び第三項に規定する業務並びにこれら」に改め、同条第五号及び第六号を削り、同条を第百二十四条とし、第六十二条を第百二十三条とし、第六十一条を第百二十二条とし、第六十条を第百二十一条とし、第五章第五節中第五十九条を第百二十条とし、第五十八条を第百十九条とする。

  第五十七条の見出しを「(機構が従うべき支援基準)」に改め、同条第一項中「第五十四条第一項第四号イ」を「第百十一条第一項第八号イ」に改め、同条を第百十八条とする。

  第五十六条第二項中「に記載すべき事項は、経済産業省令で定める」を「には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の業務及びその執行に関する事項には、次に掲げる事項が含まれていなければならない。

  一 排出枠取引市場における脱炭素成長型投資事業者排出枠の売買取引(以下この項及び第百十六条第二項において「売買取引」という。)を行うことができる者に関する事項

  二 売買取引の方法に関する事項

  三 公正な売買取引を確保するために必要な措置に関する事項

  四 売買取引の決済に関する事項

  第五十六条を第百十三条とし、同条の次に次の四条を加える。

  (機構が従うべき排出枠取引機会提供実施基準)

 第百十四条 経済産業大臣は、機構が第百十一条第一項第六号に掲げる業務を実施する際に従うべき基準(以下この条において「排出枠取引機会提供実施基準」という。)を定めるものとする。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により排出枠取引機会提供実施基準を定めたときは、これを公表するものとする。

 3 前項の規定は、排出枠取引機会提供実施基準の変更について準用する。

  (機構が従うべき調整実施基準)

 第百十五条 経済産業大臣は、第百十一条第一項第七号に掲げる業務の実施に当たって機構が従うべき基準(以下この条並びに第百十七条第二項及び第四項において「調整実施基準」という。)を定めるものとする。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により調整実施基準を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 3 経済産業大臣は、第一項の規定により調整実施基準を定めたときは、これを公表するものとする。

 4 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造への移行の状況及び経済事情の変動により必要が生じたときは、調整実施基準を変更するものとする。

 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による調整実施基準の変更について準用する。

  (調整基準取引価格)

 第百十六条 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、脱炭素成長型投資事業者排出枠につき、調整基準取引価格を定めなければならない。

 2 調整基準取引価格は、一定期間以上継続して平均売買取引価格(売買取引の価格の平均額として経済産業省令で定める方法により算出される額をいう。次条第一項において同じ。)がその額を下回った場合にこれによる脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する脱炭素成長型投資事業者の投資その他の事業活動に及ぼす影響を緩和するため、売買取引の価格を調整することが必要となると認められる二酸化炭素の排出量一トンに相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格として、当該事業活動を誘導する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案して、経済産業大臣が定めるものとする。

 3 第三十九条第二項から第五項までの規定は、調整基準取引価格について準用する。

  (脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れの決定)

 第百十七条 機構は、平均売買取引価格が調整基準取引価格を下回る場合には、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れることができる。この場合において、機構は、あらかじめ、経済産業大臣から脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替を行うための法人等保有口座の開設を受けなければならない。

 2 機構は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れるときは、あらかじめ、調整実施基準に従って、脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入量を決定しなければならない。

 3 機構は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れるかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

 4 機構は、調整実施基準に従い、第一項の規定により買い入れた脱炭素成長型投資事業者排出枠を脱炭素成長型投資事業者に対し、売り渡すものとする。

  第五十五条を第百十二条とする。

  第五十四条第一項中「第二十条」を「第七十七条」に改め、同項中第五号を第十号とし、第四号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する投資その他の事業活動に関する調査研究、知識の普及及び啓発並びに当該事業活動を担う人材の養成及び資質の向上に関する業務

  第五十四条第一項第三号の次に次の四号を加える。

  四 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に係る事項の記録の変更、脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替及び排出枠口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付に関する業務

  五 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て、脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却、未償却相当負担金及び延滞金の徴収並びに法人等保有口座に係る記録の訂正等に係る事務

  六 脱炭素成長型投資事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引(イにおいて「排出枠取引」という。)の機会の提供に関する次に掲げる業務

   イ 排出枠取引を行うための市場(第百十三条第三項第一号において「排出枠取引市場」という。)の設置及び運営

   ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動に係る指標等の情報の提供

  七 脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格の調整のための脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れに関する業務

  第五十四条第二項中「前項各号に掲げる」を「前二項に規定する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資するため、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項に規定する助言を行うことができる。

  第五十四条を第百十一条とする。

  第五十三条中「第四十条及び第四十一条」を「第九十七条及び第九十八条」に改め、第五章第四節中同条を第百十条とし、第五十二条を第百九条とし、第四十八条から第五十一条までを五十七条ずつ繰り下げる。

  第四十七条第二項中「第三十八条各号」を「第九十五条各号」に、「第四十四条」を「第百一条」に改め、同条を第百四条とし、第四十六条を第百三条とし、第四十三条から第四十五条までを五十七条ずつ繰り下げる。

  第四十二条中「六人」を「七人」に改め、同条を第九十九条とし、第五章第三節中第四十一条を第九十八条とする。

  第四十条中「職務上知ることのできた」を「職務に関して知り得た」に改め、「漏らし」の下に「、又は盗用し」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 委員は、その職務に関して知り得た情報を、機構の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

  第四十条を第九十七条とする。

  第三十九条第一項中「第三十五条第四項」を「第九十二条第四項」に改め、同条を第九十六条とし、第三十八条を第九十五条とし、第三十七条を第九十四条とし、第三十六条を第九十三条とする。

  第三十五条第一項中「八人」を「九人」に改め、同条を第九十二条とし、第三十四条を第九十一条とし、第三十三条を第九十条とし、第五章第二節中第三十二条を第八十九条とし、第三十一条を第八十八条とする。

  第三十条第三号中「第四十六条各号」を「第百三条各号」に改め、同条を第八十七条とし、第二十九条を第八十六条とし、第二十八条を第八十五条とし、第二十七条を第八十四条とし、第五章第一節中第二十六条を第八十三条とし、第二十五条を第八十二条とし、第二十四条を第八十一条とする。

  第二十三条第三項中「第五十四条第一項第四号イ」を「第百十一条第一項第八号イ」に改め、同条を第八十条とし、第二十二条を第七十九条とし、第二十一条を第七十八条とする。

  第二十条中「業務」の下に「、脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに係る事務、脱炭素成長型投資事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引の機会の提供」を加え、同条を第七十七条とする。

  第五章を第六章とする。

  第十九条第一項中「特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施」を「第二十九条第二項の指針に基づく入札の実施による特定事業者排出枠の効果的な割当て」に改め、同条第二項中「徴収」を「確実な徴収」に、「調整」を「適切な調整」に改め、第四章第二節中同条を第三十一条とし、同条の次に次の一章を加える。

    第五章 脱炭素成長型投資事業者排出枠

     第一節 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て等

  (実施指針)

 第三十二条 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業者の生産、輸送その他の事業活動に伴う二酸化炭素の排出の量(以下「二酸化炭素の排出量」という。)に相当する枠であって、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。以下同じ。)の割当ての実施に関する指針(以下この条及び第三十四条第一項において「実施指針」という。)を定めるものとする。

 2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに関する基本的事項

  二 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって二酸化炭素の排出量の削減を評価する手法に関する事項

  三 排出目標量(二酸化炭素の排出量の目標をいう。次条及び第三十四条第一項において同じ。)の設定及び排出実績量(二酸化炭素の排出量の実績をいう。以下同じ。)の算定に係る適正な計量の実施その他これらの設定及び算定の方法に関する事項

  四 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てを通じて促進する投資に関する次に掲げる事項

   イ 重点的に投資を促進する主務省令で定める事業分野に関する事項

   ロ イに定める事業分野に属する事業活動のうち、投資の促進を通じて二酸化炭素の排出量を削減することが当該事業分野の産業競争力の強化にとって特に効果的であると認められるものとして主務省令で定める事業活動に関する事項

   ハ 新たな投資に資する研究及び技術開発に関する事項

   ニ 投資に係る指標、基準等の策定その他の投資環境の整備に関する事項

  五 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって勘案すべき次に掲げる事項

   イ 事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項

   ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項

 3 前項第二号に掲げる事項を定めるに当たっては、同項第四号イに定める事業分野間の均衡に配慮するとともに、同号ロに掲げる事項を定めるに当たっては、同項第二号の二酸化炭素の排出量の削減を評価する手法として原単位(生産量、輸送量その他の事業活動の規模を示す指標の単位当たりの当該事業活動に伴う二酸化炭素の排出量をいう。)の改善率を用いることを考慮しなければならない。

 4 経済産業大臣は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

 5 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第二項第二号並びに第四号イ及びロに掲げる事項についてはその所掌に係る事業の発達、改善及び調整の観点から同号イに定める事業分野に属する事業活動に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に、同項第三号に掲げる事項(排出実績量に係る部分に限る。)については環境大臣に、それぞれ協議するとともに、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 6 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

  (届出)

 第三十三条 その行う事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量(政令で定めるところにより算定される当該年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量を平均した量をいう。第三号において同じ。)が政令で定める量以上である事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  一 名称、代表者の氏名及び本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下同じ。)の所在地(その者が個人である場合にあっては、氏名及び住所。以下同じ。)

  二 その属する事業分野及び当該事業活動の内容

  三 二酸化炭素の年度平均排出量

  四 当該年度における排出目標量及びその設定の基礎となる事項

  五 その他経済産業省令で定める事項

 2 前項の規定による届出をしようとする事業者は、当該届出に係る排出目標量が政令で定める方法により適切に設定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、第六十条第一項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならない。

 3 第一項の規定による届出には、登録確認機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。

 4 第一項の規定による届出をしようとする事業者が発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該事業者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める事業者(以下この項において「密接関係者」という。)と一体的に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行うときは、当該密接関係者と共同して当該届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る密接関係者の二酸化炭素の排出量は当該届出をする事業者の二酸化炭素の排出量とみなして、この条から第三十六条まで及び第七十三条の規定を適用する。

  (脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て)

 第三十四条 経済産業大臣は、前条第一項の規定による届出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者(以下「脱炭素成長型投資事業者」という。)に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、第三十二条第二項第五号に掲げる事項を勘案して、脱炭素成長型投資事業者排出枠を無償で割り当てるものとする。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による割当てに際し、その割当てに係る年度(以下「割当年度」という。)より前の年度において脱炭素成長型投資事業者が行った前条第一項の規定による届出について、その基礎となる事実に変更があったと認められる場合には、政令で定める方法により、当該割当てを行う脱炭素成長型投資事業者排出枠の量について調整をすることができる。

 3 第一項の規定による割当ては、法人等保有口座(第四十五条第一項第一号に規定する法人等保有口座をいう。第三十六条第三項及び第三十七条において同じ。)に脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録をすることにより行うものとする。

 4 経済産業大臣は、前項の規定により脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録をしたときは、その旨を当該脱炭素成長型投資事業者に通知するものとする。

 5 経済産業大臣は、第一項の規定による割当てをしようとするときは、あらかじめ、当該割当てに係る脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に協議しなければならない。

  (排出実績量の報告等)

 第三十五条 脱炭素成長型投資事業者は、経済産業省令で定めるところにより、割当年度の翌年度において、割当年度における排出実績量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣、環境大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に報告しなければならない。

 2 脱炭素成長型投資事業者は、前項の規定による報告に係る排出実績量が政令で定める方法により適切に算定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、登録確認機関の確認を受けなければならない。

 3 第三十三条第三項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。

 4 経済産業大臣は、第一項の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

  (脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知及び保有義務)

 第三十六条 経済産業大臣は、前条第一項の規定による報告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。

 2 経済産業大臣は、前条第一項の規定による報告の内容が不適切であると認める場合その他必要があると認める場合には、その調査に基づき、次項の規定によりあらかじめ保有しなければならない脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に通知するものとする。

 3 脱炭素成長型投資事業者は、第一項又は前項の規定により通知された量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を、割当年度の翌年度の一月三十一日に、その法人等保有口座において保有しなければならない。

  (脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却)

 第三十七条 経済産業大臣は、前条第三項に規定する日に、同項に規定する量の脱炭素成長型投資事業者排出枠について償却(第四十五条第一項の排出枠口座簿において、脱炭素成長型投資事業者がその法人等保有口座において保有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の範囲内で、脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少の記録をすることにより、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を消滅させることをいう。以下同じ。)をするものとする。

 2 前項の償却を受けた脱炭素成長型投資事業者排出枠は、当該償却によりその法人等保有口座において減少の記録を受けた第四十七条第一項に規定する法人等保有口座名義人が前条第三項に規定する日に保有していたものとみなす。

  (脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引)

 第三十八条 脱炭素成長型投資事業者排出枠は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有する者の間で取引の対象とすることができる。

 2 脱炭素成長型投資事業者排出枠は、投機的取引の対象とされてはならない。

  (参考上限取引価格)

 第三十九条 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、我が国の産業又は国民生活に与える影響、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案して、二酸化炭素の排出量一トンに相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格についてその上限の算定の基礎となる価格(以下「参考上限取引価格」という。)を定めるものとする。

 2 経済産業大臣は、脱炭素成長型投資事業者の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資の状況、第百十一条第一項第六号イに規定する排出枠取引市場における脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める参考上限取引価格のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき参考上限取引価格を当該年度に併せて定めることができる。

 3 経済産業大臣は、エネルギーの需給を取り巻く環境、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、参考上限取引価格を改定することができる。

 4 経済産業大臣は、参考上限取引価格を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

 5 経済産業大臣は、参考上限取引価格を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

  (脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなす場合)

 第四十条 経済産業大臣は、脱炭素成長型投資事業者が一定期間以上継続して脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難であり、又は困難となるおそれがある場合として政令で定める場合において、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却に支障を生ずることが明らかであり、次項の規定による措置を講ずる必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による告示をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、脱炭素成長型投資事業者が、当該年度における第三十六条第一項又は第二項の規定により通知された脱炭素成長型投資事業者排出枠の量が第三十四条第一項の規定により割り当てられた脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を上回る量を限度として、次項の規定の適用を受けようとする脱炭素成長型投資事業者排出枠の量に参考上限取引価格を乗じて得た額の負担金を政府に納付することを認めるものとする。

 3 経済産業大臣は、償却をする場合において、前項の規定による納付があったときは、当該脱炭素成長型投資事業者が、その納付した額を参考上限取引価格で除して得た量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなす。

 4 経済産業大臣は、第二項の規定による措置を講ずる必要がなくなったと認めるときは、遅滞なく、同項の規定により納付することができないものとし、その旨を告示するものとする。

  (未償却相当負担金の徴収及び納付義務)

 第四十一条 経済産業大臣は、割当年度の翌年度の二月一日以後に、当該割当年度における第三十六条第一項又は第二項の規定により通知された量の脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却を受けていない脱炭素成長型投資事業者から、当該量の脱炭素成長型投資事業者排出枠のうちその償却をしていない量に参考上限取引価格を乗じて得た額に一・一を乗じて得た額を徴収する。

 2 脱炭素成長型投資事業者は、未償却相当負担金(前項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。

  (未償却相当負担金の額の決定、通知等)

 第四十二条 経済産業大臣は、前条第一項の脱炭素成長型投資事業者が納付すべき未償却相当負担金の額を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に対し、その者が納付すべき未償却相当負担金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。

  (準用)

 第四十三条 第二十条から第二十四条までの規定は、未償却相当負担金について準用する。

  (合併、分割及び事業の譲渡)

 第四十四条 脱炭素成長型投資事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人(当該法人が脱炭素成長型投資事業者である場合を除く。)を脱炭素成長型投資事業者とみなして、第三十五条からこの条まで及び第六十六条第二項並びに第三節の規定を適用する。この場合において、第三十五条第一項及び第三十六条第一項中「排出実績量」とあるのは、「排出実績量(第四十四条第一項に規定する合併により消滅した法人の事業活動及び同項の規定により脱炭素成長型投資事業者とみなされる法人が当該合併により承継した事業活動に伴うものに限る。)」とする。

 2 脱炭素成長型投資事業者が法人である場合において、当該法人が事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)が分割により事業の全部若しくは一部を承継させたときは、当該事業譲渡又は分割がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した法人(当該法人が脱炭素成長型投資事業者である場合を除く。)を脱炭素成長型投資事業者とみなして、第三十五条からこの条まで及び第六十六条第二項並びに第三節の規定を適用する。この場合において、第三十五条第一項及び第三十六条第一項中「排出実績量」とあるのは、「排出実績量(第四十四条第二項に規定する事業譲渡又は分割がその効力を生ずる日以降における当該事業譲渡又は分割に係る事業活動に伴うものに限る。)」とする。

  (排出枠口座簿の作成等)

 第四十五条 経済産業大臣は、排出枠口座簿を作成し、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取得、保有及び移転(以下「排出枠の管理」という。)のため、次に掲げる口座を開設するものとする。

  一 法人等保有口座(内国法人等(国内に本店等を有する法人及び脱炭素成長型投資事業者である個人をいう。第四十八条第一項及び第二項において同じ。)が自己のために排出枠の管理を行うための口座をいう。以下同じ。)

  二 機構取引口座(脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下この章において「機構」という。)が第百十三条第三項第一号に規定する売買取引を行うことができる者のために脱炭素成長型投資事業者排出枠の取得及び移転(以下「振替」という。)を行うための口座をいう。第五十条第三項第二号及び第四項において同じ。)

 2 排出枠口座簿は、その全部を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十六条において同じ。)をもって調製するものとする。

  (脱炭素成長型投資事業者排出枠の帰属)

 第四十六条 脱炭素成長型投資事業者排出枠の帰属は、この節の規定による排出枠口座簿の記録により定まるものとする。

  (法人等保有口座の記録事項)

 第四十七条 法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。

 2 法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。

  一 口座番号

  二 法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項

  三 当該法人等保有口座名義人が保有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の数量及び識別番号(脱炭素成長型投資事業者排出枠を識別するために経済産業大臣により付された文字及び数字をいう。)

  四 その他政令で定める事項

  (法人等保有口座の開設)

 第四十八条 排出枠の管理を行おうとする内国法人等は、排出枠口座簿に、経済産業大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。

 2 法人等保有口座は、排出枠の管理を行おうとする一の内国法人等につき一に限り開設を受けることができるものとする。

 3 第一項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 4 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 5 経済産業大臣は、第三項の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。

 6 経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において排出枠の管理を行うために必要な事項をその法人等保有口座名義人に通知しなければならない。

  (変更の届出)

 第四十九条 法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の経済産業省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出があった場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。

 3 前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。

  (振替手続)

 第五十条 脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替は、この条に定めるところにより、経済産業大臣が、排出枠口座簿において、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。

 2 脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人又は機構が、経済産業大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものをいう。第六十六条第二項第四号において同じ。)により行うものとする。

 3 前項の申請をする法人等保有口座名義人又は機構は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  一 当該振替において減少及び増加の記録がされるべき脱炭素成長型投資事業者排出枠の数量

  二 当該振替により増加の記録がされるべき法人等保有口座又は機構取引口座

 4 第二項の申請があった場合には、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。

  一 第二項の申請を行った者の法人等保有口座又は機構取引口座の前項第一号の脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少の記録

  二 前項第二号の法人等保有口座又は機構取引口座の同項第一号の脱炭素成長型投資事業者排出枠についての増加の記録

  (脱炭素成長型投資事業者排出枠の譲渡の効力発生要件)

 第五十一条 脱炭素成長型投資事業者排出枠の譲渡は、前条の規定による振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。

  (保有の推定)

 第五十二条 法人等保有口座名義人は、その法人等保有口座における記録がされた脱炭素成長型投資事業者排出枠を適法に保有するものと推定する。

 2 前項の規定は、機構について準用する。この場合において、同項中「法人等保有口座に」とあるのは、「機構取引口座に」と読み替えるものとする。

  (振替の請求)

 第五十三条 排出枠口座簿に脱炭素成長型投資事業者排出枠の記録を受ける権利を有する者は、その法人等保有口座において当該脱炭素成長型投資事業者排出枠の記録を受けた法人等保有口座名義人に対し、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替を請求することができる。

  (善意取得)

 第五十四条 第五十条の規定による振替によりその口座において脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けた法人等保有口座名義人又は機構は、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を取得する。ただし、法人等保有口座名義人又は機構に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

  (排出枠口座簿に記録されている事項の証明の請求)

 第五十五条 法人等保有口座名義人は、経済産業大臣に対し、排出枠口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

  (職権による記録の訂正等)

 第五十六条 経済産業大臣は、第四十七条第二項各号に掲げる事項の記録について、次に掲げる場合には、当該記録の訂正又は回復(以下「訂正等」という。)をしなければならない。ただし、記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。

  一 脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替の申請及び償却の内容と異なる内容の記録がされているとき。

  二 脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替の申請及び償却がなければすることのできない記録が、当該申請及び償却がないのにされているとき。

  三 当該記録の全部又は一部が滅失したとき。

 2 経済産業大臣が前項の規定により記録の訂正等をしたときは、その内容を法人等保有口座名義人に通知しなければならない。

  (政令及び経済産業省令への委任)

 第五十七条 この節に規定するもののほか、脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て及び未償却相当負担金に関し必要な事項は政令で、排出枠口座簿における口座の開設及び排出枠の管理その他この節の規定の施行に関し必要な事項は経済産業省令で定める。

     第二節 登録確認機関

  (登録)

 第五十八条 第三十三条第二項の登録(以下単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、同項及び第三十五条第二項の規定による確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

  二 第六十九条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

  (登録の基準)

 第六十条 経済産業大臣は、第五十八条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適合性の確認(事業活動を構成する生産工程その他の要素に関し作成された報告書の内容がその適合すべき基準又は要件に照らして適正なものであることについて確認することをいう。)を行う機関に関する基準又はこれに類する基準として経済産業省令で定める基準に適合すると認められるものであること。

  二 確認業務を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として経済産業省令で定めるものが確認を行うこと。

  三 確認業務を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。

  四 確認業務の公正な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。

 2 登録は、確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  三 登録を受けた者が確認業務を行う事業所の所在地

  四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 3 経済産業大臣は、第一項第一号、第二号及び第四号の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

  (登録の更新)

 第六十一条 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

  (確認の義務)

 第六十二条 登録確認機関は、確認業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。

 2 登録確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。

 3 登録確認機関は、確認業務を行うときは、第六十条第一項第二号に規定する者に確認業務を実施させなければならない。

 4 経済産業大臣は、第二項の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

  (変更の届出)

 第六十三条 登録確認機関は、第六十条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

  (業務規程)

 第六十四条 登録確認機関は、確認業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、確認業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあった業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (業務の休廃止)

 第六十五条 登録確認機関は、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

 第六十六条 登録確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百四十八条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

 2 脱炭素成長型投資事業者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  (適合命令)

 第六十七条 経済産業大臣は、登録確認機関が第六十条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (改善命令)

 第六十八条 経済産業大臣は、登録確認機関が第六十二条第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (登録の取消し等)

 第六十九条 経済産業大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第六十二条第一項から第三項まで、第六十三条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。

  二 第五十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

  三 正当な理由がないのに第六十六条第二項の規定による請求を拒んだとき。

  四 第六十四条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。

  五 不正の手段により登録を受けたとき。

  (帳簿の記載)

 第七十条 登録確認機関は、帳簿を備え、確認業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

  (経済産業大臣による確認業務の実施)

 第七十一条 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第六十五条の規定による確認業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第六十九条の規定により登録を取り消し、又は登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該確認業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 2 経済産業大臣が前項の規定により確認業務の全部又は一部を自ら行う場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

  (公示)

 第七十二条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  一 登録をしたとき。

  二 第六十三条又は第六十五条の規定による届出があったとき。

  三 第六十九条の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  四 前条第一項の規定により経済産業大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

     第三節 雑則

  (移行計画)

 第七十三条 脱炭素成長型投資事業者は、毎年度、主務省令で定める基準に従い、その事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の削減に関する目標その他脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画(次項及び第百四十八条第三号において「移行計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に提出しなければならない。

 2 経済産業大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣は、移行計画について、主務省令で定めるところにより、公表するものとする。

  (法人等保有口座の開設等に関する業務等の委託)

 第七十四条 経済産業大臣は、機構に、第四十八条第五項の規定による法人等保有口座の開設、第四十九条第二項の規定による記録の変更、第五十条第一項の規定による振替及び第五十五条の規定による書面の交付に関する業務並びに第三十四条第一項の規定による割当て、第三十六条第一項及び第二項の規定による通知、第三十七条第一項に規定する償却、第四十三条において準用する第二十条、第二十一条及び第二十三条の規定による未償却相当負担金及び延滞金の徴収並びに第五十六条第一項に規定する訂正等に係る事務を行わせるものとする。

  (手数料)

 第七十五条 第七十一条第一項の規定により経済産業大臣が行う第三十三条第二項及び第三十五条第二項の規定による確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 2 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。

  一 脱炭素成長型投資事業者以外の者であって、第四十八条第一項の法人等保有口座の開設を受けようとする者

  二 機構以外の者であって、第五十条第二項の振替の申請(法人等保有口座への振替の申請に限る。)をする者

  三 第五十五条の書面の交付を請求する者

 3 前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

  (条例との関係)

 第七十六条 この法律の規定は、地方公共団体が脱炭素成長型投資事業者に対し、次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

  一 事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の実績の報告に関する事項

  二 事業活動に伴う他人から供給された電気又は熱を使用する場合における当該電気又は熱の供給に係る二酸化炭素の排出に関する事項

  第十八条を第三十条とする。

  第十七条第一項中「第十五条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第二項中「経済産業大臣は、前項の入札の実施に当たっては、あらかじめ」を「前項の指針には」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 経済産業大臣は、前項の入札の実施に当たっては、あらかじめ、その実施に関する指針を定めるものとする。

  第十七条を第二十九条とする。

  第十六条第三項第一号中「第十二条第一号ロ」を「第十四条第一号ロ」に改め、同項第二号中「第十二条第二号イ」を「第十四条第二号イ」に改め、同条を第二十八条とする。

  第十五条第一項中「対して」を「対しては」に、「二酸化炭素の排出量に相当する枠」を「第三十二条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠」に改め、同条を第二十七条とする。

  第十四条の見出しを「(政令への委任)」に改め、同条中「化石燃料賦課金の徴収の実施に関する事項その他」を削り、「別に法律」を「政令」に改め、第四章第一節中同条を第二十六条とする。

  第十三条中「化石燃料賦課金」を「化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金」に改め、同条を第二十五条とする。

  第十二条中「、第一号」を「、第三号に掲げる額以上であって第一号」に改め、同条第一号ロ中「第十五条第二項」を「第二十七条第二項」に改め、同号ニ中「総量」の下に「(次条の規定による減額又は還付を受けることが当該年度に見込まれる原油等にあっては、当該原油等に係る二酸化炭素の排出量に政令で定める率を乗じて得た量を除く。)」を加え、同条第二号中「を、同号ニ」を「(次号において「特定事業者負担金控除後償還基準額」という。)を、前号ニ」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 当該年度の前年度の化石燃料賦課金の総額を特定事業者負担金控除後償還基準額で除して得た率を一から控除して得た率を、第一号に掲げる額に乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

  第十二条を第十四条とし、同条の次に次の十条を加える。

  (化石燃料賦課金の減額等)

 第十五条 経済産業大臣は、化石燃料採取者等が採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等であって、エネルギーの需給等に関する施策との整合性、我が国の産業活動に与える影響等を考慮して政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、第十一条第三項の規定により納付すべき又は既に納付された化石燃料賦課金を減額し、又は還付する。

  (化石燃料採取者等の届出)

 第十六条 化石燃料採取者等(採取受託者を含み、採取委託者を除く。次条において同じ。)は、原油等を採取し、又は保税地域から引き取ろうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  二 原油等の採取又は保税地域からの引取りを開始しようとする年月日

  三 原油等の採取をする場合にあっては、原油等の採取場の名称及び所在地

  四 採取受託者にあっては、当該採取受託者に原油等の採取の委託をした採取委託者に係る第一号に掲げる事項

 第十七条 前条の規定による届出をした化石燃料採取者等は、その届出に係る同条各号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る原油等の採取を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (化石燃料賦課金の納付等)

 第十八条 化石燃料採取者等は、政令で定めるところにより、化石燃料賦課金の額その他の経済産業省令で定める事項を記載した申告書を、原油等の採取又は保税地域からの引取りをした日の属する月の翌月末日(原油等を保税地域から引き取る者であって化石燃料賦課金の納付が確実なものとして政令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けた者以外の者にあっては、その引取りの時)までに経済産業大臣に提出しなければならない。

 2 前項の申告書を提出した化石燃料採取者等は、同項の申告に係る額の化石燃料賦課金を、同項の申告書の提出期限までに政府に納付しなければならない。

 3 保税地域から原油等を引き取る化石燃料採取者等が前項の規定により納付した化石燃料賦課金の受領は、関税法第七十条第一項に規定する許可、承認等とみなす。

 4 経済産業大臣は、化石燃料採取者等が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、化石燃料賦課金の額を決定し、これを当該化石燃料採取者等に通知する。

 5 前項の規定による通知を受けた化石燃料採取者等は、化石燃料賦課金を納付していないときは同項の規定により経済産業大臣が決定した化石燃料賦課金の全額を、納付した化石燃料賦課金の額が同項の規定により経済産業大臣が決定した化石燃料賦課金の額に足りないときはその不足額を、それぞれその通知を受けた日から十五日以内に政府に納付しなければならない。

 6 経済産業大臣は、化石燃料採取者等が納付した化石燃料賦課金の額が第四項の規定により経済産業大臣が決定した化石燃料賦課金の額を超えるときはその超える額について、未納の化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

  (化石燃料賦課金の延納)

 第十九条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、化石燃料採取者等の申請に基づき、その化石燃料採取者等の納付すべき化石燃料賦課金を延納させることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該化石燃料採取者等に対し、政令で定めるところにより、当該化石燃料賦課金の徴収を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。

 2 保税地域から原油等を引き取る化石燃料採取者等がした前項の申請に対する経済産業大臣の承認は、関税法第七十条第一項に規定する許可、承認等とみなす。

  (督促及び滞納処分)

 第二十条 経済産業大臣は、化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金を納付しない化石燃料採取者等があるときは、期限を指定して督促しなければならない。

 2 経済産業大臣は、前項の規定により督促するときは、納付義務者に対して督促状を発するものとする。

 3 前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による督促を受けた化石燃料採取者等がその指定する期限までに化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

  (延滞金)

 第二十一条 経済産業大臣は、前条第一項の規定により化石燃料賦課金の納付を督促したときは、その督促に係る化石燃料賦課金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る化石燃料賦課金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

 2 前項の場合において、化石燃料賦課金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる化石燃料賦課金の額は、その納付のあった化石燃料賦課金の額を控除した金額とする。

 3 延滞金の計算において、前二項の化石燃料賦課金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 4 前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

  一 督促状に指定した期限までに化石燃料賦課金を完納したとき。

  二 納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したとき。

  三 延滞金の額が百円未満であるとき。

  四 化石燃料賦課金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

  五 化石燃料賦課金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

  (先取特権の順位)

 第二十二条 化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  (徴収金の徴収手続)

 第二十三条 化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

  (関係行政機関の協力)

 第二十四条 経済産業大臣は、化石燃料賦課金の徴収を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

  第十一条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (化石燃料賦課金の納付に係る移出とみなす場合等)

 第十二条 原油等の採取場において原油等が消費される場合には、化石燃料採取者等がその消費の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該化石燃料採取者等の責めに帰することができない場合には、その消費者を当該原油等の化石燃料採取者等とみなし、当該消費者が消費の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなして、この法律(第十六条から第十八条まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。

 2 保税地域において原油等が消費される場合には、その消費者が消費の時に化石燃料採取者等として当該原油等をその保税地域から引き取ったものとみなす。

 3 原油等の採取場に現存する原油等が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該原油等に係る化石燃料採取者等がその換価の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなす。

 4 原油等の採取をする化石燃料採取者等がその採取を廃止した場合において、原油等がその採取場に現存するときは、当該化石燃料採取者等がその採取を廃止した日に当該原油等を当該採取場から移出したものとみなす。ただし、当該化石燃料採取者等が、政令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 5 前項ただし書の承認があった場合には、その承認に係る原油等については、経済産業大臣の指定する期間、その採取場であった場所をなお原油等の採取場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油等がその場所に現存するときは、当該化石燃料採取者等がその日の前日に当該原油等を当該採取場から移出したものとみなす。

 第十三条 原油等の採取をする化石燃料採取者等又は原油等の販売業者が、労務、資金その他原油等の採取に必要なものを供給して原油等の採取を委託する場合には、当該委託をした者(第十六条において「採取委託者」という。)が当該委託を受けた者(同条及び第百三十五条第一項において「採取受託者」という。)の採取した原油等で当該委託に係るものを採取したものとみなす。

 2 原油等がその採取場から移出された場合において、その移出につき、当該原油等の採取場に係る化石燃料採取者等の責めに帰することができないときは、当該原油等を移出した者を当該原油等の化石燃料採取者等とみなして、この法律(第十六条から第十八条まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。

  本則に次の一条を加える。

 第百四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第四十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  二 第六十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだとき。

  三 第七十三条第一項の規定に違反して、移行計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

  四 第八十一条第二項の規定に違反したとき。

  附則第六条中「、第五十四条第一項第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)並びに第二項」を「、第百十一条第一項第二号、第三号及び第十号(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)」に、「行う」を「行わない」に、「第七十八条」を「第百四十七条」に、「第五十四条」」を「第百十一条」」に、「「第五十四条第一項第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)並びに第二項」を「「第百十一条第一項第一号、第四号から第九号まで及び第十号(同項第一号及び第四号から第九号までに係る部分に限る。)並びに第二項及び第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六条の二 政府は、令和十五年三月三十一日までの間、第百十一条第一項第七号に掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

 2 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 3 機構は、第百二十四条第三号に掲げる業務に係る勘定において、第百十七条第一項の規定により買い入れた脱炭素成長型投資事業者排出枠であって、第一項の規定による出資により払い込まれた金銭をその買入れに必要な資金に充てたものを全て売り渡した日の属する事業年度(第三号において「売渡終了年度」という。)に係る第百二十五条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

  一 第百二十五条第一項の規定による積立金の額に相当する金額

  二 令和十五年三月三十一日以前において第一項の規定による出資を受けた額から第百二十四条第三号に係る業務に要する費用に充てられた額を控除して得た額に相当する金額

  三 売渡終了年度の翌事業年度以降において第百二十四条第三号に係る業務に要すると見込まれる費用として経済産業大臣の承認を受けた金額

 4 経済産業大臣は、前項第三号の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 (資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正)

第二条 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 指定再利用促進製品(第二十一条−第二十三条)」を

第六章 指定脱炭素化再生資源利用促進製品(第二十一条−第二十五条)

 

 

第七章 指定再利用促進製品(第二十六条−第二十八条)

 

 

第八章 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針(第二十九条−第五十条)

 に、「第七章」を「第九章」に、「第二十四条・第二十五条」を「第五十一条・第五十二条」に、「第八章」を「第十章」に、「第二十六条−第三十三条」を「第五十三条−第五十九条」に、「第九章」を「第十一章」に、「第三十四条−第三十六条」を「第六十条−第六十二条」に、「第十章」を「第十二章」に、「第三十七条−第四十一条」を「第六十三条−第六十七条」に、「第十一章」を「第十三章」に、「第四十二条−第四十四条」を「第六十八条−第七十三条」に改める。

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「講ずることとし」を「講じ、併せて、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)とあいまって脱炭素化再生資源の有効な利用の促進等により脱炭素化を図るための措置を講じ」に改める。

  第二条中第十三項を第十五項とし、第十項から第十二項までを二項ずつ繰り下げ、第九項を第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 この法律において「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」とは、脱炭素化のために利用することが特に必要な再生資源として政令で定めるもの(以下「脱炭素化再生資源」という。)をその原材料として利用することを促進することが当該脱炭素化再生資源の有効な利用及び当該製品の脱炭素化を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。

  第二条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 この法律において「脱炭素化」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減を行うことをいう。

  第三条第一項中「この章において」を削る。

  第四条第一項中「販売」の下に「若しくは賃貸」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 脱炭素成長型投資事業者(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十四条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者をいう。第二十三条第二項において同じ。)その他の事業者は、脱炭素化再生資源を製造し、又は原材料として利用するよう努めなければならない。

  第十八条第一項中「又は販売」を「、販売又は賃貸」に改める。

  第二十条第一項中「販売に」を「販売(自ら輸入したものの販売に限る。第二十三条第一項、第二十五条第一項、第二十八条第一項及び第五十九条第一項において同じ。)に」に改め、「販売量」の下に「(自ら輸入したものの販売量に限る。以下同じ。)」を加える。

  第四十四条中「前二条」を「第七十条又は前条」に改め、同条を第七十三条とする。

  第四十三条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第十二条」の下に「又は第二十三条第一項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第三十七条第一項から第五項まで」を「第六十三条第一項から第三項まで又は第五項から第七項まで」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第四十三条を第七十二条とし、同条の前に次の一条を加える。

 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第四十一条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

  二 第四十五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

  三 第六十三条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第四十二条中「、第二十三条第三項」を削り、「第三十三条第三項又は第三十六条第三項」を「第二十八条第三項、第五十二条第三項、第五十九条第三項又は第六十二条第三項」に改め、同条を第七十条とし、第十一章中同条の前に次の二条を加える。

 第六十八条 第四十四条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

 第六十九条 第四十六条第一項の規定に違反して、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  第十一章を第十三章とする。

  第十章中第四十一条を第六十七条とし、第四十条を第六十六条とする。

  第三十九条の前の見出しを削り、同条第一項第二号及び第三号中「第三十七条第一項」を「第六十三条第一項」に改め、同項第四号中「第二十一条第一項」を「第二十一条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十二条に規定する指導及び助言、第二十三条第一項に規定する計画、第二十四条の規定による報告、第二十五条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十六条第一項」に、「第二十二条」を「第二十七条」に、「第二十三条第一項」を「第二十八条第一項」に、「第二十四条第一項」を「第五十一条第一項」に、「第二十五条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第三十七条第二項」を「第六十三条第二項」に、「若しくは販売の事業、」を「、販売若しくは賃貸の事業、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販売若しくは賃貸の事業(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)、」に、「若しくは販売の事業又は」を「、販売若しくは賃貸の事業又は」に改め、同項第六号中「第三十四条第一項」を「第六十条第一項」に、「第三十五条」を「第六十一条」に、「第三十六条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第三十七条第五項」を「第六十三条第七項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第二十六条第一項」を「第五十三条第一項」に、「第二十七条第一項の規定による」を「第五十四条第一項の」に、「第二十八条第一項の規定による」を「第五十五条第一項の」に、「第二十九条の規定による」を「同条第二項及び第三項の規定による届出、同条第四項の規定による変更の指示及び」に、「第三十条」を「第五十六条」に、「第三十二条」を「第五十八条」に、「第三十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第三十七条第三項及び第四項」を「第六十三条第五項及び第六項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 第二十九条第一項の規定による資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定、第三十条第一項の認定、第三十一条第一項の変更の認定、同条第四項の規定による届出、同条第五項の規定による指示及び設計認定の取消し、第三十三条第一項の規定による指定、同項に規定する設計調査、第三十七条第五項の規定による公示、第三十九条第一項の規定による変更の届出、第四十条第一項の認可、同条第三項の規定による命令、第四十一条第一項の許可、第四十二条の規定による命令、第四十三条の規定による命令、第四十四条第一項の規定による指定の取消し、同条第二項の規定による指定の取消し及び命令、同条第三項の規定による指定の取消し、第四十七条第一項に規定する設計調査、第四十八条第二項の認可、第四十九条に規定する審査請求並びに第六十三条第三項及び第四項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、経済産業大臣、環境大臣及び資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に係る対象指定製品の製造の事業を所管する大臣

  第三十九条第二項中「法律」の下に「(第三十条第三項、第三十四条、第三十八条第二項、第四十条第二項、第四十五条、第五十四条第二項第十号並びに同条第三項第一号及び第二号を除く。)」を加え、「第六号」を「第七号」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第三十条第三項、第三十四条、第三十八条第二項、第四十条第二項及び第四十五条における主務省令は、政令で定めるところにより、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とし、第五十四条第二項第十号並びに同条第三項第一号及び第二号における主務省令は、政令で定めるところにより、第一項第六号に定める主務大臣の発する命令とする。

  第三十九条を第六十五条とし、同条の前に見出しとして「(主務大臣等)」を付する。

  第三十八条第一項中「、第二十三条第三項」を削り、「第三十三条第三項又は第三十六条第三項」を「第二十八条第三項、第五十二条第三項、第五十九条第三項又は第六十二条第三項」に改め、「(平成二十六年法律第六十八号)」を削り、同条を第六十四条とする。

  第三十七条第一項中「特定省資源事業者又は」を「特定省資源事業者若しくは」に、「又は倉庫」を「若しくは倉庫」に改め、同条第二項中「第二十三条及び第二十五条」を「第二十五条、第二十八条及び第五十二条」に改め、「指定省資源化事業者」の下に「、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者」を加え、「又は指定表示事業者」を「若しくは指定表示事業者」に改め、「指定省資源化製品」の下に「、指定脱炭素化再生資源利用促進製品」を加え、「又は指定表示製品」を「若しくは指定表示製品」に、「又は倉庫」を「若しくは倉庫」に改め、同条第七項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「又は倉庫」を「若しくは倉庫」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第三十三条」を「第五十九条」に、「自主回収又は」を「自主回収若しくは」に、「又は倉庫」を「若しくは倉庫」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第二十八条及び第二十九条」を「第五十五条」に、「認定指定再資源化事業者」を「認定自主回収・再資源化事業者」に、「自主回収又は」を「自主回収若しくは」に、「又は倉庫」を「若しくは倉庫」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 主務大臣は、第三十一条の規定の施行に必要な限度において、認定製品製造事業者等に対し、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の設計の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定製品製造事業者等の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 4 主務大臣は、第四十二条から第四十四条までの規定の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、設計調査の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定調査機関の事務所、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第三十七条を第六十三条とする。

  第十章を第十二章とする。

  第三十六条第一項中「第三十四条第一項」を「第六十条第一項」に改め、第九章中同条を第六十二条とし、第三十五条を第六十一条とし、第三十四条を第六十条とする。

  第九章を第十一章とする。

  第三十三条第一項中「第二十六条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、第八章中同条を第五十九条とする。

  第三十二条中「第二十六条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条を第五十八条とする。

  第三十一条を削る。

  第三十条第一項中「指定再資源化事業者」を「自主回収・再資源化事業者」に、「第二十七条第一項の規定による」を「第五十四条第三項の」に、「第二十八条第一項の規定による」を「前条第一項の」に改め、「及び次条」を削り、同条第二項中「第二十七条第一項」を「第五十四条第三項」に改め、同条を第五十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (廃棄物処理法の特例)

 第五十七条 認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第七項において同じ。)又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項において同じ。)を業として実施することができる。

 2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第五十四条第二項第七号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

 3 認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第五十四条第二項第七号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。

 4 認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下この条において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下この条において同じ。)とみなす。

 5 第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

 6 前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

 7 一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない使用済指定再資源化製品(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定自主回収・再資源化事業者が、当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第十九条の四の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

  第二十七条から第二十九条までを削る。

  第二十六条を第五十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (自主回収・再資源化事業計画の認定)

 第五十四条 指定再資源化事業者であって、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化のための使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとするもの(当該自主回収・再資源化事業の全部又は一部を他人に委託して当該自主回収・再資源化事業を行おうとするものを含む。以下「自主回収・再資源化事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下「自主回収・再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

 2 自主回収・再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  二 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

  三 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

  四 自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類

  五 自主回収及び再資源化の目標

  六 自主回収・再資源化事業の内容

  七 使用済指定再資源化製品の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別

  八 使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する施設

  九 使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備

  十 その他主務省令で定める事項

 3 主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 自主回収・再資源化事業の内容が、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであり、かつ、使用済指定再資源化製品の再資源化の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

  二 申請者(前項第七号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第八号に掲げる施設及び同項第九号に規定する施設が、自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。

  三 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

   イ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者

   ロ この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   ハ 次条第四項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

   ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからハまでのいずれかに該当するもの

   ホ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

   ヘ 個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

   ト 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

  四 同一の業種に属する事業を営む二以上の自主回収・再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。

   イ 当該二以上の自主回収・再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。

   ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

  (自主回収・再資源化事業計画の変更等)

 第五十五条 前条第三項の認定を受けた者(以下「認定自主回収・再資源化事業者」という。)は、同条第二項第四号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 認定自主回収・再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 3 認定自主回収・再資源化事業者は、前条第二項第一号から第三号まで又は第十号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る自主回収・再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定自主回収・再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消すことができる。

  一 認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に前条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び第五十七条を除き、以下同じ。)が、認定自主回収・再資源化事業計画に従って自主回収・再資源化事業を実施していないとき。

  二 認定自主回収・再資源化事業者が、認定自主回収・再資源化事業計画に記載された前条第二項第七号に規定する者以外の者に対して、当該認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を委託したとき。

  三 認定自主回収・再資源化事業者の能力又は前条第二項第八号に掲げる施設若しくは同項第九号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

  四 認定自主回収・再資源化事業者が前条第三項第三号イ、ロ又はニからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。

 5 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

  第八章を第十章とする。

  第七章中第二十五条を第五十二条とし、第二十四条を第五十一条とする。

  第七章を第九章とする。

  第二十三条第一項中「第二十一条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、第六章中同条を第二十八条とし、同条の次に次の一章を加える。

    第八章 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針

  (資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)

 第二十九条 主務大臣は、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品及び指定再利用促進製品(以下「対象指定製品」という。)の製造の事業を行う者(その設計を行う者に限る。)及び専ら対象指定製品の設計を業として行う者(以下「対象指定製品製造事業者等」という。)が設計する対象指定製品について、資源の有効な利用及び脱炭素化を特に促進するために対象指定製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「資源有効利用・脱炭素化促進設計指針」という。)を定めるものとする。

 2 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 原材料等の使用の合理化、長期間の使用の促進及び再生資源又は再生部品の利用の促進に関して対象指定製品製造事業者等が総合的に取り組むべき事項

  二 二酸化炭素の排出量の削減に関して対象指定製品の設計を通じて対象指定製品製造事業者等が取り組むべき事項

  三 自主回収及び再資源化のための使用済物品等の収集、運搬及び処分(再生を含む。第十章(第五十四条第三項第三号ロ及びハを除く。)において同じ。)の事業を行う者との連携に関して対象指定製品製造事業者等が取り組むべき事項

  四 その他対象指定製品製造事業者等が資源の有効な利用及び脱炭素化の促進について配慮すべき事項

 3 主務大臣は、資源有効利用・脱炭素化促進設計指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 4 対象指定製品製造事業者等は、第一項の規定により資源有効利用・脱炭素化促進設計指針が定められたときは、これに即して対象指定製品を設計するよう努めなければならない。

  (対象指定製品の設計の認定)

 第三十条 対象指定製品製造事業者等は、その設計する対象指定製品の設計について、主務大臣の認定を受けることができる。

 2 前項の認定(以下「設計認定」という。)を受けようとする対象指定製品製造事業者等は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  二 当該対象指定製品の名称及び用途

 3 前項の申請書には、当該対象指定製品の設計を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

 4 主務大臣は、設計認定の申請があった場合において、当該申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合していると認めるときは、設計認定をするものとする。

 5 主務大臣は、設計認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る対象指定製品の設計の資源有効利用・脱炭素化促進設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。

 6 主務大臣は、設計認定をしたときは、当該設計認定に係る対象指定製品の情報を公表するものとする。

  (変更の認定等)

 第三十一条 設計認定を受けた対象指定製品製造事業者等(以下「認定製品製造事業者等」という。)は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

 3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。

 4 認定製品製造事業者等は、前条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 5 主務大臣は、設計認定に係る設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合しないものとなったと認めるときは、当該認定製品製造事業者等に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取り消すことができる。

 6 主務大臣は、前項の規定により設計認定を取り消したときは、その取消しに係る対象指定製品の情報を公表するものとする。

  (認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の調達についての配慮等)

 第三十二条 国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係る対象指定製品(以下「認定資源有効利用・脱炭素化促進製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。

 2 事業者及び消費者は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を使用するよう努めなければならない。

  (指定調査機関による調査)

 第三十三条 主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第三十条第五項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の調査(以下「設計調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 2 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。

 3 主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、第三十条第二項及び第三項並びに第三十一条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。

 4 指定調査機関は、前項の規定による申請に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

  (指定)

 第三十四条 前条第一項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

  二 第四十四条第一項から第三項までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)

  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

  (指定の基準等)

 第三十六条 主務大臣は、第三十四条の規定により指定の申請をした者(第二号において「指定申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  一 設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。

  二 対象指定製品の設計、製造、加工、修理、販売、賃貸その他の取扱いを業とする者(以下この号において「取扱業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 指定申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

   ロ 指定申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める取扱業者の役員又は職員(過去二年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 指定申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、取扱業者の役員又は職員であること。

 2 主務大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、指定調査機関の氏名又は名称及び住所並びに設計調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

  (指定の更新)

 第三十七条 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。

 2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

 3 第一項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 4 前項の場合において、第一項の指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 5 主務大臣は、第一項の指定の更新の申請が指定の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により指定が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  (設計調査の実施)

 第三十八条 指定調査機関は、設計調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。

 2 指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。

  (変更の届出)

 第三十九条 指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  (業務規程)

 第四十条 指定調査機関は、設計調査の業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 業務規程には、設計調査の実施方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

 3 主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が設計調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (業務の休廃止)

 第四十一条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  (適合命令)

 第四十二条 主務大臣は、指定調査機関が第三十六条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (改善命令)

 第四十三条 主務大臣は、指定調査機関が第三十八条の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う設計調査が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (指定の取消し等)

 第四十四条 主務大臣は、指定調査機関が第三十五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第三十三条第四項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。

  二 第四十条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。

  三 不正の手段により指定又はその更新を受けたとき。

 3 主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、指定調査機関が、正当な理由がないのに、その指定を受けた日から一年を経過してもなおその指定に係る設計調査の業務を開始しないときは、その指定を取り消すことができる。

 4 主務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  (帳簿の記載等)

 第四十五条 指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (秘密保持義務等)

 第四十六条 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第六十八条及び第七十一条において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 2 設計調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (主務大臣による設計調査の業務の実施)

 第四十七条 主務大臣は、指定調査機関が第四十一条第一項の規定により設計調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、第四十四条第二項の規定により指定調査機関に対し設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により設計調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第三十三条第二項の規定にかかわらず、設計調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 主務大臣は、前項の規定により設計調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている設計調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 3 主務大臣が、第一項の規定により設計調査の業務を行うこととし、第四十一条第一項の規定により設計調査の業務の廃止を許可し、又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における設計調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

  (手数料)

 第四十八条 設計認定又は第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、主務大臣が第三十三条第一項の規定により指定調査機関に設計調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。

 2 指定調査機関が行う設計調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。

  (審査請求)

 第四十九条 この章の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、当該指定調査機関の上級行政庁とみなす。

  (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

 第五十条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 認定製品製造事業者等が行う認定資源有効利用・脱炭素化促進製品の製造(その全部又は一部が産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

  二 認定製品製造事業者等が行う認定資源有効利用・脱炭素化促進製品に関する研究開発(産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号。以下「資源有効利用促進法」という。)第五十条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十一条第二号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第五十条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及び資源有効利用促進法第五十条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は資源有効利用促進法」と、「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は資源有効利用促進法第五十条第一項各号に掲げる業務」と、同項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは資源有効利用促進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(資源有効利用促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。

  第二十二条を第二十七条とする。

  第二十一条第一項中「又は販売」を「、販売又は賃貸」に改め、同条を第二十六条とする。

  第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 指定脱炭素化再生資源利用促進製品

  (指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)

 第二十一条 主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため、主務省令で、脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造、加工、修理、販売又は賃貸の事業を行う者(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定脱炭素化再生資源利用促進事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

 2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の状況、脱炭素化再生資源の利用の促進に関する技術水準、二酸化炭素の排出量の削減の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。

  (指導及び助言)

 第二十二条 主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、脱炭素化再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。

  (計画の作成)

 第二十三条 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、その事業年度における当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の製造(その事業の用に供するために発注して製造することを含む。第二十五条第一項及び第二十九条第一項において同じ。)又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量(その事業の用に供するために発注して製造したものの生産量を含む。第二十五条第一項において同じ。)又は販売量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第二十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

 2 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、前項に規定する計画を作成するに当たっては、脱炭素成長型投資事業者による脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。)への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の促進を図るために脱炭素化再生資源に対する需要の増進が重要であることに鑑み、脱炭素成長型投資事業者が製造した脱炭素化再生資源又は脱炭素化再生資源を利用した部品を利用するよう配慮をするものとする。

 3 脱炭素成長型経済構造移行推進機構(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七十七条に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構をいう。次項において同じ。)は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の求めに応じ、第一項に規定する計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。

 4 脱炭素成長型経済構造移行推進機構は、前項の規定による求めに係る事務に関し、脱炭素成長型経済構造移行推進機構が定める額の手数料を徴収することができる。

  (定期の報告)

 第二十四条 前条第一項の規定により計画を提出した指定脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

  (勧告及び命令)

 第二十五条 主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進が第二十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定脱炭素化再生資源利用促進事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定 公布の日から起算して十日を経過した日

 二 附則第六条、第十四条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百十九号の二の次に次のように加える改正規定及び同法別表第三の十六の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 (化石燃料賦課金に関する経過措置)

第二条 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第三項の規定の適用については、同項中「、企業価値担保権の実行手続又は」とあるのは、「又は」とする。

第三条 この法律の施行の際現に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第三項に規定する原油等の採取をし、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引取りをしている事業者(新法第十三条第一項に規定する採取受託者を含み、同項に規定する採取委託者を除く。)は、令和十年三月三十一日までに、新法第十六条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出をした日において新法第十六条の規定による届出をしたものとみなす。

3 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

 (令和八年度に係る参考上限取引価格等に関する経過措置)

第四条 令和八年度に係る新法第三十九条第一項に規定する参考上限取引価格についての同項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和八年四月一日において」とする。

2 令和八年度に係る新法第百十六条第二項に規定する調整基準取引価格についての同条第一項の規定の適用については、同項中「毎年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「令和八年四月一日において」とする。

 (脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

第五条 経済産業大臣は、新法第三十二条第一項に規定する実施指針を定めるため、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条第五項に規定する事業所管大臣及び環境大臣に協議するとともに、産業構造審議会の意見を聴くことができる。

2 経済産業大臣は、新法第三十九条第一項に規定する参考上限取引価格及び新法第百十六条第二項に規定する調整基準取引価格を定めるため、施行日前においても、産業構造審議会の意見を聴くことができる。

第六条 新法第六十条第一項の規定による登録を受けようとする者は、施行日前においても、新法第五十八条の規定の例により、その申請を行うことができる。新法第六十四条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第五十九条、第六十条第一項及び第二項並びに第七十二条(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。

3 前項の規定による登録及び公示は、施行日において、経済産業大臣が行った新法第六十条第一項及び第二項の規定による登録並びに新法第七十二条の規定による公示とみなす。

第七条 新法第七十七条に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構(次項において「機構」という。)は、施行日前においても、新法第百十一条第一項第一号、第四号から第七号まで及び第十号(同項第一号及び第四号から第七号までに係る部分に限る。)に掲げる業務の実施のために必要な準備行為をすることができる。

2 前項の規定により機構が行う業務は、第一条の規定による改正前の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第七十八条(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧法第五十四条に規定する業務とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条まで及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十一条 政府は、前条の規定による検討とともに、新法第三十一条の規定に基づき、次に掲げる措置について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後五年以内に、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 一 新法第二十九条第一項の入札による新法第二十七条第一項に規定する特定事業者排出枠の効果的な割当てのための措置及び新法第二条第六項に規定する特定事業者負担金を納付しない同条第五項に規定する特定事業者に対する措置その他同条第六項に規定する特定事業者負担金を確実に徴収するための措置

 二 新法第二条第六項に規定する化石燃料賦課金の賦課と同項に規定する特定事業者負担金の賦課とを適切に調整するための措置

2 政府は、前項の規定により同項第一号に掲げる措置を講ずるに当たっては、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三条に規定する中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の状況、同法第八条第一項の規定による新法第八条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債等の償還の状況及び新法第三十四条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者のうち電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者による新法第三十二条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠の保有の状況を、前項の規定により同項第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、新法第二条第六項に規定する化石燃料賦課金の徴収の実施の状況及び前項第一号に掲げる措置についての検討の状況を、それぞれ踏まえるものとする。

第十二条 政府は、新法第七条第一項の規定により発行する公債の発行収入金による令和十五年度以降の年度に係る同項に規定する法人税に係る租税収入の減少額の補填の在り方について、当該補填に要する費用の見通し及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の実施状況を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後五年以内に、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (印紙税法の一部改正)

第十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第五十四条第一項各号(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書の項中「第五十四条第一項各号」を「第百十一条第一項第一号から第三号まで、第八号及び第十号(同項第一号から第三号まで及び第八号の業務に係る業務に限る。)」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十四条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第百十九号の二の次に次のように加える。

百十九の三 排出目標量及び排出実績量に係る登録確認機関の登録

 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第三十三条第二項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第百五十六号の四を同表第百五十六号の五とし、同表第百五十六号の三を同表第百五十六号の四とし、同表第百五十六号の二を同表第百五十六号の三とし、同表第百五十六号の次に次のように加える。

百五十六の二 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定

 () 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第五十四条第三項(自主回収・再資源化事業計画の認定)の自主回収・再資源化事業計画の認定

認定件数

一件につき十五万円

 () 資源の有効な利用の促進に関する法律第五十五条第一項(自主回収・再資源化事業計画の変更等)の自主回収・再資源化事業計画の変更の認定(同法第五十四条第二項第四号の自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類の増加に係るものに限る。)

認定件数

一件につき三万円

  別表第三の十六の項の第二欄中「(令和五年法律第三十二号)」を削る。

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百十九号の三に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同号中「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第三十三条第二項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第六条第二項(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)の登録」とする。

 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正)

第十六条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項第一号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十七条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第三項第一号ハ及び第五項第一号ハ中「の出資」の下に「又は交付金の交付」を加える。

  第八十八条第一項第一号中ヲをカとし、ルをワとし、ヌをヲとし、同号リ中「第十九条第三項及び」を「第十九条第三項並びに」に、「第六十四条第四項」を「第百二十五条第四項及び附則第六条の二第三項」に改め、同号リを同号ルとし、同号中チをヌとし、ホからトまでをトからリまでとし、ニの次に次のように加える。

   ホ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第四十条第二項(同法第四十四条において適用する場合を含む。)の規定による負担金

   ヘ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第四十一条第二項(同法第四十四条において適用する場合を含む。)に規定する未償却相当負担金

  第八十八条第一項第二号ト中「出資金」の下に「及び交付金」を加え、同条第二項第一号ヘ中「第二十一条第二項及び」を「第二十一条第二項並びに」に、「第六十四条第四項」を「第百二十五条第四項及び附則第六条の二第三項」に改め、同項第二号ロ中「及びロ」を削り、同号ハ及びニ中「出資金」の下に「及び交付金」を加える。

  附則第十八条の四の次に次の二条を加える。

  (エネルギー需給勘定から一般会計への繰入れの特例)

 第十八条の五 当分の間、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定による法人税に係る租税収入の減少額(第一号及び次条第一項において「減収額」という。)を補填するため、毎会計年度、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

  一 当該年度の前々年度における減収額(以下この項及び次条第一項において「前々年度の減収額」という。)が当該年度の前々年度において見込まれた減収額(以下この項及び次条第一項において「前々年度の減収見込額」という。)以上となる場合 当該年度の減収額として見込まれる額(次号及び次条第一項において「当該年度の減収見込額」という。)に、前々年度の減収額から前々年度の減収見込額を控除した額を加算した額

  二 前々年度の減収見込額が前々年度の減収額を超える場合 当該年度の減収見込額から、前々年度の減収見込額から前々年度の減収額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 2 第八十八条第一項の規定によるほか、前項の規定によるエネルギー需給勘定から一般会計への繰入金は、同勘定の歳出とする。

  (一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)

 第十八条の六 第六条の規定にかかわらず、前条の規定による減収額の補填に当たり、前々年度の減収見込額から前々年度の減収額を控除した額が当該年度の減収見込額を超えるときは、当該年度において、前々年度の減収見込額から前々年度の減収額を控除した額から当該年度の減収見込額を控除した額に相当する額を、予算で定めるところにより、一般会計からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。

 2 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条の規定の適用については、同条中「繰入金(」とあるのは、「繰入金(附則第十八条の六第一項及び」とする。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第十八条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第六号中「(昭和三十四年法律第二十四号)」の下に「、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)」を加える。


     理 由

 脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行に資する投資を促進するため、二酸化炭素の排出に係る排出枠の割当て及び排出枠に係る取引、脱炭素化再生資源の利用を促進するための制度を創設するとともに、化石燃料賦課金の徴収等に関する規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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