衆議院

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第二一七回

閣第三〇号

   情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案

 (刑事訴訟法の一部改正)

第一条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「及び捜索」を「、捜索等」に改める。

  第四十条第一項中「且つ」を「及び」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第百五十七条の六第四項」を「第百五十七条の六第五項」に改める。

  第一編第九章の章名中「及び捜索」を「、捜索等」に改める。

  第九十九条第一項ただし書中「但し、特別の定」を「ただし、特別の定め」に改め、同条第二項中「した電磁的記録」の下に「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加える。

  第九十九条の二を削る。

  第百二条の次に次の一条を加える。

 第百二条の二 裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。)をすることができる。

  一 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法

   イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

   ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

  二 電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)

   電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。

  第百五条の次に次の一条を加える。

 第百五条の二 前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)による電磁的記録の提供について準用する。この場合において、第百三条及び前条中「又は所持する物」とあるのは、「その他利用する権限を有する電磁的記録」と読み替えるものとする。

  第百六条中「、記録命令付差押え」及び「、記録命令付差押状」を削る。

  第百七条第一項中「、記録命令付差押状」及び「、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者」を削り、同条第三項中「、記録命令付差押状」及び「これを」を削る。

  第百八条第一項及び第二項中「、記録命令付差押状」を削り、同条第四項中「、記録命令付差押状」及び「これを」を削る。

  第百九条及び第百十条中「、記録命令付差押状」を削る。

  第百十一条第一項中「、記録命令付差押状」を削り、「はずし」を「外し」に改め、「、記録命令付差押え」を削り、「である」を「とする」に改め、同条に次の一項を加える。

   電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させたときは、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。

  第百十二条第一項並びに第百十三条第一項及び第二項中「、記録命令付差押状」を削る。

  第百十四条第一項中「、記録命令付差押状」を削り、同条第二項中「除いて」を「除き」に改め、「、記録命令付差押状」を削る。

  第百十六条から第百十八条までの規定中「、記録命令付差押状」を削る。

  第百二十条中「処分」を「処分又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改め、「、これを」を削り、同条に次の二項を加える。

   電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作り、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。

   前項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

  第百二十三条第三項中「第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた」を「次の各号に掲げる」に、「、差押えを受けた者」及び「、当該差押えを受けた者」を「、当該各号に定める者」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者

  二 電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者

  第百二十三条の次に次の一条を加える。

 第百二十三条の二 電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

   前条第四項の規定は、前項の決定について準用する。

  第百二十四条の次に次の一条を加える。

 第百二十四条の二 正当な理由がなく、第百二条の二第一項の規定による電磁的記録提供命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

  第百二十五条第一項中「又は捜索」を「(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。第四項において同じ。)、捜索又は電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。同項において同じ。)」に改め、同条第四項中「又は捜索」を「、捜索又は電磁的記録提供命令」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第百五十七条の六第二項中「は、証人」の下に「(国内にいる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)」を、「聴き、」の下に「他の裁判所の構内にある場所その他の」を加え、「裁判所の規則で定める」を「、適当と認める」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 証人がその傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

  第百五十七条の六第二項に次の三号を加える。

  六 証人が身体の拘束を受けている場合であつて、その年齢、心身の状態、処遇の実施状況その他の事情により、同一構内への出頭に伴う移動により証人が精神の平穏を著しく害され、その処遇の適切な実施に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるとき。

  七 証人が身体の拘束を受けている場合であつて、同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人を奪取し又は解放する行為がなされるおそれがあると認めるとき。

  八 証人にさせる供述が鑑定に属するものである場合であつて、その職業、健康状態その他の事情により証人がその尋問の日時に同一構内に出頭することが著しく困難であり、かつ、証人の重要性、審理の状況その他の事情により当該日時に尋問することが特に必要であると認めるとき。

  第百五十七条の六第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「前項第四号」を「同項第五号から第八号まで」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   前二項に規定する場合のほか、裁判所は、証人を尋問する場合において、前二項に規定する方法のいずれかによつて尋問することについて検察官及び被告人に異議がなく、証人の重要性、当該方法によつて尋問することの必要性その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、当該方法によつて、尋問することができる。

  第百七十一条中「除いて」を「除き」に改め、「これを」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、第百五十七条の六第二項中「ときは、」とあるのは、「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過及び結果に関する尋問をする場合を除く。)において、相当と認めるときは、」と読み替えるものとする。

  第百七十八条中「これを」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、第百七十一条において準用する第百五十七条の六第二項中「場合において、次に掲げる場合であつて」とあるのは「場合において」と、「方法に」とあるのは「方法(当該方法による通訳又は翻訳が著しく困難であるときにあつては、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法)に」と読み替えるものとする。

  第百七十九条第一項中「、捜索」を「(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める。

  第百八十条第一項中「且つ」を「及び」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第百五十七条の六第四項」を「第百五十七条の六第五項」に改める。

  第百九十七条第一項中「取調」を「取調べ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「の定」を「の定め」に改め、同条第三項中「又は記録命令付差押えをするため」を「をし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため」に、「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に、「当該電磁的記録」を「当該求めに係る電磁的記録」に、「又は記録命令付差押えをする必要」を「をし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要」に改める。

  第二百十八条第一項中「記録命令付差押え、捜索」を「捜索、電磁的記録提供命令」に改め、同条第六項中「附する」を「付する」に改め、同条第四項の次に次の二項を加える。

   第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。

   検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。

  第二百十八条第二項の次に次の一項を加える。

   検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。

  第二百十九条第一項中「、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者」を削り、「身体若しくは物」の下に「、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法」を加え、「記録命令付差押え、捜索又は検証に着手する」を「捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をする」に改め、同条第三項中「これを」を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。

   裁判官は、前条第三項の許可をするときは、同条の令状にその旨を記載しなければならない。

  第二百二十二条第一項中「第百二条」を「第百二条、第百三条」に、「から第百十二条まで」を「、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条」に、「及び第百十八条から第百二十四条まで」を「、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条」に、「、第百十一条の二」を「の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段」に、「これを」を「、それぞれ」に改め、同条第三項中「、記録命令付差押え」及び「、これを」を削り、同条第四項ただし書中「但し、第百十七条に規定する」を「ただし、第百十七条各号に掲げる」に改め、同条第六項中「差押」を「差押え」に改め、同条に次の五項を加える。

   検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合において、第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示のため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。

   前項の許可の請求は、第二百十八条第五項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。

   裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条の令状に立ち入るべき場所を記載しなければならない。

   検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合(第八項の許可を受けた場合に限る。)における第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示については、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。

  一 錠を外すこと。

  二 何人に対しても、検察官、検察事務官又は司法警察職員の許可を受けないで令状の提示をする場所に出入りすることを禁止すること。

  三 この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は令状の提示が終わるまでこれに看守者を付すること。

   第八項の規定にかかわらず、日出前、日没後には、第二百十八条の令状(第十項の規定により立ち入るべき場所が記載されたものに限る。)に夜間でも令状の提示をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、同条の規定により電磁的記録提供命令をする場合における第一項において準用する第百十条の規定による令状の提示のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。

  第二百二十二条の二を第二百二十二条の三とし、第二百二十二条の次に次の一条を加える。

 第二百二十二条の二 正当な理由がなく、第二百十八条第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

  第二百七十条第一項中「且つ」を「及び」に改め、同条第二項中「第百五十七条の六第四項」を「第百五十七条の六第五項」に改める。

  第二百九十二条の二第六項中「及び第二項」を「、第二項(第八号に係る部分を除く。)及び第三項」に改める。

  第三百三条中「及び捜索」を「(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)」に、「物に」を「物及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録を記録した記録媒体に」に改める。

  第三百五条第五項及び第六項中「第百五十七条の六第四項」を「第百五十七条の六第五項」に改める。

  第三百七条の二中「乃至第三百二条」を「から第三百二条まで」に、「乃至前条」を「から前条まで」に、「証拠調」を「証拠調べ」に改め、同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に次の一条を加える。

 第三百七条の二 検察官、被告人又は弁護人の請求により、電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、証拠となる事項に応じ、その取調べを請求した者に、その内容を朗読させ、表示させ、又は再生させなければならない。ただし、裁判長は、自らこれらの措置をとり、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれらの措置をとらせることができる。

   裁判所が職権で電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、自ら前項に規定する措置をとり、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれらの措置をとらせなければならない。

   第三百五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による措置について準用する。

  第三百十六条の十五第一項第九号中「押収手続記録書面(押収手続」を「押収手続等記録書面(押収手続又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により電磁的記録を提供させる手続」に、「に関し」を「又は電磁的記録提供命令による電磁的記録の提供に関し」に、「状況」を「状況又はその命令をした者、電磁的記録の提供の年月日その他の電磁的記録提供命令による電磁的記録の提供の状況」に改め、同条第二項及び第三項第二号イ中「押収手続記録書面」を「押収手続等記録書面」に改める。

  第三百二十一条第一項第一号中「第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する」を「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる」に改め、「含む」の下に「。次号において同じ」を加える。

  第三百四十六条の次に次の一条を加える。

 第三百四十六条の二 電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、没収の言渡しがないときは、当該電磁的記録の複写を許す言渡しがあつたものとする。ただし、不正に作られた電磁的記録については、この限りでない。

  第三百五十条の二十四第一項中「第三百七条」を「第三百七条の二」に改める。

  第四百二十条第二項中「又は押収物の還付」を「(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写」に改める。

  第四百二十九条第一項第二号中「又は押収物の還付」を「(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写」に改め、同条第二項中「これを」を削る。

  第四百三十条第一項中「若しくは押収物の還付」を「(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、第二百十八条第三項の規定による命令若しくは第二百二十二条第一項若しくは第五百十三条第六項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中「取消」を「取消し」に改める。

  第四百九十八条の二第一項の次に次の一項を加える。

   不正に作られた電磁的記録については、複写を許してはならない。

  第四百九十九条の二第一項を次のように改める。

   前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写及び第百二十三条の二第一項の規定による複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写並びに第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写について、それぞれ準用する。

  第五百九条第一項中「記録命令付差押え、捜索」を「捜索、電磁的記録提供命令」に改める。

  第五百十条第一項中「、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者」を削り、「身体若しくは物」の下に「、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法」を加え、「記録命令付差押え、捜索又は検証に着手する」を「捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をする」に改める。

  第五百十一条第一項中「、記録命令付差押え」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第五百十一条の二 裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、電磁的記録提供命令をすることができる。

   前項の規定による電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。

  第五百十三条第一項中「第百二条から」を「第百二条、第百三条から」に、「から第百二十条まで」を「、第百十九条、第百二十条第一項」に改め、「捜索について」の下に「、第百十条及び第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について」を加え、「読み替える」を「、同条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条」とあるのは「第五百九条」と読み替える」に改め、同条第二項中「、記録命令付差押え」を削り、同条第六項中「第百二条から」を「第百二条、第百三条から」に、「から第百二十一条まで」を「、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条」に、「前二条」を「前三条」に、「押収」を「押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)」に、「第五百十三条第六項」を「第五百十三条第七項」に改め、同条第七項中「、記録命令付差押え」を削り、同条第九項中「第六項」を「第七項」に、「第五百十三条第九項」を「第五百十三条第十一項」に改め、同条第十項中「第六項」を「第七項」に、「複写」を「複写並びに第六項及び第十項において読み替えて準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写」に改め、同条第八項の次に次の一項を加える。

   第百五条の二、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の二の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と読み替えるものとする。

  第五百十三条第五項の次に次の一項を加える。

   第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第六項」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条」とあるのは「第五百九条」と読み替えるものとする。

  第五百十三条の次に次の一条を加える。

 第五百十三条の二 正当な理由がなく、第五百九条第一項又は第五百十一条の二第一項の規定による電磁的記録提供命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

第二条 刑事訴訟法の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 書類及び送達(第四十七条−第五十四条)」を

第六章 書類及び送達(第四十七条−第五十四条)

 

 

第六章の二 電子情報処理組織による申立て等(第五十四条の二−第五十四条の四)

 に、「・第百八十条」を「−第百八十条の二」に、「 第二章 裁判の執行に関する調査(第五百七条−第五百十六条)」を

 第二章 裁判の執行に関する調査(第五百七条−第五百十六条)

 

 

第八編 雑則(第五百十七条)

 に改める。

  第四十条第一項中「及び証拠物」を「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠物(電磁的記録であるものを含む。第九十九条第一項、第百十九条、第二百三条第一項、第二百四十二条、第二百四十六条、第二百五十八条、第三百六条及び第三百七条を除き、以下同じ。)」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第四十条第二項中「前項」を「前二項」に、「記録媒体」を「電磁的記録」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項の場合において、次に掲げる行為をするについては、裁判長の許可を受けなければならない。

  一 証拠物を謄写すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。

  二 訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録について、これを複写する方法により謄写すること。

  三 訴訟に関する書類又は証拠物(当該訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示し又は再生したもの)を電磁的記録として記録する方法により謄写すること。

  第四十条の次に次の一条を加える。

 第四十条の二 弁護人は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類又は証拠物が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている場合においては、裁判長の許可を受けて、電磁的方法(電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と弁護人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて裁判所の規則で定めるものをいう。)により、これを閲覧し、又は謄写することができる。

   前条第一項後段の規定は前項の規定による閲覧又は謄写について、同条第三項の規定は前項の規定による謄写について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「次条第一項及び同条第二項において準用する第一項後段」と読み替えるものとする。

  第四十六条に次の一項を加える。

   裁判書が電磁的記録であるとき、又は裁判が電磁的記録である調書に記録されているときは、被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、当該裁判書又は当該調書に記録されている事項の全部又は一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当該裁判書又は当該調書に記録されている事項と同一であることの証明がされたものの提供を請求することができる。

  第四十八条第二項中「記載しなければ」を「記録しなければ」に改め、同条第三項中「速かに」を「速やかに」に、「これを整理しなければ」を「ファイルに記録しなければ」に改め、同項ただし書中「調書」を「公判調書」に、「整理すれば」を「ファイルに記録すれば」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録をもつて作成し、ファイルに記録しなければならない。

  第四十九条中「これを閲覧する」を「その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する」に、「朗読」を「内容の朗読」に改める。

  第五十条第一項中「整理されなかつた」を「ファイルに記録されなかつた」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に、「に記載しなければ」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。次条第一項、第六十五条第二項、第百五十七条の六第五項、第百九十八条及び第二百四十一条第三項において同じ。)に記載し、又は記録しなければ」に改め、同条第二項中「整理されなかつた」を「ファイルに記録されなかつた」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。

  第五十一条第一項中「の記載」を「の記録」に、「申立」を「申立て」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条第二項ただし書中「第四十八条第三項ただし書」を「第四十八条第四項ただし書」に、「整理された調書」を「ファイルに記録された公判調書」に、「整理ができた」を「ファイルに記録された」に改める。

  第五十二条中「記載されたものは、」を「記録されたものは、当該」に改める。

  第五十三条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「第八十二条第二項但書」を「第八十二条第二項ただし書」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   第一項の訴訟記録の全部又は一部が電磁的記録であるときは、同項の規定による当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとする。

  第五十四条中「書類の」を削り、「第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款」を「第百九条の四及び第一編第五章第四節第四款」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第百九条の二第二項中「受訴裁判所」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。

  第一編第六章の次に次の一章を加える。

    第六章の二 電子情報処理組織による申立て等

 第五十四条の二 申立て、請求その他の裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述(以下「申立て等」という。)であつて、当該申立て等に関するこの法律の規定により書面をもつてするものとされているものについては、当該規定にかかわらず、裁判所の規則の定めるところにより、裁判所の規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して当該書面に記載すべき事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所若しくは裁判長若しくは裁判官に提出する方法によりすることができる。

   前項の方法によりされた申立て等については、当該申立て等を書面をもつてするものとして規定したこの法律の規定に規定する書面をもつてされたものとみなして、この法律その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。ただし、当該法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

   第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた申立て等は、当該申立て等に係る事項がファイルに記録された時に裁判所若しくは裁判長又は裁判官に到達したものとみなす。

 第五十四条の三 検察官及び弁護士である弁護人は、申立て等については、口頭でする場合を除き、裁判所の規則の定めるところにより、裁判所の規則で定める電子情報処理組織を使用して当該申立て等に係る事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所若しくは裁判長若しくは裁判官に提出する方法によりしなければならない。ただし、次に掲げる申立て等については、この限りでない。

  一 令状の請求

  二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十七条若しくは第十八条の罪に係る事件に係る略式命令の請求及びこれと同時にする公訴の提起(これらの事件の簡易かつ迅速な処理に関する準則で定める様式の書面によりするものに限る。)

  三 前二号に掲げるもののほか、裁判所の規則で定める申立て等

   前項の規定は、検察官又は弁護士である弁護人が、同項の電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他のその責めに帰することができない事由により、同項の方法により申立て等をすることができない場合には、適用しない。

 第五十四条の四 申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたとき及び当該申立て等が同項ただし書に該当するときを除く。)、又は裁判所の規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官は、当該書面に記載され、又は当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  第六十一条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。

   裁判所は、前項の規定により刑事施設にいる被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く場合において、裁判所に被告人を在席させて当該手続をすることが困難な事情があるときは、刑事施設に被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、当該手続をすることができる。この場合においては、被告人に対し、あらかじめ、裁判所が当該手続をする旨を告げなければならない。

  第六十二条に次の一項を加える。

   召喚状、勾引状又は勾留状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第六十三条中「裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

   召喚状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判長又は受命裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 召喚状が書面による場合 記名押印すること。

  二 召喚状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(召喚状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長又は受命裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第六十四条第一項中「有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項」に、「裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 勾引状又は勾留状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状を返還しなければならない旨

  二 勾引状又は勾留状が電磁的記録による場合 有効期間並びにその期間経過後は執行に着手することができず検察官及び検察事務官又は司法警察職員(第七十条第二項の規定により刑事施設職員が執行する場合にあつては、検察官及び刑事施設職員)の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判長又は受命裁判官に提出しなければならない旨

  第六十四条第三項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   勾引状又は勾留状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判長又は受命裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 勾引状又は勾留状が書面による場合 記名押印すること。

  二 勾引状又は勾留状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(勾引状又は勾留状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長又は受命裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第六十五条第二項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改める。

  第六十六条第五項中「ついてこれを」を「ついて」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改める。

  第七十三条第一項中「これを被告人に示した」を「被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつた」に、「且つ」を「、かつ、」に、「場所に」を「場所にこれを」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 勾引状が書面である場合 勾引状を示すこと。

  二 勾引状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、勾引状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第七十三条第二項中「これを被告人に示した」を「被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつた」に改め、「刑事施設に」の下に「これを」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 勾留状が書面である場合 勾留状を示すこと。

  二 勾留状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第七十三条第三項中「を所持しないためこれを示す」を「について第一項各号又は前項各号に定める措置をとる」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、できる限り速やかに、第一項各号又は前項各号に定める措置をとらなければならない。

  第七十七条第三項中「第六十一条ただし書」を「第六十一条第一項ただし書」に改め、同条第四項中「これを」を削る。

  第九十四条第三項中「差し出した保証書を以て」を「提出した保証書(電磁的記録を含む。)をもつて」に改める。

  第九十八条第一項中「勾留状の謄本及び」を「被告人に対し、勾留状について第一号に掲げる措置をとるとともに、」に、「の謄本又は」を「又は」に、「の謄本を被告人に示して」を「について第二号に掲げる措置をとつた上、」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 勾留状が書面である場合にあつては、その謄本を示し、勾留状が電磁的記録である場合にあつては、裁判所の規則の定めるところにより、勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  二 当該決定が書面である場合にあつては、その謄本を示し、当該決定が電磁的記録である場合にあつては、裁判所の規則の定めるところにより、当該決定に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第九十八条第二項中「前項の書面を所持しないためこれを示す」を「前項各号に掲げる措置をとる」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、できる限り速やかに、同項各号に掲げる措置をとらなければならない。

  第九十八条第三項中「これを」を削る。

  第九十九条第二項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。

  第百六条に次の一項を加える。

   差押状又は捜索状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第百七条第一項中「有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項及び」に、「裁判長が、これに記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 差押状又は捜索状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状を返還しなければならない旨

  二 差押状又は捜索状が電磁的記録による場合 有効期間並びにその期間経過後は執行に着手することができず検察官及び検察事務官又は司法警察職員(次条第一項ただし書の規定により裁判所書記官又は司法警察職員に執行を命ずる場合にあつては、裁判所書記官又は司法警察職員)の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判長に提出しなければならない旨

  第百七条第二項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条第三項中「第六十四条第二項」を「第六十四条第三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   差押状又は捜索状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判長が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 差押状又は捜索状が書面による場合 記名押印すること。

  二 差押状又は捜索状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(差押状又は捜索状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第百八条第二項中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改める。

  第百十条中「又は捜索状」を「について」に、「これを示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 差押状が書面である場合 差押状を示すこと。

  二 差押状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、差押状に記録された事項及び第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

  第百十条に次の一項を加える。

   捜索状については、処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 捜索状が書面である場合 捜索状を示すこと。

  二 捜索状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、捜索状に記録された事項及び第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第百十六条第一項中「記載」の下に「又は記録」を加える。

  第百十九条中「を交付しなければ」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければ」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

  第百二十条第一項中「その」を「書面又は電磁的記録をもつてその」に、「交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改める。

  第百五十七条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の二項を加える。

   裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、審理の状況、弁護人の数、事案の軽重その他の事情を考慮した上、やむを得ない事由があり、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがなく、かつ、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内(裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所と同一の構内をいう。以下この項並びに第百五十七条の六第一項及び第二項において同じ。)以外にある場所であつて、適当と認めるものに被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。この場合において、その場所に在席した被告人は、その尋問に立ち会つたものとみなす。

  一 同一構内への出頭に伴う移動に際し、被告人の身体に害を加え又は身体の拘束を受けている被告人を奪取し若しくは解放する行為がなされるおそれがあると認めるとき。

  二 被告人がその傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

   弁護人は、裁判所が前項の規定により証人を尋問するときは、被告人が在席する場所に在席することができる。この場合において、その場所に在席した弁護人は、その尋問に立ち会つたものとみなす。

  第百五十七条の五第一項中「次条第一項及び第二項に規定する」を「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる」に改める。

  第百五十七条の六第一項中「(これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)」を削り、同条第四項中「記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができるものに限る。)」を「録音及び録画を同時に行う方法により電磁的記録として記録し、これをファイル」に改め、同条第五項中「証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して」を「ファイルに記録した電磁的記録は、」に改める。

  第百六十七条第五項中「の定」を「の定め」に改め、「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   鑑定留置状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第百六十八条第二項を次のように改める。

   裁判所は、前項の許可をするには、許可状を発して、これをしなければならない。

  第百六十八条第三項中「附する」を「付する」に改め、同条第四項中「許可状を示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第二項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。

  二 第二項の許可状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、同項の許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第百六十八条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同条第六項中「これを」を削り、同条第二項の次に次の二項を加える。

   前項の許可状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

   第二項の許可状には、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

  第百八十条第一項中「書類」の下に「(電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第百八十条第二項中「前項」を「前二項」に、「記録媒体」を「電磁的記録」に改め、同条第三項中「第一項の」を「前条第一項の処分に関する」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項の場合において、弁護人が次に掲げる行為をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。

  一 証拠物を謄写すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。

  二 前条第一項の処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録について、これを複写する方法により謄写すること。

  三 前条第一項の処分に関する書類又は証拠物(当該処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示し又は再生したもの)を電磁的記録として記録する方法により謄写すること。

  第百八十条に次の一項を加える。

   前項本文の場合において、前条第一項の処分に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとする。

  第一編第十四章に次の一条を加える。

 第百八十条の二 検察官は、第百七十九条第一項の処分に関する書類又は証拠物がファイルに記録されている場合においては、電磁的方法(電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と検察官の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて裁判所の規則で定めるものをいう。)により、これを閲覧し、及び謄写することができる。

   弁護人は、前項に規定する場合においては、裁判官の許可を受けて、第四十条の二第一項に規定する電磁的方法により、第百七十九条第一項の処分に関する書類又は証拠物を閲覧し、又は謄写することができる。

   前条第一項後段の規定は前二項の規定による閲覧又は謄写について、同条第三項の規定は前二項の規定による謄写について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「次条第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する第一項後段」と読み替えるものとする。

  第百九十八条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「取調」を「取調べ」に改め、同条第四項中「は、これ」を「については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの」に、「誤が」を「誤りが」に、「申立」を「申立て」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 調書を書面をもつて作成する場合 調書

  二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

  第百九十八条第五項中「に誤」を「に誤り」に、「これに署名押印する」を「被疑者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に裁判所の規則で定める署名押印に代わる措置をとること。

  第百九十九条第二項中「次項」を「第四項」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   逮捕状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第二百条第一項中「有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項」に、「裁判官が、これに記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 逮捕状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状を返還しなければならない旨

  二 逮捕状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず検察官、検察事務官又は司法警察職員の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨

  第二百条第二項中「第六十四条第二項及び第三項」を「第六十四条第三項及び第四項」に改め、「これを」を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。

   逮捕状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 逮捕状が書面による場合 記名押印すること。

  二 逮捕状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(逮捕状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第二百一条第一項中「逮捕状を被疑者に示さなければ」を「被疑者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 逮捕状が書面である場合 逮捕状を示すこと。

  二 逮捕状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、逮捕状に記録された事項及び前条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第二百一条第二項中「これを」を「ついて」に改める。

  第二百一条の二第一項中「被疑者に示す」を「第三項の規定による措置に用いる」に、「記載」を「記載又は記録」に、「交付」を「提供」に改め、同条第二項中「被疑者に示す」を「次項の規定による措置に用いる」に、「記載した」を「記載し、又は記録した」に、「交付する」を「提供する」に改め、同条第三項中「交付」を「提供」に、「当該逮捕状に代わるものを被疑者に示す」を「被疑者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 逮捕状に代わるものが書面である場合 逮捕状に代わるものを示すこと。

  二 逮捕状に代わるものが電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、逮捕状に代わるものに記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第二百一条の二第四項中「交付」を「提供」に、「を所持しないためこれを示す」を「について前項の規定による措置をとる」に、「記載された」を「記載され又は記録された」に、「記載が」を「記載又は記録が」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、できる限り速やかに、前項の規定による措置をとらなければならない。

  第二百三条第一項中「とともに」を「並びに電磁的記録と共に」に改める。

  第二百五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   検察官は、刑事施設に被疑者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定により弁解の機会を与えるときは、被疑者に対し、あらかじめ、検察官が同項の規定により弁解の機会を与える旨を告げなければならない。

  第二百七条の二第一項中「被疑者に示す」を「勾留状を執行するための措置に用いる」に、「記載」を「記載又は記録」に、「交付する」を「提供する」に改め、同条第二項中「被疑者に示す」を「勾留状を執行するための措置に用いる」に、「記載した」を「記載し、又は記録した」に、「交付する」を「提供する」に改める。

  第二百七条の三第三項中「被疑者に示す」を「第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に用いる」に、「記載した」を「記載し、又は記録した」に、「交付する」を「提供する」に改め、同条第五項中「を、」を「について、」に、「示さなければ」を「対し、それぞれ第一号又は第二号に掲げる措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 勾留状が書面である場合にあつては、これを示し、勾留状が電磁的記録である場合にあつては、裁判所の規則の定めるところにより、勾留状に記録された事項及び勾留状にとられた記名押印に代わる措置に係る裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  二 第三項の勾留状に代わるものが書面である場合にあつては、これを示し、同項の勾留状に代わるものが電磁的記録である場合にあつては、裁判所の規則の定めるところにより、同項の勾留状に代わるものに記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第二百十八条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。

   第一項の令状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第二百十九条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項」に、「裁判官が、これに記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該令状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状を返還しなければならない旨

  二 当該令状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず検察官、検察事務官又は司法警察職員の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨

  第二百十九条第二項及び第三項中「同条」を「同条第一項」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条第四項中「第六十四条第二項」を「第六十四条第三項」に、「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   前条第一項の令状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 当該令状が書面による場合 記名押印すること。

  二 当該令状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(当該令状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第二百二十二条第一項中「第百二十条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「ついて、第百十条」を「ついて、第百十条第一項」に、「第百五条の二、第百十条」を「第百五条の二、第百十条第一項」に改め、同条第四項中「記載」を「記載又は記録」に改め、同条第八項中「第百十条」を「第百十条第一項」に、「令状の提示の」を「措置をとる」に改め、同条第十項中「第二百十八条」を「第二百十八条第一項」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条第十一項中「第百十条」を「第百十条第一項」に、「令状の提示に」を「措置をとるに」に改め、同項第二号中「令状の提示をする」を「当該措置をとる」に改め、同項第三号中「令状の提示が終わる」を「当該措置をとり終わる」に改め、同条第十二項中「第二百十八条」を「第二百十八条第一項」に、「記載された」を「記載され、又は記録された」に、「の記載」を「の記載又は記録」に、「第百十条」を「第百十条第一項」に、「令状の提示の」を「措置をとる」に改める。

  第二百二十四条の二中「交付」を「提供」に、「勾留状の」を「対し、勾留状」とあるのは「対し、第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」と、同項第一号中「勾留状が」とあるのは「当該勾留状に代わるものが」と、「その」に、「、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」を「「当該勾留状に代わるもの」と、「勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「当該勾留状に代わるものに記録された事項」と、同項第二号中「当該決定」とあるのは「当該決定又は鑑定留置状」と、「その謄本」とあるのは「当該決定又は鑑定留置状の謄本」に改める。

  第二百二十五条第四項中「乃至第四項及び第六項」を「から第六項まで及び第八項」に改め、「これを」を削る。

  第二百四十一条第一項中「又は口頭で」を「若しくは口頭で、又は主務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官又は司法警察員の使用に係る電子計算機と告訴又は告発をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。)により、」に改め、「これを」を削り、同項の次に次の一項を加える。

   告訴又は告発は、犯罪事実、その犯人の処罰を求める旨並びに告訴又は告発をする者の氏名及び住居又はこれに代わる連絡先(法人にあつては、その名称又は商号、代表者の氏名及び主たる事務所又は本店の所在地)を明らかにしてしなければならない。

  第二百四十二条中「証拠物」の下に「並びに電磁的記録」を加える。

  第二百四十三条中「取消」を「取消し」に改め、「これを」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、第二百四十一条第二項中「犯罪事実、その犯人の処罰を求める」とあるのは、「取消しの対象とする告訴又は告発を特定するに足りる事項、その告訴又は告発を取り消す」と読み替えるものとする。

  第二百四十五条中「第二百四十一条及び」を「第二百四十一条第一項及び第三項並びに」に改め、「これを」を削る。

  第二百四十六条中「の定」を「の定め」に、「とともに」を「並びに電磁的記録と共に」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第二百五十五条中「起訴状の謄本の」を「第二百七十一条第一項の規定による」に改める。

  第二百五十六条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第三項中「以て」を「もつて」に改め、同条第四項ただし書中「但し」を「ただし」に、「の誤」を「の誤り」に、「防禦」を「防御」に、「虞が」を「おそれが」に改め、同条第六項中「生ぜしめる虞」を「生じさせるおそれ」に、「物を添附し、又は」を「ものを添えてはならず、かつ、」に改める。

  第二百五十六条の二に次の一項を加える。

   前項の規定は、公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりする場合には、適用しない。

  第二百五十八条中「とともに」を「並びに電磁的記録と共に」に改める。

  第二百六十二条第二項中「の請求」を「の規定による請求」に、「通知」を「規定による通知」に、「請求書を」を「書面で、又は法務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と同項の規定による請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。)により、」に改め、「差し出してこれを」を削り、同条に次の一項を加える。

   第一項の規定による請求については、第一編第六章の二の規定は、適用しない。

  第二百七十条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第二百七十条第二項中「前項」を「前二項」に、「記録媒体」を「電磁的記録」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類又は証拠物がファイルに記録されている場合においては、第百八十条の二第一項に規定する電磁的方法により、これを閲覧し、及び謄写することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  第二百七十一条第一項中「起訴状の謄本」を「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 公訴の提起が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状に記載すべき事項を記載した書面)

  二 公訴の提起が起訴状の提出によりされた場合 起訴状の謄本

  第二百七十一条第二項中「起訴状の謄本が送達されない」を「前項の規定による送達がされない」に、「さかのぼつて」を「遡つて」に改める。

  第二百七十一条の二第一項中「起訴状の謄本の」を削り、同条第二項中「ともに」を「共に」に改め、同条第三項中「以て」を「もつて」に改め、同条第四項中「第二項の」を「第一項の」に、「起訴状抄本等の提出」を「求め」に、「起訴状抄本等を」を「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に、「及び」を「中「第二百七十一条第一項」とあるのは「第二百七十一条の二第四項」と、」に、「起訴状の謄本」を「前項」に、「、「起訴状抄本等」を「「次条第四項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該求めが第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

  二 当該求めが起訴状抄本等の提出によりされた場合 起訴状抄本等

  第二百七十一条の三第一項中「前条第二項」を「前条第一項」に、「より起訴状抄本等を提出する」を「よる求めをする」に、「弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりする場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

  二 公訴の提起を起訴状の提出によりする場合 弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出すること。

  第二百七十一条の三第二項中「起訴状の謄本の提出があつた」を「措置がとられた」に、「起訴状に記載された」を「前条第一項の規定による求めに係る」に改め、「のうち起訴状抄本等に記載がないもの」を削り、「起訴状の謄本を」を「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状に記載すべき事項を記載した書面)

  二 前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状の謄本

  第二百七十一条の三第三項中「起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出する」を「第一項の規定による措置に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前条第一項の規定による求めを第五十四条の二第一項の方法によりする場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

  二 前条第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりする場合 弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出すること。

  第二百七十一条の三第四項中「起訴状抄本等の提出があつた」を「措置がとられた」に、「起訴状抄本等を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

  二 前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状抄本等

  第二百七十一条の四第一項中「第二百七十一条の二第二項」を「第二百七十一条の二第一項」に、「起訴状抄本等の提出」を「求め」に改め、同条第二項中「弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

  二 公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出すること。

  第二百七十一条の四第三項中「起訴状の謄本の提出があつた」を「措置がとられた」に、「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る」に改め、「のうち起訴状抄本等に記載がないもの」を削り、「起訴状の謄本を」を「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状に記載すべき事項を記載した書面)

  二 前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状の謄本

  第二百七十一条の四第四項中「起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出する」を「第二項の規定による措置に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第二百七十一条の二第一項の規定による求めを第五十四条の二第一項の方法によりした場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

  二 第二百七十一条の二第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりした場合 弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出すること。

  第二百七十一条の四第五項中「起訴状抄本等の提出があつた」を「措置がとられた」に、「起訴状抄本等を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

  二 前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状抄本等

  第二百七十一条の五第四項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、被告人に対する電磁的記録による当該通知は、被告人に異議があるときは、することができない。

  第二百七十一条の六第一項中「起訴状の謄本の提出があつた」を「措置がとられた」に、「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る」に改め、「のうち起訴状抄本等に記載がないもの」を削り、「第四十条第一項」の下に「又は第四十条の二第一項」を加え、同条第二項中「起訴状抄本等の提出があつた」を「措置がとられた」に、「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る」に、「のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号」を「が同項第一号」に改め、「第四十条第一項」の下に「又は第四十条の二第一項」を加え、同条第三項中「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る」に、「のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号」を「が同項第一号」に、「第四十六条の規定による」を「次の各号に掲げる」に、「弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定する」を「当該各号に定める措置をとる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第四十六条第一項の規定による請求 弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

  二 第四十六条第二項の規定による請求 弁護人に同項に規定する書面又は電磁的記録を提供するに当たり、これらに記載され、又は記録されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

  第二百七十一条の六第四項中「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る」に、「のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号」を「が同項第一号」に、「第四十六条の規定による」を「次の各号に掲げる」に、「裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付し、又は弁護人に裁判書若しくは裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本を交付するに当たり、当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定する」を「当該各号に定める措置をとる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第四十六条第一項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

   イ 裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付すること。

   ロ 前項第一号に定める措置をとること。

  二 第四十六条第二項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

   イ 第四十六条第二項に規定する裁判書又は調書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(当該個人特定事項の記載又は記録がないものに限る。)であつてその内容が当該裁判書又は調書に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを提供すること。

   ロ 前項第二号に定める措置をとること。

  第二百七十一条の六第五項中「第二百七十一条の二第二項」を「第二百七十一条の二第一項」に、「起訴状抄本等の提出」を「求め」に、「起訴状に記載された」を「当該求めに係る」に、「のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号」を「が同項第一号」に、「第四十六条の規定による」を「次の各号に掲げる」に、「裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付する」を「当該各号に定める措置をとる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第四十六条第一項の規定による請求 前項第一号イに掲げる措置をとること。

  二 第四十六条第二項の規定による請求 前項第二号イに掲げる措置をとること。

  第二百七十一条の六第六項中「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る」に、「のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第一号」を「が同項第一号」に、「を閲覧し又はその」を「の内容を表示したものを閲覧し若しくはその内容を再生したものを視聴し又はその内容の」に、「の閲覧」を「の閲覧若しくは視聴」に改める。

  第二百七十一条の八第一項中「第二百七十一条の二第二項」を「第二百七十一条の二第一項」に、「起訴状抄本等の提出」を「求め」に、「起訴状に記載された」を「当該求めに係る」に、「のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号」を「が同項第一号」に改め、同項第一号中「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改め、同項第二号中「被告人に示す」を「これらを執行するための措置に用いる」に、「記載した」を「記載し、又は記録した」に、「交付する」を「提供する」に改め、同条第二項中「交付」を「提供」に、「同条第一項前段中「これ」とあり、」を「同条第一項第一号及び第二号中「勾引状」とあり、並びに」に改め、「あり、及び同項ただし書中「令状」と」を削り、「同項中」を「同条第一項第二号中「事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と、同条第三項中」に、「記載された」を「記載され又は記録された」に、「記載が」を「記載又は記録が」に改め、同条第三項中「交付」を「提供」に、「同条第二項中「これ」とあり、」を「同条第二項第一号及び第二号中「勾留状」とあり、並びに」に改め、「あり、及び同項ただし書中「令状」と」を削り、「同項中」を「同条第二項第二号中「事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と、同条第三項中」に、「記載された」を「記載され又は記録された」に、「記載が」を「記載又は記録が」に改め、同条第四項中「交付」を「提供」に、「記載された」を「記載され又は記録された」に、「記載が」を「記載又は記録が」に改め、同条第五項中「交付」を「提供」に、「勾留状の」を「対し、勾留状」とあるのは「対し、第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」と、同項第一号中「勾留状が」とあるのは「これらの勾留状に代わるものが」と、「その」に、「、「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」を「「これらの勾留状に代わるもの」と、「勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「これらの勾留状に代わるものに記録された事項」に改め、同条第六項中「交付」を「提供」に改める。

  第二百八十一条の二中「並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する」を「及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる」に改める。

  第二百八十六条の二の次に次の一条を加える。

 第二百八十六条の三 裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、次に掲げる場合であつて、審理の状況、弁護人の数、事案の軽重その他の事情を考慮した上、やむを得ない事由があり、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがなく、かつ、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内(裁判官及び訴訟関係人が公判期日における手続を行うために在席する場所と同一の構内をいう。以下この項及び第三百十六条の三十四第五項において同じ。)以外にある場所であつて、適当と認めるものに被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、手続を行うことができる。ただし、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人が保釈又は勾留の執行停止をされている場合において、判決を宣告する公判期日における手続を行うときは、この限りでない。

  一 同一構内への出頭に伴う移動に際し、被告人の身体に害を加え又は身体の拘束を受けている被告人を奪取し若しくは解放する行為がなされるおそれがあると認めるとき。

  二 被告人がその傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

   前項の規定により公判期日における手続を行う場合において、同項の適当と認める場所に在席した被告人は、その公判期日に出頭したものとみなす。

  第二百八十八条の次に次の一条を加える。

 第二百八十八条の二 弁護人は、裁判所が第二百八十六条の三第一項の規定により公判期日における手続を行うときは、被告人が在席する場所に在席することができる。この場合において、その場所に在席した弁護人は、その公判期日に出頭したものとみなす。

  第二百九十条の三第一項中「供述書」を「供述書(電磁的記録を含む。第三百二十一条第一項及び第三百二十二条第一項において同じ。)」に、「書面で」を「書面若しくは電磁的記録であつて」に、「のある」を「があり、若しくは裁判所の規則で定める供述者の署名若しくは押印に代わる措置がとられた」に、「映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したもの」を「録音若しくは録画を行う方法により供述を記録した電磁的記録」に改める。

  第二百九十一条第一項中「起訴状」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合 ファイル(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状に記載すべき事項

  二 公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 起訴状

  第二百九十一条第二項中「起訴状の」を「規定による」に、「起訴状を示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合 裁判所の規則の定めるところにより、前項第一号に定めるものを電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  二 公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 起訴状を示すこと。

  第二百九十一条第三項中「起訴状の」を「規定による」に改め、同条第四項中「おいては」の下に「、当該措置に係る個人特定事項の全部について第二百七十一条の五第一項の決定があつたときを除き」を加え、「。以下この項において同じ」を削り、「当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部について第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合に限り、適用する」を「適用しない」に改め、同項後段を削り、同条第五項中「起訴状の」を「規定による」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。

   第二百九十条の二第一項若しくは第三項又は前条第一項の決定があり、かつ、第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合において、当該措置に係る個人特定事項の一部について第二百七十一条の五第一項の決定があつたときは、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるとともに、裁判所の規則の定めるところにより同条第四項に規定する電磁的記録の内容を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示し、又は同項に規定する書面を示さなければならない。

  一 第二百七十一条の二第一項の規定による求めを第五十四条の二第一項の方法によりした場合 裁判所の規則の定めるところにより、ファイル(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  二 第二百七十一条の二第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりした場合 起訴状抄本等を示すこと。

  第二百九十一条の二中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。

  第二百九十二条の二第七項中「意見の陳述に代え意見を記載した書面」を「第一項の規定による陳述に代えて書面により意見」に、「又は意見の」を「又は同項の規定による」に改め、同条第八項中「前項の規定により書面が提出された」を「次の各号に掲げる」に、「その旨」を「当該意見の提出があつた旨」に、「その書面」を「当該各号に定めるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項の規定による意見の提出が書面によりされた場合 当該書面

  二 前項の規定による意見の提出が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイル(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体)に記録されている当該意見

  第二百九十二条の二第九項中「よる書面」を「より提出された意見」に改める。

  第二百九十九条第一項中「又は証拠物の取調」を「(電磁的記録を含む。第三百五条を除き、以下同じ。)又は証拠物の取調べ」に改め、「閲覧する機会」の下に「(証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会。次条、第二百九十九条の三及び第二百九十九条の四第六項から第九項までにおいて同じ。)」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「証拠調」を「証拠調べ」に改める。

  第二百九十九条の三ただし書中「第二百七十一条の二第二項の規定により起訴状抄本等を提出した」を「第二百七十一条の二第一項の規定による求めをした」に改める。

  第二百九十九条の四第二項中「第二百七十一条の二第二項」を「第二百七十一条の二第一項」に、「より起訴状抄本等を提出した」を「よる求めをした」に、「第三百十二条の二第二項」を「第三百十二条の二第一項」に、「より訴因変更等請求書面抄本等(同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。以下この条及び次条第二項第一号において同じ。)を提出した」を「よる求めをした」に、「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項又は第三百十二条の二第一項の規定による求めに係る」に改め、「のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面(第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。以下この条及び同号において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの」及び「いずれも」を削り、「第七項及び同号」を「第七項及び次条第二項第一号」に改め、同条第四項中「より起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した」を「よる措置をとつた」に、「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項又は第三百十二条の二第一項の規定による求めに係る」に改め、「のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの」及び「いずれも」を削り、同条第七項中「第二百七十一条の二第二項」を「第二百七十一条の二第一項」に、「より起訴状抄本等を提出した」を「よる求めをした」に、「第三百十二条の二第二項」を「第三百十二条の二第一項」に、「より訴因変更等請求書面抄本等を提出した」を「よる求めをした」に、「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項又は第三百十二条の二第一項の規定による求めに係る」に改め、「のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの」を削り、同条第九項中「より起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した」を「よる措置をとつた」に、「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項又は第三百十二条の二第一項の規定による求めに係る」に改め、「のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの」を削る。

  第二百九十九条の五第二項第一号中「起訴状に記載された」を「第二百七十一条の二第一項又は第三百十二条の二第一項の規定による求めに係る」に改め、「のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの」を削る。

  第二百九十九条の六第一項及び第二項中「第四十条第一項」の下に「又は第四十条の二第一項」を加え、同条第三項中「若しくはこれら」を「(以下この項においてこれらの者を「措置対象者」という。)若しくは措置対象者」に、「第四十六条の規定による」を「次の各号に掲げる」に、「弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定する」を「当該各号に定める措置をとる」に改め、同項ただし書中「措置に係る者」を「措置対象者」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第四十六条第一項の規定による請求 弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該措置対象者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

  二 第四十六条第二項の規定による請求 弁護人に同項に規定する書面又は電磁的記録を提供するに当たり、これらに記載され、又は記録されている当該措置対象者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

  第二百九十九条の六第四項中「若しくはその」を「(以下この項において「措置対象者」という。)若しくは措置対象者の」に、「第四十六条の規定による」を「次の各号に掲げる」に、「裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置に係る者の氏名若しくは住居の記載がないものを交付し、又は弁護人に裁判書若しくは裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本を交付するに当たり、当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定する」を「当該各号に定める措置をとる」に改め、同項ただし書中「措置に係る者」を「措置対象者」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第四十六条第一項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

   イ 裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置対象者の氏名又は住居の記載がないものを交付すること。

   ロ 前項第一号に定める措置をとること。

  二 第四十六条第二項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

   イ 第四十六条第二項に規定する裁判書又は調書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(当該措置対象者の氏名又は住居の記載又は記録がないものに限る。)であつてその内容が当該裁判書又は調書に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを提供すること。

   ロ 前項第二号に定める措置をとること。

  第二百九十九条の六第五項中「若しくはこれら」を「(以下この項においてこれらの者を「措置対象者」という。)若しくは措置対象者」に、「第四十六条の規定による」を「次の各号に掲げる」に、「裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置に係る者の氏名又は住居の記載がないものを交付する」を「当該各号に定める措置をとる」に改め、同項ただし書中「措置に係る者」を「措置対象者」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第四十六条第一項の規定による請求 前項第一号イに掲げる措置をとること。

  二 第四十六条第二項の規定による請求 前項第二号イに掲げる措置をとること。

  第二百九十九条の六第六項中「若しくはこれら」を「(以下この項においてこれらの者を「措置対象者」という。)若しくは措置対象者」に、「を閲覧し又はその」を「の内容を表示したものを閲覧し若しくはその内容を再生したものを視聴し又はその内容の」に、「措置に係る者の氏名」を「措置対象者の氏名」に、「の閲覧」を「の閲覧若しくは視聴」に改め、同項ただし書中「措置に係る者」を「措置対象者」に改める。

  第三百条中「書面」を「書面又は電磁的記録」に、「取調」を「取調べ」に改める。

  第三百一条の二第一項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に、「記録媒体の」を「電磁的記録(以下この項及び次項において「供述状況記録」という。)の」に改め、同項ただし書中「同項各号」を「第四項各号」に、「当該記録媒体」を「供述状況記録」に改め、同条第二項中「同項に規定する記録媒体」を「供述状況記録」に、「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同条第三項中「これを」を「ついて」に改め、同条第四項中「記録媒体に」を「電磁的記録として」に改める。

  第三百二条中「乃至第三百二十三条」を「から第三百二十三条まで」に、「書面」を「書面又は電磁的記録」に、「取調」を「取調べ」に改める。

  第三百三条中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、「を記録した記録媒体」を削る。

  第三百四条の二中「並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する」を「及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる」に改める。

  第三百五条第五項及び第六項を削る。

  第三百七条の二に次の二項を加える。

   第三百五条第一項及び第二項の規定並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項の規定により電磁的記録がその一部とされた調書の取調べについては、当該調書の一部とされた電磁的記録の内容を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、その内容の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。

   裁判所は、前項の規定により第百五十七条の六第五項に規定する電磁的記録の内容を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の五に規定する措置を採ることができる。

  第三百十条の次に次の一条を加える。

 第三百十条の二 裁判所書記官は、証拠調べを終わつた証拠書類又は証拠物に記載され、又は記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  第三百十二条第四項に次のただし書を加える。

   ただし、当該請求を第五十四条の二第一項の方法によりする場合は、この限りでない。

  第三百十二条第五項中「前項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の提出があつたときは」を「次の各号に掲げる場合には」に、「これ」を「、当該各号に定めるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項の請求が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている訴因変更等請求書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている訴因変更等請求書面に記載すべき事項を記載した書面)

  二 第一項の請求が訴因変更等請求書面の提出によりされた場合 訴因変更等請求書面の謄本

  第三百十二条の二第一項中「訴因変更等請求書面の謄本の」を削り、同条第二項中「ともに」を「共に」に改め、同条第三項中「前項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつたときは」を「次の各号に掲げる場合には」に、「訴因変更等請求書面抄本等を」を「、当該各号に定めるものを」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項の規定による求めが第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている訴因変更等請求書面抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている訴因変更等請求書面抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

  二 第一項の規定による求めが訴因変更等請求書面抄本等の提出によりされた場合 訴因変更等請求書面抄本等

  第三百十二条の二第四項中「第二項」を「第一項」に、「訴因変更等請求書面抄本等の提出」を「求め」に、「おいて」を「おいて、第二百七十一条の三第一項及び第二百七十一条の四第二項中「公訴の提起」とあるのは「第三百十二条第一項の請求」と、第二百七十一条の三第一項及び第二項並びに第二百七十一条の四第二項及び第三項中「起訴状」とあるのは「訴因変更等請求書面」と」に、「第二百七十一条の五第一項」を「同項、同条第四項並びに第二百七十一条の四第四項及び第五項中「起訴状抄本等」とあるのは「訴因変更等請求書面抄本等」と、第二百七十一条の五第一項」に、「第二百七十一条の六第五項」を「第二百七十一条の六第二項から第六項まで」に、「同条第一項第一号」を「同項第一号」に改める。

  第三百十六条の二第三項中「書面」を「書面若しくは電磁的記録」に改める。

  第三百十六条の七に次の二項を加える。

   裁判所は、公判前整理手続期日における手続を行う場合において、相当と認めるときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内(裁判長が公判前整理手続期日における手続を行うために在席する場所と同一の構内をいう。次項及び第三百十六条の九第四項において同じ。)以外にある場所であつて、適当と認めるものに検察官又は弁護人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、手続を行うことができる。この場合において、その場所に在席した検察官又は弁護人は、その公判前整理手続期日に出頭したものとみなす。

   裁判所は、同一構内以外にある場所に合議体の構成員を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、公判前整理手続期日における手続を行うことができる。

  第三百十六条の九に次の一項を加える。

   裁判所は、公判前整理手続期日における手続を行う場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であつて、適当と認めるものに被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、手続を行うことができる。この場合において、その場所に在席した被告人は、その公判前整理手続期日に出頭したものとみなす。

  第三百十六条の十中「書面に」を「書面若しくは電磁的記録に」に改める。

  第三百十六条の十二に次の一項を加える。

   公判前整理手続調書は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録をもつて作成し、ファイルに記録しなければならない。

  第三百十六条の十三第一項中「提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければ」を「提出しなければ」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第四項中「書面の提出及び送付並びに第二項の」を「規定による提出、第二項の規定による送付及び第三項の規定による」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項の場合において、検察官は、被告人又は弁護人に対し、証明予定事実を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を送付しなければならない。ただし、被告人に対する証明予定事実を記録した電磁的記録の送付は、被告人に異議があるときは、することができない。

  第三百十六条の十四第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同項第一号中「を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)」を「について、次のイ又はロに掲げる相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める機会」に改め、同号に次のように加える。

   イ 被告人 閲覧する機会(当該証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会)

   ロ 弁護人 閲覧し、及び謄写する機会(当該証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴し、及び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する機会)

  第三百十六条の十四第一項第二号中「あつては、」の下に「供述要旨書面等(」を加え、「記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。以下この号及び第三百十六条の十八第二号において同じ。))について、次のイ又はロに掲げる相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める機会」に改め、同号に次のように加える。

   イ 被告人 閲覧する機会(当該供述録取書等又は当該供述要旨書面等の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会)

   ロ 弁護人 閲覧し、及び謄写する機会(当該供述録取書等又は当該供述要旨書面等の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴し、及び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する機会)

  第三百十六条の十四第二項中「交付」を「提供」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、被告人に対する電磁的記録をもつて作成する一覧表の提供は、被告人に異議があるときは、することができない。

  第三百十六条の十四第三項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項第二号中「書面で」を「書面(」に、「もの」を「ものに限る。)又は電磁的記録(裁判所の規則で定める供述者の署名又は押印に代わる措置がとられたものに限る。)」に、「の標目」を「又は当該電磁的記録の標目」に改め、同条第四項中「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に、「記載する」を「記載し、又は記録する」に、「記載しない」を「記載し、又は記録しない」に改め、同条第五項中「交付」を「提供」に、「前二項」を「同項ただし書及び前二項」に改める。

  第三百十六条の十五第一項第二号中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同項第三号及び第四号中「書面」を「書面若しくは電磁的記録」に、「これ」を「これら」に改め、同項第八号中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同項第九号中「押収手続等記録書面」を「押収手続等記録書面等」に、「であつて、証拠物の」を「又は電磁的記録であつて、」に、「押収者」を「押収をした者」に改め、同条第二項及び第三項第二号イ中「押収手続等記録書面」を「押収手続等記録書面等」に改める。

  第三百十六条の十六第一項中「第三百十六条の十三第一項の書面」を「第三百十六条の十三第二項の書面又は電磁的記録」に改める。

  第三百十六条の十七第一項中「第三百十六条の十三第一項の書面」を「第三百十六条の十三第二項の書面又は電磁的記録」に改め、同条第二項中「第三百十六条の十三第三項」を「第三百十六条の十三第四項」に改める。

  第三百十六条の十八第一号中「を閲覧し、かつ、謄写する」を「について、第三百十六条の十四第一項第一号ロに定める」に改め、同条第二号中「その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する」を「供述要旨書面等)について、第三百十六条の十四第一項第二号ロに定める」に改める。

  第三百十六条の二十一第一項中「提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければ」を「提出しなければ」に改め、同条第二項中「第三百十六条の十三第三項」を「第三百十六条の十三第四項」に改め、同条第三項中「書面の提出及び送付並びに前項の」を「規定による提出、第二項において準用する第三百十六条の十三第二項の規定による送付及び前項の規定による」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、「これを」を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。

   第三百十六条の十三第二項の規定は、前項の場合における同項の追加し又は変更すべき証明予定事実について準用する。

  第三百十六条の二十二第二項中「第三百十六条の十三第三項」を「第三百十六条の十三第四項」に改め、同条第四項及び第五項中「これを」を削る。

  第三百十六条の二十三第一項中「これを」を削り、同条第二項中「第三百十六条の二十一第四項」を「第三百十六条の二十一第五項」に改め、「これを」を削り、同条第三項中「これを」を削る。

  第三百十六条の二十五第一項及び第三百十六条の二十六第一項中「第三百十六条の二十一第四項」を「第三百十六条の二十一第五項」に改める。

  第三百十六条の二十七第一項後段を次のように改める。

   この場合において、当該証拠の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法により、提示を受けるものとする。

  第三百十六条の二十七第二項中「を記載した一覧表の提示」を「の一覧表を提示すること」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、検察官が当該一覧表を電磁的記録をもつて作成したときは、当該一覧表については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受けるものとする。

  第三百十六条の二十七第三項中「第一項」を「第一項及び前項」に、「前項」を「前二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   前二項の場合においては、裁判所は、何人にも、第一項の証拠又は前項の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。

  第三百十六条の二十八第二項中「及び第三百十六条の十二」を「並びに第三百十六条の十二第一項及び第二項」に、「同条第二項」を「同項及び同条第三項」に改める。

  第三百十六条の三十四第五項中「規定は、」を「規定は」に、「又は」を「が行われる場合について、第一項から第四項までの規定は公判準備において」に、「ついて」を「ついて、それぞれ」に改め、同条第四項の次に次の二項を加える。

   裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、次の各号に掲げるいずれかの場所に申出をした者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、手続を行うことができる。この場合において、その場所に在席した当該申出をした者は、その公判期日に出席したものとみなす。

  一 裁判官及び訴訟関係人が公判期日における手続を行うために在席する場所以外の場所であつて、同一構内にあるもの

  二 他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であつて、裁判所が適当と認めるもの

   前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

  第三百十六条の三十九第一項中「同条第五項」を「同条第七項」に、「場合に」を「場合(同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する方法による場合を含む。第四項において同じ。)に」に改め、同条第四項中「面前」を「面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。)」に改め、同条第五項中「場合」を「場合(同条第五項に規定する方法による場合を含む。)」に改める。

  第三百二十条第一項中「第三百二十一条乃至第三百二十八条」を「次条から第三百二十八条まで」に、「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第三百二十一条第一項中「書面で」を「書面若しくは電磁的記録であつて」に、「のある」を「があり、若しくは裁判所の規則で定める供述者の署名若しくは押印に代わる措置がとられた」に改め、同項第一号及び第二号中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同項第三号中「以外の書面」を「及び電磁的記録以外の書面又は電磁的記録」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは電磁的記録又は」に、「記載した書面」を「記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録」に改め、同条第三項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同条第四項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に、「である」を「とする」に改める。

  第三百二十一条の二第一項中「記録媒体」を「電磁的記録」に改め、同条第二項中「第三百五条第五項ただし書」を「第三百七条の二第四項ただし書」に改める。

  第三百二十一条の三中「記録媒体」を「電磁的記録」に改める。

  第三百二十二条第一項中「書面で」を「書面若しくは電磁的記録であつて」に、「のある」を「があり、若しくは裁判所の規則で定める被告人の署名若しくは押印に代わる措置がとられた」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「書面」を「書面又は電磁的記録」に、「疑が」を「疑いが」に改め、同条第二項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第三百二十三条中「以外の書面」を「及び電磁的記録以外の書面又は電磁的記録」に改め、同条各号中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第三百二十五条中「書面又は」を「書面若しくは電磁的記録又は」に、「に記載された」を「若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された」に改める。

  第三百二十六条第一項中「書面」を「書面若しくは電磁的記録」に、「乃至前条」を「から前条まで」に改め、同条第二項中「証拠調」を「証拠調べ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第三百二十七条中「文書の」を「文書若しくは電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)の」に、「記載して」を「記載し、又は電磁的記録として記録して」に、「その文書」を「その文書等」に、「その書面」を「当該書面又は当該電磁的記録」に改める。

  第三百二十八条中「乃至第三百二十四条」を「から第三百二十四条まで」に、「書面」を「書面若しくは電磁的記録」に改める。

  第三百五十条の三第二項中「又は」を「若しくは」に、「書面」を「書面又はこれらの者が裁判所の規則で定める連署に代わる措置をとつた電磁的記録」に改める。

  第三百五十条の七第一項中「(以下「合意内容書面」を「又は電磁的記録(以下これらを「合意内容書面等」に改め、同条第二項及び第三項中「合意内容書面」を「合意内容書面等」に、「の書面」を「の書面又は電磁的記録」に改める。

  第三百五十条の八及び第三百五十条の九中「合意内容書面」を「合意内容書面等」に改める。

  第三百五十条の十第二項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、被疑者又は被告人に対する電磁的記録による当該告知は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

  第三百五十条の十六第三項及び第五項中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改め、同条第六項中「を添付しなければ」を「又は電磁的記録を添えなければ」に改める。

  第三百五十条の十九中「閲覧する機会」の下に「(証拠書類の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会)」を加える。

  第三百五十条の二十二中「第二百九十一条第五項」を「第二百九十一条第六項」に改める。

  第三百六十条中「書面」を「書面又は電磁的記録」に、「取下」を「取下げ」に改める。

  第三百六十六条第一項中「申立書」を「申立書(電磁的記録を含む。次項において同じ。)」に、「差し出した」を「提出した」に改め、同条第二項中「代書し」を「被告人に代わつて作成し」に改める。

  第三百七十六条第二項中「を添附しなければ」を「(電磁的記録を含む。次条及び第三百八十六条第一項第二号において同じ。)を添えなければ」に改める。

  第三百七十七条中「左の」を「次に掲げる」に、「申立」を「申立て」に、「充分な」を「十分な」に、「添附しなければ」を「添えなければ」に改める。

  第三百八十二条の二第一項中「取調」を「取調べ」に、「控訴申立」を「控訴申立て」に改め、同条第二項中「控訴申立」を「控訴申立て」に、「である」を「とする」に改め、同条第三項中「添附しなければ」を「添えなければ」に、「取調」を「取調べ」に改める。

  第三百八十三条中「左の」を「次に掲げる」に、「申立」を「申立て」に、「添附しなければ」を「添えなければ」に改め、同条第一号中「あたる」を「当たる」に改める。

  第三百八十六条第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「を添附しない」を「が添えられていない」に改め、同項第三号中「申立」を「申立て」に、「乃至第三百八十二条」を「から第三百八十二条まで」に改め、同条第二項中「これを」を削る。

  第四百八条中「書類」を「書類又は電磁的記録」に、「申立」を「申立て」に改める。

  第四百二十三条第二項中「を添えて、これ」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)と共に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 抗告が申立書の差出しによりされた場合 当該申立書に記載されている事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、当該申立書)

  二 抗告が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている申立書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている申立書に記載すべき事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録)

  第四百三十五条中「左の」を「次に掲げる」に、「言渡をした確定判決」を「言渡しをした確定判決」に、「その言渡」を「その言渡し」に改め、同条第三号中「言渡を受けた者を誣告した」を「言渡しを受けた者をぶ告した」に改め、同号ただし書中「但し、誣告」を「ただし、ぶ告」に、「言渡」を「言渡し」に改め、同条第五号中「言渡」を「言渡し」に改め、同条第六号中「言渡」を「言渡し」に、「あらたに」を「新たに」に改め、同条第七号中「書面」を「書面若しくは電磁的記録」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第四百六十一条の二第二項中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改める。

  第四百六十二条第二項中「を添附しなければ」を「又は電磁的記録を添えなければ」に改める。

  第四百六十二条の二第一項中「と同時に、合意内容書面」を「に併せて合意内容書面等」に、「差し出さなければ」を「提出しなければ」に改め、同条第二項中「合意内容書面」を「合意内容書面等」に、「差し出した」を「提出した」に、「の書面」を「の書面又は電磁的記録」に、「差し出さなければ」を「提出しなければ」に改める。

  第四百六十三条第二項中「である」を「とする」に改め、同条第五項中「第二百七十一条第一項中「公訴の提起」を「第二百七十一条第一項第一号中「された」に、「第四百六十三条第四項の規定による起訴状の謄本の提出」を「され、第四百六十三条第三項の規定による通知をした」と、同項第二号中「された」とあるのは「され、第四百六十三条第四項の規定による起訴状の謄本の提出があつた」に、「ともに」を「共に」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。

   前項の規定は、公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合には、適用しない。

  第四百六十八条第五項中「ともに」を「共に」に改め、同条第六項中「第四百六十三条第六項」を「第四百六十三条第七項」に改める。

  第四百七十二条第一項ただし書中「但し、第七十条第一項但書」を「ただし、第七十条第一項ただし書」に、「第百八条第一項但書」を「第百八条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「取下」を「取下げ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「在る」を「おいて保管されている」に改める。

  第四百七十三条中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に、「これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本」を「当該書面又は電磁的記録に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「裁判書の原本、」を「第一号に掲げる場合にあつては裁判書の原本又は同号に定める」に改め、「又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本」を削り、「、これを」を「、第二号に掲げる場合にあつては同号に定める書面又は電磁的記録に認印し、又は法務省令(前条第一項ただし書の場合にあつては、裁判所の規則)で定める認印に代わる措置をとつて、その指揮を」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 裁判書が書面である場合又は裁判が書面である調書に記載されている場合 当該裁判書又は当該調書の謄本又は抄本

  二 裁判書が電磁的記録である場合又は裁判が電磁的記録である調書に記録されている場合 当該裁判書、当該調書若しくはこれらを印刷した書面又は当該裁判書若しくは当該調書に記録されている事項の一部を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容が当該事項と同一であることの証明がされたもの

  第四百七十八条中「を作り」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を作り」に、「ともに」を「共に」に、「署名押印しなければ」を「署名押印し、又は法務省令で定める署名押印に代わる措置をとらなければ」に改める。

  第四百八十四条に次の一項を加える。

   収容状は、書面によるほか、法務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第四百八十四条の二中「前条前段」を「前条第一項前段」に改める。

  第四百八十七条中「検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

   収容状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、検察官又は司法警察員が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 収容状が書面による場合 記名押印すること。

  二 収容状が電磁的記録による場合 法務省令で定める記名押印に代わる措置(収容状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて検察官又は司法警察員の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第四百八十九条に後段として次のように加える。

   この場合において、第七十三条第一項第二号中「裁判所の規則の」とあるのは、「法務省令で」と読み替えるものとする。

  第四百九十二条の二中「第四百九十四条の六」を「第四百九十四条の六第一項」に改める。

  第四百九十四条の六に次の一項を加える。

   裁判所は、前項の規定により刑事施設にいる同項に規定する者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴く場合において、裁判所にその者を在席させて当該手続をすることが困難な事情があるときは、刑事施設にその者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、当該手続をすることができる。この場合においては、その者に対し、あらかじめ、裁判所が当該手続をする旨を告げなければならない。

  第四百九十四条の七第二項の表第六十四条第一項及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の項中「第三項、」を「第四項、」に改め、同表第六十四条第一項の項を次のように改める。

第六十四条第一項

罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき

罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間、拘置すべき

  第四百九十四条の七第二項の表第六十四条第一項の項の次に次のように加える。

第六十四条第一項第二号及び第二項並びに第七十三条第二項第二号

裁判長又は受命裁判官

裁判長

  第四百九十四条の七第二項の表第六十四条第二項の項中「第六十四条第二項」を「第六十四条第三項」に改め、同表第七十三条第三項の項を次のように改める。

第七十三条第三項

第一項各号又は前項各号

第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第二項各号

 

前二項

第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第二項

 

公訴事実の要旨

罰金が完納されていない旨

  第四百九十四条の七第一項の次に次の一項を加える。

   拘置状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第四百九十四条の八第二項の表第九十六条第一項第二号及び第六号の項の次に次のように加える。

第九十八条第一項第一号

第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)

第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)

 

裁判長又は受命裁判官

裁判長

  第四百九十四条の十二第一項中「第四百九十四条の六」を「第四百九十四条の六第一項」に改め、同条第三項の表第五十九条、第六十二条、第六十四条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の項中「第六十二条、第六十四条第一項及び第三項」を「第六十二条第一項、第六十四条第一項及び第四項」に改め、同表第六十四条第一項の項中

罪名、公訴事実の要旨

罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間

 

 

裁判長又は受命裁判官

裁判長

 を

罪名、公訴事実の要旨

罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間

 

 

 に改め、同項の次に次のように加える。

第六十四条第一項第二号及び第二項並びに第七十三条第一項第二号

裁判長又は受命裁判官

裁判長

  第四百九十四条の十二第三項の表第六十四条第二項の項中「第六十四条第二項」を「第六十四条第三項」に改め、同表第七十三条第三項の項を次のように改める。

第七十三条第三項

第一項各号又は前項各号

第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する第一項各号

 

前二項

第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する第一項

 

公訴事実の要旨

罰金が完納されていない旨

  第五百九条第三項の次に次の一項を加える。

   第一項の令状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第五百十条第一項中「有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項」に、「裁判官が、これに記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該令状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状を返還しなければならない旨

  二 当該令状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず検察官(第五百十六条の規定により検察事務官に処分をさせる場合にあつては、検察官及び検察事務官)の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨

  第五百十条第二項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条第三項中「第六十四条第二項」を「第六十四条第三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   前条第一項の令状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 当該令状が書面による場合 記名押印すること。

  二 当該令状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(当該令状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第五百十一条第三項中「同条第一項」を「同条第一項第二号及び第三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   第一項の令状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第五百十三条第一項中「第百二十条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「ついて、第百十条」を「ついて、第百十条第一項」に、「執行」と」を「執行」と、第百十条第一項第二号及び第二項第二号中「第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第五百十条第三項(第二号に係る部分に限る。)」と、「裁判長」とあるのは「裁判官」と、第百二十条第三項中「前二項」とあるのは「第五百十三条第一項において準用する第一項」と」に、「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項」」を「第一項に」とあるのは「第五百十三条第一項に」」に、「第二百十八条」」を「第二百十八条第一項」」に、「第五百九条」」を「第五百九条第一項」」に改め、同条第六項中「第百十条」を「第百十条第一項」に、「者」と」を「者」と、第百十条第一項第二号中「第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第五百十条第三項(第二号に係る部分に限る。)」と、「裁判長」とあるのは「裁判官」と、第百二十条第三項中「前二項」とあるのは「第五百十三条第六項において準用する第二項」と」に、「第一項」」を「第一項に」」に、「第五百十三条第六項」を「第五百十三条第六項に」に、「第二百十八条」」を「第二百十八条第一項」」に、「第五百九条」」を「第五百九条第一項」」に改め、同条第七項中「第百二十条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「第百十条、第百十一条の二前段」を「第百十条第一項、第百十一条の二前段」に、「執行」と」を「執行」と、第百十条第一項第二号及び第二項第二号中「第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第五百十一条第四項において読み替えて準用する第五百十条第三項(第二号に係る部分に限る。)」と、「裁判長」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、第百二十条第三項中「前二項」とあるのは「第五百十三条第七項において準用する第一項」と」に改め、同条第十項中「者」と」の下に「、第百二十条第三項中「前二項」とあるのは「第五百十三条第十項において準用する第二項」と」を加える。

  第五百十五条第四項中「第四項」を「第六項」に、「、第百六十八条第二項」を「、第百六十八条第四項」に改める。

  本則に次の一編を加える。

   第八編 雑則

 第五百十七条 この法律における主務省令は、法務省令、国家公安委員会規則、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令及び防衛省令とする。

 (刑法の一部改正)

第三条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条の次に次の一条を加える。

  (電子計算機損壊等公務執行妨害)

 第九十五条の二 公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百五十五条第一項を次のように改める。

   行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

  一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為

  二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為

  第百五十五条第二項中「又は公務員」を「若しくは公務員」に、「又は署名した文書又は図画」を「若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等」に改め、同条第三項中「文書」を「文書等」に、「図画」を「電磁的記録文書等」に改める。

  第百五十六条中「文書」を「文書等」に、「図画」を「電磁的記録文書等」に、「印章又は署名」を「印章等又は電磁的記録印章等」に改める。

  第百五十七条第二項中「又は旅券」を「若しくは旅券」に、「させた」を「させ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた」に改める。

  第百五十八条第一項中「文書」を「文書等」に、「図画」を「電磁的記録文書等」に、「又は前条第一項」を「同条第一項」に、「供した」を「供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した」に改める。

  第百五十九条第一項を次のように改める。

   行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

  一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為

  二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為

  第百五十九条第二項中「又は署名した権利、義務又は」を「若しくは署名した権利、義務若しくは」に、「文書又は図画」を「文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等」に改め、同条第三項中「文書又は図画」を「文書等又は電磁的記録文書等」に改める。

  第百六十条中「公務所」を「、公務所」に、「検案書又は」を「検案書若しくは」に、「した」を「し、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をした」に改める。

  第百六十一条第一項中「文書」を「文書等」に、「図画」を「電磁的記録文書等」に、「記載」を「記載若しくは記録」に改める。

  第百六十五条中「印章」を「印章等」に、「署名」を「電磁的記録印章等」に改める。

  第百六十六条第一項中「記号」の下に「又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「記号」の下に「若しくは電磁的記録記号」を加える。

  第百六十七条中「印章」を「印章等」に、「署名」を「電磁的記録印章等」に改める。

 (検察審査会法の一部改正)

第四条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項を次のように改める。

   前項の規定により宣誓をさせる場合においては、地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官が、起立して、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載した書面又はその旨を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の内容を朗読し、検察審査員及び補充員をして、当該書面に署名押印させ、又は当該電磁的記録に法務省令で定める署名押印に代わる措置をとらせなければならない。

  第十六条第三項及び第四項を削る。

  第二十二条に次の一項を加える。

   招集状は、書面によるほか、法務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第二十三条中「検察審査員及び補充員に対する」を削り、「、場所及び」を「及び場所並びに」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改める。

  第二十四条中「因り」を「より」に、「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改める。

  第三十一条中「の申立」を「の申立て」に、「且つ申立の理由を明示しなければ」を「又は法務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察審査会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び第四十条において同じ。)と審査の申立てをする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。)により、かつ、その理由を明示してしなければ」に改める。

  第三十五条に次の一項を加える。

   検察審査会は、前項の規定により検察官に意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、政令で定めるところにより、検察審査員が審査を行うために在席する場所以外の場所であつて、適当と認めるものに検察官を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、意見を述べさせることができる。

  第三十五条の二第一項中「前条」を「前条第一項」に、「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同条第二項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第三十七条第二項中「その呼出」を「第一項の規定による呼出し」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   検察審査会は、前項の規定により審査申立人又は証人を尋問する場合において、相当と認めるときは、政令で定めるところにより、検察審査員が審査を行うために在席する場所以外の場所であつて、適当と認めるものに審査申立人又は証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

  第三十八条に次の一項を加える。

   検察審査会は、前項の規定により相当と認める者から法律その他の事項に関し専門的助言を徴する場合において、相当と認めるときは、政令で定めるところにより、検察審査員が審査を行うために在席する場所以外の場所であつて、適当と認めるものに当該相当と認める者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、専門的助言を徴することができる。

  第三十八条の二中「意見書」の下に「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)」を加える。

  第四十条中「附した議決書」を「付した議決書(電磁的記録をもつて作成するものを含む。第四十一条の七第一項において同じ。)」に、「謄本」を「謄本又は当該議決書に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容が当該議決書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの」に、「七日間」を「七日間、議決の要旨を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、議決の要旨が記載された書面を」に、「議決の要旨を掲示し、且つ」を「掲示し、又は議決の要旨を当該検察審査会事務局に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置き、かつ」に、「申立」を「申立て」に、「かかる」を「係る」に改める。

  第四十一条第一項及び第二項中「議決書の謄本の」を「規定による」に改める。

  第四十一条の二第二項中「より当該議決に係る議決書の謄本の」を「よる」に改める。

  第四十一条の六第二項に次のただし書を加える。

   ただし、検察官に異議がない場合において、相当と認めるときは、政令で定めるところにより、検察審査員が審査を行うために在席する場所以外の場所であつて、適当と認めるものに検察官を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、意見を述べる機会を与えれば足りる。

  第四十一条の七第一項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条第三項中「に規定する」を「の規定による」に、「その議決書の謄本」を「当該議決書の謄本又は当該議決書に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容が当該議決書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの(第四十一条の九第二項において「起訴議決書謄本等」という。)」に改める。

  第四十一条の九第一項中「議決書の謄本の」を削り、同条第二項中「場合」を「規定による指定があつた場合」に、「議決書の謄本」を「起訴議決書謄本等」に、「第四十一条の七第三項ただし書」を「第四十一条の七第三項」に、「前項の規定により裁判所がした」を「当該」に改める。

  第四十三条第二項中「第三十七条第三項」を「第三十七条第四項」に改める。

 (少年法の一部改正)

第五条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五条の三」を「第五条の五」に改める。

  第五条の二第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該記録の全部又は一部が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第二章第一節に次の二条を加える。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第五条の四 検察官及び弁護士である付添人は、申立て、請求その他の裁判所に対してする申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)については、口頭でする場合を除き、最高裁判所規則の定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該申立て等に係る事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所に提出する方法によりしなければならない。この場合において、当該申立て等がこの法律の規定により書面をもつてするものとされているものであるときにおけるこの法律その他の当該申立て等に関する法令の規定の適用については、当該法令に特別の定めがある場合を除き、当該方法によりされた当該申立て等は、当該書面をもつてされたものとみなす。

 2 前項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた申立て等は、当該申立て等に係る事項がファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなす。

 3 第一項の規定は、検察官又は弁護士である付添人が、同項の電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他のその責めに帰することができない事由により、同項の方法により申立て等をすることができない場合には、適用しない。

  (裁判所書記官によるファイルへの記録)

 第五条の五 申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたときを除く。)、又は最高裁判所規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官は、当該書面に記載され、又は当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  第六条の五の見出し中「鑑定嘱託」を「鑑定嘱託等」に改め、同条第一項中「、捜索」を「(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。次項及び第十五条において同じ。)、捜索、同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。次項及び第十五条において単に「電磁的記録提供命令」という。)」に改め、同条第二項中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削り、「捜索」を「捜索、電磁的記録提供命令」に、「、これを」を「ついて」に改める。

  第六条の六第一項中「とともに」を「及び電磁的記録と共に」に改め、同条第二項中「証拠物」の下に「(電磁的記録であるものを含む。第二十二条の二第三項及び第四十五条の三第二項において同じ。)」を加える。

  第十一条に次の一項を加える。

 3 呼出状及び同行状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第十二条に次の一項を加える。

 3 前条第三項の規定は、第一項の同行状について準用する。

  第十五条の見出しを「(検証、押収、捜索等)」に改め、同条第一項中「又は捜索」を「、捜索又は電磁的記録提供命令」に改め、同条第二項中「及び捜索」を「、捜索及び電磁的記録提供命令」に、「、これを」を「ついて」に改める。

  第二十六条第五項を次のように改める。

 5 第十一条第三項の規定は第二項の呼出状及び前二項の同行状について、第十三条の規定は前二項の同行状について、それぞれ準用する。

  第三十二条の四第二項後段を削り、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「第二項の申立書の」を「第三項の規定による」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 抗告受理の申立てを受けた原裁判所は、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを高等裁判所に送付しなければならない。

  一 抗告受理の申立てが第五条の四第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている申立書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五条の五ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている申立書に記載すべき事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録)

  二 抗告受理の申立てが申立書の差出しによりされた場合 当該申立書に記載されている事項を記録した電磁的記録(第五条の五ただし書の場合にあつては、当該申立書)

  第三十二条の五第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

 (刑事訴訟法施行法の一部改正)

第六条 刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「新法第四十六条」を「刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十六条第一項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 刑事訴訟法第四十六条第二項の規定により訴訟関係人から同項に規定する書面又は電磁的記録の提供を請求する場合の費用の額は、当分の間、当該書面については用紙一枚につき六十円、当該電磁的記録については一件につき八千四百円とする。

 (刑事補償法の一部改正)

第七条 刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の次に次の二条を加える。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第九条の二 代理人が弁護士であるときは、当該代理人は、申立て、請求その他の裁判所に対してする申述であつてこの法律に規定するもの(以下この条及び次条において「申立て等」という。)については、口頭でする場合を除き、最高裁判所規則の定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と当該代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該申立て等に係る事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所に提出する方法によりしなければならない。

 2 前項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた申立て等は、当該申立て等に係る事項がファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなす。

 3 第一項の規定は、同項の代理人が、同項の電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他のその責めに帰することができない事由により、同項の方法により申立て等をすることができない場合には、適用しない。

  (裁判所書記官によるファイルへの記録)

 第九条の三 申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたときを除く。)、又は最高裁判所規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官は、当該書面に記載され、又は当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  第十四条中「聞き」を「聴き」に改め、同条後段を削り、同条に次の二項を加える。

 2 前項の場合においては、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)をもつて決定書を作成しなければならない。この場合において、電磁的記録をもつて作成したときは、最高裁判所規則の定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

 3 前項の場合において、裁判所は、決定書の謄本又はファイルに記録された決定書に係る電磁的記録を、検察官及び請求人に送達しなければならない。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第八条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第一項第一号中「当該被疑者を」を「入国警備官に対し、当該被疑者を引き渡すとともに、」に、「とともに入国警備官に引き渡す」を「並びに電磁的記録を提供する」に改め、同項第二号中「書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す」を「入国警備官に対し、書類及び証拠物並びに電磁的記録を提供する」に改める。

  第七十三条の三第一項中「在留カード」の下に「又は在留カードとして表示されて行使されることとなる在留カード電磁的記録(次項及び第三項において「在留カード等」という。)」を加え、同条第二項及び第三項中「偽造又は変造の在留カード」を「偽造され、又は変造された在留カード等」に改める。

  第七十三条の四第一項中「偽造又は変造の在留カード」を「偽造され、又は変造された在留カード(偽造され、又は変造された前条第一項の在留カード電磁的記録が記録されたものを含む。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、偽造され、若しくは変造され、又は不正に作られた在留カード電磁的記録を保管した者も、第一項と同様とする。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)

第九条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出し中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「とともに」を「並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)と共に」に改める。

  第十二条第一項中「逮捕状を示して」を「逮捕状について刑事訴訟法第二百一条第一項の規定による措置をとつて、」に、「刑事訴訟法」を「同法」に、「交付」を「提供」に、「を示して、」を「について同条第三項の規定による措置をとつて、」に改め、同条第四項ただし書中「第二百五条第二項」を「第二百五条第三項」に改める。

  第十三条中「記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む」を「刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下この条において単に「電磁的記録提供命令」という」に、「)は、」を「)は、検察官若しくは司法警察員が」に改め、同条ただし書中「検証の嘱託」を「電磁的記録提供命令又は検証」に、「又は裁判官からする」を「若しくは裁判官が合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその裁判所若しくは裁判官から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行う」に改める。

  第十六条第四項中「勾引に」の下に「ついて」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項第二号中「裁判所の規則」とあるのは「最高裁判所規則」と、「事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。

  第十六条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の勾引状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第十七条の見出しを「(書類等の提供等)」に改め、同条中「又は証拠物」を「若しくは証拠物又は電磁的記録」に、「その閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡す」を「次に掲げる措置をとる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その保管する書類の閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。

  二 その保管する証拠物の閲覧若しくは謄写を許し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。

  三 その保管する電磁的記録の閲覧若しくは謄写を許し、又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容がその保管する電磁的記録に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを作成して提供すること。

  第十七条に次の一項を加える。

 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の場合において、その保管する電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第十九条第一項中「、若しくは」を「若しくは」に、「提出」を「提出を求め、若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出」に改める。

 (法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正)

第十条 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「(以下」を「(次条第三項及び第四項、第六条の二第一項並びに第六条の三第二項を除き、以下」に、「けん騒」を「けん騒」に改める。

  第三条第二項中「あたる」を「該当する」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 前条第一項に該当する行為を直接に知り得た裁判所又は裁判官は、自ら裁判をする場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所に対し、同項の規定による制裁を科すべき旨の請求をすることができる。

  一 裁判所が請求する場合 その裁判所を構成する裁判官所属の裁判所

  二 裁判官が請求する場合 その裁判官所属の裁判所

 4 前項の請求があつたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が、裁判をする。

  一 裁判所が請求した場合 その裁判所を構成する裁判官以外の裁判官をもつて構成する裁判所

  二 裁判官が請求した場合 その裁判官以外の裁判官をもつて構成する裁判所

  第三条の次に次の一条を加える。

  (弁護士の補佐)

 第三条の二 裁判所は、制裁を科する裁判の手続が遅延するおそれがないと認める場合には、本人に事件につき弁護士の補佐を受けさせることができる。

 2 前条第四項の規定により裁判をする場合には、本人は、事件につき弁護士の補佐を受けることができる。

  第四条第四項中「、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項」及び「、第二百十五条第二項」を削り、「、第二百二十七条第二項、」を「並びに」に改め、「並びに第二百三十二条の二」を削り、「別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」を「同法第二百二十七条第二項中「第百三十二条の十三」とあるのは、「法廷等の秩序維持に関する法律第六条の五」と」に改める。

  第五条の見出し中「申立」を「申立て」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「申立」を「申立て」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の抗告をする場合には、本人は、弁護士を代理人に選任することができる。

  第六条第一項中「申立について高等裁判所」を「申立てについて高等裁判所」に、「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「に誤」を「に誤り」に改め、同項第三号中「申立」を「申立て」に改め、同条第三項中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改め、同条の次に次の四条を加える。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第六条の二 制裁を科する裁判に関する手続における申立て、請求その他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもつてするものとされているものであつて、裁判所又は裁判官に対してするもの(当該裁判所の裁判長若しくは受命裁判官又は受託裁判官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第六条の五を除き、以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して当該書面等に記載すべき事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法により行うことができる。

 2 前項の方法によりされた申立て等(次項において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

 3 電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

  (電子情報処理組織による申立て等の特例)

 第六条の三 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。

  一 第三条の二の規定により本人を補佐する弁護士 当該本人を補佐する事件

  二 第五条第四項(第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により代理人に選任された弁護士 当該代理人に選任された事件

 2 前項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。

  (書面等による申立て等)

 第六条の四 申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  (書面等に記録された事項のファイルへの記録等)

 第六条の五 裁判所書記官は、前条の申立て等に係る書面等のほか、制裁を科する裁判に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  第七条第三項を次のように改める。

 3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六十二条第二項、第六十四条(第一項各号を除く。)、第七十条第一項本文、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項前段及び第三項、第七十四条、第百二十六条並びに第百二十七条の規定は、収容状について準用する。この場合において、これらの規定中「被告人」とあるのは、「制裁を科する裁判を受けた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十四条第一項

氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項

氏名、住居、年齢、監置の期間その他収容に必要な事項

第六十四条第二項及び第七十三条第一項第二号

裁判長又は受命裁判官

裁判官

第七十条第一項

検察官

裁判官

第七十二条第一項

裁判長

裁判官

第七十三条第三項

ついて第一項各号又は前項各号

ついて第一項各号

 

前二項

同項前段

 

公訴事実の要旨及び令状

収容状

 

、第一項各号又は前項各号

、同項各号

  別表を削る。

 (逃亡犯罪人引渡法の一部改正)

第十一条 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「一に」を「いずれかに」に、「又は」を「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)又は」に、「書面」を「書面若しくは電磁的記録」に、「を添附し」を「(電磁的記録を含む。第十条第四項を除き、以下同じ。)を添えて」に改め、同条第一号中「行なわれた」を「行われた」に改め、同条第二号中「行なわれた」を「行われた」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第四条第一項中「引渡しの請求に関する書面の」を削り、「一に」を「いずれかに」に改める。

  第五条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「、有効期間及びその期間経過後は拘束に着手することができず拘禁許可状は返還しなければならない旨並びに」を「及び」に、「を記載し、裁判官が記名押印しなければ」を「のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 拘禁許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は拘束に着手することができず拘禁許可状を返還しなければならない旨

  二 拘禁許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は拘束に着手することができず東京高等検察庁の検察官(次条第一項の規定により同項に規定する検察事務官等に拘禁許可状による拘束をさせる場合にあつては、東京高等検察庁の検察官及び当該検察事務官等)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から拘禁許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を東京高等裁判所の裁判官に提出しなければならない旨

  第五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 拘禁許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第五条に次の一項を加える。

 5 拘禁許可状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、東京高等裁判所の裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 拘禁許可状が書面による場合 記名押印すること。

  二 拘禁許可状が電磁的記録による場合 最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(拘禁許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第六条第二項中「これを」を削り、「示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 拘禁許可状が書面である場合 拘禁許可状を示すこと。

  二 拘禁許可状が電磁的記録である場合 最高裁判所規則の定めるところにより、拘禁許可状に記録された事項及び前条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第六条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第七十三条第三項中「ついて第一項各号又は前項各号」とあるのは「ついて逃亡犯罪人引渡法第六条第二項各号」と、「前二項」とあるのは「同項」と、「、第一項各号又は前項各号」とあるのは「、同項各号」と読み替えるものとする。

  第八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(審査の請求)」を付し、同条第一項中「判らない」を「分からない」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 前項の審査の請求は、書面により、又は最高裁判所規則の定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(東京高等裁判所の使用に係る電子計算機と東京高等検察庁の検察官の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該審査の請求に係る事項を東京高等裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法若しくは当該事項を記録した記録媒体を東京高等裁判所に提出する方法によりするものとする。この場合においては、併せて関係書類を提出しなければならない。

 3 前項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた第一項の審査の請求は、当該審査の請求に係る事項がファイルに記録された時に東京高等裁判所に到達したものとみなす。

  第八条の次に次の二条を加える。

 第八条の二 前条第一項の審査の請求が同条第二項の記録媒体を提出する方法によりされたときは、東京高等裁判所の裁判所書記官は、当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

 第八条の三 東京高等検察庁の検察官は、第八条第一項の審査の請求をしたときは、逃亡犯罪人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送付しなければならない。ただし、第二号に定める電磁的記録の送付は、逃亡犯罪人に異議があるときは、することができない。

  一 当該審査の請求を書面によりした場合 当該書面の謄本

  二 当該審査の請求を第八条第二項の電子情報処理組織を使用して当該審査の請求に係る事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を東京高等裁判所に提出する方法によりした場合 ファイル又は当該記録媒体に記録されている当該事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録

  第九条第一項中「前条」を「第八条第一項」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「おそくとも」を「遅くとも」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第十条第一項中「基いて、左」を「基づいて、次」に改め、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に、「謄本」を「謄本又はファイルに記録された裁判書に係る電磁的記録」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合においては、書面又は電磁的記録をもつて裁判書を作成しなければならない。この場合において、電磁的記録をもつて作成したときは、最高裁判所規則の定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

  第十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「書面の」を削り、「第三条第二号」を「同条第二号」に改め、同条第二項中「第四条第一項各号の一」を「同条第一項各号のいずれか」に、「第八条第三項の規定による審査請求書の謄本」を「第八条の三各号に定めるもの」に改め、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第十三条中「第十条第三項」を「第十条第四項」に、「裁判書の謄本」を「次の各号に掲げるもの」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「附し」を「付して」に、「ともに、これ」を「共に、当該各号に定めるもの」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 裁判書の謄本 当該謄本

  二 ファイルに記録された裁判書に係る電磁的記録 当該裁判書に記録されている事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録

  第十四条の見出し及び同条第一項中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第二項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に、「謄本」を「謄本若しくはファイルに記録された裁判書に係る電磁的記録」に、「引渡」を「引渡し」に改め、同条第三項中「の引渡」を「の引渡し」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「の定」を「の定め」に、「同条同号」を「同号」に改める。

  第十六条の前の見出し中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第一項中「引渡の」を「引渡しの」に改め、同条第二項中「交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条第四項中「引渡の」を「引渡しの」に、「法務大臣が記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 引渡状及び受領許可状は、書面によるほか、法務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第十六条に次の一項を加える。

 6 引渡状及び受領許可状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、法務大臣が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 引渡状又は受領許可状が書面による場合 記名押印すること。

  二 引渡状又は受領許可状が電磁的記録による場合 法務省令で定める記名押印に代わる措置(引渡状又は受領許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて法務大臣の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第十七条第一項中「の交付」を「の提供」に、「交付して」を「提供して」に改め、同条第二項中「交付」を「提供」に改め、同条第五項中「交付して」を「提供して」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、第六条第二項第二号中「最高裁判所規則の定めるところにより、拘禁許可状に記録された事項及び前条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判官の氏名」とあるのは、「拘禁状に記録された事項」と読み替えるものとする。

  第十七条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 拘禁状は、書面によるほか、法務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第十八条中「前条第五項」を「前条第六項」に、「引渡」を「引渡し」に改める。

  第二十条第一項中「第五項」を「第六項」に、「受領許可状を示して」を「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつて」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 受領許可状が書面である場合 受領許可状を示すこと。

  二 受領許可状が電磁的記録である場合 法務省令で定めるところにより、受領許可状に記録された事項及び第十六条第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る法務大臣の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は刑事施設の長をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

  第二十二条第二項中「交付」を「提供」に改め、同条第四項中「の謄本」を削り、「を逃亡犯罪人に示した」を「又は電磁的記録について、逃亡犯罪人に対し、次に掲げる措置をとつた」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 拘禁許可状が書面である場合にあつては、その謄本を示し、拘禁許可状が電磁的記録である場合にあつては、最高裁判所規則の定めるところにより、拘禁許可状に記録された事項及び第五条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  二 拘禁の停止を取り消した旨の書面にあつては、当該書面を示し、拘禁の停止を取り消した旨の電磁的記録にあつては、最高裁判所規則の定めるところにより、当該電磁的記録に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第二十二条第五項中「前項の書面を所持しないためこれを示す」を「前項各号に掲げる措置をとる」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、できる限り速やかに、同項各号に掲げる措置をとらなければならない。

  第二十二条第七項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「又は」を「若しくは」に、「謄本」を「謄本又はファイルに記録された当該裁判書に係る電磁的記録」に改める。

  第二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「に関係書類を添付し」を「又は電磁的記録に関係書類を添えて」に改める。

  第二十四条中「書面の」を削る。

  第二十五条第二項中「及び第三項」を「から第五項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第二十六条第一項中「引渡しの請求に関する書面の」を削り、「一に」を「いずれかに」に、「同条同項」を「同項」に改める。

  第二十七条第一項中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第二項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、電磁的記録を送付して行う告知は、これを受ける者に異議があるときは、行うことができない。

  第二十八条第一項中「書面の」を削る。

 (日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の一部改正)

第十二条 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「とともに」を「並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)と共に」に改める。

  第四条第一項中「逮捕状を示して」を「逮捕状について刑事訴訟法第二百一条第一項の規定による措置をとつて、」に、「刑事訴訟法」を「同法」に、「交付」を「提供」に、「を示して、」を「について同条第三項の規定による措置をとつて、」に改め、同条第四項ただし書中「第二百五条第二項」を「第二百五条第三項」に改める。

  第五条中「記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む」を「刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下この条において単に「電磁的記録提供命令」という」に、「)は、」を「)は、検察官若しくは司法警察員が」に改め、同条ただし書中「検証の嘱託」を「電磁的記録提供命令又は検証」に、「又は裁判官からする」を「若しくは裁判官が当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその裁判所若しくは裁判官から当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行う」に改める。

  第八条第四項中「勾引に」の下に「ついて」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項第二号中「裁判所の規則」とあるのは「最高裁判所規則」と、「事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。

  第八条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の勾引状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第九条の見出しを「(書類等の提供等)」に改め、同条中「又は証拠物」を「若しくは証拠物又は電磁的記録」に、「その閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡す」を「次に掲げる措置をとる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その保管する書類の閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。

  二 その保管する証拠物の閲覧若しくは謄写を許し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。

  三 その保管する電磁的記録の閲覧若しくは謄写を許し、又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容がその保管する電磁的記録に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを作成して提供すること。

  第九条に次の一項を加える。

 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の場合において、その保管する電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第十一条第一項中「提出」を「提出を求め、若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出」に改める。

 (交通事件即決裁判手続法の一部改正)

第十三条 交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出し中「差出」を「提出」に改め、同条中「と同時に」を「をする際は、併せて」に、「証拠物」を「証拠物並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」に、「差し出さなければ」を「提出しなければ」に改める。

  第十条の見出し中「取調」を「取調べ」に改め、同条第三項中「証拠物」を「証拠物並びに電磁的記録」に、「取調」を「取調べ」に改める。

  第十一条中「差し出した」を「提出した」に、「証拠物」を「証拠物並びに電磁的記録」に、「取調」を「取調べ」に、「すべて」を「全て」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第十七条中「の外」を「のほか」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第五十四条の二第一項及び第二項中「この法律の」とあるのは「この法律又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)の」と、同項中「その他の」とあるのは「、交通事件即決裁判手続法その他の」とする。

  第十七条に次の一項を加える。

 2 即決裁判の請求及びこれと同時にする公訴の提起については、前項の規定にかかわらず、刑事訴訟法第五十四条の三の規定は適用せず、同項の規定による同法第五十四条の四の規定の適用については、同条中「申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたとき及び当該申立て等が同項ただし書に該当するときを除く。)、又は裁判所の規則の定めるところにより当該申立て等」とあるのは「即決裁判の請求及びこれと同時にする公訴の提起が、裁判所の規則の定めるところにより、当該即決裁判の請求及びこれと同時にする公訴の提起」と、「当該書面に記載され、又は当該」とあるのは「当該」とする。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)

第十四条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「とともに」を「並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)と共に」に改める。

  第四条第一項中「逮捕状を示して」を「逮捕状について刑事訴訟法第二百一条第一項の規定による措置をとつて、」に、「刑事訴訟法」を「同法」に、「交付」を「提供」に、「を示して、」を「について同条第三項の規定による措置をとつて、」に改め、同条第四項ただし書中「第二百五条第二項」を「第二百五条第三項」に改める。

  第五条中「記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む」を「刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下この条において単に「電磁的記録提供命令」という」に、「)は、」を「)は、検察官若しくは司法警察員が」に改め、同条ただし書中「検証の嘱託」を「電磁的記録提供命令又は検証」に、「又は裁判官からする」を「若しくは裁判官が当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその裁判所若しくは裁判官から当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行う」に改める。

  第八条第四項中「勾引に」の下に「ついて」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項第二号中「裁判所の規則」とあるのは「最高裁判所規則」と、「事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。

  第八条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の勾引状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第九条の見出しを「(書類等の提供等)」に改め、同条中「又は証拠物」を「若しくは証拠物又は電磁的記録」に、「その閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡す」を「次に掲げる措置をとる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その保管する書類の閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。

  二 その保管する証拠物の閲覧若しくは謄写を許し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。

  三 その保管する電磁的記録の閲覧若しくは謄写を許し、又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容がその保管する電磁的記録に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを作成して提供すること。

  第九条に次の一項を加える。

 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の場合において、その保管する電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第十一条第一項中「提出」を「提出を求め、若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出」に改める。

 (刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の一部改正)

第十五条 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条の二中「電磁的記録」の下に「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加える。

  第二条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第三項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第三条第一項中「さらに」を「更に」に改め、同条第二項中「その申立ての書面」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの」に、「書面が送付された」を「送付がされた」に、「はじめから」を「初めから」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 参加の申立てが前項の書面によりされた場合 当該書面に記載されている事項を記録した電磁的記録(第十二条の規定により適用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五十四条の四ただし書の場合にあつては、当該書面)

  二 参加の申立てが第十二条の規定により読み替えて適用する刑事訴訟法第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されている前項の書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第十二条の規定により適用する同法第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている同項の書面に記載すべき事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録)

  第三条第三項ただし書中「第一項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同条第六項中「きき」を「聴き」に改める。

  第六条第一項中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削り、同条第二項中「書面」を「書面若しくは電磁的記録」に、「さらに」を「更に」に改める。

  第十条第三項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同条第四項中「及び第四十条」を「、第四十条、第四十条の二及び第五十四条の三」に、「代理人に」を「代理人について」に改める。

  第十二条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第五十四条の二第一項及び第二項中「この法律の」とあるのは「この法律又は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の」と、同項中「その他の」とあるのは「、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法その他の」とする。

  第十三条第三項中「きき」を「聴き」に改め、同条第五項中「行ない」を「行い」に改め、同条第八項中「書面」を「書面若しくは電磁的記録」に改め、同条第九項中「行なう」を「行う」に改める。

 (刑事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第十六条 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「さん橋賃」を「桟橋賃」に、「裁判所が相当」を「裁判所書記官が相当」に、「裁判所が支給」を「裁判所書記官が支給」に、「おいて裁判所」を「おいて裁判所書記官」に改める。

  第四条第二項、第五条第二項及び第六条中「、裁判所」を「、裁判所書記官」に改める。

  第八条第一項ただし書中「場合」の下に「(同法第百五十七条第五項又は第二百八十八条の二若しくは第三百十六条の七第二項(同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により尋問に立ち会い、又は期日に出頭したものとみなされる場合を含む。)」を加え、「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。

 (成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部改正)

第十七条 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「職務強要)」の下に「、第九十五条の二(電子計算機損壊等公務執行妨害)」を加える。

 (国際捜査共助等に関する法律の一部改正)

第十八条 国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「書面」を「書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」に改める。

  第四条中「又は」を「(電磁的記録を含む。)又は」に、「に関係書類を添付し」を「若しくは電磁的記録に関係書類(電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第六条において同じ。)を添え」に改める。

  第五条第一項第二号及び第三号中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同条第二項中「の提供」を「(電磁的記録を含む。以下この項及び第十四条第四項において同じ。)の提供」に、「その書類」を「その訴訟に関する書類」に、「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第六条及び第七条第四項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第八条第一項第四号中「又は」を「若しくは」に、「求める」を「求め、又は電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出を求める」に改め、同項第六号中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改め、同条第二項中「記録命令付差押え、捜索」を「捜索、刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令」に改め、同条第三項中「の物」の下に「又は電磁的記録」を、「証明書」の下に「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。次項、次条及び第十条第三号において同じ。)」を加える。

  第十一条中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第十二条中「又は押収物の還付」を「(刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、同項に規定する電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、次条において準用する同法第二百十八条第三項の規定による命令又は次条において準用する同法第二百二十二条第一項において準用する同法第百二十三条の二第一項の規定による複写」に改める。

  第十四条第四項中「書面の」を「書面又は電磁的記録の」に、「当該書類」を「当該訴訟に関する書類」に、「謄本」を「謄本若しくは当該訴訟に関する書類に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容が当該訴訟に関する書類に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの(第二号において「当該訴訟に関する書類等」という。)」に、「共助の要請に関する書面を法務大臣に返送しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 共助の要請に関する書面の送付を受けた場合 当該書面を法務大臣に返送すること。

  二 共助の要請に関する電磁的記録の送付を受けた場合 当該訴訟に関する書類等を送付することができない旨を法務大臣に通知すること。

  第十五条及び第十六条第二項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第十八条第一項第二号及び第八項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同条第九項中「提示を」の下に「求め、若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提示を」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法により、提示を受けるものとする。

  第十九条第一項第一号中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第二十条第一項中「受領許可証」の下に「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項中「受領許可証を示して」を「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつて」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 受領許可証が書面である場合 受領許可証を示すこと。

  二 受領許可証が電磁的記録である場合 法務省令で定めるところにより、受領許可証に記録された事項を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は刑事施設の長をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

  第二十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 受入移送拘禁状は、書面によるほか、法務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

 (刑事確定訴訟記録法の一部改正)

第十九条 刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「その謄本」を「当該和解記録中同項第二号に規定する電磁的和解記録を除いた部分の謄本及び当該電磁的和解記録の内容の全部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する訴訟の記録については、その全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録を除き、同項の規定による保管は、当該訴訟の記録の原本に代えてその内容を記録した電磁的記録を保管する方法によることができる。

  第三条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定による再審保存記録(その全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録を除く。)の保存について準用する。

  第四条第一項中「次項」を「次項及び第三項」に改め、同条第四項中「保管記録」の下に「(その全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録を除く。)」を、「謄本」の下に「又はその内容を記録した電磁的記録」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該電磁的記録の閲覧については、第二項の規定を準用する。

  第四条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の規定」を「第一項及び第二項の規定」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「裁判書」の下に「(電磁的記録を含む。別表において同じ。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 保管記録の全部又は一部が電磁的記録であるときは、前項の規定による当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧させ、又はその内容を再生したものを視聴させる方法によるものとする。

  第五条第一項中「第三条第二項」を「第三条第三項」に改め、同条第二項中「及び第四項」を「、第二項及び第五項」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「前条第二項及び第五項」に改める。

  第八条第一項中「第三条第二項」を「第三条第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第九条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第二条第二項の規定は、前項の規定による刑事参考記録(その全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録を除く。)の保存について準用する。

 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)

第二十条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「特別永住者証明書」の下に「又は特別永住者証明書として表示されて行使されることとなる特別永住者証明書電磁的記録(次項及び第三項において「特別永住者証明書等」という。)」を加え、同条第二項及び第三項中「偽造又は変造の特別永住者証明書」を「偽造され、又は変造された特別永住者証明書等」に改める。

  第二十七条第一項中「偽造又は変造の特別永住者証明書」を「偽造され、又は変造された特別永住者証明書(偽造され、又は変造された前条第一項の特別永住者証明書電磁的記録が記録されたものを含む。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、偽造され、若しくは変造され、又は不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録を保管した者も、第一項と同様とする。

 (国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)

第二十一条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「第十九条」を「第十八条の三及び第十九条」に、「次章第一節」とあるのは、」を「係る登記等」とあるのは「係る登記若しくは登録」と、「次章第一節」とあるのは」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (没収の裁判の執行における移転命令違反)

 第十七条の二 正当な理由がなく、前条において準用する組織的犯罪処罰法第十八条の三ただし書の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

 (不正競争防止法の一部改正)

第二十二条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「起訴状の」を「規定による」に、「起訴状を示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 公訴の提起を刑事訴訟法第五十四条の二第一項の方法によりした場合 最高裁判所規則の定めるところにより、同法第四十条の二第一項に規定するファイル(同法第五十四条の四ただし書の場合にあっては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状に記載すべき事項を電子計算機(入出力装置を含む。次項において同じ。)の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  二 公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 起訴状を示すこと。

  第二十四条第二項を次のように改める。

 2 刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合(当該措置に係る個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下この項において同じ。)の全部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合を除く。)においては、前項後段の規定は、適用しない。この場合において、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるとともに、同法第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の一部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があったときは、最高裁判所規則の定めるところにより同条第四項に規定する電磁的記録の内容を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示し、又は同項に規定する書面を示さなければならない。

  一 刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項の規定による求めを同法第五十四条の二第一項の方法によりした場合 最高裁判所規則の定めるところにより、前項第一号に規定するファイル(同法第五十四条の四ただし書の場合にあっては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  二 刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりした場合 起訴状抄本等を示すこと。

  第二十六条第二項中「及び捜索」を「(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)」に、「記載した書面並びに押収した物」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録並びに押収した物及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録」に、「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める。

  第二十七条の見出し中「書面」を「書面等」に改め、同条中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受けるものとする。

  第二十八条中「又は」を「若しくは」に、「朗読」を「朗読又は同法第三百七条の二第一項若しくは第二項の規定による電磁的記録の内容の朗読」に改める。

  第三十三条中「第十九条」を「第十八条の三及び第十九条」に、「次章第一節」とあるのは、」を「係る登記等」とあるのは「係る登記若しくは登録」と、「次章第一節」とあるのは」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (没収の裁判の執行における移転命令違反)

 第三十三条の二 正当な理由がなく、前条において準用する組織的犯罪処罰法第十八条の三ただし書の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第二十三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二の次に次の二条を加える。

  (特定電子移転財産権の没収の裁判の執行)

 第十八条の三 第二十七条から第三十条までに規定する財産以外の財産に係る権利で債務者又はこれに準ずる者がないもの(権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。)を要するものを除く。)であって電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下この条及び第三十条の二において「特定電子移転財産権」という。)の没収の裁判の執行は、刑事訴訟法第四百九十条第二項の規定にかかわらず、特定電子移転財産権を検察官に移転する方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。第三十条の二第二項及び第三項において同じ。)であってこれを他の者に移転することができるものに命じて、特定電子移転財産権を検察官に移転させる方法により行うことができる。

  (没収の裁判の執行における移転命令違反)

 第十八条の四 正当な理由がなく、前条ただし書の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

  第十九条第二項中「抄本」を「抄本(裁判書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該裁判書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であってその内容が当該裁判書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの)」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、電磁的記録による通知は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

  第二十条中「登記又は登録(以下「」及び「」という。)」を削る。

  第二十二条第三項中「裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 没収保全命令又は附帯保全命令には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判長又は受命裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 没収保全命令又は附帯保全命令を書面をもって作成する場合 記名押印すること。

  二 没収保全命令又は附帯保全命令を電磁的記録をもって作成する場合 最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(没収保全命令又は附帯保全命令に記録された事項を電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長又は受命裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

 5 没収保全命令又は附帯保全命令を電磁的記録をもって作成したときは、最高裁判所規則の定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。

  第二十三条第二項中「関係書類」の下に「(電磁的記録を含む。)」を加え、同条第七項中「検察庁の掲示場に七日間掲示して」を「法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を検察庁の掲示場に掲示し、又はその旨を検察庁に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の場合においては、書面又は電磁的記録をもって更新の裁判の裁判書を作成しなければならない。この場合において、電磁的記録をもって作成したときは、最高裁判所規則の定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

  第二十三条に次の一項を加える。

 9 前項の規定による公告の期間は、同項の措置を開始した日から七日間とする。

  第二十四条第二項中「命令に」を「没収保全命令に」に、「謄本」を「謄本又はファイルに記録された当該没収保全命令に係る電磁的記録」に改める。

  第二十七条第二項中「及び」を「(没収保全命令が電磁的記録である場合にあっては、ファイルに記録された当該没収保全命令に係る電磁的記録。以下同じ。)及び」に、「以下」を「裁判書が電磁的記録である場合にあっては、ファイルに記録された当該裁判書に係る電磁的記録。以下」に改め、同条第四項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同条第五項中「登記事項証明書」を「旨及び最高裁判所規則で定める事項」に、「送付しなければ」を「通知しなければ」に改める。

  第三十条第四項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (特定電子移転財産権の没収保全)

 第三十条の二 特定電子移転財産権の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。

 2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、特定電子移転財産権の権利者に送達しなければならない。

 3 特定電子移転財産権の没収保全命令の執行は、特定電子移転財産権を検察官の管理に移す方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者であってこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を検察官の管理に移させる方法により行うことができる。

 4 特定電子移転財産権の没収保全の効力は、前項本文の規定により特定電子移転財産権が検察官の管理に移され、又は同項ただし書の規定による命令の告知がされた時に生ずる。

  (没収保全における移転命令違反)

 第三十条の三 正当な理由がなく、前条第三項ただし書の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

  第三十一条第一項中「前条」を「第三十条の二」に、「財産権(」を「財産に係る権利(」に改める。

  第三十四条中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第三十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「謄本」を「謄本(裁判書が電磁的記録である場合にあっては、当該裁判書に記録されている事項を記載した書面であってその内容が当該裁判書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの。第三十九条の二において同じ。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合においては、書面又は電磁的記録をもって決定の裁判書を作成しなければならない。この場合において、電磁的記録をもって作成したときは、最高裁判所規則の定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

  第三十九条第二項中「命令の謄本」を「附帯保全命令の謄本(当該附帯保全命令が電磁的記録である場合にあっては、当該附帯保全命令に記録されている事項を記載した書面であってその内容が当該附帯保全命令に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの。次条において同じ。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (謄本の提出に代わる措置)

 第三十九条の二 検察官は、第三十八条第三項の規定による裁判書の謄本の提出又は前条第二項の規定による附帯保全命令の謄本の提出に代えて、最高裁判所規則の定めるところにより、当該裁判書又は当該附帯保全命令に係る事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、検察官は、これらの謄本を提出したものとみなす。

  第四十一条第一項中「命令に」を「附帯保全命令に」に改める。

  第四十二条第四項中「裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同条第五項中「第二十二条第四項及び第五項」を「第二十二条第六項及び第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 追徴保全命令には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判長又は受命裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 追徴保全命令を書面をもって作成する場合 記名押印すること。

  二 追徴保全命令を電磁的記録をもって作成する場合 最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(追徴保全命令に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長又は受命裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

 6 追徴保全命令を電磁的記録をもって作成したときは、最高裁判所規則の定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

  第四十三条第二項中「第六項」を「第七項」に改める。

  第四十四条第二項中「追徴保全命令の謄本」を「当該追徴保全命令の謄本又はファイルに記録された当該追徴保全命令に係る電磁的記録」に改める。

  第五十条第一項中「書類の」を削り、「第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条及び第百十二条第二項」を「第百九条の四」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同法第百九条の二第二項中「受訴裁判所」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。

  第五十条第二項を次のように改める。

 2 前項において準用する民事訴訟法第百十条第三項に規定する公示送達以外の公示送達については、その経過により送達の効力が生ずる期間は、前項において準用する同法第百十二条第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、七日間とする。

  第五十三条に次の一項を加える。

 2 没収保全及び追徴保全の請求については、前項の規定にかかわらず、刑事訴訟法第五十四条の三の規定は準用せず、同項の規定による同法第五十四条の四の規定の準用については、同条中「申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたとき及び当該申立て等が同項ただし書に該当するときを除く。)、又は裁判所の規則の定めるところにより当該申立て等」とあるのは「没収保全又は追徴保全の請求が、最高裁判所規則の定めるところにより、これらの請求」と、「当該書面に記載され、又は当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。

  第七十一条第一項第四号中「又は」を「若しくは」に、「求める」を「求め、又は電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出を求める」に改め、同項第六号中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改め、同項第七号中「記録命令付差押え、捜索」を「捜索、刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令」に改める。

  第七十三条第一項中「第八条第二項」の下に「及び第三項、第八条の二」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第五十三条第二項の規定は、この章の規定による没収保全及び追徴保全の請求について準用する。

  別表第一第四号中「有印公文書偽造」を「有印公文書等偽造」に、「有印公文書変造」を「有印公文書等変造」に、「有印私文書偽造」を「有印私文書等偽造」に、「有印私文書変造」を「有印私文書等変造」に改め、同表第十号中「(裁判」を「若しくは同法第九十五条の二(電子計算機損壊等公務執行妨害)の罪(裁判」に改める。

  別表第三第二号ヌ中「有印公文書偽造」を「有印公文書等偽造」に、「有印公文書変造」を「有印公文書等変造」に、「有印私文書偽造」を「有印私文書等偽造」に、「有印私文書変造」を「有印私文書等変造」に改める。

 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)

第二十四条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 傍受令状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によることができる。

  第六条の見出しを「(傍受令状の記載事項等)」に改め、同条第一項中「有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手することができず傍受令状はこれを返還しなければならない旨」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項」に、「裁判官が、これに記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項ただし書中「記載すれば」を「記載し、又は記録すれば」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 傍受令状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手することができず傍受令状を返還しなければならない旨

  二 傍受令状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手することができず検察官又は司法警察員の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から傍受令状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとった旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨

  第六条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 傍受令状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 傍受令状が書面による場合 記名押印すること。

  二 傍受令状が電磁的記録による場合 最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(傍受令状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第七条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による延長の裁判をする場合においては、書面又は電磁的記録をもって裁判書を作成しなければならない。

  第七条に次の一項を加える。

 3 前項の裁判書には、延長する期間及び理由を記載し、又は記録するとともに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 前項の裁判書を書面をもって作成する場合 記名押印すること。

  二 前項の裁判書を電磁的記録をもって作成する場合 最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(同項の裁判書に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第九条各号中「記載」を「記載又は記録」に改める。

  第十条の見出しを「(傍受令状等の提示)」に改め、同条第一項中「傍受令状」の下に「について」を加え、「示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 傍受令状が書面である場合 傍受令状を示すこと。

  二 傍受令状が電磁的記録である場合 最高裁判所規則の定めるところにより、傍受令状に記録された事項及び第六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は通信管理者等をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

  第十条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定は、傍受ができる期間が延長された場合における第七条第二項の裁判書について準用する。この場合において、前項第二号中「第六条第二項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは、「第七条第三項(第二号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

  第十四条第一項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。

  第十五条及び第十六条中「記載されて」を「記載され、又は記録されて」に改める。

  第十八条中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。

  第十九条中「に記載された」を「又は第七条第二項の裁判書に記載され、又は記録された」に改める。

  第二十条第一項中「の記載する」を「又は第七条第二項の裁判書の記載し、又は記録する」に改める。

  第二十一条第八項中「実施は、傍受令状に記載された」を「実施は、傍受令状又は第七条第二項の裁判書に記載され、又は記録された」に、「ときは、傍受令状に記載された」を「ときは、傍受令状又は同項の裁判書に記載され、又は記録された」に改め、同条第九項中「に記載された傍受が」を「又は第七条第二項の裁判書に記載され、又は記録された傍受が」に改め、同項ただし書中「記載された」を「記載され、若しくは記録された」に改める。

  第二十三条第三項中「記載」を「記載又は記録」に改める。

  第二十七条第一項及び第二項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同条第三項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第二十八条第一項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同条第二項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に、「をする時」を「を請求する時」に改め、同条第三項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第三十条第一項中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、電磁的記録による通知は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

  第三十条第一項第五号中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。

  第三十九条中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改める。

  別表第二第二号ヘ中「第二百三十六条第一項」を「第二百三十六条」に改め、同号ト中「第二百四十六条第一項」を「第二百四十六条」に、「第二百四十九条第一項」を「第二百四十九条」に改める。

 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)

第二十五条 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該訴訟記録の全部又は一部が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第四条第四項中「前条第二項」を「前条第一項後段、第二項」に改める。

  第五条第一項中「同条第五項」を「同条第七項」に改める。

  第六条第一項中「請求書」の下に「(電磁的記録をもって作成するものを含む。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第十一条第二項及び第三項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第十六条及び第十七条第一項中「記載」を「記載又は記録」に、「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第十九条第一項及び第二項中「記載」を「記録」に改め、同条第三項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同条第四項中「記載した」を「記録した」に、「記載は」を「記録は」に改める。

  第二十条第一項中「記載された」を「記録された」に、「対し」を「対し、最高裁判所規則で定めるところにより」に、「書面」を「書面又は電磁的記録」に、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付を請求する」を「について、次に掲げる請求をする」に改め、同項ただし書中「及び謄写」を「、謄写及び複写」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 非電磁的和解記録の閲覧等(和解記録中次号に規定する電磁的和解記録を除いた部分の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付をいう。)の請求

  二 電磁的和解記録(和解記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第四項及び第六項において同じ。)に備えられたファイル(第三十二条第一項第二号及び第四十四条第一項第二号において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。第四項において同じ。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(同項において「電磁的和解記録の閲覧等」という。)の請求

  三 和解に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求

  第二十条第二項中「前項に規定する和解記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付の」を「前項各号に掲げる」に、「第九十二条第一項から第八項まで」を「第九十二条」に改め、同項後段を削り、同条に次の三項を加える。

 4 電磁的和解記録の閲覧等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

  一 電磁的和解記録の閲覧 電磁的和解記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものを閲覧する方法

  二 電磁的和解記録の複写 電磁的和解記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四号及び第六項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法

  三 電磁的和解記録の内容の全部又は一部を証明した書面の交付 電磁的和解記録に記録されている事項の全部又は一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的和解記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付する方法

  四 電磁的和解記録の内容の全部又は一部を証明した電磁的記録の提供 電磁的和解記録に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的和解記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して手続の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法

 5 和解に関する事項を証明した書面の交付については、当該事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付する方法によるものとする。

 6 和解に関する事項を証明した電磁的記録の提供については、当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して手続の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法によるものとする。

  第二十一条中「(第百三十三条の二第五項及び第六項を除く。)」を削り、同条の表第百三十三条第二項の項を削り、同表第百三十三条第三項の項中「について」及び「をいう。以下この章において同じ。)」を削り、「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「和解記録の閲覧等(非電磁的和解記録の閲覧等(同法第二十条第一項第一号に規定する非電磁的和解記録の閲覧等をいう。)又は電磁的和解記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的和解記録の閲覧等をいう。)」に改め、同表第百三十三条の二第一項の項中「第百三十三条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「に係る」を削り、「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「和解記録の閲覧等」に改め、同表第百三十三条の二第二項及び第三項の項を削り、同表第百三十三条の四第一項の項中「記載された」を「記録された」に改め、同項の前に次のように加える。

第百三十三条の二第五項

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分

電磁的和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項第二号に規定する電磁的和解記録

第百三十三条の二第五項及び第六項

電磁的訴訟記録等から

電磁的和解記録から

  第二十一条の表第百三十三条の四第二項の項中「記載された」を「記録された」に、「閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」を「和解記録の閲覧等」に改め、同表第百三十三条の四第七項の項中「記載された」を「記録された」に改める。

  第二十二条第一項中「起訴状に記載された」を「同条第一項の規定による求めに係る」に改め、「(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下同じ。)のうち起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。第四十六条第一項において同じ。)に記載がないもの」を削り、「除く。第四十六条第一項において同じ」を「除く」に、「訴因変更等請求書面(同法第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。第四十六条第一項において同じ。)に記載された」を「同条第一項の規定による求めに係る」に、「のうち訴因変更等請求書面抄本等(同法第三百十二条の二第二項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。第四十六条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第三百十二条の二第四項」を「(同条第四項」に改め、同条第三項中「及び第百三十三条の四」を「、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四」に改め、同項の表第百三十三条の二第二項の項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」を「訴訟記録等の閲覧等」に、「の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」を「和解記録の閲覧等(非電磁的和解記録の閲覧等(同法第二十条第一項第一号に規定する非電磁的和解記録の閲覧等をいう。)又は電磁的和解記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的和解記録の閲覧等をいう。)をいう。第百三十三条の四第二項において同じ。)」に改め、同項の次に次のように加える。

第百三十三条の二第五項

申立てが

決定が

 

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分

電磁的和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項第二号に規定する電磁的和解記録

第百三十三条の二第五項及び第六項

電磁的訴訟記録等から

電磁的和解記録から

  第二十二条第三項の表第百三十三条の四第一項の項中「記載された」を「記録された」に改め、同表第百三十三条の四第二項の項中「記載された」を「記録された」に、「閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」を「和解記録の閲覧等」に改め、同表第百三十三条の四第七項の項中「記載された」を「記録された」に改める。

  第三十条及び第三十一条を次のように改める。

 第三十条及び第三十一条 削除

  第三十二条第一項中「対し」を「対し、最高裁判所規則で定めるところにより」に、「の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求する」を「(以下この条において「証拠収集処分申立事件」という。)の記録について、次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 非電磁的処分記録(証拠収集処分申立事件の記録中次号に規定する電磁的処分記録を除いた部分をいう。以下この号及び次項において同じ。)の閲覧等(非電磁的処分記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付をいう。)の請求

  二 電磁的処分記録(証拠収集処分申立事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第四項において「電磁的処分記録の閲覧等」という。)の請求

  三 証拠収集処分申立事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求

  第三十二条第二項中「同項に規定する記録」を「非電磁的処分記録」に改め、同条第三項中「第一項に規定する」を「証拠収集処分申立事件の」に、「及び」を「、複写及び」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第二十条第四項の規定は電磁的処分記録の閲覧等について、同条第五項の規定は証拠収集処分申立事件に関する事項を証明した書面の交付について、同条第六項の規定は当該事項を証明した電磁的記録の提供について、それぞれ準用する。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

  第三十七条第一項中「記載した決定書」を「記録した電磁的記録(第三項及び第四項において「電子決定書」という。)」に改め、同条第三項中「第一項の決定書」を「電子決定書」に改め、同条第四項中「決定書」を「電子決定書」に改め、同条第五項中「調書に記載させなければ」を「電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)に記録させなければ」に改める。

  第三十九条第二項中「損害賠償命令事件」を「損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)」に改める。

  第四十四条第一項中「対し」を「対し、最高裁判所規則で定めるところにより」に、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求する」を「について、次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 非電磁的損害賠償命令事件記録(損害賠償命令事件の記録中次号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録を除いた部分をいう。以下この号及び次項において同じ。)の閲覧等(非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付をいう。)の請求

  二 電磁的損害賠償命令事件記録(損害賠償命令事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九項において「電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等」という。)の請求

  三 損害賠償命令事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求

  第四十四条第二項中「損害賠償命令事件の記録」を「非電磁的損害賠償命令事件記録」に改め、同条第三項中「若しくは謄写」を「、謄写若しくは複写」に、「交付」を「交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」に、「以下この条」を「次項及び第五項」に、「閲覧等」を「刑事関係記録の閲覧等」に改め、同条第四項及び第五項中「その閲覧等」を「刑事関係記録の閲覧等」に改め、同条第六項中「及び」を「、複写及び」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 第二十条第四項の規定は電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等について、同条第五項の規定は損害賠償命令事件に関する事項を証明した書面の交付について、同条第六項の規定は当該事項を証明した電磁的記録の提供について、それぞれ準用する。

  第四十五条中「(第七十一条第二項を除く。)」、「、第八十七条の二」及び「、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項」を削り、「第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条、第百十六条並びに」を「第百十六条及び」に改め、「第百三十二条の六第三項及び」を削り、「及び第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)」を「、第七章及び第八章」に改め、「第百五十一条第三項、」及び「、第百六十条第二項」を削り、「第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百三十五条第一項ただし書並びに」を「第二百三十五条第一項ただし書及び」に改め、「、第二百五十六条第三項各号」を削り、「、第二百六十六条第二項及び第二百六十七条第二項」を「及び第二百六十六条第二項」に改め、同条の表第四十五条第五項の項中「第三十条第一項」を「第三十九条第二項」に、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の」を「についての同法第四十四条第一項各号に掲げる請求又は同条第二項の」に改め、同表第九十二条第一項の項中「に係る」及び「をいう。第百三十三条第三項において同じ。)」を削り、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「損害賠償命令事件の記録の閲覧等(非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)又は電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)」に改め、同項の次に次のように加える。

第九十二条第九項

電磁的訴訟記録中

電磁的損害賠償命令事件記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録をいう。以下同じ。)中

第九十二条第九項及び第十項

電磁的訴訟記録から

電磁的損害賠償命令事件記録から

  第四十五条の表第百十二条第一項本文の項から第百十三条の項までを削り、同表第百二十八条第二項の項中「決定書」を「電子決定書」に改め、同表第百三十三条第二項の項を削り、同表第百三十三条第三項の項中「について」及び「をいう。以下この章において同じ。)」を削り、「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「損害賠償命令事件の記録等の閲覧等(損害賠償命令事件の記録の閲覧等、非電磁的処分記録の閲覧等(同法第三十二条第一項第一号に規定する非電磁的処分記録の閲覧等をいう。)又は電磁的処分記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的処分記録の閲覧等をいう。)」に改め、同表第百三十三条の二第一項の項中「第百三十三条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「に係る」を削り、「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「損害賠償命令事件の記録等の閲覧等」に改め、同表第百三十三条の二第二項及び第三項の項を削り、同表第百三十三条の三第一項の項を次のように改める。

第百三十三条の三第一項

訴訟記録等の閲覧等

損害賠償命令事件の記録等の閲覧等

  第四十五条の表第百三十三条の三第一項の項の前に次のように加える。

第百三十三条の二第五項

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分

電磁的損害賠償命令事件記録等(電磁的損害賠償命令事件記録又は電磁的処分記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十二条第一項第二号に規定する電磁的処分記録をいう。)

第百三十三条の二第五項及び第六項

電磁的訴訟記録等から

電磁的損害賠償命令事件記録等から

  第四十五条の表第百三十三条の四第二項の項中「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「損害賠償命令事件の記録等の閲覧等」に改め、同表第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項の項から第二百六十七条の二第一項の項までを削る。

  第四十六条第一項中「起訴状に記載された」を「同条第一項の規定による求めに係る」に、「のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号」を「(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号」に、「訴因変更等請求書面に記載された」を「同条第一項の規定による求めに係る」に、「のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの」を「(同条第四項において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。)」に改め、同条第二項中「第三十条第一項」を「第三十九条第二項」に改め、同条第四項中「及び第百三十三条の四」を「、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四」に改め、同項の表第百三十三条の二第二項の項中「第三十条第一項」を「第三十九条第二項」に、「第百三十三条の四第一項及び第二項において」を「以下」に、「に係る訴訟記録等の閲覧等」を「訴訟記録等の閲覧等」に、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「損害賠償命令事件の記録等の閲覧等(非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(同法第四十四条第一項第一号に規定する非電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)、電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録の閲覧等をいう。)、非電磁的処分記録の閲覧等(同法第三十二条第一項第一号に規定する非電磁的処分記録の閲覧等をいう。)又は電磁的処分記録の閲覧等(同項第二号に規定する電磁的処分記録の閲覧等をいう。)をいう。第百三十三条の四第二項において同じ。)」に改め、同項の次に次のように加える。

第百三十三条の二第五項

申立てが

決定が

 

電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分

電磁的損害賠償命令事件記録等(電磁的損害賠償命令事件記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する電磁的損害賠償命令事件記録をいう。)又は電磁的処分記録(同法第三十二条第一項第二号に規定する電磁的処分記録をいう。)

第百三十三条の二第五項及び第六項

電磁的訴訟記録等から

電磁的損害賠償命令事件記録等から

  第四十六条第四項の表第百三十三条の四第二項の項中「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「損害賠償命令事件の記録等の閲覧等」に改め、同条第五項中「あって、第三十九条第一項」を「あって、同項」に改める。

  第四十八条第一項中「二千円」を「次に掲げる額を合算した額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 損害賠償の請求の原因とする訴因として特定された事実の数に二千円を乗じて得た額

  二 千七百円(第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあっては、九百円)

  第四十八条第三項中「額を」を「額(第一項第一号に掲げる額を超えない部分に限る。)を」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申立ては、民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項に規定する特定申立てとみなす。

 (国際受刑者移送法の一部改正)

第二十六条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「通知」を「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)並びに通知」に改める。

  第四条中「に関係書類を添付し」を「(電磁的記録を含む。)に関係書類(電磁的記録を含む。第十条第三項を除き、以下同じ。)を添えて」に改める。

  第六条後段を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、当該職員は、その面前で、受入受刑者をして、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらせるものとする。

  一 第十六条及び第十七条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印すること。

  二 前号に規定する事項を記録した電磁的記録に法務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

  第八条第二項を次のように改める。

 2 前項の審査の請求は、書面により、又は最高裁判所規則の定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(東京地方裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第十九条第四項第二号において同じ。)と東京地方検察庁の検察官の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該審査の請求に係る事項を東京地方裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法若しくは当該事項を記録した記録媒体を東京地方裁判所に提出する方法によりするものとする。この場合においては、併せて関係書類を提出しなければならない。

  第八条に次の二項を加える。

 3 前項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた第一項の審査の請求は、当該審査の請求に係る事項がファイルに記録された時に東京地方裁判所に到達したものとみなす。

 4 第一項の審査の請求が第二項の記録媒体を提出する方法によりされたときは、東京地方裁判所の裁判所書記官は、当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  第九条中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第十条第二項中「前項」を「第一項」に、「謄本」を「謄本又はファイルに記録された裁判書に係る電磁的記録」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合においては、書面又は電磁的記録をもって裁判書を作成しなければならない。この場合において、電磁的記録をもって作成したときは、最高裁判所規則の定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

  第十一条中「前条第二項」を「前条第三項」に、「謄本」を「謄本又はファイルに記録された裁判書に係る電磁的記録」に、「ともに」を「共に」に改める。

  第十四条中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改める。

  第十五条を次のように改める。

  (受入移送命令の方式)

 第十五条 第十三条の命令は、書面又は電磁的記録によるものとし、当該書面又は電磁的記録に関係書類の謄本又は関係書類に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録を添えなければならない。

 2 第十三条の命令の書面又は電磁的記録には、受入受刑者の氏名、年齢、裁判国の名称、受入移送犯罪の名称、外国刑の刑期、引渡しを受ける日及び場所並びに引致すべき刑事施設を記載し、又は記録しなければならない。

 3 第十三条の命令の書面又は電磁的記録には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、法務大臣が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 第十三条の命令が書面による場合 記名押印すること。

  二 第十三条の命令が電磁的記録による場合 法務省令で定める記名押印に代わる措置をとること。

  第十九条第四項中「同法第七十三条第一項前段中「裁判所」を「同項前段中「裁判所」に改め、「刑事施設」と」の下に「、同項第二号中「裁判所の規則の」とあるのは「法務省令で」と、「第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官」とあるのは「国際受刑者移送法第十九条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る東京地方検察庁の検察官」と」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「勾(こう)引状」を「勾引状」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「東京地方検察庁の検察官が記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の受入収容状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、東京地方検察庁の検察官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  一 受入収容状が書面による場合 記名押印すること。

  二 受入収容状が電磁的記録による場合 法務省令で定める記名押印に代わる措置(受入収容状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて検察官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  第十九条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の受入収容状は、書面によるほか、法務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第二十条第二項を次のように改める。

 2 前項の指揮は、書面又は電磁的記録により行い、当該書面又は電磁的記録に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの及び関係書類の謄本又は関係書類に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録を添えなければならない。

  一 第十三条の命令が書面による場合 当該書面の謄本

  二 第十三条の命令が電磁的記録による場合 当該命令に係る事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録

  第二十一条中「及び第九項から第十一項まで」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで、第五百十三条の二」に、「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める。

  第三十条中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改める。

  第三十一条第一項中「署名押印しなければ」を「署名押印し、又は法務省令で定める事項を記録した電磁的記録に法務省令で定める署名押印に代わる措置をとらなければ」に改め、同条第二項中「署名押印した」を「署名押印し、又は同項の電磁的記録に署名押印に代わる措置をとった」に、「書面を」を「書面又は電磁的記録を」に改める。

  第三十五条中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改める。

  第三十六条中「、第三項及び第四項」を「及び第三項から第六項まで」に、「引渡の」を「引渡しの」に、「第五項」を「第六項」に、「第十六条第四項」を「第十六条第五項」に、「示して」を「とつて」に改める。

  第三十九条第一項中「本条」を「この条」に改め、同条第二項中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改め、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項から第六項まで」に、「引渡の」を「引渡しの」に、「第五項」を「第六項」に、「第十六条第四項」を「第十六条第五項」に、「示して」を「とつて」に改める。

 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)

第二十七条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項及び第十五条第一項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。

  第二十三条中「記載した書面、」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)、」に、「結果を記載した書面」を「結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改める。

  第二十四条第三項中「、捜索」を「(刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。次項において同じ。)、捜索、同条第一項に規定する電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。次項において単に「電磁的記録提供命令」という。)」に改め、同条第四項中「捜索」を「電磁的記録提供命令、捜索」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (電子情報処理組織による申立て等)

 第二十四条の二 検察官及び付添人は、申立て、請求その他の裁判所に対してする申述であってこの章に規定するもの(以下この条及び次条において「申立て等」という。)については、口頭でする場合を除き、最高裁判所規則の定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該申立て等に係る事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(次項及び次条において単に「ファイル」という。)に記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所に提出する方法によりしなければならない。

 2 前項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた申立て等は、当該申立て等に係る事項がファイルに記録された時に裁判所に到達したものとみなす。

 3 第一項の規定は、検察官又は付添人が、同項の電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他のその責めに帰することができない事由により、同項の方法により申立て等をすることができない場合には、適用しない。

  (裁判所書記官によるファイルへの記録)

 第二十四条の三 申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたときを除く。)、又は最高裁判所規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官は、当該書面に記載され、又は当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  第二十六条に次の一項を加える。

 4 第一項の呼出状及び前二項の同行状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第二十八条第四項中「これを当該対象者に示した」を「対象者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとった」に改め、「の場所に」の下に「これを」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 同行状が書面である場合 同行状を示すこと。

  二 同行状が電磁的記録である場合 最高裁判所規則の定めるところにより、同行状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  第二十八条第五項中「を所持しないためこれを示す」を「について前項各号に定める措置をとる」に、「前項」を「同項」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、できる限り速やかに、同項各号に定める措置をとらなければならない。

  第三十一条の次に次の一条を加える。

  (映像等の送受信による通話の方法による審判期日における審判)

 第三十一条の二 裁判所は、審判期日における審判を行う場合において、対象者の精神障害の状態、審判の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、対象者又はその保護者若しくは付添人の意見を聴き、対象者が入院している医療機関その他の同一構内(裁判官及び精神保健審判員が審判期日における審判を行うために在席する場所と同一の構内をいう。)以外にある場所であって、適当と認めるものに対象者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審判を行うことができる。この場合において、その場所に在席した対象者は、その審判期日に出席したものとみなす。

 2 保護者又は付添人は、裁判所が前項の規定により審判期日における審判を行うときは、対象者が在席する場所に在席することができる。この場合において、その場所に在席した付添人は、その審判期日に出席したものとみなす。

  第三十二条第一項中「証拠物」の下に「(電磁的記録であるものを含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 処遇事件の記録又は証拠物を、第一項の許可を受けて閲覧し若しくは謄写する場合又は前項の規定により閲覧する場合において、当該記録又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第三十九条に次の一項を加える。

 4 この節に規定する審判についての第三十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「対象者又はその保護者若しくは」とあるのは、「検察官及び」とする。

  第四十五条第六項中「前二項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第三項の呼出状及び前二項の同行状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第八十五条第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、「含む」の下に「。第九十六条第四項及び第九十七条第一項において同じ」を加える。

  第九十条第一項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改める。

  第九十九条第一項及び第五項中「第百条第一項」を「次条第一項」に改め、同条第七項中「第二十八条第四項から」を「第二十六条第四項、第二十八条第四項から」に改める。

  第百四条第二項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第二十八条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項を次のように改める。

 3 補充裁判員は、訴訟に関する書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第六十五条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)及び証拠物(電磁的記録であるものを含む。以下この項において同じ。)を閲覧することができる。この場合において、当該訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとする。

  第三十一条第一項中「記載した」を「記載し、又は記録した」に改める。

  第三十二条に次の一項を加える。

 3 裁判所は、裁判員等選任手続を行う場合において、相当と認めるときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、次の各号に掲げるいずれかの場所に被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、裁判員等選任手続を行うことができる。この場合において、その場所に在席した被告人は、その裁判員等選任手続の期日に出席したものとみなす。

  一 裁判官、検察官及び弁護人が裁判員等選任手続を行うために在席する場所以外の場所であって、同一構内(裁判官、検察官及び弁護人が裁判員等選任手続を行うために在席する場所と同一の構内をいう。次号において同じ。)にあるもの

  二 他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であって、裁判所が適当と認めるもの

  第三十三条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 裁判所は、裁判員等選任手続を行う場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前条第三項各号に掲げるいずれかの場所に裁判員候補者の全部又は一部を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、裁判員等選任手続を行うことができる。この場合において、その場所に在席した裁判員候補者は、その裁判員等選任手続の期日に出頭したものとみなす。

  第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百七十八条の三第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項中「第二百九十七条第二項」の下に「、第三百十六条の七第三項」を加え、同表第百五十七条の四、第百五十七条の六第一項、第三百十六条の三十九第一項から第三項まで、第四百三十五条第七号ただし書の項中「第百五十七条の四」を「第百五十七条第四項、第百五十七条の四」に改め、「第百五十七条の六第一項」の下に「、第二百八十六条の三第一項、第三百十六条の三十四第五項」を加え、同条第二項中「第二十二条第四項」を「第二十二条第六項」に改める。

  第六十五条の見出し中「記録媒体へ」を「電磁的記録として」に改め、同条第一項中「記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に」を「録音及び録画を同時に行う方法により電磁的記録として」に改め、同項ただし書中「記録媒体に」を「電磁的記録として」に改め、同条第二項中「同項第四号」を「同項第五号から第八号まで」に改め、同条第三項中「記録媒体は、訴訟記録に添付して」を「電磁的記録は、裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(第八十二条において単に「ファイル」という。)に記録して」に改め、同条第四項中「第四十条第二項、第百八十条第二項及び第二百七十条第二項」を「第四十条第三項、第百八十条第三項及び第二百七十条第三項」に改め、「訴訟記録に添付して」を削り、「記録媒体」を「電磁的記録」に、「第三百五条第五項及び第六項」を「第三百七条の二第四項及び第五項」に改める。

  第八十二条第一項中「第四十八条第三項」を「第四十八条第四項」に、「これを整理しなければ」を「ファイルに記録しなければ」に改め、同項ただし書中「調書」を「公判調書」に、「整理すれば」を「ファイルに記録すれば」に改め、同条第二項中「整理された調書」を「ファイルに記録された公判調書」に、「整理ができた」を「ファイルに記録された」に改める。

  第八十八条中「を記載した書面」を削る。

 (犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の一部改正)

第二十九条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「旨を」を「旨を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」に、「掲示する」を「掲示し、又はその旨を当該検察庁に設置した電子計算機(入出力装置を含む。)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に、「掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。

 (国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正)

第三十条 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「又は」を「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)又は」に、「に関係書類を添付し」を「若しくは電磁的記録に関係書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)を添え」に改める。

  第六条第一項並びに第二項第二号及び第三号中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改め、同条第三項中「の提供」を「(電磁的記録を含む。以下この項及び第十条第四項において同じ。)の提供」に、「その書類」を「その訴訟に関する書類」に、「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第七条中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第九条第一項中「の証明書」の下に「(電磁的記録をもって作成するものを含む。)」を加える。

  第十条第四項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に、「当該書類」を「当該訴訟に関する書類」に、「謄本」を「謄本若しくは当該訴訟に関する書類に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であってその内容が当該訴訟に関する書類に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの」に改める。

  第十二条及び第十四条中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第十五条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第一条ノ二第一項第二号中「記載シタル書面」とあるのは「記載シ又ハ記録シタル書面又ハ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ第三号及第四号ニ於テ同ジ)」と、同項第三号中「記載シタル書面」とあるのは「記載シ又ハ記録シタル書面又ハ電磁的記録」と、「添附シタル」とあるのは「添ヘタル」と、同項第四号中「嘱託書」とあるのは「国際刑事裁判所ガ発スル協力請求書(電磁的記録ヲ含ム)」と、「関係書類」とあるのは「関係書類(電磁的記録ヲ含ム)」と、「添附スル」とあるのは「添ヘル」と読み替えるものとする。

  第十七条第一項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第十八条第一項中「受領許可証」の下に「(電磁的記録をもって作成するものを含む。次項及び第三項において同じ。)」を加える。

  第二十条第一項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第二十一条第二項中「及び第三項」を「から第五項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第五条第三項中「請求国の名称、有効期間」を「第五条第四項中「引渡犯罪名、請求国の名称」に、「「有効期間」を「「引渡犯罪名」に改める。

  第二十二条第二項中「第三項」の下に「、第八条の二並びに第八条の三」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第八条の二中「同条第二項」とあるのは、「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十二条第二項において準用する第八条第二項」と読み替えるものとする。

  第二十三条第二項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、「の謄本」及び「(平成十九年法律第三十七号)」を削り、「又は第三号」と」の下に「、同法第十条第二項中「前項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十三条第一項」と」を加え、「第三条第二号」を「同条第二号」に改め、「、「第四条第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と」を削り、「第八条第三項」を「第八条の三各号」に改める。

  第二十四条第七項、第二十五条第八項、第二十六条第六項及び第二十七条第八項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第四項第一号中「第五条第五項」とあるのは、「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十一条第二項において準用する第五条第五項」と読み替えるものとする。

  第二十八条第一号中「決定の」を「決定について、」に、「謄本」を「謄本又は同条第二項において準用する逃亡犯罪人引渡法第十条第四項に規定する電磁的記録」に改める。

  第三十一条第一項中「第十六条第一項から第三項まで」を「第十六条(第五項を除く。)」に、「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同条第二項中「法務大臣が記名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改める。

  第三十二条中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。

  第三十四条中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第三十五条第二項中「及び第三項」を「から第五項まで」に、「並びに」を「及び」に、「書面」を「書面又は電磁的記録」に、「第五条第三項中「請求国の名称、有効期間」を「第五条第四項中「引渡犯罪名、請求国の名称」に、「「有効期間」を「「引渡犯罪名」に改め、「引渡しの請求に関する」を削り、「規定する」」を「規定する書面又は電磁的記録の」」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第四項第一号中「第五条第五項」とあるのは、「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第三十五条第二項において準用する第五条第五項」と読み替えるものとする。

  第三十九条第一項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第四十四条第三項中「、第四項及び第六項並びに第二十三条第六項」を「から第六項まで及び第八項並びに第二十三条第七項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「第二十三条第六項中」を「第二十三条第七項中」に改め、同条第五項中「第二十三条第七項及び」を「第二十三条第八項及び第九項並びに」に、「第二十三条第七項中」を「第二十三条第八項中」に改める。

  第四十六条第二項中「第二十二条第四項」を「第二十二条第六項」に、「第二十三条第六項」を「第二十三条第七項」に、「第四項まで」を「第六項まで」に改め、「請求犯罪」と」の下に「、同条第五項第二号中「電子計算機」とあるのは「電子計算機(入出力装置を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「ファイル」とあるのは「裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル」と」を加える。

  第四十七条中「第八条第二項」の下に「及び第三項、第八条の二」を加える。

  第五十二条第一項第二号中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。

  第六十四条の次に次の一条を加える。

  (電子計算機損壊等職務執行妨害)

 第六十四条の二 国際刑事裁判所職員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 (更生保護法の一部改正)

第三十一条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「書面で」を「書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により」に、「を交付しなければ」を「(電磁的記録をもって作成するものを含む。)を提供しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、電磁的記録をもって作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

  第四十四条に次の一項を加える。

 4 第二項の規定によりされた電磁的記録による通知(電気通信回線を通じてされたものに限る。)は、刑事施設又は少年院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録された時に当該刑事施設又は少年院に到達したものとみなす。

  第四十六条第二項中「を交付しなければ」を「(電磁的記録をもって作成するものを含む。)を提供しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、電磁的記録をもって作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

  第六十三条第七項中「第六十四条、」を「第六十二条第二項、第六十四条、」に、「と、同法第六十四条第一項」を「と、同法第六十四条第一項第二号中「検察官及び検察事務官又は司法警察職員(第七十条第二項の規定により刑事施設職員が執行する場合にあつては、検察官及び刑事施設職員)」とあるのは「保護観察官(更生保護法第六十三条第六項ただし書の規定により警察官が執行を嘱託された場合にあつては、保護観察官及び警察官)」と、同号、同条第二項及び同法第七十三条第一項第二号」に改める。

  第七十九条中「書面で」を「書面又は電磁的記録により」に改める。

 (少年院法の一部改正)

第三十二条 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第三項中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 第一項ただし書の連戻状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百四十条第三号において同じ。)によることができる。

  第九十条第六項中「前条第三項」の下に「及び第四項」を加える。

  第百四十条第三号中「が少年院に到達した」を「若しくは当該文書に記載すべき事項を記録した記録媒体が少年院に到達し、又は当該事項を記録した電磁的記録が電気通信回線を通じて少年院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録された」に改める。

 (少年鑑別所法の一部改正)

第三十三条 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「書面で」を「書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第七十八条第四項において同じ。)により」に改める。

  第七十八条第三項中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 第一項ただし書の連戻状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  第七十九条第六項中「前条第三項」の下に「及び第四項」を加える。

 (日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律の一部改正)

第三十四条 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「証拠物」の下に「並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加える。

  第五条第一項中「逮捕状を示して」を「逮捕状について刑事訴訟法第二百一条第一項の規定による措置をとって、」に、「刑事訴訟法」を「同法」に、「交付」を「提供」に、「を示して、」を「について同条第三項の規定による措置をとって、」に改め、同条第四項ただし書中「第二百五条第二項」を「第二百五条第三項」に改める。

  第六条中「記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む」を「刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下この条において単に「電磁的記録提供命令」という」に改め、同条ただし書中「検証」を「電磁的記録提供命令又は検証」に改める。

  第七条の見出し中「書類又は証拠物」を「書類等」に改め、同条中「又は証拠物」を「若しくは証拠物又は電磁的記録」に、「その閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡す」を「次に掲げる措置をとる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その保管する書類の閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。

  二 その保管する証拠物の閲覧若しくは謄写を許し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。

  三 その保管する電磁的記録の閲覧若しくは謄写を許し、又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であってその内容がその保管する電磁的記録に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを作成して提供すること。

  第七条に次の一項を加える。

 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の場合において、その保管する電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第九条第一項中「提出」を「提出を求め、若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出」に改める。

 (日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律の一部改正)

第三十五条 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「証拠物」の下に「並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加える。

  第五条第一項中「逮捕状を示して」を「逮捕状について刑事訴訟法第二百一条第一項の規定による措置をとって、」に、「刑事訴訟法」を「同法」に、「交付」を「提供」に、「を示して、」を「について同条第三項の規定による措置をとって、」に改め、同条第四項ただし書中「第二百五条第二項」を「第二百五条第三項」に改める。

  第六条中「記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む」を「刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下この条において単に「電磁的記録提供命令」という」に改め、同条ただし書中「検証」を「電磁的記録提供命令又は検証」に改める。

  第七条の見出し中「書類又は証拠物」を「書類等」に改め、同条中「又は証拠物」を「若しくは証拠物又は電磁的記録」に、「その閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡す」を「次に掲げる措置をとる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その保管する書類の閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。

  二 その保管する証拠物の閲覧若しくは謄写を許し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。

  三 その保管する電磁的記録の閲覧若しくは謄写を許し、又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であってその内容がその保管する電磁的記録に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを作成して提供すること。

  第七条に次の一項を加える。

 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の場合において、その保管する電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  第九条第一項中「提出」を「提出を求め、若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出」に改める。

 (性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の一部改正)

第三十六条 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十一条」を「−第十一条の二」に、「第二十五条」を「第二十五条の三」に改める。

  第八条第一項第二号中「次条第一項第二号及び第十条第一項第一号ロにおいて」を「以下」に改め、「。第十条第一項第一号ロ」の下に「及び第十一条の二第一号ロ」を加える。

  第四章第二節に次の一条を加える。

  (対象電磁的記録の複写不許可決定)

 第十一条の二 検察官は、保管電磁的記録(刑事訴訟法第二百十八条第一項又は第五百九条第一項の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この条及び第十七条第一項第四号において単に「電磁的記録提供命令」という。)により検察官、検察事務官又は司法警察職員の管理に係る記録媒体に移転された電磁的記録であって検察官が保管しているものをいう。以下この条及び第十二条の二において同じ。)が第一号に掲げる電磁的記録に該当するときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。

  一 次に掲げる電磁的記録

   イ 第九条第一項第一号に掲げる電磁的記録

   ロ 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第三条第一項から第三項までに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物に記録された私事性的画像記録又はこれらを複写した電磁的記録

   ハ 第九条第一項第三号に掲げる電磁的記録

  二 次に掲げる電磁的記録について、刑事訴訟法第二百二十二条第一項又は第五百十三条第六項において準用する同法第百二十三条の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による複写を許さないこととする決定をすること。

   イ 当該保管電磁的記録

   ロ 当該保管電磁的記録に係る電磁的記録提供命令により提供された他の電磁的記録(ハにおいて「他の電磁的記録」という。)が対象電磁的記録である場合における当該対象電磁的記録

   ハ 他の電磁的記録が大量であることその他の事由により全ての他の電磁的記録の内容を確認することができないため、この号(ロに係る部分に限る。)に規定する決定をすることが困難であると認める場合における当該他の電磁的記録

  第十二条中「こと」を「こと(同法第二百二十二条第一項において準用する同法第百二十三条第三項又は同法第五百十三条第一項において読み替えて準用する同法第百二十三条第三項の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十二条の二 検察官は、保管電磁的記録が第十一条の二第一号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第二号に規定する決定(以下「複写不許可決定」という。)をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録(以下「保管電磁的記録等」という。)の複写を許さないこととする決定をするものとする。この場合において、保管電磁的記録等は、刑事訴訟法第二百二十二条第一項又は第五百十三条第六項において準用する同法第百二十三条の二第一項の規定により複写させることを要しない。

  第十三条第一項中「より還付する」を「よる還付(同法第百二十三条第三項の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)をする」に改め、同条第二項中「より還付する」を「よる還付(同項において準用する同法第百二十三条第三項の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)をする」に改め、同条第三項中「第一項前段又は前項前段」を「前二項」に、「を還付する」を「について前二項に規定する還付をする」に改め、同条第七項中「を還付する」を「について刑事訴訟法の規定による還付(同法第二百二十二条第一項において準用する同法第百二十三条第三項の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)をする」に改める。

  第十四条中「交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、電磁的記録をもって作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

  第十七条の見出しを「(消去等決定等の名宛人及び聴聞の特例等)」に改め、同条第一項中「又は第十一条」を「、第十一条」に、「は、」を「、複写不許可決定又は第十二条の二の規定による決定は、」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 複写不許可決定又は第十二条の二の規定による決定をする場合 電磁的記録提供命令を受けた者

  第十七条第二項中「又は消去命令」を「、消去命令又は複写不許可決定」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は消去命令」を「、消去命令又は複写不許可決定」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

  第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(対象電磁的記録ではない電磁的記録の複写)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第十八条の二 検察官は、複写不許可決定(第十一条の二第二号ハに係るものに限る。)をする場合において、第十七条第一項第四号に定める者から、法務省令で定めるところにより、第十一条の二第二号ロに規定する他の電磁的記録を特定してこれの複写をしたい旨の申出があり、当該他の電磁的記録が対象電磁的記録ではないと認めるときは、当該他の電磁的記録の複写を許すものとする。

 2 前項の規定にかかわらず、検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による複写を許さないことができる。

  一 前項の申出をした者が同項の規定による複写に関する検察官の指示に従わないとき。

  二 技術的理由その他の事由により、複写をすることが困難であると認められるとき。

  三 前二号に定めるもののほか、前項の申出が権利の濫用と認められるとき。

 3 検察官は、第一項に規定する者が同項の申出をするに当たり、必要があると認めるときは、その者に対し、第十一条の二第二号ロに規定する他の電磁的記録を確認する機会を与えるものとする。

 4 第一項の規定により複写すべき電磁的記録の範囲は、複写不許可決定において定めるものとする。

  第十九条中「前条第一項」及び「同項」を「第十八条第一項及び前条第一項」に改める。

  第二十条の見出しを「(消去等決定等の方式等)」に改め、同条第一項中「及び消去命令」を「、消去命令、複写不許可決定及び第十二条の二の規定による決定」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  四 複写不許可決定又は第十二条の二の規定による決定をした場合 第十七条第一項第四号に定める者

  第二十条第三項中「旨を」を「旨を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」に、「掲示する」を「掲示し、又はその旨を当該検察庁に設置した電子計算機(入出力装置を含む。)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に、「掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。

  第四章第四節に次の二条を加える。

  (保管電磁的記録等の複写の許可等)

 第二十五条の二 検察官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電磁的記録の複写を許さなければならない。

  一 次に掲げる場合 保管電磁的記録等

   イ 第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、複写不許可決定をする必要がないと認めた場合

   ロ 第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により複写不許可決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

   ハ 複写不許可決定の取消しの訴え又は複写不許可決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

   ニ イからハまでに掲げる場合のほか、検察官が、保管電磁的記録等について、保管の必要がないと認めた場合

  二 複写不許可決定(第十一条の二第二号イ又はロに係るものに限る。)をした場合 保管電磁的記録等のうち当該複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの

  三 第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により複写不許可決定の一部を取り消し、又は変更する旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき 保管電磁的記録等のうち、一部が取り消され、又は変更された後の複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの

 2 検察官は、前項の規定による複写を許された者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、同項の規定による複写をさせることができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

 3 前項の規定による公告に係る電磁的記録について、公告の日から六月を経過しても複写の請求がないときは、検察官は、これを複写させることを要しない。

 4 検察官は、保管電磁的記録等のうちに、第十七条第二項の規定による聴聞を行った者以外の者に複写させるべき電磁的記録があることが明らかな場合には、これをその者に複写させなければならない。

 5 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

  (複写許可に係る電磁的記録の複写をしない場合の措置)

 第二十五条の三 検察官は、第十八条の二第一項又は前条第一項の規定により複写を許した電磁的記録について、複写を許した日から起算して六月を経過する日までに、その複写を許された者がその複写をしないときは、これを複写させることを要しない。

  第二十六条第一項第一号中「又は消去命令」を「、消去命令、複写不許可決定又は第十二条の二の規定による決定」に改める。

  第四十条第一項第一号中「文書」を「文書若しくは電磁的記録」に改め、同項第三号中「について」を「若しくは保管電磁的記録等について」に改め、同条第二項中「文書」を「文書若しくは電磁的記録」に改める。

  第四十四条第一号中「の申出」を「又は第十八条の二第一項の申出」に改め、同条第二号中「文書」を「文書若しくは電磁的記録」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項及び第三十九条の規定 公布の日

 二 第一条のうち、刑事訴訟法第三百七条の二の改正規定、同法中同条を第三百七条の三とし、第三百七条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三百二十一条第一項第一号及び第三百五十条の二十四第一項の改正規定、第三条の規定、第十七条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十八条の改正規定、第二十三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)別表第一第四号及び第十号並びに別表第三第二号ヌの改正規定、第二十四条中犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第二第二号の改正規定並びに第三十条中国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第二十一条第二項及び第二十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定、第三十四条中日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第六条の改正規定、第三十五条中日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第六条の改正規定並びに第三十六条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)並びに附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第八条中出入国管理及び難民認定法第七十三条の三及び第七十三条の四の改正規定並びに第二十条の規定 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日

 五 第二十三条中組織的犯罪処罰法第二十七条第五項の改正規定及び附則第十六条第二項の規定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日

 六 第十条及び附則第十三条の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は附則第三条第一項に規定する特定日のいずれか遅い日

 (記録命令付差押えに関する経過措置)

第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)前に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の刑事訴訟法(以下この条において「第三号改正前刑事訴訟法」という。)、第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の少年法(同項において「第三号改正前少年法」という。)、第十八条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国際捜査共助等に関する法律(同項において「第三号改正前国際捜査共助法」という。)、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の組織的犯罪処罰法(同項において「第三号改正前組織的犯罪処罰法」という。)又は第二十七条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療観察法(同項において「第三号改正前医療観察法」という。)の規定により記録命令付差押え(第三号改正前刑事訴訟法第九十九条の二に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る命令がされた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

2 前項に定めるもののほか、第三号施行日前に第三号改正前刑事訴訟法、第三号改正前少年法、第三号改正前国際捜査共助法、第三号改正前組織的犯罪処罰法又は第三号改正前医療観察法の規定により記録命令付差押えに係る令状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

 (公判調書等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に公訴の提起があった事件(以下「施行前刑事事件」という。)又は最高裁判所の定める刑事事件(以下「特定刑事事件」という。)であって施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「特定日」という。)前に公訴の提起があったもの(以下「特定日前刑事事件」という。)に係る公判調書、公判前整理手続調書及び期日間整理手続調書(以下この条において「公判調書等」という。)については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における公判調書等については、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件について第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(附則第六条第二項において「第二条改正前刑事訴訟法」という。)の規定(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により整理された公判調書等(以下この項において単に「整理された公判調書等」という。)は裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(以下この条において単に「ファイル」という。)に記録された公判調書等とみなし、整理された公判調書等に記載された訴訟手続はファイルに記録された公判調書等に記録された訴訟手続とみなす。

3 前項の規定によりファイルに記録された公判調書等とみなされるものについては、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第四十条の二第一項、第百八十条の二第一項及び第二項並びに第二百七十条第二項の規定は、適用しない。

4 最高裁判所は、第一項の規定に基づき特定刑事事件を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。

 (送達報告書の提出に関する経過措置)

第四条 施行前刑事事件又は特定刑事事件(特定日以後においては、特定日前刑事事件に限る。以下同じ。)における民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項の書面(以下「送達報告書」という。)の提出については、第二条改正後刑事訴訟法第五十四条において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における送達報告書の提出については、この限りでない。

 (裁判所等に対する申述等に関する経過措置)

第五条 申立て、請求その他の裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述(以下この項において「申立て等」という。)であって、施行前刑事事件又は特定刑事事件に係るものについては、第二条改正後刑事訴訟法第五十四条の二から第五十四条の四まで(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における施行日以後(施行日後に併せて審判することとなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。

2 施行日から特定日の前日までの間における告訴及び告発並びにこれらの取消し並びに自首並びに刑事訴訟法第二百六十二条第一項の規定による請求であって、主務省令で定める刑事事件に係るものについては、なお従前の例による。

3 前項の主務省令は、法務省令、国家公安委員会規則、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令、防衛省令及び財務省令とする。

4 法務大臣、国家公安委員会、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣及び財務大臣は、第二項の主務省令を定めるに当たっては、刑事手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。

 (証人尋問等の記録に関する経過措置)

第六条 施行前刑事事件、特定刑事事件又は外国の刑事事件(特定日以後においては、特定日前に国際捜査共助等に関する法律第十条の規定による証人尋問の請求があったものに限る。)に係る証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人の尋問及び供述並びにその状況の記録(録音及び録画を同時に行う方法によるものに限る。以下「証人尋問等の記録」という。)については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における証人尋問等の記録については、この限りでない。

2 第二条改正前刑事訴訟法(他の法律において準用する場合を含む。)の規定又は第二十八条の規定による改正前の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の規定による証人尋問等の記録に係る記録媒体の謄写及び当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、なお従前の例による。

 (証拠調べを終わった証拠書類及び証拠物に関する経過措置)

第七条 施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に係る証拠書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)及び証拠物(電磁的記録であるものを含む。以下この条において同じ。)については、第二条改正後刑事訴訟法第三百十条の二の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における施行日以後(施行日後に併せて審判することとなった場合にあっては、それ以後)に証拠調べを終わった証拠書類及び証拠物については、この限りでない。

 (刑法の一部改正に伴う調整規定)

第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。

2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。

 (検察審査会法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 施行日から特定日の前日までの間に招集状が書面により検察審査員及び補充員に対して発せられたときにおける検察審査会法第二十四条の規定による疎明については、なお従前の例による。

2 第四条の規定による改正後の検察審査会法第四十条の規定は、施行日以後に議決があった場合について適用し、施行日前に議決があった場合については、なお従前の例による。

 (少年法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 申立て、請求その他の裁判所に対してする申述(以下この項並びに附則第十二条及び第十八条第一項において「申立て等」という。)であって、施行前保護事件(施行日前にされた少年法第六条第一項の規定による通告又は同法第七条第一項の規定による報告に係る保護事件、施行日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致された保護事件及び施行日前に同法第五十五条の規定により移送された保護事件をいう。以下同じ。)又は特定日前保護事件(最高裁判所の定める保護事件であって、特定日前にされた同法第六条第一項の規定による通告又は同法第七条第一項の規定による報告に係るもの、特定日前に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から送致されたもの及び特定日前に同法第五十五条の規定により移送されたものをいう。以下この項及び次条において同じ。)に係るものについては、第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の少年法第五条の四及び第五条の五の規定は、適用しない。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件の審判を併せて行う場合における施行日以後(施行日後に併せて行うこととなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。

2 最高裁判所は、前項の規定に基づき保護事件を定めるに当たっては、保護事件に関する手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。

第十一条 施行前保護事件又は特定日前保護事件に係る証人尋問等の記録については、なお従前の例による。ただし、施行前保護事件又は特定日前保護事件とこれらの事件以外の保護事件を併せて審判する場合における証人尋問等の記録については、この限りでない。

 (刑事補償法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に関する補償請求の手続に係る申立て等については、第七条の規定による改正後の刑事補償法第九条の二及び第九条の三の規定は、適用しない。ただし、当該手続を施行前刑事事件又は特定日前刑事事件以外の刑事事件に関する補償請求の手続と併せて行う場合における施行日以後(施行日後に併せて行うこととなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。

 (法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第十条の規定による改正後の法廷等の秩序維持に関する法律(次項において「新法廷等秩序維持法」という。)第四条第四項(民事訴訟法第二百五条第二項、第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第六号施行日」という。)以後に行われた法廷等の秩序維持に関する法律第二条第一項に該当する行為(以下この条において「対象行為」という。)に係る制裁を科する裁判に関する手続における証人の尋問その他の証拠調べについて適用し、第六号施行日前に行われた対象行為に係る制裁を科する裁判に関する手続における証人の尋問その他の証拠調べについては、なお従前の例による。

2 新法廷等秩序維持法第六条の二から第六条の五までの規定は、第六号施行日以後に行われた対象行為に係る制裁を科する裁判に関する手続における申立て、請求その他の申述について、適用する。

 (刑事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行前刑事事件又は施行前保護事件に係る刑事訴訟費用等に関する法律第二条第一号又は第三号に掲げる旅費、日当及び宿泊料(以下この条において「旅費等」という。)の額については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件と施行日以後に公訴の提起があった事件を併せて審判する場合又は施行前保護事件と施行日以後にされた少年法第六条第一項の規定による通告若しくは同法第七条第一項の規定による報告に係る保護事件若しくは施行日以後に検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事若しくは児童相談所長から送致され、若しくは同法第五十五条の規定により移送された保護事件の審判を併せて行う場合における旅費等の額については、この限りでない。

 (不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第三号施行日から施行日の前日までの間における第二十二条の規定(附則第一条第三号に規定する改正規定に限る。)による改正後の不正競争防止法第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」と、「提供させた電磁的記録」とあるのは「提供させた電磁的記録を記録した記録媒体」とする。

 (組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第二十三条の規定(附則第一条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の組織的犯罪処罰法(以下この条及び附則第二十一条第一項において「新組織的犯罪処罰法」という。)第二十三条第八項及び第九項(他の法律においてその例による場合を含む。)の規定は、施行日以後に公訴の提起があったため没収保全が効力を失った場合における通知に代わる公告について適用し、施行日前に公訴の提起があったため没収保全が効力を失った場合における通知に代わる公告については、なお従前の例による。

2 第二十三条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の組織的犯罪処罰法第二十七条第五項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に没収保全の登記をした場合について適用し、同日前に没収保全の登記をした場合については、なお従前の例による。

3 新組織的犯罪処罰法第五十条第一項(第三十条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(附則第二十一条において「新国際刑事裁判所協力法」という。)第四十七条において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、施行日以後に没収保全命令又は追徴保全命令がされた場合における没収保全又は追徴保全に関する送達報告書の提出について、適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行前刑事事件又は特定刑事事件における送達報告書の提出については、新組織的犯罪処罰法第五十条第一項において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における送達報告書の提出については、この限りでない。

5 新組織的犯罪処罰法第五十条第一項において準用する民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、施行日以後に没収保全命令又は追徴保全命令がされた場合における没収保全又は追徴保全に関する公示送達について適用し、施行日前に没収保全命令又は追徴保全命令がされた場合における没収保全又は追徴保全に関する公示送達については、なお従前の例による。

 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に係る犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「犯罪被害者等保護法」という。)第五条第二項に規定する被害者参加旅費等の請求及び犯罪被害者等保護法第十一条第一項に規定する被害者参加弁護士の選定の請求については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合におけるこれらの請求については、この限りでない。

2 第二十五条の規定による改正後の犯罪被害者等保護法(次項において「新犯罪被害者等保護法」という。)第十九条から第二十二条までの規定は、施行日以後に公判調書が電磁的記録をもって作成される場合における民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続について適用し、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により公判調書が作成される場合における民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、なお従前の例による。

3 施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に係る新犯罪被害者等保護法第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧等の請求については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における当該申立てに係る事件の記録の閲覧等の請求については、この限りでない。

4 施行前刑事事件に係る損害賠償命令の申立てに係る事件(以下この項において「施行前損害賠償命令事件」という。)又は特定日前刑事事件に係る損害賠償命令の申立てに係る事件(以下この項において「特定日前損害賠償命令事件」という。)に関する手続及びその手数料等については、なお従前の例による。ただし、施行前損害賠償命令事件又は特定日前損害賠償命令事件とこれらの事件以外の損害賠償命令の申立てに係る事件を併せて審判する場合における手続及びその手数料等については、この限りでない。

 (医療観察法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 医療観察法第三条第一項に規定する処遇事件(以下この条において単に「処遇事件」という。)であって施行日前に同項に規定する申立てがあったもの(以下この項及び次条において「施行前処遇事件」という。)又は最高裁判所の定める処遇事件であって特定日前に医療観察法第三条第一項に規定する申立てがあったもの(以下この項及び次条において「特定日前処遇事件」という。)に係る申立て等については、第二十七条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の医療観察法第二十四条の二及び第二十四条の三の規定は、適用しない。ただし、施行前処遇事件又は特定日前処遇事件とこれらの事件以外の処遇事件の審判を併せて行う場合における施行日以後(施行日後に併せて行うこととなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。

2 最高裁判所は、前項の規定に基づき処遇事件を定めるに当たっては、処遇事件に関する手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。

第十九条 施行前処遇事件又は特定日前処遇事件に係る証人尋問等の記録については、なお従前の例による。ただし、施行前処遇事件又は特定日前処遇事件とこれらの事件以外の処遇事件の審判を併せて行う場合における証人尋問等の記録については、この限りでない。

 (犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第二十九条の規定による改正後の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第十二条第三項の規定は、施行日以後に同法第十条又は第十一条の規定による裁定があった場合における送達に代わる措置について適用し、施行日前にこれらの裁定があった場合における送達に代わる措置については、なお従前の例による。

 (国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 新国際刑事裁判所協力法第四十四条第五項において準用する新組織的犯罪処罰法第二十三条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に国際刑事裁判所に関するローマ規程第六十一条1に規定する審理が開始された場合における通知に代わる公告について適用し、施行日前に当該審理が開始された場合における通知に代わる公告については、なお従前の例による。

2 第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新国際刑事裁判所協力法第六十四条の二の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

 (性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 施行日前に開始した第三十六条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正前の性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第十七条第三項において読み替えて適用する行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する公示の方法による通知については、なお従前の例による。

2 第三十六条の規定による改正後の性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二十条第三項の規定は、施行日以後に同法第十一条の規定による命令又は同法第十六条の規定による決定があった場合における送達に代わる措置について適用し、施行日前に当該命令又は当該決定があった場合における送達に代わる措置については、なお従前の例による。

 (恩赦法の一部改正)

第二十三条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「判決の原本にその旨を附記しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 裁判書が書面である場合又は裁判が書面である調書に記載されている場合 当該裁判書又は当該調書の原本に大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつた旨を付記すること。

  二 裁判書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)である場合又は裁判が電磁的記録である調書に記録されている場合 当該裁判書又は当該調書に大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつた旨を記録すること。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第二十四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第百条第二項中「謄本」を「謄本(判決が電磁的記録である場合にあつては、当該電磁的記録)」に改め、同条第三項中「判決の謄本の」を削る。

 (国会法の一部改正)

第二十五条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二第一項中「の写」を「の写し(令状が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)である場合にあつては、令状に記録された事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録。第百条第二項において同じ。)」に改める。

  第百条第二項中「の写」を「の写し」に改め、同条第五項中「附した」を「付した」に改める。

 (検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法の一部改正)

第二十六条 検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和二十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二項中「これらの規定」を「同法第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項及び第六条中「裁判所書記官」とあり、並びに同法第七条」に改める。

 (旅券法の一部改正)

第二十七条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第五号中「第百五十五条第一項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。

 (破壊活動防止法の一部改正)

第二十八条 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「及び証拠物」を「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。)及び証拠物(電磁的記録であるものを含む。)」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該事件に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとする。

  第二十八条第二項中「の求」を「の求め」に改める。

 (民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正)

第二十九条 次に掲げる法律の規定中「及び第五百十三条第六項から第八項まで」を「、第五百十一条の二及び第五百十三条第七項から第十項まで」に改める。

 一 民事訴訟法第百八十九条第三項

 二 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第三項

 (総合法律支援法の一部改正)

第三十条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第二項第二号、第三十九条の二第二項第二号及び第三十九条の三第二項第二号中「裁判所」を「裁判所書記官」に、「、宿泊料及び」を「及び宿泊料並びに裁判所がその額を定めた」に改める。

 (総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 附則第十四条の規定は、施行前刑事事件又は施行前保護事件に係る総合法律支援法第三十九条第二項第二号、第三十九条の二第二項第二号又は第三十九条の三第二項第二号に定める旅費、日当及び宿泊料の額について準用する。

 (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)

第三十二条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第百七十一条第四号中「が刑事施設に到達した」を「若しくは当該文書に記載すべき事項を記録した記録媒体が刑事施設に到達し、又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が電気通信回線を通じて刑事施設の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録された」に改める。

  第二百八十六条中「刑事訴訟法」の下に「第六十一条第二項、」を加え、「第二百八十六条の二」を「第二百五条第二項、第二百八十六条の二」に、「並びに第四百八十一条第二項」を「、第四百八十一条第二項並びに第四百九十四条の六第二項」に改める。

 (オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の一部改正)

第三十三条 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「書類」の下に「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)」を加える。

 (特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部改正)

第三十四条 次に掲げる法律の規定中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 一 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第十条第一項第一号ロ

 二 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)第九条第一項第一号ロ

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第三十五条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四百五十八条第七項中「新刑事訴訟法」を「刑事訴訟法」に、「第四百八十四条」を「第四百八十四条第一項」に改める。

  第四百九十一条第七項中「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改め、同項の表刑事訴訟法の項中「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める。

 (民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第三十六条 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九十二条中少年法目次の改正規定を削り、同法第五条の三を削る改正規定を次のように改める。

   第五条の三中「別表第三の一の項」を「別表第二の一の項」に改める。

  第九十二条中少年法本則に一章を加える改正規定を削る。

  第九十三条中犯罪被害者等保護法目次の改正規定を削り、犯罪被害者等保護法第四十七条の改正規定を次のように改める。

   第四十七条第一項中「別表第三の一の項」を「別表第二の一の項」に改め、同条第三項中「並びに別表第一の一七の項及び一八の項(上欄(4)に係る部分に限る。)並びに別表第三の一の項から三の項」を「、別表第一の四五の項及び五一の項並びに別表第二の一の項から三の項」に改める。

  第九十三条中犯罪被害者等保護法第四十八条の改正規定を次のように改める。

   第四十八条第二項中「別表第一の一七の項」を「別表第一の四五の項」に改め、同条第三項中「第三条第二項及び別表第二の一の項」を「第三条第一項及び別表第一の一の項」に改め、同条第四項後段を削る。

  第九十三条のうち犯罪被害者等保護法中第四十九条を第五十二条とし、第四十八条の次に三条を加える改正規定を削る。

 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正)

第三十七条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第二項第一号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。

 (財務省設置法の一部改正)

第三十八条 財務省設置法の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項ただし書中「記録命令付差押え、捜索」を「捜索、同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令」に改め、同条第四項中「第二百四十一条及び」を「第二百四十一条第一項及び第三項並びに」に改め、「、それぞれ」を削り、「読み替えるもの」を「、同法第五百十七条中「、国家公安委員会規則、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令及び防衛省令」とあるのは「及び財務省令」」に改める。

 (政令への委任)

第三十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 近年における情報通信技術の進展及び普及の状況等に鑑み、刑事手続等に関与する国民の負担軽減並びに手続の円滑化及び迅速化に資するため、手続において取り扱う書類について電磁的記録としての作成等及び電子情報処理組織を使用する方法等による発受並びに対面で行われる手続について映像と音声の送受信により行うことに関する規定を整備するとともに、電磁的記録をもって作成される文書に対する信頼を害する行為等についての処罰規定の整備、犯罪収益の新たな没収の裁判の執行等の手続の整備、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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