第二一七回
閣第三八号
信託業法の一部を改正する法律案
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十条」を「第九十条の二」に改める。
第六章に次の一条を加える。
(適用除外)
第九十条の二 公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)の引受けについては、第三条の規定は、適用しない。
2 公益信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介については、第六十七条の規定は、適用しない。
附 則
この法律は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日から施行する。
理 由
公益信託に関する法律により公益信託に係る行政庁による認可制度及び受託者規制等が設けられることを踏まえ、公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契約の締結の代理若しくは媒介について、信託業法第三条の規定による信託業の免許又は同法第六十七条の規定による信託契約代理業の登録等に係る規定の適用を除外する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。