衆議院

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第二一七回

閣第五一号

   環境影響評価法の一部を改正する法律案

 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十二条」を「第六十三条」に改める。

 第二条第二項第一号ロ中「の新築、」を「及び」に改める。

 第三条の三中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 既存工作物(第二条第二項第一号イからヘまで及びチからワまでに掲げる事業に係る工作物であって現に存するものをいう。以下この項において同じ。)について、当該既存工作物を除却し、又はその使用を廃止し、当該既存工作物が設置されている区域又はその近接区域(当該既存工作物が設置されている区域の境界から政令で定める距離までの区域をいう。)において当該既存工作物と同種の工作物(当該工作物の規模に係る数値の既存工作物の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値の範囲内であるものに限る。)の新設を当該工作物に係る第一種事業として実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、前項第三号及び第四号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した配慮書を作成しなければならない。

 一 事業実施想定区域

 二 当該第一種事業に係る環境の保全のための配慮の内容

 第三条の四第一項中「書類」の下に「(前条第二項の規定により第一種事業を実施しようとする場合にあっては、同項の規定により作成した配慮書)」を加える。

 第五条第一項第四号中「第三条の三第一項第四号」の下に「(対象事業が同条第二項の規定により実施する第一種事業である場合にあっては、同項第二号)」を加える。

 第二十一条第二項中「第二十六条まで、第二十九条及び第三十条において」を削る。

 第三十八条の六第一項及び第二項中「第三条の三第二項」を「第三条の三第三項」に改め、同条第三項中「第三条の三第二項」を「第三条の三第三項」に、「第三条の四第一項」を「同条第二項中「第一種事業として実施しようとする者」とあるのは「都市計画第一種事業として実施しようとする場合には、当該都市計画に係る都市計画決定権者」と、同項第二号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、第三条の四第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「より第一種事業」とあるのは「より都市計画第一種事業」と」に、「と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、」を「と、同項並びに」に、「中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される」を「及び第二項、第三条の四第一項並びに」に改める。

 第四十一条第五項中「都市計画決定権者は、」の下に「第三十八条の六第一項又は」を加える。

 第四十八条第二項中「、「以下第二十六条まで、第二十九条」とあるのは「第二十七条」と」を削る。

 第四十九条中「事業者等」の下に「(事業者、都市計画決定権者及び港湾管理者をいう。第五十二条において同じ。)」を、「による」の下に「公表、」を加える。

 第六十二条を第六十三条とし、第五十六条から第六十一条までを一条ずつ繰り下げる。

 第五十五条第二項中「第五十五条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条を第五十六条とする。

 第五十四条第二項中「第六十条」を「第六十二条」に改め、同条を第五十五条とする。

 第五十三条の前の見出しを削り、同条第一項第一号中「配慮書」の下に「(同条第二項の規定により実施しようとする第一種事業にあっては、同項の規定により作成した配慮書)」を加え、同条を第五十四条とし、同条の前に見出しとして「(命令の制定とその経過措置)」を付し、第五十二条を第五十三条とし、第五十一条の次に次の一条を加える。

 (環境影響評価に係る書類等の公開)

第五十二条 環境大臣は、事業者等が次の各号に掲げる手続を経たときは、当該各号に定める書類を、それぞれ政令で定める期間、インターネットの利用その他の方法により公開することができる。この場合においては、あらかじめ、当該書類を作成した事業者等の同意を得なければならない。

 一 第三条の四第一項(第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表 当該公表がされた配慮書

 二 第七条(第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表 当該公表がされた方法書

 三 第十六条(第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び第四十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表 当該公表がされた準備書

 四 第二十七条(第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び第四十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表 当該公表がされた評価書

 五 第三十八条の三第一項(第四十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表 当該公表がされた報告書

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四十一条第五項の改正規定及び附則第三条の規定 公布の日

 二 目次の改正規定、第二十一条第二項の改正規定、第四十八条第二項の改正規定、第四十九条の改正規定、第六十二条を第六十三条とし、第五十六条から第六十一条までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第五十五条第二項の改正規定、同条を第五十六条とする改正規定、第五十四条第二項の改正規定、同条を第五十五条とする改正規定、第五十三条の前の見出しを削る改正規定、同条を第五十四条とし、同条の前に見出しを付する改正規定、第五十二条を第五十三条とし、第五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の環境影響評価法(以下この条において「旧法」という。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われている事業であって、旧法第三条の四第一項の規定による計画段階環境配慮書及びこれを要約した書類の送付又は環境影響評価法第六条第一項の規定による環境影響評価方法書及びこれを要約した書類の送付がされたものに係る当該手続については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第五条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第一項中「第五十二条第一項」を「第五十三条第一項」に改める。


     理 由

 環境影響評価法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、工作物の新設又は増改築の事業であって現に存在する工作物の撤去及び当該工作物と類似の工作物の新設を目的とするものについて環境影響評価方法書の作成前の手続の見直しを行うこと、環境影響評価に係る書類の公開を環境大臣が行うこと等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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