第二一七回
閣第五三号
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
(男女共同参画社会基本法の一部改正)
第一条 男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「その他の」の下に「国及び地方公共団体の」を加え、「に必要な」を「及び実施に資する」に改め、同条を第十八条の三とする。
第十七条の次に次の二条を加える。
(連携及び協働の促進)
第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働を図ることにより男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるように努めるものとする。
2 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進するための拠点としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。
(人材の確保等)
第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関する業務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるものとする。
第二十条を削り、第二章中第十九条を第二十条とし、同条の前に次の一条を加える。
(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を支援するため、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第二条 男女共同参画社会基本法の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人男女共同参画機構の役割)
第十条の二 独立行政法人男女共同参画機構は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者と連携し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。
第十八条第二項中「拠点」の下に「(次項において「男女共同参画センター」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 男女共同参画センターとしての機能を担う者は、その業務を行うに当たっては、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、独立行政法人男女共同参画機構と密接に連携するように努めるものとする。
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表に次のように加える。
独立行政法人男女共同参画機構 |
独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第▼▼▼号) |
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表に次のように加える。
独立行政法人男女共同参画機構 |
独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第▼▼▼号) |
(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第五条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条中「独立行政法人国立女性教育会館の」を「独立行政法人男女共同参画機構の」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴い、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するための機関としての独立行政法人男女共同参画機構の役割を定めるほか、関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。