衆議院

メインへスキップ



第二一七回

閣第五四号

   電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案

 (電気通信事業法の一部改正)

第一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十八条の二」に、「事業の認定」を「電気通信事業の認定」に、「第二節 土地の使用(第百二十八条−第百四十三条)」を

第二節 認定電気通信事業者による土地の使用(第百二十八条−第百四十三条)

 

 

第三節 鉄塔等提供事業の認定等(第百四十三条の二−第百四十三条の十五)

 に改める。

  第十条第一項中「の事項」を「に掲げる事項」に改め、同項第二号中「第百十八条第四号」を「次章」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項

   イ 第一号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合 第一号基礎的電気通信役務の種別(その性質に応じて総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別をいう。以下同じ。)ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域(第十八条の二に規定する基礎的電気通信役務台帳を作成する際の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下同じ。)

   ロ 第二号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合 当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域

  第十条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 基礎的電気通信役務(第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。第十六条第一項第五号、第十八条の二、第二十六条の四及び第二十六条の五第一項において同じ。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先

  第十一条第一項中「の事項」を「に掲げる事項」に改める。

  第十二条の二第一項中第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、同項第二号中「(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)」を削り、「第四項第二号ハ」を「第四項第三号ハ」に、「場合に限る。以下この項」を「場合に限る。次号及び第七号」に改め、同号ロ中「当該」を削り、「以下この項」を「ハ及び次号」に改め、同号を同項第五号とし、同号の前に次の二号を加える。

  三 第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。

  四 第九条の登録を受けた者(第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者たる法人又は第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。第四項第二号において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。

   イ その特定関係法人(特定電気通信事業を営むものに限る。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。

   ロ その特定関係法人から分割により特定電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。

   ハ その特定関係法人から特定電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。

  第十二条の二第一項第一号中「、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第九条の登録を受けた者が、第三十条第一項の規定により新たに指定をされたとき。

  第十二条の二第二項の表第十一条第一項第二号の項の前に次のように加える。

第十条第一項第三号及び第五号

営もうとする

営む

  第十二条の二第二項の表前条第一項の項中「整備(」の下に「第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者にあつては同条第三項の規定を遵守するための体制の整備、」を加え、「、第三十一条第六項」を「第三十条第四項並びに第三十一条第一項、第二項及び第五項の規定を遵守するための体制の整備並びに同条第八項」に改め、同条第四項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定電気通信事業 第九条の登録を受けた者が新たに営むこととなつた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信事業をいう。

  第十三条第一項、第二項及び第四項中「の事項」を「に掲げる事項」に改め、同条第五項中「第十条第一項第一号、第二号若しくは第五号の」を「第十条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる」に改める。

  第十六条第一項中「の事項」を「に掲げる事項」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項

   イ 第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合 第一号基礎的電気通信役務の種別ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域

   ロ 第十条第一項第三号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合 当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域

  第十六条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先

  第十六条第三項中「第一項第一号、第二号又は第五号の」を「第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「の事項」を「に掲げる事項」に改める。

  第二章第二節に次の一条を加える。

  (基礎的電気通信役務台帳の公表)

 第十八条の二 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、基礎的電気通信役務の区分(第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別及び第一号基礎的電気通信役務にあつては、第一号基礎的電気通信役務の種別による区分をいう。)ごと及び地域単位区域ごとに、次に掲げる事項を記載した基礎的電気通信役務台帳を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

  一 当該地域単位区域の全部又は一部を当該基礎的電気通信役務の区分に属する基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含む電気通信事業者の氏名又は名称及び住所

  二 前号に規定する電気通信事業者が同号に規定する基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先

  三 第一号に規定する電気通信事業者が次のイ又はロに掲げる行為をしようとする場合には、当該イ又はロに定める事項

   イ 基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該地域単位区域が減少後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。) その減少の日その他総務省令で定める事項

   ロ 基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止(基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少に係るもの及び利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものを除く。) その休止又は廃止の日その他総務省令で定める事項

  四 その他総務省令で定める事項

  第十九条第一項中「第二十五条第二項」を「第二十五条第一項」に改め、同条第二項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 地域により異なる料金の額が定められているとき(総務省令で定める特別の事情がある場合を除く。)。

  第十九条第三項第二号中「(第二号基礎的電気通信役務に限る。)」を削る。

  第二十条第一項中「第二十五条第三項」を「第二十五条第二項」に改める。

  第二十一条第三項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 申請に係る特定電気通信役務が基礎的電気通信役務である場合において、地域により異なる料金の額が定められていること(第十九条第二項第二号の総務省令で定める特別の事情がある場合を除く。)。

  第二十五条第一項を削り、同条第二項中「第二号基礎的電気通信役務」を「基礎的電気通信役務」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

  第二十六条の五を第二十六条の六とする。

  第二十六条の四の見出しを削り、同条第一項中「、電気通信業務」の下に「(基礎的電気通信役務に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、同条を第二十六条の五とし、第二十六条の三の次に次の見出し及び一条を加える。

  (電気通信業務の休止等の周知及び届出)

 第二十六条の四 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同表の下欄に掲げる者に対し、同表の中欄に掲げる事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

一 基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少又は基礎的電気通信役務に用いられる電気通信回線設備の規模の縮小をしようとする場合

その業務区域の減少又はその電気通信回線設備の規模の縮小の日その他総務省令で定める事項

その業務区域の減少又はその電気通信回線設備の規模の縮小により影響を受ける基礎的電気通信役務の利用者

二 基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合(前号の上欄に掲げる場合を除く。)

その電気通信業務の休止又は廃止の日その他総務省令で定める事項

その電気通信業務の休止又は廃止により影響を受ける基礎的電気通信役務の利用者

 2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、前項の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の同項の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同欄に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同表第一号の上欄に規定する業務区域の減少について第十三条第一項の規定による変更登録を受けたとき又は第十六条第四項の規定による届出をしたときにおける当該業務区域の減少については、この限りでない。

  第二十九条第二項第一号中「第二十六条の四第一項」の下に「、第二十六条の五第一項」を加える。

  第三十条第三項第一号中「他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該」を「次のイ又はロに掲げる情報をそれぞれ当該イ又はロに規定する」に改め、同号に次のように加える。

   イ 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報

   ロ 卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た当該卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者及びその利用者に関する情報

  第三十条第三項第二号中「次条第一項」を「次条第十一項第一号」に改め、同条第四項第一号中「他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該」を「次のイ又はロに掲げる情報をそれぞれ当該イ又はロに規定する」に改め、同号に次のように加える。

   イ 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報

   ロ 卸電気通信役務の提供の業務に関して知り得た当該卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者及びその利用者に関する情報

  第三十一条第一項中「役員は、当該電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて、その役員を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するもの(次項及び第百六十九条第二号において「特定関係事業者」という。)の役員」を「次の各号に掲げる者は、特定関係事業者の当該各号に定める者」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。

   ただし、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。

  一 取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第四項第一号において「取締役等」という。) 取締役等又は従業者

  二 従業者 取締役等

  第三十一条第八項中「第二項、第三項及び第六項」を「第五項、第六項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を削り、同条第四項中「第二項各号」を「第五項各号」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第三項を第六項とし、第二項に次の二号を加える。

  三 前二号に掲げるもののほか、特定関係事業者との間で行う電気通信業務に関する取引であつて、その条件が当該電気通信事業者の取引の通常の条件に比して当該特定関係事業者に有利なものであることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定めるものを行うこと。

  四 前三号に掲げるもののほか、他の電気通信事業者に比して特定関係事業者に有利となる取引又は行為であつて、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれが大きいものとして総務省令で定めるものをすること。

  第三十一条中第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。

 2 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特定関係事業者の従業者(当該特定関係事業者の業務の運営において重要な役割を担う従業者として総務省令で定める要件に該当するものに限る。次項において「重要従業者」という。)を、当該電気通信事業者の業務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公正な運営が特に必要なものとして総務省令で定めるものに従事させてはならない。

 3 特定関係事業者は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の業務のうち前項の総務省令で定めるものに従事する者を、当該特定関係事業者の重要従業者として従事させてはならない。

 4 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  一 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の取締役等又は従業者が第一項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者又は特定関係事業者

  二 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が第二項の規定に違反したとき 当該電気通信事業者

  三 特定関係事業者が前項の規定に違反したとき 当該特定関係事業者

  第三十一条に次の一項を加える。

 11 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特定関係事業者 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人(当該電気通信事業者の子会社、当該電気通信事業者を子会社とする会社又は当該会社の子会社(当該電気通信事業者を除く。)である電気通信事業者に限る。)であつて、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一項各号に掲げる者が当該特定関係法人の当該各号に定める者を兼ねた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務大臣が指定するものをいう。

  二 子会社 法人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。以下この号において同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。

  第四十二条第二項中「の事項」を「に掲げる事項」に改める。

  第五十条第一項中「第五十条の十一」を「第五十条の十二」に改め、同条第二項中「第五十条の十一」を「第五十条の十二」に、「第五十条の十二」を「第五十条の十三」に改め、同条第三項中「の事項」を「に掲げる事項」に改める。

  第五十条の二第一項中「第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、」を「適当である旨の」に改め、同条第二項中「電気通信番号使用計画並びに」の下に「次条第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面その他」を加える。

  第五十条の三第一号中「電波法又は」を「電波法若しくは」に改め、「処せられ」の下に「、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条若しくは第二百四十六条の二若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定(次条第二号において「詐欺罪等」という。)により刑に処せられ」を加え、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第五十条の十の規定により前条第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  第五十条の四を次のように改める。

  (認定の基準)

 第五十条の四 総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

  一 申請に係る電気通信番号使用計画が、次に掲げる要件に適合すること。

   イ 申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。

   ロ 申請に係る電気通信番号使用計画に第五十条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した場合には、申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし同項の指定をすることができるものであること。

   ハ イ又はロに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。

  二 申請をした者が、次に掲げる要件に適合すること。

   イ 申請に係る利用者設備識別番号が電気通信役務を利用した詐欺罪等の罪に当たる行為の発生状況を勘案して総務省令で定める利用者設備識別番号に該当する場合には、申請をした者が、申請に係る利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれること。

   ロ 申請をした者が、その提供する電気通信役務が詐欺罪等の罪に当たる行為に利用されるおそれが高い者の要件として総務省令で定める要件に該当しないこと。

  第五十条の五中「同項」を「、同項」に、「第九条」を「、第九条」に改める。

  第五十条の六第二項中「、第五十条の四中「同項第二号」とあるのは「第五十条の二第一項第二号」と」を削る。

  第五十条の十二第三号中「第五十条の七」を「第五十条の八」に改め、同条第四号中「第五十条の八」を「第五十条の九」に改め、同条第五号中「第五十条の九」を「第五十条の十」に改め、同条を第五十条の十三とし、第五十条の十一を第五十条の十二とする。

  第五十条の十第一号中「第五十条の八」を「第五十条の九」に改め、同条を第五十条の十一とする。

  第五十条の九第三号中「第五十条の三各号(第二号にあつては、」を「第五十条の三第一号、第二号(」に、「のいずれか」を「、第四号又は第五号」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第五十条の四第二号ロの総務省令で定める要件に該当するに至つたとき。

  第五十条の九を第五十条の十とし、第五十条の八を第五十条の九とする。

  第五十条の七ただし書中「、当該電気通信事業者が第十六条第一項の規定による届出をした者である場合において」を削り、同条を第五十条の八とし、第五十条の六の次に次の一条を加える。

  (卸電気通信役務を提供する際の確認義務)

 第五十条の七 第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、同項の指定を受けた利用者設備識別番号(第五十条の四第二号イの総務省令で定める利用者設備識別番号に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該卸電気通信役務の提供の相手方が次の各号のいずれにも該当すること(当該相手方が使用することとなる利用者設備識別番号の数が総務省令で定める数以下である場合又は当該相手方との契約の更新をしようとする場合にあつては、第一号に該当すること)の確認をした後でなければ、これを行つてはならない。

  一 次のイ又はロに掲げる当該相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件に該当すること。

   イ ロに掲げる者以外の電気通信事業者 当該相手方の利用者設備識別番号の使用に係る電気通信番号使用計画が、第五十条の二第一項の認定を受けていること。

   ロ 第五十条の二第三項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされる電気通信事業者 当該相手方の利用者設備識別番号の使用に係る電気通信番号使用計画が、標準電気通信番号使用計画と同一であること。

  二 当該相手方が、総務省令で定める期間以上継続して電気通信事業その他の事業を行つていることその他利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれる要件として総務省令で定める要件に該当すること。

  第七十八条第二項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。

  第百八条第二項中「総務省令で定める」を削る。

  第百十条の二第一項第二号中「者に限る」を「者に限り、当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該単位区域が減少後の当該業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。)について第二十六条の四第二項の規定による届出をした者その他総務省令で定める者を除く」に改める。

  第三章第一節の節名中「事業」を「電気通信事業」に改める。

  第三章第二節の節名中「土地」を「認定電気通信事業者による土地」に改める。

  第百二十八条第一項中「この節」の下に「及び第百四十三条の二第一項」を加える。

  第三章に次の一節を加える。

     第三節 鉄塔等提供事業の認定等

  (事業の認定)

 第百四十三条の二 電気通信事業の用に供する線路を設置するための鉄塔その他の総務省令で定める工作物(第三項第四号において「鉄塔等」という。)を電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業(以下この項及び第百四十三条の四第三号において「回線設置電気通信事業」という。)を営む電気通信事業者(第百四十三条の十三及び第百五十七条の三において「回線設置電気通信事業者」という。)の回線設置電気通信事業の用に供する役務(以下この節において「鉄塔等提供役務」という。)を提供する事業(以下この節において「鉄塔等提供事業」という。)を営み、又は営もうとする者は、第百四十三条の十五において読み替えて準用する前節(第百四十条から前条までを除く。)の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その鉄塔等提供事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。

 2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書及び鉄塔等提供役務を提供する業務(以下この節において「鉄塔等提供業務」という。)に関する規程(以下この節において「鉄塔等提供業務規程」という。)を総務大臣に提出しなければならない。

 3 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

  三 申請に係る鉄塔等提供事業の業務区域

  四 申請に係る鉄塔等提供事業の用に供する鉄塔等の種類

  五 申請に係る鉄塔等提供事業に係る鉄塔等提供役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  六 その他総務省令で定める事項

 4 第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 事業計画書

  二 前項第五号に規定する相手方との鉄塔等提供役務の提供に関する契約の契約書の写し

  三 その他総務省令で定める書類

 5 鉄塔等提供業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 第一項の認定の申請に係る鉄塔等提供業務の実施体制及び実施方法に関する事項として総務省令で定める事項

  二 第一項の認定の申請に係る鉄塔等提供役務に関する料金その他の提供条件に関する事項として総務省令で定める事項

  (欠格事由)

 第百四十三条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  一 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第百四十三条の十一第一項の規定により前条第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

  四 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

  (認定の基準)

 第百四十三条の四 総務大臣は、第百四十三条の二第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。

  一 申請に係る鉄塔等提供事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

  二 申請に係る第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方に対する鉄塔等提供役務の提供に係る鉄塔等提供事業の計画が確実かつ合理的であること。

  三 申請に係る第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方が回線設置電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変更登録を受けた者又は第十六条第一項、第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第五項の届出をした者であること。

  四 申請に係る鉄塔等提供業務規程が次に掲げる要件に適合するものであること。

   イ 第百四十三条の二第五項第一号に掲げる事項の内容が鉄塔等提供業務の適正かつ確実な実施を確保するために十分なものであること。

   ロ 第百四十三条の二第五項第二号に掲げる事項の内容が適正かつ明確に定められていること。

  (事業の開始の義務)

 第百四十三条の五 第百四十三条の二第一項の認定を受けた者(以下「認定鉄塔等提供事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、同項の認定に係る鉄塔等提供事業(以下この節において「認定鉄塔等提供事業」という。)を開始しなければならない。

 2 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百四十三条の二第三項第三号の業務区域を区分して前項の規定による期間の指定をすることができる。

 3 総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。

 4 認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業(第二項の規定により業務区域を区分して第一項の規定による期間の指定があつたときは、その区分に係る認定鉄塔等提供事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (変更の認定等)

 第百四十三条の六 認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第三項第三号から第五号までに掲げる事項の変更又は鉄塔等提供業務規程の変更(同条第五項各号に掲げる事項の変更に限る。第四項及び第七項において同じ。)をしようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 第百四十三条の二第三項第三号から第五号までに掲げる事項の変更に係る前項の変更の認定を受けようとする認定鉄塔等提供事業者は、総務省令で定めるところにより、同条第三項第三号から第五号までに掲げる事項のうち変更に係るものの変更の内容を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 その変更後の事業計画書

  二 第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方の変更をしようとする場合にあつては、その変更後の相手方との鉄塔等提供役務の提供に関する契約の契約書の写し

  三 その他総務省令で定める書類

 4 鉄塔等提供業務規程の変更に係る第一項の変更の認定を受けようとする認定鉄塔等提供事業者は、総務省令で定めるところにより、第百四十三条の二第五項各号に掲げる事項のうち変更に係るものの変更の内容を記載した申請書及びその変更後の鉄塔等提供業務規程を総務大臣に提出しなければならない。

 5 認定鉄塔等提供事業者は、第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 6 第百四十三条の三(第二号を除く。)及び第百四十三条の四の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

 7 前条の規定は、第一項の場合(第百四十三条の二第三項第三号の業務区域の減少の場合、同項第四号に掲げる事項の変更の場合及び鉄塔等提供業務規程の変更の場合を除く。)について準用する。この場合において、前条第一項中「第百四十三条の二第一項の認定を受けた者(以下「認定鉄塔等提供事業者」という。)」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者」と、「認定に係る鉄塔等提供事業(以下この節において「認定鉄塔等提供事業」という。)」とあるのは「変更の認定に係る鉄塔等提供事業」と、同条第三項中「認定鉄塔等提供事業者」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者」と、同条第四項中「認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者は、同項の変更の認定に係る鉄塔等提供事業」と、「認定鉄塔等提供事業)」とあるのは「当該鉄塔等提供事業)」と読み替えるものとする。

 8 認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第三項第一号、第二号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (承継)

 第百四十三条の七 認定鉄塔等提供事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議によりその認定鉄塔等提供事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定鉄塔等提供事業者の地位を承継する。

 2 前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、その第百四十三条の二第一項の認定は、その効力を失う。

 3 認定鉄塔等提供事業者たる法人が合併又は分割(認定鉄塔等提供事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定鉄塔等提供事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定鉄塔等提供事業者の地位を承継することができる。

 4 認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定鉄塔等提供事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定鉄塔等提供事業者の地位を承継することができる。

 5 第百四十三条の二(第一項を除く。)、第百四十三条の三及び第百四十三条の四の規定は、前三項の認可について準用する。

  (事業の休止)

 第百四十三条の八 認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部又は一部を休止しようとするとき(認定鉄塔等提供事業の全部又は一部に係る鉄塔等提供役務の提供について、全ての相手方との当該提供に関する契約を終了しようとするときを含む。)は、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 2 前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。

  (事業の廃止)

 第百四十三条の九 認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、当該廃止の日の総務省令で定める日数前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (認定の失効)

 第百四十三条の十 認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の全部を廃止したときは、第百四十三条の二第一項の認定は、その効力を失う。

  (認定の取消し)

 第百四十三条の十一 総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第百四十三条の二第一項の認定を取り消すことができる。

  一 第百四十三条の三各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

  二 第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(同条第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に認定鉄塔等提供事業を開始しないとき。

  三 前二号に掲げる場合のほか、認定鉄塔等提供事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

 2 総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の二第一項の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

  (変更の認定の取消し)

 第百四十三条の十二 総務大臣は、第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定を受けた認定鉄塔等提供事業者が、同条第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(第百四十三条の六第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に第百四十三条の六第一項の変更の認定に係る認定鉄塔等提供事業を開始しないときは、同項の変更の認定を取り消すことができる。

 2 総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の六第一項の変更の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

  (業務の実施等)

 第百四十三条の十三 認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定又は同条第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定鉄塔等提供業務規程」という。)に従つて第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務を行わなければならない。

 2 総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者の認定鉄塔等提供業務規程が第百四十三条の四第四号イ又はロに掲げる要件に適合しないものとなつたと認めるときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、当該認定鉄塔等提供業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 3 総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が第一項の規定に違反したときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、回線設置電気通信事業者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その認定鉄塔等提供業務規程を遵守すべきことを命ずることができる。

 4 認定鉄塔等提供事業者は、回線設置電気通信事業者から認定鉄塔等提供事業に係る鉄塔等提供役務(以下「認定鉄塔等提供役務」という。)の提供に関する契約の締結の申入れを受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

  一 当該申入れに係る契約の内容が認定鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の二第五項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に適合しないとき。

  二 前号に掲げる場合のほか、正当な理由があるとき。

 5 総務大臣は、回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該回線設置電気通信事業者から申立てがあつたときは、前項各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第百五十七条の三第三項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。

 6 第三十五条第三項から第十項までの規定は、認定鉄塔等提供役務の提供について準用する。この場合において、同条第三項中「電気通信事業者の」とあるのは「第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者の」と、「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定」とあるのは「契約」と、「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者」とあるのは「認定鉄塔等提供事業者と契約を締結しようとする第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者」と、同項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十七条の三第三項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第百四十三条の十三第五項」と、「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定」とあるのは「契約」と読み替えるものとする。

  (事故の報告)

 第百四十三条の十四 認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務に関し、総務省令で定める重大な事故が生じた場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

  (土地の使用に関する規定の準用)

 第百四十三条の十五 前節(第百四十条から第百四十三条までを除く。)の規定は、認定鉄塔等提供事業者について準用する。この場合において、これらの規定(第百二十八条第一項及び第二項ただし書並びに第百三十三条第一項ただし書及び第二号並びに第五項を除く。)中「線路」とあるのは、「鉄塔等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百二十八条第一項

認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下この節及び第百四十三条の二第一項において「線路」と総称する

認定鉄塔等提供事業(第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業をいう。第百三十三条第一項及び第百三十九条において同じ。)の用に供する鉄塔等(第百四十三条の二第一項に規定する鉄塔等をいう。以下この節において同じ

第百二十八条第二項ただし書

線路

回線設置電気通信事業者(第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者をいう。第百三十三条第一項ただし書及び第百三十六条第三項において同じ。)の線路及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(第百三十三条第一項ただし書及び第二号において「線路」と総称する。)

第百三十三条第一項

認定電気通信事業の

認定鉄塔等提供事業の

第百三十三条第一項ただし書

線路

回線設置電気通信事業者の線路

第百三十三条第一項第二号

その他の電気通信設備

を設置するために使用する鉄塔等

第百三十三条第五項

仮線路

仮設の鉄塔等

第百三十六条第三項

通信の

回線設置電気通信事業者の通信の

第百三十九条

認定電気通信事業の

認定鉄塔等提供事業の

  第百五十七条の二の次に次の一条を加える。

 第百五十七条の三 回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は当該契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額若しくは提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第百四十三条の十三第五項の申立て、同条第六項において準用する第三十五条第三項の規定による裁定の申請又は第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

 2 第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第百四十三条の十三第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第六項において準用する第三十五条第三項」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十七条の三第三項」と読み替えるものとする。

 3 回線設置電気通信事業者と認定鉄塔等提供事業者との間において、認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第百四十三条の十三第五項の申立て又は同条第六項において準用する第三十五条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

 4 第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

  第百六十条第一号中「又は第百三十八条第三項」を「、第百三十八条第三項」に改め、「措置に関する裁定」の下に「、第百四十三条の十三第五項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する命令、同条第六項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する裁定、第百四十三条の十五において準用する第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百四十三条の十五において準用する第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百四十三条の十五において準用する第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定」を加え、同条第二号中「同条第二項各号」を「同条第一項から第三項までの規定の違反を是正するために必要な措置をとるべきことの命令、同条第七項の規定による同条第五項各号」に、「第三十一条第二項各号」を「第三十一条第五項各号」に改める。

  第百六十一条第一項中「第三十一条第四項」の下に「若しくは第七項」を加え、「又は第百二十一条第二項」を「、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項」に改める。

  第百六十四条第三項中「第十七号」を「第十八号」に改める。

  第百六十六条第一項中「若しくは媒介等業務受託者」を「、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者」に改める。

  第百六十七条の三を第百六十七条の四とし、第百六十七条の二の次に次の一条を加える。

  (電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等)

 第百六十七条の三 総務大臣は、毎年、電気通信技術の発達及び電気通信役務に関する需給の動向その他の事情を勘案して、電気通信事業者(第三号事業を営む者を含む。以下この項において同じ。)間の競争の状況及びこの法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)に基づき講じられる措置その他の電気通信事業の公正な競争の促進のために講じられる措置の実施状況について調査を行い、その結果に基づき、電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについて評価を行うものとする。

 2 総務大臣は、前項の規定による調査及び評価を行おうとするときは、当該調査及び評価の実施に関する方針を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 3 総務大臣は、第一項の規定による調査及び評価を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その結果を公表するものとする。

 4 総務大臣は、第一項の規定による評価の結果を、この法律又は日本電信電話株式会社等に関する法律に基づく命令の制定又は改廃その他のこれらの法律の適正な運用に活用するものとする。

  第百六十九条中「定めるもの」の下に「(以下この条及び次条において単に「審議会等」という。)」を加え、同条ただし書中「当該」を削り、同条第二号中「第十二条の二第四項第二号ロ」を「第十二条の二第四項第三号ロ」に、「第三十一条第一項の規定による」を「第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する」に、「制定又は」を「制定、」に改め、「提供する者の指定」の下に「、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定」を加え、同条第四号中「第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ」を「第十条第一項第三号イ若しくはロ(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号若しくは第三号ロ若しくはニ、第十九条第二項第二号」に、「第二十六条の四」を「第二十六条の四第一項、第二十六条の五」に、「第三十一条第二項ただし書、第六項若しくは第八項」を「第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号、第八項若しくは第十項」に、「第五十条の四第三号、第五十条の十」を「第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第五十条の十一」に改め、「第百十条の五第一項」の下に「、第百四十三条の九」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (勧告)

 第百六十九条の二 審議会等は、前条各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

 2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。

 3 総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた措置について審議会等に報告しなければならない。

  第百七十条中「第五十条の九」を「第五十条の十」に、「又は第百二十七条第一項」を「、第百二十七条第一項、第百四十三条の十一第一項又は第百四十三条の十二第一項」に改める。

  第百七十二条第一項中「電気通信役務」の下に「若しくは認定鉄塔等提供事業者の認定鉄塔等提供役務」を加え、「若しくは媒介等業務受託者」を「、媒介等業務受託者若しくは認定鉄塔等提供事業者」に改める。

  第百七十六条中「第百三十八条第四項」の下に「(第百四十三条の十五において準用する場合を含む。)及び第百四十三条の十五」を加える。

  第百七十八条中「から第三項まで」を「又は第二項」に改める。

  第百八十六条第一号中「の事項」を「に掲げる事項」に改め、同条第三号中「第三十一条第四項」の下に「若しくは第七項」を加え、「又は第百二十一条第二項」を「、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項」に改める。

  第百八十七条第一号中「の事項」を「に掲げる事項」に改める。

  第百八十八条第一号中「第二十六条の四第二項」の下に「、第二十六条の五第二項」を加え、「又は第百二十四条第一項」を「、第百二十四条第一項、第百四十三条の五第四項(第百四十三条の六第七項において準用する場合を含む。)、第百四十三条の八第一項又は第百四十三条の九」に改め、同条第二号中「(第二号基礎的電気通信役務に係る部分に限る。)」を削り、同条第六号中「第三十一条第八項」を「第三十一条第十項」に改め、同条中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次の一号を加える。

  十七 第百四十三条の十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第百九十一条第三号を削る。

  附則中第二条を削り、第三条を第二条とする。

  附則第四条の前の見出し及び同条第三項を削り、同条を附則第三条とし、同条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。

  附則中第五条を削り、第六条を第四条とし、第七条を第五条とし、第八条を削る。

  附則第九条第二項中「施行の日以後に」の下に「同条第二項に規定する」を、「又は」の下に「同条第三項に規定する」を加え、同条を附則第六条とする。

  附則中第十条を第七条とし、第十一条及び第十二条を削り、第十三条を第八条とし、第十四条から第十九条までを五条ずつ繰り上げる。

  附則第二十条中「附則第四条」を「附則第三条」に改め、同条を附則第十五条とする。

第二条 電気通信事業法の一部を次のように改正する。

  第七条第二号中「第百十条の五第一項」を「第百十条の六第一項」に改める。

  第十条第一項第五号中「第二十六条の四及び第二十六条の五第一項」を「第二十五条の二、第二十五条の三、第二十六条の四、第二十六条の五第一項並びに第百七十八条第二号及び第三号」に改める。

  第十八条の二中「いう」の下に「。第二十五条の二第三項第四号において同じ」を加える。

  第十九条第一項中「及び第二十五条第一項」を「、第二十五条第一項及び第二十五条の二第一項」に改める。

  第十九条第二項に次の一号を加える。

  八 最終保障電気通信事業者(第二十五条の二第三項第一号に規定する最終保障電気通信事業者をいう。)の届出契約約款にあつては、最終保障電気通信役務(第二十五条の三第四項に規定する最終保障電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)の提供の終了に関する事項その他の最終保障電気通信役務の提供に関し利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項が適正かつ明確に定められていないとき。

  第二十五条の見出しを「(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者等の提供義務)」に改め、同条第一項中「除き、」の下に「経営上の理由(当該基礎的電気通信役務の提供により生ずると見込まれる収益及び当該提供に要すると見込まれる費用の額その他の事情を勘案して当該提供をしないことが経営上合理的であることをいう。次条第一項及び第二項ただし書において同じ。)又はその他の」を加える。

  第二十五条の次に次の四条を加える。

  (最終保障電気通信事業者の提供義務)

 第二十五条の二 最終保障電気通信事業者は、その最終保障業務区域において、当該最終保障業務区域に係る基礎的電気通信役務の届出契約約款に定める料金その他の提供条件による基礎的電気通信役務の提供の求めがあつた場合において、当該提供の求めに係る提供場所において当該基礎的電気通信役務に係る同一区分基礎的電気通信役務を提供する区域内電気通信事業者がいないときは、経営上の理由がある場合であつても、当該同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供を開始しなければならない。ただし、当該提供の求めをした者がこれを拒んだ場合又は当該提供場所の特殊性その他の事情に照らして特にやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

 2 最終保障電気通信事業者は、区域内電気通信事業者により前項に規定する提供の求めに係る提供場所において当該同一区分基礎的電気通信役務が提供されるまでは、同項の規定により開始した基礎的電気通信役務の提供を継続しなければならない。ただし、当該基礎的電気通信役務の提供の相手方の同意がある場合又は正当な理由(経営上の理由を除く。)がある場合は、この限りでない。

 3 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 最終保障電気通信事業者 次に掲げる者をいう。

   イ 第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者

   ロ 第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者

   ハ 東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次号イ(2)及び附則第六条第二項において同じ。)

   ニ 西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次号イ(2)及び附則第六条第二項において同じ。)

  二 最終保障業務区域 次のイ又はロに掲げる第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別による区分に応じ、当該イ又はロに定める区域をいう。

   イ 第一号基礎的電気通信役務 次の(1)又は(2)に掲げる最終保障電気通信事業者の区分に応じ、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、当該(1)又は(2)に定める区域

    (1) 第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者((2)に掲げる者を除く。) その全ての担当第一種支援区域(同条第四項に規定する担当第一種支援区域をいう。第百七条第一号並びに第百八条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)

    (2) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。) その目的業務区域(日本電信電話株式会社等に関する法律第三条第六項に規定する目的業務区域をいう。ロ(2)において同じ。)のうち、(1)に掲げる者の(1)に定める区域以外の区域

   ロ 第二号基礎的電気通信役務 次の(1)又は(2)に掲げる最終保障電気通信事業者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める区域

    (1) 第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者((2)に掲げる者を除く。) その全ての担当第二種支援区域(同条第三項に規定する担当第二種支援区域をいう。第百七条第三号、第百十条の二第一項並びに第百十条の三第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)

    (2) 地域会社 その目的業務区域のうち、(1)に掲げる者の(1)に定める区域以外の区域

  三 提供場所 電気通信役務を提供した場合に当該電気通信役務に用いられる伝送路設備の一端に接続されることとなる当該電気通信役務の提供を受ける者の電気通信設備の設置の場所をいう。

  四 同一区分基礎的電気通信役務 第一項に規定する提供の求めに係る基礎的電気通信役務又はこれと同一の基礎的電気通信役務の区分に属する他の基礎的電気通信役務をいう。

  五 区域内電気通信事業者 第一項に規定する提供の求めに係る同一区分基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(当該提供の求めを受けた最終保障電気通信事業者を除く。)であつて、当該提供の求めに係る提供場所が所在する地域単位区域の全部又は一部を当該同一区分基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含む者をいう。

  (最終保障電気通信事業者による役務提供確認等)

 第二十五条の三 最終保障電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前条第一項に規定する提供の求めがあつた場合には、速やかに、全ての区域内電気通信事業者に対し、役務提供確認(区域内電気通信事業者が、当該提供の求めに係る提供場所において同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供を求められた場合に、その提供をするかどうかの確認をすることをいう。第三項及び第四項において同じ。)をしなければならない。ただし、当該提供の求めをした者に対し、直ちに、自らが同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をする旨その他総務省令で定める事項を通知する場合は、この限りでない。

 2 前項本文の場合において、区域内電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、速やかに、同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をするかどうかを当該最終保障電気通信事業者に回答しなければならない。

 3 前条第一項に規定する提供の求めを受けた最終保障電気通信事業者は、第一項の規定により役務提供確認をした全ての区域内電気通信事業者から前項の規定による回答を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、総務省令で定めるところにより、速やかに、当該各号に定める事項その他総務省令で定める事項を当該提供の求めをした者に通知しなければならない。

  一 同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をする区域内電気通信事業者がいる場合 その旨及び当該区域内電気通信事業者の氏名又は名称

  二 前号に掲げる場合以外の場合であつて、前条第一項ただし書に規定する特にやむを得ない理由があるとき 同一区分基礎的電気通信役務の提供をすることができない旨及びその理由

  三 前二号に掲げる場合以外の場合 自らが同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をする旨

 4 最終保障電気通信事業者は、最終保障電気通信役務(前条第一項及び第二項の規定により提供される基礎的電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供している間、区域内電気通信事業者に対し、総務省令で定めるところにより、役務提供確認をすることができる。この場合において、区域内電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、速やかに、同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供をするかどうかを当該最終保障電気通信事業者に回答しなければならない。

  (最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力)

 第二十五条の四 近隣電気通信事業者(最終保障電気通信役務の提供場所(第二十五条の二第三項第三号に規定する提供場所をいう。)が所在する地域単位区域又はその近隣の地域単位区域の全部又は一部を業務区域の範囲に含む電気通信事業者であつて、当該最終保障電気通信役務を提供する最終保障電気通信事業者(同項第一号に規定する最終保障電気通信事業者をいう。以下同じ。)以外の電気通信事業者をいう。次項及び次条第一項において同じ。)は、最終保障電気通信事業者による最終保障電気通信役務の円滑な提供に必要な協力をしなければならない。

 2 近隣電気通信事業者は、最終保障電気通信事業者から前項に規定する協力に関する協定(第三十五条第一項に規定する接続に関するものを除く。)又は契約(第三十八条の二第二項に規定する特定卸電気通信役務の提供に関するものを除く。)(次条第一項及び第百五十六条第三項において「協定等」という。)の締結に関する協議の申入れがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。

  (最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する命令等)

 第二十五条の五 総務大臣は、最終保障電気通信事業者が近隣電気通信事業者に対し前条第一項に規定する協力に関する協定等の締結に関する協議を申し入れたにもかかわらず、当該近隣電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該最終保障電気通信事業者から申立てがあつたときは、同条第二項に規定する正当な理由があると認めるとき及び第百五十六条第三項において準用する第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該近隣電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。

 2 第三十五条第三項から第十項までの規定は、前条第一項に規定する協力について準用する。この場合において、第三十五条第三項中「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定」とあるのは「第二十五条の四第二項に規定する協定等(以下この項及び次項において単に「協定等」という。)」と、「当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者」とあるのは「近隣電気通信事業者(同条第一項に規定する近隣電気通信事業者をいう。)と協定等を締結しようとする最終保障電気通信事業者」と、同項ただし書中「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第三項において準用する第百五十五条第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第二十五条の五第一項」と、「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定」とあるのは「協定等」と読み替えるものとする。

  第二十九条第二項中第四号を第六号とし、第一号から第三号までを二号ずつ繰り下げ、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。

  一 最終保障電気通信事業者が第二十五条の三第一項又は第三項の規定に違反したとき 当該最終保障電気通信事業者

  二 第二十五条の二第三項第五号に規定する区域内電気通信事業者が第二十五条の三第二項又は第四項後段の規定に違反したとき 当該区域内電気通信事業者

  第四十一条第三項中「第一種適格電気通信事業者」の下に「(地域会社(第百八条の二第一項の規定による確認を受けている場合に限る。)を含む。第四十二条第五項において同じ。)」を加え、同条第六項中「の事項」を「に掲げる事項」に改める。

  第百七条第一号中「、当該指定に係る」を「、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、その全ての担当第一種支援区域における」に、「が当該指定に係る」を「が当該全ての担当第一種支援区域における」に改め、「交付金」の下に「(当該交付金の額を算定する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)の前年度の第一号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第一号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第一種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)」を加え、同条第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「担当支援区域(同条第二項に規定する担当支援区域をいい、」を「担当第二種支援区域(」に改め、「提供するもの」の下に「その他これに準ずるものとして総務省令で定めるもの」を加え、「担当支援区域に」を「担当第二種支援区域に」に改め、「(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)」を削り、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 地域会社(第百十条の四第一項の規定による確認を受けている場合に限る。同条第二項及び第百十条の五第四項において同じ。)に対し、その特定第二種最終保障電気通信役務(第百十条の四第一項に規定する特定第二種最終保障電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)の提供に要する費用の額が当該特定第二種最終保障電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

  第百七条第一号の次に次の一号を加える。

  二 地域会社(第百八条の二第一項の規定による確認を受けている場合に限る。同条第三項及び第四項、第百九条第四項並びに第百十条第一項第一号において同じ。)に対し、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、その特定第一種最終保障電気通信役務(第百八条の二第一項に規定する特定第一種最終保障電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)の提供に要する費用の額が当該特定第一種最終保障電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

  第百八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(第一種適格電気通信事業者の指定等)」を付し、同条第一項第三号を次のように改める。

  三 申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第一種単位区域(担当第一種支援区域の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち、当該申請により担当第一種支援区域の指定を受けようとするものの一以上が、次のいずれにも該当すること。

   イ 当該第一種単位区域について他の第一種適格電気通信事業者が当該申請に係る第一号基礎的電気通信役務の種別に係る担当第一種支援区域の指定をされていないこと。

   ロ イに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。

  第百八条第五項第一号中「次条第二項又は第三項」を「第百九条第三項又は第五項」に改め、同項第二号中「第一項各号のいずれか」を「第一項第一号又は第二号」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 その第一項の規定による指定に係る全ての担当第一種支援区域の指定が解除されたとき。

  第百八条第五項を同条第十項とし、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、総務大臣は、同条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。

  第百八条中第四項を第九項とし、第三項を第八項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の四項を加える。

 4 第一項の規定により総務大臣が第一種適格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る第二項第三号に掲げる第一種単位区域のうち第一項第三号イ及びロに該当するものを、当該第一種単位区域ごとに、担当第一種支援区域として指定しなければならない。第一種適格電気通信事業者が、その第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第一種単位区域(当該第一種適格電気通信事業者の担当第一種支援区域に該当しないものに限る。)について、総務省令で定めるところにより、担当第一種支援区域の指定を申請したときも、同様とする。

 5 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める担当第一種支援区域の指定を解除するものとする。

  一 第一種適格電気通信事業者がその担当第一種支援区域について次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなつたとき 当該イ又はロに定める担当第一種支援区域

   イ 担当第一種支援区域の全部又は一部が当該第一種適格電気通信事業者の提供する第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき 当該業務区域の範囲にその全部又は一部が含まれないこととなつた担当第一種支援区域

   ロ 担当第一種支援区域が第一項第三号ロに該当しないこととなつたとき 同号ロに該当しないこととなつた担当第一種支援区域

  二 第一種適格電気通信事業者がその担当第一種支援区域の指定の解除を申請したとき 当該申請に係る担当第一種支援区域

  三 第十項の規定により第一種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたとき 当該第一種適格電気通信事業者の当該指定に係る全ての担当第一種支援区域

 6 総務大臣は、第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定及び第四項前段の規定による当該第一種適格電気通信事業者に係る担当第一種支援区域の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関及び当該第一種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。同項後段の規定による担当第一種支援区域の指定、前項の規定による担当第一種支援区域の指定の解除又は第十項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。

 7 第一種適格電気通信事業者は、第二項第一号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  第百八条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による指定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 第一号基礎的電気通信役務の種別のうち、申請に係る第一号基礎的電気通信役務が該当するもの

  三 申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第一種単位区域のうち、担当第一種支援区域の指定を受けようとするもの

  四 その他総務省令で定める事項

  第百八条の次に次の一条を加える。

 第百八条の二 地域会社は、その提供する特定第一種最終保障電気通信役務(当該地域会社がその担当第一種支援区域以外の第一種単位区域において提供する第一号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務(最終保障電気通信役務として提供されていた第一号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務でなくなつた日から総務省令で定める期間を経過していないものを含む。)に該当するものをいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)について第百七条第二号の交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じていることについて、総務大臣の確認を受けなければならない。

  一 総務省令で定めるところにより、特定第一種最終保障電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。

  二 特定第一種最終保障電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、地域会社が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。

 2 前項の規定による確認は、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。

 3 地域会社は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

 4 総務大臣は、地域会社が次の各号のいずれかに該当するとき、又は地域会社から第一項の規定による確認の取消しの申請があつたときは、その確認を取り消すことができる。

  一 次条第四項又は第五項の規定に違反したとき。

  二 第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

  三 第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。

  第百九条第一項中「第百七条第一号」の下に「及び第二号」を加え、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「より」の下に「算定し、前二項の収益は、標準的な料金を設定するとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして総務省令で定める方法により」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「第一種交付金」を「第百七条第一号の交付金」に改め、「として」の下に「、第一号基礎的電気通信役務の種別ごと及びその担当第一種支援区域ごとに」を加え、「前条第一項の規定による指定に係る」及び「当該指定に係る」を削り、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 地域会社は、総務省令で定めるところにより、第百七条第二号の交付金の額の算定をするための資料として、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、当該算定の前年度における特定第一種最終保障電気通信役務の提供に要した原価及び特定第一種最終保障電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。

  第百九条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の認可の申請は、第百七条第一号又は第二号の交付金の区分ごとに第一種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。

  第百十条第一項中「第百七条第一号」の下に「及び第二号」を加え、「これに」を「これらに」に改め、同項第一号中「電気通信設備」の下に「(地域会社が第百八条の二第一項の規定による確認に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備を含む。)」を加える。

  第百十条の二第一項中「より、」の下に「第二種単位区域(担当第二種支援区域の単位とするために」を加え、「(以下この項及び次項において「単位区域」という」を「をいう。以下この条及び第百十条の四第一項において同じ」に、「同項各号」を「次項各号」に改め、同項第一号中「単位区域」を「第二種単位区域」に改め、同項第二号中「単位区域」を「第二種単位区域」に改め、「提供するもの」の下に「その他これに準ずるものとして総務省令で定めるもの」を加え、同条第二項中「単位区域のうち」を「第二種単位区域のうち」に改め、同項第一号ロ中「単位区域」を「第二種単位区域」に改める。

  第百十条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(第二種適格電気通信事業者の指定等)」を付し、同条第一項中「及び支援区域」を「及び第二種支援区域」に改め、同項第二号中「が一以上の支援区域(次のいずれにも該当するものに限る。次項において同じ。)の全部を含む」を「にその全部が含まれる第二種支援区域のうち、当該申請により担当第二種支援区域の指定を受けようとするものの一以上が、次のいずれにも該当する」に改め、同号イ中「当該支援区域」を「当該第二種支援区域」に、「次項に規定する担当支援区域」を「担当第二種支援区域」に改め、同号ロを次のように改める。

   ロ 当該第二種支援区域において提供する申請に係る第二号基礎的電気通信役務が第百七条第三号に規定する総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに該当すること。

  第百十条の三第六項第一号中「次条第三項又は第四項」を「第百十条の五第三項又は第五項」に改め、同項第二号中「第一項各号のいずれか」を「第一項第一号」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 その全ての担当第二種支援区域の指定が解除されたとき。

  第百十条の三第六項を同条第八項とし、同条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、総務大臣は、同条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。

  第百十条の三第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項前段」を「第三項前段」に、「担当支援区域」を「担当第二種支援区域」に、「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第二種適格電気通信事業者は、第二項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  第百十条の三第三項中「担当支援区域の指定」を「担当第二種支援区域の指定」に改め、同項第一号中「担当支援区域」を「担当第二種支援区域」に、「支援区域の」を「第二種支援区域の」に改め、同項第二号中「その担当支援区域」を「その担当第二種支援区域」に改め、「次のイ又はロ」の下に「に掲げる場合」を加え、「定める当該担当支援区域」を「定める担当第二種支援区域」に改め、同号イ中「当該担当支援区域」を「担当第二種支援区域」に、「その」を「当該第二種適格電気通信事業者の」に、「当該範囲に」を「当該業務区域の範囲にその全部又は一部が」に改め、同号ロ中「当該担当支援区域」を「担当第二種支援区域」に、「当該同号ロ」を「同号ロ」に改め、同項第三号中「第六項」を「第八項」に、「担当支援区域」を「担当第二種支援区域」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二種適格電気通信事業者がその担当第二種支援区域の指定の解除を申請したとき 当該申請に係る担当第二種支援区域

  第百十条の三第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれる支援区域を、当該支援区域」を「前項第二号に掲げる第二種支援区域のうち第一項第二号イ及びロに該当するものを、当該第二種支援区域」に、「当該第二種適格電気通信事業者に係る支援区域(以下この条及び次条第三項において「担当支援区域」という。)」を「担当第二種支援区域」に、「当該業務区域の範囲に新たな支援区域が含まれることとなつた」を「第二種適格電気通信事業者が、その第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第二種支援区域(当該第二種適格電気通信事業者の担当第二種支援区域に該当しないものに限る。)について、総務省令で定めるところにより、担当第二種支援区域の指定を申請した」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による指定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第二種支援区域のうち、担当第二種支援区域の指定を受けようとするもの

  三 その他総務省令で定める事項

  第百十条の五第一項中「第百七条第二号」を「第百七条第三号及び第四号」に、「これ」を「これら」に改め、同条第二項中「第百十条の五第一項」を「第百十条の六第一項」に改め、同条を第百十条の六とする。

  第百十条の四第一項中「第百七条第二号」を「第百七条第三号及び第四号」に改め、同条第二項中「申請は」の下に「、第百七条第三号又は第四号の交付金の区分ごと及び同条第三号の交付金にあつては」を加え、同条第三項中「第二種交付金」を「第百七条第三号の交付金」に、「担当支援区域」を「担当第二種支援区域」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 地域会社は、総務省令で定めるところにより、第百七条第四号の交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における特定第二種最終保障電気通信役務の提供に要した原価及び特定第二種最終保障電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。

  第百十条の四を第百十条の五とし、第百十条の三の次に次の一条を加える。

 第百十条の四 地域会社は、その提供する特定第二種最終保障電気通信役務(当該地域会社がその担当第二種支援区域以外の第二種単位区域において提供する第二号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務(最終保障電気通信役務として提供されていた第二号基礎的電気通信役務であつて、最終保障電気通信役務でなくなつた日から総務省令で定める期間を経過していないものを含む。)に該当するものをいう。以下この項及び次条第四項において同じ。)について第百七条第四号の交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、特定第二種最終保障電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していることについて、総務大臣の確認を受けなければならない。

 2 総務大臣は、地域会社が次の各号のいずれかに該当するとき、又は地域会社から前項の規定による確認の取消しの申請があつたときは、その確認を取り消すことができる。

  一 次条第四項又は第五項の規定に違反したとき。

  二 前項の規定による公表をしていないと認められるとき。

  第百十二条第一項中「第百七条第一号」の下に「及び第二号」を加え、「同条第二号」を「同条第三号及び第四号」に改める。

  第百十六条第二項の表第八十四条第二項第一号の項中「第四項」を「第六項」に、「第百十条の五第二項」を「第百十条の六第二項」に、「第百十条の四第一項若しくは第五項」を「第百十条の五第一項若しくは第六項」に改める。

  第百五十六条に次の一項を加える。

 3 前二条の規定は、第二十五条の四第一項に規定する協力に関する協定等について準用する。この場合において、第百五十四条第一項中「電気通信事業者間において、その一方が」とあるのは「最終保障電気通信事業者が、近隣電気通信事業者(第二十五条の四第一項に規定する近隣電気通信事業者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に対し」と、「他の一方」とあるのは「当該近隣電気通信事業者」と、「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定の細目」とあるのは「第二十五条の四第二項に規定する協定等(次条第一項において単に「協定等」という。)の細目」と、同項ただし書及び同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十五条の五第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と、前条第一項中「電気通信事業者」とあるのは「最終保障電気通信事業者と近隣電気通信事業者との」と、「接続条件」とあるのは「協力の条件」と、「協定の細目」とあるのは「協定等の細目」と、同項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第二十五条の五第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

  第百六十条第一号中「第三十五条第一項若しくは」を「第二十五条の五第一項の規定による最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する裁定、第三十五条第一項若しくは」に改める。

  第百六十一条第一項中「第二十一条第四項」の下に「、第二十五条の五第一項」を加える。

  第百六十四条第三項中「第四号」を「第六号」に改める。

  第百六十七条の三第一項中「(昭和五十九年法律第八十五号)」を削る。

  第百六十九条第一号中「第一種適格電気通信事業者の指定」の下に「、第百八条の二第一項の規定による地域会社の措置についての確認」を、「第百十条の四第一項」の下に「の規定による地域会社の措置についての確認、第百十条の五第一項」を加え、「第百十条の五第二項」を「第百十条の六第二項」に改め、同条第三号中「第百十条の五第一項」を「第百十条の六第一項」に改め、同条第四号中「第十九条第二項第二号」の下に「若しくは第八号」を加え、「第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで」を「第百七条第三号、第百八条第一項各号若しくは第八項、第百八条の二第一項若しくは第三項、第百九条第一項若しくは第三項から第五項まで」に、「第百十条の五第二項」を「第百十条の六第二項」に、「第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項」を「第百十条の五第一項若しくは第三項から第五項まで、第百十条の六第一項」に改める。

  第百七十八条中「第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだとき。

  二 第二十五条の二第一項の規定に違反して基礎的電気通信役務の提供を開始しなかつたとき。

  三 第二十五条の二第二項の規定に違反して基礎的電気通信役務の提供を継続しなかつたとき。

  第百八十六条第三号中「第二十一条第四項」の下に「、第二十五条の五第一項」を加える。

  第百八十八条第一号中「第百八条第三項」を「第百八条第八項、第百八条の二第三項」に改め、同条第七号中「又は第百八条第三項」を「、第百八条第八項又は第百八条の二第三項」に改める。

  第百九十三条第一号中「又は第七十三条の二第二項若しくは第五項」を「、第七十三条の二第二項若しくは第五項、第百八条第七項又は第百十条の三第六項」に改める。

  附則第六条第一項中「第一条の二第二項」を「第二条第二項」に、「第一条の二第三項」を「第二条第三項」に改め、同条第二項中「第一条の二第一項」を「第二条第一項」に改め、「同条第二項に規定する」及び「同条第三項に規定する」を削る。

 (日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)

第三条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条の二第二項中「次条第三項第一号イに掲げる都道県の同号に規定する」を「次条第六項第一号に定める」に改め、同条第三項中「次条第三項第一号ロに掲げる府県の同号に規定する」を「次条第六項第二号に定める」に改める。

  第二条第三項第一号を次のように改める。

  一 地域電気通信業務(その目的業務区域内において、基礎的電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七条に規定する基礎的電気通信役務をいう。)及びその他の電気通信役務(通信を媒介するものに限り、次に掲げる電気通信役務を除く。)を提供する電気通信業務をいう。以下この条及び第二十三条第三号において同じ。)

   イ その一端が移動端末設備(電気通信事業法第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備をいう。)と接続される伝送路設備であつて総務省令で定めるものを用いる電気通信役務

   ロ 専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを用いる電気通信役務

  第二条第三項第二号中「前号に掲げる業務」を「地域電気通信業務」に改め、同条第四項中「、地域会社は」の下に「、当該業務を開始したときは」を加え、「、あらかじめ」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 他の地域会社の目的業務区域内における通信を媒介する電気通信役務(前項第一号イ及びロに掲げる電気通信役務を除く。)を提供する電気通信業務

  第二条第五項中「地域電気通信業務」の下に「(前項第二号に掲げる業務を含み、目的業務区域内の各都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この項において同じ。)と当該目的業務区域内の他の各都道府県の区域との間の通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務を除く。第二十三条第三号において同じ。)」を加え、同項ただし書中「こと」の下に「又は地域電気通信業務(電話の役務に係るものを除く。)に係る電気通信役務の適切かつ安定的な提供」を加え、同条第六項中「の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項に規定する業務」を削り、「その他の業務」の下に「(同項第一号イ及びロに掲げる電気通信役務を提供する電気通信業務その他総務省令で定める業務を除く。以下この条において「活用業務」という。)」を加え、同項後段を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 前三項において「目的業務区域」とは、次の各号に掲げる地域会社の区分に応じ、当該各号に定める区域をいう。

  一 東日本電信電話株式会社 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県の区域を合わせた区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で定める区域を含み、総務省令で定める区域を除く。)

  二 西日本電信電話株式会社 京都府及び大阪府並びに前号に規定する県以外の県の区域を合わせた区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で定める区域を含み、総務省令で定める区域を除く。)

  第二条に次の六項を加える。

 8 地域会社は、前項の規定により活用業務を営もうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、活用業務の実施に関する基準(以下この条において「実施基準」という。)を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 9 実施基準は、地域会社が活用業務を営むに当たつて遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

  一 活用業務が第三項に規定する業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において営まれることを確保するための措置に関する事項

  二 活用業務が電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれることを確保するための措置に関する事項

 10 地域会社は、活用業務を営むに当たつては、実施基準に定めるところに従わなければならない。

 11 地域会社は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、活用業務の実施状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

 12 総務大臣は、実施基準が第九項の規定に適合しないと認めるときは、地域会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 13 総務大臣は、地域会社が実施基準を遵守していないと認めるときは、地域会社に対し、活用業務が第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれることを確保するために必要な限度において、実施基準を遵守すべきことを命ずることができる。

  第四条第二項中「第二十三条第四号」を「第二十三条第六号」に改める。

  第六条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「方法」を「ところ」に、「公告しなければ」を「公告するとともに、総務大臣に報告しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 会社は、外国人等議決権割合に総務省令で定める変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、当該変更の内容を総務大臣に報告しなければならない。

 6 会社は、第一項から第三項までの規定の遵守を確保するため、関係職員の知識の習得及び向上を図るために必要な研修その他の措置を講ずるとともに、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、その実施状況を総務大臣に報告しなければならない。

  第十一条第一項中「(会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更についての決議を除く。)」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、次に掲げる事項の決議は、この限りでない。

  一 会社又は地域会社の商号の変更に係る定款の変更

  二 電気通信事業を営まない法人であつて資本の額その他の経営の規模が総務省令で定める基準に達しないものの権利義務の全部を地域会社に承継させる合併

  三 地域会社の電気通信事業以外の事業であつてその規模が総務省令で定める基準に達しないものに係る権利義務の全部又は一部を他の法人に承継させる分割

  四 前二号に掲げるもののほか、第二条第一項又は第三項に規定する業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のないものとして総務省令で定める合併又は分割

  第十一条第二項中「前項に規定する」を削り、「総務大臣」を「前項」に改め、「(昭和五十九年法律第八十六号)」を削る。

  第十三条を削る。

  第十四条の見出し中「設備」を「設備等」に改め、同条中「電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しよう」を「次に掲げる物について、譲り渡し、担保に供し、その他総務省令で定める処分をしよう」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備

  二 電気通信設備の設置に必要な建物その他の工作物及び土地(総務省令で定めるものに限る。)

  第十四条を第十三条とし、第十五条から第十七条までを一条ずつ繰り上げる。

  第十八条第二号中「第十四条」を「第十三条」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第十一条第一項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

  第十八条を第十七条とする。

  第十八条の二第一項中「第十五条」を「第十四条」に改め、同条第二項の表第十五条の項中「第十五条」を「第十四条」に改め、同表第二十五条の項中「第二十五条」の下に「及び第二十六条」を加え、同条を第十八条とする。

  第二十三条中第三号を削り、第二号を第三号とし、同条第一号中「第六項」を「第八項」に、「第十八条の二」を「第十八条」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第二条第一項から第四項まで及び第七項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

  第二十三条中第七号及び第八号を削り、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同号の前に次の二号を加える。

  四 第二条第十一項、第六条第四項から第六項まで又は第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  五 第二条第十二項若しくは第十三項又は第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。

  第二十三条第九号を次のように改める。

  九 第十三条の認可を受けないで、同条各号に掲げる物について、譲り渡し、担保に供し、その他同条の総務省令で定める処分をしたとき。

  第二十三条第十号を削る。

  第二十五条を第二十六条とし、第二十四条の次に次の一条を加える。

 第二十五条 第二条第八項又は第十一項の規定に違反して、公表することを怠り、又は不実の公表をした地域会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。

第四条 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条を削る。

  第二条第五項ただし書中「電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供すること又は」及び「(電話の役務に係るものを除く。)」を削り、同条を第三条とし、第一条の二を第二条とする。

  第十一条第一項第四号中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める。

  第二十三条第一号中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第二号中「第二条第二項」を「第三条第二項」に改め、同条第三号中「第二条第五項」を「第三条第五項」に改め、同条第四号中「第二条第十一項」を「第三条第十一項」に改め、同条第五号中「第二条第十二項」を「第三条第十二項」に改める。

  第二十五条中「第二条第八項」を「第三条第八項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中電気通信事業法第五十条の二第二項、第五十条の三、第五十条の七ただし書、第五十条の九第三号及び第七十八条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第十二条の規定 公布の日

 二 第一条中電気通信事業法第百六十七条の三を同法第百六十七条の四とし、同法第百六十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六十九条の改正規定(同条第二号の改正規定(「制定又は」を「制定、」に改め、「提供する者の指定」の下に「、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定」を加える部分を除く。)及び同条第四号の改正規定を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条及び第四条の規定並びに附則第八条第一項及び第七項、第九条第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条中電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第五条第一項の改正規定並びに附則第二十条及び第二十一条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「第一条改正後事業法」という。)第百六十七条の三第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法(附則第四条及び第六条において「第一条改正前事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等(次項及び第三項において単に「審議会等」という。)に諮問することができる。

2 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条改正後事業法第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する特定関係事業者の指定のために、審議会等に諮問することができる。

3 総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、審議会等に諮問することができる。

 一 第一条改正後事業法第十条第一項第三号イ若しくはロ(第一条改正後事業法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号、第十九条第二項第二号、第二十六条の四第一項、第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号若しくは第十項、第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第百十条の二第一項第二号又は第百四十三条の九 施行日

 二 第二条の規定による改正後の電気通信事業法(附則第八条及び第九条において「第二条改正後事業法」という。)第十九条第二項第八号、第百七条第三号、第百八条第一項第三号、第百八条の二第一項若しくは第三項、第百九条第一項若しくは第三項から第五項まで、第百十条の二第一項第二号、第百十条の四第一項又は第百十条の五第一項、第四項若しくは第五項 前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)

 (附則第一条第一号に掲げる改正規定による改正後の電気通信事業法第五十条の三の規定の適用に関する経過措置)

第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の電気通信事業法第五十条の三(同法第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第五十条の三第一号中「規定(次条第二号において「詐欺罪等」という。)」とあるのは「規定」と、同条第三号中「第五十条の十」とあるのは「第五十条の九」とする。

 (第一条改正前事業法附則第五条第一項の規定の適用に関する経過措置)

第四条 第二号施行日から施行日の前日までの間における第一条改正前事業法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)」とあるのは、「日本電信電話株式会社等に関する法律」とする。

 (現に電気通信事業の登録を受けている者に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者であって基礎的電気通信役務(同法第七条に規定する基礎的電気通信役務をいい、第一条改正後事業法第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。次条において同じ。)を提供しているものについては、施行日において同号イ又はロに定める事項及び同項第五号に掲げる事項に変更があったものとみなして、第一条改正後事業法第十三条第一項及び第五項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「を変更しようとするときは」とあるのは「に変更があつたときは、当該変更の日から三月以内に」と、同条第五項前段中「遅滞なく」とあるのは「これらの変更の日から三月以内に」とする。

 (現に電気通信事業の届出をしている者に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に第一条改正前事業法第十六条第一項の届出をしている者であって基礎的電気通信役務を提供しているものについては、施行日において第一条改正後事業法第十六条第一項第三号イ又はロに定める事項及び同項第五号に掲げる事項に変更があったものとみなして、同条第三項及び第四項の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「遅滞なく」とあるのは「当該変更の日から三月以内に」と、同条第四項中「を変更しようとするときは」とあるのは「に変更があつたときは、当該変更の日から三月以内に」とする。

 (電気通信業務の休止等の周知及び届出に関する経過措置)

第七条 第一条改正後事業法第二十六条の四第一項の表の中欄に規定する日が、施行日から施行日から起算して同項の総務省令で定める一年以上の期間が経過する日の前日までの間にある場合における同条の規定の適用については、同項中「同表の中欄に規定する日の総務省令で定める一年以上の期間前までに」とあるのは「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日以後、速やかに」と、同条第二項中「同表の中欄に規定する日の同項の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同欄」とあるのは「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後、速やかに、同表の中欄」とする。

 (第一種適格電気通信事業者、第二種適格電気通信事業者及び地域会社に関する経過措置)

第八条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の電気通信事業法(第七項及び次条第五項において「第二条改正前事業法」という。)第百八条第一項の規定により同項に規定する第一種適格電気通信事業者として指定をされている者の当該指定は、第三号施行日に、その効力を失う。

2 第二条改正後事業法第百八条第一項に規定する第一種適格電気通信事業者(以下この条において単に「第一種適格電気通信事業者」という。)の指定を受けようとする者は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百八条第二項の規定の例により、その指定の申請をすることができる。

3 総務大臣は、前項の規定による指定の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百八条第一項から第三項までの規定の例により、第一種適格電気通信事業者の指定をすることができる。

4 前項の規定により総務大臣が第一種適格電気通信事業者の指定をするときは、第二条改正後事業法第百八条第四項の規定の例により、併せて、当該指定の申請に係る同条第二項第三号に掲げる同条第一項第三号に規定する第一種単位区域のうち同号イ及びロに該当するものを、当該第一種単位区域ごとに、担当第一種支援区域(同条第四項に規定する担当第一種支援区域をいう。次項において同じ。)として指定しなければならない。

5 第三項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定及び前項の規定による担当第一種支援区域の指定は、第三号施行日において、それぞれ、第二条改正後事業法第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定及び同条第四項の規定による担当第一種支援区域の指定とみなす。

6 地域会社(第二条改正後事業法第二十五条の二第三項第二号イ(2)に規定する地域会社をいう。以下この項及び第八項において同じ。)は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百八条の二第一項及び第二項の規定の例により、総務大臣の確認を受けることができる。この場合において、その確認を受けた地域会社は、第三号施行日において、同条第一項の規定により確認を受けたものとみなす。

7 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条改正前事業法第百十条の三第一項の規定により同項に規定する第二種適格電気通信事業者として指定をされている者は、第三号施行日において、第二条改正後事業法第百十条の三第一項の規定により同項に規定する第二種適格電気通信事業者として指定をされたものとみなす。この場合において、当該者の第二条改正前事業法第百十条の三第二項の規定により指定を受けている同項に規定する担当支援区域は、第三号施行日において、第二条改正後事業法第百十条の三第三項の規定により当該者の同項に規定する担当第二種支援区域として指定をされたものとみなす。

8 地域会社は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十条の四第一項の規定の例により、総務大臣の確認を受けることができる。この場合において、その確認を受けた地域会社は、第三号施行日において、同項の規定により確認を受けたものとみなす。

9 総務大臣は、第三項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定並びに第六項及び前項の規定による確認については、第二条改正後事業法第百六十九条の規定の例により、同条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

 (基礎的電気通信役務支援機関の業務に関する経過措置)

第九条 基礎的電気通信役務支援機関(電気通信事業法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関をいう。第三項及び第五項において同じ。)は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第七十九条第一項の規定の例により、支援業務規程(附則第一条第三号に掲げる規定の施行により必要となる業務の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、その認可の申請をすることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第七十九条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた支援業務規程は、第三号施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。

3 基礎的電気通信役務支援機関は、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第八十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算(附則第一条第三号に掲げる規定の施行により必要となる業務の実施に関する事項に係る部分に限る。)について、その認可の申請をすることができる。

4 総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第二条改正後事業法第百十六条第一項において準用する第二条改正後事業法第八十条第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた事業計画及び収支予算は、第三号施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。

5 第二条改正後事業法第百七条、第百九条、第百十条(第二条改正後事業法第百十条の六第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の五、第百十条の六第一項及び第百十二条の規定は、第三号施行日以後に開始する年度(第二条改正後事業法第百七条第一号に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に係る基礎的電気通信役務支援機関の業務、第二条改正後事業法第百九条第一項に規定する第一種交付金の交付、第二条改正後事業法第百十条第一項に規定する第一種負担金の徴収、第二条改正後事業法第百十条の五第一項に規定する第二種交付金の交付、第二条改正後事業法第百十条の六第一項に規定する第二種負担金の徴収及び基礎的電気通信役務支援機関の区分経理について適用し、第三号施行日前に開始した年度に係る基礎的電気通信役務支援機関の業務、第二条改正前事業法第百九条第一項に規定する第一種交付金の交付、第二条改正前事業法第百十条第一項に規定する第一種負担金の徴収、第二条改正前事業法第百十条の四第一項に規定する第二種交付金の交付、第二条改正前事業法第百十条の五第一項に規定する第二種負担金の徴収及び基礎的電気通信役務支援機関の区分経理については、なお従前の例による。

 (地域会社の業務に関する経過措置)

第十条 地域会社(第三条の規定による改正前の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第一項第一号に規定する地域会社をいう。以下この条において同じ。)は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項に規定する電気通信業務その他の業務を営んでいるときは、施行日から起算して三月を経過する日(地域会社が同日前に第三条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第八項の規定による同項に規定する実施基準の届出及び公表をしたときは、当該届出をした日又は当該公表をした日のいずれか遅い日)までの間は、第三条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第八項の規定にかかわらず、当該業務を従前の例により営むことができる。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第九条第五項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の施行の状況並びに電気通信技術の進展の状況及びその利用の動向、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者間の競争の状況その他内外の社会経済情勢の変化を勘案し、引き続き、国民生活に不可欠な電気通信役務(同条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下この項において同じ。)のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保、電気通信事業(同条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この項において同じ。)の公正な競争の促進、電気通信事業及びその関連事業の国際競争力の強化、電気通信事業に係る安全保障の確保、災害その他非常の事態における通信を確保する能力の強化並びに生活の利便性の向上、事業活動の効率化及び地域経済の活性化に寄与する電気通信役務の利用の促進等を図る観点から、電気通信事業に係る制度の在り方について検討を加えるとともに、日本電信電話株式会社等に関する法律の改廃を含め、第四条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第一項に規定する日本電信電話株式会社、同条第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社に係る制度の在り方について検討を加え、それらの結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 施行日から第三号施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四条」とあるのは「第三条」と、「第二条第一項」とあるのは「第一条の二第一項」とする。

 (地方自治法の一部改正)

第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の項中「第百三十八条第四項」の下に「(第百四十三条の十五において準用する場合を含む。)及び第百四十三条の十五」を加える。

 (電波法の一部改正)

第十五条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則中第十三項を削り、第十四項を第十三項とし、第十五項を第十四項とする。

 (気象業務法の一部改正)

第十六条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「第一条の二第二項」を「第二条第二項」に、「第一条の二第三項」を「第二条第三項」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第十七条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百一条第一項中「第一条の二第二項」を「第二条第二項」に改める。

  附則第五項中「第一条の二第一項」を「第二条第一項」に改める。

 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)

第十八条 電話加入権質に関する臨時特例法の一部を次のように改正する。

  第一条中「附則第九条第一項」を「附則第六条第一項」に、「附則第三条」を「附則第二条」に改める。

  第五条第一項中「第一条の二第二項」を「第二条第二項」に改める。

  第六条第二項中「附則第九条」を「附則第六条」に、「附則第三条」を「附則第二条」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の二十四の項中「又は同法第百二十二条第五項の届出」を「、同法第百二十二条第五項の届出、同法第百四十三条の二第一項の認定又は同法第百四十三条の六第八項の届出」に改める。

 (日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の一部改正)

第二十条 次に掲げる法律の規定中「第一条の二第一項」を「第二条第一項」に改める。

 一 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第七条

 二 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第一条

 三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第六項第二号

 (日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第二項中「第一条の二第一項」を「第二条第一項」に、「第一条の二第二項」を「第二条第二項」に、「第一条の二第三項」を「第二条第三項」に、「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める。

 (電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十二条 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第五項を削る。

 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律等の一部改正)

第二十三条 次に掲げる法律の規定中「第十二条の二第四項第二号ロ」を「第十二条の二第四項第三号ロ」に改める。

 一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十六条の二第一項

 二 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第二条第七項

 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の二第一項

 (電子委任状の普及の促進に関する法律の一部改正)

第二十四条 電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第三号イ中「から第五号までの」を「、第三号(イ及びロに係る部分を除く。)、第四号及び第六号に掲げる」に改め、同号ロ中「又は第四号の」を「(イ及びロに係る部分を除く。)又は第四号に掲げる」に改め、同号ハ中「から第五号までの」を「、第三号(イ及びロに係る部分を除く。)、第四号又は第六号に掲げる」に改め、同号ニ中「から第五号までの」を「、第三号(イ及びロに係る部分を除く。)、第四号及び第六号に掲げる」に改め、同号ホ中「第五号の」を「第六号に掲げる」に改め、同号ヘ中「又は第四号の」を「(イ及びロに係る部分を除く。)又は第四号に掲げる」に改める。

 (聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律の一部改正)

第二十五条 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第五十条の十一」を「第五十条の十二」に改める。

 (民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十六条 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条のうち電気通信事業法附則第九条第一項の改正規定中「附則第九条第一項」を「附則第六条第一項」に改める。


     理 由

 近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎的電気通信役務のあまねく日本全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の経営の自由度の向上等を図るため、基礎的電気通信役務について他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通信事業者について規定するほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の地域電気通信業務の範囲を見直す等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.