第二一七回
閣第五五号
航空法等の一部を改正する法律案
(航空法の一部改正)
第一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 航空機の運航(第五十七条−第九十九条)」を
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第六章 航空機の運航等 |
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第一節 航空機の運航(第五十七条−第九十九条) |
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第二節 登録訓練機関(第九十九条の二−第九十九条の十五) |
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に改める。
第四十七条第二項第二号中「事項」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第六号中「ほか、」の下に「航空機によるエプロンの利用の調整その他の」を加え、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修に関する事項
第四十七条第三項中「第一項の空港等又は航空保安施設」を「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」に改める。
第四十七条の二第二項中「離陸又は着陸」を「離陸(そのための地上走行を含む。)又は着陸(これに引き続く地上走行を含む。)」に改める。
第五十五条の二に次の二項を加える。
4 国土交通大臣が空港法第五条の二第一項(同法附則第八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第五条の二第一項に規定する特定工事を施行する場合における第四十七条第一項の規定の適用については、同項中「空港等の設置者又は」とあるのは「国土交通大臣又は空港等の設置者若しくは」と、「当該施設」とあるのは「それぞれ空港法第五条の二第一項(同法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する特定工事に係る施設又は当該施設以外の施設」とする。
5 前項の規定は、国土交通大臣が空港法第五条の二第三項(同法附則第八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第五条の二第三項に規定する特定業務を行う場合について準用する。この場合において、前項中「それぞれ空港法第五条の二第一項」とあるのは「それぞれ空港法第五条の二第三項」と、「特定工事に」とあるのは「特定業務に」と読み替えるものとする。
第六章の章名中「運航」を「運航等」に改め、同章中第五十七条の前に次の節名を付する。
第一節 航空機の運航
第七十一条の四の次に次の二条を加える。
(技能発揮訓練)
第七十一条の五 操縦技能証明を有する者は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて第九十九条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録訓練機関」という。)(第九十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が当該訓練を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの又はこれと同等以上の内容を有するものとして国土交通省令で定める要件に該当する訓練(以下この項及び次条において「技能発揮訓練」という。)を修了していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。この場合において、当該技能発揮訓練は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に修了したものでなければならない。
一 航空交通管制圏に係る空港等から航空機を離陸させ、又はその離陸のために航空機を地上走行させる操縦(第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習又は前条第一項の操縦の練習のために行うものを除く。)
二 前号に規定する空港等へ航空機を着陸させ、又はその着陸のために降下飛行させる操縦(第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習又は前条第一項の操縦の練習のために行うものを除く。)
三 第一号に規定する空港等を使用して行う第三十五条第一項各号又は前条第一項の操縦の練習の監督
四 第一号に規定する空港等を使用して行う第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督
2 前項の「管理技能」とは、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつて、滑走路への誤進入その他の国土交通省令で定める危険な事態の発生を防止するため航空機の操縦において必要となる複数の作業を適切に管理するためのものをいう。
3 第一項の規定は、国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。
(修了証明書等の携帯義務)
第七十一条の六 操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について前条第一項各号に掲げる行為を行う場合(同条第三項に規定する場合を除く。)には、第九十九条の六第二項に規定する修了証明書その他の技能発揮訓練を修了したことを証する書面(第百五十条の二において「修了証明書等」という。)を携帯しなければならない。ただし、その者が技能発揮訓練のうち前条第一項の国土交通省令で定める要件に該当するものを修了したことが明らかである場合として国土交通省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
第九十六条第一項中「又は航空交通管制圏」を「若しくは航空交通管制圏又は航空交通管制圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域(次項及び第三項第三号において「着陸帯等」という。)」に、「又は飛行の方法」を「、飛行の方法又は地上走行の方法」に改め、同条第二項中「第二条第十三項の国土交通大臣が指定する」を「航空交通管制圏に係る」に改め、「)は」の下に「、着陸帯等において業務を行う場合は」を加え、同条第三項第一号中「及び」を「(そのための地上走行を含む。)及び」に、「これ」を「その離陸」に改め、同項第二号中「及び」を「(これに引き続く地上走行を含む。)及び」に改め、同項第三号中「における」を「又は着陸帯等における」に改める。
第九十六条の二第一項中「又は民間訓練試験空域」を「若しくは民間訓練試験空域又は航空交通情報圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域」に、「当該空域」を「当該空域又は区域」に改める。
第六章に次の一節を加える。
第二節 登録訓練機関
(登録訓練機関の登録)
第九十九条の二 第七十一条の五第一項の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練(以下この節において「訓練」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(登録の要件等)
第九十九条の三 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 訓練の用に供する施設、設備又は教材が次に掲げる要件に適合すること。
イ 対面により訓練を行うために必要な講義室又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することにより訓練を行うために必要な設備を備えていること。
ロ 次に掲げる事項を内容とする視聴覚教材及びこれを使用するために必要な設備を備えていること。
(1) 滑走路への誤進入その他の第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態及びその兆候(ハにおいて「滑走路誤進入等」という。)に関すること。
(2) 航空機の操縦において必要となる複数の作業の管理に関すること。
ハ 訓練の用に供する教材として、過去に発生した滑走路誤進入等の事例を模した脚本であつて、訓練を受ける者がその操縦者の役を演ずることにより第七十一条の五第二項に規定する管理技能を体得するためのものを備えていること。
二 訓練を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。
イ 十八歳以上であること。
ロ 過去二年間に訓練の実施に関する事務(以下この節及び第百五十四条の三第二号において「訓練事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ 操縦技能証明を有する者であつて、国土交通省令で定める期間内に国土交通省令で定める航空機の機長として国土交通省令で定める回数以上航空交通管制圏に係る空港等から当該航空機を離陸させ、若しくは当該空港等へ当該航空機を着陸させる操縦を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有するものであること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第九十九条の十三の規定により前条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 前条の登録は、登録訓練機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 訓練を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 訓練事務を実施する事務所の名称及び所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録事項の変更の届出)
第九十九条の四 登録訓練機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の更新)
第九十九条の五 第九十九条の二の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(訓練事務の実施に係る義務)
第九十九条の六 登録訓練機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の訓練を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により訓練事務を実施しなければならない。
2 登録訓練機関は、その訓練を修了した者に対し、訓練を修了した旨の証明書(次項及び次条第二項において「修了証明書」という。)を交付しなければならない。
3 登録訓練機関は、前項の規定により修了証明書を交付したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該修了証明書の交付を受けた者の氏名その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
(訓練事務規程)
第九十九条の七 登録訓練機関は、訓練事務の開始前に、訓練事務の実施に関する規程(次項において「訓練事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 訓練事務規程には、訓練の実施方法、訓練に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(帳簿の備付け等)
第九十九条の八 登録訓練機関は、訓練事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第九十九条の九 登録訓練機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 訓練を受けようとする者その他の利害関係人は、登録訓練機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録訓練機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第九十九条の十 国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録訓練機関に対し、これらの要件に適合するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第九十九条の十一 国土交通大臣は、登録訓練機関が第九十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録訓練機関に対し、同条第一項の規定により訓練事務を行うべきこと又は訓練の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(訓練事務の休廃止)
第九十九条の十二 登録訓練機関は、訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第九十九条の十三 国土交通大臣は、登録訓練機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて訓練事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第九十九条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第九十九条の四、第九十九条の七、第九十九条の八、第九十九条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第九十九条の九第二項の規定による請求を拒んだとき。
四 第九十九条の十又は第九十九条の十一の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第九十九条の二の登録又はその更新を受けたとき。
(国土交通大臣による訓練事務の実施等)
第九十九条の十四 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
一 登録訓練機関がいないとき。
二 第九十九条の十二の規定による訓練事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
三 前条の規定により第九十九条の二の登録を取り消し、又は登録訓練機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 登録訓練機関が天災その他の事由により訓練事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2 国土交通大臣が前項の規定により訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における訓練事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(公示)
第九十九条の十五 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第九十九条の二の登録をしたとき。
二 第九十九条の四又は第九十九条の十二の規定による届出があつたとき。
三 第九十九条の十三の規定により第九十九条の二の登録を取り消し、又は訓練事務に関する業務の停止を命じたとき。
四 前条第一項の規定により国土交通大臣が訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第百十一条の六中「かかわる」を「関わる」に改め、「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。
第百三十二条の三十二第一項中「毎事業年度」の下に「、当該事業年度の」を加え、「財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「」及び「」という。)」を削る。
第百三十四条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 登録訓練機関
第百三十五条第一項第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 第七十一条の五第一項に規定する技能発揮訓練のうち国土交通大臣が行うものを受けようとする者
第百五十条第五号の二中「の規定」を「又は第七十一条の五第一項の規定」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(修了証明書等を携帯しない罪)
第百五十条の二 第七十一条の六の規定に違反して、修了証明書等を携帯しないで、第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行つたときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第百五十四条の次に次の見出し及び二条を加える。
(登録訓練機関の訓練事務に関する罪)
第百五十四条の二 第九十九条の十三の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十四条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九十九条の八の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第九十九条の十二の規定による届出をしないで訓練事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
第百五十九条第二号中「、第百五十条、第百五十五条」を「から第百五十条の二まで、第百五十四条の二から第百五十五条まで」に改める。
第百六十二条第一号中「第百三十二条の三十二第一項」を「第九十九条の九第一項、第百三十二条の三十二第一項」に改め、同条第二号中「ないのに」の下に「第九十九条の九第二項、」を加える。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
(空港法の一部改正)
第二条 空港法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第五条」を「−第五条の二」に改める。
第四条第三項中「が、」を「(以下「成田会社」という。)が、」に、「がそれぞれ」を「(以下「新関空会社」という。)がそれぞれ」に改め、同条第四項中「当該指定を受けた者」を「同条第二項に規定する指定会社(以下「指定会社」という。)」に改める。
第二章中第五条の次に次の一条を加える。
(地方管理空港等における国土交通大臣による工事等の代行)
第五条の二 国土交通大臣は、前条第一項に規定する地方公共団体から要請があり、かつ、当該地方公共団体における滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設(以下「滑走路等」という。)の改良又は政令で定める空港用地(以下「空港用地」という。)の造成若しくは整備の工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定工事(地方管理空港の滑走路等の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)を当該地方公共団体に代わつて自ら施行することが適当であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができる。
一 滑走路等又は空港用地が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなるおそれがある場合に行うものであること。
二 高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。
2 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、成田会社、新関空会社、指定会社又は前条第一項に規定する地方公共団体(以下この条において「特定空港管理者」という。)から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における災害復旧工事(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定災害復旧工事(成田国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、中部国際空港又は地方管理空港(以下この条において「特定空港」という。)の災害復旧工事であつて、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)を当該特定空港管理者に代わつて自ら施行することが適当であると認められる場合においては、第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができる。
一 緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。次項及び第十条第二項ただし書において同じ。)に必要な航空機を特定空港に着陸させ、又は特定空港から離陸させるために行う応急のものであること。
二 次のイ及びロのいずれにも該当するものであること。
イ 特定空港が航空法第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなるおそれがある場合に行うものであること。
ロ 高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。
3 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、特定空港管理者から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における特定空港の供用に関する業務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定業務(緊急輸送の確保その他の災害応急対策に従事する航空機が当該特定空港を使用する期間に係る滑走路等の点検及び航空機によるエプロンの利用の調整に関する業務をいう。以下この条において同じ。)を当該特定空港管理者に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
4 国土交通大臣は、第一項の規定により特定工事を施行しようとするとき、第二項の規定により特定災害復旧工事を施行しようとするとき、又は前項の規定により特定業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の規定による特定工事、第二項の規定による特定災害復旧工事又は第三項の規定による特定業務の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第六条第一項中「滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設(以下「」、「」という。)」及び「政令で定める空港用地(以下単に「」を削る。
第八条第四項中「第十条第三項において」を「以下」に改める。
第九条第一項中「(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)」を削る。
第十条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該災害復旧工事が緊急輸送の確保その他の災害応急対策に必要な航空機を当該地方管理空港に着陸させ、又は当該地方管理空港から離陸させるために行う応急のものである場合であつて、当該地方公共団体がその旨を国土交通大臣に通知したときは、この限りでない。
第十条の次に次の一条を加える。
(国土交通大臣が地方公共団体等に代わつて施行する工事の費用の負担)
第十条の二 国土交通大臣が第五条の二第一項の規定により地方公共団体に代わつて特定工事を施行する場合には、当該特定工事に要する費用は、国が負担金相当額(地方公共団体が自ら当該特定工事を施行することとした場合に第八条第一項の規定により国が負担する金額(当該特定工事が北海道の区域内の地方管理空港に係るものである場合にあつては、地方公共団体が自ら当該特定工事を施行することとしたときに第三十八条の規定により国が負担することができる金額)に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定工事に要する費用の額から負担金相当額を控除した額を負担する。
2 国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により成田会社、新関空会社又は指定会社に代わつて特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、成田会社、新関空会社又は指定会社がそれぞれ負担する。
3 国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて滑走路等又は空港用地の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、国が負担金相当額(地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとした場合に前条第一項の規定により国が負担する金額(当該特定災害復旧工事が北海道の区域内の地方管理空港に係るものである場合にあつては、地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとしたときに第三十八条の規定により国が負担することができる金額)に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定災害復旧工事に要する費用の額から負担金相当額を控除した額を負担する。
4 国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて排水施設等の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとした場合に前条第三項又は第三十八条の規定により国が当該地方公共団体に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定災害復旧工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
5 国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて滑走路等、空港用地又は排水施設等の特定災害復旧工事以外の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、当該地方公共団体が負担する。
第十一条中「成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第一項の規定による指定を受けた者」を「成田会社、新関空会社、指定会社」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国土交通大臣が第五条の二第一項の規定により特定工事を施行する場合又は同条第二項の規定により特定災害復旧工事を施行する場合における前項の規定の適用については、同項中「又は地方公共団体」とあるのは、「若しくは地方公共団体又は第五条の二第一項の規定により特定工事を施行する国土交通大臣若しくは同条第二項の規定により特定災害復旧工事を施行する国土交通大臣」とする。
第十四条第二項第二号中「(昭和二十七年法律第二百三十一号)」を削る。
第三十二条中「若しくは第八条第一項」を「、第八条第一項若しくは第十条の二第一項」に、「同条第四項」を「第八条第四項」に改める。
附則第九条を附則第十条とする。
附則第八条第三項中「前条第二項」を「附則第七条第二項」に改め、同条第七項中「附則第八条第一項」を「附則第九条第一項」に改め、同条第九項中「前条第二項」を「附則第七条第二項」に改め、同条第十四項中「前条第三項」を「附則第七条第三項」に改め、同条を附則第九条とし、附則第七条の次に次の一条を加える。
(特定地方管理空港における国土交通大臣による工事等の代行等)
第八条 第五条の二及び第十条の二(第二項を除く。)の規定は、当分の間、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港及び同項の規定によりなお従前の例によりこれを管理する地方公共団体について準用する。この場合において、第五条の二第一項中「同項」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項」と、同条第二項及び第三項中「第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項」と、第十条の二第一項中「第八条第一項の規定により」とあり、同条第三項中「前条第一項の規定により」とあり、及び同条第四項中「前条第三項又は第三十八条の規定により」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により」と、同条第一項及び第三項中「第三十八条の規定により」とあるのは「同項の規定によりなお従前の例により」と読み替えるものとする。
(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「ついては」の下に「、第三項、第七項及び第八項の規定を適用する場合を除き」を加え、同条第六項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 国土交通大臣が空港法附則第八条において準用する同法第五条の二第一項の規定により同項に規定する特定工事を施行する場合又は同条第二項の規定により同項に規定する特定災害復旧工事を施行する場合における特定地方管理空港の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、第一項の規定によりなお従前の例により当該特定地方管理空港を管理する地方公共団体又は国土交通大臣と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
8 空港法附則第八条において準用する同法第十条の二第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によって生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
附則第三条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 空港法第十条第二項ただし書の規定は、第一項の規定によりなお従前の例により特定地方管理空港の管理を行う地方公共団体が当該特定地方管理空港において同項の規定によりなお従前の例により災害復旧工事を施行しようとする場合について準用する。
(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の一部改正)
第四条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「又は航空保安施設」とあるのは「」を「の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の」に改める。
第三十二条第一項中「第十二条第一項中「空港管理者」とあるのは「」を「第五条の二第二項中「における」とあるのは「及び」に、「」と、同条第三項」を「における」と、同項、同条第三項及び同法第十条の二第二項中「に代わつて」とあるのは「及び空港運営権者に代わつて」と、同法第五条の二第二項中「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条第二項の規定」と、同条第三項中「における」とあるのは「及び空港運営権者における」と、「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八条第二項の規定」と、同法第十二条第一項及び第四項並びに第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十二条第三項」に改め、「、同条第四項及び同法第十三条中「空港管理者」とあり」を削る。
(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の一部改正)
第五条 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項及び第十二条第一項中「又は航空保安施設」とあるのは「」を「の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の」に改める。
第十三条中「第十二条第一項中「空港管理者」とあるのは「」を「第五条の二第一項中「における」とあるのは「及び」に、「」と、同条第三項」を「における」と、同項から同条第三項まで及び同法第十条の二(第二項を除く。)中「に代わつて」とあるのは「及び地方管理空港運営権者に代わつて」と、同法第五条の二第一項中「同項」とあるのは「前条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条第二項」と、同条第二項及び第三項中「における」とあるのは「及び地方管理空港運営権者における」と、「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八条第二項の規定」と、同法第十二条第一項及び第四項並びに第十三条中「空港管理者」とあり、同法第十二条第三項」に改め、「、同条第四項及び同法第十三条中「空港管理者」とあり」を削る。
附則第六条第二項中「第二項第五号」を「第二項第六号」に、「同条第二項第四号」を「同条第二項第五号」に、「又は航空保安施設」とあるのは「施設」を「の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の施設」に改め、同条第四項及び第五項中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改める。
附則第十七条第一項中「又は航空保安施設」とあるのは「」を「の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の」に改める。
附則第十八条中「とする」を「と、同法附則第八条において読み替えて準用する同法第五条の二第一項中「における」とあるのは「及び特定地方管理空港運営者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十八条の規定により読み替えて適用する第十二条第一項に規定する特定地方管理空港運営者をいう。以下この条及び第十条の二において同じ。)における」と、同項から同条第三項まで及び同法附則第八条において読み替えて準用する同法第十条の二(第二項を除く。)中「に代わつて」とあるのは「及び特定地方管理空港運営者に代わつて」と、同法附則第八条において読み替えて準用する同法第五条の二第一項中「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条第二項の規定」と、同条第二項及び第三項中「における」とあるのは「及び特定地方管理空港運営者における」と、「の規定」とあるのは「及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第八条第二項の規定」とする」に、「附則第三条第三項」を「附則第三条第四項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定並びに附則第七条中東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十六条の改正規定(「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第六号」に改める部分に限る。)及び同法第百三十七条第一項の改正規定(「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第六号」に改める部分に限る。) 公布の日
二 第一条中航空法第四十七条第二項第六号の改正規定、同法第五十五条の二に二項を加える改正規定及び同法附則第五条の改正規定、第二条及び第三条の規定、第四条中関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十二条第一項の改正規定並びに第五条中民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第十三条及び附則第十八条の改正規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の航空法第七十一条の五及び第七十一条の六の規定は、この法律の公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百三十八号中「空港等若しくは航空保安施設の設置の許可、設計検査等に係る事業場の認定又は航空運送事業若しくは航空機使用事業の許可」を「航空法の規定による許可、認定又は登録(第三十二号及び次号に掲げるものを除く。)」に改め、同号に次のように加える。
(六) 航空法第九十九条の二(登録訓練機関の登録)の登録訓練機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(特別会計に関する法律の一部改正)
第六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二百五十九条の三第五項第一号ロ中「、第九条第一項」を「若しくは第九条第一項」に、「若しくは附則第三条第一項」を「の規定、同法第十条の二第一項若しくは第三項から第五項までの規定(これらの規定を同法附則第八条において準用する場合(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。以下このロにおいて「民活空港法」という。)附則第十八条において読み替えて適用する場合を含む。)及び民活空港法第十三条において読み替えて適用する場合を含む。)若しくは空港法第十条の二第二項(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三十二条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第三条第一項の規定」に改め、同号ト中「(平成二十三年法律第五十四号)」を削る。
附則第二百五十九条の五第三項から第五項までの規定中「附則第八条第一項」を「附則第九条第一項」に改める。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第七条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を次のように改正する。
第百三十六条中「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第六号」に、「第六条第一項」を「第五条の二第一項」に、「同法第九条第一項」を「同条第二項」に、「同項の」を「同法第九条第一項の」に改める。
第百三十七条第一項中「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第六号」に、「第九条第一項」を「第五条の二第二項」に改める。
(大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)
第八条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第一項中「第九条第一項」を「第五条の二第二項」に改める。
理 由
最近の航空分野における事故の発生状況、災害時における航空輸送の確保の要請等に鑑み、航空機の航行の安全を確保するため、航空交通管制圏に係る空港等において航空機を着陸させ、又は離陸させる操縦を行う者に対する技能発揮訓練の義務付け、滑走路への誤進入を防止するための施設に関する事項の空港等の機能の確保に関する基準への追加等の措置を講ずるとともに、地方管理空港に係る滑走路等の応急の災害復旧工事の国土交通大臣による代行制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。