第二一七回
閣第五八号
船員法等の一部を改正する法律案
(船員法の一部改正)
第一条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八章 食料並びに安全及び衛生(第八十条−第八十三条)」を
「 |
第八章 食料並びに安全及び衛生(第八十条−第八十三条) |
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第八章の二 登録生存講習機関等 |
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第一節 登録生存講習機関(第八十三条の二−第八十三条の十六) |
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第二節 登録消火講習機関(第八十三条の十七−第八十三条の十九) |
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第八章の三 快適な海上労働環境の形成のための措置(第八十三条の二十・第八十三条の二十一) |
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に、「第百三十六条」を「第百三十七条」に改める。
第五条中「第六号に」を「第七号に」に、「第百三十一条第六号」を「第百三十一条第七号」に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(コンテナが海中に転落した場合における通報)
第十三条の二 国土交通省令で定める船舶の船長は、その輸送中のコンテナが海中に転落したときは、直ちに、当該コンテナが海中に転落したと見込まれる地点その他の国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、自己の指揮する船舶の付近にある船舶であつて国土交通省令で定める範囲内にあるもの、当該地点の最寄りの海上保安機関及び自己の指揮する船舶の旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。)の権限のある機関に通報しなければならない。
船舶所有者その他船舶の運航に関し権原を有する者として国土交通省令で定めるものは、異常気象その他の事由により前項に規定する船長が同項の規定による通報をすることが困難であると認めるときは、当該船長に代わつてこれをするよう努めなければならない。
第三十二条の二第一号中「第六条第七項」を「第六条第八項」に改め、同条第二号中「日本政府」の下に「、同法第六条第四項に規定する特定地方公共団体」を加える。
第五十条第一項中「は、」の下に「国土交通大臣が交付する」を加え、同条第三項を次のように改める。
船員手帳には、国土交通大臣、船舶所有者その他の者が当該船員手帳を受有する船員の身分関係事項その他の事実を記載するものとする。
第五十条第四項中「船員手帳の」を「前各項に定めるもののほか、船員手帳の様式並びにその」に改め、同条第三項の次に次の二項を加える。
前項に定めるもののほか、船長は、その指揮する船舶に乗り組もうとし、又は乗り組む船員について雇入契約の成立等があつたことを知つたときは、遅滞なく、当該船員の船内における職務、雇入期間その他の勤務に関する事項をその船員手帳に記載しなければならない。ただし、船舶所有者が国土交通省令で定めるところにより船員に対し当該勤務に関する事項を記載した書面を交付した場合は、この限りでない。
前各項に定めるもののほか、船員手帳の二重受有の禁止及び記載事項の訂正に係る申請義務並びに船員手帳の返還の手続に関し船員及び船長その他他人の船員手帳を保管する者の遵守すべき事項は、政令で定める。
第五十一条中「は、」の下に「船舶所有者又は」を加える。
第七十三条中「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、」を削り、「必要な国土交通省令を発することができる」を「船舶所有者の遵守すべき事項は、政令で定める」に改め、同条に次の一項を加える。
国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、交通政策審議会の議を経なければならない。
第八十一条の次に次の四条を加える。
(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)
第八十一条の二 船舶所有者は、船員と雇入契約(次条第一項に規定する特定雇入契約を除く。第八十一条の四において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、当該船員について、国土交通省令で定めるところにより、基本訓練(船舶に急迫した危険がある場合その他非常の場合における海上労働の安全及び衛生を確保するための次に掲げる事項に関する教育訓練をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を実施しなければならない。ただし、当該船員が次項に規定する証明書であつて当該船舶所有者が交付したものを受有している場合にあつては基本訓練を実施することを要せず、当該船員が次条第二項に規定する証明書であつて当該船舶所有者が交付したものを受有している場合にあつては第三号及び第四号に掲げる事項に係る基本訓練を実施することを要しない。
一 船舷から水面への安全な飛び降り方、救命設備の使用方法その他の海上での救命に関する事項(次条第三項第一号において「生存技術」という。)
二 火災の化学的性質、消火設備の使用方法その他の船上での消火に関する事項(次条第三項第二号において「消火技術」という。)
三 負傷者に対する船内での応急の手当に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、船舶に急迫した危険がある場合その他非常の場合における海上労働の安全及び衛生を確保するための国土交通省令で定める事項
船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、基本訓練を修了した者に対し、基本訓練を修了した旨の証明書を交付しなければならない。
(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)
第八十一条の三 船舶所有者は、船員と特定雇入契約(遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶その他の国土交通省令で定める船舶において船長その他の国土交通省令で定める職務を行う旨を定めた雇入契約をいう。以下この条から第八十一条の五までにおいて同じ。)を締結したときは、遅滞なく、当該船員について、国土交通省令で定めるところにより、基本訓練(前条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を実施しなければならない。ただし、当該船員が同条第二項又は次項に規定する証明書であつて当該船舶所有者が交付したものを受有している場合は、この限りでない。
船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する基本訓練を修了した者に対し、当該基本訓練を修了した旨の証明書を交付しなければならない。
船舶所有者は、船員と特定雇入契約を締結したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる教育訓練の区分に応じ、当該各号に定める実技講習を受けさせなければならない。
一 生存技術に関する教育訓練 生存技術に関する知識及び能力を習得させるための実技講習(以下「生存講習」という。)であつて、第八十三条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録生存講習機関」という。)(第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が生存講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの
二 消火技術に関する教育訓練 消火技術に関する知識及び能力を習得させるための実技講習(第五項第二号を除き、以下「消火講習」という。)であつて、第八十三条の十七の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第八十三条の十九及び第百三十一条の三において「登録消火講習機関」という。)(第八十三条の十九において準用する第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が消火講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特定雇入契約を締結した船員が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 特定雇入契約の締結の日前五年以内に前項第一号に定める実技講習の課程を修了したこと。
二 特定雇入契約の締結の日前五年以内に船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条第二項に規定する登録海技免許講習(次項第二号において「登録海技免許講習」という。)のうち同法別表第一の備考第三号又は第四号に規定する救命講習又は機関救命講習の課程を修了したこと。
三 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「船員条約」という。)又は千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「漁船員条約」という。)の締約国が発給した書面によつて特定雇入契約の締結の日前五年以内に前項第一号に定める実技講習に相当する講習の課程を修了したことを確認することができること。
第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、特定雇入契約を締結した船員が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 特定雇入契約の締結の日前五年以内に第三項第二号に定める実技講習の課程を修了したこと。
二 特定雇入契約の締結の日前五年以内に登録海技免許講習のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一の備考第五号に規定する消火講習の課程を修了したこと。
三 船員条約又は漁船員条約の締約国が発給した書面によつて特定雇入契約の締結の日前五年以内に第三項第二号に定める実技講習に相当する講習の課程を修了したことを確認することができること。
(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)
第八十一条の四 前条第三項から第五項までの規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。
(特定雇入契約が存する船員に対する再講習)
第八十一条の五 船舶所有者は、当該船舶所有者との間に特定雇入契約が存する船員について第八十一条の三第三項第一号又は第四項第二号若しくは第三号に定める講習の課程の修了の日(これらの日が複数ある場合にあつては、直近の日)後五年を経過したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項第一号に定める実技講習又はこれに相当する講習であつて船員条約若しくは漁船員条約の締約国が認めたものを受けさせなければならない。
船舶所有者は、当該船舶所有者との間に特定雇入契約が存する船員について第八十一条の三第三項第二号又は第五項第二号若しくは第三号に定める講習の課程の修了の日(これらの日が複数ある場合にあつては、直近の日)後五年を経過したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項第二号に定める実技講習又はこれに相当する講習であつて船員条約若しくは漁船員条約の締約国が認めたものを受けさせなければならない。
第八章の次に次の二章を加える。
第八章の二 登録生存講習機関等
第一節 登録生存講習機関
(登録生存講習機関の登録)
第八十三条の二 生存講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(登録の要件等)
第八十三条の三 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 生存講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。
イ 実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。)又は水泳プール及び飛び込み台を備えていること。
ロ 救命器具及び信号装置を備えていること。
二 生存講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。
イ 十八歳以上であること。
ロ 過去二年間に生存講習の実施に関する事務(以下「生存講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号ハに掲げる三級海技士(航海)の資格若しくは同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれらと同等以上の知識及び能力を有する者であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第八十三条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 前条の登録は、登録生存講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 生存講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 生存講習事務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録事項の変更の届出)
第八十三条の四 登録生存講習機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の更新)
第八十三条の五 第八十三条の二の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第八十三条の二及び第八十三条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(生存講習事務の実施に係る義務)
第八十三条の六 登録生存講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める時間数以上の講習を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により生存講習事務を行わなければならない。
2 登録生存講習機関は、その生存講習の課程を修了した者に対し、生存講習の課程を修了した旨の証明書(次条第二項において「修了証明書」という。)を交付しなければならない。
(登録生存講習事務規程)
第八十三条の七 登録生存講習機関は、生存講習事務の開始前に、生存講習事務の実施に関する規程(次項において「登録生存講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録生存講習事務規程には、生存講習の実施方法、生存講習に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(帳簿の備付け等)
第八十三条の八 登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第八十三条の九 登録生存講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第百条の十九第二項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 生存講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録生存講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録生存講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第八十三条の十 国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録生存講習機関に対し、当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第八十三条の十一 国土交通大臣は、登録生存講習機関が第八十三条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録生存講習機関に対し、同条第一項の規定により生存講習事務を行うべきこと又は生存講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(生存講習事務の休廃止)
第八十三条の十二 登録生存講習機関は、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第八十三条の十三 国土交通大臣は、登録生存講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十三条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第八十三条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第八十三条の四、第八十三条の七、第八十三条の八、第八十三条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第八十三条の九第二項の規定による請求を拒んだとき。
四 第八十三条の十又は第八十三条の十一の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第八十三条の二の登録又はその更新を受けたとき。
(国土交通大臣による生存講習の実施等)
第八十三条の十四 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
一 登録生存講習機関がいないとき。
二 第八十三条の十二の規定による生存講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
三 前条の規定により第八十三条の二の登録を取り消し、又は登録生存講習機関に対し生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 登録生存講習機関が天災その他の事由により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2 国土交通大臣が前項の規定により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における生存講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(公示)
第八十三条の十五 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第八十三条の二の登録をしたとき。
二 第八十三条の四又は第八十三条の十二の規定による届出があつたとき。
三 第八十三条の十三の規定により第八十三条の二の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
四 前条第一項の規定により国土交通大臣が生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(報告徴収及び立入検査)
第八十三条の十六 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、登録生存講習機関に対し、生存講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録生存講習機関の事務所に立ち入り、生存講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二節 登録消火講習機関
(登録消火講習機関の登録)
第八十三条の十七 消火講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(登録の要件等)
第八十三条の十八 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 消火講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。
イ 実習場(密閉された区画があるものに限る。)を備えていること。
ロ 水噴霧放射器、泡消火器、炭酸ガス消火器、粉末消火器その他の国土交通省令で定める器具を備えていること。
二 消火講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。
イ 十八歳以上であること。
ロ 過去二年間に消火講習の実施に関する事務(第三項第三号及び次条において「消火講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号ハに掲げる三級海技士(航海)の資格若しくは同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれらと同等以上の知識及び能力を有する者であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 次条において準用する第八十三条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 前条の登録は、登録消火講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 消火講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 消火講習事務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(準用)
第八十三条の十九 前節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)の規定は、第八十三条の十七の登録、消火講習、登録消火講習機関及び消火講習事務について準用する。この場合において、第八十三条の四中「前条第三項第二号」とあるのは「第八十三条の十八第三項第二号」と、第八十三条の五第二項中「第八十三条の二及び第八十三条の三」とあるのは「第八十三条の十七及び第八十三条の十八」と、第八十三条の七中「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と、第八十三条の十中「第八十三条の三第一項各号」とあるのは「第八十三条の十八第一項各号」と、第八十三条の十三第一号中「第八十三条の三第二項第一号」とあるのは「第八十三条の十八第二項第一号」と、第八十三条の十六第一項中「この節」とあるのは「この節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)並びに次条及び第八十三条の十八」と読み替えるものとする。
第八章の三 快適な海上労働環境の形成のための措置
(船舶所有者の講ずる措置)
第八十三条の二十 船舶所有者は、船内における安全及び衛生の水準並びに休息の質の向上を図るため、次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な海上労働環境(船内における職場環境並びに船員室の居住環境及びインターネットの利用環境をいう。以下この条において同じ。)を形成するように努めなければならない。この場合において、第二号から第四号までに掲げる措置については、当該船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様を勘案するものとする。
一 係船の自動化その他の船内作業の方法を改善するための措置
二 船員室の新設、増設又は拡大
三 船員室におけるインターネットの利用を確保するための措置
四 浴槽その他の船内作業に従事することによる船員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
五 空気調和設備の作動状態の確認その他の海上労働環境を快適な状態に維持管理するための措置
六 前各号に掲げるもののほか、快適な海上労働環境を形成するため必要な措置
(快適な海上労働環境の形成のための指針の公表等)
第八十三条の二十一 国土交通大臣は、前条に規定する措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の指針に従い、船舶所有者又はその団体に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
第八十五条第三項中「その者の船員手帳に」を削る。
第百条の三第一項第六号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項本文」に、「より、」を「より」に、「記載されて」を「記載され、又は同項ただし書の規定により船員に同項ただし書に規定する書面が交付されて」に改め、同項第三十四号を同項第三十六号とし、同項第三十三号中「第十八条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「第二十三条第五項」を「第二十二条の二第五項」に改め、同号を同項第三十五号とし、同項中第三十二号を第三十四号とし、第十八号から第三十一号までを二号ずつ繰り下げ、第十七号の次に次の二号を加える。
十八 第八十一条の二第一項又は第八十一条の三第一項の規定により、船員についてこれらの規定に規定する基本訓練が実施されていること。
十九 第八十一条の三第三項から第五項まで(これらの規定を第八十一条の四において準用する場合を含む。)及び第八十一条の五の規定により、船員に第八十一条の三第三項各号に定める実技講習(第八十一条の五の規定の適用を受ける船員にあつては、これらに相当する講習であつて船員条約又は漁船員条約の締約国が認めたものを含む。)を受けさせていること。
第百条の六第三項第一号中「第二十一号まで、第二十五号から第二十九号まで、第三十二号及び第三十三号」を「第二十三号まで、第二十七号から第三十一号まで、第三十四号及び第三十五号」に改め、同項第三号中「第三十三号」を「第三十五号」に改める。
第百条の十九第一項中「財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第百条の二十六第二項第四号及び第百三十六条において「」及び「」という。)」を削る。
第百十七条の二第一項中「いる者」の下に「又は航海当直部員適任証書を受有する者」を加え、同条第二項中「をする。」を「をし、又は航海当直部員適任証書を交付する。」に改め、同条第三項中「抹消され」の下に「、又は航海当直部員適任証書の返納を命ぜられ」を、「の証印」の下に「又は同項の規定による航海当直部員適任証書の交付」を加え、同条第四項中「いる者」の下に「又は航海当直部員適任証書を受有する者」を加え、「抹消する」を「抹消し、又は航海当直部員適任証書の返納を命ずる」に改め、同条第五項中「及び」を「並びに」に、「規定による証印」を「証印及び航海当直部員適任証書」に改める。
第百十七条の三第一項中「いる者」の下に「又は危険物等取扱責任者適任証書を受有する者」を加え、同条第二項中「をする」を「をし、又は危険物等取扱責任者適任証書を交付する」に改め、同条第三項中「及び前項に規定する証印」を「並びに前項の証印及び危険物等取扱責任者適任証書」に改める。
第百十七条の四第一項中「いる者」の下に「又は特定海域運航責任者適任証書を受有する者」を加え、同条第二項中「をする」を「をし、又は特定海域運航責任者適任証書を交付する」に改め、同条第三項中「及び前項に規定する証印」を「並びに前項の証印及び特定海域運航責任者適任証書」に改める。
第百二十条の三第一項中「以下この条において「外国船舶」という。)で」を「)であつて」に改め、「もの」の下に「(以下この条において「外国船舶」という。)」を加え、「当該外国船舶の乗組員の労働条件等が二千六年の海上の労働に関する条約に定める要件に適合しているかどうか及び当該外国船舶の乗組員が次に掲げる要件の全て」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該外国船舶が漁ろうに従事する船舶以外の船舶である場合 次のイからニまでに掲げる要件
イ 当該外国船舶の乗組員の労働条件等が二千六年の海上の労働に関する条約に定める要件に適合していること。
ロ 当該外国船舶の乗組員が船員条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
ハ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合していること。
(1) 当該外国船舶が船員条約の締約国の船舶である場合 当該外国船舶の乗組員のうち、船員条約によりその職務に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、船員条約に定める訓練の課程であつてその締約国が船員条約に定める要件に適合すると認めたものを修了した旨の証明書((2)において「締約国証明書」という。)を受有していること。
(2) 当該外国船舶が船員条約の非締約国の船舶である場合 当該外国船舶の乗組員のうち、船員条約を適用するとしたならば締約国証明書を受有することを要求されることとなる者が、締約国証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。
ニ 当該外国船舶の乗組員が操舵(だ)設備又は消防設備の操作その他の航海の安全の確保に関し国土交通省令で定める事項を適切に実施するために必要な知識及び能力を有していること。
二 当該外国船舶が漁ろうに従事する船舶である場合 次のイ及びロに掲げる要件
イ 当該外国船舶の乗組員が漁船員条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に適合していること。
(1) 当該外国船舶が漁船員条約の締約国の船舶である場合 当該外国船舶の乗組員のうち、漁船員条約により適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、漁船員条約に定める訓練の課程であつてその締約国が漁船員条約に定める要件に適合すると認めたものを修了した旨の証明書((2)において「締約国証明書」という。)を受有していること。
(2) 当該外国船舶が漁船員条約の非締約国の船舶である場合 当該外国船舶の乗組員のうち、漁船員条約を適用するとしたならば締約国証明書を受有することを要求されることとなる者が、締約国証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。
第百二十条の三第二項中「同項第二号に定める」を「同項第一号ハ(2)若しくはニ若しくは第二号ロ(2)に規定する」に改め、同条第三項中「当該外国船舶の乗組員の労働条件等が二千六年の海上の労働に関する条約に定める要件に適合していないと認めるとき、又は当該外国船舶の乗組員が」を削り、「要件のいずれか」を「場合の区分に応じ、当該各号に定める要件」に改め、同条第六項中「二千六年の海上の労働に関する条約に定める要件及び」を削り、「同条第一項の」を「同項の」に改める。
第百二十一条の二中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 生存講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
六 消火講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
第百二十六条第七号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項本文」に改め、同号を同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第十三条の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。
第百二十八条第二号中「から第十四条まで」を「、第十三条又は第十四条」に改める。
第百三十条中「第三項まで」の下に「、第八十一条の二第一項、第八十一条の三第一項若しくは第三項(第八十一条の四において準用する場合を含む。)、第八十一条の五」を加え、「まで若しくは」を「まで又は」に改め、「違反し、又は第七十三条の規定に基づく国土交通省令に」を削る。
第百三十一条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十条第四項ただし書の規定による書面の交付に際して虚偽の記載をした書面を交付したとき。
第百三十一条の四を第百三十一条の六とし、第百三十一条の三を第百三十一条の五とし、第百三十一条の二の次に次の二条を加える。
第百三十一条の三 第八十三条の十三(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録生存講習機関又は登録消火講習機関(次条において「登録生存講習機関等」という。)の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百三十一条の四 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録生存講習機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八十三条の八(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第八十三条の十二(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百三十三条第一項第二号を次のように改める。
二 削除
第百三十三条第一項中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 第八十三条の十六第一項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第百三十三条第二項第五号中「帳簿書類を提出せず」を「同項の規定による帳簿書類の提出をせず」に、「、報告」を「、若しくは同項の規定による報告」に、「立入り」を「又は同項の規定による立入り」に、「又は」を「若しくは同項の規定による」に改める。
第百三十六条中「第百条の十九第一項」を「第八十三条の九第一項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)若しくは第百条の十九第一項」に、「同条第二項各号」を「第八十三条の九第二項(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)若しくは第百条の十九第二項」に改める。
本則に次の一条を加える。
第百三十七条 第五十条第五項及び第七十三条第一項の規定に基づく政令には、必要な罰則を設けることができる。
前項の罰則に規定することができる罰は、第五十条第五項の規定に基づく政令にあつては三十万円以下の罰金、第七十三条第一項の規定に基づく政令にあつては六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金とする。
(船員職業安定法の一部改正)
第二条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」を「第三十一条」に、「第三章 政府以外の者の行う船員職業紹介事業等」を
「 |
第二章の二 地方公共団体の行う船員職業紹介(第三十二条−第三十二条の六) |
|
|
第三章 政府及び特定地方公共団体以外の者の行う船員職業紹介事業等 |
」 |
に、「船員の募集」を「船員の募集等」に改める。
第五条第二号中「の者」の下に「(第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び船員募集情報提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)」を、「船員の募集」の下に「、船員募集情報提供事業」を加え、同条第三号中「あつせんする」の下に「ため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の船員職業紹介事業を行う」を加える。
第六条中第十六項を第十八項とし、第八項から第十五項までを二項ずつ繰り下げ、第七項を第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 この法律で「船員募集情報提供事業」とは、次に掲げる行為を業として行うことをいう。
一 船員の募集を行う者又は無料船員職業紹介事業者その他国土交通省令で定める者(以下この項において「無料船員職業紹介事業者等」という。)の依頼を受け、船員の募集に関する情報を船員になろうとする者又は他の無料船員職業紹介事業者等に提供すること。
二 前号に掲げるもののほか、船員の募集に関する情報を、船員になろうとする者による就職先の選択を容易にすることを目的として収集し、船員になろうとする者又は無料船員職業紹介事業者等に提供すること。
第六条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 この法律で「特定地方公共団体」とは、第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
第七条の見出し中「無料船員職業紹介事業者等」を「特定地方公共団体等」に改め、同条中「無料船員職業紹介事業者」を「特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者」に改める。
第十二条の見出し中「調査」を「調査等」に改め、同条中「国土交通大臣は」の下に「、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため」を、「地方運輸局長」の下に「から」を加え、「調査報告」を「調査報告等」に、「資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、もつて雇用量を増大すること」を「情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるよう」に改める。
第十八条を次のように改める。
(求人等に関する情報の的確な表示)
第十八条 地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他国土交通省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により求人に関する情報又は求職者に関する情報その他国土交通省令で定める情報(同項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
2 地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、国土交通省令で定めるところにより、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。
第十九条第一項中「地方運輸局長は」を「地方運輸局長及び求人者は、それぞれ」に改め、「必要な範囲内で」の下に「、国土交通省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして」を加え、同条第二項中「地方運輸局長」の下に「及び求人者」を加える。
第二十二条を削る。
第二十一条第一項中「けい船」を「係船」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に、「けい船」を「係船」に、「虞」を「おそれ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、第二章第二節中同条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とし、第十九条の次に次の一条を加える。
(求人者への通知)
第二十条 地方運輸局長は、船員職業紹介に係るあつせんをするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を求人者に通知しなければならない。
一 当該あつせんに係る求職者の氏名
二 当該あつせんに係る求職者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下この条において「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技免許(次号並びに第七十四条第三号及び第四号において「海技免許」という。)の取得の有無
三 当該あつせんに係る求職者が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別並びに船舶職員法第五条第二項に規定する履歴限定、同条第四項に規定する船橋当直限定及び機関当直限定、同条第五項に規定する機関限定並びに同条第六項の限定(第七十四条第四号において「履歴限定等」という。)の内容
四 当該あつせんに係る求職者の船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する操縦免許(次号並びに第七十四条第五号及び第六号において「操縦免許」という。)の取得の有無
五 当該あつせんに係る求職者が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が船舶職員法第二十三条の二第二項に規定する特定操縦免許(次号並びに第七十四条第六号及び第七号において「特定操縦免許」という。)であるか否かの別及び当該操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第二項に規定する技能限定(第七十四条第六号において「技能限定」という。)の内容
六 当該あつせんに係る求職者が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第三項に規定する履歴限定(第七十四条第七号において「履歴限定」という。)の内容
七 当該あつせんに係る求職者の次に掲げる証明書の受有の有無
イ 船舶職員法第二十三条において読み替えて準用する船舶職員法第十七条の四に規定する証明書
ロ 船員法第八十三条の六第二項(同法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)に規定する修了証明書
ハ 船員法第百十七条の二第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の航海当直部員適任証書
ニ 船員法第百十七条の三第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の危険物等取扱責任者適任証書
ホ 船員法第百十七条の四第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の特定海域運航責任者適任証書
ヘ 船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書
八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
第三十二条を削る。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 地方公共団体の行う船員職業紹介
(地方公共団体の行う船員職業紹介)
第三十二条 地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
2 特定地方公共団体は、前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う旨を、国土交通大臣に通知しなければならない。
3 特定地方公共団体は、その船員職業紹介事業において取り扱う次に掲げる事項その他業務の範囲(以下「取扱職務等の範囲」という。)を定めることができる。
一 職員(船員法第三条第一項に規定する職員をいう。)又は部員の別
二 商船又は漁船の別
(事業の廃止)
第三十二条の二 特定地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第三十二条の三 特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の船員職業紹介事業を行わせてはならない。
(取扱職務等の範囲の明示等)
第三十二条の四 特定地方公共団体は、取扱職務等の範囲、苦情の処理に関する事項並びに求人者の情報(船員職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項について、国土交通省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。
(準用規定)
第三十二条の五 第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、特定地方公共団体が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「地方公共団体」とあるのは「他の地方公共団体」と、第二十二条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は」と読み替えるものとする。
(申込みの受理に関する規定の適用)
第三十二条の六 特定地方公共団体が、第三十二条第三項の規定により取扱職務等の範囲を定めた場合においては、前条において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
第三章の章名中「政府」の下に「及び特定地方公共団体」を加える。
第三十三条中「政府」の下に「及び地方公共団体」を加える。
第三十四条第二項中「その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(第三十六条第二号、第四十条第三項及び第四十二条第二項において「取扱職種の範囲等」という。)」を「取扱職務等の範囲」に、「、前項」を「、同項」に改める。
第三十六条第二号及び第四十条第三項中「取扱職種の範囲等」を「取扱職務等の範囲」に改める。
第四十二条第一項中「第十七条まで、第十九条、第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条」を「第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)」に、「第二十一条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同条第二項中「取扱職種の範囲等」を「取扱職務等の範囲」に改める。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
第三章第二節の節名を次のように改める。
第二節 船員の募集等
第四十八条第一項中「第十九条及び第二十一条」を「第十八条、第十九条及び第二十二条」に、「」とあり、第十九条中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と、同項」を「は」とあり、第十八条中「地方運輸局長は」とあり、第十九条第一項中「地方運輸局長及び求人者は、それぞれ」とあり、及び同条第二項中「地方運輸局長及び求人者は」とあるのは「船員の募集を行う者は」と、第十六条第一項」に、「同条中」を「第十九条中」に、「第二十一条第一項」を「第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集に関する情報又は船員になろうとする者」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と、同条第二項中「保つための措置を講じなければ」とあるのは「保たなければ」と、第二十二条第一項」に改め、同条第二項を削る。
第四十九条を次のように改める。
(船員募集情報提供事業)
第四十九条 第十八条の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。この場合において、同条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と読み替えるものとする。
第五十二条中「第十九条及び第二十一条の」を「第十八条、第十九条及び第二十二条の」に、「第十九条及び第二十一条第一項」を「第十八条、第十九条及び第二十二条第一項」に、「同項中」を「第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあり、及び第十九条中「求人者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、第十八条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、第二十二条第一項中」に改める。
第五十三条を次のように改める。
第五十三条 削除
第六十五条中「第二十一条の」を「第二十二条の」に、「第二十一条第一項」を「第二十二条第一項」に、「けい船」を「係船」に改める。
第七十四条第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第二号の次に次の六号を加える。
三 当該船員派遣に係る派遣船員の海技免許の取得の有無
四 当該船員派遣に係る派遣船員が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別及び履歴限定等の内容
五 当該船員派遣に係る派遣船員の操縦免許の取得の有無
六 当該船員派遣に係る派遣船員が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が特定操縦免許であるか否かの別及び当該操縦免許の技能限定の内容
七 当該船員派遣に係る派遣船員が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の履歴限定の内容
八 当該船員派遣に係る派遣船員の第二十条第七号イからヘまでに掲げる証明書の受有の有無
第九十二条第一項中「及び第四項、」を「、第五項及び第六項、」に、「第百二十条まで、」を「第百二十条まで並びに」に、「第六条第十一項」を「第六条第十三項」に改める。
第九十三条第一項中「第六条第十二項」を「第六条第十四項」に、「第六条第十一項」を「第六条第十三項」に改める。
第九十四条第一項中「第六条第十二項」を「第六条第十四項」に改める。
第九十六条第一項中「第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項に定める事項」を「次の各号に掲げる規定」に、「無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。) 無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者
二 第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する第十八条の規定 無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び無料船員労務供給事業者
第九十七条及び第九十八条第一項中「行う者」の下に「、船員募集情報提供事業を行う者」を加える。
第百条第一項中「無料船員職業紹介事業者、」を「特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、」に改め、「行う者」の下に「、船員募集情報提供事業を行う者」を、「おいては、」の下に「当該特定地方公共団体若しくは」を、「応じた船員」の下に「、当該船員募集情報提供事業を行う者から船員の募集に関する情報の提供を受け当該情報の提供に係る船員の募集に応じた船員」を加える。
第百二条の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、同条第一項中「、船員の募集若しくは」を「を行う者(特定地方公共団体を除く。次項において同じ。)、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、」に改め、「、求人者」を削り、同条第二項中「、船員の募集若しくは」を「を行う者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、」に改め、「、求人者」を削る。
第百十一条第二号中「船員の募集」の下に「、第六条第九項各号に掲げる行為」を加える。
第百十三条第八号中「若しくは放送その他第四十八条第二項」を「その他第十八条第一項(第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する場合を含む。)」に改め、「船員の募集」の下に「、第六条第九項各号に掲げる行為」を加える。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正)
第三条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 船舶職員の乗組み(第十八条−第二十三条)」を
「 |
第三節 船舶職員の乗組み(第十八条−第二十二条の三) |
|
|
第四節 登録漁ろう操船講習機関(第二十二条の四−第二十三条) |
」 |
に改める。
第一条中「資格並びに」を「資格その他の要件並びに」に改める。
第五条第二項中「海技士(航海)に係る海技免許にあつては」の下に「漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶(第十八条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条の三第三項において「特定漁船」という。)であるか否かの別並びに」を加える。
第六条第一項第二号中「第二十三条第一項」を「第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項」に改め、同項第三号中「第二十三条第七項」を「第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」に、「第二十三条第一項」を「第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項」に改める。
第十七条の四中「第十七条の二第一項に規定する要件及び」を削る。
第十八条第一項中「その船舶」の下に「(小型船舶を除く。以下この章(第四項第一号及び第二十二条の五第一項第二号ニを除く。)において同じ。)」を、「以下」の下に「この節において」を加え、同条第二項中「国土交通省令で定める」を削り、同条に次の一項を加える。
4 船舶所有者は、特定漁船には、次に掲げる要件に該当しない者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
一 特定漁船又はこれに類するものとして国土交通省令で定める船舶において国土交通省令で定める乗船履歴を有すること。
二 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力のうち、漁ろう設備の使用が船舶の航行の安全に影響を及ぼす場合があることを考慮して操船することその他の漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となるものとして国土交通省令で定めるものを習得させるための講習(以下「漁ろう操船講習」という。)であつて第二十二条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第二十三条及び第三十条において「登録漁ろう操船講習機関」という。)(第二十三条において準用する第十七条の十四の規定により国土交通大臣が漁ろう操船講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うものの課程を修了した旨の証明書(その乗組みの日前五年以内に交付されたものに限る。)を受有していること。
ロ その乗組みの日前五年以内に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校又は大学であつて水産に関する学科を置くものにおいてイの国土交通省令で定める知識及び能力を習得することができるものとして国土交通大臣の指定する科目を修めて卒業した者であること。
第二十一条第二項中「第十八条第二項の国土交通省令で定める」を削り、同条に次の一項を加える。
4 第十八条第四項各号に掲げる要件に該当しない者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、特定漁船に乗り組んではならない。
第二十三条の見出し中「締約国の資格証明書」を「船員条約締約国資格証明書」に改め、同条第一項中「「条約」を「この項及び第二十九条の三第一項において「船員条約」に、「条約に」を「船員条約に」に、「以下「締約国資格証明書」を「次項及び第四項において「船員条約締約国資格証明書」に改め、同条第二項中「締約国資格証明書」を「船員条約締約国資格証明書」に、「以下」を「次項及び第五項において」に改め、同条第四項中「締約国資格証明書」を「船員条約締約国資格証明書」に改め、同条第七項の表第七条の項中「締約国資格受有者承認原簿」を「船員条約締約国資格受有者承認原簿」に改め、同表第十一条第一項の項及び第十一条第二項の項を削り、同表第二十五条(見出しを含む。)の項中「締約国資格証明書」を「第二十二条の二第一項に規定する船員条約締約国資格証明書」に改め、同条を第二十二条の二とし、第二章第三節中同条の次に次の一条を加える。
(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)
第二十二条の三 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この項、第二十二条の五第一項第一号ロ(3)及び第二十九条の三第一項において「漁船員条約」という。)の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。
2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の承認及びその承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第二項中「船員条約締約国資格証明書を」とあるのは「次条第一項に規定する資格証明書を」と、「船員条約締約国資格証明書で」とあるのは「資格証明書で」と、同条第四項中「船員条約締約国資格証明書」とあるのは「次条第一項に規定する資格証明書」と、同条第七項の表中「船員条約締約国資格受有者承認原簿」とあるのは「漁船員条約締約国資格受有者承認原簿」と、「第二十二条の二第一項に規定する船員条約締約国資格証明書」とあるのは「第二十二条の三第一項に規定する資格証明書」と読み替えるものとする。
3 第十八条第四項及び第二十一条第四項の規定は、第一項の承認を受けた者を特定漁船に乗り組ませる場合又は同項の承認を受けた者が特定漁船に乗り組む場合には、適用しない。
第二章に次の一節を加える。
第四節 登録漁ろう操船講習機関
(登録漁ろう操船講習機関の登録)
第二十二条の四 漁ろう操船講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(登録の要件等)
第二十二条の五 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 漁ろう操船講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。
イ 講義室を備えていること。
ロ 次に掲げる事項を内容とする視聴覚教材及びこれを使用するために必要な設備を備えていること。
(1) 船舶の航行の安全に影響を及ぼす漁ろう設備に関すること。
(2) 漁ろうに従事しつつ行う船舶の操船に関すること。
(3) 漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する最新の法令及び漁船員条約に関すること。
二 漁ろう操船講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。
イ 十八歳以上であること。
ロ 過去二年間に漁ろう操船講習の実施に関する事務(第三項第三号及び第二十三条において「漁ろう操船講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ 五級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格に係る海技免許を有する者又はこれと同等以上の知識及び能力を有する者であること。
ニ 第十八条第四項第一号に掲げる要件に該当する者又は国土交通省令で定める船舶において国土交通省令で定める乗船履歴を有する者であること。
ホ 漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を受有する者又はこれと同等以上の知識及び能力を有する者であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十三条において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 前条の登録は、登録漁ろう操船講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 漁ろう操船講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 漁ろう操船講習事務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第二十二条の六 第二十二条の四の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(準用)
第二十三条 第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録漁ろう操船講習機関、漁ろう操船講習及び漁ろう操船講習事務について準用する。この場合において、第十七条の四中「行わなければ」とあるのは「行うとともに、その漁ろう操船講習の課程を修了した者に対し、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を交付しなければ」と、第十七条の六第二項中「料金」とあるのは「料金、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書の交付の手続」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十三条の十一の表第五条第七項の項を削り、同表第六条第二項の項中「第二十三条第七項」を「第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十六条第一項中「海技免状更新講習」の下に「、漁ろう操船講習」を加え、「国土交通大臣が行う」を「これらの講習を国土交通大臣が行う場合における」に、「第二十三条第一項」を「第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項」に、「締約国資格受有者承認原簿」を「船員条約締約国資格受有者承認原簿若しくは漁船員条約締約国資格受有者承認原簿」に改める。
第二十六条の二中「第二十三条第七項」を「第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十九条の三第一項中「それぞれ」を削り、同項第一号中「条約」を「船員条約」に改め、「締約国の船舶」の下に「(漁ろうに従事するものを除く。)」を加え、同項第二号中「条約」を「船員条約」に改め、「非締約国の船舶」の下に「(漁ろうに従事するものを除く。)」を加え、同項に次の二号を加える。
三 漁船員条約の締約国の漁ろうに従事する船舶 その船舶の乗組員のうち、漁船員条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した漁船員条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有していること。
四 漁船員条約の非締約国の漁ろうに従事する船舶 その船舶の乗組員のうち、漁船員条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有することを要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。
第二十九条の三第二項中「前項第二号」の下に「又は第四号」を加え、「同号」を「当該各号」に改め、同条第三項及び第四項中「の一」を「に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号」に改める。
第三十条第一号中「第十七条の十九」の下に「、第二十三条」を、「養成を行う者」の下に「、登録漁ろう操船講習機関」を加える。
第三十条の三中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第二十三条第七項」を「第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」に、「乗船させた者」を「乗船させたとき。」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第二十九条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十一条第二号中「第二十三条第七項」を「第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条に次の一項を加える。
2 第二十九条の二第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、同項の規定による帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、若しくは同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条の三第一項各号中「第十七条の十九」の下に「、第二十三条」を加える。
第三十一条の四中「第十七条の十九」の下に「、第二十三条」を加え、「第十七条の八第二項各号」を「第十七条の八第二項」に改める。
第三十二条中「第二十三条第七項」を「第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第三十三条中「第三十条の三(同条第四号を除く。)又は第三十一条第三号」を「第三十条の三第二項又は第三十一条第二項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二十八条の規定 公布の日
二 第一条中船員法第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十六条の改正規定(同条第七号の改正規定を除く。)及び同法第百二十八条第二号の改正規定並びに附則第五条及び第十八条の規定 令和六年五月二十三日に採択された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日
三 第一条中船員法目次の改正規定(「第百三十六条」を「第百三十七条」に改める部分を除く。)、同法第八十一条の次に四条を加える改正規定、同法第八章の次に二章を加える改正規定(第八章の二に係る部分に限る。)、同法第百条の三第一項の改正規定(同項第六号の改正規定を除く。)、同法第百条の六第三項第一号及び第三号、第百条の十九第一項、第百二十条の三第一項から第三項まで及び第六項並びに第百二十一条の二の改正規定、同法第百三十条の改正規定(「まで若しくは」を「まで又は」に改め、「違反し、又は第七十三条の規定に基づく国土交通省令に」を削る部分を除く。)、同法中第百三十一条の四を第百三十一条の六とし、第百三十一条の三を第百三十一条の五とし、第百三十一条の二の次に二条を加える改正規定、同法第百三十三条第一項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)並びに同法第百三十六条の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十二条第二項及び第三項、第十三条、第十六条、第二十一条並びに第二十六条の規定 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日
四 次条から附則第四条まで並びに附則第十条、第十一条、第十二条第一項、第十九条及び第二十条の規定 前号に定める日前の政令で定める日
(登録生存講習機関の登録に関する準備行為)
第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。附則第七条第一項において同じ。)による改正後の船員法(以下「第三号新船員法」という。)第八十三条の二の登録を受けようとする者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号新船員法第八十三条の二、第八十三条の三及び第八十三条の十五(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第三号施行日以後は、それぞれ第三号新船員法第八十三条の二の登録及び第三号新船員法第八十三条の十五の規定による公示とみなす。
(登録生存講習機関の登録生存講習事務規程に関する準備行為)
第三条 前条第二項の規定により登録を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新船員法第八十三条の七の規定の例により、同条第一項に規定する登録生存講習事務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第三号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
(登録消火講習機関への準用)
第四条 附則第二条の規定は、第三号新船員法第八十三条の十七の登録について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「第八十三条の二、第八十三条の三及び」とあるのは「第八十三条の十七及び第八十三条の十八の規定並びに第三号新船員法第八十三条の十九において準用する第三号新船員法」と、「第八十三条の十五の」とあるのは「第八十三条の十九において準用する第三号新船員法第八十三条の十五の」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、前項において準用する附則第二条第二項の規定により登録を受けた者について準用する。この場合において、前条中「第八十三条の七」とあるのは「第八十三条の十九において準用する第三号新船員法第八十三条の七」と、「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と読み替えるものとする。
(コンテナが海中に転落した場合における通報に関する経過措置)
第五条 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の船員法第十三条の二の規定は、輸送中のコンテナが同号に掲げる規定の施行の日以後に海中に転落した場合について適用する。
(基本訓練及び実技講習に関する経過措置)
第六条 第三号新船員法第八十一条の二第一項の規定は第三号施行日以後に同項に規定する雇入契約を締結した場合について、第三号新船員法第八十一条の三第一項及び第三項の規定は第三号施行日以後に同条第一項に規定する特定雇入契約を締結した場合について、第三号新船員法第八十一条の四の規定は第三号施行日以後に当該雇入契約を当該特定雇入契約に変更した場合について、それぞれ適用する。
2 第三号施行日前に船舶所有者が船員法第一条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)について第三号新船員法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練と同等以上の内容を有するものとして国土交通省令で定める要件に該当する教育訓練を実施した場合においては、当該船員を同条第二項に規定する証明書を受有しているものとみなして、同条第一項及び第三号新船員法第八十一条の三第一項の規定を適用する。
3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に船員との間に第三号新船員法第八十一条の二第一項に規定する雇入契約が存する船舶所有者であって、第三号施行日前に当該船員について前項に規定する教育訓練を実施していないものは、当該船員との間で第三号施行日に当該雇入契約を締結したものとみなして、同条の規定を適用する。
4 第三号施行日前五年以内に船舶所有者が船員に第三号新船員法第八十一条の三第三項各号に定める実技講習と同等以上の内容を有するものとして国土交通省令で定める要件に該当する実技講習を受けさせた場合においては、当該船員を当該各号に定める実技講習の課程を修了したものとみなして、同項から同条第五項まで(これらの規定を第三号新船員法第八十一条の四において準用する場合を含む。)及び第三号新船員法第八十一条の五の規定を適用する。
5 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に船員との間に第三号新船員法第八十一条の三第一項に規定する特定雇入契約が存する船舶所有者であって、第三号施行日前五年以内に当該船員に前項の国土交通省令で定める要件に該当する実技講習を受けさせていないものは、当該船員との間で第三号施行日に当該特定雇入契約を締結したものとみなして、同条の規定を適用する。
(海上労働証書及び臨時海上労働証書に関する経過措置)
第七条 第一条の規定による改正前の船員法(次項において「第三号旧船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書で附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、第三号新船員法第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書とみなす。
2 第三号旧船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書で附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、第三号新船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。
(船員手帳及び勤務成績証明書に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に船員法第三十七条に規定する雇入契約の成立等があった場合における当該雇入契約に係る船員の勤務に関する事項の船員手帳への記載については、なお従前の例による。
2 施行日前の船員法第二条第一項に規定する海員の勤務の成績に関する証明書の交付の請求については、なお従前の例による。
(施行日の前日までの間の読替え)
第九条 第三号施行日から施行日の前日までの間は、第三号新船員法目次中
「 |
第八章の三 快適な海上労働環境の形成のための措置(第八十三条の二十・第八十三条の二十一) |
|
|
第九章 年少船員(第八十四条−第八十六条) |
」 |
とあるのは、「第九章 年少船員(第八十四条−第八十六条)」とする。
(登録漁ろう操船講習機関の登録に関する準備行為)
第十条 第三条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新船舶職員法」という。)第二十二条の四の登録を受けようとする者は、第三号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第三号施行日前においても、新船舶職員法第二十二条の四及び第二十二条の五の規定並びに新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の十五(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第三号施行日以後は、それぞれ新船舶職員法第二十二条の四の登録及び新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の十五の規定による公示とみなす。
(登録漁ろう操船講習機関の登録漁ろう操船講習事務規程に関する準備行為)
第十一条 前条第二項の規定により登録を受けた者は、第三号施行日前においても、新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の六の規定の例により、新船舶職員法第二十二条の五第一項第二号ロに規定する漁ろう操船講習事務の実施に関する規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第三号施行日以後は、新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の六第一項の規定による届出とみなす。
(特定漁船に係る乗組み要件に関する経過措置)
第十二条 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に掲げる海技士(航海)の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者は、第三号施行日の前日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力(漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となるものとして国土交通省令で定めるものに限る。)を有する旨の認定を受けることができる。
2 新船舶職員法第十八条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、船舶所有者が前項の認定を受けた者を新船舶職員法第五条第二項に規定する特定漁船に乗り組ませる場合における当該船舶所有者については、第三号施行日から起算して二年を経過する日(次項において「二年経過日」という。)までの間は、適用しない。
3 新船舶職員法第二十一条第四項の規定(新船舶職員法第十八条第四項第二号に掲げる要件に係る部分に限る。)は、第一項の認定を受けた者については、二年経過日までの間は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の船員法及び第二条の規定による改正後の船員職業安定法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第十五条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四十六条中「第六条第十一項」を「第六条第十三項」に改める。
(海難審判法の一部改正)
第十六条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第二十三条第一項」を「第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項」に改める。
第四条第一項第一号中「第二十三条第一項」を「第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第一項」に改める。
第四十九条中「第二十三条第七項」を「第二十二条の二第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十五第二項中「第六条第十一項」を「第六条第十三項」に改め、同項第二号中「第六条第十二項」を「第六条第十四項」に改める。
附則第九条第十五項中「第六条第十一項」を「第六条第十三項」に、「第六条第十二項」を「第六条第十四項」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第十八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百三十六号中「船舶職員に係る海技免許講習、海技免状更新講習若しくは登録船舶職員養成施設の登録若しくは小型船舶操縦者に係る登録小型船舶教習所、操縦免許証更新講習若しくは登録特定操縦免許講習機関の登録又は船舶職員に係る電子通信移行講習の登録」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法等の規定による登録(第三十二号に掲げるものを除く。)」に改め、同号(七)を同号(八)とし、同号(四)から(六)までを同号(五)から(七)までとし、同号(三)の次に次のように加える。
(四) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の四(登録漁ろう操船講習機関の登録)の登録漁ろう操船講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
別表第一第百三十七号の二を次のように改める。
百三十七の二 船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による登録 |
||
(一) 船員法第八十三条の二(登録生存講習機関の登録)の登録生存講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 船員法第八十三条の十七(登録消火講習機関の登録)の登録消火講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(三) 船員法第百条の二第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から第三号施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百三十六号(四)並びに第百三十七号の二(一)及び(二)に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同表第百三十六号(四)中「船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の四(登録漁ろう操船講習機関の登録)の登録漁ろう操船講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第十条第二項(登録漁ろう操船講習機関の登録に関する準備行為)の登録」と、同表第百三十七号の二(一)中「船員法第八十三条の二(登録生存講習機関の登録)の登録生存講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第二条第二項(登録生存講習機関の登録に関する準備行為)の登録」と、同号(二)中「船員法第八十三条の十七(登録消火講習機関の登録)の登録消火講習機関の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは「船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項(登録消火講習機関への準用)において準用する同法附則第二条第二項の登録」とする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の百十七の四の項中「第二十三条第七項」を「第二十二条の二第七項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
(青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第二十二条 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「特定地方公共団体(」を削り、「に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)並びに」を「」とあるのは「船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項」と、「」に、「船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項」を「同条第五項」に改め、「同法」を削り、「募集情報等提供」の下に「を業として」を加え、「労働者の募集に関する情報を提供すること」を「第六条第九項に規定する船員募集情報提供事業を」に改め、「(特定地方公共団体を含む。)、事業主、」を削り、「は「、事業主、」を「は「」に改め、「特定地方公共団体、」及び「、特定地方公共団体」を削る。
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第二十三条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第七十三条」を「第七十三条第一項」に、「命令」を「政令」に改める。
(雇用保険法の一部改正)
第二十四条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第七十九条の二中「第六条第四項」を「第六条第四項に規定する特定地方公共団体、同条第五項」に、「同条第五項に」を「同条第六項に」に改め、「、地方運輸局」の下に「、船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体」を加え、「第二十一条(」を「第二十二条(」に、「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは」を「職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体」とあるのは「」に、「」と、「公共職業安定所長」を「職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体、船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体」と、「同法」とあるのは「職業安定法」と、「公共職業安定所長」に改める。
(船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二十五条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第八条中「の各号」を削り、同条第二号中「同条第八項」を「同条第十項」に、「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める。
第九条第一項中「、第四十三条」を削り、「規定」の下に「並びに同法第百九条の規定(船員職業紹介事業に関し必要な事項に係る部分に限る。)」を加え、同条第二項中「第十七条まで、第十九条、第二十条第二項、第二十一条」を「第二十二条まで(第二十一条第一項及び第三項を除く。)」に改める。
第十条中「第五十三条」を「第五十四条」に改め、「規定」の下に「並びに同法第百九条の規定(船員労務供給事業に関し必要な事項に係る部分に限る。)」を加える。
第十一条第五項中「第七条」の下に「、第十八条」を加え、「第二十一条、」を「第二十二条、」に、「第二十一条第一項」を「同法第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、同法第二十二条第一項」に、「けい船」を「係船」に改める。
第十四条第一項中「及び第四項、」を「、第五項及び第六項、」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第二十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表二十六の二の項中「締約国資格証明書」を「船員条約締約国資格証明書若しくは同法第二十二条の三第一項に規定する資格証明書」に改める。
(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条の改正規定中「第六条第十一項」を「第六条第十三項」に、「第六条第十四項」を「第六条第十六項」に、「第六条第十五項」を「第六条第十七項」に改め、同法第八十七条の次に一条を加える改正規定中「第六条第四項」を「第六条第五項」に、「第十七条まで、第十九条及び第二十一条」を「第二十条まで及び第二十二条」に、「並びに第十六条第二項及び第三項」を「、第十六条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第一項並びに第二十条」に、「第九十六条第一項中「第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項」を「第九十六条第一項第一号中「第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)」に、「第十九条」」を「第十九条の規定」」に、「同法第九十八条第二項」を「同項第二号中「、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において」とあるのは「において」と、「無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び無料船員労務供給事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同法第九十八条第二項」に改める。
(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
理 由
最近における我が国の海上企業をめぐる状況に鑑み、船員の確保に資するため、海上労働の安全及び衛生を確保するための教育訓練の義務付け、地方公共団体による無料の船員職業紹介事業の創設等の措置を講ずるとともに、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の的確な実施を確保するため、特定漁船に乗り組む船員の要件等を定めるほか、船員手帳によらない履歴の証明に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。