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   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散された日の属する月の末日。以下この項及び次項において「特定日」という。)までの間における第十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「特別職の職員の給与に関する法律」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律」とする。特定日が同条第一項の基準日の前日である場合において、当該基準日前一月以内に辞職し、退職し、除名され、又は死亡した議長、副議長及び議員が同項後段の規定により期末手当を受けるときの同条第二項の規定の適用についても、同様とする。
特定日までの間において五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に衆議院が解散された場合における前項の規定の適用については、同項中「までの」とあるのは、「の翌日までの」とする。
   附 則
この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、一定期間、現行の水準に据え置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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