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   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「給料」の下に「、業務調整手当」を加える。
  第九条の次に次の一条を加える。
  (業務調整手当)
 第九条の二 議員秘書は、業務調整手当月額として、次の各号に掲げる当該議員秘書に適用される給料表並びにその給料の級及び号給の区分に応じ、当該各号に定める額を受ける。
  一 別表第一
   イ 一級一号給                五万五百円
   ロ 一級二号給並びに二級及び三級の全ての号給 五万千八百円
  二 別表第二
   イ 一級一号給                二万千八百円
   ロ 一級二号給                二万四千百円
   ハ 二級及び三級の全ての号給         四万九千二百円
  第十二条及び第十三条中「給料」の下に「、業務調整手当」を加える。
  第十五条第二項第一号中「百分の百五」を「六月に支給するときは百分の百五、十二月に支給するときは百分の百七・五」に改め、同項第二号中「百分の八十四」を「六月に支給するときは百分の八十四、十二月に支給するときは百分の八十六」に改め、同項第三号中「百分の六十三」を「六月に支給するときは百分の六十三、十二月に支給するときは百分の六十四・五」に改め、同項第四号中「百分の三十一・五」を「六月に支給するときは百分の三十一・五、十二月に支給するときは百分の三十二・二五」に改める。
  第十七条中「給料」の下に「、業務調整手当」を加える。
  別表第一及び別表第二を次のように改める。
 別表第一(第三条関係)
       級        号 給         給    料    月    額      
                 一                     三六二、四〇〇円
       一
                 二                     三八〇、九〇〇円
                 一                     四三六、九〇〇円 
                 二                     四四七、四〇〇円
                 三                     四五七、八〇〇円
                 四                     四六八、三〇〇円
       二         五                     四七八、八〇〇円
                 六                     四八九、三〇〇円
                 七                     四九九、八〇〇円
                 八                     五〇六、八〇〇円
                 九                     五一三、八〇〇円
                 一                     五三〇、五〇〇円
                 二                     五四一、九〇〇円
       三
                 三                     五四九、四〇〇円
                 四                     五五六、九〇〇円
 別表第二(第三条関係)
       級        号 給         給    料    月    額
                 一                     二八八、八〇〇円
       一
                 二                     二八九、九〇〇円
                 一                     三二五、六〇〇円
                 二                     三三三、四〇〇円
       二         三                     三四一、三〇〇円
                 四                     三四九、一〇〇円
                 五                     三五六、九〇〇円
                 一                     三八三、九〇〇円
                 二                     三九二、五〇〇円
       三         三                     四〇一、一〇〇円
                 四                     四〇九、七〇〇円
                 五                     四一五、四〇〇円
第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
  第十五条第二項第一号中「六月に支給するときは百分の百五、十二月に支給するときは百分の百七・五」を「百分の百六・二五」に改め、同項第二号中「六月に支給するときは百分の八十四、十二月に支給するときは百分の八十六」を「百分の八十五」に改め、同項第三号中「六月に支給するときは百分の六十三、十二月に支給するときは百分の六十四・五」を「百分の六十三・七五」に改め、同項第四号中「六月に支給するときは百分の三十一・五、十二月に支給するときは百分の三十二・二五」を「百分の三十一・八七五」に改める。
   附 則
 (施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
 (給与の内払)
3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。


     理 由
 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与の額を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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