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   令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
 附則第三項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(博覧会協会の業務の特例)」を付し、同項を次のように改める。
3 博覧会協会は、第十五条に規定する日までの間、第十六条各号に掲げる業務のほか、博覧会の会場その他の施設に関する工事(それらを解体する工事を含む。)の請負に係る契約に基づく債権の買取りその他当該請負の対価として支払われるべき金額に相当する金額の支払の確保を図る業務及びこれに附帯する業務(以下「特例業務」という。)を行うことができる。
 附則に次の一項を加える。
4 前項の規定により博覧会協会が特例業務を行う場合における第十七条第一項の適用については、同項中「前条各号」とあるのは、「前条各号及び附則第三項」とする。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 博覧会協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、この法律による改正後の附則第四項(以下「新附則第四項」という。)の規定により読み替えて適用する第十七条第一項の規定の例により、事業計画書及び収支予算書(同項に規定する事業計画書及び収支予算書をいう。以下同じ。)を変更し、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された事業計画書及び収支予算書は、施行日において新附則第四項の規定により読み替えて適用する第十七条第一項の規定により経済産業大臣に提出されたものとみなす。
     理 由
 令和七年に開催された国際博覧会の会場その他の施設に関する工事の請負に係る契約に基づく債権について、博覧会協会がその買取り等を行うことができるよう、博覧会協会の業務の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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