衆議院

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第二一九回

参第六号

   新型コロナウイルス感染症対策及びmRNAワクチン施策等検証委員会の設置等に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 新型コロナウイルス感染症対策及びmRNAワクチン施策等検証委員会の設置等

  第一節 設置(第三条)

  第二節 組織等(第四条−第九条)

  第三節 検証等(第十条−第十二条)

  第四節 財政措置等(第十三条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症対策及びmRNAワクチン施策等検証委員会の設置等について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

2 この法律において「mRNAワクチン」とは、それを構成する塩基の配列を基に病原体等のたんぱく質の一部が人の体内において産生されることとなるリボ核酸を有効成分とするワクチンをいう。

   第二章 新型コロナウイルス感染症対策及びmRNAワクチン施策等検証委員会の設置等

    第一節 設置

第三条 新型コロナウイルス感染症に係るmRNAワクチンその他のワクチンに関し国及び地方公共団体(以下「国等」という。)が講じた施策及び措置(以下「施策等」という。)その他の新型コロナウイルス感染症に対する対策として国等が講じた施策等並びに新型コロナウイルス感染症以外の疾病に係るmRNAワクチンに関し国等が講じた施策等について総合的、客観的かつ多角的な検証等を行うとともに、その結果に基づき内閣に提言を行い、もって感染症に対する対策及びmRNAワクチンに関する施策等の適正化に資するため、別に法律で定めるところにより、内閣の所轄の下に、新型コロナウイルス感染症対策及びmRNAワクチン施策等検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置くものとする。

2 検証委員会は、期間を限って、置くものとする。

    第二節 組織等

 (組織)

第四条 検証委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとする。

 (職権行使の独立性)

第五条 委員長及び委員は、独立してその職権を行うものとする。

 (任命)

第六条 委員長及び委員は、人格が高潔であって、検証委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命するものとする。

2 委員には、mRNAワクチンの有効性及び安全性に関する識見を有する者並びに諸外国における新型コロナウイルス感染症に対する対策に関する識見を有する者が含まれるものとする。

3 委員長及び委員の任命に当たっては、検証委員会の構成が、第十条第一項の検証及び同条第二項の検討が多角的な視点から行われるものとなるよう配慮されなければならないものとする。

 (罷免)

第七条 内閣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ検証委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができるものとする。

 (服務)

第八条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとする。その職務を退いた後も、同様とするものとする。

2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとする。

 (事務局)

第九条 検証委員会の事務を処理させるため、検証委員会に事務局を置くものとする。

2 事務局に、事務局長その他の職員を置くものとする。

3 事務局には、民間の有識者を積極的に登用するものとする。

    第三節 検証等

 (検証等)

第十条 検証委員会は、次に掲げる施策等について、当該施策等の内容、当該施策等が講じられるまでの経緯及び当該施策等の効果についての検証を行うものとする。

 一 新型コロナウイルス感染症に係るmRNAワクチンその他のワクチンに関し、その品質、有効性及び安全性の審査、その研究開発の推進、その接種の勧奨等による国民の大部分の免疫の獲得の推進、その確保に関する措置(当該措置の結果生じたその廃棄を含む。)、その接種による健康被害の認定及び救済その他の国等が講じた施策等

 二 前号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症に対する対策として国等が講じた施策等

 三 新型コロナウイルス感染症以外の疾病に係るmRNAワクチンに関し、その品質、有効性及び安全性の審査、その研究開発の推進その他の国等が講じた施策等

2 検証委員会は、前項の検証の結果に基づき、同項各号に掲げる施策等の見直しの要否及びこれを踏まえて国等が講ずべき施策等並びに将来における感染症に対する対策の在り方及びmRNAワクチンに関する施策等の在り方について、検討を行うものとする。

3 第一項の検証及び前項の検討は、諸外国において新型コロナウイルス感染症に対する対策として講じられた施策等及び諸外国においてmRNAワクチンに関し講じられた施策等の状況を踏まえて行われるものとする。

4 検証委員会は、第一項の検証及び第二項の検討を行うため必要な調査及び研究を行うものとする。

 (提言等)

第十一条 検証委員会は、前条第一項の検証及び同条第二項の検討の結果を内閣に報告するとともに、当該検証及び検討の結果に基づき、同条第一項各号に掲げる施策等に関し国等が講ずべき施策等並びに将来における感染症に対する対策の在り方及びmRNAワクチンに関する施策等の在り方について、内閣に提言を行うものとする。

2 内閣は、前項の報告又は提言を受けたときは、これを国会に報告するとともに、広く公表する措置を講ずるものとする。

 (資料の提出等の要求)

第十二条 検証委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるものとする。この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならないものとする。

    第四節 財政措置等

第十三条 第三条第一項の法律の施行に必要となる人員については、国の行政機関の職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、当該法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講じられるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 新型コロナウイルス感染症に対する対策及びmRNAワクチンに関する施策等についての検証等並びにその結果に基づく内閣への提言を行わせるため、新型コロナウイルス感染症対策及びmRNAワクチン施策等検証委員会の設置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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