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第二一九回

閣第六号

   特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「俸給」の下に「、本府省業務調整手当」を加える。

  第三条第二項第一号中「百二十一万六千円」を「百二十五万円」に改め、同項第二号中「百十九万千円」を「百二十二万四千円」に改め、同項第三号中「百十九万千円又は百四万九千円」を「百二十二万四千円又は百七万八千円」に改め、同条第三項中「百四十八万六千円、百四十二万六千円」を「百五十二万八千円、百四十六万六千円」に、「七十七万二千円」を「七十九万四千円」に改める。

  第四条第二項中「三万四千七百円」を「三万五千七百円」に、「六万八千百円」を「七万二千四百円」に改める。

  第七条の二中「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「、一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に、「例による」を「例により、内閣総理大臣等の本府省業務調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例による」に改め、同条ただし書中「百分の百二十五」を「、六月に支給する場合には百分の百二十五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」に、「百分の百七十二・五」を「、六月に支給する場合には百分の百七十二・五、十二月に支給する場合には百分の百七十七・五」に、「同条第五項」を「一般職給与法第十条の三第一項各号において人事院規則で定めることとされている事項、同条第二項において人事院規則で定めることとされている額及び一般職給与法第十九条の四第五項」に改める。

  第七条の三中「、一般職の職員の例による」を「一般職の職員の例により、秘書官の本府省業務調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例による」に改め、同条ただし書中「ただし、」の下に「一般職給与法第十条の三第一項第二号において人事院規則で定めることとされている事項、同条第二項において人事院規則で定めることとされている額及び」を加える。

  附則第二項中「内閣総理大臣秘書官」を「秘書官」に、「九十一万円」を「九十三万五千円」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 4 当分の間、国会議員が、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官又は大臣補佐官の職を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与については、第十四条第二項及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第七条ただし書の規定は、適用しない。

  別表第一俸給月額の欄中「二、〇三八、〇〇〇円」を「二、〇九五、〇〇〇円」に、「一、四八六、〇〇〇円」を「一、五二八、〇〇〇円」に、「一、四二六、〇〇〇円」を「一、四六六、〇〇〇円」に、「一、二一六、〇〇〇円」を「一、二五〇、〇〇〇円」に、「一、一九一、〇〇〇円」を「一、二二四、〇〇〇円」に、「一、〇四九、〇〇〇円」を「一、〇七八、〇〇〇円」に、「九二六、〇〇〇円」を「九五二、〇〇〇円」に改める。

  別表第二俸給月額の欄中「一、一九一、〇〇〇円」を「一、二二四、〇〇〇円」に、「一、〇四九、〇〇〇円」を「一、〇七八、〇〇〇円」に、「九二六、〇〇〇円」を「九五二、〇〇〇円」に改める。

  別表第三俸給月額の欄中「五九三、五〇〇円」を「六〇九、二〇〇円」に、「五六二、五〇〇円」を「五七七、一〇〇円」に、「五三二、五〇〇円」を「五四七、一〇〇円」に、「五〇〇、四〇〇円」を「五一三、六〇〇円」に、「四六九、七〇〇円」を「四八二、一〇〇円」に、「四四二、三〇〇円」を「四五四、七〇〇円」に、「四〇七、〇〇〇円」を「四一九、四〇〇円」に、「三六八、五〇〇円」を「三八〇、九〇〇円」に、「三三二、四〇〇円」を「三四三、八〇〇円」に、「三〇一、二〇〇円」を「三一二、六〇〇円」に、「二七九、三〇〇円」を「二八九、九〇〇円」に、「二七七、四〇〇円」を「二八七、七〇〇円」に改める。

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条の二ただし書中「、六月に支給する場合には百分の百二十五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に、「、六月に支給する場合には百分の百七十二・五、十二月に支給する場合には百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に改める。

 (二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正)

第三条 次に掲げる法律の規定中「百十九万千円」を「百二十二万四千円」に改める。

 一 二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(令和四年法律第十四号)第六条

 二 二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)第六条

 (特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)附則第二項の改正規定(「内閣総理大臣秘書官」を「秘書官」に改める部分に限る。)及び給与法附則に一項を加える改正規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(附則第三条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

 (特定の秘書官の俸給月額の切替え)

第二条 令和七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の給与法附則第二項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における俸給月額は、改正後の給与法第三条第一項及び附則第二項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え九十三万五千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。

 (給与の内払)

第三条 改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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