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第二一九回

閣第九号

   検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条中「六十四万四千円」を「六十六万四千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区     分

俸 給 月 額

検事総長

一、五二八、〇〇〇円

次長検事

一、二五〇、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、三五八、〇〇〇円

その他の検事長

一、二五〇、〇〇〇円

検事

一 号

一、二二四、〇〇〇円

 

二 号

一、〇七八、〇〇〇円

 

三 号

一、〇〇六、〇〇〇円

 

四 号

八五二、〇〇〇円

 

五 号

七三六、〇〇〇円

 

六 号

六六四、〇〇〇円

 

七 号

六〇四、〇〇〇円

 

八 号

五四六、〇〇〇円

 

九 号

四五九、〇〇〇円

 

十 号

四二四、一〇〇円

 

十一号

四〇四、四〇〇円

 

十二号

三七九、九〇〇円

 

十三号

三五二、一〇〇円

 

十四号

三三七、三〇〇円

 

十五号

三二〇、六〇〇円

 

十六号

三一一、六〇〇円

 

十七号

二九四、三〇〇円

 

十八号

二八五、五〇〇円

 

十九号

二八〇、一〇〇円

 

二十号

二七六、三〇〇円

副検事

一 号

六〇四、〇〇〇円

 

二 号

五四六、〇〇〇円

 

三 号

四七七、一〇〇円

 

四 号

四五九、〇〇〇円

 

五 号

四二四、一〇〇円

 

六 号

四〇四、四〇〇円

 

七 号

三七九、九〇〇円

 

八 号

三五二、一〇〇円

 

九 号

三三七、三〇〇円

 

十 号

三二〇、六〇〇円

 

十一号

三一一、六〇〇円

 

十二号

二九四、三〇〇円

 

十三号

二八五、五〇〇円

 

十四号

二八〇、一〇〇円

 

十五号

二七六、三〇〇円

 

十六号

二六六、〇〇〇円

 

十七号

二五七、八〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。


     理 由

 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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