第二二〇回
参第一号
政府等特定資産の運用の効率化を図るための措置に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、国等の資産のうち政府の外国為替資金特別会計における資金その他の安全かつ効率的に運用されることが必要なもの(以下「政府等特定資産」という。)の運用により生ずる収益を国の新たな恒久財源として活用することができるよう、政府等特定資産の運用の効率化を図るための措置について定めるものとする。
(基本方針)
第二条 政府等特定資産の運用の効率化を図るための措置は、次に掲げる基本方針に基づいて講ぜられるものとする。
一 政府等特定資産の運用は、政府等特定資産の管理及び運用を行う者から委託を受けた一の独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)により行われること。
二 前号の独立行政法人は、政府等特定資産の運用により生ずる収益のうち同号の委託をした者に納付すべきもの以外のものを国庫に納付すること。
三 第一号の独立行政法人による政府等特定資産の運用は、委託を受けた政府等特定資産に係るそれぞれの政策目的が十分に達成されるように行われること。
四 第一号の独立行政法人においては、委託を受けた政府等特定資産の運用が一体的に行われることを通じて、安全かつ効率的な運用が図られること。
五 第一号の独立行政法人においては、経済、金融、資産運用、経営管理その他の当該独立行政法人の業務に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する人材が確保されること。
(法制上の措置等)
第三条 政府は、この法律の施行後一年以内を目途として、前条に定める基本方針に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府等特定資産の運用の効率化を図るための措置を講ずることを通じて新たに活用することができることとなる財源については、飲食料品等に係る消費税の税率を恒久的に零とする施策、社会保険料に係る負担を軽減するための施策その他の国民生活における負担を軽減するための施策を講ずるに当たって活用することについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
理 由
政府等特定資産の運用により生ずる収益を国の新たな恒久財源として活用することができるよう、政府等特定資産の運用の効率化を図るための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

