食育基本法の一部を改正する法律案
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八条」を「第十八条の二」に、「第二十五条」を「第二十五条の二」に改める。
前文のうち第三項中「一方、」の下に「働き方が多様化し、世帯構成が変化する等」を、「変化し」の下に「、消費者と生産者との関係が希薄化するとともに」を加え、「痩(そう)身志向」を「痩身志向、まだ食べることができる食品の廃棄」に、「氾(はん)濫する」を「氾濫する」に改め、「確保」の下に「や良質な食料の安定的な確保」を加え、「あり方」を「在り方」に、「はぐくまれ」を「育まれ」に改め、第四項中「共生・対流」を「共生と交流」に改め、「向上」の下に「その他の食料安全保障の確保」を加え、第五項中「高め、」の下に「「食」に関する体験活動等を通じて」を、「恩恵や」の下に「農林漁業者をはじめとする」を加え、「深めつつ」を「深め、豊かな人間性を育みつつ」に、「健全な」を「健全で充実した」に改め、「保育所」の下に「、職場」を、「中心に」の下に「、「食」に関わる知識又は経験を有する人材を育成し及び活用し」を、「として、食育の推進に」の下に「自ら進んで」を、「である」の下に「。また、食育の推進に関する取組は、食育をより実効的なものとするため不断の努力を積み重ね、国民運動として、あまねく全国において、あらゆる世代の人々に対し十分に展開することが求められている」を加え、第六項中「及び国民」を「、国民、民間団体等」に改める。
第一条中「はぐくむための」を「育むとともに、食料安全保障の確保にも資する」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第三条中「また、」の下に「農林漁業者をはじめとする」を加える。
第四条中「得るものとするとともに、その」を「得ながら、その連携を図るとともに、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野における施策との有機的な」に改める。
第五条中「食育は」の下に「、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他の関係法律による施策と相まって」を加える。
第六条中「国民が」の下に「、年齢等にかかわらず、」を、「保育所」の下に「、職場」を加え、「深める」を「深め、これを食生活の改善や食料の持続的な供給に資する物の選択に努める等の健全な食生活を送ること等に資する行動に結び付けることができる能力を育む」に改める。
第七条の見出し中「食料自給率の向上」を「食料安全保障の確保」に改め、同条中「についての国民の理解を深める」を「並びに食料の合理的な価格の形成について国民がその発達段階に応じた適切な方法により理解を深めることができるようにする」に改め、「向上」の下に「その他の食料安全保障の確保」を加える。
第九条に次の一項を加える。
2 国の関係行政機関は、食育の推進に関する施策が円滑かつ確実に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第十条中「図りつつ」の下に「、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。次条第一項において同じ。)、農林漁業その他の食育に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しながら」を加える。
第十一条第一項中「教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健(以下「教育等」という。)」を「教育等」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第十三条中「保育所」の下に「、職場」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(関係者相互の連携及び協働)
第十三条の二 国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
第十六条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 前項(第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、第二項第二号の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする。
第二章中第十八条の次に次の一条を加える。
(都道府県及び市町村に対する情報の提供等)
第十八条の二 国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
第十九条中「料理教室」の下に「、農林漁業に関する体験の場」を加え、「食事」を「食」に、「習慣を」を「習慣等を」に改める。
第二十条中「支援、」の下に「学校における食育の中核的な役割を果たす栄養教諭その他の」を加え、「農場等における実習、」を「農林漁業に関する体験活動その他の農林漁業教育(食を支える農林漁業及びその関連産業についての理解と関心を深めるための教育をいう。)及び教育の一環として行われる」に、「体験活動」を「活動」に、「痩(そう)身」を「痩身」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、前項の農林漁業教育等を通じた子どもの食に関する理解の促進等の施策を講ずるに当たっては、農林漁業者その他の教職員以外の人材の活用等を図るものとする。
第二十条の次に次の一条を加える。
(成年に達した者の健全な食生活の実現に資する取組の推進)
第二十条の二 国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用する者の健康に配慮して行う食育の推進に関する活動に対する支援、食育の推進に関する活動を行う事業者等の連携及び協働を促進するための体制の整備等必要な施策を講ずるものとする。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(健全な食生活を実践する意欲の増進のための取組の推進)
第二十一条の二 国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し及び改善するための取組への支援その他の食生活の改善のための取組への支援等必要な施策を講ずるものとする。
第二十二条第一項中「図りながら」を「図り、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野の事業者又はその組織する団体その他の関係者とも協働しながら」に改め、同条第二項中「に携わるボランティア」を「について、ボランティアをはじめとするこれらの活動に携わる者」に、「かんがみ、これらのボランティア」を「鑑み、これらの者」に改める。
第二十三条中「地方公共団体は」の下に「、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十四条に定める消費者の役割を踏まえ」を加える。
第三章中第二十五条の次に次の一条を加える。
(食育の推進に必要な体制の充実のための人材の育成等)
第二十五条の二 国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
我が国における食や農林漁業を取り巻く状況の変化に対応し、食料・農業・農村基本法の改正を踏まえた食料安全保障の確保にも資する食育を推進するとともに、農林漁業に関する教育、成年に達した者も含めた国民の健全な食生活の実現等を一層促進するため、前文及び基本理念の見直し、食育推進基本計画等に係る規定の整備、基本的施策の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

