有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「国」の下に「及び都道県」を加え、同条に次の一項を加える。
2 都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
第四条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 滞在型観光の促進に関する基本的な事項
第十条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 滞在型観光の促進に関する事項
第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。
(滞在型観光の促進)
第十六条 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとする。
附則第二条中「平成三十九年三月三十一日」を「令和十九年三月三十一日」に改める。
別表利尻・礼文の項の次に次のように加える。
天売・焼尻 焼尻島 天売島 北海道 羽幌町
別表奥尻島の項の次に次のように加える。
飛島 飛島 山形県 酒田市
新島・式根島 新島 式根島 東京都 新島村
別表伊豆諸島南部地域の項の次に次のように加える。
粟島 粟島 新潟県 粟島浦村
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表令和九年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
令和十九年三月三十一日 一 有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離
島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法
律第三十三号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保全及び
特定有人国境離島地域(同条第二項に規定するものをいう。)に係
る地域社会の維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進
に関すること。
二 計画(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る
地域社会の維持に関する特別措置法第十条第一項に規定するものを
いう。)に基づき実施する事業に係る経費の見積りその他の当該事
業に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
附則第四条の三中「令和九年三月三十一日まで」を「令和十九年三月三十一日まで」に、「令和九年三月三十一日の項」を「令和十九年三月三十一日の項」に改める。
理 由
我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の有効期限を十年延長するとともに、都道県の責務に係る規定を定めるほか、滞在型観光の促進に関する規定の新設、特定有人国境離島地域の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

