第二二一回
衆第二五号
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第七条第七項中「選挙」の下に「(特定選挙を除く。)」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「(昭和二十五年法律第百号)」を削り、同項を同条第十項とし、同条第三項から第五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 全ての関係市町村の前項の規定による投票は、同項の投票を行うべき期間(第四項及び第五項において「住民投票を行うべき期間」という。)内の同一の期日に行わなければならない。
3 第一項の規定による投票の期日は、少なくともその二十日前に告示しなければならない。
4 第一項の規定による投票の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下この項及び第十二項において「住民投票期間」という。)と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙(以下この条において「特定選挙」という。)の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下この項において「選挙期間」という。)とは、重複してはならないものとし、この場合における住民投票を行うべき期間及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により選挙を行うべき期間(次項において単に「選挙を行うべき期間」という。)についての特例その他住民投票期間と選挙期間とが重複しないようにするために必要な事項は、政令で定める。
5 前項の政令は、特定選挙が選挙を行うべき期間内に必ず行われ、かつ、第一項の規定による投票ができる限り住民投票を行うべき期間内に行われるよう定めるものとする。
第七条に次の一項を加える。
12 公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の八までの規定は、これらの条に掲げる選挙(特定選挙を除く。)が行われる場合において、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の当日までの期間と住民投票期間とが重複する期間中、政党その他の政治活動を行う団体が、第一項の規定による投票に係る政治活動を行うことを妨げるものではない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
特別区の設置についての住民投票の重要性に鑑み、当該住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とが重複しないようにするための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

