国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 基本方針(第九条―第十一条)
第三章 基本的施策(第十二条―第十七条)
第四章 副首都の指定等(第十八条―第二十条)
第五章 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(第二十一条―第三十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害(以下単に「大規模災害」という。)に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策(以下「国家社会機能継続性確保施策」という。)に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。
2 この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏(首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第二条第一項に規定する東京圏をいう。以下この条及び第十四条第二項において同じ。)における国家社会機能のうち中枢的なものをいう。
3 この法律において「首都中枢機能代替地域」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域(東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除く。)をいう。
4 この法律において「副首都」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、第十八条第一項の規定により指定された道府県をいう。
5 この法律において「多極分散型経済圏の形成」とは、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいう。
(基本理念)
第三条 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号。第十条において「国土強靱(じん)化基本法」という。)第九条第五号に規定する脆(ぜい)弱性評価(第二十二条第三項において単に「脆弱性評価」という。)その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して行われるものとする。
2 国家社会機能継続性確保施策の推進は、国家社会機能が特定の地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国家社会機能の特定の地域への集積による効果にも留意しつつ、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるように行われるものとする。
3 国家社会機能継続性確保施策の推進は、首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置を通じて行われるものとする。
4 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続について、地方公共団体及び民間事業者等が行う主体的かつ積極的な取組を尊重しつつ支援することを通じて行われるものとする。
5 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動を持続可能なものとするため、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指して行われるものとする。
6 副首都の整備に係る施策の推進は、副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより我が国経済の成長に資することとなるよう、次に掲げる事項を旨として行われるものとする。
一 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること。
二 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること。
三 副首都の区域内における国の機関等(国の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十七条第一項において同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。第二十七条第一項において同じ。)をいう。以下同じ。)の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化を図ること。
四 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携を図ること。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国の関係行政機関は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。
(民間事業者等の責務)
第六条 民間事業者等は、基本理念に配意してその事業を行うとともに、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
第七条 国、地方公共団体、民間事業者等その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第八条 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 基本方針
(基本方針)
第九条 政府は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の意義及び目標に関する事項
二 人口及び国家社会機能の分散的な配置に関する基本的な事項
三 首都中枢機能代替地域に関する基本的な事項で次に掲げるもの
イ 首都中枢機能代替地域が担うべき機能に関する事項
ロ 首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置に関する事項
ハ 首都中枢機能代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項
四 大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項
五 民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他大規模災害が発生した場合における民間事業者等の事業の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項
六 相互に代替性のある交通手段の確保及び情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する取組を通じた多重性及び代替性が確保された交通通信体系の整備に関する基本的な事項
七 副首都に関する基本的な事項で次に掲げるもの
イ 副首都が担うべき機能に関する事項
ロ 副首都の区域に係る都市の基盤の整備その他の副首都の整備に関する事項
ハ 副首都がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項
ニ 副首都を中核とした多極分散型経済圏の形成に関し必要な副首都における経済基盤の強化に関する事項
八 第十八条第一項の規定により指定された副首都ごとの整備に関する基本的な事項
九 前各号に掲げるもののほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進のために必要な事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(基本方針と国の他の計画との関係)
第十条 国土強靱化基本法第十条第一項に規定する国土強靱化基本計画その他の国の計画は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関しては、基本方針を基本とするものとする。
(基本方針に基づく施策の実施に関する勧告)
第十一条 内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。
第三章 基本的施策
(人口及び国家社会機能の分散的配置)
第十二条 国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から他の各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出その他の必要な施策を講ずるものとする。
(首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮)
第十三条 国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
(地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続)
第十四条 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、東京圏において大規模災害が発生し、民間事業者等が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、その事業を継続して行うことができるようにするため、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復)
第十五条 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互間の連携の確保、災害時において一時に多数の者の避難のための移動が生じ得ることを踏まえた交通手段の整備、高度情報通信ネットワークの利用のための基盤の整備その他の交通通信体系の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
(地方公共団体等に対する支援)
第十六条 国は、地方公共団体その他の者が行う副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する取組を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第十七条 国は、広報活動等を通じて副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
第四章 副首都の指定等
(副首都の指定)
第十八条 内閣総理大臣は、第二条第三項の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。
一 行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を備えていること。
二 多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。
三 副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。
2 前項の規定による指定(以下この条及び第二十条第三項において単に「指定」という。)は、道府県からの申出に基づいて行うものとする。この場合において、当該申出をしようとする道府県は、あらかじめ、当該道府県の議会の議決を経なければならない。
3 内閣総理大臣は、指定の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で告示しなければならない。
4 指定の処分は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
5 内閣総理大臣は、第二項の申出をした道府県について、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を当該道府県に通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、指定に係る地域が第二条第三項の要件及び第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該指定に係る副首都の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、第三項及び第四項の規定を準用する。
7 前各項に定めるもののほか、指定及びその解除に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(副首都の機能の十分な発揮)
第十九条 国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第十三条に規定する施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与するまちづくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するために必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものとする。
(副首都整備方針)
第二十条 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(以下この条及び第二十二条第一項第四号において「副首都整備方針」という。)を定めなければならない。
2 副首都整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 副首都の整備の目標
二 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を通じた我が国経済の成長に関する事項
三 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備に関する事項
四 副首都の区域内における国の機関等の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化に関する事項
五 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、副首都の整備に関し必要な事項
3 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。以下この項において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。)その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとする。
4 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。
5 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、副首都及び関係地方公共団体に送付しなければならない。
6 前三項の規定は、副首都整備方針の変更について準用する。
第五章 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部
(設置)
第二十一条 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第二十二条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基本方針の案の作成及び基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
二 基本方針に基づく施策の実施状況の総合的な検証に関すること。
三 関係行政機関が基本方針に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
四 副首都整備方針の作成及び副首都整備方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2 本部は、基本方針の案を作成しようとするときは、必要に応じて、都道府県、市町村及び学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
3 本部は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して、基本方針の案を作成しなければならない。
4 前二項の規定は、基本方針の変更の案の作成について準用する。
(組織)
第二十三条 本部は、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部員をもって組織する。
(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長)
第二十四条 本部の長は、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長)
第二十五条 本部に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部員)
第二十六条 本部に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第二十七条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第二十八条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
(主任の大臣)
第二十九条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第三十条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(次条及び附則第三条第一項において「施行日」という。)から施行する。
(基本方針の策定時期)
第二条 基本方針は、施行日から一年以内に定めるものとする。
(集中的な推進等)
第三条 政府は、施行日から令和十三年三月三十一日までの間(次項において「集中推進期間」という。)、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を集中的に推進するものとする。
2 政府は、集中推進期間が経過した場合において、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策について、集中推進期間におけるその実施状況の検証を行い、その結果を引き続き講じようとする副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に十分に反映させなければならない。
(国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方についての検討等)
第四条 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方については、この法律の趣旨及び内容、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、国会及び裁判所において、それぞれ検討が行われるものとする。
2 政府は、前項の規定による検討の結果を基本方針に適切に反映させるものとする。
(本部についての検討)
第五条 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
(内閣府設置法の一部改正)
第六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三号の七の次に次の一号を加える。
三の八 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第 号)第十八条第一項に規定する副首都の指定に関すること。
(大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正)
第七条 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「手続」の下に「、特別区を設ける道府県の名称を変更するための手続」を加える。
第二条第三項中「第十二条及び第十三条」を「第十三条及び第十四条」に改める。
第十四条を第十五条とする。
第十三条中「同一道府県」の下に「(第十一条第一項の規定による処分によりその名称が変更されたものを含む。以下同じ。)」を加え、同条を第十四条とする。
第十二条の前の見出しを削り、同条を第十三条とし、同条の前に見出しとして「(特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例)」を付する。
第十一条第一項中「一の道府県」の下に「(前条第一項の規定による処分によりその名称が変更されたものを含む。以下同じ。)」を加え、同条を第十二条とする。
第十条の次に次の一条を加える。
(特別区包括副首都の名称変更の特例)
第十一条 地方自治法第三条第二項の規定にかかわらず、特別区を包括する道府県であって副首都(国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第 号)第二条第四項に規定する副首都をいう。)であるもの(以下この条において「特別区包括副首都」という。)の名称の変更(道府県を都とする変更に限る。)は、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
2 前項の申請については、特別区包括副首都の議会の議決を経なければならない。
3 第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
4 第一項の規定による処分があったときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
6 第九条第一項の規定により行われた処分に係る道府県であって、副首都の指定(国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第十八条第一項の規定による指定をいう。)の処分を受けたもののうち、これらの処分の一方又は双方の効力が生じていないものは、特別区包括副首都とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、前項中「生ずる」とあるのは、「生ずる。ただし、第九条第一項の規定による処分及び次項に規定する副首都の指定の処分が効力を生ずるまでの間は、その効力を生じない」とする。
理 由
大規模災害に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

