衆議院

メインへスキップ



衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法制上の措置の検討の在り方並びに当該措置を講ずべき期限について定め、あわせて当該措置が当該期限内に講じられない場合の措置について定めるものとする。
 (衆議院議員の定数削減を含む選挙制度改革に関する検討等)
第二条 現行の衆議院議員の選挙制度の維持若しくは見直し又はその抜本的な改正のいずれを行うかについては、我が国において近年人口が減少しており、かつ、更なる減少が見込まれる状況に鑑み、衆議院議員の定数削減を含め、検討が加えられ、結論を得るものとする。
2 前項の検討は、衆議院議長の下に設置され、各会派の衆議院議員により構成される協議会において行われるものとする。協議会の組織及び運営に関する事項は、衆議院議院運営委員会に諮って衆議院議長が定める。
3 第一項の結論に基づく法制上の措置については、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第二条の規定による令和七年の国勢調査の結果に基づく改定案の勧告に係る同法第四条第二項の期限を踏まえつつ、この法律の施行の際現に衆議院議員である者の任期満了による総選挙を行うべき期間までにその実施に必要な関係法律の整備が完了するよう、この法律の施行の日から一年以内に講ずるものとする。この場合において、衆議院議員の選挙区を改定する必要があるときは、同項の規定にかかわらず、同項の期限を延長する等の措置を講ずるものとする。
4 前項の法制上の措置として制定する法律においては、その旨を明記するものとする。
 (公職選挙法の一部改正)
第三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項中「四百六十五人」を「四百二十人」に、「百七十六人」を「百三十一人」に改める。
  第百四十九条第二項中「二十八人を」を「改定法(別表第二に規定する改定法をいう。)で定める数を」に、「二十八人と」を「その数と」に改める。
  別表第二北海道の項中「八人」を「別に定める法律(以下この表において「改定法」という。)で定める数」に改め、同表東北の項中「十二人」を「改定法で定める数」に改め、同表北関東の項中「十九人」を「改定法で定める数」に改め、同表南関東の項中「二十三人」を「改定法で定める数」に改め、同表東京都の項中「十九人」を「改定法で定める数」に改め、同表北陸信越の項中「十人」を「改定法で定める数」に改め、同表東海の項中「二十一人」を「改定法で定める数」に改め、同表近畿の項中「二十八人」を「改定法で定める数」に改め、同表中国の項中「十人」を「改定法で定める数」に改め、同表四国の項中「六人」を「改定法で定める数」に改め、同表九州の項中「二十人」を「改定法で定める数」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は第二条第四項の規定により同条第三項の法制上の措置として制定することが明記された法律が成立することなくこの法律の公布の日から起算して一年を経過した日から、第三条の規定は同条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)別表第二に規定する改定法の施行の日(附則第三項において「改定法施行日」という。)から施行する。
 (新公職選挙法別表第二に規定する各選挙区の議員数)
2 新公職選挙法別表第二に規定する改定法で定める同表に規定する各選挙区の議員数は、百三十一人を衆議院比例代表選出議員の定数と、令和七年の国勢調査を新公職選挙法第十三条第七項の国勢調査とみなして同項後段の規定の例により得られる議員数とする。
 (適用区分)
3 新公職選挙法の規定は、改定法施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、改定法施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び改定法施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
     理 由
 衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法制上の措置の検討の在り方並びに当該措置を講ずべき期限について定め、あわせて当該措置が当該期限内に講じられない場合の措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.