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   医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案
 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
 題名中「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に改める。
 目次中「第八条」を「第八条の二」に、「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に、「医療的ケア児支援センター」を「医療的ケア児等支援センター」に、「第十八条」を「第十八条の二」に、「第二十一条」を「第二十二条」に改める。
 第一条中「医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が多様化し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者」に、「応じた」を「応じて保健医療サービスと福祉サービスとの連携による」に、「医療的ケア児及びその家族に」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に」に改め、「係る施策」の下に「、日常生活における支援に係る施策、就労の支援に係る施策」を加え、「医療的ケア児支援センター」を「医療的ケア児等支援センター」に改め、「より、医療的ケア児」の下に「及び重症心身障害児」を加え、「図るとともに、その」を「図り、並びに医療的ケア児等及び重症心身障害者についてそれらの意思が最大限に尊重され、必要な支援を受けながら地域社会において自立した生活を営むことができるようにするとともに、医療的ケア児等及び重症心身障害者の」に、「に資し」を「を図り、これらにより医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が安心して暮らすことができる社会の実現を推進し」に改める。
 第二条第二項中「に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部」を「第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)及び高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。第七条において「専修学校」という。)」に改め、「及び第十四条第一項第一号」を削り、「次条第二項」を「第四項」に改め、同条に次の二項を加える。
3 この法律において「医療的ケア児等」とは、次に掲げる者をいう。
 一 医療的ケア児
 二 医療的ケア児であった者であって、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であるもの
 三 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であり、かつ、これにより自立した日常生活又は社会生活を営むことが困難な状態にある者(前二号に掲げる者を除く。)
4 この法律において「重症心身障害者」とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいい、「重症心身障害児」とは、重症心身障害者のうち児童であるものをいう。
 第三条第一項中「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に、「医療的ケア児の」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、その」に改め、同条第二項中「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に、「医療的ケア児が医療的ケア児でない児童」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者がそれらの者でない者」に、「医療的ケア児の」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者の」に改め、「必要とする医療的ケア」の下に「その他の支援」を、「労働」の下に「、防災」を、「民間団体」の下に「(以下「関係機関等」という。)」を加え、同条第三項中「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に改め、「、医療的ケア児」の下に「及び重症心身障害児」を、「後も」の下に「切れ目なく」を、「受けながら」の下に「、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する地域において」を加え、「にも配慮して」を「を旨として」に改め、同条第四項中「医療的ケア児及びその家族」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族」に、「医療的ケア児及びその保護者(」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの保護者(配偶者、」に、「医療的ケア児を現に監護する」を「医療的ケア児等又は重症心身障害者を現に保護する」に改め、「第十条第二項」の下に「及び第二十二条第一項」を加え、同条第五項中「医療的ケア児及びその家族に」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に」に、「医療的ケア児及びその家族が」を「それらの者が」に改める。
 第四条及び第五条中「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に改める。
 第六条中「医療的ケア児」の下に「及び重症心身障害児」を加える。
 第七条の見出し中「学校」を「学校等」に改め、同条中「学校(」を「学校等(」に、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」を「学校及び専修学校」に、「学校に」を「学校等に」に、「医療的ケア児」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者」に改める。
 第一章中第八条の次に次の一条を加える。
 (支援に関して講じた施策に係る公表等)
第八条の二 政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする。
2 地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関して講じた施策の実施の状況を適切な方法により随時公表するよう努めなければならない。
 第二章の章名中「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に改める。
 第九条第一項中「医療的ケア児」の下に「及び重症心身障害児」を加え、同条第二項中「医療的ケア児」の下に「及び重症心身障害児」を加え、「次項並びに次条第二項及び第三項」を「以下この章」に改め、「。次条第三項において同じ」を削り、「できる」の下に「介護の業務に従事する者(次項及び第十条第二項において「介護従事者」という。)、」を加え、同条第三項中「医療的ケア児」の下に「及び重症心身障害児」を、「看護師等」の下に「又は介護従事者」を加え、同条の次に次の一条を加える。
 (社会的養護に係る体制の拡充)
第九条の二 国及び地方公共団体は、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児ができる限り良好な家庭的環境で養育されるよう、必要な支援体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
 第十条第一項中「医療的ケア児に」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者に」に、「医療的ケア児が」を「それらの者が」に、「学校」を「学校等」に改め、同条第二項中「学校」を「学校等」に、「医療的ケア児」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者」に改め、「なくても」の下に「、授業に出席し、及び修学旅行その他学校等の行事に参加するために必要となる」を、「看護師等」の下に「又は介護従事者」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者が生涯にわたって学習する機会を確保するため、それらの者の生涯学習の推進に必要な措置を講ずるものとする。
 第十一条中「医療的ケア児及びその家族が、個々の医療的ケア児」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者の地域社会における自立を支援し、並びにそれらの家族の身体的及び精神的な負担を軽減するため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が、個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者」に改め、「実施」の下に「、一時的に預かり必要な保護を行うサービス、夜間に居宅において提供される保健医療サービス又は福祉サービス、通学等の移動の支援、重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)」を加え、「にするため」を「、福祉サービスを提供する事業所への看護師等の配置の促進その他の」に改め、同条の次に次の三条を加える。
 (切れ目ない医療の提供)
第十一条の二 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及び重症心身障害児が十八歳に達した後も切れ目なく地域で必要な医療を受けられるよう必要な措置を講ずるものとする。
 (就労の支援)
第十一条の三 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の就労の希望の実現に向けて、それらの者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項の規定による指定を受けた者をいう。)、医療的ケア児等支援センター(第十四条第一項に規定する医療的ケア児等支援センターをいう。)、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関等相互の連携を確保しつつ、在宅勤務その他の個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の特性に応じた就労形態による適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援、医療的ケア児等及び重症心身障害者を雇用し又は雇用しようとする事業主に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、必要に応じ、医療的ケア児等及び重症心身障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校等において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 事業主は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、それらの者の個々の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
 (住居の確保)
第十一条の四 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者がその希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する期間入居できる共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
 第十二条の見出し中「整備」の下に「等」を加え、同条中「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に、「医療的ケア児の」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者の」に、「医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体」を「関係機関等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が孤独を覚え又は孤立することのないよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が互いに支え合うために交流する活動に対する支援、関係機関等の紹介その他の必要な情報の提供及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
 第十三条中「医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体」を「関係機関等」に、「医療的ケア児」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族」に改める。
 「第三章 医療的ケア児支援センター等」を「第三章 医療的ケア児等支援センター等」に改める。
 第十四条の見出しを「(医療的ケア児等支援センター等)」に改め、同条第一項中「都道府県知事」を「都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区(以下「都道府県等」という。)の長」に、「「医療的ケア児支援センター」を「この章及び第二十二条第一項において「医療的ケア児等支援センター」に、「、又は自ら」を「又は自ら」に改め、同項第一号中「医療的ケア児(十八歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。以下この条及び附則第二条第二項において同じ。)及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者(進行性の疾病その他の事由により医療的ケア児等又は重症心身障害者となることが相当程度見込まれる者を含む。第三号及び第三項並びに附則第二条第二項において同じ。)並びにそれらの」に改め、同項第二号中「医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれ」を「関係機関等及び関係機関等の業務」に改め、「医療的ケア」の下に「その他の支援」を加え、同項第三号中「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に、「医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体」を「関係機関等」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
 四 医療的ケア児等及び重症心身障害者に係る個別避難計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十四第一項に規定する個別避難計画をいう。)の作成について協力を行うこと。
 五 災害時において市町村(特別区を含む。)と連携して医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対し必要な情報の提供を行うこと。
 第十四条第三項中「都道府県知事」を「都道府県等の長」に、「医療的ケア児支援センター」を「医療的ケア児等支援センター」に、「、又は」を「又は」に、「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に改める。
 第十五条中「医療的ケア児支援センター」を「医療的ケア児等支援センター」に改める。
 第十六条第一項、第十七条及び第十八条中「都道府県知事」を「都道府県等の長」に、「医療的ケア児支援センター」を「医療的ケア児等支援センター」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
 (医療的ケア児等支援地域協議会)
第十八条の二 都道府県等は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の体制の整備を図るため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族、学識経験者その他の関係者並びに関係機関等及び関係機関等の業務に従事する者(次項において「関係者等」という。)により構成される医療的ケア児等支援地域協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重するものとする。
 第十九条中「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に、「学校」を「学校等」に改める。
 第二十条中「医療的ケア児及びその」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの」に、「医療的ケア児に」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者に」に改め、「ため」の下に「、適宜、当該支援に係る研修の実施方法の見直しその他の」を加え、同条の次に次の一条を加える。
 (医療的ケアの提供の在り方についての見直し)
第二十条の二 国は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の家族の負担の軽減に資するよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者に対する医療的ケアの提供の在り方について、適宜、見直しを行うものとする。
 第二十一条中「地方公共団体は」の下に「、医療的ケア児等及び重症心身障害者の保育、教育、労働その他の日常生活及び社会生活を支援するため」を加え、「医療的ケア児の支援のために必要な調査研究」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者の日常生活及び社会生活の質の維持向上に資する技術の研究開発並びにそれらの成果の活用」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の数の把握、医療的ケア児等が医療的ケアを必要とする程度を判定するための基準の定期的な見直しその他の医療的ケア児等及び重症心身障害者の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
 第二十一条の次に次の一条を加える。
 (地域格差の是正のための検証等)
第二十二条 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する地域格差の是正を図るため、医療的ケア児等支援センターの組織及び運営体制並びに居住する地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの保護者の意思を尊重した教育の実施その他各地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援の状況の検証を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の検証の結果を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する地域格差を是正するため必要な措置を講ずるものとする。
 附則第二条第二項中「医療的ケア児」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族」に改め、同条第三項中「医療的ケア児が」を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が」に改め、「適切な医療的ケア」の下に「その他の支援」を加え、「医療的ケア児に」を「それらの者に」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第十四条第一項の規定による指定を受けている医療的ケア児支援センターは、この法律による改正後の医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の規定による指定を受けた医療的ケア児等支援センターとみなす。
 (検討)
第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。 
    理 由
 医療的ケア児の成長その他の状況を踏まえ、支援の対象を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に拡大した上、基本理念に、医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを規定するとともに、日常生活における支援に係る施策、就労の支援に係る施策その他の医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援のための施策を強化し、あわせて、医療的ケア児等支援センターの機能の強化等を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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