ものづくり基盤技術振興基本法の一部を改正する法律案
ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第十二条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 高等学校における工業その他の産業に関する専門教育を主とする学科を修めて卒業した者のものづくり基盤産業への就業の促進を図ること。
第十五条第一項中「新たな設備の設置」を「設備の新設又は更新」に改め、「合理化」の下に「、ものづくり労働者の適切な処遇の確保」を加える。
第十六条に次の一項を加える。
2 国は、ものづくり基盤産業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する人材の育成を促進するため、高等学校における教育について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。
一 工業その他の産業に関する専門教育を主とする学科の魅力の増進に係る取組を支援すること。
二 ものづくり基盤産業に関する産業教育の充実を図ること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
ものづくり基盤産業の現場が人手不足の問題に直面している現状に鑑み、ものづくり事業者の大部分が中小企業者によって占められていることを踏まえ、ものづくり基盤産業の一層の振興を図るため、国が講ずる基本的施策に関し、ものづくり労働者の確保等及び学習の振興等並びに中小企業の育成について必要な施策を充実させる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

