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   公職選挙法の一部を改正する法律案
 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第三十一条第三項中「因る」を「よる」に改め、「から」の下に「二十六日以後」を加える。
 第三十三条第二項中「因る」を「よる」に、「解散の日から四十日以内」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 解散の日から二十三日以後四十日以内
 二 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 解散の日から二十一日以後四十日以内
 三 町村の議会の議員の選挙 解散の日から十九日以後四十日以内
 第三十四条第一項中「含む」の下に「。第二号において同じ」を加え、「これを行うべき事由が生じた日から五十日以内」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内」に改め、同項に次の各号を加える。
 一 地方公共団体の議会の議員の増員選挙 これを行うべき事由が生じた日から五十日以内
 二 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙又は第百十六条の規定による一般選挙 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間
  イ 都道府県知事の選挙 これを行うべき事由が生じた日から三十一日以後五十日以内
  ロ 指定都市の長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から二十八日以後五十日以内
  ハ 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 これを行うべき事由が生じた日から二十三日以後五十日以内
  ニ 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から二十一日以後五十日以内
  ホ 町村の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から十九日以後五十日以内
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後選挙を行うべき事由が生じた場合における当該選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までに選挙を行うべき事由が生じた場合における当該選挙については、なお従前の例による
     理 由
近時における選挙期日の設定の状況に鑑み、選挙期日を設定することができる期間を限定する措置を講ずることにより、選挙の執行に係る準備、立候補の届出の準備その他の準備を行う期間を十分確保する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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