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第二二一回

参第九号

   外国人総合政策庁の設置等による外国人政策の総合的な推進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、我が国における外国人をめぐる近年の状況に鑑み、国民が安全に安心して外国人と共に暮らすことのできる調和ある社会の実現に資するため、出入国及び在留の管理、労働、社会保障、国土の利用及び管理、治安の確保その他の分野における外国人に関する政策(以下「外国人政策」という。)について総合調整機能を担う外国人総合政策庁の設置等に関する基本的な事項について定めることにより、外国人政策を総合的に推進することを目的とする。

 (外国人総合政策庁の設置のための措置等)

第二条 内閣府に、その外局として外国人総合政策庁を置くものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2 外国人総合政策庁は、この法律の施行後二年以内に置くものとする。

 (外国人総合政策庁の基本的な事務)

第三条 外国人総合政策庁がつかさどる基本的な事務は、次に掲げるものとする。

 一 外国人政策に関する行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

 二 我が国に在留する外国人の数に関する指標を含む外国人政策を総合的に推進するために必要な事項について定める基本的な方針の策定及び定期的な見直しその他の外国人政策のうち基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務

 三 外国人の出入国及び在留の管理に関する事務その他の出入国在留管理庁が所掌している事務

 (特命担当大臣の設置)

第四条 外国人総合政策庁の事務を掌理させるため、内閣府に、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣を置くものとする。

 (人的体制の整備)

第五条 外国人総合政策庁の人的体制については、その事務の円滑な遂行のため必要かつ十分なものとなるよう整備されるものとする。

 (外国人政策を総合的に推進するための調査)

第六条 外国人総合政策庁は、我が国に在留する外国人の状況に関する調査、諸外国における外国人政策に関する調査その他の外国人政策を総合的に推進するために必要な調査を行うものとする。

 (外国人総合政策庁及び国の関係行政機関の連携)

第七条 外国人総合政策庁及び国の関係行政機関は、外国人政策の総合的な推進を図るため、相互に密接な連携を図るものとする。

 (地方公共団体に対する支援)

第八条 外国人総合政策庁は、地域における外国人政策の効果的な推進が図られるよう、地方公共団体に対し、情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 我が国における外国人をめぐる近年の状況に鑑み、国民が安全に安心して外国人と共に暮らすことのできる調和ある社会の実現に資するため、外国人政策について総合調整機能を担う外国人総合政策庁の設置等に関する基本的な事項について定めることにより、外国人政策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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